裁決要旨 4その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070007
- 裁決年月日
- 令和7年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者の父から譲受けた建物等(本件建物等)に係る信託受益権(本件受益権)の譲渡の時における価額について、①不動産取引においては、売手側と買手側のそれぞれの事情に応じた様々な要因により売買価格が決定されることから、時価には幅があると考えるべきであり、そのため、財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。ただし、令和3年5月20日課評2-18による改正前のもの)(評価通達)の定めに従って算定した評価額も時価に当たるというべきである旨、②請求人が算定した近隣の売買事例による評価額や請求人の依頼による不動産鑑定評価書等による評価額は、原処分庁の依頼による不動産鑑定評価書(本件鑑定評価書)による鑑定評価額(本件鑑定評価額)をいずれも著しく下回り、また、本件鑑定評価書では、本件建物等に係る借地権(本件借地権)の価格の算定根拠等が不合理であるなど、本件鑑定評価書の内容に不合理な点があるから、本件鑑定評価額は妥当とはいえない旨主張する。しかしながら、①評価通達は、相続や贈与による財産の取得に担税力を認めて課税するものである相続税及び贈与税の課税価格の計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いに関して定められたものであるところ、受贈益に対する法人税法上の課税は、資産の譲受け時に当該資産の時価に相当する経済的価値が認められる点に担税力を認めて課税するものであり、相続税及び贈与税と対象や目的を異にするから、評価通達の定める評価方法に従い算定された評価額を、本件受益権の譲渡の時の価額とみることはできない。また、②請求人の上記いずれの主張にも、本件鑑定評価書が不合理であると指摘するに足りる事由はないといわざるを得ず、本件鑑定評価書は不動産鑑定評価基準により本件建物等及び本件借地権の価格を評価したものであり、その算定過程における資料の収集、評価の方法その他において不動産鑑定評価の手法を逸脱するような不合理な点はうかがわれず、本件鑑定評価書は、その内容に不合理というべき点は見当たらず信用できるから、本件鑑定評価額を基に本件受益権の譲渡の時における価額を算定したことについては合理性が認められる。(令7. 9. 3 名裁(法)令7-7)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令040005
- 裁決年月日
- 令和5年3月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人と代表者を同じくする別法人(本件別法人)が所有する土地を第三者に売却するに際し、請求人と本件別法人の間で行われた、当該土地の開発許可(本件開発許可)に基づく地位の売買契約(本件契約)に関し、請求人は本件契約以前に行われた当該土地の売買(本件土地売買)において、既に本件開発許可に基づく地位を本件別法人に売却していたと認められることから、本件契約は実体を欠くものであって、請求人が本件契約に基づく代金として受領した金員(本件受領金)とこれに関連して請求人が負担した費用の額との差額は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に規定する「無償による資産の譲受け」に係る収益の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件土地売買の際の契約書の記載内容、代金額、本件土地売買に至る動機・目的等を踏まえると、本件土地売買は本件開発許可に基づく地位を売買の目的物としたものであったとは認められない。そして、本件契約の内容、本件契約締結の必要性などに照らすと、本件契約が実体のないものであったとはいえず、本件受領金は本件契約に基づく地位等の対価と認められるから、本件受領金とこれに関連して請求人が負担した費用との差額は、「無償による資産の譲受け」に係る収益の額には該当しない。(令5. 3.17 沖裁(法)令4-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030008
- 裁決年月日
- 令和3年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人から受領した金員は、請求人代表者が関連法人の土地開発事業における窓口業務に従事した対価であり、課税資産の譲渡等の対価の額に該当するから、その消費税等相当額は益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人代表者は関連法人の取締役であり、土地開発事業の進行状況、窓口業務の実態及び当該金員の受領状況を総合考慮すると、請求人代表者は請求人として窓口業務に従事していなかったと認められ、当該金員は、請求人による役務提供の対価ではなく、関連法人から受けた金銭の受贈益に該当する。したがって、消費税法上、受贈益は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に該当せず、消費税等は課されないから、請求人の所得金額の計算上、当該金員の全額を益金の額に算入すべきである。(令3. 9.14 関裁(法)令3-8)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令010004
- 裁決年月日
