裁決要旨 10その他

裁決要旨 10その他

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支部名
大阪
裁決番号
令020039
裁決年月日
令和3年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
302599000
争点
25その他の特例/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第66条の5の3(平成31年法律第6号による改正前のもの)《超過利子額の損金算入》第1項の適用を受けようとする事業年度(適用事業年度)の確定申告書(本件確定申告書)に、同項の適用を受ける金額(本件適用金額)の申告の記載及び明細書を添付しなかったことについて、適用事業年度前の事業年度において、請求人の関連者等に対する支払利子が租税特別措置法第66条の5の2(平成26年法律第10号による改正前のもの)《関連者等に係る支払利子等の損金不算入》に規定する関連者支払利子等の額に該当し、その一部が損金の額に算入されないとして法人税更正処分を受け、その後その一部が審査請求で取り消されたことを前提に、請求人は本件確定申告書の法定申告期限までに当該審査請求による裁決(過年度裁決)に係る裁決書を受領しておらず、①当該外国法人が関連者等に該当するという認識がなかったこと、②原処分庁の過年度の法人税更正処分における関連者等に係る支払利子等の損金不算入額及び超過利子額は確定した金額ではなかったことから、本件確定申告書に本件適用金額の申告の記載及び明細書を添付することができなかったのであり、当該各事情は、租税特別措置法第66条の5の3第9項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、①当該外国法人が請求人の関連者に該当する事実は過年度の確定申告時には既に生じ、関連者等に該当していたのであるから、裁決書の受領によって関連者等に該当することを認識したという請求人の主張する事情は請求人の主観的な事情にすぎず、また、②原処分庁の過年度の法人税更正処分により生じた関連者等に係る支払利子等の損金不算入額及び超過利子額が過年度裁決によってその後に変動があったとしても、そのことが直ちに本件確定申告書申告に本件適用金額の申告の記載及び明細書の添付ができなかった理由にはならない。したがって、請求人の主張する事情は、「やむを得ない事情」には該当しない。(令3. 3. 8 大裁(法)令2-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平300010
裁決年月日
平成30年8月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302599000
争点
25その他の特例/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の役員とA国法人の役員を兼任していた者は、請求人の経営実務に一切関与しておらず、勤務実態もない名義上の役員であることなどから、請求人とA国法人との間には、租税特別措置法施行令第39条の13の2《関連者等に係る支払利子等の損金不算入》第8項第3号に規定する「いずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係」がなく、A国法人は請求人の関連者等に該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人の事業年度(X年○月期)終了の時において、A国法人の役員の2分の1以上が請求人の役員を兼務している者であること、②請求人はA国法人からの多額の借入金及び未払利息があるが、A国法人は法的な回収方法を採らずに休眠状態となっていることから、請求人とA国法人との間に、請求人がA国法人の「事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係」があったと強く推認され、A国法人は請求人の関連者等に該当する。(平30. 8.27 大裁(法)平30-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平300010
裁決年月日
平成30年8月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302599000
争点
25その他の特例/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人とA国法人との間には、租税特別措置法施行令第39条の13の2《関連者等に係る支払利子等の損金不算入》第8項第2号に規定する個人及びこれと特殊の関係のある個人によって「それぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係」がないから、A国法人は請求人の関連者等に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の事業年度(X+1年○月期)終了の時において、請求人とA国法人は、同一の者(個人及びその親族)によって、請求人の発行済株式総数の約95.3%を、A国法人の発行済株式総数の52.0%をそれぞれ直接保有されていたから、A国法人は請求人の関連者等に該当する。(平30. 8.27 大裁(法)平30-10)

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