裁決要旨 8その他

裁決要旨 8その他

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支部名
高松
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和6年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が自社で制作して業務の用に供した各ソフトウエア(本件各ソフトウエア)は、いずれも「複写して販売されるもの」であり、市場販売目的のソフトウエアに該当するから、本件各ソフトウエアに係る各研究開発費の額は、法人税基本通達7-3-15の3《ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用》の(2)により、本件各ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる旨主張する。しかしながら、本件各ソフトウエアは、いずれも製品マスターを制作し、これを複写して、不特定多数のユーザーに販売するという市場販売目的のソフトウエアの特徴を備えておらず、ソフトウエアの利用を通じて自社が有する情報やサービスを提供することによって対価を得るものとして、自社利用のソフトウエアに該当すると認められる。そして、本件各ソフトウエアの利用により将来の収益獲得は明らかであり、将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものとは認められないから、本件各ソフトウエアに係る各研究開発費の額は、本件各ソフトウエアの取得価額に算入すべきものと認められる。(令6. 3.19 高裁(法)令5-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構との中小企業倒産防止共済契約に基づく掛金(本件掛金)に係る損金算入に関する明細書を確定申告書に添付しなかったのは、税務署等による説明会において明細書を提出する必要があるとは言われなかったからであるから、当該明細書の添付がなくとも本件掛金は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人の主張に係る事情をもって、租税特別措置法(措置法)第66条の11《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例》第2項の規定により必要とされる明細書の添付が不要となるものではないから、明細書の添付がない本件において、本件掛金を損金の額に算入することはできない。また、請求人の上記主張により、措置法第66条の11第2項に規定する「やむを得ない事情」が認められることにもならない。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)

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支部名
仙台
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和5年2月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、法人税法第55条第4項第1号の規定及び法人税基本通達9-5-9《外国等が課する罰金又は科料に相当するもの》の定めの趣旨からすれば、刑事訴訟手続を経て課された金銭の支払は全て罰金に相当するというべきであるから、請求人が外国で課された罰金を分割払したことによる利息(本件利息)は、同号に規定する罰金に相当するものに当たる旨主張する。しかしながら、法人税法第55条第4項第1号が「外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するもの」と限定的に規定している趣旨を踏まえると、刑事訴訟手続を経たものであっても、その支払の原因となった行為に対する刑事上の制裁としての性格が認められない場合、すなわち刑罰として課されるものとは認められない場合には、同号の罰金等には該当しないと解すべきである。そうすると、本件利息が何らかの刑事上の制裁金として課せられたとまで認めるに足る証拠は見当たらないから、本件利息は我が国でいう罰金又は科料に相当するものとは認められず、法人税法第55条第4項第1号に掲げる罰金等に該当するということはできない。(令5. 2. 3 仙裁(法)令4-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平300064
裁決年月日
平成31年3月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が基本契約の実質的当事者であるとして損害賠償を請求され、その交渉に要した弁護士費用(本件弁護士費用)について、当該基本契約の主体が請求人ではなくその株主個人であるとの当審判所の先行裁決での判断が現在においても相当であるから、請求人の費用として損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件弁護士費用は、当該損害賠償の請求についての弁護士費用であるところ、請求人自身が当事者となった紛争の対応のための費用であり、請求人の業務の遂行に関連して支出されたものであると認められるので、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入される。(平31. 3.27 大裁(法・諸)平30-64)

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支部名
東京
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成30年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の前代表者が所有する別荘(本件別荘)に設置した家具購入費の額(本件家具購入費)について、本件別荘は主に請求人の接待用ゲストハウス及び従業員の福利厚生施設として使用していたものであるから、本件家具購入費は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件家具購入費は、請求人が本件別荘を賃借して使用していた事実が認められないことなどから、請求人の前代表者が個人的に負担すべき費用であり、請求人の業務の遂行上必要と認められる費用とはいえないから、損金の額に算入されない。(平30. 7. 2 東裁(法・諸)平30-5)

