裁決要旨 2外国税額控除
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300163
- 裁決年月日
- 令和元年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第69条《外国税額の控除》第15項及び同法第81条の15《連結事業年度における外国税額の控除》第9項にそれぞれ規定する「特別の事情」の趣旨は、納税者が更正の請求を行わなくとも増額更正に当たって税務署長が連動的に控除額を増加し得ることにある旨及び請求人は当然に外国税額控除の適用を受ける意思を有していたといえるから、「特別の事情」を認める形で外国税額控除を行うべき旨主張する。しかしながら、請求人は、事業年度及び各連結事業年度のいずれの法人税の確定申告書、各連結確定申告書、各修正申告書及び更正請求書にも法人税法第69条第1項及び同法第81条の15第1項の各規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類並びに控除対象外国法人税又は個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類を添付していないことから、更正によって外国税額の控除を行うことはできず、また、当該添付がない以上、同法第69条第15項及び同法第81条の15第9項にそれぞれ規定する「特別の事情」があると認める場合を判断することを要しない。(令元. 6.20 東裁(法)平30-163)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280132
- 裁決年月日
- 平成29年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告書に別表六(二)「外国税額の控除に関する明細書」等の各種明細書(本件各明細書)を添付して提出したのは外国税額の控除の適用を受けることを選択したわけではなく、税務署に相談して本件各明細書を作成し、提出しただけであるから、外国税額(本件外国税額)を損金の額に算入することを認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件各明細書は外国税額の控除を選択して適用する場合に添付が必要となり、外国税額の控除を選択して適用する目的以外には使用しないところ、請求人は、確定申告書に本件各明細書をそろえて添付し、本件各明細書の控除対象外国税額の各記載欄に本件外国税額を整合性をもって記載しているのであるから、外国税額控除の規定の適用を受けることを選択したものと認められ、本件外国税額は、所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。(平29. 5.23 東裁(法)平28-132)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250049
- 裁決年月日
- 平成26年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告書に法人税法第69条《外国税額の控除》(平成21年法律第13号による改正前のもの)第1項に規定する外国税額控除の適用を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載をせず、必要書類も添付しなかったのは、請求人の外国子会社から受領した剰余金の配当等について、平成21年法律第13号により新設された法人税法第23条の2《外国子会社から受ける配当等の益金不算入制度》第1項の規定に基づく受取配当等の益金不算入制度(本件益金不算入制度)が適用できると誤解して確定申告書を提出したことによるものであり、誤解がなければ当然に外国税額控除を選択したことは過去の申告状況からも推測できるから、外国税額控除に関する記載又は書類の添付がなかったことについて法人税法第69条第18項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、当該「やむを得ない事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない客観的事情をいい、納税者の主観的事情はこれに当たらないところ、請求人が税制改正を誤解して確定申告書に外国税額控除に関する記載又は書類の添付をしなかったことは、請求人の主観的事情にすぎず「やむを得ない事情」があるとはいえない。(平26. 4.22 関裁(法)平25-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240216
- 裁決年月日
- 平成25年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が出資する中国の法人(本件中国法人)の株式を譲渡したことにより生じた譲渡益に対し同国で課される税額(本件中国企業所得税額)は、当該株式譲渡の時に「納付することとなる」税額として算定され、その後税額が変動する余地はなく、本件事業年度中に、本件中国企業所得税額の徴収について協力義務を負う本件中国法人に対して送金しており、その後納付されていることからすると、本件中国国企業所得税額については、当該株式譲渡の時において中国の税務機関が請求人に対して負担を求めることが確実になったと認められるから、本件中国企業所得税額は、本件事業年度において法人税法第69条《外国税額の控除》第1項に規定する「外国法人税を納付することとなる場合」に該当し、外国税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第69条第1項の規定による外国税額控除は、原則として外国法人税を納付することとなる日の属する事業年度において適用があり、この場合の外国法人税を納付することとなる日とは、外国税額控除の対象となる外国法人税について具体的にその納付すべき租税債務が確定した日と解するのが相当であるところ、請求人は、中国の税法の規定に従い、本件中国法人を介して本件中国企業所得税額を同国の税務機関に申告したものと認めるのが相当であるから、本件中国企業所得税額の報告表が中国の税務機関に提出された、本件事業年度の翌事業年度にその納付すべき税額が確定したと認めるのが相当である。したがって、本件事業年度において本件中国企業所得税に係る外国税額控除はできないというべきである。(平25. 5.27 東裁(法)平24-216)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200067
