裁決要旨 5役員退職給与

裁決要旨 5役員退職給与

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支部名
関東信越
裁決番号
令050043
裁決年月日
令和6年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の前代表者(本件前代表者)が代表取締役から代表権のない取締役となった(本件分掌変更)以前は、本件前代表者が営業に関する業務、金融機関との折衝業務、会計業務など、請求人のほぼ全ての業務を行ってきたが、本件分掌変更後は、会計管理業務のみを行っており、本件分掌変更の前後で本件前代表者の業務内容には大きな変化があり、実質的に退職したと同様の事情があったと認められるから、本件分掌変更に伴って本件前代表者に退職金として支給した金員は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》(平成29年法律第4号による改正前のもの。)第1項括弧書所定の退職給与に該当し、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件分掌変更後の請求人の中心的な業務は、資金管理及び経理事務であったところ、本件前代表者は、本件分掌変更後も管理及び経理業務全般について担当しており、本件分掌変更により職務の内容が激変したとはいえない。これに加えて本件前代表者の勤務形態が引き続き常勤であること及び本件分掌変更後の役員報酬も現代表者の5倍の額であることなども踏まえれば、本件前代表者は本件分掌変更後も請求人の経営上主要な地位を占めていたと認められ、本件分掌変更により、役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあったとは認められない。したがって、本件前代表者に支給した金員は、法人税法第34条第1項括弧書所定の退職給与に該当せず、損金の額に算入されない。(令6. 5.23 関裁(法)令5-43)

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支部名
東京
裁決番号
令030011
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、退職した役員に対して支給した退職給与のうち、法人税法施行令第70条《過大な役員給与の額》第2号に規定する相当と認められる金額を平均功績倍率法により算定するに当たり、原処分庁が採用した同業類似法人の抽出基準について、当該退職した役員は請求人の資産形成に多大な貢献があったこと及び請求人が他の事業も営んでいることが考慮されていないため、合理性がない旨主張する。しかしながら、退職した役員の貢献や資産形成について客観的に評価できるものが認められず、請求人の主張する事業の売上金額についても、総売上金額に占める割合が高いとは認められないから、原処分庁が当該事業を考慮しなかったことに不相当な点はない。そうすると、原処分庁が、地域の類似性、事業規模の類似性、業種の類似性などの基準を設けていることからすれば、当該抽出基準は合理的であると認められる。(令3. 8. 4 東裁(法)令3-11)

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支部名
大阪
裁決番号
令020028
裁決年月日
令和2年12月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集№121

要旨

○原処分庁は、請求人の元代表取締役(本件元代表者)が、退職後においても、引き続き請求人の経営に従事しており、みなし役員に該当するから、実質的に退職したとは認められないとして、請求人が本件元代表者に支払った退職金の金額(本件各金員)は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項括弧書き所定の退職給与に該当しない旨主張する。しかしながら、原処分庁がその認定の根拠として適示する各事実には、いずれもその裏付けとなる退職当時の客観的な証拠がなく、各関係者の各申述においても、本件元代表者の請求人への具体的な関与状況が明らかではない。そして、本件元代表者は、退職後に請求人から報酬等を受領していないと認められ、本件元代表者の退職後に請求人の代表取締役となった者が、その代表取締役としての職務を全く行っていなかったと認めるに足りる証拠もないことからすると、本件元代表者が退職後も継続して、本件各法人の経営に従事していたと認めることはできないから、本件各金員は、退職給与として、本件各法人の損金の額に算入される。 (令2.12.15大裁(法)令2-28)

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支部名
大阪
裁決番号
令020029
裁決年月日
令和2年12月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○原処分庁は、請求人の各被合併法人(本件各法人)を退職した元代表取締役(本件元代表者)が、退職後においても、引き続き本件各法人の経営に従事しており、本件各法人のみなし役員に該当するから、本件各法人を実質的に退職したとは認められないとして、本件各法人が本件元代表者に支払った各退職金の金額(本件各金員)は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項括弧書き所定の退職給与に該当しない旨主張する。しかしながら、原処分庁がその認定の根拠として適示する各事実には、いずれもその裏付けとなる退職当時の客観的な証拠がなく、本件各法人の元役員等の各申述においても、本件元代表者の本件各法人への具体的な関与状況が明らかではない。そして、本件元代表者は、退職後に本件各法人から報酬等を受領していないと認められ、本件元代表者の退職後に本件各法人の代表取締役となった各人が、その代表取締役としての職務を全く行っていなかったと認めるに足りる証拠もないことからすると、本件元代表者が退職後も継続して、本件各法人の経営に従事していたと認めることはできないから、本件各金員は、退職給与として、本件各法人の損金の額に算入される。 (令2.12.15大裁(法)令2-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平290004
裁決年月日
平成29年7月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 請求人は、その代表者(本件役員)が代表取締役社長を辞任し、代表権のない取締役会長となったこと(本件分掌変更)に伴い、請求人が本件役員に対し支給した金員(本件金員)について、本件役員は本件分掌変更により本件役員の各業務に関する権限を他の役員等に移譲し、仕事量、質及び内容が大幅に縮小又は変更したため、請求人の役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあったといえるから、本件金員は法人税法上の退職給与に該当する旨主張する。しかしながら、本件分掌変更に伴い、本件役員の地位や職務につき相当程度の変動が生じたことは認められるものの、本件役員は、本件分掌変更後も、請求人の経営ないし業務において主要な地位を占め、請求人の取締役として重要な決定事項に関与していたことが認められるから、本件役員は、本件分掌変更により、役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、本件金員は法人税法上の損金算入することができる退職給与に該当しないものと認められる。(平29. 7.14 大裁(法・諸)平29-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270065
裁決年月日
平成28年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の元代表取締役に支給した役員退職給与(本件役員退職給与)について、元代表取締役の創業者としての貢献度を評価し、かつ、役員報酬が据え置かれていたことなどを踏まえて算定した相当な金額であり、また、原処分庁が算定した役員退職給与の相当額において、請求人と同種の事業を営み、かつ、その事業規模が類似する法人(同業類似法人)の選定基準に合理性がないから、本件役員退職給与には、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第2項に規定する不相当に高額な部分の金額はない旨主張する。しかしながら、原処分庁が当該役員退職給与の相当額の算定方法として平均功績倍率法を用いたこと及び原処分庁が請求人の同業類似法人を選定した基準はいずれも合理的であると認められるところ、同業類似法人4社のうち1社は業種に相違があると認められることなどを踏まえて当該役員退職給与の相当額として算定した額を、本件役員退職給与の額が上回ることから、本件役員退職給与のうちその上回る部分の金額は、法人税法第34条第2項に規定する不相当に高額な部分の金額となる。(平28. 6.27 関裁(法)平27-65)

支部名
関東信越
裁決番号
平270066
裁決年月日
平成28年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の元取締役に支給した役員退職給与(本件役員退職給与)について、元取締役の創業者としての貢献度を評価し、かつ、役員報酬が据え置かれていたことなどを踏まえて算定した相当な金額である旨、また、原処分庁が算定した役員退職給与の相当額(原処分庁算定額)において、請求人と同種の事業を営み、かつ、その事業規模が類似する法人(同業類似法人)の選定基準に合理性がないから、本件役員退職給与には、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第2項に規定する不相当に高額な部分の金額はない旨主張する。しかしながら、原処分庁算定額については、①同業類似法人の選定に当たって取締役ではなく代表取締役に対して退職給与を支給した法人を基準とした点、②選定した同業類似法人のうち事業内容が異なる法人を含めた点、③元取締役の勤続年数を過大に認定した点は相当ではないものの、原処分庁が用いた同業類似法人の選定方法は、退職役員の役職の点を除いて合理的なものといえる。そして、同業類似法人のうち事業内容が異なる法人を除き役員退職給与相当額を算定した場合、原処分庁算定額において代表取締役に対する退職給与を基準とした点及び勤続年数を過大に認定した点を併せ考えると、算定される役員退職給与相当額が原処分庁算定額を上回ることは考え難く、少なくとも原処分庁算定額を超える金額が法人税法第34条第2項に規定する不相当に高額な部分の金額となることは明らかである。(平28. 6.27 関裁(法)平27-66)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270016
裁決年月日
平成27年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役会長が代表権のない取締役会長(本件役員)となったこと(本件分掌変更)、勤務形態が常勤から非常勤になったこと、及び本件役員の報酬が半額以下となったことなどから、その役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるため、本件役員に支給した退職金は、退職給与に該当し損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件役員は本件分掌変更後においても、重要な取引先である金融機関との交渉、重要な事業用資産の売却取引に対する最終意思決定及び同業者団体の行事に請求人の代表者として継続的に参加している。また、これらの社内外での働きぶりに対して本件分掌変更1年経過後に本件役員の報酬が約3倍以上に増加されたことは、本件役員が請求人にとって貢献度の高い必要不可欠なものであると評価されたことを示すものといえる。さらに、これらの事情に合わせて、本件役員が本件分掌変更後においても、引き続き会長という名称を有し、過半数の株式を保有する筆頭株主であることなどを考慮すれば、本件役員は、本件分掌変更後においても請求人の経営上主要な地位を占めていると認められるため、本件役員は本件分掌変更により、その役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあるとは認められない。(平27.12. 9 名裁(法)平27-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260050
裁決年月日
平成27年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が元代表者に対して支給した役員退職給与(本件役員退職給与)は、役員退職慰労金規定に基づいて支給されたものであり、役員退職金を恣意的に大きくして租税回避を行ったものではないから、本件役員退職給与は全額損金の額に算入されるべきであり、仮に不相当に高額な部分があったとしても、①同業類似法人の選定に当たり業種及び地域等の事情が適切に反映されておらず平均功績倍率法の適用の前提を欠いていることから、本件役員退職給与相当額は最高功績倍率法により算定すべきであり、②会社法は、役員賞与を役員報酬の一つとして位置付けているのであるから、本件役員退職給与相当額を平均功績倍率法により算定する際の最終報酬月額(本件最終報酬月額)は賞与を加味して算定する旨主張する。しかしながら、役員退職慰労金規定に基づいて支払われたか否かにかかわらず、役員退職給与の額に不相当に高額な部分がある場合には、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第2項の適用があることから相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されない。また、①平均功績倍率法は、その同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、法人税法第34条第2項及び法人税法施行令第70条《過大な役員給与の額》第2号の趣旨に最も合致する合理的な方法であって、同業類似法人の抽出基準が必ずしも十分でない場合、又は、その抽出件数が僅少であり、かつ、当該法人と最高功績倍率を示す同業類似法人が極めて類似していると認められる場合など、平均功績倍率法によるのが不相当である特段の事情がある場合に限って最高功績倍率法を適用すべきであるところ、業種、事業規模、地域及び退職事由等による同業類似法人の選定基準はいずれも合理的であり、②本件役員退職給与支給事業年度において、役員に対する事前確定届出給与(賞与)の支払はないことから、請求人の主張には理由がない。(平27. 6.23 関裁(法)平26-50)

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支部名
東京
裁決番号
平260034
裁決年月日
平成26年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の前代表者が代表取締役から取締役相談役となったこと(本件分掌変更)に伴い前代表者に支給された退職慰労金(本件退職慰労金)について、本件分掌変更により「実質的に退職したと同様の事情」があり、本件退職慰労金は本件事業年度の損金の額に算入すべきであったから、本件の更正の請求は国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の現代表者は役員の経験がなく、代表取締役に就任する前は請求人の使用人としての営業部長の地位にあったところ、前代表者は、①社長室に相当するスペース内に座席を設けられ、取締役相談役として引き続き常勤していたこと、②現代表者の助言者として、稟議書の決裁や営業会議等の議事録の作成に関与していたこと、③従業員賞与の査定、予算の算定、資金調達などに関与していたことなどからすると、前代表者は、本件分掌変更後の請求人においてその役員として主要な地位にあったものというほかなく、本件分掌変更により「実質的に退職したと同様の事情」があったと認めることはできない。したがって、本件退職慰労金は、法人税法上の退職給与とはいえず、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項各号のいずれにも該当しないから、本件事業年度の損金の額に算入することはできず、更正の請求は認められない。(平26.10.16 東裁(法)平26-34)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240033
裁決年月日
平成25年3月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710059
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役の地位にあった者(本件役員)に対して支払われた役員退職金(本件退職金)について、本件役員は実際に稼働しており本件退職金は正当に支給したものであるから、損金の額に算入することができる旨主張し、原処分庁は、本件退職金が請求人の代表取締役が管理する銀行口座に振り込まれており、本件役員に支払われた事実及び本件役員が受領した事実がないとして、代表取締役に対する貸付金である旨主張する。しかしながら、本件役員は、取締役としての職務はもちろんのこと、請求人に関する何らかの業務を遂行した事実を認めるに足りる証拠は認められず、取締役会議事録、臨時株主総会議事録及び退職所得の受給に関する申告書は、いずれも本件退職金を適正かつ適法に支給したかのように仮装するために作成されたものであり、本件退職金が本件役員に対する退職金であると認めることはできない。ただし、本件退職金が代表取締役の資産と認められる本件役員名義の銀行口座に振り込まれた際、請求人と代表取締役との間で返還する合意をした事実若しくはそれを追認した事実や、本件退職金が振り込まれた後、代表取締役が請求人に対して弁済した事実など、貸付けの事実をうかがわせる事情は認められないから、本件退職金は、代表取締役に対する役員賞与であるとするのが相当であり、法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)第35条《役員賞与等の損金不算入》第1項の規定により、請求人の所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平25. 3.15 名裁(法・諸)平24-33)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表取締役(本件役員)が同職を辞職し、取締役となったこと(本件分掌変更)によって、本件分掌変更後は、商品の製造に関する技術的な指導を行うだけで請求人の経営に関与してないこと及び役員給与の額が3分の1に減額されたことなどから、本件役員には実質的に退職したと同様の事情があり、本件分掌変更に際して支給した金員は、役員退職給与に該当する旨主張する。本件役員について、分掌変更後の出勤状況が月に3、4日程度になるとともに役員給与の額が3分の1になっていることは確認されるが、請求人には同族関係者以外の役員はいないこと、本件役員が、請求人の発行する株式総数の2分の1を超える数を有していること、また、請求人にとって重要な商品の製造管理業務を行っていること等を総合的に勘案すると、本件役員は、本件分掌変更後においても、請求人にとって不可欠な業務を行い、影響力のある地位を占めていると認められるから、本件分掌変更により実質的に退職したと同様の事情にあるとは認められず、本件金員について、役員退職給与として取り扱うことはできない。(平24.12.18 沖裁(法)平24-5)

