裁決要旨 8圧縮記帳
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060063
- 裁決年月日
- 令和7年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300801000
- 争点
- 8圧縮記帳/1国庫補助金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国庫補助金(本件国庫補助金)の額を一旦は雑収入に計上し、その決算期末において損金経理と同様の経理処理であるという意思をもって、雑収入及び本件国庫補助金により取得した固定資産(本件固定資産)の期末帳簿価額から本件国庫補助金相当額を減算する経理処理(本件経理処理)をしていることからすれば、本件経理処理は、実質的に法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》第1項に規定する「損金経理」に相当し、同項の規定の適用を受けるとした請求人の意思は、「国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」の記載及び添付から明白であることからも、本件経理処理により、同項の規定は適用されると解釈すべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第42条第1項に規定する「その帳簿価額を損金経理により減額し」とは、確定した決算において圧縮限度額以下の金額を費用又は損失として経理するとともに、固定資産の帳簿価額を同額だけ減額することをいうものと解されるところ、請求人は、確定した決算において費用又は損失を計上していないのであるから、本件経理処理は、損金経理の方法により本件固定資産の帳簿価額を減額したものとはいえない。そして、請求人は、法人税法第42条第1項が規定する他の方法による経理もしていないから、本件経理処理により、同項の規定は適用されない。(令7. 5.21 関裁(法)令6-63)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300043
- 裁決年月日
- 令和元年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300801000
- 争点
- 8圧縮記帳/1国庫補助金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法等において固定資産の「取得」に係る定義はされていないことに加えて、固定資産の取得日を、その固定資産の所有権移転の時期ではなく、その固定資産を事業の用に供した日とする会計処理を継続適用しており、当該会計処理は、同法第22条《各事業年度の所得の計算》第4項に規定される「一般に公正妥当な会計処理の基準」に準拠するものであり、事業年度末において国庫補助金の対象となった固定資産を事業の用に供していないから、当該事業年度において当該固定資産を取得したものとは認められず、受領した国庫補助金を当該事業年度において、益金の額に算入する必要はない旨主張し、また、税法に明確な定義規定がない文言に対し、仮に私法上の概念を借用することが一般的であるとしても、全ての事例に借用概念を当てはめることは税法を硬直的に解釈することとなり、本来の法令の目的と適合しなくなるおそれがあるから、法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》に規定する「取得」の概念については、具体的事実関係を踏まえた上で、法の趣旨に照らして総合的に判断すべきとも主張する。しかしながら、租税法の規定はみだりに拡張解釈すべきものではなく、別意に解すべき合理的な理由がない限り、租税法律主義や法的安定性の確保の観点から、私法上における意義と同じ意味に解すべきであり、法人税法における固定資産の「取得」の時期は、所有権移転の原因となる私法上の法律行為による所有権移転の時期と認められ、「事業供用」という、私法上所有権移転の原因とはいえない概念をもって「取得」の時期とすることは認められず、このように解することが同条に規定する圧縮記帳の制度趣旨を損なうものとも認められない。(令元. 6.26 名裁(法)平30-43)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300024
- 裁決年月日
- 平成31年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300801000
- 争点
- 8圧縮記帳/1国庫補助金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国庫補助金等で取得した機械装置(本件機械装置)に対して、その帳簿価額を損金経理により減額するなどの方法によらずに圧縮記帳を適用したことについて、請求人が行った経理処理等(本件経理処理等)は、書籍などで紹介されいている圧縮記帳の方法(いわゆる取得価額控除方式)の仕訳と実質的には同じであり、それが一般に公正妥当な会計処理に該当するものであるから、本件経理処理等は、法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》第1項に規定する「損金経理」に該当し、圧縮記帳の適用が認められる旨主張する。しかしながら、同法第42条第1項は、法人が国庫補助金等で固定資産を取得した場合において、圧縮限度額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額する等の一定の経理処理をしたときは、その経理処理した金額に相当する金額をその事業年度の損金の額に算入する旨規定しており、また、損金経理については、同法第2条《定義》第25号で、法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう旨規定していることから、これらの規定を前提とすれば、同法第42条第1項に規定する「その帳簿価額を損金経理により減額」するとは、確定した決算において圧縮限度額以内の金額を費用又は損失として経理するとともに、固定資産の帳簿価額を同額だけ減額することをいうものと解され、そうすると請求人が行った本件経理処理等は、資産に係る勘定科目である未収入金と機械装置を相殺して圧縮限度額で本件機械装置の帳簿価額を減額したものにすぎないから、損金経理の方法により本件機械装置の帳簿価額を減額したものとは認められず、圧縮記帳を適用したとはいえない。(平31. 3.12 名裁(法)平30-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270052
