裁決要旨 4役員賞与

裁決要旨 4役員賞与

支部名
仙台
裁決番号
令070005
裁決年月日
令和7年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の各取締役に対する定期給与のほかに支給する役員給与(本件役員給与)の支給額(本件支給額)が、法人税法第34条第1項第2号イ及び法人税法施行令(令和2年政令第207号による改正前のもの)第69条第4項第1号の規定による事前確定届出給与に関する届出書に記載した役員給与の額(本件届出額)と異なることとなったのは、会社として従業員が起こした事故に対するコンプライアンスを考慮して本件届出額のうち支給時期が未到来であった本件役員給与について減額する旨の臨時取締役会の決議(本件減額決議)をしたことによるものであり、利益調整を目的としておらず、また、同条第5項に規定する当該役員給与の額を変更した場合の届出書(変更届出書)の提出を失念したことに悪気はないから、本件支給額と本件届出額との相違をもって否認することは適正さを欠いている旨主張する。しかしながら、実際に支給された役員給与が事前確定届出給与に該当するためには、所轄税務署長に対する事前確定届出給与に関する届出がされたとおりに支給されたものであることを要するところ、本件減額決議に基因して、本件支給額は本件届出額と相違しており、また、変更届出書が提出されていないことから、本件支給額は、所轄税務署長に提出した事前確定届出給与に関する届出書のとおりに支給されたものとは認められないため、事前確定届出給与に該当せず、その異なる金額となった事情に利益を調整する意図がないとしても、結論を左右するものではなく、悪気がない場合に変更届出書の提出を不要とする法令の規定もないため、悪気の有無は問題とならない。(令7. 9. 9 仙裁(法)令7-5)

支部名
東京
裁決番号
令060031
裁決年月日
令和6年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、実際には購入していない工具等の購入のために支出したとされる各金員(本件各金員)について、請求人のいわゆるみなし役員(本件みなし役員)が不正経理を行ったため使途が不明になったものであり、本件みなし役員の了解のもと本件各金員について返済を前提とした貸付金として決算上処理し、これに基づき修正申告書を提出していることから、本件各金員は本件みなし役員に対する貸付金であり、また、請求人は、本件各金員を本件みなし役員に対する給与等とする役員会等による決定はしておらず、本件みなし役員が本件各金員を自らに報酬として与えることは請求人との利益相反に当たるから、本件みなし役員に対する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件みなし役員は、請求人の法人経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配しており、本件各金員は、本件みなし役員により出金され、請求人の事業に関連する用途に使用された事実はないことから、本件みなし役員の管理下にあったものであり、また、請求人と本件みなし役員との間に金銭消費貸借契約が存在することを客観的に示す事実もないことからすれば、請求人と本件みなし役員との間に金銭消費貸借契約が成立していたとは認められず、本件各金員は、請求人を実質的に支配している本件みなし役員が、その地位及び権限に対して受けた給与等に該当する。また、金銭消費貸借契約を前提とした計算書類が確定した決算に基づき作成されたと認められないことから、修正申告書の内容は適正ではない。そして、法人税法上は、法人経営の実権を掌握し、法人を実質的に支配している法人の代表者等が、自己の権限を濫用して、当該法人の事業活動を通じて得た利得は、給与支出の外形を有しない利得であっても、原則として給与等に該当するとして所得の金額を計算するのであるから、請求人が主張する上記のような事由は、本件各金員が給与等に該当するかの判断を左右するものではない。(令6. 9.13 東裁(法)令6-31)

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支部名
仙台
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和5年2月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が事前確定届出給与として届け出た各役員給与(本件各役員給与)は、過去の職務執行期間の業績を考慮して決定されていたことなどから、過去の職務執行期間の対価であると認められるため、当該届出は、職務執行開始の日から1月を経過する日までにされていないことになること、また、法人の業績を示す指標を基礎として算定されており業績連動給与に該当することから、本件各役員給与は事前確定届出給与に該当せず、損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件各役員給与は業績評価期間(過去の職務執行期間)の業績を考慮して算定されたものではあるものの、本件各役員給与の支給額は飽くまで業績評価期間後の取締役会の決議により初めて決定するものであって、当該業績評価期間の業績等はその具体的な支給額の決定のために用いられる指針ないし参考情報にすぎないから、本件各役員給与は、過去の職務執行期間の対価とは認められず、また、業績連動給与にも該当しない。したがって、本件各役員給与は事前確定届出給与の要件を充足していることから、損金の額に算入される。(令5. 2. 3 仙裁(法)令4-11)

支部名
東京
裁決番号
令030130
裁決年月日
令和4年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が実際に支給した役員給与(本件支給給与)の額が、事前確定届出給与に関する届出書により届け出た役員給与(本件届出給与)の額と異なることとなったのは経理手続上の過誤にすぎず、役員給与の支給の恣意性は認められないこと等から、本件支給給与は事前確定届出給与に該当する旨主張する。しかしながら、実際に支給された役員給与が損金の額に算入される事前確定届出給与の要件を満たすものであるというためには、当該役員給与の支給が届出に係る事前の定めのとおりにされたものであることを要するところ、本件支給給与の額は、株主総会の決議(定め)の額及び本件届出給与の額と異なっているため、本件支給給与は事前確定届出給与に該当しない。(令4. 6.16 東裁(法)令3-130)

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支部名
東京
裁決番号
令030080
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がその購入及び管理等の費用を支出している資産(本件資産)は、請求人の事業用資産にあたり、請求人のみなし役員(本件役員)の個人資産には当たらないと主張する。しかしながら、本件資産の購入、管理及び処分の状況、請求人における事業計画や事業活動の状況に照らせば、本件資産は、本件役員の個人資産に当たるものとするのが相当である。したがって、本件資産の購入代金及び管理等費用の額は、請求人が本件役員に対して経済的利益を供与したもので、本件役員に対する役員給与に該当する。(令4. 3.25 東裁(法・諸)令3-80)

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支部名
大阪
裁決番号
令020031
裁決年月日
令和2年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710047
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/7使用人兼務役員に対する賞与
事例集登載頁
裁決事例集№121

要旨

○請求人は、同族会社である請求人の取締役(本件取締役)について、取締役に就任した後も請求人の営業部の部長職である職制上の地位を有していること、営業部長として代表取締役の指揮命令系統に属する職務を行っていること、請求人の代表取締役の親族でもなくまた株主でもないこと、及び請求人の実質的な意思決定の場である月例会議にも参加していないことから、使用人兼務役員に該当し、当該取締役に対して支払った賞与は使用人としての職務に対する賞与であるから、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人では、機構上、使用人としての職制上の地位が明確に定められているところ、本件取締役は、請求人及び請求人のグループ法人内での職務分掌の変更(分掌変更)により請求人の営業部の部長職の地位を失っていることから、請求人における使用人としての職制上の地位を有していないと認められるので、分掌変更以後、本件取締役は使用人兼務役員には該当せず、分掌変更以後に支給された賞与の額は損金の額に算入されない。なお、分掌変更前の使用人兼務役員に該当する期間において支給された賞与の額については、他の使用人と同様に給与規程に基づく方法で決定されているものではないものの、他の使用人に対する賞与の支給時期に支給され、使用人としての職務の対価であったことを否定するに足りる証拠はないことから、損金の額に算入される。(令2.12.17大裁(法)令2-31)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成30年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員等を対象として実施した海外旅行(本件旅行)の費用(本件旅行費用)を負担したが、本件旅行費用の給付(経済的利益)のうち、本件旅行に参加した請求人の社員(法人税法上の役員に相当)に係る負担部分については、当該社員との委任契約等に基づく職務執行の対価ではないから給与等に該当せず、そもそも法人税法第34条《役員給与の損金不算入》の規定の対象外となる旨等主張する。しかしながら、当該社員が受けた本件旅行費用に係る経済的利益は、労務又は役務の提供との対価関係が認められることから給与等に該当し、また、当該給与等は、法人税法第34条1項第1号ないし第3号のいずれにも該当しない。したがって、当該社員が受けた本件旅行費用に係る経済的利益は、請求人の所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平30. 5.18 名裁(法・諸)平29-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平290050
裁決年月日
平成30年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人名義、請求人の代表者(本件代表者)及びその妻名義の普通預金口座等(本件各口座)の入出金状況から、代表者給与を算定して更正処分等を行ったことに対し、本件各口座には、請求人の売上げ以外の入金もあり、原処分庁が算定した代表者給与の一部は請求人以外の財産が原資となっており、当該一部については代表者給与ではない旨主張する。しかしながら、本件各口座の入金内容からみて、本件代表者及びその妻の個人的な入金が認められることから、請求人から本件代表者への役員給与(本件代表者給与)の金額は、①本件代表者が本件各口座から個人的に費消した金額から、②本件代表者及びその妻が請求人の事業と関係なく本件各口座に入金した金額を差し引くことにより算定するのが相当と認められる。そこで検討するに、原処分庁が本件代表者の個人的費用と認定した本件各口座からの振込出金の額は、実際の①を上回ることはなく、むしろ下回っている可能性があること、原処分庁が本件各口座への入金のうち請求人の事業との関連性が認められないと判断した額は、実際の②の額を下回るものではないことから、本件代表者給与は、原処分庁認定額を下回ることはないというべきである。したがって、請求人は、本件代表者給与として、少なくとも原処分庁認定額を支払ったものと認められる。(平30. 2. 6 大裁(法・諸)平29-50)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人を契約者及び支払者とする、請求人の代表者(本件代表者)名義のカード使用額における支出(本件支出)は、本件代表者が取引先への中元、歳暮の贈答品の手配など、事務担当者では目の届かない部分を補うためのものであったから、請求人の業務との関連性があるとして、本件支出は、本件代表者に対する役員給与に該当しない旨主張する。しかしながら、本件支出の内容は、主に食品及び日用品の購入代金並びに飲食費であり、総勘定元帳に物品等の内容や接待交際の相手方等について具体的な記載がないことが認められる。また、当該カードが、契約者(支払者)を請求人、カード名義人(使用者)を本件代表者とするものであること、本件代表者以外の者が当該カードを使用していたことをうかがわせる事実が認められない。これらのことから、本件支出は、請求人の業務と関連するものではなく、本件代表者により当該カードを食品及び日用品の購入代金並びに飲食費の支払に使用することにより、当該カードの使用額に相当する額の役員給与の支給を受けたものと見るのが相当であるから、本件支出は、本件代表者に対する役員給与の支給に該当する。(平29. 9. 5 関裁(法・諸)平29-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年8月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人が経営している飲食店(申告店舗)について収入の計上漏れはなく、また、請求人とは異なる者が営業許可の名義人となっている複数の飲食店(本件各店舗)に係る収益は請求人に帰属しないので、請求人から請求人の代表者(本件代表者)に対し、原処分庁が推計の方法により算出した利益(本件利益)に相当する額の給与等は支給されていない旨主張する。しかしながら、申告店舗と本件各店舗の経営実態は何ら変わるところはないことからすれば、本件各店舗の収益は請求人に帰属すると認められる。そして、本件利益に相当する請求人の資産は発見されず、本件代表者が申告店舗及び本件各店舗の売上金を回収及び管理し、任意に処分できる状態であったことからすると、本件利益は本件代表者が請求人の事業活動を通じて得た利得であり、給与支出の外形を有していないものの、本件代表者がその地位及び権限に対して受けた給与等であると認められる。したがって、請求人から本件代表者に対し、本件利益に相当する額の給与等が支給されたものと認められる。(平28. 8.22 熊裁(法・諸)平28-1)