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支部名
東京
裁決番号
平240046
裁決年月日
平成24年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が元代表取締役に対する適正役員退職給与額の算出に当たり、高収益な事業を行っている請求人と類似する法人を抽出して比較したかどうかが不明であり、法人税法施行令第70条《過大な役員給与の額》第2号の規定に基づいた判断が行われておらず違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が請求人の類似法人の抽出基準とした業種には合理性があり、また、請求人と事業規模の近似した同業者を抽出するため、請求人の売上金額を基準としておおむね2分の1以上4倍以下の範囲にある法人を選定しているところ、この基準は、事業規模において請求人に劣るものを抽出したものとは認められない。また、退職役員の役職について代表取締役という基準を設けて選定したこと、さらに、類似法人の選定地域を請求人の所在地を所轄する税務署及びその近隣の地域を管轄する税務署としたことは、請求人の所在地との経済事情の類似性を担保していることから、合理的と認められる。そうすると、当該選定基準は、過大な役員退職給与の額を定めた法人税法施行令第70条第2号の規定に沿ったものとして合理性があり、恣意性は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平24. 9. 3 東裁(法・諸)平24-46)

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支部名
東京
裁決番号
平240046
裁決年月日
平成24年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
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要旨

○ 原処分庁は、退職給与として相当と認められる金額について、退職した役員の最終月額給与の額に勤続年数及び類似法人として抽出した法人における退職した役員への退職給与の支給事例のうち、功績倍率の最高値を乗じて算出する方法は法人税法施行令第70条《過大な役員給与の額》第2号の趣旨に合致する合理的な算出方法であると主張する。しかしながら、請求人の元代表取締役は退職した事業年度においては無報酬であり報酬月額がないという特段の事情があることから、当該算出方法によるのではなく、類似法人における役員退職給与の額を勤続年数で除した額の平均額に、その退職した役員の勤続年数を乗じて算出する1年当たり平均額法によることが合理的である。(平24. 9. 3 東裁(法・諸)平24-46)

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支部名
東京
裁決番号
平240046
裁決年月日
平成24年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元取締役には請求人を退職している事実があり、元取締役に支給した金員は、同人が退職したという事実に基づいて支給されたものであるから、退職給与に該当し損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、使用人も存せず、家族の他に取締役も存しない家族のみで営まれる請求人のような不動産賃貸業においては、テナント入居の可否及び賃貸等契約条件の決定、請求人の実印及び銀行印の管理、融資契約の交渉及び締結、請求人の決算、申告への関与、税務調査への対応という業務は重要な業務ということができ、元取締役は、請求人の取締役を辞任した後も、取締役であったときから引き続き、これらの業務を行っていたもの認められ、他方、元取締役の子である前代表取締役及び現代表取締役の両名は、代表取締役等の職にあった事実は認められるものの、請求人の重要な業務に常時従事したと認められる事実は存在しない。そうすると、元取締役は、取締役辞任後においても、請求人内における地位、職務等からみて実質的にその法人の経営に従事していると認められ、法人税法上の役員に該当すると認めるのが相当である。したがって、元取締役には請求人を退職した事実はないというべきであるから、元取締役に支給した金員は退職給与に該当しないというべきあり、そうすると、当該金員は、元取締役に支払われた退職給与に該当しない臨時的な役員給与と認められ、損金の額に算入することはできない。(平24. 9. 3 東裁(法・諸)平24-46)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230069
裁決年月日
平成24年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300710059
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員の分掌変更に伴い退職慰労金を支給することを決定し、資金繰り等の都合から、その一部を当該分掌変更のあった事業年度及びその翌事業年度にそれぞれ支給したものであり、いずれも法人税基本通達9-2-32《役員の分掌変更等の場合の退職給与》(本件通達)及び同通達9-2-28《役員に対する退職給与の損金算入の時期》が適用されるというべきであり、原処分庁が役員賞与と認定した分掌変更の翌事業年度に支給された金員(本件金員)が退職給与として取り扱われるべきである旨主張する。しかしながら、退職によらない役員退職給与の損金算入を例外的に認める本件通達は、恣意的な損金算入などの弊害を防止する必要性に鑑み、原則として、法人が実際に支払ったものに限り適用されるべきであって、当該分掌変更等の時に当該支給がされなかったことが真に合理的な理由によるものである場合に限り、例外的に適用されるというべきである。本件における退職慰労金については、株主総会議事録や取締役会議事録が存在せず、請求人が主張する資金需要を認めるに足りる具体的な資料もない上、一部支払われた後の退職慰労金の残額については支払時期やその支払額を具体的に定めず漠然と3年以内とされており、請求人の決算の状況を踏まえて支払がされていることがうかがえることからすると、本件金員をその支払日の属する事業年度において損金算入を認めた場合には、請求人による恣意的な損金算入を認める結果となり、課税上の弊害があるといわざるを得ない。以上によれば、本件分掌変更の時に本件金員が支払われなかったことが合理的な理由によるものであると認めるに足りる証拠はなく、本件金員を退職給与として取り扱うことはできないというべきである。(平24.3.27 関裁(法・諸)平23-69)

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支部名
仙台
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成23年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①死亡した本件取締役には請求人に対する多大な貢献をした特別な事情があるところ、同人の最終報酬月額は低く抑えていた経緯があるので、別途、適正な報酬月額に改め、かつ、特別功労加算金を加算すべきである旨、②勤続年数について、請求人の前身となった会社の事業及び能力をそのまま請求人が引き継いだ経緯があるので、本件取締役の前身会社での在職期間を加えるべきである旨、③原処分における功績倍率は「同業種他社との比較」が行われていないので容認できない旨の理由から原処分は違法であると主張する。しかしながら、①最終報酬月額は、一般的にその役員の法人に対する貢献度をよく反映した指標であると解されているところ、本件取締役の最終報酬月額が低く抑えられていた事実は認められず、当該最終報酬月額は本件取締役の請求人に対する貢献度を適正に反映したものであること、また、平均功績倍率は同業類似法人における役員退職給与の額を当該役員の最終報酬月額に勤続年数を乗じたもので除した倍数の平均値であるところ、当該役員退職給与の額には、その支出の名目のいかんにかかわらず、退職により支給される一切の給与が含まれ、請求人の主張する特別功労加算金は同業類似法人の功績倍率に反映されているものと解されるから、これを基礎として算定した役員退職給与相当額は特別功労加算金を反映したものというべきであること、②勤続期間については、旧法人税法施行令第72条《過大な役員退職給与の額》の規定から、前身会社での在職期間は勤続年数に含めることはできないこと、③原処分における功績倍率は同業類似法人の功績倍率の平均値を基に算定されているところ、本件同業類似法人の選定基準は旧法人税法施行令第72条の規定に沿ったものとして合理性があり、これを基に算定した功績倍率は適正であることがそれぞれ認められる。以上のことからすると、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平23. 5.25 仙裁(法)平22-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220045
裁決年月日
平成23年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A氏は請求人の発展に並々ならぬ貢献をしたが、過労により死亡退職したもので、その貢献度及び退職の事情をかんがみれば、さらに高額な退職金を支払うべきところ、請求人の資金繰り及び経営状況等を考慮して、本来であれば支払うべき金額よりも少ない金額を支給することとしたのであるから、本件役員退職給与計上額は不相当に高額ではない旨主張する。しかしながら、退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額(役員退職給与相当額)は、役員退職給与の支給がある同業類似法人を合理的な基準によって選定し、その同業類似法人の退職した役員の勤続年数、役員退職給与の額及び適正報酬月額等の数値を求め、これらの数値から合理的と認められる方法によって算出するのが相当と認められ、勤続年数及び最終報酬月額をその計算の基礎とする「平均功績倍率法」が一般的には役員退職給与相当額の算出方法として最も妥当なものであると解されるが、最終報酬月額が著しく低いなど退職役員の在職期間を通じての当該法人に対する功績を適正に反映したものでない場合には、最終報酬月額を計算の基礎としない「1年当たり平均額法」がより合理的な方法と認められる。これを本件についてみると、請求人が損金の額に計上した役員退職給与の額は、具体的な算出式によることなく請求人の代表者の意思によって決定されたものであると認められ、その算出に合理性があるということはできず、一方、原処分庁が役員退職給与相当額の算出のために選定した同業類似法人は、選定基準、事業規模、退職役員の役職の類似性、地域及び退職時期の類似性において合理的であったが、選定基準に該当する法人1社が含まれておらず、また、A氏は死亡退職時は無報酬であったことから「平均功績倍率法」を用いることは相当ではない。そこで、審判所が「1年当たり平均額法」により役員退職給与相当額を再計算したが、本件役員退職給与計上額のうち、審判所が認定した役員退職給与相当額を超える不相当に高額な部分の金額は、原処分の額を上回るから原処分は適法である。(平23. 1.24 関裁(法・諸)平22-45)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220046
裁決年月日
平成23年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役A氏は請求人の発展に並々ならぬ貢献をしたが、過労により死亡退職したもので、その貢献度及び退職の事情をかんがみれば、さらに高額な退職金を支払うべきところ、請求人の資金繰り及び経営状況等を考慮して、本来であれば支払うべき金額よりも少ない金額を支給することとしたのであり、また、代表取締役B氏は創業者であり、一定の退職金算定根拠に基づいて取締役会において決定したものであるから、本件役員退職給与計上額は不相当に高額ではない旨主張する。しかしながら、退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額(役員退職給与相当額)は、役員退職給与の支給がある同業類似法人を合理的な基準によって選定し、その同業類似法人の退職した役員の勤続年数、役員退職給与の額及び適正報酬月額等の数値を求め、これらの数値から合理的と認められる方法によって算出するのが相当と認められ、勤続年数及び最終報酬月額をその計算の基礎とする「平均功績倍率法」が一般的には役員退職給与相当額の算出方法として最も妥当なものであると解されるが、最終報酬月額が著しく低いなど退職役員の在職期間を通じての当該法人に対する功績を適正に反映したものでない場合には、最終報酬月額を計算の基礎としない「1年当たり平均額法」がより合理的な方法と認められる。これを本件についてみると、請求人が損金の額に計上した役員退職給与の額は、具体的な算出式によることなく請求人の代表者の意思によって決定されたものであると認められ、その算出に合理性があるということはできず、一方、原処分庁が役員退職給与相当額の算出のために選定した同業類似法人は、選定基準、事業規模、退職役員の役職の類似性、地域及び退職時期の類似性において合理的であったが、A氏に係る同業類似法人のうち1社は、その退職役員の退職時の役職が取締役ではないことから相当ではなく、また、B氏は退職時は無報酬であったことから「平均功績倍率法」を用いることは相当ではない。そこで、審判所がA氏及びB氏の役員退職給与相当額についてそれぞれ「平均功績倍率法」及び「1年当たり平均額法」により再計算したが、本件役員退職給与計上額のうち、審判所が認定した役員退職給与相当額を超える不相当に高額な部分の金額は、原処分の額を上回るから原処分は適法である。(平23. 1.24 関裁(法)平22-46)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220047
裁決年月日
平成23年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A氏は請求人の発展に並々ならぬ貢献をしたが、過労により死亡退職したもので、その貢献度及び退職の事情をかんがみれば、さらに高額な退職金を支払うべきところ、請求人の資金繰り及び経営状況等を考慮して、本来であれば支払うべき金額よりも少ない金額を支給することとしたのであるから、本件役員退職給与計上額は不相当に高額ではない旨主張する。しかしながら、退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額(役員退職給与相当額)は、役員退職給与の支給がある同業類似法人を合理的な基準によって選定し、その同業類似法人の退職した役員の勤続年数、役員退職給与の額及び適正報酬月額等の数値を求め、これらの数値から合理的と認められる方法によって算出するのが相当と認められ、勤続年数及び最終報酬月額をその計算の基礎とする「平均功績倍率法」が一般的には役員退職給与相当額の算出方法として最も妥当なものであると解されるが、最終報酬月額が著しく低いなど退職役員の在職期間を通じての当該法人に対する功績を適正に反映したものでない場合には、最終報酬月額を計算の基礎としない「1年当たり平均額法」がより合理的な方法と認められる。これを本件についてみると、請求人が損金の額に計上した役員退職給与の額は、具体的な算出式によることなく請求人の代表者の意思によって決定されたものであると認められ、その算出に合理性があるということはできず、一方、原処分庁が役員退職給与相当額の算出のために選定した同業類似法人は、選定基準、事業規模、退職役員の役職の類似性、地域及び退職時期の類似性において合理的であったが、同業類似法人の退職役員の勤続年数の期間に誤りがあった。そこで、審判所が「平均功績倍率法」により役員退職給与相当額を再計算したが、本件役員退職給与計上額のうち、審判所が認定した役員退職給与相当額を超える不相当に高額な部分の金額は、原処分の額を上回るから原処分は適法である。(平23. 1.24 関裁(法・諸)平22-47)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220048
裁決年月日
平成23年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A氏は請求人の発展に並々ならぬ貢献をしたが、過労により死亡退職したもので、その貢献度及び退職の事情をかんがみれば、さらに高額な退職金を支払うべきところ、請求人の資金繰り及び経営状況等を考慮して、本来であれば支払うべき金額よりも少ない金額を支給することとしたのであるから、本件役員退職給与計上額は不相当に高額ではない旨主張する。しかしながら、退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額(役員退職給与相当額)は、役員退職給与の支給がある同業類似法人を合理的な基準によって選定し、その同業類似法人の退職した役員の勤続年数、役員退職給与の額及び適正報酬月額等の数値を求め、これらの数値から合理的と認められる方法によって算出するのが相当と認められ、勤続年数及び最終報酬月額をその計算の基礎とする「平均功績倍率法」が一般的には役員退職給与相当額の算出方法として最も妥当なものであると解されるが、最終報酬月額が著しく低いなど退職役員の在職期間を通じての当該法人に対する功績を適正に反映したものでない場合には、最終報酬月額を計算の基礎としない「1年当たり平均額法」がより合理的な方法と認められる。これを本件についてみると、請求人が損金の額に計上した役員退職給与の額は、具体的な算出式によることなく請求人の代表者の意思によって決定されたものであると認められ、その算出に合理性があるということはできず、一方、原処分庁が役員退職給与相当額の算出のために選定した同業類似法人は、選定基準、事業規模、退職役員の役職の類似性、地域及び退職時期の類似性において合理的であったが、同業類似法人のうちの1社については倍半基準外であり除外すべきであった。そこで、審判所が「平均功績倍率法」により役員退職給与相当額を再計算したが、本件役員退職給与計上額のうち、審判所が認定した役員退職給与相当額を超える不相当に高額な部分の金額は、原処分の額を上回るから原処分は適法である。(平23. 1.24 関裁(法)平22-48)

