裁決要旨 4外注費

裁決要旨 4外注費

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支部名
福岡
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和7年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費は、本件外注先との包括的な工事請負契約に基づく適正な報酬であり、本件外注先は、下請業者(本件下請業者)が工事を遂行した対価を支払っているのであるから、請求人の本件事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人と本件外注先との取引は、①極めて多額の取引であるにもかかわらず、請求人の主張を裏付ける証拠が確認できないこと、また、②本件外注先は自ら工事代金を計算することはなく、請求人の取締役から指示されるとおりに請求書を作成し、請求人から入金があると、本件下請業者から毎月交付される本件外注先宛の請求書に、本件外注先が請け負っていない工事などが記載されていても内容の確認や審査をすることなく、本件下請業者の請求どおりに支払っていたと認められること、③本件外注先が請求人に提供した役務の内容が、指示された業務に対して役務を提供するいわゆる常傭工としての契約に近似した性格を持つ取引であるといえることを併せ考えれば、請求人が主張する包括的な工事請負契約なるものを認めることはできず、請求人が本件外注先に支払った外注費と審判所が認定した本件外注先に対する外注費との差額は、単に本件下請業者へ移動させるための金員であったと認めるのが相当である。したがって、当該差額は、請求人が、本件外注先の役務提供に係る対価として支払ったものと認めることはできず、請求人の本件事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(令7. 4.17 福裁(法・諸)令6-12)

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支部名
福岡
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費は、本件外注先との包括的な工事請負契約に基づく適正な報酬であり、本件外注先は、下請業者(本件下請業者)が工事を遂行した対価を支払っているのであるから、請求人の本件各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人と本件外注先との取引は、①極めて多額の取引であるにもかかわらず、請求人の主張を裏付ける証拠が確認できないこと、また、②本件外注先は自ら工事代金を計算することはなく、請求人の実質的な親会社の取締役から指示されるとおりに請求書を作成し、請求人から入金があると、本件下請業者から毎月交付される本件外注先宛の請求書に、本件外注先が請け負っていない工事などが記載されていても内容の確認や審査をすることなく、本件下請業者の請求どおりに支払っていたと認められること、③本件外注先が請求人に提供した役務の内容が、指示された業務に対して役務を提供するいわゆる常傭工としての契約に近似した性格を持つ取引であるといえることを併せ考えれば、請求人が主張する包括的な工事請負契約なるものを認めることはできず、請求人が本件外注先に支払った外注費と審判所が認定した本件外注先に対する外注費との差額は、単に本件下請業者へ移動させるための金員であったと認めるのが相当である。したがって、当該差額は、請求人が、本件外注先の役務提供に係る対価として支払ったものと認めることはできず、請求人の本件各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(令7. 3.19 福裁(法・諸)令6-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060035
裁決年月日
令和7年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとした海外の事業者(本件事業者)に対するアドバイザリー業務の費用(本件アドバイザリー料)について、実際に本件事業者から受けた役務提供の対価であるから、法人税に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件事業者の代表者から請求人の代表者に本件アドバイザリー料の支払を利用した節税スキームを紹介する資料が送付されていること、本件事業者がアドバイザリー業務を実際に行ったのであれば通常存在すると考えられる報告書等の成果物がなく、報告等がすべて口頭でなされたというのは不合理であること、本件アドバイザリー料のうち相当な金額が未払であるにもかかわらず本件事業者が未払を解消させるための行動をした形跡がないこと等から、本件アドバイザリー料の計上は、請求人の利益を海外に移転させるためであって、請求人は本件アドバイザリー料の対価としての役務提供を受けていないものと認められる。したがって、本件アドバイザリー料は、その支出内容が確認できず、そのため請求人の業務との関連性が明らかでないものといえるから、所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。(令7. 2.20 名裁(法・諸)令6-35)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050021
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとしたコンサルティング費用の支出額(本件支出)には、実際に役務の提供があったから、本件支出は法人税に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入され、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、請求人の当時の担当者及びコンサルティング契約の相手先(本件相手先)の代表者は、いずれも、本件相手先による役務の提供はなかった旨、請求人から本件相手先に振り込まれた金銭は請求人に返金すべきものだった旨申述し、その内容が一致しているところ、これらの申述は証拠とも整合しており、当該各申述はいずれも信用できる。よって、本件支出に係る役務提供があったとは認められないから、本件支出は、損金の額に算入されず、支払対価の額に含まれない。(令6. 3.15 名裁(法・諸)令5-21)

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支部名
広島
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年12月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が損金の額に算入した外注費の一部は、請求人と外注先との間で工事の受発注に係る契約は成立しておらず、また、請求人の工事部長が当該外注先に請求書の宛名を書き換えさせるなど虚偽の請求書を作成させて計上したものであるから、実態のない架空の外注費である旨主張する。しかしながら、請求人と外注先との間の工事請負契約は有効に成立していると認められること、また、原処分庁の主張する書き換え前の請求書等は確認することができず、書き換えがあったとする証拠はないこと、そして、請求人の工事部長は一従業員に過ぎず、外注先に虚偽の請求書を発行させることが可能であったとも考え難いことから、請求人が損金の額に算入した外注費が過大に計上されたものとは認められない。(令5.12. 7 広裁(法・諸)令5-2)

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支部名
広島
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年12月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が損金の額に算入した外注費の一部は、請求人の工事部長が外注先に単価を書き換えさせるなど請求金額を水増しした請求書を作成させ計上したものであるから、当該水増しした部分に係る金額については、役務提供の事実のない架空の外注費である旨主張する。しかしながら、請求人は、請求書に記載されたとおりの役務の提供を受けたと認められ、また、原処分庁の主張する書き換え前の請求書は確認することができず、水増しがあったとする証拠もないことから、請求人が損金の額に算入した外注費が過大に計上されたものとは認められない。(令5.12. 7 広裁(法・諸)令5-2)

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支部名
東京
裁決番号
令040144
裁決年月日
令和5年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の知人(本件知人)に対して支出した業務委託費は、宣伝等を委託する契約及び経営コンサルティングに係る契約に基づき本件知人から受けた役務提供に対する対価であることから、当該業務委託費の額は、法人税法における所得の金額の計算上損金の額に算入されるとともに、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、請求人と本件知人との間には、これらの契約はいずれも成立しておらず、請求人が支出した当該業務委託費の額は、いずれも架空の業務委託費の額であるから、当該業務委託費の額は、法人税法における所得の金額の計算上損金の額に算入することができず、また、消費税法における課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令5. 6.29 東裁(法・諸)令4-144)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040024
裁決年月日
令和5年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないとした、特定の相手先(本件相手先)に対する仕入高又は外注費として計上した金額(本件否認額)について、いずれも正当な資産の譲渡又は役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、請求人の当時の代表者及び本件相手先の関係者は、いずれも、本件相手先による資産の譲渡又は役務の提供はなかった旨、及び、請求人から本件相手先に振り込まれた金銭は請求人に返金すべきものだった旨申述しており、両者の各申述の内容が一致する上、証拠とも整合しており、当該各申述はいずれも信用できる。ただし、原処分庁による本件否認額の計算に誤りがあり、過大に算出されていることから、本件否認額のうち当該過大額を除く部分の金額について、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできず、また、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令5. 6.20 名裁(法・諸)令4-24)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040024
裁決年月日
令和5年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、役務の提供の対価を超えるため法人税の所得の計算上損金の額に算入されず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないとした、特定の相手先(本件相手先)に対する外注費として計上した金額(本件否認額)について、正当な役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、本件相手先の関係者は、本件相手先が作成した請求書に記載された請求金額が正当な外注費の金額である旨、及び、当該正当な外注費を超えて請求人から本件相手先に振り込まれた金銭は請求人からの貸付金であった旨申述しており、その内容は他の証拠と一致する上、ほかに役務の提供があったと認めるに足りる証拠もないことから、当該申述は信用できる。この点、原処分庁は、請求書が現存しない期間の正当な外注費の金額について月報から計算した旨主張する。しかしながら、原処分庁の採用した計算方法は、月報を基に計算しているものの、請求書の記載から認められる計算方法とは異なっており、請求書の記載から認められる計算方法による算出額より過少な金額を正当な外注費の金額として算出していたところ、原処分庁が主張する計算方法を採用すべき事情は認められない。したがって、本件否認額のうち、原処分庁が外注費として算出した金額と請求書の記載から認められる計算方法から算出した外注費の金額との差額を除く部分の金額については、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできず、また、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令5. 6.20 名裁(法・諸)令4-24)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040024
裁決年月日
令和5年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないとした、特定の相手先(本件相手先)に対する仕入高又は外注費として計上した金額(本件否認額)について、いずれも正当な資産の譲渡又は役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、請求人の当時の代表者及び本件相手先の代表者は、いずれも、本件相手先による資産の譲渡又は役務の提供はなかった旨、及び、請求人から本件相手先に振り込まれた金銭は、大半が請求人に返金すべきもので、残りは、第三者が本件相手先に負う債務を請求人が立て替えて支払ったものである旨申述しており、両者の申述の内容が一致する上、証拠とも整合しており、当該申述はいずれも信用できる。したがって、本件否認額は、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできず、また、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令5. 6.20 名裁(法・諸)令4-24)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040024
裁決年月日
令和5年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、役務提供の対価を超えるため、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないとした、特定の相手先(本件相手先)に係る外注費として計上した金額(本件否認額)について、いずれも正当な役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、請求人の当時の代表者及び本件相手先の関係者は、いずれも、本件相手先が請求した金額が正当な外注費であり、当該正当な外注費を超える部分である本件否認額に係る取引は実在していなかった旨申述しており、両者の各申述の内容が一致する上、ほかに各申述の信用性を疑わせるような事情も認められず、当該各申述はいずれも信用できる。ただし、原処分庁による本件否認額の計算に誤りがあり、過大に算出されていることから、本件否認額のうち当該過大額を除く部分の金額について、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできず、また、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令5. 6.20 名裁(法・諸)令4-24)

支部名
広島
裁決番号
令040014
裁決年月日
令和5年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先(本件外注先)から現場作業や作業員の確保という役務の提供を受け、本件外注先からの請求書に基づき金員を支払っているから、本件外注先に対する外注加工費(本件各外注費)は、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、作業現場で元請業者等が作成している作業に従事した作業員の名前が記載された各書類には本件外注先の名前の記載がないところ、当該各書類に記載されていない作業員が作業に従事することはない旨の元請業者等の関係人の申述等は十分に信用できるから、請求人が、本件外注先から役務の提供を受けたとは認められず、よって、本件各外注費は損金の額に算入されない。(令5. 3.23 広裁(法・諸)令4-14)

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支部名
広島
裁決番号
令040012
裁決年月日
令和5年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各外注先(本件外注先)に対する各外注加工費として計上した金額は、外注加工費ではないが給与等又は開業費に該当する費用、過去の外注加工費に係る単価の増額分及び役務の提供の対価であるから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が本件外注先から役務の提供を受けたとは認められない。そして、当該金額は、その使途の確認ができず請求人の業務との関連性が明らかではないから、損金の額に算入されない。(令5. 2.21 広裁(法・諸)令4-12)

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支部名
広島
裁決番号
令040013
裁決年月日
令和5年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各外注先(本件各外注先)に対する外注加工費として計上した金額は、本件各外注先又は他の外注先から受けた役務の提供の対価であるから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が本件各外注先及び他の外注先から役務の提供を受けたとは認められず、当該金額は、請求人の業務との関連性が認められないことから、損金の額に算入されない。(令5. 2.21 広裁(法・諸)令4-13)