- 令和元年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連会社が請求人に支払っていた経営援助協力費を増額した部分の金額(本件各金員)は、関連会社の取引先(本件取引先)が事業を撤退した際に請求人が関連会社から受託した新たな業務の対価であり、法人税の所得金額の計算上、受贈益に該当せず、売上げとして益金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件取引先の事業撤退後に請求人が行っている業務で、当該事業撤退以前から請求人が行っていた業務の範ちゅうを超えるものは見当たらなく、本件取引先の事業撤退に際して、本件取引先の業務を引き継いだとは認められず、また、請求人が関連会社から新たな業務を受託したとは認められない。したがって、本件各金員は、請求人が関連会社から新たに受託した業務の対価ではないことから、法人税の所得金額の計算上、売上げに該当せず、受贈益として益金の額に算入される。(令元.12.16 札裁(法)令元-4)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令010002
- 裁決年月日
- 令和元年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連会社が請求人に支払っていた経営援助協力費を増額した部分の金額(本件各金員)は、関連会社の取引先(本件取引先)が事業を撤退した際に請求人が関連会社から受託した新たな業務の対価であり、法人税の所得金額の計算上、受贈益に該当せず、売上げとして益金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件取引先の事業撤退後に請求人が行っている業務で、当該事業撤退以前から請求人が行っていた業務の範ちゅうを超えるものは見当たらなく、本件取引先の事業撤退に際して、本件取引先の業務を引き継いだとは認められず、また、請求人が関連会社から新たな業務を受託したとは認められない。したがって、本件各金員は、請求人が関連会社から新たに受託した業務の対価ではないことから、法人税の所得金額の計算上、売上げに該当せず、受贈益として益金の額に算入される。(令元.11.15 札裁(法)令元-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300078
- 裁決年月日
- 令和元年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)から、本件代表者が所有する賃貸物件の管理料(本件管理料)として金員を受領し、それを売上げに計上していたところ、本件代表者が税務調査において請求人が当該賃貸物件の管理等業務を行った事実がないと指摘を受けたことから、そうすると、請求人が本件代表者から本件管理料として受領した金員は代表者からの借入金であり、益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件代表者から何ら役務の提供を行っていないにもかかわわらず、金員の支払という経済的利益を得たことになるから、当該経済的利益は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に規定する無償による資産の譲受けに係る収益の額に該当し、請求人の受贈益として益金の額に算入される。(令元. 6. 6 大裁(法)平30-78)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270015
- 裁決年月日
- 平成28年5月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に規定する「無償による資産の譲受け」と同法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する「寄附金」は表裏の関係にあるのであって、請求人が譲り受けた各船舶(本件各船舶)の譲受対価の額と適正な価額に差額が生じるとしても、請求人が本件各船舶を当該対価の額で譲り受けたことには通常の経済取引として是認することができる合理的理由が存在するから、請求人に受贈益は生じない旨主張する。しかしながら、合理的理由の存否は、適正な価額と譲渡対価との差額に相当する額が、費用の性質(損金算入)を有するのか、あるいは、利益処分の性質(損金不算入)を有するのかの判断指針となるものであって、その性質の相違は譲渡者における損金算入の可否に影響を及ぼすに過ぎず、譲受人(請求人)において、譲り受けた資産につき譲受時における適正な価額との差額に相当する経済的価値が認められ、収益が認識されることに何ら影響を与えるものではない。(平28. 5.19 熊裁(法)平27-15)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270015
- 裁決年月日
- 平成28年5月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税基本通達9-1-19《減価償却資産の時価》(本件通達)による評価方法は、請求人が譲り受けた各船舶(本件各船舶)の譲受対価が低額か否かを判断する場合の適正な価額を算定する場合においても当然に妥当する旨主張する。しかしながら、本件通達は、資産について法人税法第33条《資産の評価損の損金不算入等》第2項及び同条第4項に規定する評価損を計上するに当たって、当該資産が、例えば、生産工程において使用される機械設備のように、そもそも市場での流通が予定されておらず、市場における客観的な価格が形成されていない資産である場合に、実務上の便宜に資するため、当該資産の価額の算定において、その評価方法を認める旨を示したものであり、評価損の計上事由が生じておらず、市場における売買価格が当事者双方によって検証され、本件各船舶の類似船舶について客観的な価額が形成されていると認められる本件において、本件通達の評価方法によることは相当でない。(平28. 5.19 熊裁(法)平27-15)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270015
- 裁決年月日