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支部名
高松
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人は、代表者が青年会議所の会議等(本件各会議等)に出席するための交通費、宿泊費及び日当(本件旅費交通費)は、本件各会議等を含む青年会議所の活動が経営者に対する教育費用、請求人の受注活動費用及び新規事業開拓費用としての性質を有していることなどからすると、請求人の事業の遂行上必要な費用であり、代表者が負担すべきものではないことから、代表者に対する給与に該当しない旨主張する。しかしながら、本件会議等は、特定の個人又は法人の利益を目的として行われるものではなく、青年会議所の定款に掲げられた公益的な目的及び事業の内容に則した活動が行われ、代表者は、そのプログラムに沿った活動を行っており、代表者が本件会議等に出席したことが、取引先の確保や代表者の経営者としての能力の向上、新規事業の開拓に寄与することになったとしても、それは青年会議所の活動に付随する副次的な効果にすぎないことなどからすると、本件旅費交通費は、社会通念に照らし客観的にみて、請求人の事業遂行上必要な費用ではなく、代表者が個人的に負担すべきものであるから、代表者に対する給与に該当する。(平27. 7.28 高裁(法・諸)平27-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人は、請求人の役員ら名義の各預金口座に振り込まれた金員(本件各金員)は、請求人の意思決定の下に役員らへ支給されたとはいえず、また、本件各金員については、役員らが請求人へ返金する旨株主総会において決議したのであるから、本件各金員を請求人から役員らに支給された給与であるとした納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人の代表者等が法人経営の実権を掌握し、法人を実質的に支配している事情がある場合には、法人の代表者等が当該法人の事業活動を通じて得た利得は、給与支出の外形を有しない利得であっても、それが法人の資産から支出されたと認められる場合には、当該利得は法人の代表者等がその地位及び権限に対して受けた給与であると解されるところ、本件においては、役員らが請求人の株式の3分の1ずつを保有し、役員らの決議の下に請求人の経営方針が決定されていることから、請求人の業務においては、役員らが法人経営の実権を掌握し、法人を実質的に支配しているものと認められ、また、本件各金員は、役員らが請求人の事業活動を通じて得た利得であり、役員らが管理する各預金口座に振り込まれ任意に処分できる状態になったことからすれば、役員らの各預金口座に振り込まれた時点で役員らに帰属したといえる。そうすると、本件各金員は、役員らがその地位及び権限に対して請求人から受けた給与であると認められ、当該給与につき、じ後に返還債務が発生した場合であっても、役員らが現実に本件各金員を取得した限り、その時点で給与に該当するというべきである。(平27. 7. 1 熊裁(法・諸)平27-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平260007
裁決年月日
平成27年4月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の非常勤役員(本件非常勤役員)が会議等に出席した場合に支払われた日当(本件日当)について、①所得税基本通達《非常勤役員等の出勤のための費用》9−5に照らし、本件日当のうち交通費等の実費相当額を超える部分の金額は、本件非常勤役員に対する役員給与に該当する旨、②当該実費相当額を超える部分は毎月おおむね一定であるから、法人税法施行令《定期同額給与の範囲等》第69条第1項第2号に規定する経済的利益に該当し、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項第1号に規定する定期同額給与に該当する旨主張する。しかしながら、本件日当は、本件非常勤役員が出勤するために直接必要な費用とは認められず、会議等への出席という労務に対する報酬と認められることから、その全額が本件非常勤役員に対する役員給与に該当する。そして、法人税法第34条第1項第1号に規定する定期同額給与とは、その支給時期が毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給され、各支給期間における支給額が同額であるものをいうと解されるところ、本件日当についてみると、会議等の開催日に支給されることもあれば、数日分がまとめて支給されることもあり、規則的に反復又は継続して支給されるものとは認められない上、その支給額も零円から24,000円であり、支給額が同額とはいえないことからすれば、本件日当は定期同額給与には該当しないというべきである。(平27. 4.27 熊裁(法)平26-7)

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支部名
東京
裁決番号
平250065
裁決年月日
平成25年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が支出した役員の旅行費用(本件旅行費用)は、将来海外で事業を行うための現地調査に係る費用であり、その都度レポートも作成していること、②出版社に支払った費用(本件出版費用)は、請求人の役員が著作した書籍の購入費用であり、請求人の宣伝になっていること、また、③請求人の代表者の腕時計の購入費用(本件腕時計購入費用)については、請求人の理事長として相当なものであり、請求人の業務に関連した費用であるから、いずれも理事に対する給与には該当せず損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、①本件旅行費用に係る各旅行は、年末年始及び夏季の旅行であり、現地における滞在で自由に行動できる日は元旦1日のみである上、請求人が主張するような現地調査を元旦に行うということは不自然であること、また、本件旅行費用が請求人の業務に関連した支出であることを示す証拠書類を提出しないことからすれば、当該各旅行は観光目的の個人的な旅行であると認められ、②本件出版費用は、役員が出版社との間で締結した出版契約に基づき支払った業務に関連しない書籍の出版費用であると認められ、③本件腕時計購入費用については、高額な腕時計が一般の業務の遂行上必要なものとは考えられないことからすれば、いずれの費用も役員が負担すべき個人的な費用を請求人が負担することにより、請求人は、当該役員に対し経済的利益の供与をしたと認められることから、当該役員に対する給与に当たるところ、当該給与は、法人税法第34条《役員賞与等の損金不算入》第1項各号に掲げる給与以外の給与に該当し、損金の額に算入されない。(平25.11.22 東裁(法・諸)平25-65)

支部名
名古屋
裁決番号
平230030
裁決年月日
平成23年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項第2号に規定する役員給与(事前確定届出給与)は、事前に届出をしておけば、損金の額に算入すべき金額と損金の額に算入する事業年度に関して、法人の恣意性は排除できるから、翌事業年度を支給時期とした事前確定届出給与は、支給時期が到来していなくてもそれより前の事業年度(本件事業年度)の損金の額に算入でき、また、当該事前確定届出給与のうちの一部を本件事業年度に未払金として計上した役員給与(本件各未払役員給与)についても、届出をした金額の一部であるから本件事業年度の損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、事前確定届出給与として当事業年度の損金の額に算入される給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給するもの、すなわち、支給時期、支給金額が事前に確定し、実際にも「その定めのとおりに支給する給与」に限られるので、役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づく給与で所定の届出の要件を満たすものであっても、その定めた支給時期が到来していないものは、事前確定届出給与に該当しないものと解される。したがって、本件各未払役員給与は、その支給時期が到来していないのであるから、事前確定届出給与に該当しないこととなり、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平23.10.28 名裁(法)平23-30)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710047
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/7使用人兼務役員に対する賞与
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人の各関連会社(L社及びK社)が請求人の各取締役に対して「永年勤続賞金」又は「褒賞金」の名目で支払った各金員(第二金員、第三金員及び第四金員)は、請求人が支払うべき使用人兼務役員に対する給与と認められるところ、当該各金員の算定根拠は明らかでなく、使用人と同一の基準で算出されたと認めるに足りる証拠もないことからすると、当該給与は損金の額に算入できない。(平23. 8. 2 関裁(法・諸)平23-5)

