裁決要旨 1会費

裁決要旨 1会費

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支部名
福岡
裁決番号
平190004ほか 3件
裁決年月日
平成19年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300716181
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/1会費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その所有するマンションの各管理組合に対して支払った管理費及び修繕積立金は、法人税基本通達2−2−12に定める債務の確定要件を充足しており、法人税法第22条第3項第2号に規定する当該事業年度終了の日までに債務が確定しているから、当該事業年度の損金の額に算入すべき旨主張する。 しかしながら、①上記各管理組合は、請求人及びその関連法人で構成され、いずれの管理組合も当該マンションの大部分を区分所有する1法人がその議決の決定権を有している状況にあること、②当該各管理組合が管理者とした当該関連法人のうちの1法人自らが、管理業務を行うとともに、請求人及び当該関連法人が区分所有するマンションの賃貸業務及びその関連業務についての業務も行っていること、③当該各管理組合の管理費及び修繕積立金の剰余金の大部分は、当該各管理組合の規約で定めている資産の運用と異なり、上記各法人の関連法人に無利息で預けられていることから、上記各管理組合は、実質的には、当該各マンションの各区分所有者がその業務及び資金を管理していると認められ、その構成員とされる当該各マンションの区分所有者から別個・独立したものとして認めることはできないので、当該管理費及び修繕積立金として支払われた金員は、単に当該各管理組合の預金口座に預けられたものとみるのが相当である。 そうすると、上記管理費及び修繕積立金として支払われた金員は、当該預金口座に入金された時には、債務が確定しているとはいえず、当該金員が実際に当該各マンションの維持管理等に充てられたときに債務が確定したと認めるのが相当であり、当該事業年度終了の日までに当該管理費及び修繕積立金が実際に当該各マンションの維持管理等に充てられていない剰余金については、損金の額に算入されないとするのが相当である。(平19. 7. 9 福裁(法・諸)平19-4)

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