支部名
熊本
裁決番号
平220006
裁決年月日
平成22年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①前代表者の退職の理由が労災又は労災に準じた不慮の事故死によるものであり、その退職の事情を考慮したものであること、②前代表者は生前約2億円の生命保険に加入しており、もしもの場合、1億円は会社の経営のため、残りの1億円は家族のために役立てて欲しい旨話していたことから、本件退職金はその遺志を尊重したものであり、また、本件退職金は、生命保険金の範囲内で支給しているのであるから請求人に損害を与えていないこと、③前代表者は請求人の創業者であり、27年間の苦労を考えればその功績は大であることから本件退職金に不相当に高額な部分はない旨主張する。しかしながら、法人税法第34条第2項に規定する「不相当に高額な部分の金額」があるかどうかは、退職した役員の業務に従事した期間及びその退職した事情を考慮するとともに、比較法人の役員に対する退職給与の支給状況等を比較して判断するものであるところ、原処分庁が適正役員退職の給与の額を算定するに当たり、前代表者の最終報酬月額を採用したことは相当であり、比較法人の選定も合理的であり、また、本件平均功績倍率も妥当であると認められるから、原処分庁が、平均功績倍率法を用いて適正役員退職給与の額を算定したことは相当と認められ、本件退職金には、不相当に高額な部分の金額があることは明らかである。(平22.11.12 熊裁(法)平22-6)

支部名
東京
裁決番号
平220004
裁決年月日
平成22年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前理事長の理事長辞任に伴い同人に支給することとした退職金(本件金員)について、前理事長は理事長を辞任したことにより、理事長としての決定権を失ったのであるから、法人税基本通達9−2−32《役員の分掌変更等の場合の退職給与》に定める実質的に退職したと同様の事情があると認められる場合に当たり損金の額に算入されると主張する。しかしながら、前理事長は理事長辞任後も請求人の理事として理事会に出席し、請求人の重要な事項の決定等にかかわっており、請求人の役員としての職務を行っていることから非常勤の理事になったと認められないところ、前理事長の辞任前後の報酬月額を比較しても、給与が激減(分掌変更等の後における報酬がおおむね50%以上減少)したとも認められない。したがって、本件金員の支給は、同通達の「分掌変更等により、役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合」に該当しないから、役員退職給与として取り扱うことはできない。(平22. 7. 2 東裁(法・諸)平22-4)

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支部名
金沢
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成22年4月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員退職給与の相当額の算定における功績倍率方式は合理的な算定方法の一つではあるが、請求人の本件退職役員の場合は、最終報酬月額は、政策的に増額してこなかった最終報酬月額に代えて類似法人の平均報酬月額を採用すべきであり、勤続年数は、みなし役員であった年数と取締役であった年数を合計すべきであり、功績倍率は、創業者の一人として功績も多大であったことから、請求人の役員退職慰労金規程に定める功績倍率に功労加算したものか、あるいは類似法人の最高倍率を用いるべきであるから、本件役員退職給与が不相当に高額であるとはいえない旨主張する。しかしながら、最終報酬月額は、客観的にそれが明らかに不相当に低額であると認められるなどの特別な場合を除き、一般的にその役員の法人に対する貢献度を最もよく反映した指標と解されるところ、本件退職役員の役員報酬の額は、相当の期間、変更されておらず、退職間際に引き下げられた事実もなく、また、他の役員のそれと比較して格別低額とも認められず、しかも、請求人が主張する類似法人の平均報酬月額は、本件退職役員に対し実際に支給された報酬額ではなく統計上の数値であるから、これを本件における役員退職給与の相当額の算定の基礎にそのまま採用すべき理由はない。また、勤続年数は、本件退職役員は取締役に就任以前においてもみなし役員に該当していたからみなし役員時代も含めるべきであり、功績倍率は、平均功績倍率方式が功績倍率を平均化することにより類似法人間に存在する差異や個々の特殊性を捨象することができるから、適正に算出された平均功績倍率を用いる限り、客観的かつ合理的な方法であるところ、本件において類似法人の抽出は十分であり、その選定は合理的に行われているから、平均功績倍率を採用し難い特別な事情も認められない。したがって、本件役員退職給与のうち、以上の要素により功績倍率方式で算定された役員退職給与相当額を超える部分は、法人税法第36条に規定する不相当に高額な金額に該当し、損金の額に算入することができない。(平22. 4. 6 金裁(法)平21-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平210042
裁決年月日
平成22年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役であるAは、登記上役員であったものの、前代表取締役が在任中、経営には参画しておらず、平成13年5月30日に代表取締役に就任するまで従業員として従事していたのであるから、実質的には従業員であり、請求人が平成17年11月4日にAに支払った金員(以下「本件金員」という。)は、Aが昭和49年4月1日から代表取締役に就任するまでの期間において従業員として勤務したことに対する退職給与である旨主張する。しかしながら、Aは昭和49年4月1日以降、代表取締役就任後に至るまで一貫して法人税法上の役員であり、本件の全証拠によってもAが請求人の使用人であった事実を認めるに足りない。また、役員の退職とは、会社と役員の関係は委任関係にあることから役員の死亡、会社の解散、任期の満了等による委任の終了又は辞任、解任等による委任の解除等により役員を退任し、原則として役員が現実にその法人から退職した場合と解されるところ、①Aは、昭和49年4月1日以降継続して取締役として登記されていること、②Aは、請求人の平成15年6月7日の定時株主総会及び取締役会において、代表取締役として議長を務めたものと認められること等を総合勘案すると、Aが、昭和49年4月1日以降、役員を退任し、請求人を退職した事実は認められない。(平22. 3.12 大裁(法・諸)平21-42)

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支部名
札幌
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成21年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aは代表取締役及び取締役を辞任したことなどから、退職の事実はある旨主張する。しかしながら、Aが代表取締役及び取締役を辞任したとする登記がされた後においても、Aは従前と変わらず請求人の経営に従事していたと認めるのが相当であるから、法人税法上、引き続き請求人の役員であったと認められ、また、分掌変更により同人の地位又は職務の内容が激変したとも認めらないことから、請求人を退職したとは認められない。(平21.12.17 札裁(法・諸)平21-12)

支部名
東京
裁決番号
平210070
裁決年月日
平成21年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①原処分庁が退職給与適正額の計算の基礎とした勤続年数には誤りがあること、②原処分庁が選定した比較法人は請求人と類似規模の法人とは認められないこと、及び③前代表者の請求人に対する功績に基づき退職給与適正額を計算すると不相当に高額な部分の金額はないことから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人が実質的に事業を開始した時期及び前代表者が請求人の代表取締役に就任した時期からすれば勤続年数には誤りはなく、②事業規模が類似するものの選定については、事業規模の実態を最も端的に反映していると考えられる売上金額を基準の柱としていることは合理的と解される上、売上金額、所得金額、純資産価額、役職及び勤続年数を総合的に判断していることから、本件各比較法人の選定基準は、相当なものであると認められること、③各比較法人の退職役員(創業者)にも前代表者と同様にそれぞれの法人において功績があると考えられるところ、当該功績は、それぞれの役員退職給与の額に織り込まれていると認められ、それらの金額を基として算定された原処分における退職給与適正額は、前代表者の貢献度を反映したものというべきであることから、原処分は適法である。(平21.12. 4 東裁(法)平21-70)

支部名
熊本
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年12月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 適正役員退職給与額の判定基準について、原処分庁が採用すべきと主張する最終報酬月額については、前事業年度において役員報酬月額が40%以上減額され、役員在職中における法人に対する功績を最もよく反映しているものであるとまでは言えず、当該最終報酬月額を採用しない特段の事情があるものと認められるから、適正な役員退職給与額を平均功績倍率法により算定するに当たり、算定の基礎とすることが相当であるとは言えない。次に、請求人が採用すべきと主張する額については、請求人の臨時株主総会議事録において、異なる額を死亡時月給として退職金の計算をする方法を承認可決していることからみると、算定の基礎とすることも相当であるとは言えない。そうすると、本件においては、適正な役員退職給与額を算定するに当たり、報酬月額を基礎として算定する平均功績倍率法よりも、むしろ1年当たり平均額法を採用することが相当であり、合理性が認められる。これにより、当審判所が本件適正役員退職給与額と認定した額を超える額が役員退職給与として不相当に高額な部分の金額となり、原処分は、その一部を取り消すべきである。(平21.12. 1 熊裁(法)平21-5)

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支部名
熊本
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員は、元役員に退職金として支給したものであり、本件事業年度の損金の額に算入されるべきであるから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件金員は元役員に対する退職金として支給されていないところ、本件金員は、請求人から請求人の代表者に交付され、代表者によって費消されたと認めるのが相当であるから、代表者に対する臨時的な給与を支給したものとして、原処分庁が当該給与は法人税法第35条第4項に規定する役員賞与に該当するものと認定し、同条第1項の規定に基づき当該役員賞与を損金の額に算入しないとして行った本件更正処分は適法である。(平21.11.17 熊裁(法・諸)平21-3)

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支部名
高松
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年11月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710059
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、平成19年12月期(以下「本件事業年度」という。)に未払金計上した前代表取締役に対する退職給与(以下「本件退職給与」という。)について、①本件退職給与の計算方法を記載した書類が平成20年1月以降に作成したと認められること、②本件退職給与の額を決議したという臨時株主総会の議事録が作成されていないため、その開催事実が確認できないこと、③本件退職給与に係る伝票入力は、翌事業年度において、本件事業年度に遡った日付で入力されていること及び④本件退職給与を支払うための原資がありながら本件事業年度ではなく翌事業年度に支払っていることから考えると、本件退職給与の額が具体的に確定したのは翌事業年度であり、本件事業年度の損金の額には算入できない旨主張する。しかしながら、①本件退職給与の計算方法を記載した書類の作成は本件事業年度であると認められること、②前代表取締役の妻で監査役の日記帳には、本件事業年度において株主3名全員が集まり本件退職給与の額を具体的に決めたことが記載されており、当該日記帳には高い信用性があることからすると、本件事業年度に臨時株主総会を開催し、本件退職給与を支払うことが決議されて確定したと認められること、③株主総会の議事録の作成の有無は、株主総会の決議の効力には影響しないと解されていること、④本件退職給与に係る伝票入力は、入力漏れによる一般的な経理処理と認められること及び⑤本件退職給与を支払う原資は翌事業年度まで担保に供されていたために支払が遅延していたと認められることからすれば、原処分庁の主張にはいずれも理由がなく、本件退職給与は、本件退職給与の額が具体的に確定した日を含む本件事業年度において損金の額に算入することが相当と認められる。よって、原処分はその全部を取り消すべきである。(平21.11.11 高裁(法・諸)平21-3)