支部名
東京
裁決番号
平220200
裁決年月日
平成23年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項第2号に規定する事前確定届出給与とは、①その支給額が事前に確定し、所定の時期に届出書が提出され、届出どおりに支給される給与であり、②当該給与が2回にわたり支給される場合は、各支給時期及び各支給額ごとに上記の3要素が具備されたものか否かにより、それぞれ事前確定届出給与に該当するか否か判定すべきであるところ、請求人が本件事業年度において役員に対し支給した2回の給与(本件各役員給与)のうち、2回目の役員給与は、届出額と実際の支給額が異なるから事前確定届出給与に該当しないが、1回目の役員給与は、届出額と実際の支給が同額であり上記3要素を具備しているから、事前確定届出給与に該当し損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、事前確定届出給与として届け出た役員給与が届出どおりに支給されたか否かは、原則として、職務執行期間における事前確定給与として届け出た役員給与の各支給時期及び各支給額のすべてについて届出どおりに行われているか否かにより判定すると解するのが相当であるところ、請求人の場合、2回目の役員給与は届出どおりに支給されておらず、また、当該支給額に関して変更する旨の届出書の提出もされてないから、本件各役員給与のすべてが事前確定届出給与に該当せず本件事業年度の損金の額に算入されないこととなる。(平23. 5.11 東裁(法)平22-200)

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支部名
福岡
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表取締役甲が本件預金口座を実質的に管理し、自由に出金することができる立場にあることから、本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額は甲がなんらかの形で自己の用途に使用したものとして、甲に対する給与等に該当する旨主張する。しかしながら、確かに、本件預金口座は、請求人に帰属するものと判断することが相当であるが、その出金については、本件預金口座の名義人で請求人の従業員乙の所在が不明であり、本件預金口座の通帳等の管理者が甲か乙のいずれかであるかを特定できないことからすれば、本件預金口座からの現金出金を甲が行ったとまでは認定することはできない。そして、本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額を甲に対する給与等と認めるには、甲がこれを何らかの形で取得し、あるいはその経済的利益を享受したことが積極的に立証されるか、少なくともそれを推認するに足りる事実が立証されることが必要であるが、原処分庁は、当該金額について甲が何らかの形で自己の用途に費消したものと主張するだけで、当審判所に対し、主張事実を認めるに足りる証拠を提示せず、また、当審判所の調査によっても、甲が当該金額を受領し、又はその経済的利益を享受していた事実を明らかにする証拠を見いだすことはできず、さらに、甲個人に、その申告所得金額等によっては説明できない純資産の増加又は消費支出が存在する事実等も認められない。そうすると、請求人が甲に対して本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額を給与等として支給したものと認めることはできない。(平22.12.17 福裁(法・諸)平22-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成22年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役Aに対し、役員給与とは別に支払った金員(以下「本件金員」という。)は、請求人が経営する店(クラブ)のママとして委託したホステス業務の対価であるから、役員給与には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が経営する店でのAの業務は、同店において客に侍してその接待をするという業務のみを目的とするものではなく、会社の経営に必要であるとして行われたものであり、Aが経営者としての立場で業務を行っていると認められ、また、本件金員は、Aの請求人における代表取締役の立場と全く無関係に支給されたものとは認められない。したがって、本件金員は、請求人がAに対し役員としての業務執行の対価として支給した給与に該当すると認めるのが相当であるから、これを定期同額給与に該当しない又は役員賞与に該当するとして損金の額に算入することはできないとする原処分は適法である。(平22. 9.16 札裁(法・諸)平22-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平210063
裁決年月日
平成22年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、請求人が支給した役員給与のうち、?事前確定届出給与に関する届出書(以下「本件届出書」という。)において、支給対象者とした役員に支給した役員給与(以下「本件届出役員給与」という。)は、事業年度首において年俸通知書により期末報酬額を期末に支給する旨を通知し、その旨を記載した本件届出書を期限内に税務署長へ提出していること、?使用人兼務役員に対する給与(以下「本件使用人兼務役員給与」という。)は、年俸制に基づく年俸の金額から毎月支給する給与の金額を控除した差額を支払ったものであり、損金算入できない使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与に該当しないことから、いずれも損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、?事前確定届出給与は、職務執行の開始の日から1月を経過する日までに役員給与の支給時期や支給金額が確定していることを要するところ、当該日までに、株主総会の決議等により、役員給与の支給すべき確定額及び確定時期を定めたとはいえず、本件届出役員給与は、事前確定届出給与に該当するとは認められないこと、また、?本件使用人兼務役員給与は、本件届出役員給与と同様な経緯で支給時期及び支給金額が決定され、本件届出役員給与と同日に支払われているが、当日に他の使用人に賞与を支払った事実もないことから、使用人としての職務に対する給与と認められないので、いずれも損金の額に算入することはできない。(平22. 5. 24 大裁(法)平21-63)

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支部名
仙台
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、代表者に対して見舞金として支払った金員は、見舞金として福利厚生費に該当するものであり、原処分庁が行った役員給与の認定は誤っている旨主張する。しかしながら、本来、病気見舞金は、入院中又は退院直後などといった事象をとらえ適時に支払われるのが一般的と考えられるところ、当該金員は、術後10年以上、又は4か月から7か月が経過した後の支払であることからすると、一般的な病気見舞金の支払とは認められない。加えて、当該金員の支払は、その算出根拠及び支出事情からすると、保険金の給付を受けたことと連動して支払われたものであると認められる。そうすると、当該金員は、社会通念上相当と認められる病気見舞金とは認められず、福利厚生費には該当しない。そして、当該金員は、代表者に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらすものであり、社会通念上相当と認められる病気見舞金のような純然たる贈与とは認められないものであることから、法人税法第34条第4項に規定する役員給与に含まれる経済的利益に該当するものであり、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平21.12.15 仙裁(法・諸)平21-8)

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支部名
仙台
裁決番号
平200023
裁決年月日
平成21年6月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710043
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/3債権放棄、債務免除等に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人がその役員に対する貸付金債権を放棄して損金に算入した額は、役員Cに対する賞与であり、損金の額に算入されないとして更正処分等を行ったのに対し、借主の名義は形式的なものにすぎず、その実質は請求人からB組合に対する貸付けであり、この借入債務を相続により前代表者から承継した役員Cも請求人に対して実質的な返済義務を負担していないから、本件債権放棄は当該役員Cに対して給与を支給したと同様の経済的効果も認められない旨主張し、原処分庁は、請求人と前代表者の金銭消費貸借契約及び前代表者とB組合の金銭消費貸借契約は有効に成立しており、本件債権放棄により、本来、請求人の役員Cが請求人に対して借入債務を返還すべき義務を消滅させることになるから、役員Cに対し臨時的な給与を支給したと同様の経済的な利益をもたらしている旨主張する。この点については、請求人と前代表者、前代表者とB組合の間で作成された各金銭消費貸借契約証書が真正に成立したことについて争いはなく、B組合においても前代表取締役からの借入金と認識していることから、当該各金銭消費貸借契約証書のとおりの金の貸し借りがあったと認めることが相当であり、この点に関する請求人の主張は採用できない。しかしながら、本件債権放棄は、放棄する旨の意思表示が当該役員に対してされていないと認められることからすると、本件債権放棄の効果はいまだ生じていないと認めるのが相当であり、役員に対する経済的な利益の供与は認められず、原処分庁の主張は採用できない。(平21. 6.12 仙裁(法・諸)平20-23)

支部名
東京
裁決番号
平200183
裁決年月日
平成21年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300710047
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/7使用人兼務役員に対する賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件各取締役の使用人兼務役員の判定に当たっては、本件各取締役は請求人の経営に参画しておらず経営方針等の決定事項の諾否等に実質的に関与していないなどの事情を考慮すべきである旨主張するが、請求人は同族会社であるところ、本件各取締役は、請求人の取締役として登記されており、いずれも法人税法第2条第15号に規定する役員に当たり、また、法人税法施行令第71条第4号に規定する本件各取締役の属する株主グループは、いずれもその持株割合が3分の1で請求人の第1順位の株主グループとなり、かつ、本件各取締役の属する株主グループの持株割合においても、本件各取締役の持株割合においても、いずれも3分の1であることから、同号に規定する要件のすべてを満たす者に該当し、法人税法第35条第5項に規定する使用人兼務役員に該当しない。法人税法が、法人における持株割合及び株主間の関係に基づき同族会社を規定し、法的地位及び持株割合に基づき役員の範囲を規定している以上、本件各取締役が実質的に経営に参画していたか否かを問わず、請求人の使用人兼務役員に該当しないことから、原処分は適法である。(平21. 6. 1 東裁(法)平20-183)

支部名
沖縄
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成21年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、平成16年6月期に本件営業権の譲渡代金名目で支払った本件金員は、昭和48年の請求人設立当時の貸借対照表に本件営業権の計上がないほか、本件営業権の対価の額や支払時期が不明確であったことからすると、本件営業権は請求人設立時に存在しなかったか、あるいは無償で取得したと認めざるを得ないから、本件営業権の対価として支払った本件金員は役員賞与及び寄附金に該当する旨、また、昭和48年当時に取得した本件営業権を平成16年6月期に計上することは、一般に公正妥当と認められる会計処理基準から認められず、単なる資金繰りの都合で自由にその計上を認めることになれば利益調整にもつながることから認められない旨主張する。しかしながら、①LPガス販売業界に営業権取引の慣行があること、②請求人は、本件各権利者が有していた顧客を引き継いだものと認められ、本件営業権の取引対価は相当多額になると見込まれたこと、③株主には本件各権利者以外の者もいることから利益配当及び役員報酬も本件営業権を反映したものとはなっていないこと、④請求人は一貫して本件営業権を買い取る約束をした旨を主張し、利害関係のない役員もこれに即した答述をしていることからすれば、本件営業権の有償譲渡が合意されたことは一応推認することができる。また、本件金員が本件営業権の対価の支払であることを否定するためには、請求人設立時に本件営業権の対価が授受されていない事実を主張立証するだけでは足りず、支払を猶予する合意が存しないこと、更に本件金員が本件営業権の譲渡対価以外の理由で支払われたことを主張立証する必要があるが、原処分庁からはこれを認めるに足る主張立証はなされていない。以上によれば、本件金員は、請求人設立時に請求人が本件各権利者に対して負っていた本件営業権に係る債務を平成15年に具現化したものと推認せざるを得ない。なお、原処分庁は本件営業権の計上を認めれば利益調整にもつながると主張するが、当事者間では本件営業権の譲渡対価として合意した取引で、請求人においてはその支払のために金融機関から借入れまで行っており、他に利益調整のために行ったと認めるに足りる証拠は存しない。(平21. 2.20 沖裁(法・諸)平20-3)