- 裁決年月日
- 平成28年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300801000
- 争点
- 8圧縮記帳/1国庫補助金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A市が施行する土地区画整理事業に伴い請求人の建物等を移転又は除却し、A市から建物等の移転等に係る補償金(本件補償金)を受領したところ、本件補償金は、これらの建物等を移転して再度使用するのは事実上困難であることから新たな建物等の固定資産を取得するための対価補償金としてA市から交付を受けたものであり、事実上、国又は地方公共団体から支払われた固定資産の取得に充てるための補助金に該当するから、法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》第1項に規定する固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(国庫補助金等)に該当する旨主張する。しかしながら、国庫補助金等の範囲については、同項及び法人税法施行令第79条《国庫補助金等の範囲》に規定されているところ、本件補償金は、請求人が建物等を移転又は除去したことにより通常生ずべき損失を補償するものとして交付を受けたものであるから、固定資産の取得又は改良に充てるために交付された国庫補助金等に当たらないことは明らかというほかなく、法人税法第42条第1項に規定する国庫補助金等には該当しない。(平28. 4.19 関裁(法)平27-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270062
- 裁決年月日
- 平成27年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300801000
- 争点
- 8圧縮記帳/1国庫補助金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》第4項の趣旨について、課税の公平を担保し、納税者の個別の事情を斟酌し救済を図ることにあることからすれば、同項は、確定申告書に同条第3項に規定する損金算入に関する明細の記載がないときのみならず、同条第1項に規定する「損金経理により減額したとき」の要件を満たさないときにも適用される旨主張する。しかしながら、同条第4項は、法人が同条第1項に規定する減額し又は経理したこと(圧縮経理)を前提に、当該法人の責めに帰すことができない事由により、同条第3項に規定する損金算入に関する明細の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、税務署長がその記載がなかったことについて、やむを得ない事情があると認めたときは、同条第1項の規定の適用を認める規定と解するのが相当であるところ、請求人は、株主総会において承認され、確定申告書の計算の基礎とされた当初の決算において、同条第4項の規定を適用する上で前提となる圧縮経理をしていなかったのであるから、請求人に同項の規定は適用されず、同条第1項の規定の適用はない。(平27.11.27 東裁(法)平27-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270062
- 裁決年月日
- 平成27年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300801000
- 争点
- 8圧縮記帳/1国庫補助金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A所有の土地(本件土地)の取得に際してB市から受領した補助金(本件補助金)について、法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》第1項の規定(国庫補助金等の圧縮記帳)の適用がないものと誤認して、同項に規定する減額又は経理(圧縮経理)を行わずに株主総会の承認を得た当初の決算(本件当初決算)には、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準に定める誤謬があることから、本件当初決算は確定しておらず、その後本件補助金について圧縮経理を行い(本件経理処理)、株主総会の承認を得た決算(本件修正決算)が確定した決算であることから、本件修正決算において本件経理処理をしたことは、同項に規定する「損金経理により減額したとき」の要件を満たす旨主張する。しかしながら、本件当初決算は、株主総会において承認され、確定申告書の計算の基礎とされたものであることから、本件当初決算が法人税法第42条第1項に規定する損金経理をする「確定した決算」に該当する。そして、国庫補助金等の圧縮記帳の適用上、一旦確定した決算を修正又は変更することにより、その適用に係る選択に当たっての最終の意思表示を自由に変えることは許されないところ、請求人の法人税法第42条第1項に規定する損金経理をする「確定した決算」である本件当初決算において、請求人は圧縮経理をしていない。したがって、国庫補助金等の圧縮記帳の適用に係る請求人の最終の意思表示はこれを選択しておらず、また、本件修正決算において本件経理処理がされたとしても、その適用に係る選択を変えることはできないから、請求人が本件修正決算において本件経理処理をしたことは、同項に規定する「損金経理により減額したとき」の要件を満たさない。(平27.11.27 東裁(法)平27-62)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240066
- 裁決年月日
- 平成25年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300801000
- 争点
- 8圧縮記帳/1国庫補助金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中小商業活性化支援補助金の交付決定の通知を受けた事業年度において、法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》第1項に規定する「返還を要しないこと」が確定しているので、当該事業年度において固定資産圧縮損を計上したことは適正である旨主張する。しかしながら、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第15条《補助金等の額の確定等》の規定によれば、各省各庁の長が同法第14条の規定に基づく実施報告書等の審査等により交付すべき補助金の額を確定し、これを当該補助事業者等に通知しなければならない旨規定していることからすれば、補助金の申請者がその通知を受けるまでは法人税法第42条第1項に規定する「返還を要しないこと」は確定していないと解するのが相当であるから、交付決定の通知がされただけでは、交付すべき補助金の額は確定していないと認めるのが相当である。(平25. 4.19 大裁(法)平24-66)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200058