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支部名
広島
裁決番号
令040003
裁決年月日
令和4年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300702049
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空計上又は水増し計上であると主張する外注費(本件各外注費)は、取引の実体が存在しており架空取引ではないし、請求人に水増し部分があるとの認識はなく、請求人と外注先との間で適正な契約代金として合意して支払ったものであるから損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件各外注費は、請求人の元専務が外注先に依頼して、実際には請負契約が存在せず役務提供の事実がないにもかかわらず発行させた請求書に基づき計上されたもの、及び外注先から返還を受ける金額を請負代金額に上乗せさせて発行させた請求書に基づき計上されたものであるから、損金の額に算入されない。(令4.10. 6 広裁(法・諸)令4-3)

支部名
広島
裁決番号
令040002
裁決年月日
令和4年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各外注先(本件各外注先)に支払った各外注費(本件各外注費)は、請求人が施行する工事全般の施工管理業務及びコンサルタント業務に対する対価である旨主張する。しかしながら、本件各外注先が請求人に対して請求人が主張するような役務の提供を行ったとは認められないから、その対価が発生する余地はない。また、本件各外注費は、その使途の確認ができず、業務との関連性が明らかではないから、本件各外注費は法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入されない。(令4. 9. 9 広裁(法・諸)令4-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040001
裁決年月日
令和4年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が受注した工事(本件工事)に係る業務を個人事業者(本件事業主)に外注しており、請求人が本件事業主に支払った金員はこの対価であるから、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入され、また、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件工事において作成された各書類からは、本件事業主が本件工事に関与していた事実は確認できず、また、本件工事の現場監督は、本件工事に本件事業主が関与していたことを把握していない。さらに、外注の事実を裏付ける契約書等の客観的な証拠が認められない上、本件事業主の業務に係る請求人の代表者及び本件事業主の申述及び答述は、不合理に変遷しており、業務の内容も抽象的で明らかではないことからすると、当該申述及び答述はいずれも信用できない。このような事情に加え、そのほかに本件事業主が役務を提供したことをうかがわせる事情は確認できず、請求人がいかなる理由で本件事業主に金員を支払ったか不明であるから、請求人が本件事業主に支払った金員は、損金の額にも、課税仕入れに係る支払対価の額にも算入されない。(令4. 8. 1 名裁(法・諸)令4-1)

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支部名
仙台
裁決番号
令030003
裁決年月日
令和3年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先(本件外注先)に送金した金員(本件外注費)について、情報収集等の役務の提供(本件業務)の対価である旨主張する。しかしながら、本件業務は、高額な取引であるにもかかわらず、契約書が作成されておらず、本件外注先から本件業務に係る報告もなく、相当期間にわたり未払であったが本件外注先から催告もないなど、本件業務が実際に行われたのであれば通常存在するはずの証拠等が存在しておらず、本件業務は実際には行われていなかったものと認められる。よって、本件外注費の額を損金の額に算入することはできない。(令3.10. 8 仙裁(法・諸)令3-3)

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支部名
東京
裁決番号
令030022
裁決年月日
令和3年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注加工費はいずれも正当な金額であり、外注加工費として外注先口座に振り込んだ金額の一部が代表者名義の各口座に入金されているのは、前払いした外注加工費の回収額である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する前払いの事実を裏付ける証拠はなく、また、代表者名義の各口座は、いずれも請求人の業務のために使用している口座とは認められないから、当該金額が各外注先に対する外注加工費として支払われたものとは認められない。(令3. 9. 7 東裁(法・諸)令3-22)

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支部名
札幌
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和3年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の各関係法人(本件各関係法人)は、適法に設立された法人で、従業員には所属する本件各関係法人から給与が支給され、また、二次下請として実際に業務を行っているなど事業実体があり、請求人及び本件各関係法人の申告は、いずれも適正である旨主張する。しかしながら、①本件各関係法人の代表取締役は、名目上の代表取締役であったと認められること、②本件各関係法人の設立及び解散は請求人の元代表取締役の発意の下で行われ、本件各関係法人への外注金額は、請求人の元代表取締役が請求人の管理職従業員との協議の上、現場業務の責任者との間で決定していたこと、③各業務の進捗及び従業員の休暇等の管理は、請求人が行っていたこと、及び④請求人は、元請先に提出する書類に本件各関係法人を記載しない一方で、本件各関係法人の所属とされる従業員を請求人の従業員として記載していたことなどを総合的に勘案すれば、本件各関係法人には独立した法人としての主体性は認められず、本件各関係法人の設立意義は、専ら請求人及び本件各関係法人を通じて消費税等の税負担の軽減を図ることが目的であって、本件各関係法人は、実質的に事業活動は行っておらず、本件各関係法人に事業実体はなかったものと認められる。したがって、請求人が本件各関係法人に外注したとする業務は、いずれも請求人が行っていたものであり、本件各関係法人がそれぞれ申告した収益、費用等に係る業務及び取引は、いずれも請求人が行っていたものと認められる。(令3. 3.10 札裁(法・諸)令2-7)

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支部名
東京
裁決番号
令020047
裁決年月日
令和3年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ビルの解体等の工事(本件工事)において、下請業者(本件下請業者)にその一部を外注し、実際に役務の提供を受けたから、当該外注に係る費用(本件外注費)は、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入され、また、消費税等の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件工事の現場の管理体制において、請求人の元請業者が作成する施工体系図に本件下請業者の名称の記載がなく、作業就労者名簿が提出されていない本件下請業者は、本件工事に従事することができないと考えられ、また、本件工事に関する契約は架空の取引であり工事を行っていない旨の本件下請業者の代表者の答述は信用できることからすると、役務の提供があったとは認められず、本件外注費は、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入し、消費税等の課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。 (令3. 1. 6 東裁(法・諸)令2-47)

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支部名
仙台
裁決番号
令020008
裁決年月日
令和2年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、外注先に支払った外注費(本件外注費)の額はいずれも工事請負契約に基づく役務提供の対価であり、客観的に適正な額を超える過大な額ではないから、本件外注費の額が法人税法第22条第3項に規定する損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件外注費の額は、役務提供の対価として支払われたものではなく、請求人の業務との関連性は認められないことから損金の額に算入することはできない。また、客観的に適正な額を超える過大な額であったか否かにより判断されるものではない。 (令2.10.20仙裁(法・諸)令2-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010031
裁決年月日
令和2年1月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が損金の額に算入した各外注費(本件各外注費)について、①外注先の代表者等の申述によって役務の提供がなかったと認められるものであるか、②そもそも事業実体すら認められない外注先に係るものであるから、いずれも架空の外注費であって損金の額に算入することはできないなどと主張する。しかしながら、当審判所に提出された証拠資料等によれば、上記①の申述を直ちに信用することはできず、上記②の外注先に事業実体がなかったと認めることもできないし、むしろ、当審判所が認定した事実関係においては、請求人が外注先から役務の提供を受けるなどし、その対価が請求書に記載された金額相当のものであったとしても不自然ではないことなども考慮すれば、本件各外注費を損金の額に算入することができないとは認められない。(令2. 1.24 関裁(法・諸)令元-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010031
裁決年月日
令和2年1月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が損金の額に算入できないとした各外注費(本件各外注費)について、外注先に役務の提供の対価として支払ったものであるから、いずれも損金の額に算入することができると主張する。しかしながら、当審判所に提出された証拠資料等によれば、総勘定元帳の摘要欄が空欄である上、それに係る請求書及び領収書も保存されておらず、当審判所の調査によっても、役務の提供があったなどとうかがわせる事情も存在しないから、本件各外注費は損金の額に算入することはできない。(令2. 1.24 関裁(法・諸)令元-31)

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支部名
札幌
裁決番号
令010004
裁決年月日
令和元年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先に支払っていたコンサルタント業務に係る外注費を増額した部分の金額(本件各支出)は、取引先の代表者が請求人の事業の手助けを行うことが取引先の業務であると申述したこと及び取引先が請求人の依頼した業務に係る旅費交通費を計上していたことから、役務提供の対価であり、各事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件各支出に係る契約書等においても具体的な業務内容が明らかではないところ、請求人の代表者は取引先による役務提供はなかった旨、また、取引先の代表者も業務の具体的な内容について示す書類はない旨それぞれ申述又は答述し、ほかに役務提供があったと認めるに足りる証拠の提出もないことから、本件各支出は役務提供の対価として支出したものとは認められない。したがって、本件各支出を外注費の支払として各事業年度の損金の額に算入することはできない。(令元.12.16 札裁(法)令元-4)

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支部名
大阪
裁決番号
令010025
裁決年月日
令和元年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が外注先(本件外注先)に対して支払った外注費(本件外注費)に関して、本件外注先は、本件外注費に係る請求書(本件請求書)に記載された工事について、その補助的な雑工事を実際に施工しているから、本件外注費は正当な役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、本件請求書に記載された工事は、請求人の別の外注先が施工していると認められる一方で、本件外注先がその雑工事を施工したことをうかがわせる証拠はなく、本件外注費の大半が第三者の口座を経由して請求人の営業担当者に渡っていること、本件請求書は同人が作成しており、本件外注先は本件請求書に記載された工事の内容を把握していないと認められることからすると、本件外注費は本件外注先からの役務の提供の対価には該当しないから、損金の額に算入することはできない。(令元.11.14 大裁(法・諸)令元-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平300075
裁決年月日
令和元年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、破産会社が外注した業務(本件業務)の報酬額は、外注先の裁量で決まるものであり、本件業務の報酬額には水増し請求と評価される部分はなく、原処分庁が水増し請求と評価する金額(本件係争請求額)を損金算入すべき旨主張する。しかしながら、本件係争請求額は、破産会社の元取締役の指示により、外注先が役務の提供をしていないにもかかわらず正規の報酬額に水増しして請求していたものと認められるから、本件係争請求額は本件業務の対価として損金算入することはできない。(令元.5.24 大裁(法・諸)平30-75)

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支部名
大阪
裁決番号
平300053
裁決年月日
平成31年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300702043
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が支払った費用等は、契約に基づき情報提供料等として支払ったものなどであるとして、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人はその費用等を総勘定元帳に計上しておらず、その費用等の支払を認めるに足りる証拠もないから、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平31. 2.25 大裁(法・諸)平30-53)

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支部名
広島
裁決番号
平290030
裁決年月日
平成30年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702049
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 調査対象事業年度のうち、コンパニオン送迎の業務委託先である運転手(本件運転手)が作成した原始記録(本件原始記録)の存在する期間において、請求人は、コンパニオン送迎の業務委託費(本件業務委託費)につき、本件原始記録ではなく、請求人が審判所に提出した本件運転手に係る領収書(本件業務委託領収証)により算定した金額を、法人税の所得金額の計算上損金に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件運転手の答述等によれば、本件業務委託領収証の記載内容に信用性はないと認められるから、本件業務委託領収証により本件業務委託費の額を算定してこれを損金に算入することはできない。ただし、請求人の業務委託先の中には、コンパニオン送迎ではなく、情報技術関連事業の業務を請け負っている者が存在する事実が認められ、当該情報技術関連事業に係る業務委託費は、当該業務の遂行上必要と認められるから、法人税の所得金額の計算上損金に算入することが相当と認められる。(平30. 6.29 広裁(法・諸)平29-30)