- 裁決年月日
- 平成21年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・358ページ
要旨
○ 請求人は、租税条約の規定により請求人のD国の子会社Eが納付したものとみなされる外国法人税の額(以下「みなし納付外国法人税の額」という。)について、提出した法人税の確定申告書に、法人税法第69条《外国税額の控除》第8項の規定による外国税額控除の適用を受けるために必要な記載をしていないため、控除されるべき税額が過少となり、その結果納付すべき税額が過大になっているので、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求の要件に該当する旨主張する。しかしながら、Eのみなし納付外国法人税の額に係る外国税額控除に関し、必要な事項が本件確定申告書に記載されておらず、添付すべき書類も添付されていないことに加え、請求人は当該控除の適用を単に失念していただけであり、上記記載及び添付をしなかったことにつきやむを得ない事情もないので、本件確定申告書を提出する時点で、請求人はEのみなし納付外国法人税の額に係る外国税額控除を適用できないから、更正の請求の要件にも該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 5.20 名裁(法)平20-67)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200178
- 裁決年月日
- 平成21年5月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・320ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が確定申告書に記載した外国税額控除に係る税額等の計算に誤りがあったとして行った更正の請求(以下「本件更正の請求」という。)に対し、法人税法第69条《外国税額の控除》第16項は法人が自ら適正に計算した外国税額控除を受けるべき金額を確定申告書に記載していることを前提としており、同項に規定する「控除されるべき金額」とは、法人の確定申告書別表六(二)の「当期に控除できる金額 (19)」欄とその金額が転記された別表一(一)の「外国税額(43)」欄に記載された具体的金額をいうと解されるから、本件更正の請求には理由がない旨主張する。しかしながら、法人税法第69条第16項に規定する「控除をされるべき金額」とは、内国法人が外国税額控除の適用を選択した場合において、申告記載金額誤り又は計算誤りにより結果的に申告記載した控除金額が過少になっているときには、内国法人が外国税額控除の適用を選択したと認められる範囲内において、これらの誤りを法令に基づき是正した上で正当に算定される金額であると解するのが相当である。(平21. 5.20 東裁(法)平20-178)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190061
- 裁決年月日
- 平成20年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がC国に納付したC国法人の株式配当に対する税額(以下「本件外国税額」という。)は、C国の法令に基づき、請求人の配当の収入金額を課税標準として課されたものであり、法人税法施行令第141条第2項第3号の「法人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの」に該当することから、請求人の法人税額から控除できる外国法人税に該当する旨主張する。しかしながら、同号が「法人の特定の所得につき」と規定していることからすると、同号は、本件外国税額の課税標準が、法人税法上の「所得」を構成することを前提としつつ、徴税上の便宜から、所得に代えて収入金額を課税標準として課される税を外国法人税に含める旨規定していると解されるところ、本件外国税額は、法人が利益を資本に組み入れたことに基因して、従前の株主に対して無償で株式交付した場合(いわゆる株式配当)に課税されるものであり、同法人の財産に増減がない以上、株主が、その有する株式数に応じて平等に新株の交付を受けた場合には、当該交付の前後を通じて発行済株式総数に対する株式保有割合は変動せず、保有株式全体の有する経済的価値も変動しないのであるから、当該株式の交付を受けたことによる法人税法第22条第2項の「収益」は何ら発生しておらず、したがって、益金の額に算入すべき金額も発生しないことになる。そうすると、当該株式の交付株式数を基に算定された金額は、我が国の法人税法上の課税標準である「所得」を構成しないのであり、本件外国税額は、外国税額控除の対象となる外国法人税に該当しないというべきであるから、請求人の主張は採用できない。(平20. 6.26 大裁(法)平19-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190038