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支部名
福岡
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成20年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、退職した前代表者に対し支給した役員退職給与の適正額を功績倍率法により算定する場合の役員在任年数については、法人成りの際に営業権の対価として前代表者に支払うべきであった金額を考慮する必要があることから、個人事業及び法人事業を通じた事業の継続年数としなければならず、前代表者が法人設立前に個人事業として経営していた期間(以下「個人事業期間」という。)を含めるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法施行令72条(平成18年改正前)では、「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間」と規定されていることから、功績倍率法により役員退職給与の適正額を算定するために役員在任年数をその基準とする以上、個人事業期間を含めることはできないこととなる。したがって、役員在任期間を前代表者が請求人において業務に従事した期間として、過大な役員退職給与を算定した更正処分は適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20.11.21 福裁(法・諸)平20-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成20年10月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710059
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の代表者Aの妻である取締役Bから辞任届があり、定時株主総会において役員退職金を支給する旨決議し、未払費用として計上したものであるから損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、①Bは、一方的に取締役を解任されたので辞任を申し出た事実はなく、退職金は出ないと聞いていた旨答述していること、②当該辞任届のBの印影と定期株主総会議事録の取締役Cの印影は酷似しており、同辞任届は偽造である疑いがあること、③退職金相当額は、4期にわたって未払費用として計上し続け、原処分後にBの預金口座に振り込まれているが、請求人の資産状況を見るに長期間にわたって支給できなかった事情はないこと、④当該定時株主総会議事録には、退職金支給決議についてのみ記載があり、利益処分等決算承認に関する記載がなく、本来の議事録とは別個に作成された偽造の議事録の疑いが強いこと、⑤Bは、Aから受け取った退職金の半分を支払う旨要求されたと答述するところ、当審判所の調査により答述が裏付けられたこと、⑥Aは、退職金を支給する意思がない旨申述していることからすると、当該辞任届は偽造されたものであり、請求人が定時株主総会でBに対する役員退職金の支払決議をした事実はなく、役員退職金相当額は架空の退職金を計上したものと認められ、損金の額には算入できない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-15)

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支部名
東京
裁決番号
平190207
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者の妻に対して支給した役員退職金が架空の役員退職金であるとした原処分に対し、前代表者の妻は、会社創業時より取締役としての業務全般を取り仕切って、事業発展に多大な尽力をしてきたものであり、当社の業績が安定してきた時期において、会社役員総意により正式に役員を退職することとなったもので、相当の役員退職金を支給することは当然に許されることであり、また、代表者の妻は、実質的に創業時から長年にわたって会社の業績に尽くしていることから、役員退職金を支給する正当な理由があり、源泉徴収を行った上、全額本人名義の預金口座に振り込んでいるので、当該役員退職金の全額を所得金額に加算するのは違法である旨主張する。しかしながら、当該役員退職金は、請求人が、請求人の当期利益金額を圧縮し、法人税額を減少させるために、前代表者の妻が、勤務実績もなく、役員としての職責を一切果たしていない名目上だけの取締役となっていたことを利用して、本人の知らないところで退職したことを装い計上された架空の役員退職金と認めるのが相当であることから、原処分は相当である。(平20. 6.16 東裁(法)平19-207)

支部名
名古屋
裁決番号
平190063
裁決年月日
平成20年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役を退任した2名(以下「本件各退職役員」という。)に対して支給した役員退職給与(以下「本件役員退職役員」という。)の適正額は、所得税法第30条《退職所得》第3項に規定する退職所得控除額と功績倍率を用いた方法により算定すべきであり、この方法で算定された本件役員退職給与は損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件各退職役員については、請求人の業務に従事した事実がなく、無報酬の名目的な役員であったことが明らかである。また、本件役員退職給与については、請求人の財産を本件各退職役員に配分することを前提に支給されたものにすぎないと認められる。そうすると、本件役退職給与は、本件各退職役員の請求人に対する過去の功労に対する対価の後払あるいは在職中の功労に対する報償ではないとみるのが相当であるから、本件役員退職給与の全額が法人税法第36条(平成18年法律第10号による改正前のもの)に規定する不相当に高額な部分の金額に該当し、法人の所得の金額の計算上、損金の額に算入できない。(平20. 1.25 名裁(法)平19-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成19年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集 №74・146ページ

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が、功績倍率を求めるに当たり、類似法人として選定した会社は不明であり数も少なく、また、原処分庁が算定した功績倍率の2.2は、代表取締役と取締役が同じで不自然であり、社会通念上も余りに低率で裁判事例や裁決事例では功績倍率が3.3〜3.6倍というのが定着している、②勤続年数について、請求人は関連法人の事業を引き継いでいることから、当該関連法人の設立時から事業を引継いだとする時点までの期間を役員在任期間として加算すべきである旨主張する。 しかしながら、①平均功績倍率の算出に当たっては、比較法人の数が多いことは望ましいものの、その数が少ないことのみをもって算出された平均功績倍率が相当性を欠くということはいえず、原処分庁が比較法人を3社として平均功績倍率を算出したことに合理性がないとはいえない。また、功績倍率の算定に当たり、役職名などの名目だけでなく、当該法人への実際の貢献度等も考慮されるべきところ、本件の功績倍率が相当性を欠くと認められるほどの事情は認められない。さらに、本件に関する具体的事情を考慮せず、裁判事例や裁決事例と異なるというだけで、原処分庁が算出した平均功績倍率が社会通念上不相当に低率であるということもできない。②法人税法施行令第72条に規定する「法人の業務に従事した期間」は、法人の役員は個々の会社と委任の関係にあることから、個々の法人間を勤続年数として通算することはできないと解される。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19.11.15 大裁(法)平19-21)

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支部名
福岡
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成19年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の役員が、非常勤取締役から非常勤監査役に分掌変更し、「実質的に退職したと同様の事情」にあるとして、法人税基本通達9-2-23により、当該役員へ支給した退職金は損金算入される旨主張する。 しかしながら、①当該役員の非常勤の監査役に就任する前の非常勤の取締役としての職務とでは、その内容は異なる(業務執行と会計の監査)ものの、そのいずれにしても請求人との関係は委任関係にあること、②当該役員は、非常勤監査役就任の前後においてその業務に大きな変化も認められず、その業務が激変したとする証拠も認められないこと、③請求人の監査役は当該役員1名であり、その職責は非常勤の取締役と同様に重要であること、④役員報酬は役員の職務執行の対価として受け取るものであるところ、当該役員の非常勤監査役としての役員報酬は非常勤取締役時の金額と変わりがないこと、⑤当該役員は請求人の代表者の妻であり、請求人の株式を配偶者と合わせて66%所有し、法人税基本通達9−2−23の(2)のかっこ書きで同通達の適用が除外されている主要な株主であることから、当該役員は、非常勤取締役を辞任後も引き続き非常勤監査役として請求人の経営において主要な地位を占めていると認められ、また、職務の内容も激変したとは認められないから、退職したと同様の事情にあるとは認められない。(平19. 5.30 福裁(法・諸)平18-19)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180057
裁決年月日
平成19年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表取締役を辞任し代表権のない取締役となった者(以下「A氏」といい、当該辞任を「本件役員変更」という。)は、本件役員変更後、①請求人とは別の会社の代表取締役の職務に従事しており請求人の取締役としては非常勤の状況にあること、②役員報酬は、80%以上も減額されていること及び③当該役員変更は、請求人の社内外に公表していることから、A氏は、本件役員変更をもって、実質的に請求人を退職したと同様の事情にあるから、A氏に対して支給した金員は、役員退職給与に該当する旨主張する。 しかしながら、A氏は本件役員変更後も、約3か月半の間請求人の稟議書の約4分の3について社長決裁欄に自署する方法で決裁していること、請求人の売上の約3割を占める飲食事業については自ら指示を出し店長等の採用や査定等を行っていること及び請求人の取引金融機関との間で資金調達に関する取引業務等にかかわっていることなどから、A氏は、本件役員変更をもって実質的に請求人を退職したと同様の事情にあるとは認められないので、A氏に支給した金員は、役員退職給与として取り扱うことはできず、A氏に対する役員賞与(法人税法第35条)とするのが相当と認められ、請求人の損金の額に算入することはできない。(平19. 4.24 名裁(法・諸)平18-57)

支部名
東京
裁決番号
平180231
裁決年月日
平成19年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 病院を営む審査請求人(以下「請求人」という。)は、理事長兼病院長であった前理事長に対し病院長退任時に支給した金員(以下「本件金員」という。)について、前理事長が回復困難な重度の疾病により病院長を退任した時に、報酬を大幅に減額の上、理事長職も実質的に退任したとして支給したものであるから、法人税基本通達9−2−23《役員の分掌変更等の場合の退職給与》の(3)の取扱いにより、役員退職給与に該当し、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、①医療法上、医療法人の理事長は医療法人を代表し、その業務を総理するものであることから、理事長には業務の分掌という概念はなく、したがって、理事長にあっては、同通達の適用に当たり、分掌変更を理由として「実質的に退職したと同様の事情にある」とする余地はないこと、②前理事長が重度の疾病を患っていた事実は認められるものの、請求人における理事長の職務の大部分は常務理事が代行しており、前理事長の主たる職務は請求人の各般の業務に関する最終的な判断にあったと認められること、及び③前理事長が病院長退任後、報酬は大幅に減額されたものの、引き続き常勤の医師として病院に勤務するとともに、嘱託医として他の複数の社会福祉法人に医師として勤務していたことを総合的に考慮すれば、前理事長は、病院長退任当時においても、請求人における理事長の職務を十分に遂行し得る判断力を有し、十分理事長の職務に耐え得る状態にあったものと認められるから、前理事長について、病院長退任時において、実質的に請求人を退職したと同様な事情があったとは認められない。したがって、当該通達の取扱いは適用されず、請求人が前理事長に対して支給した本件金員は、理事長在任期間中に支給された臨時的な給与であると認められるので、法人税法第35条《役員賞与等の損金不算入》第4項に規定する役員賞与に該当し、損金の額に算入することはできない。(平19. 4.13 東裁(法・諸)平18-231)

支部名
高松
裁決番号
平180018
裁決年月日
平成19年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①前代表者が代表取締役を退任したのは、メインバンクから退陣を求められたためであり、同人が退任した事実は取引先等にも周知し、実際に経営及び経営の中核から退いたのであるから退職事実は存在する、②前代表者が引き続き取締役に就任しているのは、建設業法においては、経営業務の管理責任者が必要とされており、その責任者として前代表者の名義を借りているものである、③仮に前代表者は実質的に退職した者ではないとしても、前代表者は、常勤役員から非常勤役員へ分掌が変更されており、役員報酬も月額200万円から20万円に変更されていることから、退職したと同様な事情にあると認められ法基通9−2−23の取扱いを適用し、本件退職金は損金の額に算入されるべきである旨主張する。 しかしながら、前代表者は、代表取締役を退任した日に取締役に就任したとする役員登記を行い、取引先に対し前代表者が代表取締役を辞任し、取締役相談役に就任したことを周知するとともに、前代表者に対し取締役に対する役員報酬として平成15年7月から月額20万円を支払っていることが認められ、前代表者も、取締役に就任していることを自認している。そうすると、前代表者には、請求人の代表取締役から取締役に分掌が変更された事実は認められるものの、請求人を退職した事実は認められない。 また、本件通達は、職務分掌の変更等によりその地位又は職務の内容が激変した場合など退職したと同様な事情にある場合に、一種の特例として、打切り支給することに損金性を認めているものであり、実際に金銭の支給があった場合を前提とする取扱いと認められるところ、本件退職金は長期間にわたり未払いであることから本件通達の取扱いは適用できず、本件退職金を損金の額に算入することは認められない。(平19. 3.29 高裁(法)平18-18)

支部名
東京
裁決番号
平180197
裁決年月日
平成19年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者に対する退職金の額は法人税基本通達9−2−18に基づき株主総会の決議等により具体的に金額が確定した日の属する本件事業年度において損金の額に算入すべきである旨主張するが、前代表者が本件事業年度終了の日までに請求人を退職したというべき事実は認められない。したがって、法人税基本通達2−2−12に定める「具体的な給付をすべき原因となる事実が発生している」との要件を欠いていることなるので、未払金計上した本件退職金の額を本件事業年度の法人税の所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。(平19. 3. 6 東裁(法)平18-197)