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支部名
広島
裁決番号
平290025
裁決年月日
平成30年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空又は過大であるとする外注費(本件各外注費)に関して、実際に工事を施工した業者(本件各施工業者)以外の者を発行名義人とする各領収証(本件各領収証)に基づいて総勘定元帳に計上していたことについて、①領収証さえあれば良いと考えていたので、本件各領収証の発行者(本件各外注先)の名称が正しいか確認していなかった旨、②本件各外注先が本件各外注費に係る工事代金を受領していない等と答えるのは、本件各施工業者の事情である旨、③請求人には代表者及び従業員2名しか工事を行う者おらず、本件各施工業者の役務の提供がなければ、本件各外注費に係る工事を完成させることはできない旨等の理由を挙げて、本件各外注費は実際に支払ったものである旨主張する。しかしながら、本件各外注先の答述や証拠によれば本件各領収証は虚偽のものであり、請求人は、本件各外注費を本件各外注先にも本件各施工業者にも支払った事実はないと認められる。請求人は本件各施工業者の特定に関する情報を提供しないため、これらの者の存在すら確認することができないし、本件各外注費に係る工事が工期内に完了していることのみをもって、本件各施工業者の存在や役務の提供が立証されたことにはならない。(平30. 6. 4 広裁(法・諸)平29-25)

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支部名
仙台
裁決番号
平270003
裁決年月日
平成27年8月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、総勘定元帳に記載した外注費のうち、実際に外注先に支払った金額(本件金員)は、請求人に対する作業員及び外注先の紹介及び斡旋並びに受注先との受注のためのセッティングなどの役務提供に係る対価の支払であり、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、①当該外注費に係る請求書は、請求人の代表者の指示により請求人の従業員が作成していたこと、②当該外注費が振り込まれた預金口座の通帳及びキャッシュカードを請求人の関係者が預かり、振り込まれた外注費とほぼ同額を現金で引き出して請求人代表者が受領していたことから、当該預金口座は請求人が管理していたものと認められ、これらのことから当該外注費は架空と認められた。さらに、外注先から請求人への役務提供があった事実は確認できず、請求人が外注先に本件金員を支払ったとする事実を認めるに足りる証拠もなく、請求人の主張どおりに本件金員の支払いがあったと直ちに認めることはできない。したがって、仮に本件金員の支払いの事実があったとしても、上記のとおり、役務提供があった事実が認められないことから、本件金員は、損金の額に算入することはできない。(平27. 8.25 仙裁(法)平27-3)

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支部名
東京
裁決番号
平270017
裁決年月日
平成27年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空の外注費であると認定した各外注先との取引(本件役務提供取引)について、本件役務提供取引は当該各外注先から営業活動や清掃業務等の役務の提供を受けた実態のある取引であること、また、請求人の代表者が本件役務提供取引の対価として当該各外注先の預金口座に振り込まれた金員を引き出していたのは、同人が当該各外注先に対して個人的に有していた貸付金の返済を受けるためであり、当該貸付金の返済額を差し引いた残額を当該各外注先に対して現金で渡していたのであるから、架空の外注費であるとの原処分庁の認定は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人が当該外注先から役務提供を受けたことを証するに足りる証拠はなく、また、請求人の代表者が当該各外注先に対して金銭を貸し付けていた事実及び現金を渡していた事実を証する証拠もないことから、当該各外注先に対する外注費は架空の外注費であったというべきである。したがって、本件役務提供取引に係る外注費の額は、法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。(平27. 7.23 東裁(法・諸)平27-17)

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支部名
東京
裁決番号
平270018
裁決年月日
平成27年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空の外注費であると認定した各外注先との取引(本件役務提供取引)について、本件役務提供取引は当該各外注先から営業活動や清掃業務等の役務の提供は受けた実態のある取引であること、また、請求人の代表者が本件役務提供取引の対価として当該各外注先の預金口座に振り込まれた金員を引き出していたのは、同人が当該外注先に対して個人的に有していた貸付金の返済を受けるためであり、当該貸付金の返済額を差し引いた残額を当該各外注先に対して現金で渡しているのであるから、架空の外注費であるとの原処分庁の認定は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人が当該外注先から役務提供を受けたことを証するに足りる証拠はなく、また、請求人の代表者が当該各外注先に対して金銭を貸し付けていた事実及び現金を渡していた事実を証する証拠もないことから、当該各外注先に対する外注費は架空の外注費であったというべきである。したがって、本件役務提供取引に係る外注費の額は、法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。(平27. 7.23 東裁(法)平27-18)

支部名
関東信越
裁決番号
平260042
裁決年月日
平成27年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が各外注先(本件各外注先)に対して支払った外注費(本件外注費)について、役務提供の対価として正当な支出であることから架空に計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人口座から本件各外注先の振込口座(本件各口座)への本件外注費の振込み等と実質経営者口座への入金等の取引は、一連のATM操作により同一の人物によって行われていることが認められること、また、本件各外注先の申述等によれば、本件各外注先は、いずれも本件各口座の通帳・キャッシュカードを実質経営者に渡しており、入出金の内容は知らなかったことが認められることからすると、本件各外注先が請求人から本件外注費を受領した事実及び本件各外注先が請求人に対して役務の提供を行った事実はないといえ、本件外注費は架空に計上されたものと認められる。(平27. 4.21 関裁(法・諸)平26-42)

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支部名
東京
裁決番号
平260048
裁決年月日
平成26年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の現代表者(本件現代表者)が役員を務める法人(本件取引先)との取引(本件仕入れ)については、調査担当職員に対し提示した契約書(本件契約書)及び領収証のとおり実態のある取引であるから、本件仕入れの額は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件取引先は、請求人が設立される以前に清算結了した法人であり、本件契約書に記載された所在地に存在せず、請求人と取引していた事実は認められない上に、本件現代表者が本件契約書に押印されていた本件取引先の印鑑を所有していたことからすると、本件契約書は本件現代表者により作成された虚偽のものと認められ、本件仕入れは、実態のない架空のものと認められることから、本件仕入れの額を損金の額に算入することはできない。(平26.12. 1 東裁(法)平26-48)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300702049
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、下請先の従業員であったAに対して支払った金員(本件各支出金)から消費税額を控除した金額を外注加工費として計上し(本件各外注費計上額)、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入していたことについて、本件各支出金は、Aが作成した各請求書に基づいて工事に係る外注工事の対価として支払ったものであり、本件各外注費計上額は、請求人の完成工事原価の額であるから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が請け負った各工事については、本件の全証拠によっても、Aが請求人に対し、いかなる役務提供等を行ったのかが具体的に明らかではない以上、請求人がAに支払った本件各支出金と請求人の業務との関連性の有無も明らかではないというほかないから、本件各外注費計上額については、本件事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできない。(平25. 8. 6 関裁(法・諸)平25-3)

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支部名
広島
裁決番号
平240027
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の各関係会社(本件各関係会社)に対し、請求人が各売上先から請け負った業務を実際に外注(本件各外注取引)しており、本件各外注取引は実体のない取引ではない旨主張する。しかしながら、本件各関係会社に所属するとされた各労働者(本件各労働者)が従事していた本件各外注取引に係る業務において、請求人が本件各労働者の人事管理や配属現場での労務管理を行っていたこと、また、本件各労働者に対する給料手当等は実質的には請求人の資金で支払われたことに加え、本件各関係会社が順次設立されていった際、本件各労働者の配属現場を異動させることなく本件各労働者の所属会社の名義を当該新設会社に変更していること、請求人の代表者の会社設立後2課税期間は免税事業者となる旨の消費税に対する認識を併せ考えると、本件各労働者の雇用者は請求人であって、本件各外注取引は、請求人の代表者が消費税を免れることを意図して作出した実体のない取引であると認められる。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-27)

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支部名
仙台
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成24年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300702049
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、関連企業に対する業務委託管理費について、請求人の業務を遂行する上で必要不可欠な費用であるから、損金として控除されるべきである旨主張する。しかしながら、当該業務委託管理費についての契約内容や算定根拠を明らかにする証拠はなく、支払われた事実も認められないから、当該業務委託管理費については、業務遂行上の必要性及び業務との関連性は認められず、法人税法上の損金として認めることはできない。(平24.11.28 仙裁(法・諸)平24-8)

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支部名
広島
裁決番号
平240007
裁決年月日
平成24年11月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取締役業務部長が、取引先の担当者と通謀した上で、請求人の海上輸送等に係る各運搬費(本件各運搬費)を水増しして請求人に請求させ、その水増しした金額の一部を取引先担当者から返金させていた旨主張する。しかしながら、本件各運搬費が過大に計上されたものであるというためには、請求人が故意に過大な金額としたこと、また、過大な金額を支払うことについて通常の取引と認めるべき合理的な理由がないことが必要であるところ、請求人が本件各運搬費が過大な金額であることを認識していたと認めるべき客観証拠は存在しない上、請求人の取締役業務部長と取引先の担当者が通謀して、本件各運搬費を水増しして支払い、その水増しした金額の一部を返金させていた証拠はないから、請求人が本件各運搬費を過大に計上したとは認められない。(平24.11. 5 広裁(法・諸)平24-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報を社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費(本件外注加工費額)とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げ(本件売上額)として計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、①本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況であること、②請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、③請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び④請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。したがって、本件売上額を益金の額に算入することはできず、本件外注加工費額を損金の額に算入することはできない。(平24. 8.28 関裁(法・諸)平24-3)

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支部名
高松
裁決番号
平230014
裁決年月日
平成24年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物解体工事(本件解体工事)をA社に発注するほか、他の4業者(本件4業者)に対する外注費(本件外注費)を計上しているところ、本件外注費相当額は、本件解体工事をあっせんした者から本件解体工事に必要があるといわれて支払っており、本件解体工事に係る請求人と本件4業者との間の取引に実体がなかったとしても、本件外注費相当額は何らかの費用に充てられたはずであるから、本件外注費は、実体のある取引に基づき計上されたものである旨主張する。しかしながら、請求人から本件解体工事の全てを請負ったのはA社であり、本件解体工事は、A社及びその下請業者が行った業務で完了したと認められるので、本件4業者に対する本件外注費は、実体のある取引に基づき支払われたものではないと認められる。また、仮に請求人が本件解体工事をあっせんした者に本件外注費相当額を支払ったとしても、請求人が当該金員につき誰に対する何のための費用であるかを明らかにしない以上、当該金員が「本件解体工事に係る何らかの費用」として支払われたと認めることはできない。(平24. 6.27 高裁(法・諸)平23-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230082
裁決年月日
平成24年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず、請求人がその開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げとして計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況と、①請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、②請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び③請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。したがって、本件売上額を益金の額に算入することはできず、本件外注加工費額を損金の額に算入することはできない。(平24. 5.29 関裁(法・諸)平23-82)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230071
裁決年月日
平成24年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が運行便数を水増しした架空のものであるとした運送に係る外注費(本件各外注費)について、運送代金の価格調整分であるから、全体としてみると正当なものであり、架空のものではない旨主張する。しかしながら、本件外注先は、請求人の元部長から、月ごとの水増し請求する便数の指示を受けたところに基づき各運行報告書及び各請求書を作成しており、請求人の各事業年度の総勘定元帳の外注費勘定には、本件外注先からの各請求書に記載された請求金額がそのまま計上されたのであるから、本件各外注費が水増しされた架空のものであることは明らかであり、このことは、元部長に対し交付された即時解雇通知書に記載された解雇理由及び本件外注先の代表者が請求人の代表者へ提出した書面によっても裏付けられる。以上のことから、本件各外注費は水増しされた架空のものである。(平24. 1.18 名裁(法・諸)平23-71)

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支部名
札幌
裁決番号
平230002
裁決年月日
平成23年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空であると認定した請求人が所有する建物の改修工事(本件工事)は、実際に施工されているのであるから、本件工事に係る外注費を法人税の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、一般に役務の提供の有無の証明は、発注者において役務の具体的内容についての説明や関係書類の提出が容易であるところ、本件工事の発注者である請求人からは本件工事の具体的内容の説明や本件工事が施工されたと認めるに足りる証拠の提出もなく、また、請求人の代表者及び本件工事の受注者とされている者の答述はいずれも信用することができず、さらに、実際の施工業者も確認できないことからすると、本件工事は施工されていないと認めざるを得ず、当該外注費は損金の額に算入されない。(平23.11.30 札裁(法・諸)平23-2)