支部名
東京
裁決番号
平290046
裁決年月日
平成29年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、顧客に対し、商品の購入金額に応じて付与したポイント(本件ポイント)に相当する金額について、本件ポイントを付与した時に法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》に定める債務確定の要件を満たしているから、その付与した日の属する事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件ポイントの使用に要する費用に係る債務については、顧客が本件ポイントの使用を申し出て、実際に使用された時に初めて当該債務の内容等が具体的になるのであって、本件ポイントの付与時には具体的な給付原因となる事実が発生していると認めることはできないから、本件ポイントに相当する金額は、顧客が本件ポイントを使用した日の属する事業年度の損金の額に算入されることとなる。(平29.10.17 東裁(法)平29-46)

支部名
大阪
裁決番号
平260017
裁決年月日
平成26年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、出資者であるA社との匿名組合契約は成立しておらず、また、匿名組合出資金に振り替えられた準金銭消費貸借契約に係るA社からの短期借入金は現に存在しているのであるから、当該短期借入金に係る支払利息は発生している旨主張する。しかしながら、A社との匿名組合契約書には当事者双方の押印があり、その形式等にも特段不自然な点も認められないことから匿名組合契約は有効に成立していると認められ、当該匿名組合契約に基づき、当該短期借入金は、出資金(匿名組合預り金)へ振り替えられたことによって既に消滅していることから、支払利息の計上は認められない。(平26.10. 8 大裁(法)平26-17)

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支部名
金沢
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成25年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 請求人は、請求人に勤務する職員で看護師等の資格取得のために看護専門学校に入学した者に対し奨学金として負担した金員については、当該奨学金に係る奨学金貸与規則どおりに運用されている実態がなく、奨学金の返還を目的としていないことなどから、支出した事業年度の損金に算入することも認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該奨学金貸与規則に基づき、奨学金申請書を提出した者に対し奨学金を支給していることが認められ、また、奨学金の返還については、当該奨学金貸与規則は規定どおり一定期間の勤務を条件に免除されることが予定されていることから、その奨学金は、支給時点においては債務免除の条件が付された貸付金であり、損金の額に算入することはできず、また、各事業年度終了の日までに、その返還免除の意思表示がされていないことから、各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平25. 3.18 金裁(法)平24-3)

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支部名
東京
裁決番号
平240041
裁決年月日
平成24年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、長期傷害保険契約に基づき支払った支払保険料は、各事業年度終了の日までに債務が確定しているものであるから、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号の規定に基づきその全額が損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、長期傷害保険契約は、保険期間のおおむね前半において支払う保険料には前払保険料としての性質を有する部分の金額が含まれていること、及び長期傷害保険契約に係る解約返戻金の額が支払保険料の累計額に比して相当多額に生じるものであることからすれば、支払保険料の全額を支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することは、課税所得の期間計算を著しく歪める結果となり課税上の弊害が生じるものというべきであり、法人税法の企図する公平な所得計算という要請に反するものといえるから、法人税法第22条第4項の規定に照らして、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとは認められないというべきである。一方、長期傷害保険に係る支払保険料について、資産に計上する額を支払保険料の4分の3相当額とすることは、保険業の同業者団体が保険数理をも踏まえた上で成案として国税庁に提出した照会案に対して、同庁がその内容の適正性を検討した上で回答し、同庁及び同団体によって広く周知されたものであり、また、4分の3という指標は不合理なものとはいえないから、法人税法第22条第4項の規定に照らして、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものと認められる。したがって、本件各更正処分は、不合理なものとはいえず、違法とはいえない。(平24. 8.28 東裁(法)平24-41)

