裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

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支部名
東京
裁決番号
令060102
裁決年月日
令和7年1月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702019
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外の卸売業者(本件国外卸売業者)との間で売買契約書を締結し、本件国外卸売業者の顧客である国外の小売業者(本件小売業者)からの注文に応じた商品(本件各商品)を国内の卸売業者(本件国内卸売業者)から自ら仕入れ、本件国外卸売業者に販売しており、本件小売業者が本件国内卸売業者から本件各商品を購入したという事実はない旨主張する。しかしながら、本件各国内卸売業者との取引の関与の程度、注文の方法、商品代金の出捐、取引当事者の認識、商品の取得後の支配管理の状況等から総合して判断すれば、本件各商品に係る取引は本件小売業者の計算において行われたものであり、本件国内卸売業者から本件各商品を購入したのは本件小売業者であると認められ、請求人は、本件各商品に係る取引において何ら主体的な行動をしたことは見受けられず、本件小売業者が購入した本件各商品に係る受取、代金の支払及び通関手続という事実行為をし、本件小売業者の買付業務を代行(受託)したにすぎないと認められるから、請求人が本件各商品を仕入れていたとはいえない。(令7. 1. 8 東裁(法・諸)令6-102)

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支部名
大阪
裁決番号
令010037
裁決年月日
令和2年2月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702019
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№118

要旨

○ 原処分庁は、請求人が海外の関係会社から輸入取引(本件輸入取引)により仕入れた商品に係る仕入額(本件仕入額)について、請求人は、本件仕入額を当該関係会社が発行した請求書に記載された金額としているが、本件仕入額は、輸入申告における申告価格に基づき原処分庁が算出した額(本件輸入申告額)であるから、そうすると、請求人は本件仕入額を過大に計上していた旨主張する。しかしながら、原処分庁がその主張を裏付ける証拠として指摘した、税関調査時における請求人の代表者(本件代表者)の申述からは、請求人がした輸入申告の価格が正しい価格であり、それが正しい仕入額であるという具体的理由が明らかではなく、また、本件代表者の申述のほかに原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことから、請求人の本件輸入取引に係る仕入額が本件輸入申告額であるとはいえず、損金の額に算入された仕入額が過大であったとも認められない。(令2. 2. 5 大裁(法)令元-37)

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支部名
金沢
裁決番号
平280007
裁決年月日
平成29年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300702019
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、総勘定元帳の雑損失勘定に計上した金額(本件雑損失)は、良品の納品がされなかったことから必要となった代替品の納品に係る費用を見積り計上した金額であって、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第1号の売上原価等に当たり、また、その金額については、納入先からの指示に基づき適正に見積もった金額である旨主張する。しかしながら、納入先から請求人に対して、返品に係る具体的な数量等を通知した事実、実際に返品した事実及び返品に係る代金を請求した事実が認められない上、請求人からの代替品の納品が翌事業年度に行われていることからすれば、当該事業年度において、請求人の純資産の減少の原因となる支出その他の経済的価値の減少は認められない。したがって、本件雑損失は、当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(平29. 6.22 金裁(法・諸)平28-7)

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支部名
高松
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702019
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先Cからの請求金額(以下「本件請求金額」という。)は、翌期認容項目であり、原処分日には翌事業年度が既に経過していることから、課税の根拠はなく、不当である旨主張する。しかしながら、①本件請求金額に係る商品の納品日は翌事業年度であり、当該翌事業年度の収益に対応するものであること、②各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とされており、企業会計上の利益の測定と同様、法人税法においても期間損益対象としていること、また、このような期間損益を対象とする場合は、発生したすべての費用は、収益の対応関係において同一の会計年度に計上しなければならないとされていること、及び③正確な期間損益計算を行うことは、税負担の公平性を担保するものであることなどからすれば、本件請求金額は、損金の額に算入できないとするのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.11.14 高裁(法・諸)平20-5)

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支部名
広島
裁決番号
平100069
裁決年月日
平成11年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300702019
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡は真実の取引に基づくものである旨主張するが、①譲渡物件の引渡しが行われたとは認められないこと、②譲渡に係る経理処理は、関与税理士が請求人の代表取締役から依頼され、決算修正時に行われ、当該譲渡の代金決済は行われていないと認められること、③譲渡物件の預け先に対し、所有権移転の通知をした事実は認められないこと及び④譲渡物件に係る損害保険を譲渡後においても請求人が契約者となり、保険料も負担していることから、譲渡の事実を認めることはできず、原処分庁が譲渡を仮装取引と認定したことは相当である。(平11. 4.28広裁(法)平10-69)

支部名
広島
裁決番号
平090106
裁決年月日
平成10年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300702019
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原木の輸入に関し、A国に設立した子会社に送金している金員は、木材の輸入元の指示により、当該原木の代金のうち1トン当たり25米ドルを別途支払ったものであり、損金の額に算入すべきである旨主張するが、請求人は、輸入元との間で売買契約書を作成し、原木輸入のインボイスによれば、当該売買契約書の内容に従って取引が行われていると認められるところ、当該売買契約書には、当該金員についての記載がなく、当該金員を輸入元へ支払うことが原木輸入の条件になっていたこと及び当該金員が原木代金の一部であることを認めるに足る証拠はないから、子会社にとって当該金員は、請求人からの預り金であると認めるのが相当であり、当該金員は、いまだ請求人の支配下にある金員と認められるから、損金の額に算入することはできない。(平10. 6.19広裁(法)平 9-106)

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