支部名
名古屋
裁決番号
平230060
裁決年月日
平成23年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法上の損金の額に算入し消費税法上の課税仕入れとした取引先法人(A)に対する外注費(本件外注費)について、役務の提供はされており、Aに請求書等を作成させることによって仮装された架空のものではない旨主張する。しかしながら、Aの代表者(B)は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に対し、請求人を代表する取締役(X)から話を持ち掛けられ、毎月、請求人がファックスにより送信してくる文書(本件ファックス文書)に基づいて、請求人宛の請求書等(本件請求書等)を作成し、これを交付していたが、本件外注費に係る役務を何ら提供したことはなく、内容虚偽の本件請求書等の作成、交付と引換えに、Aは請求人から本件請求書等に記載された金額(消費税及び地方消費税(消費税等)を含まない。)の10パーセントの金額及び本件請求書等に記載された消費税等相当額を合わせた金額(本件請求書等作成手数料)を現金で受領していた旨申述しており、当該申述内容は、本件調査担当職員による調査の当初から変更されていないことが認められ、当審判所に対する答述においても変更されておらず、具体的で、矛盾がなく筋道の通ったものということができることに加え、①請求人とAとの間では、本件ファックス文書及び本件請求書等を除いて、本件外注費に係る契約書等を作成しておらず、請求人の業務を委託されたXが代表取締役を務める関係会社(Z)との間で締結した「請負基本契約」に、工事及び作業を依頼する旨などが定められているものの、その内容及び金額の決定方法について具体的に定めたところはないこと、②Aの作業日誌に作業記録がなく、Zの作業場所への入退場記録にもAの従業員が入退場した記録がなかったことなどからすれば、AがZに対し何ら役務の提供をしなかったと認めるのが相当である。(平23.11.30 名裁(法・諸)平23-60)

支部名
名古屋
裁決番号
平230061
裁決年月日
平成23年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法上の損金の額に算入し消費税法上の課税仕入れとした取引先法人(A)に対する外注費(本件外注費)について、役務の提供はされており、Aに請求書等を作成させることによって仮装された架空のものではない旨主張する。しかしながら、Aの代表者(B)は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に対し、請求人の代表取締役(X)であり、当時、請求人の関係会社(Z)を代表する取締役であったXから話を持ち掛けられ、毎月、請求人がファックスにより送信してくる文書(本件ファックス文書)に基づいて、請求人又はZ宛の請求書等(本件請求書等)を作成し、これを交付していたが、本件外注費に係る役務を何ら提供したことはなく、内容虚偽の本件請求書等の作成、交付と引換えに、Aは請求人又はZから本件請求書等に記載された金額(消費税及び地方消費税(消費税等)を含まない。)の10パーセントの金額及び本件請求書等に記載された消費税等相当額を合わせた金額(本件請求書等作成手数料)を現金で受領していた旨申述しており、当該申述内容は、本件調査担当職員による調査の当初から変更されていないことが認められ、当審判所に対する答述においても変更されておらず、具体的で、矛盾がなく筋道の通ったものということができることに加え、①請求人とAとの間で締結した「請負基本契約」に、工事及び作業を依頼する旨などが定められているものの、その内容及び金額の決定方法について具体的に定めたところはなく、ZとAとの間では、本件ファックス文書及び本件請求書等を除いて、本件外注費に係る契約書等を作成していないこと、②Aの作業日誌に作業記録がなく、請求人の作業場所への入退場記録にもAの従業員が入退場した記録がなかったことからすれば、Aが請求人に対し何ら役務の提供をしなかったと認めるのが相当である(平23.11.30 名裁(法・諸)平23-61)

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支部名
仙台
裁決番号
平230002
裁決年月日
平成23年8月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人は、グループ法人との間で締結した各業務委託契約に基づく業務は行われているから、費用計上した各業務委託料は損金の額に算入されるべきである旨主張し、原処分庁は、当該契約は実体のない架空の業務委託契約であり、当該各委託料は請求人の会長が実質支配するグループ法人への貸付金等であるとした上、当該貸付けに係る利息相当額は益金の額に算入すべきである旨主張する。当該各委託料は、①役務提供の有無にかかわらずに支払われている対価性のないものであること②当該各委託料がグループ法人に対する貸付債権と相殺されていることからすると、その計上額は、請求人がグループ法人に対して債務消滅という経済的利益を無償で供与したこととなり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当すると認めるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がなく、また、当該各委託料が貸付金に当たるとして利息相当額を益金の額に算入すべきであるとする原処分庁の主張にも理由がない。(平23. 8.23 仙裁(法・諸)平23-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220050
裁決年月日
平成23年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①損金の額に算入した特定の外注先に対する外注費等(本件各外注費等)の金額の一部には水増しをした金額があるものの、その全部が架空の取引に係るものではない旨及び②解体工事に係る工事の外注先に対する各解体工事外注費(本件各解体工事外注費)については、水増し請求は一切ない旨主張する。しかしながら、これらの取引に係る外注先は、請求人の代表取締役が裏金ねん出を取引先の専務に依頼したことにより、当該専務が指定したものあり、請求人は、当該専務が手配した各外注先の口座へ本件各外注費等及び本件解体工事外注費を振り込んでいるところ、当該専務は原処分庁の調査担当職員に対し、各外注先に対する請求人の外注費の支払は、すべて架空の取引に係る支払である旨申述しており、当審判所の調査等によれば、当該専務の当該申述は十分信用できるものと認められる。さらに、請求人の提出する資料によっても、請求人と本件各外注先との間で実態を伴う取引が行われていたとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平23. 4.26 名裁(法・諸)平22-50)

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支部名
大阪
裁決番号
平220064
裁決年月日
平成23年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が外注費を支払った各関係法人にはいずれも事業実体があるので、それらを架空であるとした原処分には事実誤認がある旨主張する。しかしながら、請求人が営む労働者派遣事業に係る労働者の派遣先と請求人との間で締結された労働者派遣契約書等に基づき、各派遣先に対し自己の雇用する労働者を派遣すべき派遣元の事業主は請求人であり、また、各派遣社員等と雇用契約書を締結し給与等の支払を行ったのも請求人である。一方で、請求人と各派遣社員等との出向契約書等及び請求人と当該各関連法人との業務請負契約書は架空の契約書であること及び当該各関連法人は、いずれもその事業を遂行するための設備や人材等が全く存在しない実態のない法人であると認められることから、請求人と当該各関連法人との取引等については、すべて仮装又は隠ぺいにより、架空に計上されたものであると認められる。(平23. 3. 9 大裁(法・諸)平22-64)

支部名
大阪
裁決番号
平220013
裁決年月日
平成22年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件外注費は本件請求書に基づき計上されたものであるところ、本件請求書からうかがえる外注の事実ないし外注費の支払が認められない場合には、本件外注費が架空に計上されたものとなる。本件調査時に把握された代表者、経理担当者及び事務所の各パソコンには、日報データ、給料データ及び金銭流通表データが保存されており、それぞれのデータは、相互に関連しているほか、請求人の元請先が作成した工事日報や銀行への振込金額等の外部資料とも一致することなどから、本件各事業年度を含む請求人の業務に係る真正なデータであると認められる。請求人の外注先6者に係る請求書の金額は、これらのデータと一致せず、外注先6者の答述等を併せ考えれば、外注先6者に係る請求書は、請求人又は請求人の依頼を受けた者により、調査時に把握されたゴム印及び印章を使用するなどして作成された内容虚偽の請求書であり、これにより本件の外注費が架空に計上されたものと認められる。(平22. 8.30 大裁(法・諸)平22-13)

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支部名
金沢
裁決番号
平210011
裁決年月日
平成22年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の工事台帳等にA社の記載がないこと、A社の代表者及び経理担当者による工事は行っていない旨の申述、請求人の関与税理士による請求人がA社に振り出した手形は融通手形である旨の申述等を根拠として、A社に対する外注工事費(以下「本件外注工事費」という。)を架空取引であると認定したことについて、本件外注工事費のうち大部分は架空取引ではなく、真実の取引に係るものである旨主張し、また、A社の代表者は、当審判所に対し原処分調査時の申述内容を否定して工事は実際に行っている旨答述し、同様にA社の経理担当者及び関与税理士も当初の申述内容を否定する。しかしながら、当初のA社の代表者、A社の経理担当者及び関与税理の各申述には信用性があると認められ、その変遷理由には合理性がなく、他に本件外注工事費に係る工事が実際に行われた事実を認めるに足る証拠もなく、変遷後の供述をそのまま信用することはできない。そして、請求人とA社との間に本件外注工事費に係る工事の発注及び受注などの請負契約等が締結されたことを示す証拠資料等はなく、請求人の工事台帳にもA社が当該工事を実施したことの記載もなく、工事を実施したとするA社自体にも工事の実施の事実を示す記録がなく、他に工事が行われたことを示す記録がないこと等からすると、本件外注工事費に係る工事は、すべて架空の取引に係るものであると認められ、この点について、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.30 金裁(法・諸)平21-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平210049
裁決年月日
平成22年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 外注費相当額の受領を否定する外注先の関係者の申述、答述には一応の合理性、信用性が認められる一方、外注先から役務の提供を受けて外注費を支払った旨の請求人の主張に沿う請求人代表者の答述、請求人が提出した証拠はいずれも不合理、不自然な点があって信用し難く、採用することができない。このほか、提出された証拠及び当審判所の調査の結果によって得られた証拠の内容等を総合的に検討しても、請求人が各外注先から役務の提供を受け、その対価として外注費相当額を支払ったと認めるには足りない。そうすると、請求人が外注先から役務提供を受けた事実も、その対価として外注費を支払った事実もないというべきであり、請求人が作成し、提出した振替伝票は、実際には支払っていない外注費について、支払に係る帳簿書類として作成されたものと認められ、これに加えて、当該振替伝票記載の内容を含んだ総勘定元帳等が作成されていることからすると、外注費は帳簿書類に架空に計上されたものというべきである。(平22. 4. 2 大裁(法・諸)平21-49)

支部名
大阪
裁決番号
平210041
裁決年月日
平成22年3月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702049
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、①請求人が本件各金員の支払内容が外注費等の役務提供の対価であることを具体的に証明する証拠書類を提出しなかったこと、②請求人が本件各金員の支払根拠となった業務の内容を把握しておらず、Aに業務の指示を行っていないこと、③請求人がBから本件業務を受注するに当たり本件各金員の支払を求められ、同人との間でその金額を取り決めた旨の請求人の申述を否定する申述をBがしたこと、④AがBから受け取ったと申述する本件各金員相当額の使途を証明する証拠書類をAが提出しなかったことを理由に、本件各金員は、費途が明らかでない旨主張する。しかしながら、上記①の点については、請求人は、調査担当職員に本件各金員を外注工賃として記載している総勘定元帳及び本件各領収書のみを提示して、本件各金員の支払内容を具体的に証明する証拠書類を提出しなかったものの、当審判所の調査により、請求人の外注先のCがAに対し伐採に関する具体的な指示を行って、Aが本件伐採業務を実際に行ったことが認められるのであるから、請求人が本件各金員の支払内容を具体的に証明する証拠書類を提出しなかったからといって、その支払内容が外注費等の役務提供の対価であることが認められないということにはならない。また、上記②の点については、Aは、地域対策業務の実施については不明であるものの、請求人の代表者から測量業務を依頼されたCの指示を受けて本件伐採業務を行っていることから、本件各金員をその対価とする業務を行っていたことが認められ、当該事実によれば、請求人が本件各金員の支払根拠となった業務内容を把握していなかったとはいえず、仮に、請求人がAに対して伐採について直接に具体的な指示を行わず、また、地域対策業務の実施が確認できないものであったとしても、上記のとおり請求人の外注先であるCが本件伐採業務に関して指示を行っていた以上、本件各金員の費途が不明であることの根拠とはなり得ない。そして、原処分庁の主張するその他の点を考慮しても、請求人は、本件各合意に基づいてAによって実際に行われた役務提供の対価としてCに本件各金員を支払ったものと認められることから、本件各金員が費途不明とはいえず、原処分庁の主張は採用することができない。(平22. 3.11 大裁(法)平21-41)