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支部名
高松
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先Aに支払った外注加工費及びよう車料(以下「本件外注費等」という。)に係る金員は、Bに対する貸付金の返済金であることから、当該金員を賞与とする認定は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は、代表者及びその配偶者によって支配されている同族会社であること、②本件外注費等は架空に計上されたものであり、その支払額は請求人の簿外預金口座に入金されていること、③当該簿外預金口座を支配管理しているのは、請求人の代表者自身であること、及び④本件外注費等に係る金員は、会社の経費として支出した事実が認められないことなどからすれば、本件外注費等に係る金員は、貸付金の返済金であることを肯定する具体的な説明がない限り、賞与として認定するのが妥当であり、また、給与支給の外形を有しないとしても代表者が臨時的な給与すなわち役員賞与として受領したものと認められる。したがって、請求人の主張は採用することはできない。(平20.11.14 高裁(法・諸)平20-5)

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支部名
東京
裁決番号
平200062
裁決年月日
平成20年10月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ナイトクラブの売上除外金及び架空修繕費の計上に係る金額を代表者に対する役員賞与と認定した処分は、個人的に流用したという根拠がない限り、違法であり、同人には売上除外金を個人的に使う理由はないから、これらの資金は請求人の資金繰りに使用されているものである旨主張する。しかしながら、修繕費等として架空に計上された金額は、代表者の実家のリフォームのために支出されたものであり、また、本件クラブの売上除外金は、代表者の個人資産の形成に充てられたものと認められる。これらの金員は代表者が費消及び取得したものと認められることから、請求人が代表者に対する臨時の給与、すなわち賞与として支給した金額であるとみるのが相当である。また、請求人は、査察調査において、売上除外金及び架空修繕費は代表者に対する貸付金とする旨の言質をもらっていたので、同人に対する役員賞与と認定した本件処分は誤りである旨主張するが、当審判所の調査によってもこのような事実は認められず、請求人の主張は採用できない。(平20.10.20 東裁(法・諸)平20-62)

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支部名
東京
裁決番号
平190081
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する土地建物を請求人の代表取締役会長(以下「会長」という。)に譲渡する際に行った補修工事(以下「本件補修工事」という。)の費用(以下「本件補修費」という。)について、本件補修工事は当該建物の設備の不具合・老朽化、竣工時からの不備による使用上の不具合、居宅として使用するための不具合等を補修するための工事であるから、請求人が負担すべきである旨主張する。 しかしながら、①当該建物の品等は上位であり、経年相応の摩滅等はあるものの、保守管理の状態は普通であったこと、②本件補修工事は、当該建物等の譲渡価額が鑑定評価額より高額になったことをも理由に実施されていること、③本件補修工事は、買受人である会長の要望を受け入れて実施されていること、④本件補修費総額のうち、約4割が会長の居宅部分であるキッチンルームの工事に係るものであり、客観的にみて、居宅として使用するための不具合等を理由として請求人が当該補修費を負担すべき理由が見出せないこと、⑤当該建物全体を会長が居宅として使用していたと認められることなどを総合勘案すると、本件補修工事は、会長及びその家族の求めに応じて建物全体をグレードアップするために行われたものであり、請求人が本件補修費相当額を負担すべき合理的な理由は認められない。 そうすると、請求人は、会長に対して、本件補修費相当額を負担することによる経済的利益を供与したというべきである。(平19.12.11 東裁(法・諸)平19-81)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社員に対して支給したとしてその全額を損金の額に算入した決算賞与(以下「本件決算賞与」という。)について、全社員に対して支払われており、代表取締役甲に対する役員賞与に該当するものはない旨主張し、その理由として、①社員から個々に受領書を受け取っていること、②社員一人当たりの支給額は1,500,000円のところ、基本的支給として一人当たり200,000円を社員各自に支給した上で、残余の金額は、請求人の社員代表が社員から預かり、管理していることを挙げている。 しかしながら、本件決算賞与の資金は、甲の普通預金及び甲の関係人乙の普通預金に入金され、これらの預金口座を経由して移動している。また、本件決算賞与支給時において請求人に在職していた元社員3名の申述によれば、請求人が各社員に対して受領書にサインさせた賞与の額は、請求人が支給したとする一人当たり1,500,000円ではなく、100,000円ないし200,000円であり、当該元社員3名が残余の金額を請求人の社員代表に預けたとの事実も認められない。そうすると、本件決算賞与が各社員に支給されたとは認められず、請求人の主張には理由がない。 そして、当審判所が認定した事実によれば、本件決算賞与の資金は、その使途に応じて、社員に対する賞与と認められる部分を除き、損金の額に算入することのできない①甲に対する役員賞与、②仮払金及び③費途不明金であると認められる。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と請求人の実質経営者甲との間で行ったUSドルと日本円との交換に係る支払手数料として計上した支出(以下「本件交換手数料」という。)について、請求人が、甲の所有する1,000,000USドルを1USドル当たり105円で買い受ける旨の買受同意書に基づき、為替レートが1USドル当たり110円88銭になってから買い取ったものであるから、請求人の買取処理が遅れたことにより甲に生じた為替差損を請求人が負担した正当な支払であり、甲に対する役員賞与には該当しない旨主張する。 しかしながら、当時の請求人の代表取締役丙の申述によれば、平成16年9月30日に請求人と甲との間で行われたUSドルと日本円の交換取引は、請求人の1,000,000USドルを甲の日本円と交換したものであり、平成16年9月30日の換算レートは1USドル当たり110円88銭であるから、甲から請求人に対して110,880,000円が支払われるはずであったにもかかわらず、甲が1USドル当たり105円だと押し切ったため、甲からは105,000,000円しか支払われず、差額5,880,000円を請求人が補てんする必要性が生じたものと認められる。また、請求人が主張の根拠とする買受同意書は、原処分庁の調査の際には提示されておらず、丙の申述とも食い違うことから信用できない。したがって、請求人の主張には理由がない。 そして、当審判所の認定した事実によれば、請求人は、本来甲が負担すべき5,880,000円を補てんするための資金を捻出するため、(借方)支払手数料、(貸方)当座預金とする虚偽の振替伝票を起票することにより、架空の本件交換手数料を計上したものと認められる。そうすると、本件交換手数料は、甲が負担すべきものであるから、役員である甲に対して臨時に支給されたものと認められ、甲に対する役員賞与に該当する。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300710041
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/1無償譲渡に係る経済的利益の認定
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要旨

○ 請求人は、平成15年3月期に請求人から代表取締役甲に対して行ったA国の子会社の出資持分から出資全体の5%の譲渡(以下「本件出資持分譲渡」という。)について、甲との間で譲渡契約解約合意書を作成して契約時にさかのぼって譲渡契約を解約しており、甲は、現在、A国子会社の5%の株式を所有していないから、無償譲渡を行ったことにはならず、役員賞与にもならない旨主張する。 しかしながら、本件出資持分譲渡については、①請求人は、その所有するA国子会社の出資持分から出資全体の5%を甲に譲渡する契約書を同人と取り交わしていること、②請求人のA国子会社の出資持分から出資全体の5%が平成14年8月に甲へ名義変更されていること、③その後、甲は当該出資持分に係る配当金をA国子会社から受領していること及び④請求人は、本件出資持分譲渡に係る譲渡代金を受領していないことから、請求人は甲に当該出資持分を無償で譲渡したと認められる。また、請求人が提出した合意書のとおり平成18年9月に本件出資持分譲渡の契約を合意解除したとしても、平成15年3月期の請求人の経理処理及び納税義務には何ら影響を及ぼさない。したがって、請求人の主張には理由がなく、本件出資持分譲渡は、請求人から甲に対する経済的利益の供与であるから、役員賞与に該当する。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の実質経営者甲の関係人乙が発行済株式の過半数を保有する法人D発行の「新営業システム開発費及び研修費用」と記載された請求書に基づきシステム開発費として支払った費用(以下「本件システム開発費」という。)について、Dが開発した新営業システムは画期的考案であり、この考案について対価を費用として計上することに問題はなく、Dに対する正当な支払であるから、甲に対する役員賞与には該当しない旨主張する。 しかしながら、本件システム開発費については、多額な取引であるにもかかわらず、請求人とDとの間で契約書が作成されていないこと、請求人においては10,000,000円以上の経費などの支出に関して取締役会の承認事項となっているにもかかわらず、本件システム開発費に関して取締役会の承認決議がされていないこと、また、本件システム開発費に係る証拠書類としては、関係会社からの請求書及び領収証のみであり、請求人からは具体的な説明及び成果物等の証拠書類の提示がないことからすると、本件システム開発費が、新営業システムのアイデア料や当該システムの導入に伴う社員研修のための費用であるとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない 。そして、当審判所の認定した事実によれば、請求人は、実体のないD発行の請求書及び領収証を作出し、あたかもDから役務の提供があったかのように仮装して架空の支払手数料を計上し、甲に支払っていたと認められる。そうすると、本件システム開発費の支払は、甲が請求人の業務に貢献したことに対して臨時的に支払われた金員であると認められるから、役員賞与に該当する。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180075ほか 2件
裁決年月日
平成19年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が本件株式の譲渡先に支出した金員について、請求人は、本件株式の譲渡価額の見直しによる雑損失、又はそれと同視できるものである旨主張し、原処分庁は、その支出することとした交渉において、請求人の役員である甲が個人で負担する旨約したことに基づくものであるから、同人が負担すべきものである旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対し、同金員の支出が本件株式の譲渡価額を見直したことによるものであることを証する具体的な資料を提示せず、当審判所の調査の結果によっても、同金員が、本件株式の譲渡価額の見直しによる雑損失、又は実質的にそれと同視できるようなものであるといえる事実は認められない。 また、請求人は、同金員のうち請求人が負担した部分について、本件株式の譲渡に係る旧株主(請求人、A社及びB社)の責任の一端と主張するのみで、請求人側で同金員を支出した理由を知る甲も、当審判所に対して、旧株主であった請求人らが同金員を負担しなければならなかった具体的理由を明らかにせず、当審判所の調査の結果によっても、請求人らがこれを負担すべき理由はうかがえないから、請求人らが同金員を負担すべき理由はなかったといわざるを得ない。 そして、請求人らに負担すべき理由のない同金員を負担させたのは甲であるから、請求人らは、同人に対しこれを求償すべきものであるが、請求人はこれを行わず、このことは、請求人が同人に対する求償権を放棄したことと同視できるから、請求人は、同人に対して同金員相当額の経済的利益の供与をしたというべきである。(平19. 6.28 関裁(法・諸)平18-75)

