裁決要旨 1請求人に帰属するとした事例

裁決要旨 1請求人に帰属するとした事例

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支部名
大阪
裁決番号
令040020
裁決年月日
令和4年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人名義で売却された金地金(本件金地金)は、請求人の代表者(本件代表者)が関係会社(本件関係会社)名義で購入したものであって請求人が購入したものではないから、その売却による売上代金(本件売上代金)は、請求人に帰属せず、請求人の法人税の所得金額の計算上、益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件売上代金は、請求人が本件金地金を売却して得たものであり、請求人名義の預金口座に入金されて請求人の管理支配下に置かれたのであるから、請求人の所得というべきである。なお、本件金地金は、本件代表者が本件関係会社名義で購入したものであるところ、請求人が本件金地金を取得した原因は明らかではないが、請求人が本件金地金を売却したことからすれば、請求人は遅くとも当該売却時までに本件金地金を取得したというべきである。したがって、本件金地金の取得時の時価と認められる本件売上代金と同額を受贈益として益金の額に算入するとともに、売上原価として損金の額に算入した上で、本件売上代金を請求人の益金の額に算入すべきである。(令4.12.22 大裁(法・諸)令4-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300044
裁決年月日
令和元年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元従業員が特定の販売先(本件販売先)に対する一部の商品の販売代金を自ら受領して費消した販売行為(本件販売行為)について、①元従業員が請求人の商品を窃取して請求人と無関係に行った取引であるからその収益は請求人に帰属せず、②仮にその収益が請求人に帰属するとしてもその金額は、本件販売先が金額等を記載した信用できない納品書(本件納品書)及びその月ごとの合計を記載した領収証(本件領収証)に基づく金額ではなく、元従業員のメモにより裏付けのある金額に限られる旨主張する。しかしながら、①本件販売行為は、本件販売先の営業担当等であった元従業員が請求人の返品商品等を販売したものであり、本件販売先も請求人との通常の取引と区別することなく取引を行っており、本件領収証が全て請求人名義であることなどの事情を考慮すれば、請求人と本件販売先との間の取引として行われていたと認められ、②本件納品書については、本件販売先がインターネット販売の在庫数量管理のため継続的に作成したものであり、その合計額を記載した本件領収証についても、費消した金額に関する元従業員の信用できる答述に照らすと不自然に高額とはいえないことから、本件販売行為に係る収益の額は原処分庁が算定した本件領収証等に基づく金額のとおりと認められる。(令元. 6.11 関裁(法・諸)平30-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、解体工事の施主との契約において、有価物が請負人である請求人に帰属するとの特約を設けていないことから、有価物は請求人に帰属せず、また、有価物を売却したことによる現金は施主の使者として受け取ったものであるから、有価物の売却代金は請求人に帰属しない旨、また、請求人の従業員が請求人の現場から無断で有価物を持ち出して売却したものであり、請求人は売却代金を受領していない旨主張する。しかしながら、施主らが一様に有価物は請求人に帰属する旨申述していることからすれば、請求人の施工した工事においては、施主らが有価物についての権利を行使することが予定されておらず、有価物の処分も廃棄物の処分の一環として請求人に委ねられていたものと推認される。また、請求人の複数の従業員により継続的かつ頻繁に請求人名義で有価物の売却が行われていたこと等からすれば、請求人は自らを売主として有価物の売却を行っていたというべきであり、相手方においても請求人を売主として認識していたのであるから、売主は請求人であると認めるのが相当である。そして、売買契約における売却代金は売主に帰属するのであるから、有価物の売却代金は請求人に帰属すると認められる。したがって、有価物の売却代金は、請求人の益金の額に算入される。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)

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支部名
熊本
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成27年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座に振り込まれた金員(本件金員)には本件代表者所有の物品を販売した対価が含まれており、本件金員が全て請求人の酒類の販売に係る対価であるとしてされた原処分には事実誤認がある旨主張する。しかしながら、①請求人が本件代表者所有の物品を販売したとする取引先の帳簿及びそれに係る請求人発行の納品書には、請求人から当該取引先に対して酒類の納品があった旨記載されていること、②請求人が本件金員に係る取引の際に作成した発送伝票等の「品名」欄には全て酒類の銘柄が記載されていること、③請求人からは酒類のみを購入しており、請求人又は本件代表者から酒類以外の商品を購入したことがない旨の当該取引先の申述は信用できることに加えて、本件代表者が本件代表者所有の物品を販売していたと認めるに足る証拠はないことからすると、請求人は当該取引先に対して酒類のみを販売し、当該取引先から振り込まれた本件金員はその全てが請求人の酒類の販売に係る対価と認められる。(平27. 5.20 熊裁(法・諸)平26-8)