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支部名
福岡
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費について、本件外注先が請求人の工事を請け負ったように仮装して計上したものではなく、取引実態がある旨主張する。しかしながら、①本件外注先の代表は、調査担当職員に対し、本件外注先が請求人に対し発行した請求書については、請求人の代表者からの依頼により作成し、その対価として請求書1回の作成につき5万円を得ていたものであり、本件各請求書に記載した工事の内容については、全く知らず、また、本件外注先名義預金についても請求人の代表者が管理していた旨申述していること、②本件各工事の現場は21か所であるところ、そのうち、当審判所において調査を行った14か所の現場の本件各元請先あるいは本件各発注者において保存されていた施工体制台帳等又は同写しには、いずれも本件外注先、本件外注先の代表及び本件下請先あるいは本件下請先の代表の記載がないこと、③上記14か所のうち5か所の施工体制台帳等又は同写しとともに保存されていた請求人が作成した請求人の従業員名簿にも、本件外注先の代表及び下請業者の代表の名前の記載がないこと、及び④3か所の本件各元請先の各現場代理人は、当審判所に対し、本件外注先、本件外注先の代表及び本件下請先あるいは本件下請先の代表なる名称あるいは名前を知らない旨答述していることからすると、請求人から本件外注先、本件外注先から本件下請先への外注の実態があったと認めることができず、請求人の本件外注費について、取引実態がある旨の主張については、信用できない。したがって、請求人は、本件外注先から役務の提供を受けていないにもかかわらず、具体的な役務の提供があったように経理処理を行い、架空の外注費を計上していたと判断せざるを得ない。(平21.10.30 福裁(法・諸)平21-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成21年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Sに対する外注費は架空に計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、架空の領収証を作成するなどして請求人の一部署であるM支店を、Sという請求人から独立した事業体であると見せかけるよう工作したと認めるのが相当であり、そのうえで、外注費を支払ったとして総勘定元帳に計上したのであるから、これらの行為は仮装というべきであり、外注費は架空に計上されたものと認められる。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平21. 9. 8 大裁(法・諸)平21-13)

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支部名
東京
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 魚介類等の輸入販売を行う請求人は、H国に所在する各取引先に対して、仕入代金とは別に検品作業等に係る各費用を支払うのだから、当該各費用は、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が当該各取引先から役務の提供等を受けた事実を認めることができないことに加えて、請求人が当該各取引先に対して役務提供等の対価を支払った事実も認められないことから、当該各費用はいずれも実体のない架空の費用と認めるのが相当であるので、当該各費用は本件各事業年度の所得金額の計算上いずれも損金の額に算入されない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 7. 9 東裁(法・諸)平21-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200072
裁決年月日
平成21年6月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人及び請求人と同一の名称の関係法人A1社(以下、両者を併せて「A社ら」という。)は、A社らの役員乙が代表者である屋号X社(個人)及び法人X社(法人)(以下、両者を併せて「X社」という。)に対して支払っていたコンサルティング料は、①X社の代表者乙が、A社らのために労働者派遣事業の推進というコンサルティング業務を行っていたものであるから金銭の贈与ではなく、本件各コンサルティング料はコンサルティング契約に基づく役務の提供の対価である旨、また、②仮に屋号X社に対するコンサルティング料が乙の給与とされたとしても、定期同額で支給されていることから、役員賞与に該当することはない旨主張する。しかしながら、コンサルティングに係る役務の提供等に係る書面は作成されておらず、単に「販売手数料」又は「コンサルティング料」としか記載されていない請求書が存在するのみで、コンサルティング契約の存在をうかがわせる具体的な提供役務の内容を記載した資料もないことからすると、A社らとX社との間にコンサルティングに係る役務の提供に関する契約があったと認められず、また、A社らの代表者甲が甲と乙の間でA社らの労働者派遣事業の利益の取り分をコンサルティングという形で分配していたと申述していることを総合してみると、乙が請求人における職務とは別にコンサルティングに係る役務の提供を行っていたとみることはできないので、本件コンサルティング料は、A社らとX社とのコンサルティング契約に基づく役務の提供の対価と認めることはできず、対価性のない支払と認められる。そうすると、本件コンサルティング料の支払のうち、屋号X社に対するものはA社らが乙に対して支払った損金の額に算入されない役員賞与と認めるのが相当であり、法人X社に対するものは対価性のない支払であり金銭の贈与と認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.22 名裁(法・諸)平20-72)

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支部名
東京
裁決番号
平200112
裁決年月日
平成21年1月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が子会社に外注した工事(以下、原処分庁が外注の事実がないとした工事を「本件各外注工事」という。)は、当該子会社が実際に施工している事実が認められないこと、請求人から出向した工事担当者は請求人の立場で請求人の業務に従事していると認められること等の理由から、本件各外注工事にかかる外注費は、当該子会社に対する無償の資金提供であり、金銭の贈与として寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、本件各外注工事のうち原処分庁が実地に調査した外注工事については、当該工事担当者が、実際に当該外注工事に従事していたものと認められる一方で、当該工事担当者は請求人の立場で業務に従事していたとみることができず、当該子会社が本件各外注工事を実施していないとする具体的な証拠も乏しいことから、本件各外注工事を架空の外注費であるとした原処分庁の認定は相当でない。(平21. 1.15 東裁(法・諸)平20-112)

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支部名
高松
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先Aに支払った外注加工費及びよう車料(以下「本件外注費等」という。)は、請求人がBから作業員の派遣を手配してもらった報酬として支払った金員であり、Bから取引先としてA名義を使用するように指示のあったものであるが、指定納品書及び請求書で確認できるとおり、取引先Aからの労務提供は事実であることから、本件外注費等は損金の額に算入されるべきであり、また、本件外注費等が役務提供に対する対価である以上、消費税法上の課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、①取引先A及びその代表者の存在が確認できないこと、②Bが手配した作業員に係る出勤管理表等の書類の提出は一切なく、Bが作業員の派遣を行ったとする事実は認められないこと、及び③本件外注費等に係る金員は、請求人の簿外預金口座に入金され、その出金等の手続は、請求人の代表者が行っており、さらに、その出金額の大半が代表者名義及びその親族名義の預金口座に入金されていることなどからすれば、本件外注費等は、架空のものと認めるのが相当であり、また、本件外注費等は、作業員の派遣に係る役務の提供に対する支払であるとは認められないことから、消費税法に規定する課税仕入れとならない。したがって、請求人の主張は採用することはできない。(平20.11.14 高裁(法・諸)平20-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平190050
裁決年月日
平成20年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費について、役務提供や支払の事実があり架空のものではない旨主張する。しかしながら、本件各外注先は、請求書及び領収書に記載された各所在地に存在していた事実が確認できないこと、本件各外注先に本件作業を委託していない期間は、他の外注先が行う作業量が増加し支払う外注費も増加するはずであるが、目立った変化がないか逆に減少していること、請求人が提出した証拠は、原処分調査後に加筆されたものであり、本件作業の外注の事実を裏付けるものということはできないことからすると、請求人が本件各外注先に本件作業を外注委託し、実際に作業を行った事実はないものと推認される。加えて、本件各領収証は、請求人自らが作成した疑いがあり、これをもって本件外注費が本件各外注先に対し、本件作業を行った対価として支払われてることを認めることはできない。したがって、本件外注費は、具体的な役務の提供があったかのように本件各外注先に対する外注費として帳簿書類に虚偽記載されたものであり、損金の額に算入されない。(平20. 5.15 大裁(法・諸)平19-50)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190084
裁決年月日
平成20年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が請求人の代表取締役Aの妻であるBに対して委託した自動車部品等を製造する工場への従業員の派遣の業務(以下「本件請負業務」という。)は、Bが行っていたものであるから、本件請負業務は請求人が行っているものであるとして原処分庁が行った法人税等の更正処分等は違法である旨主張する。しかしながら、本件請負業務に係る事業の経営主体がだれであるかについてみれば、①A自らが、本件請負業務に係る事務は、請求人の本社事務所で請求人の役員であるA及びAの父であるC並びに請求人の従業員が行っていることを認めていることに加え、②本件請負業務に係る請負代金の請求、従業員の給与計算及び本件単価改定が請求人の従業員において行われていること、③本件請負業務に係る請負代金の請求金額の算定方法は、請求人の売上先に対する請求金額の算定方法と同一であること、④Bの従業員であるDらは請求人の元従業員であり、単にBの従業員に異動させたにすぎないこと、⑤請求人の役員であるA及びC並びに請求人の従業員の本件請負業務に係る事務への従事に係る対価の精算については、請求人とBとの間では何ら契約もなく、一部の費用の請求を除き、その精算が一切なされていないこと及び⑥Bを求人主とする求人広告を広告代理店に依頼したのは請求人であり、請求人は、当該求人広告費用の全額を支払うとともにその全額を請求人の帳簿に広告費として計上し、損金の額に算入していることを併せ考えれば、本件請負業務に係る事業の経営主体は請求人であると認められる。以上によれば、本件請負業務に委託の事実は認められず、Bは本件請負業務に係る事業の名義上の事業主にすぎないものであり、本件請負業務に係る事業は請求人が行っていたものであると認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 4.25 名裁(法・諸)平19-84)

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支部名
広島
裁決番号
平190028
裁決年月日
平成20年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702043
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社に支払った簿外の車両運搬具等の使用料は損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人が提出した当該使用料に関する書類は、請求人の独自の概算使用料の計算過程及び関係会社が取得した車両運搬具等を示すものにすぎず、請求人が主張する当該使用料の存在を具体的に立証するものとはいえない。また、請求人の設立以後、請求人と関係会社との間で車両運搬具等の賃貸借に関する契約がなされたことを認めるに足る証拠はなく、加えて、請求人が関係会社に対して車両運搬具等の使用料を支払ったことを認めるに足る証拠もないことからすると、車両運搬具等の使用料の存在を認めることはできない。そうすると、請求人が主張する車両運搬具等の使用料は、請求人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.14 広裁(法)平19-28)

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支部名
広島
裁決番号
平190028
裁決年月日
平成20年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注費勘定への計上額は当時の状況において可能な限り適切な見積りに基づいて計上したもので損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、外注費勘定への計上額は、請負工事を建物等の構造別に分類し、各工事の完成工事高に根拠のない請求人の独自の原価率を乗じて算出されたもので、かつ、各工事ごとの完成工事売上高に対応する原価に係る事実を具体的に把握したものではないから、平成17年6月期の末日の現況により適正に原価の額を見積もったものとはいえず、また、外注費勘定に振り替えられた未成工事支出金の実態は、関係会社に対する融通金又は同社に対する使途不明金であることから、外注費勘定への計上額に損金性はないというべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.14 広裁(法)平19-28)

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支部名
東京
裁決番号
平190108
裁決年月日
平成20年2月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空外注加工費と認定した外注加工費について、架空計上したものではなく、紹介手数料又は外注加工費であるから、損金の額として認めるべきである旨主張する。しかしながら、紹介手数料又は外注加工費と認められる客観的証拠はなく、紹介手数料又は外注加工費として支払われた事実を認めることは困難であることから、請求人の主張は採用することはできず、原処分は相当であると認められる。(平20. 2. 8 東裁(法・諸)平19-108)