- 平成28年5月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁の行った、請求人が譲り受けた各船舶(本件各船舶)の鑑定評価額の算定は、採用した売買事例の比準価格について譲渡資産と同一の尺度で比較・検証されていないほか、本件各船舶の個別的要因が評価額に反映されておらず、また、費用性、市場性及び収益性の三つを考慮した複数の評価方法による検証が十分になされていないなど、本件各船舶の適正な価額として合理性を認めることはできない。これに対し、請求人の鑑定評価額の算定は、本件各船舶の減価の度合など個別的要因に係る資料を収集して評価時点の現況を考慮した上で、上記の三点に対応するコストアプローチ(原価法)、マーケットアプローチ(取引事例比較法)及びインカムアプローチ(収益還元法)の三手法により求めたそれぞれの評価額を比較検討し、当該三手法の中から最も相対的規範性が高いとするコストアプローチ(原価法)による評価額を採用したものであり、合理的かつ適切な方法により評価されたものといえることから、請求人の鑑定評価額をもって本件各船舶の適正な価額と認めることが相当である。(平28. 5.19 熊裁(法)平27-15)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250007
- 裁決年月日
- 平成25年12月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、関係法人(A社)の行っていた事業(本件事業)を譲り受け、これを請求人の資産及び負債と供に別の関係法人(B社)に譲渡したことについて、本件事業はA社から直接B社に譲渡されたのにもかかわらず、請求人の借入金債務をB社に引き受けさせるために、あえて請求人を経由して譲渡させたものであるとして、請求人の借入金債務がB社に移転したことに伴う利益(本件譲渡差額)は受贈益に当たる旨主張し、一方、請求人は、本件事業の譲渡における資産及び負債の差額は請求人のB社に対する営業権の譲渡対価である旨主張する。しかしながら、請求人には、①本件事業について、請求人を経由して譲渡させる動機となるべき事情があったものと認められ、A社からB社に直接譲渡された事実を認めるに足りる証拠もないことから、A社から請求人を経由してB社に譲渡されたものと認められ、また、②請求人がB社に引き受けさせたとする請求人の借入金債務について、請求人は債権者にB社が引き受けた旨の通知を行っておらず、かつ、債権者の承諾も受けていないことから、当該借入金等が請求人からB社に移転したとは認められず、更には、③請求人には営業権と評価できるような財産的価値を有する事実がなかったことから、営業権の譲渡があったとは認められない。したがって、請求人からB社に借入金債務が移転したことを前提とした本件譲渡差額は、その前提となる事実が認められないから、受贈益は生じておらず、また、営業権が譲渡されたと認めることもできない。(平25.12.18 仙裁(法)平25-7)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社から受領した金員(本件各金員)は、A社に対する商品の売上げの対価であるから受贈益ではない旨主張する。しかしながら、本件各金員は、請求人のB社に対する買掛金の支払に充てるために行われた循環取引により、請求人がB社からA社等を経由して得たものである。したがって、本件各金員は、請求人が架空の売上取引によって得た金員であり、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に規定する「無償による資産の譲受け」に該当することから、請求人の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきものと認められる。(平25. 9.30 熊裁(法)平25-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230079
- 裁決年月日
- 平成23年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関連法人から受領した業務受託収入は、当該関連法人に対する役務提供の対価であるから、金銭による受贈益でない旨主張する。しかしながら、当該業務受託収入は、当該関連法人が請求人からのアドバイス等を期待して請求人に支払っていることは推認できる一方、業務委託契約書に記載された請求人から当該関連法人への具体的な役務提供の対価として支払われたことを裏付ける具体的、明確な証拠がないことに加え、請求人が当該関連法人から受領した当該業務受託収入、借入金額及び家賃負担額をみると、それぞれの月で金額に変動があるにもかかわらず、その金額の合計額は各月とも定額であることを総合すると、当該業務受託収入はむしろ請求人の業務の運営に必要な費用を当該関連法人が負担したものであると認めるのが相当であることからすれば、当該業務受託収入は、当該関連法人からの金銭による受贈益に該当し、消費税法上、当該取引(贈与)は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供の資産の譲渡等に該当せず、消費税等は課されないから、その全額が請求人の所得の金額の計算上益金の額に算入されるべきものである。(平23.11.18 東裁(法)平23-79)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230005
- 裁決年月日
- 平成23年8月2日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 原処分庁は、請求人の関連会社(H社)が請求人の取締役に対して「褒賞金」の名目で支払った金員(第一金員)は、賞与として経理処理されているものの、当該取締役には当該関連会社の従業員等としての勤務実態はなく、当該取締役が当該関連会社に対し何らかの役務提供等を行ったという事実も認められないことから、請求人が支払うべき取締役に対する給与を当該関連会社が負担したものである旨主張する。しかしながら、当該取締役が当該関連会社に対して何らかの役務提供をしていないことは推認できるものの、請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によって認定できる一切の事実をもってしても、第一金員が当該関連会社の取締役の地位にあることを理由に支払われたとまでいうことはできない。したがって、請求人が負担すべき給与を当該関連会社が負担したとは認められないから、請求人に受増益が生じたとする原処分庁の主張は採用できない。(平23. 8. 2 関裁(法・諸)平23-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230005
