裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

支部名
東京
裁決番号
令060144
裁決年月日
令和7年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301303990
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第80条《欠損金の繰戻しによる還付》第6項に規定する還付請求書(繰戻還付請求書)を欠損事業年度の確定申告書の提出期限までに提出したとして、繰戻還付請求書に記載された繰戻還付請求金額は、欠損事業年度の還付金額に含まれる旨主張する。しかしながら、欠損金の繰戻しによる還付に当たっては、繰戻還付請求書の提出とともに税務署長による調査を要し、その調査をしたところにより還付することとなっていることからすれば、確定申告書に繰戻還付請求金額を記載することで直ちに還付金額が確定するものではない。したがって、繰戻還付請求書に記載された繰戻還付請求金額は欠損事業年度の還付金額に含まれない。(令7. 3.12 東裁(法)令6-144)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平290059
裁決年月日
平成29年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301303990
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認を受けているから、欠損金の繰戻しによる還付請求(本件繰戻し還付請求)は認められる旨主張する。しかしながら、請求人は、青色申告の承認を取り消された以後、青色申告の承認申請書を提出したとは認められないから、請求人が提出した還付所得事業年度及び欠損事業年度の各確定申告書は青色申告書とは認められない。したがって、請求人は、法人税法第80条《欠損金の繰戻しによる還付》第1項に規定する青色申告書である確定申告書を提出していないことから、本件繰戻し還付請求は認められない。(平29.12. 1 東裁(法)平29-59)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平230104
裁決年月日
平成24年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301303990
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、違法な更正処分を前提にして行われた通知処分には理由がなく取り消されるべきであり、欠損金の繰戻しによる還付請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、欠損事業年度の欠損金額を減額した更正処分は適法であり、また、審判所において計算した法人税の還付金額は本件通知処分と同額になるから、通知処分は適法である。(平24. 1. 6 東裁(法)平23-104)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平230105
裁決年月日
平成24年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301303990
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、違法な更正処分を前提にして行われた通知処分には理由がなく取り消されるべきであり、欠損金の繰戻しによる還付請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、欠損事業年度の欠損金額をないものとした更正処分は適法であり、当該更正処分によって欠損金額がないこととなる結果、欠損事業年度の前事業年度に繰り戻す欠損金額はなくなるから、当該還付請求に理由がないとした通知処分も適法である。(平24. 1. 6 東裁(法)平23-105)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平120022
裁決年月日
平成12年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301303990
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/5その他
事例集登載頁
裁決事例集No.60・453ページ

要旨

○ 請求人は、欠損金の繰戻しによる還付請求について、法法第81条第4項に規定する「営業の全部の譲渡が生じた日」は、譲渡、譲受けに合意した仮契約日である旨主張するが、請求人の事業を規制する中小企業等協同組合法の規定においては、所管行政庁の認可を受けてはじめて営業の譲渡に効力が生ずるものとされているから、請求人の営業の全部の譲渡が生じた日は、所管行政庁の認可を受けた後、店舗、預金及び固定資産の引渡し並びに従業員の解雇及び再雇用等が行われた日であると認めるのが相当であり、当該日をもって欠損金の繰戻し請求に理由がないとした原処分は相当である。(平12.11.27名裁(法)平12−22)裁決事例集NO60・453ページ

支部名
東京
裁決番号
平080158
裁決年月日
平成9年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301303990
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成7年6月1日に和議法に基づく和議開始の決定があった会社であり、法法第81条第4項の規定に基づいて、平成6年6月期の法人税額につき、平成7年6月期の欠損金額を繰り戻すよう還付請求書を提出したもので、和議法に基づく和議開始の決定は同項の規定に該当するので当該還付請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、(1)法令第156条の規定は、法法第81条第4項の委任を受けて政令で定める事実を限定列挙したものであり、文理上も類推解釈を許さない明確な規定となっていること、(2)改正法人税法(昭和32年3月改正)の施行に伴う法人税の取扱いについて(通達)の記の149に規定されていた和議開始の決定は昭和40年3月の税法改正により、新法及びこれに基づく命令の規定に抵触するものとして削除されたこと、(3)会社更生法に基づく更生手続開始の決定及び商法に基づく整理開始の決定と和議法に基づく和議開始の決定とは、厳格に区分されていることなどからして、当該還付請求を法法第81条第4項の還付請求として取り扱うことはできない。(平 9. 3.14東裁(法)平 8-158)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。