裁決要旨 2支店・営業所等の収益

裁決要旨 2支店・営業所等の収益

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支部名
高松
裁決番号
平160036
裁決年月日
平成17年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300202020
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/2支店・営業所等の収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、入漁料等(入漁料、各種施設の利用料、調査報酬、補償金等)の収益が、請求人の合併前の旧漁協(現支所)単位で設立された任意組合の事業活動等から生じたものであるから、請求人の所得ではない旨主張する。しかしながら、入漁料等は、それを収受するまでに至る経緯及びその性質、あるいは入金された預貯金口座の入出金の状況等を総合的に勘案すれば、請求人に帰属すると認めるのが相当である。したがって、入漁料等を雑収入の計上漏れとして、請求人の所得金額に加算した原処分は適法である。(平17.6.30高裁(法)平16-36)

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支部名
広島
裁決番号
平160029
裁決年月日
平成17年4月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202020
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/2支店・営業所等の収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した《請求人の甲支店の取締役B支店長が「A商会」名義で行った中古建設機械に係る》簿外取引は、B支店長と「A商会」の事業主のAが共に利益を図った取引であり、請求人とは無関係である旨主張する。しかしながら、当該簿外取引については、①B支店長が管理支配していた「A」名義普通預金口座の資金で代金決済されていること、②Aは、取引内容を知らないこと、③B支店長は、商談成立後、取引先に対し請求書等の発行が請求人でなく「A商会」名義である旨を話していること、④上記③の取引先は、「A商会」又はAとの取引ではないと認めていることが認められる。以上から、Aは取引に関与しておらず、B支店長が行ったと認められる。そして、当該簿外取引は、甲支店の本来の業務に付随した取引であり、その付随した取引がある事実を、B支店長が本社に報告しなかっただけであるから、報告の有無にかかわらず甲支店の取引で請求人に帰属すると認められる。(平17.4.27広裁(法・諸)平16-29)

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支部名
広島
裁決番号
平160029
裁決年月日
平成17年4月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202020
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/2支店・営業所等の収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、中古建設機械の仕入れについて、原処分庁が認定した「A商会」を経由しての水増し仕入れは、請求人の甲支店の取締役B支店長と「A商会」の事業主のAが共に利益を図った取引であり、請求人とは無関係である旨主張する。しかしながら、①B支店長が「A商会」名義の請求書を作成していたこと、②上記請求内容をAが知らないこと、③請求人が仕入代金を振り込んだ「A」名義普通預金口座の資金は、B支店長が管理支配していたこと、④「A商会」を経由して中古建設機械を売却したとする相手先は、書類上「A商会」への売上げとなっているものの、「A商会」と取引した認識はなかったこと、⑤当該相手先には、B支店長が「A」名義普通預金口座の資金から代金を支払っていたこと、⑥「A商会」を経由しての仕入れは、B支店長が中古建設機械の確保のための裏資金の捻出等のため始めた行為であること、⑦B支店長は取引先との商談開始時、甲支店の取引として交渉を開始していること、⑧B支店長は当該仕入先に対し、請求先名を「A商会」にした請求書の作成とその請求書の送付先を甲支店とする旨依頼していることが認められる。以上を総合的に勘案すると、「A商会」を経由しての仕入れについては、Aは取引に関与しておらずB支店長が行った行為で水増し仕入れと認められ、また、当該水増し仕入れは、B支店長個人の行為ではなく甲支店の行為であると認められる。なお、原処分庁の主張する使途秘匿金の支出は「A」名義普通預金口座の資金から支出されていたが、当該普通預金口座は、入金の源泉が不明な金員と渾然となって留保され、当該留保された資金の全部が請求人に帰属するとは認定できないから、原処分庁の主張する使途秘匿金の支出が、必ずしも請求人がした金銭の支出とはいえない。(平17.4.27広裁(法・諸)平16-29)

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支部名
広島
裁決番号
平160029
裁決年月日
平成17年4月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202020
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/2支店・営業所等の収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した「A商会」からの部品費等の架空仕入れについて、実際に「A商会」の事業主のAに支払っており、Aの収入として処理すればよい旨主張する。しかしながら、当該仕入れは、B支店長が、裏資金捻出のため部品等の購入事実がないにもかかわらず架空の「A商会」名義の請求書を作成し請求人の本社に提出していたもので、請求人からの振込先預金口座もB支店長が管理支配していたことから、Aに支払われているとは認められず、また、その支出先等も不明であるから、請求人の主張には理由がない。(平17.4.27広裁(法・諸)平16-29)

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