支部名
熊本
裁決番号
平180010
裁決年月日
平成19年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300710047
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/7使用人兼務役員に対する賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役工務部長を専務取締役とする人事異動書を社内に掲示したが、請求人の定款に専務取締役を選任する規定はなく、また、請求人の総会もしくは取締役会の決議等により当該取締役を専務取締役に選任されていないのであるから、当該人事異動書は、単に社内における呼称のため掲示されたものであり、請求人の使用人としての職制上の地位も免じていない。したがって、当該取締役は、使用人兼務役員に該当し、当該取締役に対し支給した賞与については、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人においては、組織としての明確な機構と代表取締役を頂点とした取締役、部長、課長等の職制上の地位が明確に定められており、また、請求人の株主総会や取締役会は開催されておらず、請求人の代表取締役が決定した事項が請求人の意思決定となっている状況からすると、当該人事異動書の掲示により当該取締役に請求人の専務取締役としての職制上の地位が付与されており、当該人事異動後の請求人の実態からしても、当該取締役は、請求人の専務取締役としての職務に従事しており、さらに後任の工務部長が発令されていて請求人の使用人としての職制上の地位にもないのであるから、使用人兼務役員には該当せず、当該取締役に対し支給した賞与は損金の額に算入されない。(平19. 1.18 熊裁(法)平18-10)

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支部名
仙台
裁決番号
平180009
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件寄附金について、請求人が支払ったものであり、請求人の所得の金額の計算上損金の額に算入したことは適法であるから、原処分庁が、請求人の代表取締役であるAが負担すべきものとして、請求人が資金を負担した部分を役員に対する賞与と認定したことは違法である旨主張する。しかしながら、法人税基本通達9−4−2の2は、法人が損金として支出した寄附金で、その法人の役員等が個人として負担すべきものは、その負担すべき者に対する給与とする旨を定めており、当審判所においてもこの取扱いには合理性があると認められる。そして、本件寄附金については、Aが、A個人として褒章を受章する目的で寄附を行い、A個人として褒章を受章していることが認められ、寄附を受けた特定公益増進法人の担当者も、A個人から本件寄附金を受領したが、請求人から寄附金を受領した事実はないと申述していることからすると、本件寄附金はA個人が負担すべきものであり、請求人が資金を負担した部分についてはAに対する給与と認められる。また、Aは、請求人の代表取締役であることから、法人税法第2条第15号の役員に当たり、当該給与は、臨時的に支給されたものであるから、法人税法第35条第4項に規定する役員賞与に該当する。したがって、本件寄附金の額のうち請求人が資金負担した部分を代表取締役であるAに対する賞与と認定した原処分は適法である。(平18.12.20 仙裁(法・諸)平18-9)

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支部名
東京
裁決番号
平180117
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A前代表取締役による請求人所有のヘリコプターの使用は事業用施設の改良や開発に係る事業の計画を検討するに際して、現状把握のための有効な手段として、上空から視察を行ったものであり、また、A前代表取締役は、多忙を極めており効率的な移動のため当該ヘリコプターを使用したのであるから、A前代表取締役がヘリコプターを私的に使用したものでない旨主張する。 しかしながら、A前代表取締役によるヘリコプターの使用が私的か否かについては、その目的、行先及び行動内容などを総合勘案して判断すべきところ、その利用目的が①業務関連のない者との私的な移動である場合、②A前代表取締役の私的なパーティーに出席する場合、③A前代表取締役の実母の墓参りを目的とする場合、及び④A前代表取締役の私的な知人の住居に赴くためである場合の運行は、いずれもA前代表取締役による私的な使用であると認められる。 したがって、請求人は、A前代表取締役に対し同人が当該ヘリコプターの私的利用により負担すべき費用に相当する経済的利益を供与したと認められる。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-117)

支部名
仙台
裁決番号
平180005
裁決年月日
平成18年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、監査役として登記されていたAが、監査役の職務について事実誤認があり、就任承諾の意思表示に欠陥があったとして、登記の抹消を求めた判決により、錯誤無効を原因として登記が抹消されたことから、Aは就任時に遡及して監査役でなかったことになり、本件賞与は役員賞与に該当しない旨主張する。しかしながら、①Aは、請求人の株主総会において、監査役に選任され、これを承諾し、その後の株主総会においても二度重任しており、その間、錯誤であることの主張もされてないことから、就任承諾が有効であることを前提とした意思表示が積み重ねられていること、②請求人が、調査過程で、Aの監査役の登記を抹消するので本件賞与を損金として認めてもらいたい旨上申していること、③請求人が、当初、法務局に錯誤を理由とする登記抹消を申請したが認められず、登記事項の無効を証明するためAを原告とする訴訟提起をしたことが認められ、Aが判決に基づき本件登記の抹消を求めたのは、請求人が、賞与を損金に算入したことを正当化するためであると推認される。そうすると、民法第95条に規定する錯誤が存在するとは認められず、監査役登記が遡って抹消されているか如何かにかかわらず、Aが本件各事業年度において、監査役の地位にあったことは明らかであるから、本件賞与は法人税法第35条第1項に規定する役員賞与に当たる。(平18.11.30 仙裁(法)平18-5)

支部名
東京
裁決番号
平170060
裁決年月日
平成17年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300710043
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/3債権放棄、債務免除等に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、代表者に係る保証債務の履行に伴い銀行から損害を被ったとして、当該損害相当額は、保証債務履行損失として損金算入できる旨主張する。しかしながら、当該保証債務の履行は、当該銀行との間の有価証券担保差入証書の定めに基づき行われており、同人に対し、その履行により返済した債務相当額の求償権が発生しているから、請求人に損害が発生しているとは認められない。請求人は、代表者に当該求償権を行使した事実はなく、当該保証債務の履行に係る経理処理においては、保証債務履行損の損金計上を行い、当該求償権相当額を資産計上していないことからみれば、請求人は当該求償権を放棄したものと認められ、代表者に対し、経済的利益の供与を行った(役員賞与を支給した)と認められるから、当該求償権相当額は、保証債務履行損失として損金算入することは認められない。(平17.11.7東裁(法・諸)平17-60)

支部名
東京
裁決番号
平170043
裁決年月日
平成17年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仕入先との取引について、仕入単価の水増しは、前代表者の個人的な行為であるから、前代表者が費消した水増相当額は役員賞与には該当しない旨主張する。しかしながら、代表取締役は、会社の代表権を有し、その範囲は会社の営業に関する一切の行為に及ぶ包括的なものであり、自己又は第三者の利益のために行為する場合であっても、その行為が客観的に代表権の範囲に属するものであれば、取引の効果は原則として会社に帰属するものと解されている。そうすると、前代表者は、当時、会社の機関たる代表取締役の職にあって、請求人の業務全般を執行し、仕入先との取引について、仕入単価及び水増しする金額等を決定していたことが認められ、かつ、請求人と仕入先との間の取引は、請求人の名義で行われているのであるから、前代表者の行為は請求人の行為と認められる。そして、前代表者の地位及び権限に照らせば、前代表者が仕入先との取引により受領した水増相当額を費消したことは、請求人が前代表者に対し、経済的な利益を与えたものとみるのが相当であり、当該金額は定期的に定額が支払われたものではなく、臨時的な給与と認められることから、前代表者に対する役員賞与に該当する。(平17.9.29東裁(法・諸)平17-43)

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支部名
大阪
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年8月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者が旅行会社から受け取った旅行代金の返戻金について、旅行先において社員及び販売員に対する費用として支出したものであるから、個人的に費消したものではなく役員賞与には該当しない旨主張するが、代表者は上記返戻金に係る領収証を妻名義で発行し、また、支出したとする費用に係る領収証等もないことから、代表者が個人的に費消したとみるのが相当であり、役員賞与に該当する。(平17.8.24大裁(法・諸)平17-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平160102
裁決年月日
平成17年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、監査役に対する賞与について、当該監査役の勤務実態は、従業員と同様で、役員としての実質がないから損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法上、当該法律上の地位に従えば、本件賞与はまさしく役員に対して支給した賞与に他ならず、請求人の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。よって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.22大裁(法)平16-102)

