裁決要旨 1売上原価等

裁決要旨 1売上原価等

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支部名
名古屋
裁決番号
令050019
裁決年月日
令和6年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300601010
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当事業年度の期末における仕入高の計上は、過去に実際よりも少なく買掛金を計上したため、訂正仕訳をしたものであり、会計原則の基本に従った適正な処理であるから、誤りを認識し正しく処理した事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、法人税法第22条第3項第1号に規定する、特定の収益との対応関係を明らかにできる売上原価等については、その収益が計上された事業年度に損金の額として算入されるべきものと解するのが相当であるところ、請求人の計上した仕入高は、過年度に行った仕入れに係るものであって、当事業年度の収益に対応する売上原価ではないから、当事業年度の損金の額に算入することはできない。また、法人税法上、修正申告や更正の制度があることからすると、過去の誤りについて後に修正すべきことが発覚した場合は、当該誤りの生じた事業年度に遡って修正することが予定されているものといえ、当該誤りを認識した事業年度において修正を行うことは、法人税法上容認されていない。(令6. 2.22 名裁(法・諸)令5-19)

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支部名
東京
裁決番号
令030073
裁決年月日
令和4年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300601990
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先からの納入品について、当事業年度末までにその引渡しを受けているから、当該納入品に係る外注費計上額は、当事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、外注先から請求人への納入品の引渡しは、その性質上、品質検査が完了した時点とするのが相当であり、翌事業年度に品質検査が完了した各納入品については当事業年度中に引渡しを受けていないから、当該各納入品に係る外注費は、当事業年度の収益に係る売上原価とは認められず、当事業年度の損金の額に算入することはできない。 (令4. 3.14 東裁(法・諸)令3-73)

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支部名
高松
裁決番号
令020002
裁決年月日
令和2年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300601990
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、決算期末日に行った仕入取引(本件取引)は、現実の引渡しは行われていないものの、預け在庫という会計処理に基づくものであるから、決算期末日付で仕入計上することができる旨主張する。しかしながら、請求人は、決算期末日において商品の検品を行っておらず、取引先との間で本件取引に係る危険負担等に関する取決めがあったとも認められないことから、本件取引が預け在庫による引渡しに該当するとは認めることはできず、本件取引を仕入計上をすることはできない。(令2.9.11高裁(法・諸)令2-2)

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支部名
沖縄
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300601030
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/3その他の資産の譲渡原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、旧型機の売却に伴い不要となった部品に係る売買(本件売買)の約定の下、売主である請求人は本件売買の目的物を特定し、買主が梱包作業を開始し得る状態におけば足りるというべきであり、当該目的物は当事業年度末に特定された上、指定の引渡場所(本件引渡場所)に移動し保管しており、当該目的物に欠品があっても、一部債務不履行あるいは瑕疵担保責任の問題が生じるにすぎないから、当該目的物の引渡時期は当事業年度である旨主張する。しかしながら、本件売買においては、買主が本件引渡場所に赴いて本件売買の目的物を受け取る行為を要するのであるから、請求人が、買主に対し受け取ることを求めるためには、少なくとも、請求人において当該目的物に関する現物確認作業が完了し、買主が本件引渡場所に受け取りに来れば、いつでも当該目的物の現実の占有移転ができる準備ができていなければならないところ、請求人は、翌事業年度に買主からの問合せを受けて、当該目的物の一部が重複していることを確認したことからすると、当事業年度末までに占有移転に関する準備を完了していたと認めることはできず、また、翌事業年度に本件売買の目的物の調整を経て本件売買に係る代金を受領し、その他本件売買の目的物の実質的な支配関係の変動をうかがわせる事情も認められないから、当事業年度末までに本件売買に係る目的物の実質的な支配の移転があったとは認められない。一方で、請求人は、翌事業年度において本件売買に係る代金を受領し、買主が翌事業年度に本件売買に係る目的物を確定しながら搬出を終えていることからすると、本件売買の目的物の引渡時期は、翌事業年度であると認められる。(令元.12. 3 沖裁(法・諸)令元-1)