支部名
東京
裁決番号
平190106
裁決年月日
平成20年2月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、代表者が作成したメモに記載された金額は、そのほとんどが外注先の領収書と一致していることから、外注費の実際の支払金額であり、外注費の計上金額との差額は、得意先に対するバックリベート及び請求人の取り分である旨主張する。しかしながら、請求人は、外注先に対して外注費計上額を送金しており、また、代表者のメモに記載された金額が外注費の実際の支払金額であると認めるに足りる証拠資料は見当たらない。さらに、請求人が、請求人自身の取り分を外注先から、いつ、どのような方法で受け取ったのか、得意先に対するバックリベートは、いつ、どのような方法で、誰に支払ったのか等の具体的な事実関係について一切明示されることなく、そのまま、代表者の当該メモだけをもって原処分庁が主張するような事実を許容することが相当であるとは言い難い。したがって、原処分庁の主張は採用することはできない。(平20. 2. 7 東裁(法)平19-106)

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支部名
仙台
裁決番号
平180013
裁決年月日
平成19年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各工事をAに外注したのは事実であり、本件各工事は本件外注明細書のとおり更にAからBらに外注されているのであるから、本件各工事に係る本件各請求書に基づき計上した本件外注費は架空ではない旨主張する。しかしながら、①本件各工事の元請企業が工事発注者に提出した作業員名簿にBらの作業員名が登載されていないこと、②Bは、Aから工事を受注し、その代金を受領した旨を記載したB作成の書面について、当審判所に対し、「請求書等の発行や保管又は記帳の有無は覚えていない」と答述しており、当該書面は、Aとの取引内容を確認する手立てがないまま、裏付けのない事項を記載したもので、客観性に欠け、信用できないこと、③本件各請求書に記載された工事内容と本件外注明細書に記載された工事内容は全く異なっていること、④本件各工事に関して、請求人又はAがBらに外注した事実を証する取引記録及び証ひょうは存在しないこと、⑤Bらが本件外注明細書に記載のとおり本件各工事に従事した事実が認められないことから、本件各工事がAからBらに外注されているとは認められず、さらに、本件請求書及び本件外注明細書はいずれも信ぴょう性が認められないことから、請求人がAに外注した事実はなかったものと認められる。そうすると、本件外注費は架空に計上したものであるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 3.28 仙裁(法・諸)平18-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180007
裁決年月日
平成18年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が平成12年12月から平成15年6月までの間においてFに支払った内職工賃とFへの銀行振込額との差額は、請求人の代表者Gの配偶者であるHが平成12年4月25日にHの実妹であるFに4,500,000円を貸し付けた際に、Fの内職工賃単価を引き上げて当該貸付金の返済金相当額をFに対する内職工賃から控除したことによるもので、内職工賃を水増し計上したものではない旨主張する。しかしながら、平成10年5月から平成13年10月までの間のFに対する内職工賃の計上額は月額454,000円から488,000円の間で推移しており、Fの内職工賃単価を引き上げた事実は認められず、Fに貸し付けた資金をどのように用意したかも不明である。また、Fに貸し付けたとする「借用証」と題する書面のみ存しながら、返済に関する書類は処分したとしていること、Fの内職工賃の支払方法を銀行振込みの方法に変更したと同時に上記貸付金に係る返済が始まっていること、そして、上記貸付金の元金の返済期間中にはまったく無かった現金支払が上記貸付金の元金の完済後に発生していることは、いずれも不自然といわざるを得ない。請求人の主張にそう各答述等は、客観的事実と符合せず、内容も不自然であり、これに加えて、請求人が、原処分に係る調査の段階では上記の内職工賃の差額について貸付金がある旨反論するのみで詳細については主張せず、調査担当職員に対するFの申述においてもこの点については触れられていなかったにもかかわらず、異議審理以降になって初めて証拠を提出していること、請求人の代表者とFに親族関係があること及び原処分に係る調査開始後に経理担当者であるEが不正計算発覚を防止するための工作行っていたことを併せ考慮すると、上記の貸付け及び返済についての各答述等は、容易に信用することができない。したがって、Fの内職工賃に係る上記差額は、Fに支払う内職工賃を請求人が水増し計上したことにより生じたものであると認めるのが相当である。(平18. 7.13 関裁(法・諸)平18-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180007
裁決年月日
平成18年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各外注加工費について、いずれも、加工業務を外注し、その対価として帳簿に記載したとおりに各外注先に支払ったものであり、架空ではない旨主張する。しかしながら、A、B及びCは、本件各事業年度において、いずれも請求人の外注業務に従事しておらず、また、A及びDについては、外注加工費の支払を担当しているEが、外注加工費を支払っていたかのように工作をしていたというのであるから、A、B、C及びDに対する外注加工費は、いずれも架空のものであったと認めるのが相当である。そして、請求人の代表取締役はもちろん、外注に係る材料の配達及び製品の回収並びに外注加工費の支払を担当していたEですら、この4名を含めた本件各外注加工費に係る外注先について、通常外注を行うに当たって当然に把握しておくべき、そのグループ構成、配達先、回収先及び支払先である各グループの代表者、外注先の氏名及び連絡先といった情報を全くといっていいほど把握しておらず、また、この4名を含めた本件各外注加工費に係る外注先の中には別に定職を有している者もおり、さらに、Eは、関与税理士の架空計上と認められるものがあるとの指摘を受けて本件各外注加工費の計上を取り止めたというのであり、これに、Eが、原処分に係る調査開始後、不正計算発覚を防止するための工作を行っていたことを併せ考慮すると、この4名以外の本件各外注加工費についても、すべて架空のものであるとみるのが相当である。請求人の主張にそう各答述等は、それぞれ、共にその業務を行っている者、材料の受渡し担当者、従事期間、金額、受領方法、従事場所において食い違いがあり、Eが、原処分に係る調査開始後、不正計算発覚を防止するための工作を行っていたこと及び各答述者とEとの関係を考慮すると、これらの答述等はいずれも信用することができず、上記認定を覆すに足りない。(平18. 7.13 関裁(法・諸)平18-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160075
裁決年月日
平成17年6月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がその親会社に対してソフトウェアの開発を委託したとして計上した外注費について、親会社に対する寄附金を仮装したものである旨主張するが、請求人は当該作業を親会社に外注したが、受注先から出された他のソフトウェアの仕様変更及び機能追加の要望に合わせて、請求人が親会社に依頼していた当該作業を他のソフトウェアの開発支援作業に振り替えた上、当該作業の契約分として納品させたものと認められ、したがって、本件外注費には、作業内容が異なるとはいえ、外注の事実が認められ、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平17.6.22関裁(法・諸)平16-75)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160075
裁決年月日
平成17年6月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その親会社に対してソフトウェアの不具合対応業務を委託したとして計上した外注費について、親会社に対する寄附金を仮装したものであるとして行われた原処分には事実誤認があり違法である旨主張するが、①請求人の利益を親会社へ外注費として振り替えた上、その事実があるかのように装うために必要な書類を整えるための文書が存し、②親会社の保管書類によれば、同社の当該業務に従事したとされる者1名が当該業務以外の業務に従事し、③親会社を退職した者8名の申述によれば、同社において当該業務に従事したとされる者30名のうち19名(②の1名を含む。)が、当該業務の期間中、当該業務以外の業務に従事していたことから、親会社が不具合対応業務を実施したと認めることはできず、本件外注費を発生させた目的は、請求人の利益を親会社へ振り替えるためにしたものであり、外注の事実はなかったと認められ、請求人の親会社に対する寄附金というべきであるところ、本件事業年度中に現実に支払われた金額については法人税法第37条第6項の寄附金の額に該当し、同条第2項の損金算入限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されず、又同年度末における未払金の額に相当する金額は、法人税法施行令第78条により本件事業年度の損金の額に算入されない。(平17.6.22関裁(法・諸)平16-75)

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支部名
東京
裁決番号
平160258
裁決年月日
平成17年5月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが建築販売する建売住宅の外構工事につき、A建築に発注した工事代金は、正当な対価であり、架空外注加工費ではないことから損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、A建築の代表者と外構工事を実際に施工したB外構工事店の代表者に対し、あたかも請求人からA建築に発注した取引であるかのように虚偽の請求書及び領収証を作成するよう依頼したとみるのが相当であり、請求人がA建築に外構工事を発注したという事実は存在しないと認められる。したがって、本件外構工事に係る外注加工費は、請求人とA建築との間の仮装取引に基づく架空な外注加工費であるということができるから、損金の額に算入することはできず、請求人の主張は採用することができない。(平17.5.18東裁(法・諸)平16-258)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160088
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定の法人(以下「A社」という。)との取引のうち、各工事(以下「本件各工事」という。)にA社が関わったことは事実であり、本件各工事にかかるA社に対する完成工事原価は正当なものであるから、A社がこれらの取引に関わった事実はなく、完成工事原価を架空計上したとしてされた法人税の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、A社には、その実態がなく、そのことを前提として、上記の取引についてみると、実際には、請求人から、A社以外の下請業者に直接、本件各工事を発注したにもかかわらず、A社に本件各工事を下請したよう仮装し、A社に対する完成工事原価を架空計上としたものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.29名裁(法・諸)平16-88)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160084
裁決年月日
平成17年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件原価については水増しの事実確認ができないこと、水増ししたとする金額が請求人に返金された事実も確認できないことから、当該取引は正当な取引であり、請求人の損金の額にならないとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該外注費等に係る請求書に記載された工事内容の一部が架空のものであること、支払先が、請求人の役員から依頼されて水増しした請求書を発行し、当該請求書に基づいて工事等の代金として受け取った金額の一部を請求人の役員に返金した事実を請求人の代表者が認めていることからすると、請求人は、取引先に対して水増しした請求書の発行を依頼し、当該請求書により外注費等を架空に計上したものと認められるから、当該金額は請求人の損金の額に算入されない。(平17.3.25名裁(法・諸)平16-84)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160049
裁決年月日
平成17年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300702043
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、異議申立て時に主張した、宅地造成工事等の収入計上漏れに対応する残土・コンクリート塊等の処分費用(外注費)について、取引日・取引台数等を記載した工事日報とその領収証があるから、損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、納税者が帳簿書類に記載のない外注費が存在すると主張するときは、納税者自身においてその損金性を合理的に推認するに足りる程度の具体的な立証を行わない限り、当該支出を損金の額に算入することはできないと解するのが相当であるところ、請求人が提出した工事日報は日々作成したものではないと認められ、その内容の真偽を疑わざるを得ない。また、外注先の2名は領収証の記載地に居住せず、事業所も存在しないこと及び請求人の現金出納帳の残高では外注先1名に外注費の金額の支払をすることはできず、その者は審査請求人から仕事を受けたかどうか分からない旨申述していることから、領収証の真偽も極めて疑わざるを得ない。そうすると、審査請求人は、外注費の損金性を合理的に推認するに足りる程度の具体的な立証をしていないものと認めるのが相当であり、当審判所の調査によっても外注費の存在は確認できないので、これを損金の額に算入することはできない。(平17.2.22関裁(法)平16-49)

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支部名
東京
裁決番号
平160154ほか 1件
裁決年月日
平成16年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件保守委託費の額は、過去に支払先との間で作成した本件保守委託契約書に記載されている正当な委託業務の対価であり、また、請求人のグループ企業間で負担すべき「開発費」及び請求人の業務において、重大なシステム障害等が生じたときのための「保険料」に類する支払であるから、本件各事業年度の損金の額に算入されるべき旨主張する。しかしながら、①本件各事業年度前の事業年度において、本件保守委託契約書に基づいて支払われた保守委託費の額は、請求人が当事者である裁判に係る判決によれば、架空の契約書に基づいて計上された架空の外注費であると判示されていること、②本件各事業年度においても、当該判決の基となった事実関係に変わりはなく、支払先からは役務提供の事実が認められないこと、③支払先には、グループ企業システム等を開発した事実はなく、重大なシステム障害等に対応できるだけの態勢が整えられていた事実もないことから、本件保守委託費の額を、本件各事業年度の損金の額に算入することは認められず、請求人の主張には理由がない。(平16.12.17東裁(法・諸)平16-154)

