裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

支部名
東京
裁決番号
平120114
裁決年月日
平成13年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300502990
争点
5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が告発された所得金額以外のA社との商品先物取引についても、取引形態、関係人及び帳票書類が類似していること及び請求人の代表者の資産形成の状況から見て、架空取引であると推認して更正処分等を行った。しかしながら、当審判所の調査によれば、A社との取引の一部のみが秘匿を目的とした架空取引と類似するだけであり、取引全体からみれば架空取引とは認めがたいこと、A社の取引銀行の口座から出金された大口現金が請求人の仮名預金等に還流したとは特定できないこと及び原処分庁が、算定金額の約56%を過大に認定したことを認めていることから、A社との取引を架空取引であると認めるに足りる証拠はないから、原処分庁の主張は採用できない。(平13.3.27東裁(法・諸)平12−114)

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