裁決要旨 6支払利息

裁決要旨 6支払利息

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支部名
金沢
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年7月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608060
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/6支払利息
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○請求人は、代表者から引き継いだ借入金に係る利息(本件支払利息)の支払は、事業を引き継いだ請求人に対して金融機関から請求され、請求人が負担すべきものとして支払をしたものであり、本件支払利息は損金の額に算入することができる旨主張し、原処分庁は、請求人が代表者の債務を引き受けたとは認められず、本件支払利息は代表者が支払うべきものであり、損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、請求人と代表者との間には、金融機関等に対する債務の引受けの合意はあると認められるものの、金融機関は正式にそれを受け入れる旨の表明等をしておらず、債務者を代表者としたままであったことが推認される。そうすると、請求人に生じた債務は飽くまで代表者に対するものであり、請求人が借入れの相手先を金融機関としていたとしても、請求人が金融機関から借入れをしたと認められるものではない。したがって、金融機関に対し利息を支払うべき者は代表者というべきであり、請求人には支払の義務は認められず、代表者に対して求償権が発生したものと認められるから、請求人の損金の額に算入されない。他方、本件支払利息のうち当座貸越利息及び手形割引料等は、いずれも請求人の責任により生じたものと認められることから、損金の額に算入すべきである。(平25. 7.19 金裁(法・諸)平25-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180049
裁決年月日
平成19年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300608060
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/6支払利息
事例集登載頁
裁決事例集 №73・353ページ

要旨

○ 請求人は、本件各信用保証料は本件信用保証協会の保証の承諾に対する対価であり、一定の契約に従い継続して役務の提供を受けるために支出した費用ではないから、本件各信用保証料の全額を、それぞれその支払った日の属する事業年度において一時の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件各信用保証料が保証期間の始期から満了時までの費用であることは明らかであるから、本件各信用保証料は、一定の契約に従い継続して役務の提供を受けるために支出した費用に当たるというべきであり、本件各事業年度の末日の未経過期間に対応する額は、前払費用として経理処理することが相当である。(平19. 2.27 関裁(法)平18-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300608060
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/6支払利息
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、破産会社に支払義務があるとされたA社が同族関係法人に対して有する貸金残元本及び遅延損害金等について、具体的給付をすべき原因となる事実が発生したのは、破産会社が所有する建物に対して強制管理決定及び債権仮差押決定並びにこれに係る本案訴訟が提起された平成10年7月ころであり、当該遅延損害金は、平成14年12月期及び平成15年12月期(以下「本件各事業年度」という。)の終了の日までに破産会社の債務として確定しているから、同事業年度の遅延損害金は、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、平成10年7月○日に提起された本案訴訟において、破産会社は、同族関係法人の債務について同社が責任を負うことを争っており、本件各事業年度終了の日において、いまだ第一審又は控訴審に係属中であったというのであるから、同事業年度中に、破産会社が当該遅延損害金の債務を負うことが客観的にみて確定したということはできず、同社の当該遅延損害金の支払義務は、本案判決に対する上告状及び上告受理申立書が却下された平成16年11月○日以降に確定したというべきである。そうすると、本件各事業年度においては、破産会社の債務としては確定していないから、原処分は相当である。(平18. 7. 3 大裁(法)平18-1)

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支部名
東京
裁決番号
平120027
裁決年月日
平成12年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300608060
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/6支払利息
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件借入金利子の額を本件建設仮勘定等に計上したのは銀行対策上の理由からであり、法基通7−3−1の2に定める建設仮勘定に含めて計上したものでないから、本件借入金利子の額を措法(平成10年改正前)第62条の2(本件特例)を適用して本件事業年度の損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、上記通達は固定資産の取得のための借入金利子について取得価額に含めるか否かを法人の選択とする趣旨であり、そして、本件特例はこれを前提として、損金の額に算入した負債利子を対象として適用されるものであるから、いったん固定資産の取得価額に算入した借入金利子をその後の事業年度において取得価額から減額して損金算入することは認められないというべきである。したがって、請求人が本件借入金利子の額を本件建設仮勘定等の資産勘定に計上した以上、本件借入金利子の額を本件土地の取得価額に算入することを選択したものというべきであるから、その後の事業年度において、再度の選択の機会が与えられることはなく、本件特例を適用して損金の額に算入することができないのは明らかである。(平12.11.9東裁(法)平12−27)

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支部名
熊本
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300608060
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/6支払利息
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件借入金に係る支払利息は法基通2−2−14の適用により、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件借入金は、その額が多額で利率も異常に高く、また、借入日が事業年度末間近で、しかも短時日のうちに全額返済されていることから、通常の経済人の取引としては極めて不自然かつ異常であり、当該取引を行う合理的理由も認められない。そうすると、請求人は、本件借入れを専ら本件通達を適用し、本件支払利息を一括して本件事業年度の損金の額に算入することにより利益(所得)の額を調整する意図の下に、その必要がないにもかかわらずあえて行ったものと認めざるを得ず、専ら租税を回避する目的で不要不急の前払を行っているものについてまで本件通達を適用することはできないから、原処分は適法である。(平 9. 7. 2熊裁(法・諸)平 9-3)

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