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支部名
福岡
裁決番号
平160005
裁決年月日
平成16年11月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702043
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入すべき金額がある旨主張する。そこで、請求人が損金の額に算入すべきとする金額の支払先に対し、当審判所が調査したところ、一部の支払金額については、請求人が主張するとおり損金の額に算入すべき金額であることが認められる。しかしながら、A社に対する支払いについては請求人が支払った事実は認められるものの、請求人は、当該金額が損金に該当することを明らかにする資料を提出せず、また、相手先も当該金額の支払われた時期の帳簿書類を一切保管しておらず、当該金額が損金に該当するか否かを確認することができないことから、損金の額に算入すべき金額であるとは認められない。(平16.11.24福裁(法・諸)平16-5)

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支部名
広島
裁決番号
平150047
裁決年月日
平成16年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が損金の額に算入しなかった外注費(以下「本件外注費」という。)については、工事の施行の事実があり、実際に外注先に支払ったものであるから損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、工事発注者の工事関係書類、請求人の工事関係書類、外注先の関係者の答述から、外注先の代表者の不正加担した旨の申述内容には信ぴょう性が認められ、請求人は外注先と通謀し、架空の本件外注費を計上し、その支払った工事代金を返金させたものと認められることから、本件外注費は損金の額に算入できない。なお、本件外注費に係る支払とその返金の差額としての金額が請求人から外注先に支払われていたとしても、当該支出は、請求人が架空外注費を計上するという行為に協力した手数料として支出されたものであって、法人税法第22条第4項に規定する公正妥当な会計処理基準に反する処理により法人税を免れるための費用であるから、同条第1項に規定する「損金」には算入されないものと解するのが相当である。(平16.3.16広裁(法)平15-47)

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支部名
高松
裁決番号
平150002
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各事業年度の損金に計上した外注費のうち、A社及びB社に支払った金員は、業務に応じた役務の対価として支払ったものであり、架空の外注費ではないことから本件各事業年度の損金に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する金員をA社及びB社に支払った事実は、原処分庁も認めるところではあるが、A社及びB社が請求人の業務に従事したことを証する資料もなく、また、役務の提供をした事実を証する資料もないことから当該金員は役務の対価として支払われたものと認めることができず、むしろ寄附金に該当すると認めるのが相当である。(平15.7.3高裁(法)平15-2)

支部名
大阪
裁決番号
平140090
裁決年月日
平成15年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社からの請求書の品名欄の記載は、単なる便宜上のものであり、外注費に係る金員の支払は、実際は、B社の経営管理等の役務の対価として支払ったものである旨主張する。しかしながら、B社の経営管理等の役務の対価を、なぜA社に対する外注費としたか不明であることに加え、経営管理等の役務の対価の支払いであったという事実も認められず、また、請求人、B社及びA社間における経営管理等の役務の対価や開発費の存在を裏付ける請求書等の資料の提出もなく、算定根拠すらも明らかにしていないことから、請求人の行った経理は極めて不自然なものであり、実体のない架空の外注費であると認められ、本件事業年度の損金の額に算入できない。(平15.06.25.大裁(法・諸)平14-90)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140108
裁決年月日
平成15年5月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件マンション家賃について、代表者が時折宿泊し、商談の場所とするなど請求人の事業に使用していたから、請求人の支払家賃として損金算入すべきである旨主張するが、本件マンションには代表者の子女が居住しているところ、請求人において、本件マンションを事業所として使用していたとの認識があったのであれば、その家賃のうち事業使用部分相当額を請求人の支払家賃勘定に計上するはずであり、請求人が本件マンション家賃を外注費に仮装していたことからすれば、請求人は本件マンションを元々事業所として認識していなかったものと認めざる得ない。また、仮に、父親である代表者が子女の住居である本件マンションに宿泊することがあったとしても、そのことをもって請求人の事業所として使用されていたことの証明にはなり得ず、他に本件マンションを請求人の事業用と認めるに足る証拠はないから、マンション家賃を請求人の支払家賃として損金の額に算入することはできない。(平15.05.28.関裁(法・諸)平14-108)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140099
裁決年月日
平成15年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先5社に対し支払った本件支出金は、外注工事に係る実際の支払額を未成工事支出金に計上したものであるから、本件工事が完成した事業年度の完成工事原価として損金の額に算入されるべきであると主張するが、これら5社に対する外注工事の発注金額は、通常対価の額に、これら5社が特別養護老人ホームに対し支出した本件寄附金相当額を水増ししたものであり、本件支出金は、これら5社に対する本件寄附金の資金を贈与したものと認められるから、未成工事支出金には該当しないと解すべきであり、本件工事が完成した事業年度の完成工事原価の額に計上していたとしても、これを当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(平15.05.15.関裁(法・諸)平14-99)

支部名
東京
裁決番号
平140183
裁決年月日
平成15年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300702043
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簿外で受領した金員は、その全額を本件工事代金として下請業者に簿外で支払っていることから損金の額に算入するべきである旨主張する。しかしながら、①支払いの証拠として提出された領収証は、下請業者以外の法人が発行しており、かつ、当該法人は数年前に倒産していることから信憑性に欠けること、②請求人の取引関係者は、開発許可前に本件工事は行っていない旨答述していること、③開発行為の許認可を担当した地方自治体が保存している各種申請書類に添付された、図面、写真によると本件工事が実施された痕跡が認められないことから、請求人が工事を下請業者に出した事実は確認することはでない。したがって、下請業者に支払ったとする金員を損金の額に算入することはできない。(平15.03.06.東裁(法・諸)平14-183)

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支部名
熊本
裁決番号
平140004
裁決年月日
平成14年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費等につき、実在する下請業者に業務を発注し、代金を支払ったことは事実であるから、損金算入が認められるべきである旨主張する。しかしながら、次のとおり、その下請業者が実在し、請求人が業務を発注していたとは認められず、請求人は、架空の下請業者を設定し、あたかも本件外注費等に係る業務を発注し代金を支払ったかのように仮装して、本件外注費等を損金に算入したものと認められる。1外注工事等を証明するに必要な工事台帳、注文請書、見積書、作業日報等の工事等の証拠書類等の提出がない。2本件外注費等の代金の振込先口座名は下請業者名と相違し、また、実在すると主張すると下請業者の住所地は別人の住所地である。3請求人の代表者、請求人の元現場代理人、下請業者を紹介した者等の答述には、齟齬や矛盾がみられ信用できない。4あらゆる調査の結果、下請業者の所在は確認できず、事業活動を行った証拠・痕跡が全く把握されない。したがって、本件外注費等の金額を「損金の額」と認めなかった法人税の更正処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平14.11.15.熊裁(法)平14-4)

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支部名
広島
裁決番号
平130058ほか 1件
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先が認めているように架空の外注費ではないと主張するが、当審判所の調査によると、外注先は、請求人の元代表取締役の指示に基づき架空の領収証等を発行し、領収証等に記載された金額の一部しか請求人から金銭を受け取っていなかったことが認められることから、請求人が外注費を水増し計上していたものと認めるのが相当である。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)

支部名
名古屋
裁決番号
平120095ほか 1件
裁決年月日
平成13年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
業種
人材派遣
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注加工費は実在する本件下請業者に支払われたものであるから、損金算入が認められるべきである旨主張する。しかしながら、更正処分時に存在しまたは提出された資料等を基に本件下請業者が存在しないと判断し、本件外注加工費を損金の額に算入できないと推認した場合には、その支払等の実態について熟知しているはずの請求人側において、その推認を破る程度の具体的な反証を行わない限り、その損金算入は認められないと解するのが相当であるところ、請求人は、当審判所に対して帳簿書類等をもって反証せず、唯一の証拠というべき関係者らの証言も矛盾点及び相違点が多くみられ信ぴょう性を欠いていると認められるから、本件外注加工費の支払いは真実のものでなく、架空のものであるとして損金算入を認めなかった原処分は相当である。(平13.6.29名裁(法・諸)平12−95)

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
業種
不動産賃貸料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、船の揚げ降ろし等のマリーナ業に関する業務を社外に委ね、その対価として外注費(労務外注費)を計上した旨主張するが、請求人は、請求人が関係会社を利用して支払うべき債務のない費用を計上したものと認められるため、当該外注費を当該各事業年度の費用して損金の額に算入することはできない。また、請求人は、関係会社から派遣を受けた対価として給与負担金を支出し、外注費(給与負担)として、支払うべき債務が確定している旨主張するが、派遣を受けたとする者は請求人の取締役で、経理担当者として従事している者であるから、関係会社から派遣を受けているものとはいえないため、当該外注費(給与負担)を役務の提供を受けたことに対する対価として損金に計上することできない。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

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支部名
広島
裁決番号
平120046
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注費及び修繕費に係る取引内容が船の揚げ降ろし等のマリーナ業に関連するものであり、これらの業務を従業員及びアルバイトでこなすことが困難であることから、人夫提供等を社外に委託したものである旨主張するが、請求人は、当該外注費及び修繕費について、請求人の関係会社を利用して支払うべき債務のない費用を計上したものであり、当該外注費及び修繕費を当該事業年度の費用として損金の額に算入することはできない。(平13.3.30広裁(法・諸)平12−46)

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支部名
高松
裁決番号
平120037
裁決年月日
平成13年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、架空外注費であるとして否認された外注費の中に実際に支払った外注費があり、それは仕入れと売上げが連動しているので容易に確認できると主張して、売上対比表を提出した。しかしながら、当該売上対比表には、(1)外注先からの納入日より以前に得意先において検収されている取引が24件、(2)納入品と売上品の品番が相違する取引が6件、(3)納入数量と売上数量が相違する取引が10件、及び(4)納入単価が売上単価より高い取引が7件みられるなど、通常の取引ではあり得ない取引が含まれていることから、信ぴょう性が認められない。また、当該外注先は、不渡事故を起こした倒産会社であり、外注先の社長も実際に精密部品を加工した者の氏名等を知らないと申述していることから、実際に支払った外注費があったとは認められない。(平13.3.28高裁(法・諸)平12−37)

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支部名
高松
裁決番号
平120038
裁決年月日
平成13年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、架空外注費であるとして否認された外注費の中に実際に支払った外注費があり、それは仕入れと売上げが連動しているので容易に確認できると主張して、売上対比表を提出した。しかしながら、当該売上対比表には、(1)外注先からの納入日より以前に得意先において検収されている取引が1件、(2)外注先からの納入日より以前に請求人が納品書を発行している取引が1件、及び(3)納入品名と売上品名が相違する取引が1件あるなど、通常の取引ではあり得ない取引が含まれていることから、信ぴょう性が認められない。また、請求人は、当該外注費等を証明する資料として、外注先の仕入先から当該外注先あてに発行された請求書を提出したが、当該請求書の発行先は当該外注先とは取引がない旨答述しており、当該請求書にも信ぴょう性が認められないことから、実際に支払った外注費等があったとは認められない。(平13.3.28高裁(法)平12−38)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120085
裁決年月日
平成13年2月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
業種
建設業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、後日、本件外注先は実在しない者であると判明したが、本件外注費に係る工事を実際に発注した先はAであり、本件証拠書類の作成及び本件外注費に係る小切手の取立てはいずれもAが行っていたため、本件外注先が実在しない者であるかどうかに関知していなかった旨主張するが、法務省入国管理局の日本人出帰国記録調査書によれば、Aは平成8年1月1日以降は日本にいないことが記録されており、また、本件証拠書類のうちB社の請求書には、通常同社の角印が押印されるところに請求人名の角印の印影が認められ、さらに、請求人の事業部長Cの個人名義の普通預金口座には、2回にわたり本件外注費の一部と認められる現金が入金されているから、本件外注費は架空外注費であると推認するのが相当である。ところで、原処分庁は、本件外注費の額の全額を加算して本件更正処分を行っているが、請求人が損金の額に算入して申告した額は本件外注費の額から当該消費税相当額を控除した金額であるから、本件更正処分は当該消費税相当額を過大に加算しているので、その一部を取り消すのが相当である。(平13.2.20関裁(法・諸)平12−85)