- 裁決年月日
- 平成19年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、公益法人等である請求人が収益事業に属する資産を収益事業以外の事業のために支出した金額(以下「本件みなし寄附金の額」という。)は請求人の国内業務及び国外業務に係る共通費用であるとして、外国法人税の控除限度額を計算するに際して国外業務に係る損金算入相当額を減算して国外所得金額を計算し、外国法人税の控除税額を減額する更正処分をしたことに対し、本件みなし寄附金の額は国内業務に係るものであり、国外業務に係る金額はないから、原処分は違法である旨主張する。 しかしながら、本件みなし寄附金の額については、外国法人税の控除限度額の計算の趣旨に照らし、みなし寄附金の性質を考慮して、合理的と認められる基準により、国外業務に配分すべき金額を計算することが相当であると解されるところ、みなし寄附金の額の性質をみると、みなし寄附金の額は、内部振替にすぎない収益事業から公益事業への支出を収益事業に係る寄附金とみなすものであり、本来は損金の額に算入されるものではなく、国内業務と国外業務との双方の事業活動により稼得された資産のうちから、いわば、収益事業の剰余資産を公益事業のために振り替えたものであると認められるから、請求人のように国内及び国外にわたって収益事業を営んでいる場合には、本件みなし寄附金の額を国内業務と国外業務との双方に関連して生じた共通費用の配賦計算の取扱いと同様に、合理的と認められる基準により配分することが相当である。 そうすると、本件みなし寄附金の額が国内及び国外にわたる収益事業の所得を原資とすることを考慮して、本件みなし寄附金の額をその支出前の国内業務及び国外業務の所得比率で按分した額を国外業務に係る損金算入相当額として国外所得金額を計算し、外国法人税の控除税額を減額した原処分は、適法であると認められる。(平19. 9.21 東裁(法)平19-38)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180087
- 裁決年月日
- 平成19年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国子会社が現地国税務当局から受けた平成11年12月期の法人税の増額課税通知は、平成13年12月期における建物の譲渡が原因となった課税処分であり、当該建物の譲渡益を含む会計上の所得を配当原資としていること、また、我が国及びA国において公正妥当と認められる会計処理の基準に従えば、当該建物の譲渡による所得認識及び税負担は平成13年12月期となることから、実質的に、平成13年12月期の所得に対する課税にほかならず、同増額通知により生じる法人税の額は、平成13年12月期の外国法人税の額に該当すると主張する。 しかしながら、上記平成11年12月期の法人税の増額課税通知は、減価償却費を課税所得の計算上控除していた当該建物が減価償却費控除後の価額を超えて売却されたことにより、A国の所得税法に基づき、当該建物の減価償却費の累計額と同額を、当該建物の使用を中止した平成11年12月期に係る課税所得として課税するとした課税処分であり、課税所得の計算上控除してきた減価償却費の累計額を同建物の使用を中止した事業年度で課税するという考え方は、A国の所得税法上の所得認識に基づく問題であること、また、これを我が国の会計上や税務上の取扱いに沿って認識する旨の規定もないことから、当該平成11年12月期の法人税の増額課税通知により増額された外国法人税の額を平成13年12月期の外国法人税の額とみることはできない。(平19. 6. 5 大裁(法)平18-87)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150026
- 裁決年月日
- 平成16年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国税額控除の規定の適用を受ける意思があることは明らかであり、確定申告書に配当金通知書を添付しているから、外国税額控除の一部について記載を行わなかったことについては、法人税法第69条第15項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。確かに、請求人が海外子会社に係る外国税額控除の一部を確定申告書に記載していることからすると、請求人において、当該海外子会社に係る外国税額控除を受ける意思はうかがえるが、法人税法第69条第15項に規定する「やむを得ない事情」の存否は、請求人の責めに帰すことのできない事由により生じた客観的な事情の存否により判断すべきものであるから、本件においては、確定申告書に添付された配当金通知書に、海外子会社からの受取配当金の総額が表示されているものの、請求人が本件確定申告書の計算に関する明細に、その総額を記載せずに控除を受けるべき金額を計算したことは、事実を誤認して記載したという自己の不注意によるものであるから、このことは「やむを得ない事情」とは認められない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.6.8熊裁(法)平15-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150001
- 裁決年月日
