裁決要旨 1収用等による譲渡の範囲

裁決要旨 1収用等による譲渡の範囲

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
沖縄
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
302301000
争点
23収用等の場合の課税の特例/1収用等による譲渡の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不動産業を営む請求人は、請求人が取得した土地及び建物(本件土地建物)は賃貸の用に供する目的で取得した固定資産であり、本件土地建物が収用されたことに伴い租税特別措置法第64条の2の規定による特例を適用し、特別勘定繰入損の額を損金に算入し申告したことは適法である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件土地建物を販売することを目的として取得したものであり、収用されるまでの間に本件建物の一部を賃貸の用に供した事実はあるものの、それは所有していた不動産を有効活用するために行った一時的な貸付けにすぎなかったと認められ、そうすると、本件土地建物は取得時から譲渡するまでの間、一貫して不動産業を営む法人が販売することを目的として所有していた不動産であり、請求人にとって商品の性質を有するものであるから棚卸資産に該当し、租税特別措置法第64条の2の規定による特例を適用することはできない。(平22.12.13 沖裁(法)平22-2)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
金沢
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成22年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
302301000
争点
23収用等の場合の課税の特例/1収用等による譲渡の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件補償金の対象となっている本件建物等は収用等をされた本件事業用地と一体として利用していた土地の上に存していたから、収用等をされた土地の上にある資産として取り扱われるべきであり、本件補償金は租税特別措置法第65条の2第1項に規定する5000万円の特別控除の特例の対象となる旨主張する。しかしながら、土地収用法等の規定によって収用等をされる資産は、原則としてその資産を収用することができる公共事業の用に直接供されるものに限られるところ、収用等をされる土地の上にある資産の取壊し又は除去が土地の収用等と同じ性格のものであり、収用等に準じて課税の特例を認めることが相当であるとの租税特別措置法第64条第2項第2号の規定の趣旨からすれば、同号に規定する「その土地の上にある資産」とは、正に収用等されることとなる土地自体の上にある資産をいうものと解するのが相当であり、また、租税特別措置法関係通達64(2)−8に定める「当該土地等の上にある建物又は構築物」も同様に解するのが相当である。これを本件についてみると、本件事業用地の上には本件建物等は存していなかったものと認められ、本件補償金は、本件事業用地の収用等に伴って支払われた補償金ではあるものの、本件事業用地とは別の土地の上に存する資産について補償したものであり、収用等されることとなる土地の上の資産について補償したものではない。したがって、本件補償金は、本件特例の対象となる補償金に該当せず、請求人の主張には理由がない。(平22. 2.16 金裁(法)平21-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
金沢
裁決番号
平200007
裁決年月日
平成21年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302301000
争点
23収用等の場合の課税の特例/1収用等による譲渡の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.77・369ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する本件建物等は請求人が営むガソリンスタンドの敷地と一体として使用していたものであるから、租税特別措置法第64条第2項第2号に規定する「その土地の上にある資産」として取り扱われるべきであり、土地収用法に定める事業(以下「本件事業」という。)に基因した本件建物等の移転について取得した移転等補償金(以下「本件物件移転等補償金」という。)は、同法65条の2第1項に規定する50百万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の対象となる旨主張する。しかしながら、土地収用法等の規定によって強制的に収用等をされる資産は、原則としてその資産を収用することができる公共事業の用に直接供されるものに限られ、本件特例が、収用等をされる土地の上にある資産の取壊し又は除去が土地の収用等と同じ性格のものであり、収用等に準じて課税の特例を認めることが相当であるとの趣旨から認められることからすば、同号に規定する「その土地の上にある資産」とは正に収用されることとなる土地自体の上にある資産をいうものと解するのが相当であり、このことは文理上も明らかである。また、租税特別措置法関係通達64(2)−8及び64(2)−9は、公共事業施行者の補償の仕方いかんにより課税上の差異が生じることのないよう課税の公平を図る趣旨から定められたものであり、同通達64(2)—8に定める「当該土地等の上にある建物又は構築物」も、同通達64(2)−9の対象となる「機械又は装置」も、ともに租税特別措置法第64条第2項第2号に規定する「その土地の上にある資産」と同様、収用されることとなる土地自体の上にある物件をいうものと解するのが相当である。そうすると、本件物件移転等補償金は、本件事業用地の地域外に存する資産の移転に要する費用等を補償したものであり、収用されることとなる土地の上の資産について補償したものではないから、本件特例の対象となる補償金に該当しないことは明らかである。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 5.25 金裁(法)平20-7)

支部名
東京
裁決番号
平140241
裁決年月日
平成15年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
302301000
争点
23収用等の場合の課税の特例/1収用等による譲渡の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A開発経営公社へ譲渡された土地について、本来、P市が施行する土地区画整理事業において換地処分を受ける予定であったところ、当該土地区画整理事業のずさんな計画と遅延により当該公社へ譲渡されたのであるから、当該譲渡は、当該土地区画整理事業の一環として行われたものであり、当該譲渡には租税特別措置法第65条の2に規定する特例が適用される旨主張する。しかしながら、当該譲渡は、当該土地区画整理事業の施行者であるP市への譲渡ではなく、請求人が受領した譲渡代金は土地区画整理法の換地処分による清算金に該当しないこと等から、請求人は、租税特別措置法第65条の2に規定する要件に該当しない。(平15.05.08.東裁(法)平14-241)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
金沢
裁決番号
平130011
裁決年月日
平成13年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
302301000
争点
23収用等の場合の課税の特例/1収用等による譲渡の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当該資産について、事業認定が行われ得る状況にあった場合には、その買取りの対象となった資産は租税特別措置法第64条第1項第2号に規定する資産に該当するものと解するのが相当であるところ、県は、本件買取りの時において運輸大臣に対して飛行場変更許可申請書を提出していないことから、土地収用法に定める起業者として、本件事業を遂行する十分な意思を有し、また法的能力を有していなかったと認められるので、本件事業は事業認定が行われ得る状況にないと解される。したがって、本件土地は租税特別措置法第64条第1項第2号に規定する資産に該当しない。(平13.11.26金裁(法)平13-11)

支部名
大阪
裁決番号
平100086
裁決年月日
平成11年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
302301000
争点
23収用等の場合の課税の特例/1収用等による譲渡の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地は棚卸資産に該当しないから、措法第65条の2の規定による特例を認めるべきである旨主張するが、不動産業者である請求人が譲渡した本件土地は、取得時の貸借対照表に棚卸資産に計上されていること及び取得後、自社利用した事実もなく、また、その予定があったとする証拠も認められないから、法人税法第2条第21号法令第10条第7号に規定する棚卸資産に該当し、本件特例の規定を適用することはできない。(平11. 2.24大裁 (法) 平10-86)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。