税務法規集裁決要旨 3その他
裁決要旨 3その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120114
- 裁決年月日
- 平成13年3月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300502990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が告発された所得金額以外のA社との商品先物取引についても、取引形態、関係人及び帳票書類が類似していること及び請求人の代表者の資産形成の状況から見て、架空取引であると推認して更正処分等を行った。しかしながら、当審判所の調査によれば、A社との取引の一部のみが秘匿を目的とした架空取引と類似するだけであり、取引全体からみれば架空取引とは認めがたいこと、A社の取引銀行の口座から出金された大口現金が請求人の仮名預金等に還流したとは特定できないこと及び原処分庁が、算定金額の約56%を過大に認定したことを認めていることから、A社との取引を架空取引であると認めるに足りる証拠はないから、原処分庁の主張は採用できない。(平13.3.27東裁(法・諸)平12−114)
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