支部名
東京
裁決番号
平180191
裁決年月日
平成19年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者に対する退職金であるとして損金の額に算入した金員(以下「本件金員」という。)について、前代表者は、①社長から顧問相談役になったことにより職務内容が激変したこと及び②報酬の額も約42パーセントに激減していることから、法人税基本通達9−2−23で定める実質的に退職したと同様の事情にあると認められるので、適正な経理処理である旨主張する。しかしながら、前代表者は、社長職を辞任したとされる日以後も、①継続して代表取締役として商業登記がされ、対外的にも業務執行のための代表権を有する地位にあったこと、②請求人が媒介業者として締結した不動産取引の契約書に、請求人の代表取締役として記名押印していること、③取締役会で議長を務め、取締役会議事録に代表取締役として署名押印していること、④請求人が作成に関与した各書面において、前代表者名を請求人の代表者として記名していること等から、引き続き請求人を代表する者としての行為を行っていたと認めるのが相当である。そうすると、本件金員は、退職に基因して支給されたものではなく、また、定期の給与にも該当しないため、法人税法第35条第4項に規定する賞与と認められ、同条第1項の規定により、所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。(平19. 3. 2 東裁(法・諸)平18-191)

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支部名
東京
裁決番号
平180192
裁決年月日
平成19年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者に対する退職金であるとして損金の額に算入した金員(以下「本件金員」という。)について、前代表者は、①社長から顧問相談役になったことにより職務内容が激変したこと及び②前代表者の報酬も半減していることから、法人税法基本通達9−2−23で定める、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるので、適正な経理処理である旨主張する。しかしながら、前代表者は、社長職を辞任したとされる日以後も、①継続して代表取締役として商業登記がされ、対外的にも業務執行のための代表権を有する地位にあったこと、②請求人が締結した不動産取引の契約書に請求人の代表取締役として氏名を記載していること、③株主総会で前代表者が代表取締役社長として議長を務め、さらに、取締役会において前代表者が代表取締役に選任されその承認を承諾していること、④法人税申告書に添付された「決算報告書」に代表者として前代表者の氏名が記載されていること等から、社長職を辞任したとされる日以後も引き続き、請求人を代表する者としての行為を行っていたと認めるのが相当である。そうすると、本件金員は、退職に基因して支給されたものではなく、また、定期の給与にも該当しないため、法人税法第35条第4項に規定する賞与と認められ、同条第1項の規定により、所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。(平19. 3. 2 東裁(法・諸)平18-192)

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支部名
広島
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成19年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の平均功績倍率法による役員退職給与の相当額の算定について、①最終報酬月額は退職者の功績等を反映した額でないから、増額した上で比較法人の功績倍率の最高値を採用して算定すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁の算定は合理的であり、最終報酬月額を増額調整したり、比較法人の功績倍率の最高値を採用しなければ、その算定の合理性が確保されない事情は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 1.10 広裁(法)平18-24)

支部名
福岡
裁決番号
平180007
裁決年月日
平成18年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損金経理を行ったかどうかの判定はその法人の意思が明確かどうかが重要視されるべきであり、請求人の役員退職給与の支払においては、請求人の基準に基づき損金経理により役員退職慰労引当金に所要額を繰り入れ、当該引当金を取り崩して未払金を計上し、その未払金を消却する経理処理を行っており、こうした経理処理から請求人の損金経理の意思は明らかであり、企業会計上の特定の仕訳をしなくても損金経理したと認識すべきであると主張する。 しかしながら、損金経理とは、確定した決算において費用又は損失として経理することであり、一般的には、損益計算書において何らかの表示を行い、株主総会において承認を受けるべきものであると解されるところ、請求人は、本件役員退職慰労金について、費用又は損失として経理しておらず、本件事業年度の確定申告書に添付された損益計算書にも損金経理したことを表す記載はないから、損金経理を行ったものとは認められない。 請求人は、請求人の基準に基づき損金経理により役員退職慰労引当金に所要額を繰り入れ、当該引当金を取り崩して未払金を計上しており、当該引当金額と支給金額が一致していることから、法人税基本通達9−2−20の基準を実質的に充たすものである旨主張する。 しかしながら、請求人が計上した役員退職慰労引当金は、未だ退職していない役員に対して退職給与の額を見積もり、損金経理によって引当金を計上したものであり、同通達にいう取締役会等で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合とは異なるものであるから、同通達の取扱いは適用できない。(平18.12.21 福裁(法)平18-7)

支部名
広島
裁決番号
平180018
裁決年月日
平成18年11月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、取締役辞任後に会長に就任した前代表者が、その辞任後も経営に参画するなど退職の実体が認められないから、同人の辞任に際して支給された本件金員は役員退職給与に当たらず、役員賞与に該当する旨主張する。しかしながら、前代表者の①辞任に至った経緯及び②辞任後の請求人への関与の程度などからすれば、同人は、取締役の辞任を契機として、その地位を追われ、経営の第一線からの引退を余儀なくされたものであり、その辞任後は、過去の功績に報いるために与えられた名誉職である会長として、単に名義上存しているにすぎず、同人が請求人の経営に従事していると言うことはできないから、請求人の役員を退職したものと認めるのが相当である。したがって、本件金員は、役員退職給与と認められるから、役員賞与に該当し損金の額に算入されないとしてされた原処分はその全部を取り消すのが相当である。(平18.11.28 広裁(法)平18-18)

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支部名
広島
裁決番号
平170042
裁決年月日
平成18年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 役員退職慰労金を退職慰労金計上処理によって損金経理した経理事実は、役員退職慰労金と退職慰労引当金取崩益が相殺処理により損益計算書上から消えた場合にも残り、当該経理処理を経た確定決算を株主総会で承認しているのであるから、役員退職慰労金を損金経理していることとなる。したがって、役員退職慰労金は損金の額に算入すべきであり、退職慰労引当金取崩益のみを益金の額とした本件更正処分は違法である旨を請求人は主張する。 しかしながら、役員退職慰労金と退職慰労引当金取崩益は、相殺処理によって経理処理上撤回されたものと認められるから、退職慰労引当金取崩益は計上されたと認めることはできないし、役員退職慰労金は確定した決算において費用又は損失として経理されていると認めることもできない。したがって、退職慰労引当金取崩益は計上もれとして所得金額に加算されるべきであるし、役員退職慰労金は損金経理されたものと認められず損金の額に算入することはできないから、本件更正処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平18. 5.24 広裁(法)平17-42)

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支部名
熊本
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成18年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、類似法人として抽出した中で、功績倍率の高い2社の平均功績倍率が、請求人の「役員退職慰労金規程」の役員退職慰労金額の計算における、代表取締役に対する役位係数3.5の近似値であるとして、功績倍率を3.5として適性役員退職給与の額を算出し、それを超える部分を法人税法第36条に規定する不相当に高額な部分であるとした。 一方、請求人は、請求人の「役員退職慰労金規程」に基づいて役員退職慰労金等を支給したのであり、法人税法第36条に規定する不相当に高額な部分はない旨主張する。 このため、類似法人の抽出内容を検討すると、原処分庁は、類似法人として抽出した法人の功績倍率の上位2社の平均値で類似法人の功績倍率を算定しており、かつ、当該2社は、いずれも代表取締役に対する支給事例ではないため、類似性が認められない。そこで、当審判所において、A国税局管内及び隣接県のB県における類似法人を再抽出した。しかしながら、その抽出した法人の中で、代表取締役に対する支給事例は1社のみであるため、当該類似法人の各指標を用いて平均功績倍率法等を採用(適用)することは相当でないところ、原処分庁と請求人が採用した功績倍率3.5を不相当とする理由もないことから、功績倍率を3.5として役員退職給与の相当額を算定したところ、原処分と同額となったので、原処分は適法である。(平18. 5.22 熊裁(法)平17-10)

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支部名
熊本
裁決番号
平170008
裁決年月日
平成18年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、類似法人として抽出した中で、功績倍率の高い2社の平均功績倍率が、請求人の「役員退職慰労金規程」の役員退職慰労金基準額の計算における取締役社長に対する支給倍率の近似値であるとして、当該支給倍率を功績倍率として適正役員退職給与の額を算出し、それを超える部分を不相当に高額であるとした。請求人は、請求人の「役員退職慰労金規程」に基づいて役員退職慰労金等を支給したものであり、法人税法第36条に規定する不相当に高額な部分はない旨主張する。ところで、退職給与は、法人の業績及び資産形成に寄与したことの功績に報いるために支払われるものであり、法人税法施行令第72条に規定する退職給与としての相当額を認定するに当たり、法人の事業規模を把握するためには、その指標を売上金額、申告所得額、総資産価額、純資産価額に求めるのが相当であり、かつ、比較の期間も、異常数値を捨象するために、3事業年度程度の期間の平均値をもって類似性を判断するのが相当である。そこで、審判所において再度類似法人を抽出し、この4指標で類似性を検討したところ、原処分庁が抽出した法人を含めて11社中5社については、請求人に比べて事業規模が小さいことから、審判所において、残りの6社を類似法人として採用した。平均功績倍率法により適正役員退職給与の額を算定した結果、請求人の本件事業年度の所得金額は審判所認定額が原処分の額を上回るから、原処分は適法である。(平18.3.22熊裁(法)平17-8)

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支部名
高松
裁決番号
平170015
裁決年月日
平成18年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件退職給与が、役員の分掌変更後における報酬が激減した者に対するものであり、法人税基本通達9−2−23の(3)に該当し、退職給与として損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、当該通達は、その例示に該当するような事実があったことなどによりその役員としての地位又は職務の内容が激変した場合には、実質的に退職したと同様の事情にあるものとしてもよいとしたにすぎず、当該例示のいずれかに形式的に該当するか否かにより実質的に退職したと同様の事情にあるかどうかを判定する趣旨ではない。本件においては、役員の分掌変更後における報酬が当該通達に例示するとおり激減しているものの、当該役員が、代表取締役辞任後も、引き続き実質的に請求人の経営上主要な地位を占めているものと認められ、他に役員としての影響力を否定するような特段の事情も認められないから、役員の分掌変更等により実質的に退職したと同様の事情にあるとは認められない。(平18.3.9高裁(法・諸)平17-15)

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支部名
広島
裁決番号
平170020
裁決年月日
平成18年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員A及びBに係る各役員退職金の計上は①甲臨時株主総会を経て役員辞任の変更登記をしているとおり退職の事実があり、②乙臨時株主総会において支給金額が具体的に決定しているのであるから架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、利益圧縮の目的で辞任の法形式を整えるため事実に反して甲議事録を作成したにすぎず、かつ、役員Aは代表取締役変更後も請求人の経営の実権を有していることなどからその実体を有すると認められないし、乙議事録についても、その作成時期など事実を仮装して作成されたと認めるのが相当であり、役員A及びBの支給金額が具体的に決定していたとは認められないから、いずれにしても請求人の主張には理由がない。(平18.1.5広裁(法)平17-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170025
裁決年月日
平成17年10月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員退職給与を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、法人が役員退職給与を損金の額に算入するためには、当該事業年度における損金経理が必要であり(法人税法第36条)、法人が、役員退職給与の額が具体的に確定する日の属する事業年度より前の事業年度において役員退職給与として内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合、同確定日又はその額を支給した日の属する事業年度において、申告調整により損金の額に算入すれば、その退職給与の額について損金経理したものとして取り扱うこととされており、当審判所においてもその取扱いは相当であると認められる。そして、請求人は、本件役員退職金についてその額が具体的に確定し、それが実際に支給された事業年度において、本件退職金を損金経理しておらず、申告調整においても損金の額に算入していないところ、法人税法第36条は、役員退職給与が、報酬の後払いとしての性格と、剰余金の分与という性格の二面性を有することから、役員退職給与について明確に損金経理をした金額のみを損金とし、それ以外は剰余金処分として経理したとみなすという趣旨を規定したものであり、申告納税制度を原則とする以上、法人が役員退職給与を損金の額に算入するためには、その額が確定した事業年度において、これを損金の額に算入して申告することにより、その意思を明確に表示することが必要であると解せられる。したがって、請求人が本件役員退職金に関連した不服申立てを行っているからといって、これをもって、本件退職金が確定した事業年度において、これを損金の額に算入して申告したものとみることはできないといわざるを得ない。(平17.10.26関裁(法)平17-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平160098
裁決年月日
平成17年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1 法人税法は損金経理を選んだときに役員退職金につき損金算入を認めたものであり、法人が各事業年度において損金経理をしなかった金額は、所得の計算上損金の額に算入されない。なお、損益計算書においてそのことを表示することは必ずしも予定されていないが、損金経理を行ったことを客観的に認識できる状況が明示されていることが必要であり、一般的には、損益計算書において何らかの表示を行い、株主総会において承認を受けるべきものであると解される。2 本件役員退職金は、株主総会等の決議に従い支払われたものであるが、費用又は損失としての経理処理を行ったとは認められず、また、請求人は損金経理を行った後の損益計算書に修正し、自ら原処分庁に嘆願していることからすると、利益処分による未払役員退職金を取り崩して支払いしていることを自認していることは明らかである。3 なお、請求人が積立金を取り崩して、役員に対して支給する退職給与の額を利益処分で経理し、確定申告書上で所得金額から減算する申告調整の方法を行っても、損金算入は認められないと解されており、請求人が確定申告書で行った申告調整を認めることはできない。(平17.6.16大裁(法・諸)平16-98)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160057
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者は請求人を退職しており、それにより退職金の支給を受けている旨主張する。しかしながら、請求人の部長職にある従業員から当時収監されていた代表者にあてた書簡からすれば、当該事業年度後に、利益調整のために代表者が退職したこととして退職金を計上することを決定したと認めることが相当である。そして、請求人は、当該退職金を現金で支給した旨主張するが、現金出納帳には当該退職金に係る記載はないことからすれば、当該退職金の支給に係る現金の移動はなかったと認められる。そうすると、請求人が代表者に対して当該退職金を支給した事実はないと認められ、当該退職金は架空に計上されたものと認めることが相当である。したがって、請求人の主張を採用することはできない。(平17.3.29関裁(法・諸)平16-57)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160031
裁決年月日
平成16年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員であった代表者の前妻に対する役員退職金は架空ではない旨主張する。しかしながら、前妻は、当該役員退職金について何ら知らず、支給もされていないことからすれば、当該役員退職金は架空に計上されたものと認められ、代表者への賞与とすることが相当であり、損金の額に算入されない。(平16.12.17関裁(法)平16-31)