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支部名
東京
裁決番号
平270008
裁決年月日
平成27年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300601020
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「土地営業権原価」の勘定科目で貸借対照表の資産の部に計上していた金額(本件資産計上額)は、無形固定資産又は繰延資産(無形固定資産等)に当たるものであり、平成21年10月期以後において、その償却費として計上した金額(本件費用計上額)は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件資産計上額を構成する支出の支出時における税務上の区分は、請求人が取得した土地の取得価額などであり、無形固定資産等に当たるものではないと認められるため、本件費用計上額を無形固定資産等の償却費用として損金の額に算入することはできない。そして、当該土地は関係会社に売却されていることから、本件資産計上額のうち、当該土地の取得価額に該当する価額は、当該土地の譲渡原価にとして、損金の額に算入すべきものであるが、その引渡しがあった日が、平成16年10月期以前であったと認められるから、当該土地の取得価額を平成21年10月期以後の事業年度において損金の額に算入することはできない。(平27. 7. 6 東裁(法)平27-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平230027
裁決年月日
平成23年12月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300601990
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の特定外国子会社との間に費用負担の合意があるなど、請求人が未払計上した費用負担額を含めた傭船料の額は、本件各事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人と特定外国子会社との合意は、当該特定外国子会社に実際に費用が生じた段階で請求人が負担するとなっているところ、請求人の当該費用負担額の計上は、請求人が独自に見積もった費用の額を基準に算出したものとなっており、支払債務として成立しておらず、本件各事業年度の損金の額には算入されない。(平23.12.14 大裁(法)平23-27)

支部名
仙台
裁決番号
平220017
裁決年月日
平成23年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300601990
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸施設に係る清掃等の業務委託料(本件委託料)は、賃貸借契約単位に個別的に原価集計することは不可能であり、発生した期間を媒介とする費用収益の対応に合理性があると考えられることから、前払した本件委託料は法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》(本件基本通達)の適用対象となるものであり、支払った事業年度の損金の額に算入されるべきものである旨主張する。しかしながら、本件委託料を賃貸区画及び請求人使用区画の総面積から賃貸区画に係るものと請求人使用区画に係るものに分けることは可能であり、そのうち、賃貸区画に係るものは法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第1号に規定する「売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額」と認めるのが相当である。したがって、賃貸区画に係る前払した本件委託料を本件基本通達に定める「前払費用」と認めることはできない。他方、請求人使用区画に係る本件委託料は法人税法第22条第3項第2号に規定する「販売費、一般管理費その他の費用の額」と認めるのが相当であり、請求人使用区画に係る前払した本件委託料は本件基本通達の定めによりその支払時の損金として取り扱うことが相当であると認められる。以上のことから、原処分は、その一部について取り消すのが相当である。(平23. 6.16 仙裁(法)平22-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平220021
裁決年月日
平成22年9月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300601010
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医療器具である自動対外式除細動器の専用収納スタンド(以下「本件AED専用スタンド」という。)20台の製造に際して製造委託先に支払った設計費は、本件AED専用スタンドの試作品で判明した問題点や改良点を解決するために支出した費用であり当期の損金の額に算入される研究開発費に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と製造委託先との打合せ内容や商標登録出願状況、当該設計費の内容などからみて、①本件試作品の完成以後はあくまで量産して製品化する上で本件試作品を元に変更を加えているにすぎず本件試作品の完成をもって研究開発は終了したものと認めるのが相当であること、②当該設計費は販売用の本件AED専用スタンドの製造委託後に生じた費用で、製造に当たって仕様を定めるために必要なものであることから、当該設計費は販売用の本件AED専用スタンドを製造するための経費に該当し、当該設計費の全額を本件AED専用スタンドに係る棚卸資産の取得価額に算入すべきである。また、製造された本件AED専用スタンドは期末までに1台も販売されていないため、当該取得価額を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平22. 9.28 大裁(法)平22-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200032
裁決年月日
平成21年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300601010
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成14年9月期における棚卸商品過大計上損は、請求人の主要取引先が債務超過にある請求人の経営再建のために平成14年12月期に行った財務状況等の調査の結果、明らかになった棚卸粉飾額であるから平成14年12月期の損金の額に算入すべきものである旨主張する。しかしながら、当該棚卸粉飾額はいずれも平成10年9月期から平成14年9月期において棚卸金額を水増しする経理処理をし、決算上の売上原価の額を実際の売上原価より少なく計上していたものであり、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、各棚卸粉飾額に相当する売上原価は、各粉飾事業年度においてそれぞれ算入すべきものであるから、請求人の主張は採用できない。(平21. 1.28 関裁(法)平20-32)

