裁決要旨 1請求人に帰属するとした事例

裁決要旨 1請求人に帰属するとした事例

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支部名
名古屋
裁決番号
令020003
裁決年月日
令和2年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、所有する不動産(本件不動産)の売却について、請求人の代表者(本件代表者)が代表役員を務める宗教法人(本件宗教法人)へ売却し(本件売買契約1)、本件宗教法人が本件不動産を第三者に売却した(本件売買契約2)として、本件売買契約2に係る収益(本件収益)は、本件宗教法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件代表者は、本件不動産の売却に当たって、宗教法人の税率が一般の法人に比べて低いことから、請求人と買受人との間に本件宗教法人を介在させることを条件としていたものであり、本件宗教法人が本件不動産を利用した事実もなく、本件収益も入金日と同日に請求人名義の口座に入金されており、本件宗教法人には本件不動産を取得する理由がない。そうすると、本件売買契約1に係る契約書は、本件代表者がその立場を利用して作成したものであり、売買の効果意思が伴わない契約であるから、本件売買契約1は通謀虚偽表示として無効である。そして、請求人と本件宗教法人との間では、本件売買契約2の法的効果は、請求人と本件宗教法人との間の真の合意に従って、請求人に帰属させることが相当であるから、本件売買契約2において本件宗教法人に生じた権利義務は請求人に帰属することとなるため、本件収益は請求人に帰属する。 (令2.7.8名裁(法・諸)令2-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190004
裁決年月日
平成19年7月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(休業法人)は、請求人の実質経営者(実質的権限者)はXであるところ、請求人が所有する土地(以下「本件土地」という。)の売却をYが行ったことについて、Yは、請求人を正当に代理しておらず、法律上それらの行為をなし得る権限を有していないので、本件土地の売却は請求人の行為に当たらないことから、本件土地の売却益は請求人に帰属しない旨主張する。 請求人の代表取締役Zは名目上の役員であり、その実質経営者はXと認められるところ、本件土地の売却は、Yが実行しその売却代金もYが取得していると推認され、本件土地の売却に関してXは関与していたとは認められず、XはYにその売却の委任をしたとも認められないが、Xは、本件土地の売却の事実を知った後も、相当期間にわたり、移転登記無効の主張やYに対する法的措置を講じておらず、また、本件土地の関係者に対して、取引の撤回や売却代金の支払を求めるなどの具体的要求をしてないことが認められる。これらを総合して判断すると、請求人の実質経営者であるXは、Yに対して本件土地の売却を委任した事実は認められないものの、本件土地の売却を知った上で、相当長期間にわたり何ら法的措置を取っていないことに照らし、本件土地の売却を追認したものと見るのが相当である。 そうすると、上記のとおり、Xは、事後的に本件各土地の売却を追認していると認めるのが相当であるから、本件土地の売却に係る取引の結果は請求人に帰属することとなり、本件土地の売却益は請求人に帰属すると認められる。(平19. 7. 6 名裁(法)平19-4)

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支部名
東京
裁決番号
平180107
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する資産の譲渡に際し、第三者である不動産鑑定業者2社に依頼した鑑定評価の額うち、高額な評価額により譲渡したのであるから、当該譲渡価額は低廉ではない旨主張する。しかしながら、評価対象地は地積が広大であるものの、道路等の潰れ地を生ずることなく、接面する道路に対し5区画に区画割りできることからすると、請求人が提出した鑑定書における土地の更地価格の算定については、規模過大として極めて過大な修正率を乗じていること等に合理性が認められず、一方、原処分庁がその主張の根拠としている鑑定評価額も、その土地の更地価格の算定に採用した取引事例の画地規模が著しく小さく合理性が認められない。このため、当審判所において、評価対象地の存する地域と状況が類似する近隣の地域における評価対象地と類似の取引事例から比準等をして本件資産の評価額を算定したが、その算定額は原処分庁の鑑定評価額を上回り、原処分庁の主張する評価額は過大なものとは認められないから、当該譲渡価額を低廉とした原処分庁の認定は相当である。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-107)