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支部名
東京
裁決番号
平200080
裁決年月日
平成20年11月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給料手当と外注費とを二重に計上したことについて、隠ぺい・仮装の事実はなく、うっかりミスである旨主張する。しかしながら、①経理担当の代表者妻は、長年にわたり当該事務に従事し、かつ、熟知していると認められること、②使用人には、その雇用の形態等により給料手当扱いとする者と外注費扱いとする者とがいること、及び③給料等の支払に際しては、本人に現金を数えさせて確認させるとともに、受領印を徴していることから、同一人に対して同時に給料手当と外注費を重複して支給することは考えられない。また、①タイムカードから各人別の支払明細書を作成し、同明細書から支払集計表を作成することからすれば、支払明細書が同一人に対して同時に複数枚作成されるとは考え難く、したがって、支払集計表に本件使用人の名前が二重に記載されること自体通常考えられないことであり、さらに、②支払の際に使用する給料袋には手書きで名前を記入することからすれば、当該袋が同一人に対して同時に複数枚作成されるとは考え難いこと、③給料袋への現金の封入に当たっては、支払集計表に記載した各人の支払総額の合計額に見合う現金をそろえ、支払明細書に記載の支給金額と現金が合っているかどうかを二度三度確認していること等からすれば、支払集計表に二重計上があったとしても、現金を封入する際に当然認識できたものと認められる。以上のことからすれば、同一人に対する給料手当と外注費の双方が同時に二重に計上されるというミスが生じるとは認め難い。そうすると、給料手当を外注費に二重に計上したことは、単純なミスとは到底認められず、請求人は、二重計上を認識しながらその訂正を意識的に行わず、経費を過大に計上したものというべきであり、請求人は、所得金額が過少に計算された法人税の確定申告書を原処分庁に提出したものと認められ、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい・仮装の事実に該当する。(平20.11.25 東裁(法・諸)平20-80)

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支部名
大阪
裁決番号
平160102
裁決年月日
平成17年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が所有する本件建物の使用契約において本件建物の管理維持費用を負担することとしていたが、新たに一定の限度額の範囲内でその他の工事等の負担にも応じる旨の更改(本件更改)をした後に、これに基づいて負担した代表者個人の墓碑の購入費用及び工事費用等(本件墓碑関係等費用)を請求人の営業経費として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、法人の損金の額に算入すべき金額は、法人が営む事業との関連性若しくは必要性を要すると解されるところ、本件墓碑関係等費用は、その支出の効果が当該個人にのみ及ぶものであるから、個人が負担すべき費用で法人の損金の額には算入されない。また、本件墓碑関係等費用が、請求人の事業に関連のある若しくは必要なものである費用に代えて請求人が負担するものであれば、請求人の損金の額に算入される余地が生じるが、当審判所が行った調査によっても、損金の額に算入されるべき金額を代替するものであるとの事実は確認できない。よって、本件墓地関係費用は、請求人の事業に関連するあるいは必要なものであるといえないから、請求人の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。(平17.6.22大裁(法)平16-102)

支部名
沖縄
裁決番号
平120004
裁決年月日
平成13年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医師・看護婦等の育成・確保を目的に大学医学部、歯学部及び看護学校に在学中の者等に支出した金員について、支出した事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件金員は、いまだその具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、支出した事業年度において債務が確定しているとは認められない。また、本件金員については、請求人の奨学規定に基づいて支給されることが請求人と本件学生等との間の合意内容と認められ、奨学規定には本件金員の返済義務及びその免除規定が定められていることから、一定の条件が成就した時にその返済義務が消滅する条件付の貸付金に該当する。したがって、本件金員を支出した事業年度の損金の額に算入することはできない。(平13.4.17沖裁(法)平12−4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110096
裁決年月日
平成12年4月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族関係法人から平成5年3月に取得したレストランの店舗造作設備一式について平成9年に除去したものであるので、固定資産除去損の計上は相当である旨主張するが、請求人からは除去したことを証明する資料の提出がないこと及びレストランは原処分調査時においても営業を継続しているが、店舗造作設備一式を除去して新しいものにしたという事実も認められないことから、固定資産除去損を損金の額に算入することは認められないとした原処分は適法である。(平12. 4.28名裁(法)平11-96)

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支部名
東京
裁決番号
平080088
裁決年月日
平成8年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が申し立てた簿外の食事代について、接待の相手先及びその目的についての合理的な説明がないので、請求人の業務に関連した支出とは認められないから、損金に該当しないと認定したが、当該食事代は、請求人の従業員に対する慰労及び得意先に対する接待、供応のための支出であり、請求人の業務に関連したものと認められるので、交際費に該当すると解するのが相当である。(平 8.12.11東裁(法・諸)平 8-88)

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