裁決要旨 8償却限度額

裁決要旨 8償却限度額

支部名
熊本
裁決番号
平300003
裁決年月日
平成30年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300706089
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/8償却限度額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取得した減価償却資産(本件各資産)について、本件各資産が一体として機械及び装置に該当し、租税特別措置法(措置法)第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項の適用がある旨主張する。しかしながら、減価償却資産とその耐用年数については、本件各資産が、法人税法施行令第13条《減価償却資産の範囲》各号に規定されたいかなる種類の減価償却資産に該当するかを判断した上で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定されたいずれの減価償却資産に該当するかを判断する必要があり、法令の規定を離れて減価償却資産の一体性の有無を検討することには意味がないと解されることから、これらを一体とみて措置法第42条の6第1項に規定する機械及び装置とみることはできない。したがって、本件各資産は、「建物」、「建物附属設備」及び「機械及び装置」に区分されるから、当該各区分に定められた耐用年数に基づき償却限度額を算定することになる。(平30.10.19 熊裁(法)平30-3)

支部名
東京
裁決番号
平240015
裁決年月日
平成24年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300706089
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/8償却限度額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地及び当該土地の上に存する各構築物等の取得に係る売買契約書には当該土地と当該各構築物等の別に売買代金の記載がなかったことから、各事業年度の損金の額に算入される当該各構築物等の償却費の額は、請求人が請求人の利用価値による評価を踏まえて算出した価額を当該各構築物等の取得価額として計算すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所は、過年度分の更正処分に係る裁決において、「当該各構築物の取得価額について、請求人が算出した価額は合理的であるとは認められず、他に適正な価額を算出する方法が見いだし難いことなどからすれば、当該各構築物等の建築時における取得価額から請求人の譲受時までの償却費の額を差し引く方法によって算出することも合理的である」とする判断を示したところであるから、原処分庁が当該方法により算出した当該各構築物等の取得価額に基づき償却限度額を計算し、請求人が損金の額に算入した償却費の額のうち当該償却限度額を超える部分の金額は損金の額に算入できないとしてした各更正処分は適法である。(平24. 7. 9 東裁(法)平24-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220060
裁決年月日
平成23年3月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706089
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/8償却限度額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、機械及び装置の減価償却費の損金算入に際し、法人税法施行令第60条《通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例》(本件特例)を適用したことについて、同条に規定する書類の提出はしていないものの、当該機械及び装置の稼働状況は本件特例の適用要件を満たすこと及び確定申告書に添付した別表16(2)の記載により、本件特例を適用していることは明白であることから本件特例の適用は認められる旨主張する。しかしながら、本件特例の適用を受けるためには、確定申告書の提出期限までに所定の書類を所轄税務署長に提出していることが要件とされているところ、当該期限までに提出がないのであるから、本件特例の適用は認められない。(平23. 3. 8 関裁(法)平22-60)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110096
裁決年月日
平成12年4月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706089
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/8償却限度額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同族関係法人から取得した資産は建物ではなく、店舗造作、装飾設備器具であり、耐用年数は建物附属設備の耐用年数10年を適用すべきである旨主張するが、請求人からは取得した資産が建物附属設備であることを証明する資料の提出がないこと、売主の同族関係法人はその資産を取得した際建物勘定に計上し、建物の耐用年数40年を適用して減価償却費の計算をし、確定申告をしていること等から、建物の耐用年数40年から売主の同族関係法人の所有期間を控除した年数により減価償却費を計算し、償却超過額を損金の額に算入することは認められないとした原処分は適法である。(平12. 4.28名裁(法)平11-96)

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