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支部名
東京
裁決番号
平180088
裁決年月日
平成18年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社のダミーとして使われただけで、当該物件の売買に係る所得はない旨主張する。しかしながら、①和解当時、当該物件の所有権者は請求人だけであって、本件和解により、当該物件の所有権は請求人から買受人へ移転したものであり、その対価として買受人から当該金員を受領したと認められること、②請求人が、売買代金から和解当事者に支払った金員を控除した残金を当該物件の売買に係る所得の帰属者に渡した事実は認められず、他方、請求人は、当該残金を株取引の資金や定期預金にするなど、自ら管理するとともに、請求人の社長のマンション購入代金の支払に充てるなど、自ら費消していること、③請求人は、実質的な所有者であると主張する者の社長らに対して当該物件売却の謝礼を渡していること、④請求人は、当該物件の対価について、請求人の所得として課税の対象になるとの認識を持ち、そのための脱税工作をしていること、及び⑤請求人は、当該物件の購入に当たって、当該物件の購入代金を支払っていることを総合勘案すれば、当該物件の所有者は請求人であり、当該物件の売買に係る所得は請求人に帰属するとした原処分は相当である。(平18.11.21 東裁(法)平18-88)

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支部名
大阪
裁決番号
平170046
裁決年月日
平成18年4月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 海外の本件土地建物に係る代金の支払は請求人が行い、不動産売買契約書には請求人の代表者Aがサインしているものの、エスクロウ(escrow agent)は、売買契約書の規定に沿って、取得者を請求人であるとしてディード(不動産譲渡証書)を作成しており、加えて借地権も設定されていないことからすると、請求人の主張どおり、請求人が本件土地を取得し、建物を建築したと判断するのが相当である。 そうすると、請求人が支払った金員をAに対する賞与とすることはできないから、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分は、その全部が取り消されるが、法人税については、それに伴い、課税留保金額に係る法人税額が増加するなどにより、原処分の額を上回るから、法人税の更正処分に関する請求人の主張は理由がない。(平18. 4. 6 大裁(法・諸)平17-46)

支部名
名古屋
裁決番号
平160090
裁決年月日
平成17年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、県の収用対象地をレストラン経営目的で競売により取得したが、県との交渉が不成立となったことから別会社に売却したものであり、請求人と別会社の土地売買は正当な取引であり、収用に係る利益は当然のことながら別会社に帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、①請求人は、当該土地を売却用土地として取得していること、②県の収用予定地として売却することにより多額の利益が生じることを想定できたこと、③請求人は県との交渉の途中で特段の事情もなく別会社に土地を譲渡していること、④別会社への土地譲渡価額は請求人の予定利益を大幅に下回る価額であることなどから、請求人と別会社の土地取引に経済的合理性は見出せないのであるが、それにもかかわらず、請求人が当該土地取引を行ったのは、①請求人が別会社の全株式について買戻請求権を有しており、当該権利を行使することにより別会社に生じる利益をいつでも請求人に還元することが可能であること、②別会社は不動産業を営んでおらず、収用等の特別控除の適用を受けられる条件が調っており、かつ、多額の累積欠損を有していたことなどから、請求人が土地の譲渡益を申告した場合に比べ、別会社が申告した場合には税負担が軽減されることを認識した上で、請求人が売主となる場合よりも軽い税負担で当該土地の譲渡に係る課税関係を了することを企図したものと認められる。したがって、請求人と別会社の土地売買は、請求人の税負担の軽減を目的とした租税回避行為であり、県の収用により生じた所得の帰属者は請求人であると認めるのが相当である。(平17.4.7名裁(法・諸)平16-90)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160057
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産の売買取引について、請求人はその仲介を行ったのみであり、売買を行ったのはA社である旨主張する。しかしながら、当該不動産取引の当時、A社は法人として実在して、事業活動を行っていたとは認められないこと、②当該不動産の売買利益に相当する小切手が請求人の代表者の預金口座で取り立てられ、そのまま入金されていること及び③当該不動産の売買取引において、A社の名義を利用するとの話を聞いたとの元従業員の当審判所に対する答述があり、これは信ぴょう性が高いと認められることからすれば、当該不動産の売買取引は、A社の名義を用いて行われたものの、その主体は請求人と認められる。したがって、請求人の主張を採用することはできない。(平17.3.29関裁(法・諸)平16-57)

