裁決要旨 2営業権

裁決要旨 2営業権

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支部名
金沢
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年7月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、請求人が設立の際に、請求人の代表者個人から譲り受けた事業に係る債権と債務の一部を貸借対照表に計上し、その債権と債務の差額(債務超過部分)を営業権としたことについて、当該営業権に係る減価償却費は、実質的に求償不能な代表者の債務を引き受けたことにより生じた債務引受損失の一部であり、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第3号に規定する損失に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が事業等を引き継ぐ段階において、将来の超過収益力があり明確に財産的価値があると認定できるような具体的な無形資産は見受けられず、逆に引き継ぐ直前の代表者個人の事業経営の内容は極めて悪く、請求人の設立は、代表者の行っていた同一内容の営業の継続を図り、代表者個人の負債整理を円滑に行うことを目的として行われたものと認められることから、事業等を引き継いだ請求人が財産的価値のある営業権を取得したと認定することはできない。(平25. 7.19 金裁(法・諸)平25-2)

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支部名
札幌
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、P国との間で、化粧品原料の独占販売権を2億円で取得する契約を交し、当該権利の対価の一部をP国に支払ったのであるから、当該支払金員は営業権に該当する旨主張する。しかしながら、化粧品原料の独占販売権の売買に係る契約はあり、当該権利は営業権に該当するとは認められるものの、当該権利の価額は、当該売買契約書に記載の300,000ドルと認めるのが相当であり、また、当該売買契約書に基づく当該権利の売買は未だ履行されていないと認められるほか、請求人が主張する営業権の中には証拠書類の全くないものも含め、支払先や支払理由の確認できないものがあり、請求人はこれらを営業権に仮装していたと認められることから、請求人の主張には理由がなく、原処分は適法である。(平22. 6.25 札裁(法・諸)平21-22)

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支部名
札幌
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、P国におけるすべての事業を行うことのできると称する権利をP国との間の契約により6億円で取得した旨主張する。しかしながら、請求人の提示する契約書、領収証は信用に値せず、また、請求人の主張する対価支払の事実や6億円の支払を経理した記帳も確認できないほか、他に当該権利が実在することを証するに足りる証拠もないことから、請求人の主張には理由がなく、当該権利を架空とした原処分は適法である。(平22. 6.25 札裁(法・諸)平21-22)

支部名
札幌
裁決番号
平210023
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、関係会社から取得したP国におけるすべての事業を行うことのできると称する権利は実在する資産である旨主張する。しかしながら、関係会社が取得したとする当該権利に関する契約書、領収証は信用に値せず、その他に資産の実在を証するものはないことから、請求人の主張には理由がなく、当該権利を架空とした原処分は適法である。(平22. 6.25 札裁(法)平21-23)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170035
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人の子会社株式の売却に際し、子会社の有する不良債権に係る債務を負担することとしたことについて、請求人は、ゴルフ場の経営におけるノウハウに相当する経営権又は営業権をマイナスの権利として評価し計上したものであり、営業権の取得に当たる旨主張し、原処分庁は、当該株式の譲渡時の費用であって営業権には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人が平成10年3月期に「営業権」として計上したのは、本件債務の負担のみであり、本件債務は、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産には当たらないから、本件債務の負担をもって、請求人が営業の全部または一部の包括的移転を受けたとはいえず、むしろ、本件債務の負担は、請求人が、債権者に対し、いわゆる併存的債務引受をしたものというべきである。したがって、本件債務の負担は、営業権の取得ではなく、同営業権を償却して損金の額に算入できない。(平17.12.15関裁(法・諸)平17-35)

支部名
熊本
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年8月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人の経営権の譲受けに当たり、経営譲渡契約書に基づき譲り受けた「資材納入権」及び「事業用動産」は、いずれも営業権に該当する旨主張する。しかしながら、「資材納入権」については、関係者の答述から資材を専属的に販売していることを単に「権利」と表現しているに過ぎず、独占的に納品している事実があったとしても、そのことをもって直ちに、別個独立した財産的価値を有する「権利」であると解することはできず、また、「事業用動産」については、関係者の答述等から事業用動産の譲渡があったとは認められないことから、これらは、法人税法施行令第13条第1項第8号リに規定する「営業権」であるとは認められず、本件譲渡契約の実質は、請求人が当該法人を支配下に置くために同社の全株式を本件対価の額で取得したと認めるのが相当である。(平15.8.15熊裁(法)平15-1)

