裁決要旨 13その他の収益
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040020
- 裁決年月日
- 令和4年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202132
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/2有価証券取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人名義で開設された商品先物取引口座(本件先物取引口座)に係る証拠金が全て請求人の代表者(本件代表者)の出捐によるものであり、金地金等の取得に係る現物取引と先物取引を区分する合理的な理由もないから、本件先物取引口座を通じて行われた金地金等の先物取引(本件先物取引)は本件代表者に帰属し、本件先物取引による差損益(本件差損益)は、請求人の法人税の所得金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、金地金等の現物取引については、その購入が請求人名義で行われているものの、その売却は本件代表者が行い、売却益も本件代表者が得ているのに対し、本件先物取引は、本件先物取引口座を通じて請求人名義で行われ、 本件差損益は、請求人の損益計算書に営業外損益として計上されている。そして、本件先物取引口座の証拠金は、本件代表者の名義かつ計算で自由に出金できるものではなく、本件代表者が本件先物取引口座から自己のために出金したなど、請求人以外の者が本件先物取引による損益を享受した事実もうかがわれない。したがって、本件差損益は、単に資金の出捐関係をもって本件代表者に帰属するということはできず、本件先物取引口座の名義人であり取引を行った名義人である請求人に帰属するというべきであるから、請求人の所得金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入される。(令4.12.22 大裁(法・諸)令4-20)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290053
- 裁決年月日
- 平成30年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202139
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、元部長は従業員にすぎず、会社経営、財務に関する会議に参加したことはなく、経理帳簿の作成業務等に従事したこともないこと、外注先及び発注金額は施工会議で決定しており、最終決裁権限は代表取締役にあること、従業員に対し、取引先からリベートを受け取ることを禁止する旨を周知徹底させていたことなどから、元部長が各外注先から受領した各金員(本件各金員)は元部長個人に帰属し、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、元部長は、請求人の営業部長又は総括部長という代表取締役に次ぐ地位にあり、外注先及び発注金額を実質的に決定し、施工会議を取り仕切るなど、請求人の重要な業務に関して実質的な権限を有していたと認められる。そして、本件各金員は、各外注先が請求人から工事を受注したことに基因して、工事の受注に対する謝礼として、また、今後の工事の受注への期待から、上記の地位及び権限を有する元部長に対して支払われたものである。これらの事情によれば、本件各金員は請求人に帰属するものとみるべきである。(平30. 4.24 関裁(法)平29-53)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290022
- 裁決年月日
- 平成29年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202133
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/3保険金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、損害保険会社から請求人の代表者の個人口座に振り込まれた保険金(本件各金員)の対象となった自動車、動産及び商品(自動車等)は、請求人の代表者が個人的に所有する自動車等であることから、当該自動車等に係る本件各金員は、当該代表者に帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、保険の対象となった自動車に係る各保険については、事故により生じた損害に対して当該自動車の所有者に対して保険金が支払われるものであると認められ、また、いずれも請求人が自動車登録上の所有者となっており、請求人の棚卸資産として経理処理されていること、請求人は、自動車保険等の締結に際し、保険会社に対し、自動車等の所有者であると告知していること等からすると、当該自動車等の所有者は請求人であると認められる。さらに、当該自動車以外で保険の対象となった動産及び商品に係る各保険については、対象店舗に所在する被保険者所有の動産及び商品を保険の目的物とする保険であり、保険金の支払を受ける権利を有する者は請求人のみであると認められる。したがって、本件各金員は、いずれも被保険者である請求人に帰属するから、請求人の法人税に係る所得金額の計算上、益金の額に算入すべき収益に該当する。(平29. 9.21 大裁(法・諸)平29-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280047
- 裁決年月日
- 平成29年3月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202139
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№106
要旨