支部名
東京
裁決番号
平200101
裁決年月日
平成20年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300601990
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が行う住宅の瑕疵保証代行サービス収入に係る売上原価であるとして損害保険会社に支払い、その全額を支払った日の属する事業年度の損金の額に算入した損害保険料(以下「本件保険料」という。)について、本件保険料のうち保険期間の経過していない期間に対応する金額は、前払費用に該当するので損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、請求人の主な事業内容は住宅の検査業務と保証業務であり、請求人が行う住宅の保証業務(瑕疵保証代行サービス)は、登録○○約款に基づいて請求人に登録した建築業者(以下「登録建築業者」という。)を被保険者とし、登録建築業者が住宅所有者に対して「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅品質確保法」という。)」で定める瑕疵担保責任を負うことにより被る損害の80パーセントをカバーする保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結することにより履行されるものである。そして、本件保険料は、請求人が登録建築業者に提供する地盤調査や現場調査に合格した住宅(以下「登録住宅」という。)に係る瑕疵保証サービス収入の中から請求人が登録建築業者に代わって支払うものであり、登録住宅1軒ごとの保険料は合理的に算定できるものである。すなわち、請求人は、登録住宅1物件ごとの保険料を上回る瑕疵保証代行手数料を価格表に設定することにより、その差額を保証業務に係る利益として確保しているものと認められる。そうすると、請求人はその業務として登録建築業者に代わって本件保険契約を締結して本件保険料を支払うことによって、瑕疵保証代行サービス収入を得ているということができ、本件保険料はこの収入に直接対応する費用ということができる。したがって、本件保険料は売上原価に該当するものと認められ、原処分庁の主張には理由がない。(平20.12.15 東裁(法)平20-101)

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支部名
福岡
裁決番号
平190028
裁決年月日
平成20年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300601020
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該各土地の売買に係る契約成立日及び引渡日は平成18年8月31日であるから、当該各土地の売買に係る収益の額及び売上原価の額は、当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成18年9月8日に、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地有償譲渡届出書を県知事あてに提出しているところ、請求人が平成18年8月31日に成立したと主張する当該各土地の売買契約の内容を前提にすると、当該届出書の提出は不要であり、また、当該売買契約の内容は、当該届出書の記載内容と譲渡の相手先、譲渡物件の面積等において矛盾することからみて、平成18年9月8日の時点では当該届出書に記載された内容の売買が行われる予定であったものが、その後当該各土地の売買に係る契約に変更されたものと推認され、②請求人が真正なものと主張する契約日が平成18年8月31日と記載された当該各土地に係る売買契約書は、原処分に係る調査の着手日から1か月以上経過した後、調査担当職員に提示され(当初は廃棄したと申述)、また、当該売買契約書以外に契約年月日や売買金額が異なる売買契約書がそれぞれ2種類作成されており、平成18年8月31日付売買契約書を直ちに真実の取引を記載したものと認めることはできない。そうすると、当該各土地の売買契約が平成18年8月31日に成立したとは認められず、請求人の主張は採用できない。したがって、当該各土地に係る売買契約が平成18年8月31日に成立し、かつ、同日に当該各土地の引渡しが行われたとは認められないことから、当該各土地の売買に係る収益の額及び売上原価の額は当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入できないとした更正処分は適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.19 福裁(法)平19-28)