支部名
名古屋
裁決番号
平160038
裁決年月日
平成16年12月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社との取引が終了することとなったため、解散する予定で従業員全員を解雇し、代表取締役Bに退職金(以下「本件金員」という。)を支払ったが、引き続きA社からの仕事が発生したため、Bの月額の報酬を大幅に減額した。このことは、法人税基本通達9−2−23に例示されている退職と同様の事情といえ、したがって、本件金員は、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、法人の解散登記もしておらず、A社からの仕事を引き続き行っており、代表取締役の変更登記もされていない。さらに、Bは、調査担当職員に現在も代表取締役として代表権を持ち、請求人の経営及び加工作業に従事している旨申述していることから、Bは引き続き代表取締役として勤務しており、役員を退任したとは認められない。また、法人税基本通達9−2−23は、退職したと同様の事情にある場合について定めているところ、Bの代表取締役としての分掌の変更はないから、Bが請求人を実質的に退職したと同様の事情があるとも認められない。以上のことから、Bが請求人の役員を退職した事実はなく、法人税基本通達9−2−23に定める実質的に退職したと同様の事実があるとも認められないから、本件金員は、役員退職給与に該当しない。そうすると、本件金員は、法人税法第35条第4項に規定する役員に対する臨時の給与、すなわち、役員賞与に該当するから、同条第1項の規定により、本件退職金を本件事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しないものとして行われた本件更正処分は適法である。(平16.12.1名裁(法・諸)平16-38)

支部名
東京
裁決番号
平160073ほか 1件
裁決年月日
平成16年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員の分掌変更に伴い支給する本件退職金の額は株主総会の決議により具体的に債務が確定した日の属する本件事業年度の損金の額に算入すべきであり、また、法人税法基本通達9−2−24及び9−2−25には未払の場合は適用がない旨の注意書きが付されるところ、法人税法基本通達9−2−23(以下「本件通達」という。)には当該注意書きがないのであるから、本件通達は未払の場合にも適用される旨主張する。しかしながら、本件通達は引き続き在職する者に対する退職金について特例として損金性を認める取扱いであることから、実際に支出があった場合を前提としているものと認められ、未払の場合は原則として適用されないとするのが相当である。そうすると、本件退職金は本件事業年度において未払金計上され、その後においても未払の状態であることから本件通達の適用はなく、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平16.10.25東裁(法)平16-73)

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支部名
東京
裁決番号
平160008
裁決年月日
平成16年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件退職金は、請求人の代表者A氏が請求人を退職したと同様の事情に至ったことを基因として支払ったものであるから、損金の額に算入されるべき旨主張する。しかしながら、A氏は、代表取締役から監査役に分掌変更された後も、①請求人の経営上主要な地位を占める者であり、②請求人のオーナー株主であること、及び③A氏の報酬は激減したかのように経理されているが、減額分に相当する金額が仮払金名目で支払われていることからすると、報酬は減少したとする事実はないことが認められる。そうすると、A氏は実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、請求人が、本件退職金として経理した金額は、役員退職金の額とは認められない。そして、本件退職金のうち、上記仮払金名目で支出した金員と相殺して計上した金額は、事実を仮装することにより支出した役員報酬の額に、その他の金額は役員賞与の額に該当するから、いずれも損金の額に算入できない。(平16.7.9東裁(法)平16-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平150100
裁決年月日
平成16年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件退職金は、役員の分掌変更等の後における報酬が激減した者に対するものであり、実質的に退職したと同様の事情にある者に対するものであるから損金の額に算入されると主張するが、法人税基本通達9−2−23は、その例示に該当するような事実があったことなどによりその役員としての地位又は職務の内容が激変した場合には、実質的に退職したと同様の事情にあるものとしてもよいとしたに過ぎず、当該例示のいずれかに形式的に該当するか否かにより実質的に退職したと同様の事情にあるかどうかを判定する趣旨ではない。したがって、形式的には本件通達の例示に該当しても、そもそも実質的に退職したと同様の事情にあるとは認められないその他の事情がある場合には、本件通達の適用がないものというべきである。つまり、法人税基本通達9−2−23の例示(3)にある報酬の激減についても、役員報酬はその職務内容に応じた適正な額でなければならず、通常、報酬等が激減した場合には、その職務内容が激変する場合が多いことから例示されているのであり、例えば、当該法人の業績不振を理由として役員報酬が全体として半減された場合においては、ある役員の分掌変更等が行われ、当該役員の報酬が半減されたとしても、必ずしも当該役員の地位又は職務内容が激変したとはいえない。したがって、単に役員の分掌変更等があり、当該役員の報酬が半減されたことをもって、一律に実質的に退職したと同様の事情にあるものとすることはできない。そうすると、本件においては、役員の分掌変更後の当該取締役に対する役員報酬の額は本件通達が例示するとおり激変しているものの、当該取締役が、代表取締役辞任後も、取締役として請求人の経営においてなお主要な地位を占めているものと認められ、他に役員としての影響力を否定するような特段の事情も認められないから、当該取締役が、役員の分掌変更等により実質的に退職したと同様の事情があるとは認められない。よって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.25大裁(法・諸)平15-100)

支部名
東京
裁決番号
平150330
裁決年月日
平成16年6月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、上場企業においては、コーポレートガバナンスの仕組みが充分に機能し、過大な役員給与に対して、第三者たる株主による厳然とした審査が存在するため、濫用的目的によって退職給与を過大に支給することは困難であり、法人税法第36条及び同法施行令第72条(以下「本件規定」という。)が当てはまる場合は極めて例外的であるから、本件退職給与に関する請求人の決定は適正であるとの推定が働くというべきである旨主張する。しかしながら、本件規定の趣旨は、上場企業についても妥当し、そして、上場企業について、本件規定の適用を除外する旨の特段の定めはないから、請求人の主張には理由がない。なお、原処分庁が平均功績倍率を採用するために抽出した同業類似法人において、請求人と、業種,事業規模等が類似している法人として客観的に合理的な基準に基づいていることは認められるものの、個別事情によりその類似性が極端に失われると判断されるような場合には、その抽出から除外するものと解されところ、原処分庁が抽出した5社のうち2社については類似性が極端に失われることから、再計算した結果、本件退職給与の適正退職給与の額は、原処分の適正退職給与の額を上回るため本件更正処分はその一部を取り消すことが相当である。(平16.6.15東裁(法)平15-330)

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支部名
広島
裁決番号
平150067
裁決年月日
平成16年6月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、A役員に対する本件役員退職金について、本件役員退職金の一部が代表者の普通預金口座に入金されていること、請求人は、当該入金は代表者がA役員に有していた資付金の返済である旨主張するが、当該主張に沿う証拠の提出もないことから、架空の退職金と認定した。しかしながら、A役員は退職していること、請求人の取締役会において退職金を支給することが決議されていること、請求人は、当審判所に対して、代表者が、A役員の借財を立替返済した証拠を提出したことから、本件役員退職金の一部が代表者の普通預金口座に入金されたことのみをもって、架空の退職金であるとは認められない。(平16.6.4広裁(法)平15-67)

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支部名
広島
裁決番号
平150067
裁決年月日
平成16年6月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員退職金について、当該A役員が請求人のために働いてくれた結果、発病し、やむなく退職したものであり、功労金(慰謝料)を支給したもので適正な支払である旨主張するが、A役員の職務と発病との因果関係が不明であること、請求人から本件役員退職金の計算根拠の提出もないことから、本件役員退職金が慰謝料相当であると認めることはできない。また、原処分庁が採用した適正な退職金の算定方法は、当審判所においても相当と認められ、役員就任期間は約1年1か月と短期間であること、A役員が一時消息不明となったことによる退職であることから、役員就任期間には功労があったとは認められず、原処分庁が認定した功績倍率は相当である。そうすると、本件役員退職金のうち、A役員の退職前の最終報酬月額に、勤続年数を乗じ、功績倍率を乗じて算出した金額を超える金額は、過大な役員退職給与の額として損金の額に算入できない。(平16.6.4広裁(法)平15-67)

支部名
関東信越
裁決番号
平150065
裁決年月日
平成16年4月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取締役が、一旦辞任した翌日に再度取締役に就任しており、当該取締役の勤務関係は継続していることから、たとえ辞任したとしても退職したとは認められず、同人に対する役員退職慰労金名目の金員は、役員賞与に該当する旨主張する。ところで、役員退職給与とは、役員の退職により支払われる臨時的な給与であり、法人があらかじめ定めた退職給与規程に基づくものかどうかを問わず、また、その支出の名義いかんにかかわらず、役員の退職に基因して支払われる一切の給与をいうものと解されている。そして、取締役の退職とは、役員と法人との委任関係が形式的にだけではなく、実質的にみても解消されたとみることができるような事情が存する場合をいうものと解される。本件においては、取締役が、株主の変更に伴い自らの意思で辞任を申し出、株主総会で辞任の承諾がなされた後に、新株主からの突然の取締役就任要請によって、再度取締役に就任していることからすれば、請求人と取締役との委任関係は、一度は完全な解消があったというべきであるから、その委任関係の解消は、決して形式だけのものではなく、実質的にもなされたものとみることができる。したがって、当該取締役は、辞任により一旦請求人を退職したものと認めるのが相当であり、本件金員は、役員退職給与であると認められるから、原処分を取り消すのが相当である。(平16.4.23関裁(法)平15-65)

支部名
大阪
裁決番号
平150062
裁決年月日
平成16年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aが代表取締役を辞任しており、実質的にも退職したと同様の事情にあると認められるから、法人税基本通達9−2−23に該当する旨主張する。しかしながら、Aの代表取締役の辞任及び同人への役員退職金の支払が当期中に決定されたものとは認められず、議事録等も翌期に作成されたものと推認される。したがって、Aが当期末日付で代表取締役を辞任したとは認められず、本件役員退職金は当期において損金の額に算入できないから、法人税の更正処分は適法である。(平16.3.18大裁(法)平15-62)

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支部名
東京
裁決番号
平150148
裁決年月日
平成16年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者は平成14年5月7日をもって請求人の役員を退任しており、本件甲株主総会で退職金の支給が確定している旨主張する。しかしながら、①本件甲株主総会後に開催された本件甲取締役会及び本件乙株主総会に前代表者が取締役として出席している旨議事録に記載があること②本件丙株主総会と本件乙取締役会は同日同時刻に開催されていること③株主総会及び取締役会に出席取締役として押印している者の出席が認められないことからすれば、これらの議事録は内容が不自然であり、平成14年5月7日から同月10日までの間において関係金融機関から前代表者が取締役として復職を要求されたことを裏付ける証拠がないことからすれば、平成14年5月7日をもって前代表者が請求人の役員を退職したと認めることはできない。(平16.1.21東裁(法)平15-148)

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支部名
東京
裁決番号
平150148
裁決年月日
平成16年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者への退職金は未払ではあるが、代表取締役から取締役への分掌変更であって報酬が激減しているから法人税基本通達9−2−23(本件通達)の要件を満たしている旨主張する。しかしながら、前代表者への退職金は、翌事業年度末においても未払であり、支払について具体的な計画がないことからしても本件通達の適用はない。更に請求人は同通達9−2−24及び9−2−25には未払の場合は適用がない旨の注意書きが付され本件通達には当該注意書きがないから未払であっても本件通達の適用がある旨主張するが、本件通達は引き続き在職する者に対する退職金について特例として損金性を認める取扱いであることから、金銭の支出があった場合を前提とする取扱いであると認められ本件通達の「支給した」という表現は厳格に解釈すべきであり、未払の場合においては原則として適用はないものとするのが相当である。(平16.1.21東裁(法)平15-148)

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支部名
沖縄
裁決番号
平150010
裁決年月日
平成15年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表取締役及び前専務取締役を非常勤取締役に分掌変更したことに伴い、平成11年9月期に両名に支給した退職給与は、法人税基本通達9−2−23の要件を満たすので、役員退職給与として損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、両名の非常勤取締役への分掌変更は平成11年11月に行われ、平成11年9月期には未だ分掌変更の効果が発生していないので、法人税法第36条及び法人税基本通達9−2−18に照らして、当該金員を平成11年9月期の損金の額に算入することはできない。(平15.12.15沖裁(法)平15-10)