○ 原処分庁は、請求人の元代表者からの求めに応じて支払われた金員(本件金員)について、①元代表者が取引先に対して請求人の会長として振る舞っていたこと、②本件金員が請求人宛の支払明細書(本件支払明細書)に基づき支払われたこと、③本件金員の支払者が請求人との取引の継続を条件として支払っていたことから、本件金員は請求人に支払われたものである旨主張する。しかしながら、当時、元代表者は請求人の役員や従業員ではなく、請求人が受注した工事に飽くまで仲介人として関与したにとどまることからすれば、元代表者の行為を請求人の行為と同視することはできない。また、本件支払明細書が請求人に送付されたと認めるに足る証拠はないから、本件支払明細書の記載をもって、本件金員が請求人に支払われたものとは認められず、さらに、請求人との取引の継続を目的として本件金員が支払われたことは、本件金員が請求人に支払われたことの決め手とはいえない。以上のことからすると、本件金員は、元代表者個人に支払われたものと認めるのが相当であり、請求人に帰属する収益とは認められない。(平29. 3.10 大裁(法・諸)平28-47)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260004
- 裁決年月日
- 平成26年11月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300202139
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№97
要旨
○ 原処分庁は、請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体(本件親睦団体)によって開催された懇親会及び新年会(本件懇親会等)は、請求人の意思決定により開催され、会費収入及び開催費用を含むその使途も請求人が決定していることから、請求人の業務に関連して開催されたものであり、本件懇親会等に伴う利益金は、本件親睦団体ではなく請求人に帰属する旨主張する。 しかしながら、本件懇親会等は本件親睦団体の会則に沿った行事であること、本件懇親会等に伴う利益金は、本件親睦団体名義の預金口座に預け入れられ、本件親睦団体の年会費とともに本件親睦団体により管理されていること、及び原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことからすると、本件懇親会等に伴う損益は、請求人に帰属するとは認められない。(平26.11.10 仙裁(法)平26-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260004
- 裁決年月日
- 平成26年8月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202139
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、金属くずの買取業者(本件買取業者)が請求人名と同一の口座名で作成している仕入先元帳(本件仕入先元帳)に記載された取引に基づく金属くず収入(本件金属くず収入)について、前代表者が行っていた取引であることから確認できず、本件金属くず収入に係る現金が請求人に入金された形跡がないこと等から、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件買取業者が本件仕入先元帳に記載している買掛金について、振込みで支払った金額が請求人名義の当座預金口座に振り込まれていること、及び、本件買取業者が現金で支払った際に受領者に記載してもらう現金確認表に記載された電話番号が請求人の電話番号と同一であることなどからすれば、本件買取業者が本件仕入先元帳に記載して取引を行っていたのは請求人であると認められることから、本件金属くず収入は請求人に帰属する。(平26. 8. 5 関裁(法・諸)平26-4)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202135
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、砂利採取業者及び建設業者(これらを併せて「砂利採取業者等」という。)から振り込まれた金員は、海砂利採取や護岸工事により、漁業者の漁場の制限や濁水による実害及び藻場の破壊に伴う生態系の壊滅による将来の漁業被害を受ける請求人の組合員に帰属する補償金であるから、請求人に帰属するとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、砂利採取業者等は砂利採取あるいは工事の施工に当たり、請求人の同意を得ており、請求人はこの同意に基づく同意書を作成している。また、本件金員の額は、前年の金額を目安にあるいは当該工事の請負金額に対する一定割合により決定され、組合員が受けた漁業被害の額に基づいて算定されたものでないこと及び本件金員を組合員に一律の金額で配分しており漁業被害の額に基づいて配分されていないことからすると、本件金員は、漁業被害を受けた組合員に帰属する補償金とはいえず、砂利採取業者等が砂利採取あるいは工事を施工することについて請求人が同意したことの対価であると認められ、請求人に帰属する。(平22.12.17 高裁(法)平22-6)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210018
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202134
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/4和解金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件解決金は本件相手方が職務を行うについて請求人の代表者Aに加えた損害が故意によるものであったから、本件相手方に対して、請求人が代表者Aに対する賠償金を求償したものである旨、また、当該金員はAに帰属するから、本件解決金相当額は役員給与には当たらないなどと主張する。しかしながら、本件調停調書の申立ての表示によれば、請求人は、本件相手方に対し、元代表者Cによる無効な社員総会に基づき就任した前代表者Bに対して請求人が支払った役員報酬及びそれに対する利息を付加した金員を請求人に支払うことを求め、また、請求人のCに対する債務が存在しないことの確認請求をし、そして、本件調停条項第1項及び第2項において、Bは請求人に対して本件解決金の支払義務があることを認めたものであることからすると、本件解決金は、本件調停条項に基づき請求人が取得した金員は請求人が受領すべき金員と認められるから、同金員は請求人に帰属するものと認められる。また、法人税法第22条第2項の規定に照らせば、本件解決金は「その他の取引で資本等取引以外のもの」に係る収益の額に該当するから、請求人は、本件解決金を本件事業年度の益金の額に算入すべきである。そして、平成19年5月21日に本件解決金相当額が請求人名義の普通預金口座から出金され、同日、同額の金員がA名義の普通預金口座に入金されたことは、請求人の代表者であるAが、請求人の代表者としての地位及び権限に基づき、本件解決金が同人に帰属するものであるとして同人名義の同口座に本件解決金相当額の金員を入金したものと認められ、また、Aが本件解決金相当額を受領すべき特段の事由も認められないことからすると、請求人がその役員であるAに本件解決金相当額の給与を支給したと認めるのが相当である。(平22. 6.24 熊裁(法・諸)平21-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200147