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支部名
福岡
裁決番号
平190003
裁決年月日
平成19年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300601020
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンションの譲渡契約又は引渡しは当該事業年度内に行われていることから、当該譲渡に係る固定資産売却損は当該事業年度の損金の額に算入すべき旨主張する。 しかしながら、本件譲渡では関連法人である譲渡先との間で譲渡契約書は作成されておらず、当該事業年度末までに譲渡契約があったことを証する文書の保存もない。また、当該マンションの譲渡に関して唯一保存する文書は、当該事業年度終了後2か月近く経って作成されたものであり、当該文書が作成された日まで当該マンションの管理費等、家賃、借入金利息、預り敷金、火災保険等の精算の手続等が何ら行われていないことにかんがみれば、本件譲渡の契約内容が具体的に定まり契約を行ったのは、通常の契約条項等の記載がある当該文書が作成された日前後であり、そして、当該マンションの引渡しは、本件文書が作成された日以後に、譲渡代金の支払に関する処理がされ、文書が作成された後に所有権移転登記の申請が行われていることに照らすと、この間に引渡しが行われたと認められる。 したがって、上記マンションの譲渡契約及び引渡しは当該事業年度に行われたと認めることはできないことから、上記固定資産売却損は当該事業年度の損金の額に算入できないとするのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 7. 9 福裁(法・諸)平19-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成18年9月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300601030
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/3その他の資産の譲渡原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、A工事収入に係る仕入代金(以下「本件仕入代金」という。)について、本件仕入代金に係る資材は平成12年3月中に納入されているから、平成12年3月期の工事原価である旨主張する。しかしながら、①本件仕入代金に係る工事は平成12年5月中に当該工事に係る設備等の据付けが行われて完了したと認められること、②請求人は本件仕入代金に係る工事収入を平成13年3月期の収益として計上していること及び③法人税法第22条第3項第1号が、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に計上すべき金額は、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これに準ずる額である旨規定しており、完成工事原価の計上時期は収益の計上時期と対応させる必要があることから、本件仕入代金は、平成13年3月期の完成工事原価となる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 9.21 名裁(法・諸)平18-19)

支部名
関東信越
裁決番号
平180008
裁決年月日
平成18年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300601030
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/3その他の資産の譲渡原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社から受託した汚染土壌処理業務(以下「本件業務」という。)に係る外注費(本件外注費を含む。)は本件事業年度の実際の処理量に応じたものであるところ、本件業務に係る代金は本件事業年度において確定しており、本件精算金は本件業務全体を見直したことによる値増金として本件翌事業年度に確定したものであるから、本件外注費は本件事業年度の収益に係る原価である旨主張する。しかしながら、本件業務に係る契約は、掘削が終わらなければ搬出土壌の数量、土壌の汚染状況及びその処理方法等が確定しないため、工事完了後に当事者間で総合勘案して精算される可能性を留保した単価契約として締結されており、平成16年7月までに処理数量が予定数量に達したことから、請求人、A社等で協議が行われ、平成16年11月末に本件業務が完了したことを受けて請求人が本件精算金を請求したものと認められるから、本件精算金は、いわゆる値増金には当たらない。また、本件業務の外注先の計測による処理数量と発注者作成に係る「精算内訳」に記載された処理数量はほぼ一致しており、平成16年7月分までの外注先からの請求に係る処理数量と発注者に対する請求に係る処理数量も一致していることが認められる。そうすると、本件精算金は本件外注費に係る処理数量に基づいて算定されたもので、本件外注費が本件精算金に対応することは明らかであるから、本件外注費は本件翌事業年度の収益に係る原価であるとみるのが相当である。(平18. 8. 2 関裁(法)平18-8)