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支部名
沖縄
裁決番号
平150010
裁決年月日
平成15年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の前代表取締役及び前専務取締役が非常勤取締役に分掌変更されたことに伴い、両名に平成12年9月期及び平成13年9月期に分割支給された退職給与の取り扱いについて、①両名の分掌変更後の役員報酬が常勤役員並に高額であり、かつ、他の非常勤取締役よりも高額であること、及び②両名は請求人の関連法人2社の常勤役員を依然として兼務しており、かつ、これら2社は請求人を実質的に支配しているので、両名はこれら2社の常勤役員の地位を活用して依然として請求人の経営に参画していると認められることから法人税基本通達9−2−23を満たさないので、当該金員を役員退職給与として損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、次の理由から原処分庁の主張は採用できず、本件は法人税基本通達9−2−23を満たし、役員退職給与として損金の額に算入することができるので、原処分を取り消すのが相当である。① 両名の分掌変更後の役員報酬が高額であるからといって、直ちに両名の職務の内容も常勤役員と同様であるということはできない。② 請求人の関連法人2社が請求人を実質的に支配しているということは、証拠上肯定することができない。③ 両名は分掌変更後、取締役会に出席すること以外に、請求人の経営活動に対して具体的にどのような支配力や影響力を及ぼしているかについて、原処分庁から具体的な主張・立証がなされておらず、かつ、両名の分掌変更後の職務は取締役会に出席する程度である旨の請求人主張を、証拠上否定することができない。(平15.12.15沖裁(法)平15-10)

支部名
高松
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①死亡退職した前代表取締役の功績を総合的に判断すれば、役員退職給与の算定に用いた功績倍率5.0は妥当であること及び②受取保険金の範囲内での支給であることから、本件役員退職給与には不相当に高額な部分の金額はない旨主張する。しかしながら、過大な役員退職給与の額の判定にあたっては、類似比較法人の平均功績倍率をもって判定することが相当であると認められ、①その平均功績倍率は類似比較法人として適切な8社の平均で2.3となること及び②益金としての保険金の受取りと損金としての役員退職給与の支給とは、それぞれ別個に考えるべきものであることから、請求人の主張には理由がない。(平15.11.17高裁(法)平15-7)

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支部名
金沢
裁決番号
平150005
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、退職役員の退職事由は業務上死亡によるものであり、本件役員退職金には弔慰金及び慰謝料を含んでおり、不相当に高額な部分の金額はない旨主張する。しかしながら、①退職役員の死亡が業務上であることは、請求人が提出した資料によっても、当審判所の調査によっても認められないことから、請求人が慰謝料といった性格の金員を支給しなければならない理由は見当たらないこと、②本件役員退職金の会計処理は帳簿上及び損益計算書上とも弔慰金及び慰謝料に区分して経理されておらず、ほかに請求人の主張を確認できる証拠書類の提出もないこと及び③退職役員の相続人である請求人の現代表者は本件役員退職金を相続により取得した財産の中に含めて相続税の申告をしていることからすると、本件役員退職金に弔慰金及び慰謝料が含まれているとは認められず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.10.9金裁(法)平15-5)

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支部名
金沢
裁決番号
平150005
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過大役員退職給与の判定に当たり、原処分庁の採用した比較法人が3社と少なく、功績倍率もそれぞれ異なっていることから、統計データとして意味がない旨主張するが、その比較法人が3社であったとしても、その類似性が担保される場合には、合理性を欠くものとは認められない。(平15.10.9金裁(法)平15-5)

支部名
東京
裁決番号
平150029
裁決年月日
平成15年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 前代表取締役甲の代表取締役から取締役(会長)への分掌変更に伴う役員退職給与の支給について、請求人は、甲が当該分掌変更により実質的に経営に参画せず法人税基本通達9−2−23に定める退職したと同様の事情にあり、また、株主総会及び取締役会の決議を経て支給も適正であるなど形式的な一連の手続を経ている旨主張する。しかしながら、甲は、①請求人の発行済株式の全部を所有し、分掌変更後も株主総会及び取締役会に出席するなど請求人の経営にいつでも参画できること、②分掌変更後も請求人に常勤し営業や営業所の業務に関与していること、③業務担当の各責任者は請求人の経営に関する権限はないこと及び④新たに代表取締役になったのは甲と生計を一にする妻であり、その生計を一にする甲と妻の月額報酬合計額は分掌変更前の甲の月額報酬と同額であり実質的に変化がないことから当該通達に定める退職したと同様の事情にあるとは認められず、また、形式的な要件を備えたことをもって役員を退職したことにはならないから、当該役員退職給与の損金算入は認められず、役員賞与と認定した原処分は相当である。(平15.8.4東裁(法)平15-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140050
裁決年月日
平成15年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員の退職金支給に備えて毎期引当金を計上し自己否認していたが、現に役員が退職するに当たり支給した退職金について、引当金を取り崩す仕訳を行い、法人税申告書上で引当金を減算する処理だけを行っているが、①役員退職金の支給した事業年度においても取り崩す会計処理をした金額を超える金額の退職引当金繰入を行っているので損金経理として認めるべきであり、また、②法人税基本通達9−1−2の考え方により損金処理を認めるべきである旨主張するが、法人税法第36条は、役員賞与との関係において明確に損金経理をした役員退職金のみを損金と認める旨を規定しているのであるから、請求人の主張を認めることはできない。また、法人税基本通達9−1−2は評価損否認額又は減価償却超過額がある資産について評価損を計上する場合には、その評価損否認金等は申告調整により損金の額に算入できるとしたものであるから、役員退職引当金繰入額にこれを適用することはできない。(平15.04.18.名裁(法)平14-50)

支部名
関東信越
裁決番号
平140082
裁決年月日
平成15年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平均功績倍率法による適正役員退職給与の算定上、選定した類似法人の中には、業種が請求人と類似しないものが含まれているという不合理があると主張し、売上金額だけでなく、所得金額及び総資産価額も考慮すべきである旨主張するが、原処分庁の選定した類似法人は、当審判所においても特段不合理とする理由は存在しない。また、請求人は、請求人の特殊性や退職した役員の請求人への貢献度も考慮すべきである旨主張するが、これらは退職役員の最終月額報酬に反映されているものと認められる。そうすると、平均功績倍率法により算出した適正額を超える部分の金額は過大な役員退職給与額であると認められる。(平15.03.19.関裁(法)平14-82)

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支部名
仙台
裁決番号
平140012
裁決年月日
平成14年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、適正役員退職給与の算定に当たり原処分庁が採用した1年当たり平均額法は、報酬の後払い的性格の役員退職給与の額に最も関係の深い要素である退職役員の退任時の適正役員報酬月額が直接考慮されないという欠点を有しており、その意味で功績倍率法に比較して間接的な認定方法であり、単に退職時の役員報酬が無報酬であるという一点のみを捉えて、より合理的である功績倍率法を捨象し、1年当たり平均額法を採用した原処分は失当である旨主張する。しかしながら、役員退職給与の額は、通常、その役員の会社に対する功績が最も反映される勤続年数及び最終役員月額報酬を基礎として算出されていると認められるところ、功績倍率法は、一般的には役員退職給与の相当額の算定方法としては妥当なものであると解されるものの、最終月額役員報酬が役員の在職期間を通じて会社に対する功績を適正に反映したものでない場合には、功績倍率は最終役員報酬月額に大きく左右される結果著しく高率となることから、比較そのものが不合理なものとならざるを得ない。したがって、本件のように請求人の退職役員が非常勤役員で、かつ、退職時無報酬の場合には役員退職給与の算定に当たって、功績倍率法の算定基準である具体的に認識可能な退職時の最終役員報酬月額がない場合は、功績倍率法を適用することは適切でなく、1年当たり平均額法を用いて算定するのがより合理的な方法と認められ、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.12.10.仙裁(法)平14-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平140012
裁決年月日
平成14年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が適正役員退職給与の算定に当たって抽出した比較法人には合理性がない旨主張するが、役員退職給与の額を算定するための比較法人の選定に当たっては、請求人とその業種、事業規模、退職役員の地位、退職事情及び役員退職給与の支給時期等において類似性を有した法人を選定することが必要であり、とりわけ事業規模については、一般に企業活動は、利益の追求を目的とするのであるから、その企業の規模を把握するために最も適切、簡明な指標は、当該企業活動によって形成された結果である売上金額、所得金額、総資産価額及び純資産価額に求めるのが相当であると解されているところ、原処分庁が類似法人の抽出に当たって設定した基準及び抽出過程にはいずれも恣意性は認められず、合理性があるものの、上記の指標に基づき、本件事業年度を含めた過去3事業年度における請求人のそれとの平均値及びその指数により類似性を判断することがより合理的であると認められ、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.12.10.仙裁(法)平14-12)

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支部名
熊本
裁決番号
平130026
裁決年月日
平成14年6月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集No.63・309ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取締役会長に対して支払われた退職給与の額は同人に対する最終月額報酬を基礎とする方法により算出されているところ、当該最終月額報酬の額は不相当に高額と認められることから、当該退職給与のうち、同人の適正最終月額報酬の額と認められる金額を基に計算した金額を超える部分の金額は法人税法第36条に規定する不相当に高額な部分に当たり、損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、請求人の主張する請求人の取締役会長に対する最終月額報酬の額が不相当に高額とは認められないことから、当該金額を基に算出された退職給与の額も不相当に高額とは認められない。(平14. 6.13熊裁(法・諸)平13-26)裁決事例集NO63・309ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平130027
裁決年月日
平成13年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300710059
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・258ページ

要旨

○ 請求人は、本件事業年度において損金経理により未払金に計上した本件役員退職慰労金等の額は、平成8年5月31日に開かれた理事会の決議に基づいて制定された「役員規定」に依拠しているから、役員が退任した事実をもってその支給金額が具体的に確定する旨主張するが、法人税法第22条第3項第2号には、原則として債務の確定した費用のみを損金の額に算入する旨が規定されているところ、本件役員規定第42条には、役員の退職慰労金等は社員総会の承認を得て支給する旨が、また、同規定第45条には、退職慰労金等の額は社員総会において承認された額とする旨がそれぞれ定められており、これらの条項によれば、退任役員に退職慰労金等を支給するか否か及び支給金額を幾らとするかについては、いずれも社員総会の承認の有無に依拠することは明らかであるから、役員の退任を原因として、当該役員に支給する退職慰労金等の額が自動的に決せられ、何らの手続を要することなく請求人がその支払義務を負うと解することはできず、したがって、請求人が、本件事業年度中において、本件退職慰労金等の支給に関し、社員総会で何らの決議もしていない以上、本件退職慰労金等に係る債務は確定していないと解するのが相当である。(平13.11.13関裁(法)平13-27)裁決事例集NO62・258ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平130013
裁決年月日
平成13年9月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その出資者は代表者ひとりであり、代表者は社員総会を開催し本件死亡退職金について議決しているから、社員総会等の議事録にその記載がなかったとしても、決議は有効に行われている旨主張するが、社員総会等の議事録に本件死亡退職金に関する記載がない以上、これに関する決議がなされたか否かは明らかでないというほかなく、当該決議の有無又は適否については、四囲の状況を斟酌して判断せざるを得ないところ、仮に、平成10年3月末までに本件死亡退職金が債務として確定していたとすれば、当該退職金は、相当期間内に相続人に対し支払われるか、少なくとも、相続人に対し、具体的な支給時期及び支給金額等が明示されるのが当然と解されるから、本件のように、請求人が相続人に対し本件死亡退職金の支払をなした事実並びに支給時期及び支給金額等を通知した事実がなく、当審判所の調査によっても、他に請求人の主張を裏付けるに足る証拠もない以上、本件死亡退職金が社員総会等の議決を経て有効に確定していたとの請求人の主張は採用しがたく、むしろその債務は平成10年3月末現在において確定していなかったと認めるのが相当である。(平13. 9.27関裁(法)平13-13)

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支部名
高松
裁決番号
平110069
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員退職給与について、役員報酬月額が世間一般からみて異常に低額であるから、平均功績倍率法の最終月額報酬を比較法人の報酬月額に読み替えても、また、1年当たり平均額法を適用しても、請求人が支払った役員退職給与の額はその範囲内であり適正額である旨主張するが、請求人には特段の事情がないことから1年当たり平均額法を適用することはできず、また、請求人の役員報酬月額は事業規模、報酬の支給状況等からみて適正額であると認められることから、原処分庁が平均功績倍率法を適用して役員退職給与の適正額を算定したことは相当である。(平12. 6.30高裁(法)平11-69)

