裁決要旨 2収用等の時期
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230087
- 裁決年月日
- 平成24年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302302000
- 争点
- 23収用等の場合の課税の特例/2収用等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法関係通達64(3)-17《換地処分等により取得した資産の圧縮記帳の経理の特例》の定めに基づき権利変換による施設建築物の一部を実際に取得したときまで譲渡による収益の額を益金の額に算入する必要はない旨主張する。しかしながら、都市再開発法による第一種市街地再開発事業においては、権利変換により再開発事業の施行者に移転した資産の譲渡損益は、当該権利変換があった日の属する事業年度において計上すべきであるところ、この通達の定めは、譲渡資産の帳簿価額を取得資産の帳簿価額に付け替えることにより譲渡益と圧縮損の両建て経理を省略する方法を認めるものであって、換地処分等による譲渡損益の計上を次年度以降に繰り延べることを認めるものではないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平24. 6.19 関裁(法)平23-87)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230087
- 裁決年月日
- 平成24年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302302000
- 争点
- 23収用等の場合の課税の特例/2収用等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、都市再開発法による第一種市街地再開発事業において、工作物等に係る補償金として受領した金員(本件工作物等補償金)は移転補償金に該当するから、租税特別措置法関係通達64(3)-15《経費補償金等の仮勘定経理の特例》の定めにより収益の計上を繰り延べることができる旨、さらには、当該工作物等については、翌事業年度において廃棄等したことにより対価補償金とみなされることになったことから、廃棄等した事業年度において租税特別措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》の規定が適用される旨主張する。しかしながら、本件工作物等補償金は、都市再開発法第97条《土地の明渡しに伴う損失補償》第1項に基づいて交付された対価補償金に該当すると認められることから同通達の定めの適用はなく、また、当該工作物等を廃棄等した事業年度において租税特別措置法第65条の2の規定も適用されない。(平24. 6.19 関裁(法)平23-87)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170008
- 裁決年月日
- 平成17年9月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302302000
- 争点
- 23収用等の場合の課税の特例/2収用等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 土地区画整理法第104条《換地処分の効果》第1項及び同条第8項によれば、換地計画に基づき換地処分が行われると、換地計画で定められたところに基づき、換地処分の公告のあった日の翌日において、一斉に土地の権利関係について異動が生じ、従前の土地所有者は、従前土地に換えて換地を新たに取得することになるとともに、換地計画で定められた清算金が確定する。したがって、換地処分により土地を譲渡した場合には、当該換地公告があった日の翌日に、当該土地に関する権利を取得したことになるから、換地処分による土地の譲渡益の計上及び本件特例の適用は、換地処分の公告があった日の翌日を含む事業年度においてなされるべきである。これを本件についてみると、本件換地処分の公告があった日の翌日は、平成11年6月○日であるから、この日を含む平成11年4月1日から平成12年3月31日までの事業年度(以下「平成12年3月期」という。)において、本件換地処分による譲渡土地の譲渡益を計上し、本件特例を適用するのが相当である。したがって、たとえ請求人が行った圧縮限度額の計算に誤りがあったとしても、平成12年3月期において是正されるべきものであるから、原処分庁が本件圧縮記帳における圧縮限度額の計算誤りを指摘して、圧縮限度超過額を益金の額に算入した平成13年3月期の法人税の更正処分は違法である。(平17.9.21広裁(法)平17-8)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140003
- 裁決年月日
- 平成14年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302302000
- 争点
- 23収用等の場合の課税の特例/2収用等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、収用等に係る本件譲渡代金の一部が本件事業年度末において留保金となっていたことから、本件留保金は受領した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、土地等の譲渡に係る収益の計上時期は、当該土地等の引渡しのあった日の属する事業年度を原則とし、当該譲渡契約に関する契約の効力発生の日の属する事業年度も認められているところ、請求人は譲渡契約が締結された日並びに所有権移転登記がされた日の各日の属する事業年度において益金の額に算入していないのであるから、本件譲渡物件の譲渡代金は引渡しが完了した日の属する事業年度の益金の額に算入することになる。そして、引渡しの時期に当たっては、売買契約の内容及び履行状況、所有権移転登記の有無、譲渡代金の決済状況その他実質的にその資産に対する支配関係の変動をうかがわせる諸般の状況に照らして、現実的にその資産に対する支配関係の変動があった時期がいつかという観点から判断することとなり、これを本件についてみると、①所有権移転登記は平成10年11月X日にされていること、②本件譲渡代金の50.6パーセントが平成10年12月Y日までに決済されていること、③請求人は本件事業年度において本件譲渡代金のうち197,296,722円を計上していること、等を総合判断すると、本件譲渡物件の引渡し完了の日は、本件事業年度であると認めるのが相当である。したがって、本件留保金は本件事業年度の益金の額に算入するのが相当である(平14.08.30.高裁(法)平14-3)
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