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支部名
熊本
裁決番号
平160020
裁決年月日
平成17年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300710043
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/3債権放棄、債務免除等に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の長男に対する仮払金が回収不能になったとして、雑損失として損金の額に算入した金額は、請求人の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件仮払の経緯及び実態からみると、長男を援助するという個人的動機から、本件仮払金が回収不能又は困難になることが予見できるような状況下で請求人の資金が支出されたものであり、本件仮払は、代表者が、長男の私的借財返済のために、親としての立場から、同族会社の代表者である地位を利用して請求人の資金を流用し個人的に援助ないし貸し付けたものと認められる。したがって、本件仮払金は、請求人の代表者個人に対する貸付金とみるのが相当であり、請求人は、当該債権の額を本件雑損失計上時に放棄していることから、代表者に対し経済的利益の供与(債務の免除)をしたものと認められ、これは法人税法第35条第4項に規定する臨時的な給与であり、同条第1項に規定する賞与の支給に該当するので、請求人の損金の額に算入することはできない。よって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.16熊裁(法・諸)平16-20)

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支部名
熊本
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
裁決事例集 №68・255ページ

要旨

○ 請求人は、漁師等からの魚介類の直接仕入れ(以下「浜買い」という。)に係る手数料(以下「本件鮮魚手数料」という。)は、代表者の個人事業である浜買いに対する対価として請求人が代表者に支払っているものであるから、役員賞与以外の費用としてその全額が損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、浜買いにより買い付けられた魚介類はすべて請求人に帰属していること、浜買いの買付資金は請求人から支出されていること及び請求人と代表者との間において魚介類の売買が行われていると認めるに足る証拠はないことから、浜買いの事業主体は、代表者ではなく請求人であると認められ、浜買いの業務は、代表者が請求人の業務を遂行しているものと認めることが相当であり、本件鮮魚手数料は、請求人が役員である代表者の職務に対する対価として支給しているものであるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。また、本件鮮魚手数料は、各月の浜買いの仕入金額に一定割合を乗じて計算され、浜買いの仕入金額に応じて変動していることから、法人税法第35条第4項に規定する臨時的な給与に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.9.9熊裁(法・諸)平16-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平150069
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710041
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/1無償譲渡に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、代表者に対し、抹消登録した競走馬を譲渡した後、同人が当該競走馬を種雄馬として登録及び使用しているが当該競走馬の譲渡時の時価につき、請求人は零円であると主張しているのに対し、原処分庁は、種雄馬としての評価が考慮されていないから、帳簿価格(未償却残高)を基礎として評価すべきであると主張する。ところで本件における競走馬について、競走馬から種雄馬として譲渡する際の価額は、種雄馬登録までの経緯、種雄馬登録後の種付けの状況及び請求人提出資料からすると、競走馬関係者が売買の対象の目安とする血統及び競走成績を備えているものとはいえず、また、本件において、種雄馬として登録、利用されている状況を考慮しても、種雄馬として売買の対象となり得る馬とは認められない。そうすると、地方競馬への転用、乗馬クラブへの譲渡等を参考に、両馬の時価を算定するのが相当であるが、当該競走馬のうち、一頭については6歳になり競走馬として続けるのは無理と判断されたこと、もう一頭については重症の屈腱炎にかかっていることからすると、地方競馬への転用も困難と認められ、乗馬クラブへの譲渡等は原則無償であることを考慮すると、譲渡時の時価を零円とする請求人の主張には理由があり、当該譲渡は時価に比して著しく低額であるとまではいえない。(平16.3.31大裁(法・諸)平15-69)

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支部名
東京
裁決番号
平150229
裁決年月日
平成16年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、Aに対する本件給料手当は、Aに対する寄附金と主張する。しかしながら、請求人が勤務実態のないAに対して支払った本件給料手当は、当該役員がAの父に昔世話になったという個人的事情のみを理由として支払ったものであって、本来当該役員が個人的に負担すべきAに対する援助と考えられることから、本件給料手当は、当該取締役に対する給与となる。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-229)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者に金員を支給した事実はないから、認定賞与課税は取消すべきである旨主張するが、請求人は、売上げを除外し、仕入れ及び支払手数料を架空に計上しており、これらに関する現金の授受は、全て請求人の代表者が行っていることから売上計上されなかった金額及び架空に計上された仕入れ及び支払手数料は請求人の代表者に渡ったと言わざるを得ず、また、請求人の代表者から合理的な説明がされない以上、請求人が行った売上除外、架空仕入及び架空支払手数料により得た金員は、代表者借入金等として経理処理されたものを除き、代表者に対する賞与として支給したと見るのが相当である。(平15.9.11名裁(法・諸)平15-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成15年8月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が福利厚生費として損金の額に算入した職員旅行費には請求人代表者の家族旅行の費用が含まれ、その部分は損金の額に算入されず、また、建物改修工事費に請求人代表者の自宅改修工事費が含まれ、その部分に係る修繕費及び減価償却費は損金の額に算入されないから、原処分に違法はない。(平15.8.27関裁(法・諸)平15-14)

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支部名
高松
裁決番号
平140029
裁決年月日
平成15年6月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、営業権の取引が請求人に帰属しないことから、当該取引に係る決済金額の一部を代表者に対する賞与としたのは、原処分庁の事実誤認である旨主張する。しかしながら、営業権の譲渡に係る取引は請求人に帰属すると認められる。そして、譲渡代金の一部を代表者名義の預金口座で取り立てていること及び譲渡先から決済代金が振り込まれる預金口座から請求人の代表者又は同人の代理人が引き出していることが認められ、また、調査担当職員のこれらの金員の使途の説明の求めに対し納得するに足る説明をしなかったことからすると、当該金員は同人に支出されたものと推認される。そうすると、その支出の状況は、代表者に対して定期的に支給されたものではないから、当該支出された金員は賞与に該当する。(平15.06.03.高裁(法・諸)平14-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140108
裁決年月日
平成15年5月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、架空外注費について、本件借名預金口座へ送金後、代表者の妻A(取締役で経理責任者)の多額の衣料品購入に費消されたとして同人への役員賞与と認定した原処分に対し、衣料品購入の事実はなく、また、請求人と衣料店主Bとの間に営業上の取引がないことから請求人からBへの寄付金とすべきである旨主張する。しかしながら、架空の外注費の計上及び資金の送金の実行又は指示は、Aであるところ、請求人も自認するとおり請求人とBとの間に営業上の取引はなく、また、Aは、従前Bの上得意として衣料品を購入していた事実があることからすれば、Aの衣料品購入取引が本件各事業年度においても継続していたかどうかはともかくとして、本件借名口座からBへの資金の流れは、A個人の取引に関係するものと認めるのが相当であり、請求人による資金の支払と認めることはできない。したがって、架空外注費のうち本件借名預金口座への振込分については、請求人の当座預金から架空外注加工費相当額が出金された時点において、Aへの役員賞与として支給されたもの、すなわち同人に帰属したものと認めるのが相当であり、当該金額を請求人からBに対する寄附金であると認めることはできない(平15.05.28.関裁(法・諸)平14-108)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140096
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる費用は、当該法人の業務の遂行上必要と認められる費用であることを要するものと解されるところ、その支出が法人の費用かどうかは、その支出目的を合理的に解釈して判断すべきものである。例えば、衣服、靴、眼鏡、寝具、化粧品、卓上用品等の身の回り品や家庭用品等の購入費用については、それらの購入物品が請求人の業務専用として特別な仕様等を有するものではなく、その性状等からみて通常の生活に使用すると認められるものである場合には、その購入が業務の遂行上真に必要なものであることが証拠上明らかな場合は格別、そうでない場合には、その購入は、業務の遂行上の必要性ではなく、役員の個人的な必要性に基づくものと認めるのが相当であり、法人がこのような役員の個人的な必要性に基づく費用を負担している場合には、その役員に対して臨時的な給与、すなわち賞与を支給したものと解すべきである。(平15.04.24.関裁(法・諸)平14-96)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140051
裁決年月日
平成15年4月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件売上げの使途は代表者の個人的な借入金の返済であるから、代表者に対する役員賞与の支給に当たる旨主張し、請求人は、本件売上げの使途は本件借入れの返済であり代表者が個人的に使用したものではないから、役員賞与に当たらない旨主張するが、本件において、①請求人は、代表者の個人事業を法人組織化した同族会社であること、②本件売上げは、代表取締役が管理する本件預金口座において管理されていたこと、③代表者には個人的な借入れがあるところ、代表者は調査担当職員に対して本件売上げを個人的な借入れの返済に充てた旨申述しており、当審判所の調査によっても、本件借入れのうち別表記載の借入れ以外の借入れについては、請求人の運転資金に使用されたと認めることはできないから、本件売上げは代表者の個人的な借入れの返済に充てられたといわざるを得ないこと、④請求人は本件借入れを運転資金として使用したこと及びその返済を本件売上げにより行ったことを裏付ける具体的な証拠資料等を提出しないことから、代表者の個人的な借入金は、代表者のために使用され、その返済を本件売上げより行っている以上、請求人は、代表者個人にその個人的な借入れの返済を通じて利益供与をしたと認めることができる。もっとも、次のとおり、本件売上げのうちには代表者に対して役員賞与の支給があったと認められない部分があるから、その限度においては原処分庁の主張には理由がない。①本件棚卸資産は請求人に引継がれ、請求人は請求人の代表者に対して当該資産に係る未払金の支払義務が生ずることとなり、本件売上げのうち本件棚卸資産の金額相当額は請求人の代表者に対する当該未払金の支払と認めるのが相当であるから、本件棚卸資産相当額については、役員賞与の支給があったとは認められない。②本件借入れのうち別表記載の借入れについては、社長借入金の資金出所と認められ、かつ、当該借入金は請求人の運転資金に使用されたものと認められるから、本件売上げから別表記載の借入れの返済に充てられた金額及び当該借入れに係る利子割引料は、役員賞与の支給があったとは認められない。(平15.04.21.名裁(法)平14-51)

