裁決要旨 6支払運賃

裁決要旨 6支払運賃

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支部名
関東信越
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300702060
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/6支払運賃
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の営業統括部長(本件営業統括部長)は、請求人が海上コンテナ輸送業務の発注先(本件各取引先)に対して支払った運送料の一部について、本件各取引先の実質的経営者(本件各取引先経営者)と折半して受領しているところ、請求人は、運送料勘定に計上した運送料(本件運送料)に本件営業統括部長が受領した金額(本件口座入金額)が含まれていたとしても、本件各取引先の業務能力等に鑑みれば妥当であり、本件各取引先と同等の下払率の取引先も他に存在することから、本件運送料のうち本件口座入金額に相当する金額は損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件営業統括部長と本件各取引先経営者は、本件各取引先との取引に当たって、請求前に当事者双方において請求内容を確認するために用いられる御支払書について、金額の異なるものを2通作成した上で、これらの差額のおおむね50%に相当する金額を本件営業統括部長が受領することを前提に請求人をして運送料の支払をさせていたと認められる。そうすると、このような受領に係る実態は、当初から請求人と本件各取引先との間の取引に併せ、本件運送料のうち本件口座入金額に相当する金額を本件営業統括部長に還流させることを目的とするものであったといえるから、請求人と本件各取引先との間においては、本件各取引先の請求人に対する役務提供の対価に本件口座入金額が上乗せされた上で取引が行われていたとみるのが相当である。したがって、本件運送料のうち本件口座入金額に相当する金額は、請求人が本件各取引先に対して発注した海上コンテナ輸送業務に対する対価として本件各取引先に支払ったものとは認められないから、請求人の所得の金額の計算上、損金の額に算入できない。(令6. 9. 5 関裁(法・諸)令6-5)

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支部名
広島
裁決番号
平080042
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702060
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/6支払運賃
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件車両は代表者個人に帰属するものであるから、本件車両の使用料として計上した運賃を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件車両は、法人成りの時点で請求人の資産として計上されながら、その後、これに係る回送収入を計上しないことを正当化するために廃棄の名目で資産勘定から除外されたものと認められるから、請求人の所有資産であり、また、当該回送収入に係る事業も請求人の事業として行われたものと認められるから、本件車両及び本件車両による回送業務が代表者個人に帰属するとの前提により支払われた運賃は、請求人の内部取引に係る対価の支払であり、これを損金の額に算入することはできない。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-42)

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