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支部名
福岡
裁決番号
平170018
裁決年月日
平成18年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300601010
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国に所在する液化天然ガス(LNG)の仕入先に対して支払った一時金について、その支払時において前払金等と経理処理していたものを、本件事業年度までの原料費とすべきであったから、本件事業年度において一括して損金の額に算入することができる旨主張する。 しかしながら、本件一時金は、平成10年度から平成13年度の船舶関連費用(以下「SRC」という。)の対価として支払われた金額と認められるところ、SRCはもともとLNGの引取りに係る費用であるから、平成10年度から平成13年度に引き取ったLNGの引取りに係る費用の対価であると認めるのが相当である。原料の引取費用は、引き取ったその原料の購入代価に加算することとなるところ、本件一時金の合計額も、平成10年度から平成13年度までの間に引き取られたLNGの引取数量に応じて合理的に配分し、そのLNGの購入代価に加算して原料の購入原価を計算し、さらに、その購入原価を基に消費価格を計算し、実際の消費量に応じて原料費としてその製造原価を損金の額に算入するのが相当と認められるから、本件事業年度において損金の額に算入することはできない。(平18. 5. 9 福裁(法)平17-18)

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支部名
広島
裁決番号
平130042
裁決年月日
平成14年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300601990
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法的規制により取り外された本件部品の修繕費としての認識時点は、取り替えられた時点であり、その時点で損金を形成し、たまたま補修が可能な場合には補修費相当額を修繕費として損金に算入するだけであり、業界内で統一された会計規則が取り外した部品については除却損失として設備勘定内の整理を行わなければならないことを前提としながらも、より現実的な経理処理の方法をとっているのであり、補修が翌事業年度にずれ込んだから、本来発生している除却損失相当額を本件事業年度の収益に対応する売上原価等として損金に認めないことは費用収益対応の原則からしても不合理である旨主張し、原処分庁は、本件部品の修繕費が本件事業年度の損金となるか否かは、法人税法第22条第3項第2号に該当する費用として債務確定の有無によって判断すべきである旨主張する。しかしながら、当該事業年度の収益に係る売上原価等となるべき費用のすべてについて見積もり計上ができるのではなく、当該売上原価等に係る資産の販売等に関する契約の内容、当該費用の性質等を勘案して当該事業年度の収益に係る売上原価等となるのか合理的に判断すべきであり、本件部品が予備品として機能するのは、修理あるいは納品され予備品として備え付けられた時点であるので、本件修繕費は、翌事業年度の収益に係る収益的支出として翌事業年度の損金の額に算入すべきものであるから、請求人の主張には理由がない。(平14. 5. 7.広裁(法・諸)平13-42)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130039
裁決年月日
平成14年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300601020
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価
事例集登載頁
裁決事例集No.63・110ページ

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡原価につき、本件土地の取得価額に本件土地の取得に係る借入金の支払利息(以下「本件支払利息」という。)を加算した金額とすべきである旨主張する。しかしながら、固定資産の取得に係る借入金の支払利息を固定資産の取得価額に算入するか否かは法人の選択の委ねられており、法人がこれを土地勘定や建設仮勘定に含めた場合には、支払利息が固定資産の取得価額に算入されたことになるが、請求人が提出した各事業年度の確定申告書に添付された貸借対照表の土地勘定の金額は全く増加していない上、土地勘定以外の固定資産科目にも建設仮勘定に類する勘定科目はないから、本件支払利息は、本件土地等の取得価額にでなく、各事業年度の所得の計算上損金の額に算入されていたものと認められるから、本件支払利息を本件土地の譲渡原価に算入することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14. 1.24名裁(法)平13-39)