支部名
関東信越
裁決番号
平150010
裁決年月日
平成15年8月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件霊園の墓地の永代使用権の販売による永代使用収入は、一時的に預かっているにすぎないから請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、①本件霊園は請求人が実質的に経営していること、②請求人の判断及び名において顧客に永代使用権を付与していること及び③入出金の管理もすべて請求人が行っていること等からすれば、請求人の主張は採用できない。(平15.8.19関裁(法)平15-10)

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支部名
高松
裁決番号
平130024
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有していた本件土地の譲渡に係る譲渡益につき、同譲渡に関し、請求人には金銭の授受が一切なく、また、将来においてもその収入が入ることもないこと及び売買契約を締結したことがないことから、その譲渡益は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件土地については、請求人から第三者に所有権移転登記がされており、これは請求人及び譲渡先法人の代表者が同一であることから、請求人と譲渡先法人との間で売買契約書を作成することなく、いわゆる中間省略登記により、第三者に移転登記がされたというべきであるから、請求人と譲渡先法人の間で売買契約は締結されたと認めるのが相当であるから、その譲渡益は請求人に帰属し、そして、法人税法第22条第2項では、「内国法人の各事業年度の所得金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、有償又は無償による資産の譲渡に係る当該事業年度の収益の額とする」旨規定されており、資産の譲渡があった場合には、仮に代金の授受等がないとしても、当該資産の価額をもって益金の額に計上する必要があるところ、請求人が本件土地を無償で譲渡する旨の意思表示をしたとの証拠は認められないから、請求人は、その代金相当額の債権を保有していると認めるのが相当である。(平14. 3.20高裁(法)平13-24)

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支部名
福岡
裁決番号
平110047
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地等の譲渡の仲介をしたにすぎず、当該譲渡による収益は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、土地等の譲渡に関し、請求人が行った譲渡人との交渉、譲受人の選定及び交渉、譲渡代金の収受及び分配等の事実を総合すれば、請求人が他人名義で行った取引と認められる。したがって、当該譲渡による収益は請求人に帰属するから、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.29福裁(法・諸)平11-47)

支部名
大阪
裁決番号
平110063
裁決年月日
平成12年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保有していた土地について、契約書に記載された譲受人に譲渡した旨主張するが、当該契約書は、実態のない法人を利用して土地の売買利益を圧縮し、その差益を取り込むことを目的に仮装作成されたものであって、真の取引は、契約書に記載された譲受人から転売された相手先に対して譲渡したものと認められる。(平12. 1.25大裁(法)平11-63)

支部名
関東信越
裁決番号
平110026
裁決年月日
平成11年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が本件土地取引に当たって請求人の取締役が裏金である本件金員を受領したとする本件取引日には、同人は東北旅行中であり、本件金員を決済した信用金庫に出向くことは不可能であり、②裏金を受領した旨の本件領収証は、買主からの依頼により記載して渡したものであり真実の領収証ではなく、請求人の取締役は本件金員を受領していない旨主張する。しかしながら、本件取引日において、譲渡代金の残金と本件権利証等の受渡しがなされたことは明らかであり、当該受渡しという重要な日をわざわざ請求人の取締役らの出席できない日に決定し、かつ、入金口座の開設を信用金庫の社員に依頼し、売主である請求人の者が誰も同席しなかった旨の請求人の主張は極めて不自然であり、また、当該受渡しに同席していた買主、買主側の司法書士及び信用金庫の社員の答述から、請求人の取締役が本件取引日における当該受渡しに同席していたものとみるのが相当である。また、買主は、本件領収証は本件金員を本件取引日に請求人の取締役に支払った証拠として受け取ったものである旨答述しており、その答述内容は自然で信ぴょう性があり、一方、買主の口座からは本件取引日に本件金員が引き出されており、更に、本件金員を含んだ譲渡代金等は請求人の実印が押印されている本件仮売買契約書に記載された本件土地の売買代金の額と一致することから、請求人の取締役は本件取引日に買主から本件金員を受領したと認めるのが相当である。(平11.11. 5関裁(諸)平11-26)

