裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

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支部名
大阪
裁決番号
平300043
裁決年月日
平成31年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301402029
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の元代表者(本件元代表者)が取引先とは別会社の代表者から受領していた金員を収益に計上しなかったこと(本件金員未計上)により所得を過少に申告するという意図がなかったことや、これが本件元代表者による特別背任という犯罪行為の手段であることから、本件金員未計上は請求人の行為とはいえず、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取消事由があったとは認められない旨主張する。しかしながら、本件金員未計上は、本件元代表者が請求人の収益に計上すべきことを認識しながら請求人の経理担当者に知らせず、収益を脱漏した虚偽内容の帳簿書類を作成させたものと認められ、また、本件元代表者が本件金員未計上の当時、請求人の代表者であったことから、本件元代表者による本件金員未計上は、納税者たる請求人自身がした国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺい」に該当する。そして、同項に規定する「隠ぺい」を法人税法第127条第1項第3号に規定する「隠ぺい」と別異に解する理由はなく、その意義は同一であると解されることからすると、本件金員未計上は、請求人による同号に規定する隠ぺいに該当するというべきである。(平31. 1.11 大裁(法・諸)平30-43)

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支部名
広島
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年8月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402029
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)の理由のうち、請求人の取締役に対する役員給与(本件役員給与)について架空計上の事実はなく、また、その他の事実については、過去の調査において隠ぺい又は仮装の事実に基づくものと認定された所得金額が含まれているから、現行の国税通則法でこのような取扱いをすることは許されない旨主張する。しかしながら、当該取締役は、請求人の事務所に出勤することも、取締役会に参加することもしておらず、当該取締役名義の預金口座に本件役員給与が振り込まれていたものの、当該預金口座は請求人が管理する口座であり、請求人から役員給与として金員を受領したとは認められないから、本件役員給与は、仮装の行為により計上されたものと認められる。したがって、請求人が、本件役員給与を総勘定元帳に計上した行為は仮装行為であるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号の要件を満たす。また、当該その他の事実については、前回調査により判明した事実であるが、請求人の備え付ける帳簿書類に事実を仮装又は隠ぺいして記載がされているものであり、同号の要件を満たす。さらに、同号の規定を適用する上で判断の対象となる事実については、今回の調査により判明した事実に限る旨の規定はなく、過去の調査により判明した事実を判断の対象とすることを妨げる規定もないから、本件青色取消処分が違法又は不当なものとはいえない。(平29. 8.24 広裁(法・諸)平29-5)

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支部名
広島
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402029
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地売上高の除外、土地仕入高の架空計上、役員に対する給与(本件役員給与)及び従業員に対する給与(本件従業員給与)とこれに係る法定福利費の架空計上、並びに、退職金の水増し計上の事実はないのであるから、青色申告の承認の取消処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、これらのうち、①本件役員給与については、当該役員が、請求人に対して役員としての役務提供をしていないものと認められ、本件役員給与は、審査請求人に対する役務提供とは無関係なものであり、また、本件役員給与は、請求人の管理する口座に振り込まれ、当該役員は本件役員給与を受領していないから、本件役員給与の支払の事実も認められない。また、②本件従業員給与については、当該従業員が、請求人に雇用され、請求人に対して役務の提供を行っていたとは認められず、請求人が本件従業員給与として金員を振り込んでいた当該従業員の名義預金口座については、請求人が管理する口座であることから、本件従業員給与を支払った事実は認められない。したがって、①及び②は仮装の行為と認められ、これらに係る法定福利費の計上も同様に仮装の行為と認められ、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取消要件を満たすことになる。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-2)

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支部名
広島
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成26年10月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402029
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分(本件青色承認取消処分)について、請求人の総勘定元帳(本件元帳)には軽微な記載誤りがあるものの、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号及び第3号に規定する青色申告の承認の取消事由には該当せず、また、青色申告制度の趣旨に照らしても、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件元帳の記載誤りの内容及び程度は、決して軽微なものとはいえず、むしろ相当にずさんな状況であったと認められ、そのような状況からすれば、本件元帳の記載は、法人税法第127条第1項第3号後段の「その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当し、また、本件元帳の記載誤りの内容及びその程度は、青色申告制度の趣旨及び青色申告の承認の取消しの意義に照らし、真に青色申告による納税申告を維持させるにふさわしくない内容及び程度に達しているといえるから、本件青色承認取消処分は違法又は不当ということはできない。 (平26.10.16 広裁(法・諸)平26-3)

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支部名
東京
裁決番号
平220196
裁決年月日
平成23年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301402029
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空の取引であると認定したA社に対する「不動産仕入高」は、実際に提供を受けた役務に見合う相応の対価を支払い、かつ、取引の裏付けとなる成果物及び直接関与した者の証言等が存在するから、架空の取引ではなく、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する隠ぺい又は仮装の具体的事由とはなり得ない旨主張する。しかしながら、原処分庁が青色申告の承認の取消事由としたA社との取引は、A社が発行したとする虚偽の領収証を利用して、請求人が総勘定元帳に「不動産仕入高」を計上し、当該取引が真実であったように装っていたものであるから、当該事実は、「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当な理由がある場合」に該当するので、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の取消事由に該当する。また、請求人は、本件の青色申告の取消通知書には、隠ぺい又は仮装についての具体的な事実の記載を欠くから判例(昭和49年4月25日最高裁第一小法廷判決)違反であるとも主張する。しかしながら、当該取消通知書には、該当条文の記載のみならず取消の基因となった事実関係の記載もあり、青色申告の取消通知書の理由付記の趣旨、目的を充足するものであるから、請求人の主張にはいずれも理由がなく、本件の青色申告の取消処分は適法である。(平23. 4.22 東裁(法・諸)平22-196)

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支部名
東京
裁決番号
平120107
裁決年月日
平成13年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301402029
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該収益が請求人に帰属するものであることを十分認識しながら、法人税の課税を免れる等のために請求人の帳簿書類に収益として記載せず、それを代表者が同一の赤字法人の収益に計上することにより所得の金額を過少に申告していたものであり、このことは、法法第127条第1項第3号に該当する。(平13.3.22東裁(法)平12−107)

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