- 裁決年月日
- 平成21年3月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300202139
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 投資業を営む請求人は、A社に対するMBO(経営者による企業買収)のためのTOB(株式公開買付け)に係る資金調達(以下「本件投資」という。)について、B社との間で締結したフィナンシャル・アドバイザリー契約(以下「本件契約」という。)に基づいて受け取った報酬(以下「本件報酬」という。)は、本件投資の受け皿として組成した、請求人を無限責任社員、請求人の親会社を組合員とする投資組合(以下「本件組合」という。)に帰属する旨主張する。しかしながら、本件報酬は請求人が本件契約の対価として受領したものであり、本件組合は本件契約の締結時には存在していなかったのであるから、本件報酬は、請求人が、本件組合の無限責任社員との業務執行行為としてではなく、自己の立場で行った役務提供の対価であり、その全額が請求人に帰属すべきものであるから、請求人の主張は採用できない。(平21. 3.23 東裁(法・諸)平20-147)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170208
- 裁決年月日
- 平成18年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202131
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/1商品取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人名義の商品先物取引は、関連法人から委託を受けて行った受託取引であり、当該取引に係る収益は関連法人に帰属するものであるから、当該取引を請求人の自己売買取引と認定し、当該取引に係る収益が請求人に帰属するものとして、原処分庁が行った法人税の更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、①当該取引の資金提供者並びに危険及び損失の負担者は請求人であると認められること、②関連法人には、従業員はおらず、役員も名目上のみであり、関連法人に商品先物取引を行う能力があるとは認められず、当該商品先物取引の内容を決定しているのは請求人であると認められること、及び③当該取引に係る収益等は請求人が管理していたと認められることから、当該取引に係る収益は、請求人に帰属するものと認められる。(平18. 6.27 東裁(法)平17-208)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170046
- 裁決年月日
- 平成17年10月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202139
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土木建築工事を甲社に発注する際に、請求人の取締役が甲社から多額の金員を受領したと認定し、当該金員は請求人の収益の額に当たるとした原処分は、事実認定を誤った違法な処分である旨主張する。しかしながら、甲社の各関係人や金員運搬の際に利用したと認められるタクシーの乗務員は、請求人の取締役が甲社の関係人から多額の金員を受領したことなどを答述しているところ、①甲社が、使途秘匿金として処理していた当該金員の支出先を明らかにした経緯に合理性が認められること、②タクシーの乗務員は、本件について利害関係のない第三者であることからみれば、これらの答述は真実を述べたものといえるから、請求人の取締役が多額の金員を受領した事実を認定することができる。また、①請求人の取締役は、請求人の受注した施設工事の一部の土木建築工事を甲社に外注したことに関連して多額の金員を受領したと認められ、また、②同人は、施設工事及び土木建築工事の責任者であることなどからみれば、請求人の取締役が受領した多額の金員は、請求人の収益の額と認められる。以上のとおり、原処分庁の事実認定に誤りは認められず、請求人の主張には理由がない。(平17.10.5東裁(法)平17-46)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170002
- 裁決年月日
- 平成17年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202135
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・197ページ
要旨
○ 請求人は、砂利採取業者等から受領した海面使用料は組合員に対する漁業補償金であるから、請求人の所得として課税するのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の組合員が有する漁業権の行使権は、請求人が有する共同漁業権から派生しこれに附従する第二次的権利であり、砂利採取業者等との関係は間接的なものとなるから、漁業操業上の損害を請求できるのは共同漁業権を有する請求人のみであること、海面使用料に関する契約ないし請求はいずれも請求人が当事者となっていること及び契約ないし請求に先立ち海面使用料を組合員に配分することが了承されていたとは認められないことからすれば、海面使用料は、砂利採取業者等から支払を受けた段階で請求人に確定的に帰属しているというべきである。よって、海面使用料を雑収入の計上漏れとして、所得金額に加算した原処分は相当である。(平17.9.21高裁(法)平17-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160036
- 裁決年月日