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支部名
東京
裁決番号
平140167
裁決年月日
平成15年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集No.65・414ページ

要旨

○ 請求人は、代表者の海外出張に長男を同伴したのは、出張の本質的な目的の一つが、海外の取引先と請求人の家族との直接交流にあるので、法人が負担した長男の海外渡航費は明らかに業務上必要な費用であり、また、法人税基本通達9−7−8の国際会議への専業主婦の出席の例示と比較して、長男の同伴の方が明らかに業務に関係しているので、長男の海外渡航費を代表者の役員賞与とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、代表者が出張後に作成した出張精算書には、出張目的として新製品の打合せ等の記載がなされており、出張目的は、法人の業務であると認められるが、出張当時、長男は、代表者の扶養親族である小学生であり、請求人の役員でも使用人でもない状況から判断すれば、長男の同伴は請求人の業務遂行に必要なものとは認められないので、請求人の主張には理由がない。(平15.02.13.東裁(法・諸)平14-167)

支部名
関東信越
裁決番号
平140041
裁決年月日
平成14年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ゴルフ費用に係るゴルフは、請求人の事業の特殊性から営業にも役立つこと及び福利厚生行事の一環として行ったものであることから、また、ゴルフは一般大衆化しており、高額かつ贅沢なものではないことから福利厚生費に該当する旨主張するが、本件ゴルフ費用に係るゴルフは、実施回数の多さと特定の者に偏った実施状況になっていることからみて、社会通念上一般的に行われている福利厚生行事と同程度のものと認められず、ゴルフに参加した役員及び従業員に対して所得税法第28条第1項に規定する給与等を支給したと認めるのが相当であるので、本件ゴルフ費用のうち役員分は、法人税法第35条第1項の規定により、損金の額に算入されない。(平14.11.29.関裁(法・諸)平14-41)

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支部名
熊本
裁決番号
平130026
裁決年月日
平成14年6月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
裁決事例集No.63・309ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役会長に支払った見舞金は合理的な会社規定に基づき支払われたもので、その額は不相当に高額なものではない旨主張する。しかしながら、見舞金等の福利厚生費の規定が存する法人についてその役員に対する見舞金等の支給状況を検討したところ、法人の役員に対して支払われる福利厚生費としての見舞金の額は、入院一回当たり50.000円が社会通念上相当である金額の上限と認められることから、当該金額を超えて請求人の取締役会長に支払われた見舞金は、同人に対する賞与に該当する。(平14. 6.13熊裁(法・諸)平13-26)裁決事例集NO63・309ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平130048
裁決年月日
平成14年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710047
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/7使用人兼務役員に対する賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、その名刺に常務取締役営業本部長と冠記している請求人の取締役は、使用人兼務役員とされない役員に該当するから、同人に支給した本件賞与の額を損金の額に算入することはできない旨主張するが、使用人兼務役員とは、使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者で、代表取締役、常務取締役等以外の者をいうとされているところ、単なる通称又は自称の常務取締役を内部組織上明確にその地位が付与されている常務取締役等と同列に扱わなければならないほどの理由は認められないから、法人税法施行令第71条第1項第1号に規定する常務取締役とは、定款等の規定又は総会等の決議により職制上の地位が付与された役員をいうと解するのが相当である。そうすると、当該取締役について定款の現定又は総会等の決議により職制上常務取締役の地位が付与されていた事実はなく、「営業本部長」という使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事していたことが認められるから、当該取締役は使用人兼務役員に該当すると解するのが相当であり、また、本件賞与の額は、損金経理により他の従業員に対する賞与の支給時期に支給され、かつ、使用人としての職務に対する賞与として不相当であるとは認められないから、これを損金の額に算入するのが相当である。(平14. 1.31関裁(法・諸)平13-48)

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支部名
熊本
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年7月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が役員に支払った手形割引料には合理性がないから、当該金員は役員賞与であり、それを損金の額に算入しなかった原処分は適法である旨主張するが、当該手形割引についてはその必要性が認められ、また、その金員の一部には、割引料としての合理性が認められるため、原処分はその一部を取り消すべきである。(平13. 7.25熊裁(法・諸)平13-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平120043
裁決年月日
平成13年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
業種
不動産代理仲介
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宅地建物取引業を営む代表者一名からなる法人である請求人は、ゴルフ場の用地買収等に係る業務委託料を請求人に帰属するとした誤った法人税の更正処分に基づいて行なわれた、認定賞与に係る源泉所得税の告知処分は取り消されるべきである旨主張するところ、当該更正処分は適法に行なわれているものの、役員賞与と認定した事実の一部には誤りが認められるため納税告知処分の一部を取り消すべきである。(平13.6.21福裁(法・諸)平12−43)

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、購入した刀剣について、葬儀業を営む関係会社に貸与し、同社が使用するものとして請求人が取得したものであり、個人的に購入したものではない旨主張する。しかしながら、代表者個人が刀剣を好むとの情報から、購入を勧められたものであること、また、刀剣を購入した際、請求人が会計帳簿に記載した内容は「@10.000×100ケ」とというもので、実際の取引と明白に相違していること、さらに、高級美術品で、真剣であることからすると、当該刀剣は代表者の個人的用途のために購入されたものとみるのが相当である。そうすると、審査請求人の刀剣を購入した支出は、審査請求人の業務の遂行上必要な支出とは認められず、代表者の個人的な物品の購入にあてられたものであるから、当該支出は法人税法第34条第4項に規定する役員に対する臨時的な給与の支給といわざるを得ない。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120005
裁決年月日
平成12年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
業種
電子機器の設計・製造
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員等の慰安旅行費用は社会通念上一般的に行われている旅行の費用であるから、当該旅行費用のうち役員に係る費用を役員賞与として所得金額に加算すべきでない旨主張する。しかしながら、請求人が負担した慰安旅行の参加者一人当たりの金額は多額であり、社会通念上、一般的な福利厚生行事とは認められない。したがって、請求人が負担した慰安旅行費用は参加した従業員等に対する臨時的な給与と認められ、当該旅行費用のうち役員にかかる費用は役員賞与として所得金額に加算すべきである。(平12.9.22名裁(法・諸)平12−5)

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支部名
高松
裁決番号
平110068
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査権限の及ばない平成2年9月期及び平成3年9月期を調査したこと、②調査理由を全く説明せず、修正申告のしょうように応じないからと一方的にされた更正処分は、職権の濫用であり、③偽りその他不正の行為とは、悪質で高額な所得隠しをいい、期末に利益を圧縮した行為はこれに該当しない旨主張するが、④質問検査権を行使する上で、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠いた点は認められず、⑤更正処分をするに当たり、納税者に調査結果の説明及び修正申告のしょうようをしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、仮に、調査担当職員がこれらのことをしなかったとしても違法、不当ではなく、⑥架空の経費を計上してこれを基に所得金額を過少に算定して確定申告書を提出したことは、偽計その他の工作を伴う行為を行って、正当に納付すべき税額を過少に算定してその差額を免れたというべきであり、この行為は、通則法第70条第5項の規定に該当する。(平12. 6.29高裁(法・諸)平11-68)

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支部名
高松
裁決番号
平110063
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、みなし役員に対する仮払金等は工事受注活動に必要な経費をその都度交付していたもので、同人に対する真実の債権でなく、工事受注のための必要な経費である。そして、真実支払手数料として実態のないものと相殺したことは、経済的利益の供与でなく、賞与に該当しない旨主張するが、当該仮払金等が工事受注のための必要な経費であることの証拠として請求人が提出した資料がその事実を客観的に証するものでなく、当該仮払金等が工事受注のための必要な経費であるとは認められない。みなし役員が当該仮払金等を受領したことに争いはないところ、当該仮払金は上記のとおり工事受注のための必要な経費であるとは認められず、これと実態のない支払手数料とを相殺することはみなし役員に対する債権を免除したこととなり、賞与を支給したものと認められる。(平12. 6.19高裁(法・諸)平11-63)、(平12. 6.20高裁(法・諸)平11-64)

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支部名
東京
裁決番号
平110165
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ボーナスのうち、当該販売方式において最上位に位置する代表取締役に係るボーナスを代表取締役に販売諸費(経費科目)として支払っているが、当該ボーナスは、他の販売員に支払っているボーナスと同様に経費処理が認められるべきであり、代表取締役に対する役員賞与には当たらない旨主張するが、代表取締役に支払っている当該ボーナスについては、実在する販売員に支払っているボーナスと違い、任意に考案したシステムの仕組みから仮に設けた販売員に係るボーナスであり、これを当該販売方式において最上位に位置する代表取締役に必ず支払わなければならないことにはなっていないこと、及び代表取締役に支払う合理的な理由も認められないことからすると、請求人が任意に当該ボーナスの支払先を代表取締役にする旨決めて支払っているにすぎないから、当該ボーナスは、代表取締役に対する役員賞与に当たると判断するのが相当である。(平12. 6.19東裁(法・諸)平11-165)