支部名
仙台
裁決番号
平130004
裁決年月日
平成13年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300601990
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件補助金がその支払を受けるべき金額が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するとすれば、本件補助金と本件増加工事費とが個別対応の関係にあることは明らかであるから、法人税法第22条第2項及び第3項の規定により、本件増加工事費は、本件補助金収入を益金の額に算入した事業年度において原価として損金の額に算入すべきである旨主張する。審理するに、本件補助事業は各年度において、施工し完了している事実が認められ、また、(1)請求人は、本件補助事業の施工により生じた費用相当額をF県及びD町から、本件補助金として交付を受けていること、(2)本件補助事業で完成した公共施設は、その管理権がD町に帰属していること、(3)本件分譲用宅地の分譲予定価格は、本件分譲用宅地の総造成工事原価の額から、本件補助金総額を控除した後の原価の額を基礎原価の額として算定されていることから、本件分譲用宅地の譲渡に係る収益の額は、分譲予定価格と本件補助金の合計額であり、これに対応する原価は、本件補助金を含む本件分譲用宅地供給原価(本件増加工事費とそれ以外の造成工事費の合計額)とみるのが相当である。したがって、本件補助金は、その交付決定通知のあった日の属する事業年度の益金の額に算入すべきものであり、また、本件補助金と本件増加工事費とは、収益とこれに係る原価という対応関係にあることから、本件増加工事費は、本件補助金を益金の額に算入する各事業年度において、それに対応する原価相当額として、損金の額に算入するのが相当である。(平13. 7. 5.仙裁(法)平13-4)

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支部名
熊本
裁決番号
平080041
裁決年月日
平成9年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300601010
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ガス事業法上の認可価格に基づく本件ガスの仕入価額は、法法第22条第3項第1号に規定する当該事業年度の収益に係る売上原価であり、本件ガスの仕入れに係る精算額は、仕入割戻しに該当する旨主張する。しかしながら、(1)精算額の仕入価額に対する割合が、仕入割戻額としては異常に高率であること、(2)払戻しを受ける請求人が一方的に主導する形で精算が行われていること、(3)本件ガスの取引価格は、後日精算することがあらかじめ予定されていることから、精算額は、仕入割戻しとは認められない。(平 9. 5.23熊裁(法)平 8-41)

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支部名
熊本
裁決番号
平080041
裁決年月日
平成9年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300601010
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、ガス事業法上の認可価格に基づくガス仕入価額は、法法第22条第3項第1号に規定する当該事業年度の収益に係る売上原価である旨主張する。しかしながら、(1)当該仕入価額について、請求人に対し極めて高率の精算金が支払われていること、(2供給先A社は、当該ガスの売上金額を、ブタンガスの価格に基づき減額する経理処理を行っていること、(3)払戻しを受ける請求人が一方的に主導する形で精算が行われていること等から、請求人が当該ガスの仕入価額の計算に採用した仕入単価は認可価格とはいえ、本件の場合精算が予定された仮の価格と認めるのが相当であって、ガス事業法上の認可価格をもって、法法第22条第3項第1号に規定する損金の額に算入すべき確定した仕入価額であるという請求人の主張には理由がない。(平 9. 5.23熊裁(法)平 8-41)

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支部名
東京
裁決番号
平080085
裁決年月日
平成8年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300601990
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、建設業界の経営環境の悪化に備えるため、未成工事支出金を支出時の事業年度の損金として認めるべきである旨主張するが、当該事業年度に本件工事の完了、目的物の引渡しがなく、また、本件工事にかかる収益の計上もないから、請求人の主張は採用できない。(平 8.12.11東裁(法)平 8-85)

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支部名
東京
裁決番号
平080085
裁決年月日
平成8年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300601990
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件工事が見積段階において明らかに赤字が見込まれたことから、未成工事支出金は販売促進費という意味の雑損失として当事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張するが、当該支出は工事の工事原価を構成するものであり、また、請求人は工事完成基準を適用しているから、たとえ赤字が見込まれるとしても、一般に公正妥当と認めらる会計処理の基準に照らし、当事業年度の損金とは認められない。(平 8.12.11東裁(法)平 8-85)

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