- 平成15年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ノウハウの譲渡の対価としてP国の課税当局により外国税を課され、「外国の法令により」課される法人税に相当する税を納付しており、この納付税額についてP国の課税当局から減額更正を受けていないのであるから、外国税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、外国税額の控除の対象となる外国法人税の額の範囲については、法人税法第69条第1項及び同法施行令第141条に規定されており、内国法人が納付する外国税が、これらの条文に規定する外国法人税の額に該当するかどうかはその課税根拠となる現地税法の規定に照らして判断することとなるところ、請求人は、架空の譲渡契約に基づきノウハウを譲渡したとして無償で金員を受領しており、この無償による金員の受領については、所得に対する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とP国政府との租税協定に規定する租税を課される所得には当たらないことが認められる。そうすると、請求人がP国政府に納付したとする金員は、外国法人税に該当する租税公課ではないと認められ、法人税法第69条第1項でいう「外国法人税を納付することとなる場合」に当たらないため、外国税額の控除はできないとすることが相当である。(平15.7.7名裁(法)平15-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140076
- 裁決年月日
- 平成15年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・486ページ
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、外国税額控除の規定を適用していない確定申告書を提出した理由について、マレーシア国所在の関係会社から送金されるロイヤリティの額が同国の源泉所得税を差し引いた後の額であることを知らされていなかったためであるとし、このことには、法人税法第69条第1項第15号が規定する「やむを得ない事情」があると主張する。しかしながら、当該やむを得ない事情とは、災害、交通途絶などの客観的に見て納税者の責めに帰すことのできない理由をいうものと解されているところ、ロイヤリティの額がマレーシア国の源泉所得税を控除した後の額であることは、代表者が自ら交渉して当該関係会社と締結した技術情報の供与に係る契約の内容を、代表者が社内に周知し、所要の措置を講ずるよう指示しておけば容易に判明していたものであり、また、代表者からの当該契約内容の開示や当該関係会社からの資料送付がないとしても、送金されたロイヤリティの額の算定根拠を確認するという経理上通常求められる程度の検証作業さえしておれば、同様に容易に判明したといえるから、請求人がその事実を知らされていなかったとしても、その責めは請求人自身が負うべきものである。したがって、「やむを得ない事情」は存しないため、請求人の主張は採用できない。(平15.05.20.大裁(法)平14-76)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140058
- 裁決年月日
- 平成15年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・472ページ
要旨
○ 審査請求人は、控除されるべき外国法人税の額の一部を確定申告書に記載しなかった理由について、間接外国税額控除の規定の適用が初めてであり、また、短期間のうちに煩雑な資料収集及び複雑な計算をしなければならなかったため、外国税額控除に関する申告書の記載を十分検証できなかったものであるとし、法人税法(平成13年法律第6号による改正前のものをいう。以下同じ。)第69条《外国税額の控除》第12項に規定する「やむを得ない事情」に該当すると主張する。しかしながら、請求人の主張する理由はいずれも専ら請求人の責めに帰する主観的な事情にすぎず、他に客観的な理由があったと認めるに足りる事実もないため、請求人の主張には理由がない。(平15.03.10.大裁(法)平14-58)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140058
- 裁決年月日
- 平成15年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・472ページ
要旨
○ 審査請求人は、法人税法(平成13年法律第6号による改正前のものをいう。以下同じ。)第69条《外国税額の控除》第10項の規定について、確定申告書に外国税額控除を適用することの記載がある場合には、その記載に基づき正当に計算された場合の金額を控除をされるべき金額の限度と解すべきであるから、確定申告書に所定の記載及び書類の添付がない部分に係る外国法人税の控除も認められる旨主張する。しかしながら、法人税法第69条第10項において、内国法人が確定申告書に外国税額控除を受けるべき金額として記載し、同確定申告書に添付した書類が証する限りの金額を控除をされるべき金額とする旨明確に規定され、同条第12項において、確定申告書に当該記載又は書類の添付がない金額について外国税額控除を受けるためには、やむを得ない事情を要求されていることからすると、外国税額控除の適用を受け得るのは、確定申告書に記載され、書類の添付がされたことにより具体的に確認することができる金額の範囲に限られると解すべきであり、それを超えて外国税額控除を適用することができるとは解されない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.03.10.大裁(法)平14-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110186
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・178ページ
要旨
