裁決要旨 10仕入割戻し等
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成22年2月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300410000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/10仕入割戻し等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ ①A仕入割戻しについては、いずれも算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、各算定基準が請求人と各仕入先との間で交わされた各書面に明示されていることから、請求人がその算定の対象となった商品を購入した日の属する平成20年2月期の益金の額及び本件課税期間の仕入れに係る対価の返還に該当する。また、②B仕入割戻しについては、平成20年2月末までに仕入割戻しの金額の通知を受けていることから、当該通知を受けた日の属する平成20年2月期の益金の額及び本件課税期間の仕入れに係る対価の返還に該当する。③C仕入割戻しについては、その算定が仕入れの購入価額又は購入数量によるものではなく、請求人によるセールスコンテストの実施を支払の条件としており、請求人において平成20年2月末までに当該コンテストの実施という役務の提供を行っていることから、平成20年2月期の益金の額及び本件課税期間の課税資産の譲渡等の対価に該当し、本件課税期間の仕入れに係る対価の返還等の額には該当しない。なお、請求人は、C仕入割戻しについて、平成20年3月に仕入先から新たな提案があったことにより支払われることとなった旨主張するが、新たな提案があったとする証拠はなく、平成20年2月末までに役務の提供が終了していることからすれば、請求人の主張には理由がない。(平22. 2. 3 福裁(法・諸)平21-11)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130001
- 裁決年月日
- 平成13年7月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300410000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/10仕入割戻し等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・199ページ
要旨
○ 請求人は、本件金員は生コンの仕入先と仕入割戻金の算定基準について話合い中に当該仕入先が一方的に持参し、置き去っていったものであり、金額が確定していないから仕入割戻しとして本件事業年度の益金の額に算入する義務はない旨主張する。しかしながら、法人税基本通達では、法人が仕入割戻しを計上しなかった場合には仕入高から控除しないで益金の額に算入する旨、また、その計上の時期は、算定基準が契約等で明示されている場合にはその購入の日の属する事業年度、それ以外の場合には仕入割戻しの通知を受けた日の属する事業年度とする旨定められているところ、本件においては、算定基準の契約がなく、また、仕入先は本件金員を仕入割戻金の精算金である旨を告げてから請求人に手渡していることが認められるから、その時に支払の通知があったものというべきであり、本件金員は仕入割戻しとして請求人が受け取った日の属する本件事業年度の益金の額に算入すべきである。(平13. 7. 9.高裁(法・諸)平13-1)裁決事例集NO62・199ページ
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