- 平成17年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202135
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建設業者等から受領した本件漁業協力金等について、これらは組合員に対する漁業補償金であるから、請求人の所得として課税するのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の組合員の漁業権の行使権は、共同漁業権から派生しこれに附従する第二次的権利であり、建設業者等との関係は間接的なものとなるから、漁業操業上の損害を請求できるのは共同漁業権を有する請求人のみであること、また、本件漁業協力金等を組合員のみならず、請求人の従業員等組合員以外の者にも支払っていることから、組合員に配分すべきものとして形式上請求人が受領したとは認められず、建設業者等から支払を受けた段階で請求人に確定的に帰属しているというべきである。よって、本件漁業協力金等を雑収入の計上漏れとして、請求人の所得金額に加算した原処分は相当である。(平17.6.30高裁(法)平16-36)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160017
- 裁決年月日
- 平成16年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202132
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/2有価証券取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、資金力の強化を図る目的で代表者個人が所有していた有価証券等を譲り受ける口頭契約を締結していたから、その運用損益は請求人に帰属する損益である旨、主張する。しかしながら、①取締役が、自己又は第三者のために会社と取引をすることは、取引条件などで会社に不利益をもたらす恐れがあるので、取締役会の承認決議を得なければならないとされているところ、当該取締役会の開催については請求人も開催していないことを自認しており、②有価証券等の名義変更の事実及び本件契約が締結されたとする客観的事実は何ら認められず、また、③本件株取引が請求人の取引であることを示す客観的事実も認められない。したがって、本件株取引に係る損失は請求人の損金の額に算入できないとした本件更正処分は適法である。(平16.12.24仙裁(法)平16-17)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160004
- 裁決年月日
- 平成16年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202139
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、運転手の給与から天引きしている本件運行費利息等は従業員団体が管理運営を行っているものであり、請求人は関与していないことから、請求人の所得の金額の計算上、益金の額に算入すべき金額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が本件運行費利息等を運転手の給与から天引きしているのは、請求人の定めた給料規定を根拠とするものであり、同規定によれば、本件運行費利息等は乗務手当から控除すると定められているところ、請求人は、給与の支給に当っては、本件運行費利息等を控除する前の乗務手当の金額を損金の額に算入する一方、天引きした本件運行費利息等を本件ペナルティ通帳に入金していることが認められる。加えて、①本件ペナルティ通帳の名義がいずれも請求人の元代表取締役であること、②本件ペナルティ通帳は、請求人の元代表取締役が入出金を管理していること、③従業員代表は、本件ペナルティ通帳の入出金の内容等には関知しておらず、従業員代表が当該通帳を管理している事実はないことから、本件運行費利息等は従業員団体が管理運営を行っているものとは認められず、本件ペナルティ通帳は請求人に帰属するものと認められる。したがって、原処分庁が本件運行費利息等を益金の額に算入したことは相当であり、請求人の主張は採用することができない。(平16.10.25福裁(法・諸)平16-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150002
- 裁決年月日
- 平成15年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202135
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地区画整理事業のため移転対象となった建物は、請求人の前代表者が所有していたものに請求人の費用負担で資本的支出を行ったものであるから、当該建物に係る移転補償金は、前代表者に帰属するもので、請求人に帰属すべきものはない旨主張する。しかしながら当該建物のうち、事務所及び便所については、前代表者個人名義の登記内容と、土地区画整理組合が作成した実地測量に基づく補償金算定表の構造・面積が全く異なっていることから、当該建物は、旧建物を全部取り壊し、新たに請求人の費用負担により建築されたことが明らかであり、また、未登記である検査場は、固定資産台帳に計上していることや代表者の答述から、請求人の費用負担により建て替えられたことが明らかであることから、請求人が所有していたものと認められ、当該建物に係る移転補償金は請求人の本件事業年度の益金の額に算入すべきものと認められる。(平15.7.2大裁(法)平15-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130029
- 裁決年月日
- 平成14年3月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300202139
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・362ページ
要旨
