裁決要旨 3仮装経理に基づく更正に伴う法人税額の控除

裁決要旨 3仮装経理に基づく更正に伴う法人税額の控除

支部名
東京
裁決番号
令010063
裁決年月日
令和2年1月22日
裁決結果
却下
争点番号
301202030
争点
12税額の計算/2税額控除/3仮装経理に基づく更正に伴う法人税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているが、処分が審査請求人にとって不利益なものでなければ、当該処分の取消しを求める審査請求の利益がないことになる。本件においては、審査請求の係属中に再更正処分が行われた結果、更正の請求の全部を認容するものとなったので、原処分は、請求人にとって不利益な処分ではない。したがって、本審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものとなる。(令2. 1.22 東裁(法)令元-63)

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