裁決要旨 1土地と建物等の譲渡対価の区分
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100025
- 裁決年月日
- 平成10年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302204010
- 争点
- 22土地重課/4収益の額/1土地と建物等の譲渡対価の区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地建物を買主との合意のもとに売買契約を締結したもので、本件土地の譲渡価額は、不動産業界の事情に通じた取締役の意見を取り入れた合理的な価額である旨主張する。しかしながら、請求人は本件土地建物を譲渡するに当たり、まず本件建物の譲渡価額を決定し、その残額を本件土地の譲渡価額としているが、①本件建物は、取得してから譲渡するまで造作、増築等新たに手が加えられた事実は認められないこと、②本件土地の譲渡価額は取得価額の約99.7パーセントであるのに対し、本件建物の譲渡価額は取得価額の約316.7パーセントであり、取得後わずか1か月余りの間に本件建物のみが値上がりした価額となること、③本件土地建物の譲渡価額の総額に占める本件建物の譲渡価額の割合は、A地方裁判所が評価した本件土地建物の評価額の総額に占める本件建物の評価額の2倍以上であること、④請求人が調査担当者に提出した本件建物の再調達価額は、その算定根拠に合理性がないこと及び⑤本件土地建物の譲渡により生じた利益の全てが本件建物の譲渡にかかる利益となっていることなどから判断すると、請求人が算定した本件土地及び本件建物の譲渡価額は合理性があると認められないから、本件土地及び本件建物の固定資産税評価額の比率により本件土地建物の譲渡価額をあん分し、措法第63条の2の規定に基づいて原処分庁が行った更正処分は適法である。(平10.10.30広裁(法)平10-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090048
- 裁決年月日
- 平成10年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302204010
- 争点
- 22土地重課/4収益の額/1土地と建物等の譲渡対価の区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新築した建物、土地を一括譲渡したとして、措法通63(2)−4の142パーセント基準を適用して土地譲渡利益金額を計算しているが、本件各土地建物に係る不動産売買契約書に表示されている「土地価格」ないし「建物価格」は、国土法の規制のため若干の調整をしたものの、その「土地価格」は請求人が予定し、建築業者から既定のものとして提示されたそれらの販売価額で、本件各建物に係る「建物価格」は、建築業者と建物仕様等を交渉した末提示されたそれらの販売価額を基にし、これらの金額を考慮して本件各土地の買主はその購入を決定しているから、本件各土地建物の譲渡対価の額を上記「土地価格」を当該土地の譲渡対価の額、上記「建物価格」を当該建物の譲渡対価の額とに区分することには実質的な根拠があり、合理的に区分されていたものと認められる。したがって、本件各土地の譲渡による収益の額の計算に142パーセント基準を適用すべきではないから、原処分庁が不動産売買契約書の土地価格を基に課税土地譲渡利益金額を計算したのは相当である。(平10. 2.19名裁(法)平 9-48)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090007
- 裁決年月日
- 平成9年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302204010
- 争点
- 22土地重課/4収益の額/1土地と建物等の譲渡対価の区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・344ページ
要旨
○ 請求人は、A社と取り交わした土地売買契約書及び倉庫を新築して譲渡する旨の建物売買契約書は真正のものであり、本件土地の譲渡価額は土地売買契約書に記載された金額である旨主張するが、請求人には、(1)本件倉庫の発注者としての事実行為がないこと、(2)工事代金を自ら支払った事実が認められないこと、(3)倉庫新築に係る請負契約書の記載事項が実体のないものと認められることから、実質的にはA社が本件建物を発注して新築したものと認められる。そうすると、本件建物売買契約書は、本件土地の売買の一部を仮託するために形式的に作成されたものと認められ、請求人は、本件建物売買契約書の作成を条件として本件土地売買契約書の作成に応じたものと推認される。したがって、本件請負契約書及び本件建物売買契約書は本件土地の譲渡価額を圧縮するために形式的に作成されたものであるから、本件土地の譲渡価額は、本件土地売買契約書の金額に本件建物売買契約書の売買代金から本件請負契約書の請負代金を差し引いた金額を加算したものと認められる。(平 9. 7. 2関裁(法)平 9-7) 裁決事例集No54・344ページ
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平080010
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302204010
- 争点
- 22土地重課/4収益の額/1土地と建物等の譲渡対価の区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、土地とともに売却された砂の販売価額について、土地に埋蔵されている状態の評価額を算定し、当該算定額と請求人が申告した額との差額は、土地の売却代金であると認定した上、措法第63条の2に基づく特別税率を適用しているが、請求人は採掘費用をかけて砂を採削・精製したものであるから、砂の販売価額は通常の市場価額によるのが相当である。(平 9. 6.30沖裁(法・諸)平 8-10)
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