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支部名
仙台
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者であるTがF組から改修した修繕費に係る小切手及び約束手形について、経理担当者がTに対する受入現預金の相手勘定を貸借勘定とした誤った会計処理を行ったものであり、誤った会計処理を訂正すれば、Tに対する経済的利益は認められないから、役員賞与には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、平成5年9月24日に計上した修繕費については、Tに対する貸付金とするなどのTに対する貸借勘定を相手勘定とする会計処理を行った事実が認められない。また、Tは当該金額に見合う金額を、請求人に返済した事実は認められないこと、更に、請求人とTとの間で、当該修繕費に関連し、金銭消費貸借契約の締結がなされた事実は認められないことから、原処分庁が当該修繕費を請求人からTに対する臨時的な給与と判断し、平成5年9月分の役員賞与と認定したことは相当と認められる。次に、原処分庁は、平成5年10月28日に計上した修繕費に係る約束手形額面36,350,000円について、Tへの臨時的な給与に当たると認定して源泉所得税の告知処分をしているが、当該約束手形は、Tが焼却した旨の答述をしており、支払期日の平成6年4月30日に当座預金から払い出された事実も認められず、請求人からTに対し経済的利益があったと認められないことから原処分庁が平成5年10月分として源泉所得税の告知処分をしたことは誤りであり、取り消すべきである。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)

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支部名
広島
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件営業促進費について、代表者の個人的な費用の支払ではなく、請求人の営業に係る費用である旨主張する。しかしながら、代表者は異議担当者に対し、「請求人は損害保険の代理店であるが、関連グループ法人との契約がほとんどで、一般事業所を回るなどの営業活動はしていない」旨申述していることから、請求人が業務の遂行上一般の顧客に対する贈答品を購入する必要性は極めて低いと考えられる上、百貨店の代表者名義の売掛金口座の取引は、①購入物品の中には、商品の選定に購入する者の好みが強く反映するブランド物の婦人服、宝石、貴金属及び寝具が多く含まれていること、②宝石及び貴金属は代表者の妻が外商担当者の勧めにより、展示会の商品又は外商担当者の持参した商品の中から選定して購入しており、外商担当者を経由して購入したものは刀剣を除き代表者の妻が購入していること、③その刀剣については外商担当者が代表者は刀剣を好むとの情報を得て同人に購入を勧めた結果、販売されていることからすると、百貨店の代表者名義の売掛金口座は明らかに、代表者又はその親族の個人的取引のために利用されているものと認められる。しかも、④平成7年1月20日の取引について請求人が振替伝票に記載している内容は「T百貨店 加入者粗品@10000×100ケ」であって、これは実際の購入物品である刀剣と明白に相違していること、⑤領収書のあて名は取引の実態を反映せず、し意的に指定されたことがうかがえることからすると、代表者又はその親族の個人的な物品の購入代金を請求人ら関連グループ法人が負担しているものと認めざるを得ない。(平11.12.21広裁(法)平11-23)

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支部名
仙台
裁決番号
平100028
裁決年月日
平成11年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①前回売上除外金について請求人がA名義で有価証券を購入した代金として使用されていたとして、その金額で請求人が当該有価証券を帳簿受入れすることで処理されていることから、本件売上除外金についても、前回売上除外金と同様の処理をすべきであることから、本件売上除外金はAから請求人に返還されるべきものであって、同人に対する貸付金となるものであり、役員賞与には当たらない旨主張し、また、②本件駐車場舗装費は、Aの所有する土地に係る支払いであり、請求人の構築物として減価償却費を計上する合理性はないものの、請求人の構築物として処理したことは、請求人の経理担当者の認識不足による未熟な処理に原因があったことから、本件舗装費は、Aから請求人に返還されるべきものであって、同人に対する貸付金とすべきであり、役員賞与と認定したことは誤りである旨主張する。 しかしながら、①請求人は、全回売上除外金については、売上除外額に係る資産科目として有価証券を受け入れる処理を行っているが、本件売上除外金については、このような処理を行った事実は認められないこと及び本件売上除外金について、Aに対する貸付金とする処理を行っておらず、Aは当該金額に見合う金額について、請求人に返済した事実も認められないことから、本件売上除外金は、請求人からAに対する臨時的な給与と認めるのが相当であること、また、②本件舗装費についても、Aに対する貸付金とする処理を行っておらず、また、Aは当該金額に見合う金額について、請求人に返済した事実は認められないことから、本件舗装費は、請求人からAに対する臨時的な給与と認めるのが相当である。 したがって、これらの点に関する請求人の主張にはいずれも理由がない。(平11.6.29仙裁(法・諸)平10-28)

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支部名
熊本
裁決番号
平100058
裁決年月日
平成11年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、当該給与負担金は、請求人と親会社との間で締結された出向役員の給与負担金に関する覚書の内容からみて給与の負担だけであり、請求人が負担すべき賞与の額が含まれていないため、請求人は親会社から合理的な理由もなく当該賞与相当額の債務を免除されたものと認められ、この免除額が出向役員の賞与に充てられていることから、当該債務免除額は役員賞与である旨主張する。しかしながら、出向元法人と出向先法人の双方の業務に従事する出向社員に対する給与負担金について、双方の法人が当該出向社員の給与負担金に関する覚書を締結する際には、当該出向社員の出向元法人における月額給与のみならず、賞与等も含めた年間の人件費総額を基礎として、双方の法人での従事割合も加味して決定されるのが一般的であり、賞与等について人件費総額に含めない場合には、覚書にその旨を記載しているとみるのが相当である。本件覚書には、「給与として、月額450,000円を負担することとする。」と記載され、賞与等に係る負担額についての記載がないことから、ここでいう「給与として」は、単なる月額の給与を意味するものではなく、賞与等も含まれた人件費総額であるとみるのが相当である。そうすると、本件給与負担金の額は、出向役員の人件費総額の約2分の1であり、事務従事割合は2分の1であると認められ、給与負担金に含まれる賞与負担分は、役員賞与に該当する。(平11. 6.29熊裁(法・諸)平10-58)

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支部名
仙台
裁決番号
平100019
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役会において元代表者Aに対し個人的費用相当額の返還請求を決議し、Aに対し返還すべき旨通知しているので、認定賞与に相当する経済的利益が存在せず、また、Aが請求人に対し個人的費用相当額を返還する旨申し出、その上で原処分庁に赴いて貸付金としての処理を要請したのに対し、原処分庁は貸付金と処理せず、Aに対する認定賞与としているから、納税告知処分は取り消すべきである旨主張するが、請求人が納税告知処分後にAに対し返還すべき旨の請求をしたとしても、返還請求の通知は納税告知処分に何ら影響を及ぼすものではなく、また、請求人とAとの間で個人的費用相当額に関し、金銭消費貸借契約が締結された事実も認められず、Aに対する貸付金としなかったことについて違法は認められないので、納税告知処分は適法である。(平11. 3.26仙裁(法・諸)平10-19)、(平11. 3.26仙裁(法・諸)平10-20)

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支部名
大阪
裁決番号
平090103
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者の死亡に伴い受領した保険金のうち、現代表者及び役員に支払った金額は、現代表者らの給与及び賞与からの借入金の返済額であり、賞与には当たらない旨主張する。しかしながら、本件支払額については、請求人が提出した現代表者らの貸付金の明細には、賞与は年1回しか支給されていないにもかかわらず、年2回の賞与からも貸し付けた旨記載されていることから、当該貸付明細は信用できず、また、請求人から帳簿書類の提出がなく、請求人の貸借対照表にも当該借入金の記載がないため、請求人の借入金であることを確認できないことから、当該金額は、請求人の役員に支払われた賞与に該当する。(平10. 4.24大裁 (法・諸) 平 9-103)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090019
裁決年月日
平成9年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300710049
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、背広等の仕立てを業とするAに対して支払われた金員は、従業員に支給した制服代及び取引先に贈呈した背広代並びにAに対する情報提供料であり、これらは費用として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、Aが背広等の注文、納品及び入金状況等をメモしたノート及び手帳の記載、Aの申述等並びに請求人の代表取締役が提出した申立書によれば、いずれも、Aに仕立てさせた請求人の代表取締役個人の背広等の代金に充てられたものと認められるので、原処分庁が請求人の代表取締役個人に対する役員賞与として損金の額に算入することはできないとしたことは相当である。(平 9.11.26名裁(法)平 9-19)、(平 9.11.26名裁(法)平 9-20,21)

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支部名
熊本
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件慰安旅行は、(1)役員・従業員の家族についても参加できるよう配慮していること及び(2)一人当たりの費用も少額であることから、請求人の代表取締役の子供に係る費用についても福利厚生費に該当する旨主張する。しかしながら、福利厚生費とは、専ら従業員等のために行う福利厚生のために通常要する費用をいうのであるから、従業員等の家族を慰安旅行に参加させなければその目的を達せられないなど特段の事情がある場合はともかく、単に家族による内助の功に報いるという趣旨のものはこれに当たらないと解するのが相当である。本件慰安旅行については、そのような特段の事情は認められないから、本件費用は役員賞与に当たるとした原処分は適法である。(平 9. 7. 2熊裁(法・諸)平 9-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平080013
裁決年月日
平成8年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300710043
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/3債権放棄、債務免除等に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保証協会に対し支払った金員は請求人の当期の雑損失に該当するものであるから、これを代表者に対する役員賞与とした原処分は違法であり、取り消すべきである旨主張するが、当該金員は、請求人の代表者が個人で事業を営んでいた当時の取引先についての連帯保証債務に係るものであり、当該債務を請求人が肩代わりしたのは、代表者の債務を軽減するために行ったものと認められ、代表者に対し経済的利益を供与したこととなり、法法第35条第4項に定める役員賞与に該当する。(平 8.10. 1大裁 (法) 平 8-13)

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