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支部名
東京
裁決番号
平200199
裁決年月日
平成21年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の従業員が請求人の商品等を販売し、売上代金を借名口座に振り込ませていたことについて、同人が秘密裏に行った横領行為であり、代表者も知らなかったのであるから請求人の取引とする理由は認められない旨主張する。しかしながら、当該取引は、①請求人が通常取り扱っている商品であり、そのほとんどは請求人が仕入れたものであること、②取引の実行者は、対外的に「専務取締役」という肩書きを有し、請求人の国内取引を専属的に任されていたこと、③請求人の販売先の代表者等が当該従業員を請求人の窓口として取引していたと認識していると申述していること、④借名口座に振り込んだ売上代金の一部が請求人の公表口座に振り替えられ請求人の売上げに計上されていることなどからすると、本件取引に係る収益は請求人に帰属するものと認めるのが相当である。そして、内国法人の各事業年度の収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準によるべきであり、権利の確定とは、法律上その権利の行使が可能となったことと解されるところ、横領等による不法行為に基づく損害賠償請求権の収益計上時期についても通常の金銭債権と異なる取扱いをすべき理由はないから、法律上権利行使が可能となったとき、すなわち、不法行為によって損害賠償請求権が発生したときにその権利が確定し、これを当該事業年度の収益に計上すべきと解される。これを本件についてみると、本件取引に係る収益が請求人に帰属するものと認められるところ、当該収益については、当該従業員によって私的に費消されたと推認されるから、請求人は当該金額に関して損害を被ったことになり、当該損害額が本件各事業年度の損金の額に算入されることになるが、一方、不法行為発生時に、請求人に当該損害額に相当する額の損害賠償請求権が発生、確定すると解されるから、当該損害額相当額が本件各事業年度の収益に計上すべきものと認められる。したがって、横領行為のあった各事業年度における請求人の収益とした原処分に違法はない。(平21. 6.11 東裁(法・諸)平20-199)

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支部名
東京
裁決番号
平190159
裁決年月日
平成20年4月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、専務取締役が請求人の棚卸資産の譲渡をした取引は、請求人の代表取締役が知らないところで行われていること、専務取締役名義の個人口座に代金が振り込まれていること、取引先と過去に取引がないこと等から、専務取締役個人の取引である旨主張するが、本件取引の状況等をみると、本件取引は、請求人が通常取り扱っている商品に係る取引であり、請求人の所有に属する商品について、請求人名義で作成された納品書により行われ、本件各販売先においても請求人との取引と認識されている。しかも、本件取引を実行した者が、請求人において専務取締役及び仕入担当責任者という請求人の主要な地位にある者であることからすれば、本件取引が請求人と無関係に行われた取引とは認められず、むしろ、通常は請求人によってのみ行うことのできる取引であると認められることからすれば、専務取締役の内心の意図についてはさておき、本件取引自体は、請求人ののれんと費用及び危険負担に基づいて請求人の業務の一環として行われたとみるのが相当である。したがって、本件取引に係る収益は、請求人に帰属するものと認められる。(平20. 4. 9 東裁(法・諸)平19-159)

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支部名
大阪
裁決番号
平140092
裁決年月日
平成15年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内商社及びその米国子会社(以下「国内商社等」という。)を通じて請求人の製品を販売する米国の得意先に対する販売促進費(以下「本件支出金」という。)を、請求人の送金等による負担から当該米国子会社の支払いに変更することとしたため、当該国内商社に対する販売価格を本件支出金見込額だけ減額したものであり、この減額後の価格を同社に対する売上金額として正当に計上している旨主張する。しかしながら、本件支出金に係る変更は、米国得意先に対するその支出を円滑かつ迅速に行うため、専ら本件支出金の支出方法を変えることを目的としたものと認められ、変更後の取引は、変更前の商品の売買取引と本件支出金に係る費用負担という別個に行っていた取引を、一つの取引に複合したものであるというべきである。そして、別個の取引と複合取引との間には、請求人における内部手続の有無、支出される資金が本件支出金であるのかその見積り金額であるのか、及びその資金の移転方法と時期の点以外には、取引形態に差異は認められず、国内商社等において、新たに取引上のリスクが増加したり、対価を収受すべき新たな事務負担が生じたとも認められない。そうすると、本件支出金に係る変更は、請求人の利益や損失に影響を与えることを想定していないとみるのが相当であり、変更後の益金の額及び損金の額の算定は、変更前とその結果を異にすべきものではなく、整合すべきものと認められる。したがって、減額された金額を売上金額として益金の額に算入し、本件支出金見込金額のうち期末における剰余金を除いた金額は、債務が確定しているとして、損金の額に算入するのが相当である。(平15.06.27.大裁(法)平14-92)

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支部名
仙台
裁決番号
平140001
裁決年月日
平成14年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対する売上は、請求人の関連法人である甲社に帰属する旨、及び、本件売上に係る代金の請求に当たり、請求人名の請求書を使用したのは、従業員が単純に誤った旨主張する。しかしながら、本件売上に係る請求書は、①その発行者名が請求人となっており、請求人の代表取締役印が押印されていること、②従業員が作成していること、さらに、領収証にも同様であることからみても、本件売上は請求人に帰属するものと認めるのが相当である。なお、平成9年10月以降の請求書等の発行状況をみると、そのほとんどが請求人名が印刷されたものを継続して発行していることが認められるから、従業員が単純に誤ったものと見ることはできない。(平14.07.05.仙裁(法・諸)平14-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平100059
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、豚の枝肉等の販売は前代表取締役が個人で取引したものである旨主張するが、①販売先の業者は請求人との取引である旨を申述していること、②仕入先の業者は請求人との間で取引を行っている旨の申述をしていること及び③請求人の会計帳簿には当該仕入が計上されていることなどからみると、本件豚の枝肉の販売は請求人の行った取引と認めるのが相当であり、請求人はこれを会計帳簿に記載しないことにより売上を除外していると認められる。(平11. 6.30熊裁(法・諸)平10-59)

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