- 裁決年月日
- 平成21年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300804000
- 争点
- 8圧縮記帳/4交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が交換により取得した土地の取得価額に係る法人税法第50条《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》第1項に規定する損金算入に関する明細を記載した法人税法施行規則別表十三(三)(以下「本件別表」という。)は、請求人及びその顧問税理士である税理士法人(以下「本件税理士法人」という。)がそれぞれ所有する原処分庁に提出した確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)の控え(以下、それぞれが所有する確定申告書の控えを「請求人所有控」又は「本件税理士法人所有控」という。)のいずれにも添付されているから、請求人は、本件確定申告書にも当然に本件別表が添付されていたと認識しているし、仮に、本件確定申告書に本件別表が添付されていなかったとしても、請求人所有控及び本件税理士法人所有控には本件別表が添付されていることからすると、手書きで作成した本件別表を、本件確定申告書に差し込むのを失念したという請求人の単純な人為的ミスが原因であるから、やむを得ない事情が認められる旨主張する。しかしながら、本件確定申告書が原処分庁に提出されてから本件の更正処分が行われるまでの間に、原処分庁において本件別表を紛失又は廃棄した事実は認められず、原処分に係る調査の最中に確認した時には本件確定申告書に本件別表は添付されてなかったとの原処分庁所属の調査担当職員の答述に不自然さはなく信ぴょう性が認められるから、本件確定申告書に本件別表が添付されていたとは認められないというのが相当である。また、法人税法第50条第4項に規定するやむを得ない事情があるとして同条第1項の規定の適用を認めるためには、納税者の責めに帰すことができない事由により、圧縮記帳に伴う損金算入に関する明細を記載した本件別表を確定申告書に添付することが不可能であったと認められるような客観的な事情が存することを必要とし、単に納税者の主観的な事情に基づいて添付することができなかったという場合には、やむを得ない事情がある場合には当たらないと解するのが相当であるところ、請求人が主張する事情は、請求人の責めに帰すべき主観的な事情に基づくものであるから、同条第4項が規定するやむを得ない事情には当たらず、ほかに請求人の責めに帰すことのできない客観的な事情は認められない。したがって、本件確定申告書に本件別表は添付されておらず、そのことにやむを得ない事情も認められないので、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平21. 3.30 名裁(法)平20-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170010
- 裁決年月日
- 平成17年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300804000
- 争点
- 8圧縮記帳/4交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・225ページ
要旨
○ 請求人は、A市土地開発公社(以下「本件公社」という。)から交換取得した土地(以下「本件土地」という。)は、本件公社がA市を代行して取得し、長期間保有していたものであり、法人税法第50条の趣旨、土地開発公社の性格及び本件土地は販売目的で保有されていたものではなく、また、本件土地を賃貸借して収入を得て事業の用に供していた実態があること等からすれば、本件土地は、本件公社の経理処理にかかわらず、固定資産に該当するから、当該交換については法人税法第50条の交換の圧縮記帳の規定の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件公社が公有用地の代替地という目的で取得した本件土地は、A市に引き取られることが予定された土地であることから、本件公社は、土地開発公社経理基準要綱の規定に従って、流動資産に計上したのであり、賃貸借については土地利用の一環として短期貸付を更新しているに過ぎないものと認められ、取得後、保有目的を変更した事実も認められないこと等から、本件土地は法人税法上も棚卸資産に該当するのであり、法人税法第50条の適用を認めることはできない。(平17.7.8東裁(法)平17-10)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160001
- 裁決年月日
- 平成16年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300801000
- 争点
- 8圧縮記帳/1国庫補助金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第42条に規定する圧縮記帳と租税特別措置法(以下「措置法」という。)に規定する圧縮記帳との重複適用は認められていると主張し、本件建物について両規定に基づく圧縮記帳をした。しかしながら、請求人の場合、措置法第65条の7第1項第22号の譲渡資産に該当する土地、建物の譲渡対価の額と、法人税法第42条の国庫補助金等に該当する本件活性化補助金によって、措置法第65条の7第1項第22号の買換資産に該当するとともに法人税法第42条の国庫補助金等によって取得する目的資産にも該当する本件建物を取得したものとして2つの圧縮記帳を適用しているが、本件建物については平成11年3月期の確定申告において措置法第65条の7第1項に規定する圧縮限度額まで圧縮記帳済みであり、そのことは、措置法第65条の7第1項第22号の譲渡資産に該当する土地、建物の譲渡対価によって、その取得価額の全額が賄われたことと同義である。そうすると、請求人の意図したところにかかわらず、本件建物には、平成12年3月期において交付を受けた本件活性化補助金を支出することによって取得する部分はないことになるので、法人税法第42条に規定する圧縮記帳を適用する余地はないと考えられるから、同規定と措置法第65条の7に規定された圧縮記帳の重複適用を認めるべきであるとする請求人の主張には理由がない。(平16.7.2高裁(法)平16-1)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100019