○ 請求人は、米国に本店を有する全額出資の子会社から優先株式の一部償還(一株当たりの発行価額と償還価額は同額)にかかる本件償還金を受領した際に、米国において配当に当たるとして課された本件源泉税額が、法法第69条の外国法人税に該当すると主張し、原処分庁は、本件償還金は資本の払戻しであり我が国においては請求人の所得を構成せず、国際的な二重課税は生じていないから、本件源泉税額は、法令第141条に規定する「法人の所得」を課税標準として課された税ではなく、同法第69条の外国法人税に該当しない旨主張する。しかしながら、払込金額と同額である本件償還金は法令第141条に規定する「所得」に当たらず、また、本件償還金には所得が発生しないことから同条第2項第3号に規定する「所得に代えて収入金額その他これに類するものを課税標準として課されるもの」にも当たらないので、本件源泉税額は法法第69条の「外国法人税」には該当しないと判断するのが相当である。(平12. 6.30東裁(法)平11-186)裁決事例集 №59・178ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090016
- 裁決年月日
- 平成9年7月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国及びB国の法人に対し貸付けを行い、それらの子会社等の預金を担保として行った預金担保貸付取引について、当該貸付金の受取利息に係る源泉所得税を外国税額控除の対象としていたが、預金及びローンの取引については、資金の移動がなく、請求人が伝票操作により預金とローンを創設し、請求人に源泉所得税が課税されるように取引を仮装したものであるから、当該源泉所得税は、請求人が納付した外国税額とは認められない。(平 9. 7.25東裁(法)平 9-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080239
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国等の法人から機器を賃借し、同機器をB国等の法人に転貸したとして、当該転貸に係る受取使用料に対して課された源泉税を外国税額控除の対象としていたが、当該取引の本来の目的は、請求人の外国税額控除余裕枠を第三者のために利用するという極めて異常な取引であり、その外見上の法形式のみにより課税関係を律することは課税の公平上著しく弊害があるといわざるを得ず、その実質に基づき、請求人の課税所得金額を計算するのが相当であるから、実質的には取引がなかったものとして取り扱うのが相当である。また、本件取引を通観すると、当該源泉税は、請求人に吸収させる取引となっており、外国税額控除を適用するために、あたかも転貸借取引があったかのごとく創設されたものと認められ、請求人が納付した外国税額とは認められないから、更正処分は相当である。(平 9. 6.30東裁(法)平 8-239)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080171
- 裁決年月日
- 平成9年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国及びB国の法人に対して、その法人の子会社等からの預金を担保として行ったローンの受取利息に係る源泉税を外国税額控除の対象としていたが、A国における預金及びローンの取引については、資金の移動がなく、請求人が伝票操作により預金とローンを創設し、請求人に源泉税が課税されるように取引を仮装したものである。また、B国における預金及びローンの取引は資金の移動がないとは認められないものの、取引の本来の目的は、請求人の外国税額控除余裕枠を第三者のために利用するという極めて異常な取引であり、その外見上の法形式のみにより課税関係を律することは課税の公平上著しく弊害があるといわざるを得ず、その実質に基づき、請求人の課税所得金額を計算するのが相当であるから、当該源泉税は、請求人が納付した外国税額とは認められず、更正処分は相当である。(平 9. 4. 9東裁(法)平 8-171)、(平 9. 4.23東裁(法・諸)平 8-187)、(平 9. 6.10大裁(法)平 8-123)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080099
- 裁決年月日
- 平成9年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202020
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件各取引は、請求人が外国企業間の取引に介在することにより、あえて国際的二重課税を発生させ、外国税額控除の適用による利益を外国企業に付与することを目的として締結されたものであり、法法第69条の規定が国際的二重課税を排除しようとした趣旨にかんがみるならば、外国税額控除制度の適用のみを目的とするような不自然な取引形態が選択され、かつ、その適用対象たる内国法人が同制度の適用による利益を自ら享受せずに他者に付与するため、故意に二重課税を発生させた場合においては、たとえ同条の形式的要件を具備していたとしても、実質的要件を欠くものとして、同条を適用することはできないと解すべきであることから、このような取引においては、外国税額控除の適用を認めることはできないというべきである。なお、外国税額控除の適用が認められないことに伴う請求人の損失については、契約上請求人の外国企業に対する補償請求権が確定的に存在しないということはできず、交渉等の結果により補償請求権の存否が明らかになっていない現段階では、仮払金とすることが相当であって、損金の額に計上することはできない。(平 9. 3.25大裁 (法) 平 8-99)、(平 9. 6.18大裁 (法) 平 8-125)
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