- 裁決年月日
- 平成23年8月2日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 原処分庁は、請求人の関連会社(H社)が請求人の取締役に対して「褒賞金」の名目で支払った金員(第一金員)は、賞与として経理処理されているものの、当該取締役には当該関連会社の従業員等としての勤務実態はなく、当該取締役が当該関連会社に対し何らかの役務提供等を行ったという事実も認められないことから、請求人が支払うべき取締役に対する給与を当該関連会社が負担したものである旨主張する。しかしながら、当該取締役が当該関連会社に対して何らかの役務提供をしていないことは推認できるものの、請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によって認定できる一切の事実をもってしても、第一金員が当該関連会社の取締役の地位にあることを理由に支払われたとまでいうことはできない。したがって、請求人が負担すべき給与を当該関連会社が負担したとは認められないから、請求人に受贈益が生じたとする原処分庁の主張は採用できない。一方、請求人は、請求人の各関連会社(L社及びK社)が請求人の各取締役に対して「永年勤続賞金」又は「褒賞金」の名目で支払った各金員(第二金員、第三金員及び第四金員)は、当該各関連会社と当該各取締役との間で交わした合意書(本件各合意書)に基づき、営業指導や情報提供を行ったことに対する対価として支払ったものであり、請求人が支払うべき給与を当該各関連会社が負担したものではない旨主張する。しかしながら、①本件各合意書は調査時に提出されておらず、調査時におけるその存在又は成立に疑義があり、信用できないこと、②当該各取締役が提供した役務は、請求人の業務の一環としてなされたものであって当該各取締役が個人として提供したものとは認められないこと及び③当該各金員の支払が当該各取締役の請求人における永年勤続表彰に関して支払われていることなどを総合すると、当該各関連会社において当該各金員を支払う特段の理由はなく、請求人が支払うべき給与を当該各関連会社が支払ったものと認めるのが相当である。したがって、請求人には受贈益が生じたものと認められる。(平23. 8. 2 関裁(法・諸)平23-5)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210036
- 裁決年月日
- 平成22年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がA社から受領した本件手数料について、B社から本来請求人が受領すべき本件販売業務に係る手数料相当額を本件覚書等に基づいて本件手数料として受領しているものであり、本件手数料は、本来請求人に帰属すべきものを、A社を経由して受領しているにすぎないことから、対価性が認められる旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、①本件覚書には、平成17年4月1日からA社が機器販売の業務を行うことにつき請求人は承認するとの条項があるものの、その承認について対価を支払う取決めはなく、その承認後に請求人が行う役務の提供等の定めもない、②A社は、B社との代理店契約等に基づき継続手数料等を含む代理店手数料を受領しており、請求人は、B社から継続手数料等あるいは本件手数料を受領する権利を有していない、③本件各事業年度において、請求人が対価を受領せずにA社に対して行った業務はない、④A社がB社の代理店になるにつき、請求人からB社への働きかけ、また、請求人から既存の店舗のスタッフの引継ぎはあるものの、この働きかけ及びスタッフの引継ぎは、請求人の一部門を独立させ、親会社たる請求人が子会社であるA社を立ち上げる際に行うべき業務であると認められ、そこに改めて対価が発生するとは認められない、⑤請求人は、請求人の既存の店舗の店舗等をA社へ引き継ぐことについて、店舗の賃貸契約及び転貸借契約が存在し、それに対する対価を受領している。これらのことからすると、本件手数料については、A社がB社から受領した代理店手数料の一部を本件各事業年度において反対給付もなく請求人に移転したものとみるのが相当であり、消費税法に規定する資産の譲渡等の対価に該当しないことから、本件手数料に係る消費税等相当額は、法人税法第22条第2項の規定する益金の額に該当することとなる。(平22. 6.25 福裁(法)平21-36)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210018
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調停申立ては請求人の元代表者Cに対する債務が初めから存在しないことの確認請求であり、請求人の帳簿に記載された本件借入金は被相続人Dからの借入金であるから、本件調停により消滅した本件借入金を収益として、益金の額に算入した課税処分は失当である旨主張する。しかしながら、本件調停調書において、請求人のCに対する債務が不存在であるのか、また、当該債務がCからの借入金ではなくDからの借入金であるのかについては何ら記載がない。また、本件借入金がDからのものであると認定するに足りる証拠は見当たらない。一方、請求人の平成8年5月期末から本件事業年度末までの総勘定元帳に記載された各事業年度末の長期借入金残高と請求人の法人税の確定申告書の添付書類である内訳書に記載されたそれぞれの事業年度末の長期借入金の残高とは、証拠の確認ができない2事業年度を除いて一致しており、また、平成8年5月期以降の請求人の法人税の確定申告書に添付された各内訳書に、Cからの長期借入金として記載されていることからすると、当該借入金は、会計慣行から導かれた債務が毎期決算処理されていたものとみるのが相当である。そうすると、本件借入金については、Cからの債務として確定申告書に記載されていた額が本件調停の成立する日の前日まで存在していたものと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.24 熊裁(法・諸)平21-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190084