○ 請求人は、本件簿外資金は元専務取締役が請求人には無断で行った不正取引から発生したものであり、請求人が当該不正取引を承認した事実はなく、本件簿外資金については、元専務取締役個人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件簿外資金の帰属主体が誰であるかは、究極的には事業の経営組織、事業目的、取引の状況、取引先の認識等を総合勘案して、本件不正取引が請求人の事業の一環としてなされたものと認められるか否かによって決せられるべきであり、(1)元専務取締役は、T営業所の管理を任されており、また、取締役会及び営業会議に出席していた事実が認められるから、代表権こそ有していなかったものの、実質的にも常務取締役又は専務取締役という相当な権限を有する立場にあったものと認められるのであって、請求人に元専務取締役の行為の結果が帰属することにも理由があるし、(2)架空売上げに係る納品書の名義は請求人であり、架空仕入れに係る納品書及び請求書のあて名は請求人であり、元専務取締役個人のものであることを示す経理処理は何らなされておらず、(3)架空仕入れに係る支払に際し、代表者が決裁をしており、(4)本件不正取引の名目は請求人の目的内の行為であることにかんがみれば、架空取引自体が請求人の業務として行われたことは明らかであり、これらの事実にかんがみれば、本件簿外資金は請求人に帰属するものと言うべきである。(平14. 3. 7.広裁(法・諸)平13-29)裁決事例集NO63・362ページ
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平130002ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202139
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・217ページ
要旨
○ 請求人は、本件事業年度に砂利採取業者から受領した金員は請求人の組合員に対する漁業補償金であるから、配分金額が確定するまで仮受金として計上することが認められる旨主張する。しかしながら、本件金員は、所得税法施行令第94条第1項第2号に規定する補償金とは認められず、請求人が砂利採取業者の共同漁業権設定水域外の水域における海砂採取に同意することに伴い受領したもので、請求人に帰属する金員であり、請求人の所得の計算上、益金の額に算入すべき金額であるから、請求人の主張は採用できない。(平13. 7. 9.沖裁(法)平13-2)裁決事例集NO62・217ページ
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202139
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業年度に砂利採取業者から受領した金員のうち、請求人の組合員に配分した金員は組合員に対する漁業補償金であるから、益金の額には算入すべきでない旨主張する。しかしながら、本件金員は、所得税法施行令第94条第1項第2号に規定する補償金と認められず、請求人が砂利採取業者の共同漁業権設定水域外の水域における海砂採取に同意することに伴い受領したもので、請求人に帰属する金員であり、請求人の所得の計算上、益金の額に算入すべき金額であるから、請求人の主張は採用できない。(平13. 7. 9.沖裁(法)平13-3)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120025
- 裁決年月日
- 平成13年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202133
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/3保険金
- 業種
- 道路貨物運送業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の従業員の死亡を保険事故とする本件保険契約は保険の契約者及び受取人とも関連会社のA社であるから、本件保険金は請求人に帰属しない旨主張するが、本件保険契約は、関連会社3社の従業員を被保険者とする保険契約であり、保険料等が有利との理由でA社が一括して契約したものであり、そして、当該保険料の負担につき、請求人は請求人の従業員数で按分した分を負担しているから、A社は関連会社の保険業務を代行したにすぎず、そうすると、本件保険金は、契約上、一旦A社に帰属するものの、請求人はA社に対して本件保険金相当額の支払請求権を取得し、他方、A社は請求人に同額の支払業務を負うものと認められるから、本件保険金相当額を請求人の収益とした更正処分は適法である。(平13.5.17熊裁(法)平12−25)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120016
- 裁決年月日
- 平成12年12月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202131
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/1商品取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定の委託者名義の商品取引につき、委託者本人又は特定の顧客が行った借名等取引であり、これらの委託者は実在する顧客であるから、自己売買取引ではない旨主張する。しかしながら、(1)これらの委託者を社内で管理している登録番号は、請求人が自主的に確定申告書の所得に加算している自己売買取引益に係る取引で使用している借名名義の登録番号と同一であること、(2)特定の顧客が、請求人の役員から依頼され仮名・借名名義を用意したと申述していること、(3)特定の委託者のうち約8割の委託者は、顧客カードに記載された住所、勤務先に所在等した事実がなく、電話番号等も本人のものと認められないことなどの事実からすると、特定の委託者名義の商品取引は請求人の自己売買取引と認められる。(平12.12.28福裁(法)平12−16)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110034
- 裁決年月日
- 平成12年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202139