支部名
熊本
裁決番号
平130027
裁決年月日
平成14年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、他の酒類製造業者から販売に関する部分の営業権を譲り受けたものであり、営業権償却費を損金の額に算入したのは適法であると主張する。しかしながら、当該酒類製造業者は営業権譲渡契約締結後も自社名で得意先等に酒類の販売を続け、製造利益と販売利益とを区分計上しておらず、また、販売利益を請求人に移転した事実も認められないことから、請求人が営業権を譲り受けたとは認められない。したがって、本件営業権の減価償却費を損金の額に算入できないとした原処分は相当である。(平14. 6.14熊裁(法)平13-27)

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支部名
熊本
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成13年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、Aから本件営業権を買い取り繰延資産と認識し、当該営業権についてB社との間で本件賃貸借契約を締結したものであり、営業権としての償却は正当であると主張する。しかしながら、B社はC社との譲渡譲受契約書に基づき同社から業務を譲り受けるとともに道路運送法の認可を受けており、本件営業権もC社から譲り受けたものであると認められ、さらに、請求人が同法に規定する免許又は認可を受けたとの事実はないことから、本件賃貸借契約書は実態のない営業権の賃貸借を内容とするものである。したがって、当該営業権の償却は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.1.24熊裁(法)平12−14)

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支部名
大阪
裁決番号
平110145
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人がA互助会から営業権の譲渡を受け、引き継いだ負債の額から同資産の額を差し引いた金額を無形固定資産(営業権)に計上するとともに同額を償却費として損金の額に算入しているが、当該負債の額には益金の額に算入すべき月掛金中断後10年を経過した中断払込済掛金の額が含まれていることから、これらの金額を当該負債の額から減額して無形固定資産の額を算定し償却額を計算すべきである旨主張する。これに対し、請求人は、A互助会から引き継いだ払込済掛金額はあくまで預り金であり、掛金継続中及び満期分のみで中断払込済掛金が含まれることがない旨主張する。ところで、営業権とは、同種の他の事業に比して期待される将来の超過収益力の存在をもってその本質とすることが会計学上の通説であり、その超過収益力を正常利益率をもって資本還元した価値が営業権の金額であるとされている。なお、税法上の営業権については、営業の全部又は重要な一部を譲り受ける場合等に発生するのれんが営業権の主体をなしていると解されており、営業権の償却限度額は、法令(平成10年105号改正前のもの。)第48条第1項第5号に当該営業権の取得価額とする旨規定している。そうすると、請求人が取得した営業権の取得価額を一括償却したとしても、何ら違法な点はないこと、原処分庁が主張する月掛金中断後10年を経過した時点で中断払込済掛金を益金の額に算入するという処理は認めることはできないこと及び引継互助会から中断会員を引き継いだことを証する資料等も認められないから、無形固定資産の償却超過額の更正処分には理由がない。したがって、原処分庁の主張は採用できない。(平12. 6.29大裁(法・諸)平11-145)

支部名
沖縄
裁決番号
平110005
裁決年月日
平成12年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、裁判所の競売により取得した遊戯場用土地建物について支払った代金のうち、裁判所が定めた最低売却価額を超える金額については、超過収益力の対価であり、また、遊戯場の開業には、公安委員会の許可を要することから、所基通2−19に定める権利を取得したものであるから、最低売却価額を超える金額については営業権であると主張するが、公安委員会の許可は、それ単独で権利として流通し売買等の取引の対象とは認められず、そのような慣行の存在も認められないことから、同通達と同趣旨の法基通7−1−5に定める権利には該当せず、遊戯場用土地建物について買い進みをした結果によるものと認められることから、競売価額は遊戯場用土地建物の取得価額として原処分は正当である。(平12. 4.28沖裁(法)平11-5)

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支部名
仙台
裁決番号
平080015
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集No52・98ページ

要旨

○ 請求人は、パチンコ営業の許可を有するA社を、パチンコ遊技場経営の権利と併せて営業譲渡契約により譲受け、請求人が出資金の全部を保有していることから、将来の期待利益である超過収益力を得る営業権を取得したものとして、譲受価額を減価償却資産である営業権として経理し、これに係る減価償却費を損金の額に算入したことは、正当な会計処理である旨主張する。しかしながら、A社は、解散等の事実はなく、現在まで継続している法人であることから、パチンコ営業の許可は名義上も実質上もA社に帰属していることは明白であり、A社の出資金の全部を請求人が保有していることをもって、営業権を取得したことにはならず、営業譲渡契約に基づき支払った譲受けの対価は、A社の社員の持分を、パチンコ営業許可等を併せた実勢価額で評価した有価証券の取得対価であると判断するのが相当である。(平 8.12.10仙裁(法)平 8-15) 裁決事例集No52・98ページ

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