- 裁決年月日
- 平成19年12月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、①本件各譲渡契約書の本件各信託受益権の売買代金欄の内訳が土地相当額及び建物相当額と記載されていること及び②各売買代金が本件各鑑定評価書の本件各信託不動産の鑑定評価額といずれも同額であることから、現預金である本件各修繕積立金が本件各信託受益権とは別に無償で譲渡されたと主張する。 しかしながら、①譲渡者の側における本件各信託受益権の譲渡益の計算においては、本件各譲渡契約における売買代金の合計額を譲渡対価として計上し、本件各修繕積立金の額をその譲渡原価としていること、②請求人の経理処理においても、最終的には、本件各信託受益権の目的となっている信託財産の構成物及びその売買代金について、譲渡者の経理処理との整合性がみられること及び③当事者間に本件各譲渡契約の内容についての争いや変更が認められないことからすれば、請求人において本件各修繕積立金相当額について不当利得を得た、又は贈与を受けたとみる余地はないと考えざるを得ない。 そうすると、本件各譲渡契約は、これにより譲渡される本件各信託受益権の目的となっている信託財産に本件各修繕積立金をも内含するものとして有効に成立しており、本件各譲渡契約は信託受益権の譲渡を約すものであるから、請求人は、本件各譲渡契約により譲渡される本件各信託受益権の目的となっている信託財産の構成物の全部を一括して取得したものであり、本件各譲渡契約における各売買代金は本件各信託受益権の譲渡時における信託財産の構成物の全部を包括した価額とみることが相当である。そして、当該信託財産の中に本件各修繕積立金も含まれていると認められる以上、預金口座に積み立てられた本件各修繕積立金の金額が当該金額で売買価額に反映されているとみるのが相当である。 したがって、原処分庁の主張は採用できない。(平19.12.14 東裁(法)平19-84)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150001
- 裁決年月日
- 平成15年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った雑収入(受贈益)計上もれと認定した判断は、ノウハウの譲渡契約(以下「本件譲渡契約」という。)が架空であることを前提とし、契約の相手方である外国法人から受領した譲渡代金は返済の事実がなく、返済を約した事実もないことをもって、当該外国法人から贈与を受けたものであると認定しているが、一般に収益となるかどうかは、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項によるのであるが、その金員が外部に流出し既に存在しない場合は、その支出を寄付金として法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項によって処理されるのであり、法人税法第22条第2項により収益と認定したというのならその金員がどこに存在しているのか明らかでなければならない旨主張するが、請求人が受領した金員は、架空の本件譲渡契約に基づく譲渡対価として受領した金員であり、本件更正処分が行われた時点においても契約の相手方に返還している事実や返還を約した事実もない。また本件各更正処分は、収受した金員の使途をもってそれが所得を構成するものかどうかを問題としているものではなく、収受した金員が請求人の所得を構成する収益に当たるかどうかの問題であり、本件各更正処分は正当である。(平15.7.7名裁(法)平15-1)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120054
- 裁決年月日
- 平成13年5月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 業種
- 不動産賃貸業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が賃借人から受領した10.000.000円のうち1か月分の賃貸料1.000.000円を超える部分の金額が何らの対価とは認められないから、受贈益に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の会計処理において、当該賃貸料に係る未収分を受領したものとはされておらず、10.000.000円の全額を収益として計上しているため、原処分庁の主張にも理由がないわけではないが、請求人の総勘定元帳には、賃貸料に係る未収入金勘定の記載があるなど、賃貸料に係る未収分の存在を否定できないから、当該未収分の受領であることも否定できない。そうすると、原処分庁の主張は相当でない。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110013
- 裁決年月日
- 平成11年11月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300512990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の銀行借入金の返済資金の一部が関係会社等の定期預金の解約金によって賄われている取引について、原処分庁は、請求人が関係会社等から贈与を受けたものである旨主張するが、関係者間において貸借に係る契約書は作成されていないものの、請求人の会計処理及び代表者の答述からみて、当該取引の関係者間での贈与の事実を確認することができず、また、当審判所の調査によっても、請求人が関係会社等から当該取引による贈与を受けた事実があったとは認められない。(平11.11.11広裁(法・諸)平11-13)
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