- 裁決年月日
- 平成10年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300804000
- 争点
- 8圧縮記帳/4交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所有していた甲土地及び取得した丙土地について、丙土地については、平成5年からAらから取得し、甲土地については、平成7年にAらが所有していた乙土地と交換したものであるから、甲土地の取引については、法法第50条第1項の交換の特例を適用すべきである旨主張するが、①乙土地及び丙土地は、同じ効用を有する地続きの土地であること、②請求人は、平成4年12月に乙土地及び丙土地上に、丁建物の建設工事を発注し、平成5年11月11日に完成し引渡しを受けたこと、③請求人は、乙土地及び丙土地並びに丁建物を平成5年11月12日からB社に賃貸していたこと、④請求人は、丁建物の建設工事期間である1年分の乙土地及び丙土地の賃借料に相当する金額を、Aらが乙土地及び丙土地で経営していた駐車場等収入の補償金名目でAらに支払っていたが、その後は賃借料を支払っていないこと、⑤本件交換取引が平成7年に行われたとする請求人の取締役会議事録及び交換契約書は、真正なものと認めることができないこと、⑥甲土地は、平成5年12月7日にはAらに引渡された事実などにより、請求人がAらから取得した乙土地及び丙土地は、丁建物の建設という一つの計画に基づく一体として同じ効用を有する土地で、同じ時期の取引と認められ、交換差額は、本件両取引による取得資産の価額の合計額と譲渡資産の価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超えるので、本件交換取引には交換の特例の適用はない。(平10.12.21札裁(法)平10-19)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100007
- 裁決年月日
- 平成10年8月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300804000
- 争点
- 8圧縮記帳/4交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件取得土地が、交換の相手方において、収用事業に係る代替地として県との交換処分によって取得したものであるから、本件交換のために取得したものではない旨主張するが、交換の相手方は、本件取得土地を取得後2か月未満という極めて短期間のうちに本件交換を行うことを約定した確約書を請求人と取り交わしていること及び本件取得土地を取得してから請求人と本件交換を行うまでの間、請求人に対して無償で本件取得土地を使用貸借させていることから、本件取得土地は本件交換を行うために取得したと認めるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平10. 8.31広裁(法)平10- 7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080041
- 裁決年月日
- 平成8年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300804000
- 争点
- 8圧縮記帳/4交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件交換取引に法法第50条の規定が適用されないとしたら、本件交換取引は成立しなかったものであるから、本件交換取引にはその要素に錯誤があり、無効とされるべきであり、無効な取引を前提としてなされた原処分は無効である旨主張し、要素の錯誤による無効を理由に本件交換取引に係る登記の抹消を命じたA地裁判決を証拠資料等とするが、(1)半年以上にわたり判決の内容は実行されておらず、実行されるとした場合の時期等につき不明確な点が存すること、(2)仮に、本件交換取引に係る契約がすべて無効とされ、請求人と交換当事者との間の不動産の所有関係が、形式的にだけでなく、現実に契約前の状態に戻されたとしても、当該事業年度において引渡しがなされ、所有権移転登記も完了し、かつ、交換差金の決済も完了していることから、本件交換取引に係る譲渡収益は、当該事業年度において発生し、実現していることは明らかであり、無効の主張の適否は当該更正処分に影響を及ぼさない。(平 8.10.24東裁(法)平 8-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080041
- 裁決年月日
- 平成8年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300804000
- 争点
- 8圧縮記帳/4交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件交換取引につき、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用がある旨主張するが、(1)実質的に判断して、請求人が交換により譲渡した譲渡土地は、転売用に取得したものと認められ、譲渡土地上に建築した建物も本件交換取引と同時に譲渡されているから、法法第50条第1項に規定する固定資産とは認められず、仮に、譲渡土地が1年以上有していた固定資産であったとしても、取得土地は、譲渡することを前提とし、かつ、その取得後固定資産として使用した事実もないことから、同項にいう「譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合」に該当しないこととなること、(2)形式的に判断しても、同条第1項の適用要件である同条第3項に規定する明細書の添付がないことから、請求人の主張には理由がない。(平 8.10.24東裁(法)平 8-41)
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