支部名
熊本
裁決番号
平110033
裁決年月日
平成12年4月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件比較法人は、その最終報酬月額に高低差があるなど合理性に欠けるものであること、②功績倍率のほかに功労金等の加算は社会的妥当性があるものであること及び③前代表者の最終報酬月額はその業務内容に照らし著しく低額であった旨主張し、原処分庁は、本件比較法人の選定は合理的である旨主張する。しかしながら、役員退職給与の不相当に高額な部分の金額は、その退職の事情及び当該法人と同種の事業を営む法人で事業規模が類似する法人の役員に対する退職給与の支給状況等に照らし判断すべきところ、原処分庁が功績倍率の算定基礎としたB社の売上金額は、請求人の売上金額の5倍を超えており又はその選定に当たり退職の原因が考慮されていないことから、本件比較法人は請求人との類似性を欠く不適切なものであり、原処分庁の主張は採用できないものである。また、功績倍率は、退職に伴い支給された給与の一切を最終報酬月額に勤続年数を乗じたもので除した倍率であることから、請求人の主張する功労金及び退職の事情による加算金等は、比較法人の功績倍率に反映しているものと解され、更に、役員と会社の関係は委任関係にありその報酬は会社の業績、当該役員の会社に対する功績を基に支給されると解されるところ、従前の勤務先での給与額や同年齢の県職員の平均報酬月額と比較して低額である旨の請求人の主張には理由がなく、請求人の業績及び前代表者の役員在任期間中の報酬の推移等からしても特に低額とは認められない。よって、当審判所が、代表者が死亡を原因として退職した法人で、退職事業年度を含む前3事業年度の売上金額及び総資産価額が請求人0.5倍及び2倍の範囲にある法人を抽出し、この認定比較法人の平均一年当たり退職給与額との比較により算定した結果、本件役員退職給与の適正退職給与の額は、原処分の適正退職役員給与の額を上回ることから更正処分はその一部を取り消す。(平12. 4.20熊裁(法)平11-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平110078
裁決年月日
平成12年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中小法人では株主総会を現実に開催しているのは皆無である等の理由により、役員Aに対する退職金の支給決議は有効であり、また、後にA又はその相続人に対し退職金として支払った金員を損金計上することができる旨主張する。しかしながら、お手盛り防止を目的とする商法269条の趣旨は、中小法人にも同様に当てはまることから、当然に株主総会の決議を要すると解するのが相当であるところ、請求人は、株主総会等の決議を行っておらず、そもそも退職給与の額が具体的に確定しているとはいえない。したがって、請求人がA又はその相続人に対し退職金として支払った金員はあったとしても、法法第23条第3項の規定により本件事業年度の損金の額に算入することはできず、請求人の主張には理由がない。(平12. 3. 6大裁(法・諸)平11-78)

支部名
高松
裁決番号
平110038
裁決年月日
平成12年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度の末日をもって代表取締役が退任し、代表権のない取締役に職務が変更されているから、本件役員退職金を本件事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①本件事業年度の末日に開催された臨時総会等で、代表取締役の辞任届の提出及び分掌変更の承認はされているものの本件事業年度後に開催される定時株主総会まで代表取締役の任に当たることが承認されていること、②分掌変更後の役員報酬の額も激減されていないこと、③後任の代表取締役が商業登記簿へ登記された日も本件事業年度後であることから、本件事業年度の末日においては、職務の変更がないと認められ本件役員退職金を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平12. 2. 7高裁(法)平11-38)

支部名
名古屋
裁決番号
平110044
裁決年月日
平成11年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成9年9月2日の臨時株主総会及び取締役会において同月30日をもって会社を解散することを決議し、同月11日の臨時株主総会において役員退職金の額及び支給の時期の決議に基づいて同月30日までに役員退職金を支給しているから同月30日が会社解散の日であり役員の退職の日であると主張するが、①同年11月25日の定時総会で再度解散決議をしていること、②原処分庁に提出した本件事業年度の確定申告書、解散申告書及び法人等の異動(変動)届出書等の記載によれば、同年11月25日が解散の日となっており、その日まで役員は退職していないこと及び③同年11月25日の定時総会の解散決議に基づいての所定の商業登記をしていること等を総合判断すると、会社解散及び役員退職の日は同年11月25日であり、事業年度終了の日である同年9月30日までに役員の退職の事実は存しないのであるから当該役員退職金の額は当該事業年度の損金の額に算入できないとして、原処分庁が行った更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平11.12.17名裁(法)平11-44)

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支部名
熊本
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成11年3月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、辞任直後に再任された役員に対し、従来の役員退職金規程を廃止したことに伴い、旧規程適用期間に対応する退職金相当額を打切り支給したものであり、従来から存在する規程に基づく支給であるから臨時的なものではなく、また、退職金規程が廃止されたことは法基通9−2−23の実質的に退職したと同様の事情にあるとして、退職給与に当たるから損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、従来から存在する規程は退職金規程であり報酬規程ではないことから役員退職金規程を廃止することと合わせて決定された臨時的なものであり、また、それまで無報酬であった役員の一部は新たに報酬を支給されるようになったことなどから退職したと同様の事情にあるとは認められず、更に、退職の事実に基づかない支給であることから退職給与とは認められず役員賞与に該当する。(平11. 3.29熊裁(法・諸)平10-30)

支部名
高松
裁決番号
平100039
裁決年月日
平成11年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、監査役の死亡退職金の功績倍率法での算定に当たり、役員退職規程に基づき、当該役員の①最終役員報酬月額を在職中の最高報酬月額とし、②役員在職年数に個人経営時代に従事した期間を含め、③功績倍率を3倍として、遺族に死亡退職金3,000万円を支給したものであり適正である旨主張する。しかしながら、当該役員の①最終役員報酬月額は、イ当該役員の役職に変動がないにもかかわらず役員報酬月額が大幅に変動していること、 ロ在職中の最高報酬月額550,000円を支給していたのは、平成2年1月から平成3年6月までであり、それ以後は、むしろ役員報酬月額を順次引き下げていること、ハ退職直前に役員報酬月額を100,000円から300,000円に引き上げ、当該役員の功績が最大限に反映されていると認められることなどから300,000円とすることが相当であり、②勤続年数は、法令第72条では、「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間」と規定されていることから、個人経営時代に従事した期間を加算することはできず、当該役員の勤続年数は請求人に在職した年数の13年となり、③功績倍率3倍は請求人及び原処分庁双方に争いはなく審判所においても相当であると認められる。したがって、当該役員の退職給与の適正額を11,700,000円とし、18,300,000円が不相当に高額な部分の金額であるとした、原処分は相当である。(平11. 3.10高裁(法)平10-39)

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支部名
札幌
裁決番号
平100017
裁決年月日
平成10年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件保険金等収入の受取人を請求人の代理者A個人であるとの誤解がなければ、本件事業年度において、死亡した前代表者でありAの夫であるBに対して、役員退職給与として、本件保険金等収入と同額の役員退職給与を支給し、損金経理を行っていたものであるから、Bに対する役員退職給与を認めないでした更正処分は違法である旨主張するが、請求人は、役員退職給与を損金経理していないこと及び本件保険金等収入に関する誤解には理由がなく、その主張を採用することはできないから、Bに対する役員退職給与の損金算入を認めないでした更正処分は適法である。(平10.12.21札裁(法)平10-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100025
裁決年月日
平成10年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去の事業年度と比べ著しく売上高が減少している事業年度(役員が退職した事業年度)を基準として選定した類似法人の平均報酬月額を、退職した役員の適正報酬月額として、退職給与の算定基礎としたのは不当である旨主するが、請求人が退職した役員に対し過去に支給した給与の額は、適正報酬月額より低額であり、適正報酬月額を基礎として相当であると認められる退職給与の額を算定したことには合理性がある。(平10.11.11(法)平10-25)

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支部名
札幌
裁決番号
平090037
裁決年月日
平成10年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、役員変更及び元代表取締役A(現代表取締役)及び取締役B(Aの妻)の役員退職金の支給は、正当な手続を経た合法的な行為である旨主張するが、本件社員総会議事録は真正に作成されたものであるとは認められず、また、後任の前代表取締役C(Aの長男)は、登記上、代表取締役であったとする期間は銀行に勤務し、請求人の業務に一切関与しておらず、Aは代表取締役退任後も請求人の業務を引き続き行い、さらに5年後に請求人の代表取締役に復帰しており、代表取締役を辞任する特段の事情も認められないことからすると、実質的な役員変更はなく、実質的な代表取締役はAであると認めるのが相当である。したがって、本件社員総会に係る実質的な役員変更がなかったにもかかわらず、請求人が損金の額に算入した本件役員退職金は事実を仮装したものであるとした原処分は相当である。(平10. 6.22札裁(法・諸)平 9-37)

支部名
札幌
裁決番号
平090035
裁決年月日
平成10年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表取締役の功績及び退職に当たっての事情等を加味すれば、本件退職金は不相当に高額ではなく、全額を損金の額に算入すべき旨主張するが、役員の退職給与の適正額をその退職役員の最終報酬月額及び勤続年数を基礎とし、比較法人の退職役員の平均功績倍率により算定することは、その算定において退職役員の一切の功績及び事情等が包含されており、特段の事由のない限り、法法第36条の規定の趣旨に沿った合理的なものと認められる。本件の場合、原処分庁は、役員の退職給与の適正額を請求人と同業種の法人の平均功績倍率を採用して算定しており、適法である。(平10. 5.29札裁(法・諸)平 9-35)

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支部名
大阪
裁決番号
平090103
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者の死亡に伴い受領した保険金のうち、前代表者の妻Aに支払った金額は、前代表者の死亡退職金として損金の額に算入すべき旨主張するが、前代表者は死亡する日まで請求人の役員であったことから、役員退職給与金を損金の額に算入するためには、役員退職給与金の支払額を当該事業年度において、損金経理をしていることが必要であるところ、請求人がAに支払った額は、役員退職給与金として、当該事業年度において損金経理をしていないことから、当該支払額を退職給与金として損金の額に算入することはできない。(平10. 4.24大裁 (法・諸) 平 9-103)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090062
裁決年月日
平成10年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の死亡退職金を、退職金規則に従い、功績倍率を適用して計算した額に特別功労金の額を加算した金額としているが、特別功労金は弔慰金と同義であり、退職給与に含めて損金経理していることから、全額損金算入すべきである旨主張する。しかしながら、総会議事録、法定調書、相続税申告書、帳簿及び決算書には請求人の主張する内訳どおりに金額が区分されていなかったことから判断すれば、本件退職給与の全額を役員退職金と認めるのが相当である。また、役員退職給与適正額の計算に当たり、原処分庁が選定した類似法人3社は退職者、業種、規模及び地域の面から相当であると認められ、原処分庁はこれらの中での功績倍率の最高値を採用しており、不当な点はなく、さらに、請求人が特に高い功績倍率を適用すべき特段の事情は認められないことから、原処分は適法である。(平10. 3.24名裁(法)平 9-62)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090062
裁決年月日
平成10年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710059
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の前代表取締役Aが従前代表取締役を勤めていたB社は、請求人と実質的に同一の法人であるから、Aの役員退職給与適正額の計算に当たり業務従事期間については、両社の勤続期間を通算すべき旨主張する。しかしながら、通常当該法人の創業役員であることを功績倍率の算定に当たり考慮することはあっても、その前身となった法人における貢献度についてまで考慮の対象とすべきものでないことは、法令第72条が「・・・当該役員のその法人の業務に従事した期間・・・に照らし・・・」と規定していることからも明らかであるから、異なる人格を有する法人間の勤続年数を通算することは認められない。(平10. 3.24名裁(法)平 9-62)

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支部名
金沢
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族関係役員に対する退職金を未払金に計上したことから、本件退職金を損金として認めるべきである旨主張するが、株主総会の決議等に基づき具体的な支給金額等の決定がなされておらず、実際に支払っていないのであるから、本件退職金は損金算入することはできない。(平 9.12.17金裁(法)平 9-3)

支部名
熊本
裁決番号
平080032
裁決年月日
平成9年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300710051
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/1支給事実、退職事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 前代表取締役Aの代表取締役から取締役への分掌変更に伴う役員退職給与金の支給について、請求人は、当該事業年度中に臨時社員総会において、その支払時期、支払金額、支払方法を決議し、その決議に基づいて支払っており、法基通9−2−23に定める、退職したと同様の事情にある旨主張するが、Aは、代表取締役辞任後も引き続き取締役として勤務しており、その職務内容は従前と変わっておらず、さらには、請求人の経営に関する重要な会議等にはすべて出席していることから、同通達の(1)及び(2)には該当しない。また、1.Aの役員報酬を50%減額していた間は、同居している母親に同額の報酬を支払っており、Aは、生活費を母親から受け取っていたこと、2.Aの報酬額は、1年後に元の金額に戻していることから、Aの報酬金額を減額した理由は、退職に起因したものではなく、Aの債権者から同人の役員報酬を差し押さえられる状況を回避するためにあったとみるのが相当であり、実質的に役員報酬を減額したものとは認められず、同通達の(3)にも該当しない。したがって、当該役員退職給与金の損金算入は認められず、役員賞与と認定した原処分は相当である。(平 9. 3.19熊裁(法)平 8-32)

支部名
札幌
裁決番号
平080002
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一般的な代表取締役の役員退職給与相当額は最終報酬月額に勤務年数を乗じて、更にそれを3倍した額とされているところ、前代表者の多大な功績等からすれば、一般的な代表取締役の役員退職給与相当額の更に3倍した額までは前代表者の役員退職給与相当額であるから、本件退職金の全額が損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、(1)請求人の主張する算定方法は、前代表者の功績等を二重に加味していることになるから合理的な方法と認められないこと、(2)原処分庁が前代表者の役員退職給与相当額を前代表者の最終報酬月額、勤務年数及び類似法人における功績倍率の平均値を乗じて算定したことは、法法第36条及び法令第72条の規定に合致する合理的な方法であり、算定の基礎としている前代表者の最終報酬月額に特段の事情がなく、類似法人も合理的に選定されていることから、原処分は適法である。(平 8. 9.30札裁(法)平 8-2)

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