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支部名
仙台
裁決番号
平100009
裁決年月日
平成10年12月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件各取引は商法第264条に規定する競業取引の承認を取締役会で受けて行った元代表取締役の個人取引であり、同人は、所得税の確定申告をしているからその売買利益は請求人に帰属しない旨主張するが、本件各取引は、①請求人自らの取引で調査の対象となっている取引に引き続き行われた一連の取引であり、その資金の運用に使用された預貯金口座は本件各事業年度においても引き続き使用されている事実が認められること、②本件各物件の購入及び売却は、当該預貯金口座と連動しながら繰り返し行われていること及び③本件各物件の購入資金については、請求人と元代表取締役との間における貸借として請求人の会計帳簿に記帳されているものの、これは、それまでの請求人の行った取引の利益を原資とする預金等によっているものであることが明らかであるから、本件各取引は、すべて請求人の取引であると判断するのが相当である。(平10.12. 7仙裁(法・諸)平10- 9)

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支部名
熊本
裁決番号
平080014
裁決年月日
平成8年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地等の取得及び譲渡に係る売買契約書を、請求人のゴム印及び改印する前の実印を使用して作成し、売買しているにもかかわらず、当該取引は請求人の代表役員が代表者となっているC社の行った取引であり、売買利益もC社の所得に含めて申告した旨主張する。しかし、(1)C社の法人税の確定申告書からは、請求人が主張するような事実は認められないこと、(2)請求人の代表役員が、C社の所得に含めて計算したと主張したのは自分の勘違いであり、当該売買に係る利益金を自分が受領したと答述していることから、本件土地等の売買は請求人の行った取引と認定するのが相当である。(平 8.12.18熊裁(法)平 8-14)

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支部名
広島
裁決番号
平080022
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地はAが転売したもので、請求人は、その仲介をしたにすぎない旨主張するが、(1)Aは、取引当時からその所在が不明であり、取引関係者のなかで同人と面識があると申述等しているのは請求人の代表者だけであること、(2)請求人の代表者が、本件土地に係る売買取引に係る交渉、売買代金の授受等をすべて行っていること、(3)請求人とAの金銭の授受を証するものが皆無であること、(4)買主は、地主とAとの契約が締結される約1月前に、売主を地主とする社内稟議を了していること、(5)請求人の代表者は、Aの住所を、請求人が管理するマンションの1室として国土法の手続を行っていることから、本件土地に係る取引は、請求人が、取引の当事者でありながら、その利益を除外するためにAの名前を利用して売買契約書を作成することにより、同人があたかも取引の当事者であるかのごとく仮装したことは明らかであり、その実際の取引は請求人が行ったものと認められる。(平 8.10.31広裁(法)平 8-22)

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支部名
広島
裁決番号
平080022
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地はAが転売したもので、請求人は、その取引を仲介したにすぎない旨主張するが、(1)Aの申述は真実を述べているとは認められないこと、(2)Aとの金銭の授受等に関する請求人の代表者の答述は信用できないこと、(3)請求人の代表者以外の関係者は、Aが取引へ関与した事実を知らないこと、(4)Bが地主と交渉したのはCから依頼されたからであると認められ、CがBに指示するなどして土地を取りまとめたのは請求人の代表者の依頼を受けたためであると認められること、(5)本件土地の取得資金は請求人が用意したと認められること、(6)売却代金は請求人の代表者が受領しており、それをAに渡したことに関する証拠資料は皆無であることから、本件土地に係る取引は、請求人が、取引の当事者でありながら、その利益を除外するためにA及びBの名前を利用し、同人らがあたかも取引の当事者であるかのごとく仮装したことは明らかであり、その実際の取引は請求人が行ったものと認められる。(平 8.10.31広裁(法)平 8-22)

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