裁決要旨 2寄附金と認めなかった事例

裁決要旨 2寄附金と認めなかった事例

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支部名
福岡
裁決番号
平210011
裁決年月日
平成22年2月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712072
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/2寄附金と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件海外手当等の負担は、請求人の子会社に対する「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」に該当するところ、その負担に経済的合理性を有する相当な理由が存する場合には、その供与した経済的利益の額は寄附金の額に該当しないこととなるが、請求人からその負担について経済的合理性を有する相当な理由が存するとする証拠資料等の提出はなく、当審判所の調査によっても、請求人が本件海外手当等を負担することに相当な理由があるとは認められないことから、本件海外手当等は、寄附金に該当することとなる。(平22. 2. 3 福裁(法・諸)平21-11)

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支部名
東京
裁決番号
平200112
裁決年月日
平成21年1月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712072
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/2寄附金と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、子会社へ出向した従業員の給与等に関して、子会社から回収する給与負担額の回収割合で全額回収する部署があること等の理由から、全額を回収していない部署の出向者に対する請求人の給与負担額(以下「本件給与負担額」という。)は寄附金に当たるとして原処分を行ったところ、請求人は、本件給与負担額を負担することには経済的・法的合理性等があることから、本件給与負担額は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向者は、たとえ出向元法人との間の雇用関係が維持されていたとしても、その労務を出向先法人に対して提供するのであるから、これに対する対価である給与等は、原則として出向先法人が負担すべきものであり、本件における出向社員の子会社での勤務は、請求人への労務提供を包含しているものではなく、その労務提供の反対給付として請求人に特別な経済的利益を与えているとも認められないところ、請求人が本件出向社員の給与等を負担することについて、比較対象となるプロパー社員が存在しないことから給与条件等の較差の補てんとは認めることはできず、また、請求人が主張するその他の理由についても、合理性は認められない。したがって、請求人には本件給与負担額を負担する合理的理由があるとは認められないことから、本件給与負担額については、請求人が当該子会社に対して、金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与をしたものということになり、その負担した金額を法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当するとした原処分は適法である。(平21. 1.15 東裁(法・諸)平20-112)

支部名
東京
裁決番号
平190153
裁決年月日
平成20年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300712072
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/2寄附金と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

請求人は、子会社等に対する債権放棄は、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》で定める債権放棄をすることに相当な理由がある場合に当てはまり、本件債権放棄額は損金の額に算入されるべき旨主張する。しかしながら、請求人の子会社等が再建計画書案を銀行に提示したのは、本件事業年度の申告期限直前のことであり、当該銀行は、この再建計画書案に必要な語句等を加えた本件再建計画書に基づいて、再建計画を承認し同意書に調印を行っていることからすると、本件再建計画書は、請求人の法人税の申告をするに当たり、本件債権放棄額を損金の額に算入するために急遽作成されたものであるといわざるを得ず、請求人が本件債権放棄を行った本件事業年度において、合理的な再建計画が策定されたと認めることは困難である。また、①本件再建計画には、再建に向けた具体的な事業計画等が定められていないこと、②請求人等に対しては債務免除を要請しているものの、銀行には何ら金利減免等の要請はせず、当該銀行も十分な担保により債権額の切捨てや金利減免を行っていないこと、③その他の銀行に対しては、本件再建計画を知らせず、当初の返済計画どおり返済を継続していることからすれば、子会社等が直ちに経営の危機にあったとは認め難く、さらに、請求人が子会社等に対して引き続き本件貸付金の返済猶予及び金利棚上げを一定期間行った場合と本件債権放棄を行った場合とで子会社等のキャッシュフローに何ら異なるところはなく、以前から別口の貸付金等の返済を猶予していることからしても、本件債権放棄による資金効果は、業務改善に直接的な効果があるものとは認められず、請求人が本件事業年度において、あえて債権放棄という手段をとらなければならない相当な理由は見当たらないというべきである。したがって、本件債権放棄は、その債権放棄を行うことに相当な理由がある場合には当たらないことから、本件債権放棄額は損金の額に算入することはできず、寄附金に該当する。(平20. 4. 4 東裁(法)平19-153)

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支部名
東京
裁決番号
平130285
裁決年月日
平成14年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300712072
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/2寄附金と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.63・341ページ

要旨

○ 請求人は、子会社に対する貸付金債権を放棄し、子会社支援損として損金の額に算入したことにつき、子会社が倒産の危機にあり、請求人が債権放棄しなければ今後より大きな損失を蒙ることが明らかであるため、やむを得ず行なったものであり、経済取引として十分な合理的理由がある旨主張する。しかしながら、子会社にとっての資金効果は、請求人が子会社に対する貸付金の元本返済の猶予及び利息の棚上げを行った場合と本件債権放棄を行った場合とで何ら異なるところがなく、あえて債権放棄という手段をとらなければ子会社が倒産したという状況にあったとはおよそ認められないから、本件債権放棄が倒産を防止するためにやむを得ず行なわれたものであるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平14. 6.28東裁(法)平13-285)裁決事例集NO63・341ページ

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