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が店舗(パチンコ)内に設置した募金箱から回収した金銭及び貸し玉を換金した金銭について、①顧客からの預り金であり、請求人に所有権はない、②募金箱から回収した貸し玉は、請求人の売上高に計上されているので、当該金銭を雑収入に計上すると益金の二重計上となる旨主張する。しかしながら、①貸し玉には、顧客の余り玉のほかに従業員が入れた拾い玉が含まれている、②募金箱から回収した金銭等から請求人の事業資金に流用された金額があり、当該金額は、募金の趣旨に沿った寄付金の額よりも多額である。③原処分の対象となった事業年度中に、募金箱から回収した金銭等の全額が募金の目的に従って支出されたことはない、④当該金銭等は、従業員名義の預貯金口座等で管理し、また、一方では請求人の事業資金と明確に区分した経理処理がされていない。したがって、募金箱から回収した金銭等は、法法第22条第2項及び同条第4項の規定に基づき、その全額を雑収入として益金の額に算入することが相当である。また、貸し玉等を換金することは、特殊景品の交付を受け、交換所で当該景品と引き換えに現金を受領することであるが、請求人は、特殊景品を仕入れたときに仕入高に計上し、売上原価として経理処理されているので、益金の二重計上とはならない。(平12. 6.20福裁(法)平11-34)、(平12. 6.20福裁(法)平11-35〜40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090101
- 裁決年月日
- 平成10年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202139
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件利用分量配当金が医療協同組合の出資証券を有する請求人の理事長に帰属するものであるにもかかわらず、請求人に帰属するものとした原処分庁の誤指導に基づきやむを得ず修正申告書を提出したものであるから、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件利用分量配当金は、組合の事業を利用したことによって支払われるものであり、組合の出資証券を有することによって支払われるものではないから、原処分庁が本件利用分量配当金は組合の事業を利用している請求人に帰属するものと認定したことに誤りは認められず、更正をすべき理由がない旨の本件通知処分は適法である。(平10. 2. 6東裁(法)平 9-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090063
- 裁決年月日
- 平成9年11月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202132
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/2有価証券取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ A社の破産管財人である請求人は、A社の役員等の名義であるA社株式の売却益は代表取締役Bに帰属するものであるから、当該売却益を請求人に帰属するとした原処分庁の認定には事実誤認がある旨主張する。しかしながら、(1)名義株の購入資金、(2)名義株の売却代金の管理状況、(3)関係者の申述等から判断すると、当該株式はA社の名義株であると認められるから、当該有価証券売却益はA社に帰属するものと判断するのが相当である。(平 9.11.17東裁(法)平 9-63)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080012
- 裁決年月日
- 平成8年12月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202139
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件金員は代表者個人の金銭貸借に係る貸付金の回収であり、法人の正規の請求書及び領収書が使用されているとしても、当該取引は請求人に帰属するものではなく、また、その収益であると原処分庁が主張する金額は、代表者個人の利子所得である旨主張する。しかしながら、(1)請求人が主張する貸付先は、借入金の存在を否定し、かつ、本件取引は、接待交際費のねん出のために請求人に実体のない工事代金を請求させていたことに対する役務の対価であると具体的に自らに不利益となる答述を行っていること、(2)関係人の答述は、(1)をほぼ裏付けるものであること、(3)本件金員は、請求人の営む業態を利用した工事代金の名目で授受されていることから、請求人の事業に付随してなされたと認められること、(4)請求人は、貸付金であることを証明する証拠資料等を提出しないこと等から、請求人が貸付先と称する者の接待交際費ねん出のための一連の行為に協力したことに対する手数料とみるのが相当であり、請求人の主張は採用できない。(平 8.12.17熊裁(法・諸)平 8-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080001
- 裁決年月日
- 平成8年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202132
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/2有価証券取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)請求人からA個人に対する資金貸付けを了承する旨の社員総会議事録が適法に作成されていること、(2)請求人からA個人に対する資金貸付け時において、金銭消費貸借契約書が適法に作成されていること等を理由として、有価証券取引はAの個人取引である旨主張する。しかしながら、(1)関与税理士の申述によると、議事録の作成日時の経緯があいまいであること、(2)請求人の帳簿には、当初貸し渡したとされる貸付金の記帳がないことなどから、金銭消費貸借契約書に記載された金銭の授受があったとは認められないこと、(3)請求人の会計処理によると、株式の売却に関し、有価証券取引がAの個人取引と認められないような不自然な仕訳がなされていることなどから判断すると、Aに対する貸付金は存在せず、請求人は株式の売却後に帳簿を改ざんし、事実に基づかない議事録等を作成したものと認められる。したがって、当該取引により得た売買益は請求人に帰属するとして原処分庁が行った更正処分は適法である。(平 8. 7. 3名裁(法・諸)平 8-1)、(平 8. 7. 3名裁(法・諸)平 8-2、名裁 (法) 平 8-3)
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