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支部名
東京
裁決番号
平120026
裁決年月日
平成12年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
業種
不動産仲介業等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件土地取引の仲介業者である請求人は、A社に本件土地取引の仲介業務等を依頼し、A社はB社に当該業務等を依頼したとして、請求人がA社に支払った外注費(以下「本件外注費」という。)を損金の額に算入すべき旨主張するが、(1)A社及びB社の各代表者はいずれも当該業務を行っていない旨答述し、(2)本件土地取引の買主及び売主並びに本件土地の抵当権者はいずれも、A社又はB社と接触しておらず、また、(3)本件外注費として請求人が支払った金員からA社及びB社に対する手数料を控除した残額が請求人の代表者に手渡されていることから、B社がA社に当該業務を提供した事実又はA社若しくはB社が請求人に当該業務を提供した事実はいずれも認められず、本件外注費は架空であると認められる。(平12.11.8東裁(法)平12−26)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成12年10月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702049
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
業種
一般土木建築工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が下請業者に対して工事原価の付替え及び外注費に係る請求書の改ざんを依頼し、これに基づき、請求人が施工した請求人の本社事務所及び未成工事となっていた別工事の工事原価を期中に完成したホテルの新築工事の原価に付け替えた旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が下請業者に工事原価の付替え等を依頼したとする具体的な証拠を提出せず、一方、請求人は、下請業者と取り交わした注文書及び注文請書に基づく請求書に従って工事原価を計上したことが認められることから、原処分庁の主張には理由がない。(平12.10.19名裁(法・諸)平12−14)

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支部名
東京
裁決番号
平110192
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費が外注先から役務の提供を受けた通常の取引に基づくものである旨主張するが、本件外注費の中には、請求の期間に本件工事が行われていないことが明らかなもの、現場作業員の中に当該外注先の従業員がいないことが明らかなものがあり、また、当該外注先の代表者は、本件外注費が発生したところから休業していたが、請求人の前代表者に依頼されて請求書等を作成したもので架空の外注費である旨答述しており、この答述は、当該外注先の雇用保険申告書及び当該外注先の代表者が休業後始めたとする個人事業に係る関係者の証言からも信用できるものと認められるから、本件外注費は架空のものであると認めるのが相当である。(平12. 6.30東裁(法・諸)平11-192)

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支部名
高松
裁決番号
平110066
裁決年月日
平成12年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①工事原価等及び土地造成費についてはA、B及びCに対して、実際支払っているから青色申告承認の取り消し処分の取り消し及び重加算税の賦課決定処分の取り消しを求める。②D振り出しの手形が不渡りとなったため貸倒償却として損金の額に算入したものであり、架空計上ではない。③使途秘匿金については、①のとおり支払っており、使途秘匿金の発生は違法である旨主張するが、①Aは工事原価等及び土地造成工事を行なっておらず、またB及びCが土地造成工事を行なった事実を確認することができず、支払い方法等についての説明もないことから、架空計上と認められ、青色取消し処分及び重加算税の賦課決定処分は適法である。②貸倒償却については、不渡りとなった手形の提出がなく、その確認もできないことから、貸付債権は存在しないから貸倒償却は認められない。③工事原価等及び土地造成費のうち一部については請求人の別口口座で取り立てているものの、その後の使途は複雑多岐にわたっており、留保されているのか費消されたのか判然とせず法人がした金銭の支出とは言い難いことから使途秘匿金には該当しない。(平12. 6.27高裁(法・諸)平11-66)

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支部名
大阪
裁決番号
平110126
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空計上であると認定した外注費は、支払先の業務に見合った正当なものであり、それを立証する証拠もある旨主張する。しかしながら、①請求人の提出した支払先が発行した請求書等の証拠資料は、本件外注費の役務提供の内容が明らかではないこと、②支払先は、当該外注費に係る収入金額について修正申告しているものの、請求人の仮装経理に加担していること、③当該外注費の金員の多くは、代表者個人の借入金の返済及び株取引に充てられていることが認められる。そうすると、本件外注費は架空に計上されたものであり、その金員を代表者が個人的に費消したとみるのが相当であるから、当該外注費を請求人から代表者への役員賞与とした原処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平12. 5.31大裁(法・諸)平11-126)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110036
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費は、架空及び水増し計上をした事実はなく、正規の取引である旨主張するが、①請求人の取締役及び関係者等は、本件外注費に関し、架空取引及び水増し計上を行っていた旨申述等していること、②架空取引を裏付けるメモ、請求書、領収書、預金通帳が存在していることから、架空外注費及び水増し外注費と認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.11.30関裁(法・諸)平11-36)

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支部名
仙台
裁決番号
平100029
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費については取引先から徴した注文請書、請求書及び領収書によって取引及び金銭授受の事実の正当性が明らかとなっていること、及び取引先が請求人の代表者Aへの現金で返還したとされる資金の使途又は資産形成は明らかにされておらず、本件取引先のAへ現金を返還したとの申立ては虚偽であることから、外注費の水増し又は架空計上の事実はない旨主張する。しかしながら、本件取引先Bは、架空の請求書等を発行するなど請求人の架空取引に協力した謝礼金を請求人に対する売掛金から減額し、Aへ返還した金員に相当する売上金額を訂正する会計処理を行っている事実が認められ、これは、Bの代表者の原処分庁所属の調査担当職員に対する申述内容とも一致しており、また、Bの現場監督は、本件工事を施工していない旨申述していること等からすると本件外注費を架空外注費と認定した原処分は相当である。(平11. 6.30仙裁(法・諸)平10-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100082
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A建設に対する外注費の額について、請求書等の証拠書類に基づいて支出したものであり、水増し計上した事実はない旨主張するが、①A建設は、受注した工事をすべて傭車先に作業を任せているので、A建設の外注台帳(未払外注費の補助簿)に記載された傭車先の稼働実績から検討したところ、作業実績がなく、傭車数等に水増し計上があること、②A建設は、請求人から受注した工事を丸投げでB運輸等に発注しているが、B運輸等は架空外注先であること等から、請求人は、A建設と通謀し水増し請求させ、そのねん出した資金をバックさせているものと認められる。したがって、原処分庁がA建設に対する外注費の額に水増し計上があるとして、支払額から脱税協力金を差し引いた額を水増し外注費の額と認定したことは相当である。(平11. 3.26名裁(法・諸)平10-82)

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支部名
大阪
裁決番号
平100043
裁決年月日
平成10年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費は実際に施工した工事に係るものである旨主張するが、本件外注先の代表者は、請求人から架空取引を持ちかけられ、その謝礼として手数料を受け取ることを承諾し、架空売上と架空仕入を計上(差額は手数料相当)した旨答述しており、また、同社の下請先の領収書は、請求人が働きかけて、内容虚偽の領収書を発行させていたことが明らかであることからすれば、本件外注費は、架空に計上されたものと認めるのが相当である。(平10.12. 8大裁 (法・諸) 平10-43)

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支部名
大阪
裁決番号
平090127
裁決年月日
平成10年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注加工費は計上漏れとなっていた外注加工費を補正するため、他の工事の費用に上乗せ計上したものであるから、架空に当たらない旨主張するが、請求人は、当該計上漏れ金額を実際に算定することなく概算で計上して支払っていること、また、請求人と本件外注加工費の支払先である同族法人の経理担当者が同一人であるところ、上乗せ額と適正額の差額が発生することを予見できる状態にありながら黙認して支払ったものであると認められることから、上乗せ額と適正額との差額は架空であることは明らかであり、また、本件差額については、支払先である同族法人に対して利益を供与したことにほかならないから、当該事業年度末までに支払済のものについて、法法第37条に規定する寄付金に該当するとし、当該事業年度末現在未払となっているものについては損金の額に算入されないとした原処分は適法である。(平10. 6.23大裁 (法・諸) 平 9-127)

支部名
広島
裁決番号
平090090
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費は請求書及び領収書も保存しており、また、本件外注業者であるA社の代表者の妻の弟Bが本件外注工事を受注し、代金も受領した旨の書面も提出しており、原処分庁がこれを架空外注費としたのは事実誤認である旨主張する。しかしながら、(1)A社の作業日報には、A社のBを含めた従業員は、本件外注費に係る工事期間中には別の工事に従事していた旨の記載があること、(2)請求人の業務日誌に記載された本件工事に係る従業員の作業内容及び本件工事に係る全ての請求書の内容並びに本件工事に参加していた他の外注業者の答述により、A社が施工したとされる工事内容は、請求人の従業員又は他の外注業者が施工したと認められることから、A社が本件外注費に係る工事を施工したとは認められず、本件外注費は架空外注費と認めるのが相当である。(平10. 4.24広裁(法)平 9-90)

支部名
東京
裁決番号
平090050
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300702043
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の決算書において経費としての処理を行っていない本件外注費について、実際に役務提供を受けているから、法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件外注費に係る作業工程表、注文書、納品書、請求書等は存在せず、請求人の総勘定元帳にも当該取引に関する記載がなく、また、当該外注先の従業員が実際にその作業に従事した記録もなく、さらに、本件外注費に係る成果物も明らかでない以上、本件外注費に係る役務の提供があったとは認められず、本件外注費を損金の額に算入することは認められない。(平 9.10.31東裁(法・諸)平 9-50)

支部名
東京
裁決番号
平080063
裁決年月日
平成8年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに対する外注費は架空外注費ではない旨主張するが、(1)請求人の代表者は所在地及び連絡先も知らないAに対し見積書も取らずに外注を依頼したという極めて不自然な取引をしていた旨申述していること、(2)本件外注費に係る請求書に記載された住所地には、Aなる人物の存在は認められないこと、(3)請求人の受注先及び仕入先の関係人の申述から、本件外注費があったとは認められないこと、(4)本件外注費が振り込まれた普通預金は、請求人の代表者らにより流用されていると認められる事実があることから、本件外注費は架空外注費であるとするのが相当である。(平 8.11. 8東裁(法)平 8-63)

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支部名
広島
裁決番号
平080032
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費は対応する売上げ等からみて架空ではない旨主張するが、(1)本件外注費の支払先が当該金銭を受領していない旨答述していること、(2)本件外注費に係る領収書は請求人の元従業員が作成したものであること、(3)本件外注費の金額を算定する合理的な計算根拠等を提出しないこと、(4)本件外注費の支払資金の一部が請求人代表者の個人的な借入金の返済に充てられていることからすれば、本件外注費は架空の外注費と認められる。(平 8.10.31広裁(法)平 8-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080015
裁決年月日
平成8年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300702041
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 調査担当職員が、真実の取引と認めるには至らない本件外注費について、その支払等の実態を熟知しているはずの請求人に対し、支払の事実を確認する資料の提出を求めたにもかかわらず、これを認めるに足る資料を何ら提出せず、説明もしなかったことが認められ、また、当審判所に対しても本件外注費の支払の事実を認めるに足る資料の提出がないことからすると、本件外注費は、真実の取引の記載のない領収証を利用して架空に計上されたものと認めざるを得ない。(平 8.10.18関裁(法・諸)平 8-15)

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