裁決要旨 11資産の評価益

裁決要旨 11資産の評価益

支部名
関東信越
裁決番号
令040042
裁決年月日
令和5年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300511000
争点
5益金の額の範囲及び計算/11資産の評価益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が連結納税に加入した時点から連結親法人が請求人の株式を一部譲渡することにより当該連結納税から離脱するまでの期間が2月を超えたが、2月以内に離脱ができなかったのは、コロナ禍における行動自粛の政府要請に従ったためであるから、かかる状況をしんしゃくして解釈すれば、請求人の保有する資産は法人税法施行令(令和2年法律第8号による改正前のもの)第122条の12第1項第9号(本件規定)が規定する資産に該当し、請求人が連結加入直前事業年度終了の時に有する時価評価資産の評価益は、所得の金額の計算上、益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件規定にいう「完全支配関係を有しなくなる」とは、完全支配関係の喪失が株式譲渡を原因とする場合には、連結親法人が譲渡した連結子法人の株式について株主権を行使できない状態になったことをいうと解すべきであるところ、本件においては、連結親法人が株主権を行使できない状態となったのは本件規定に定める期間(2月)を経過した後であるから、請求人の保有する資産は本件規定にいう資産に該当するとはいえない。また、特定の法令についての解釈内容を、個別具体的な事案においてのみ特別に変更すべき根拠はないというべきであって、この点に関する請求人の主張は、採用できない。(令5. 6.13 関裁(法)令4-42)

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