裁決要旨 20交際費等の特例
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令060003
- 裁決年月日
- 令和7年2月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302001000
- 争点
- 20交際費等の特例/1交際費課税の意義等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、契約時の合意に反し行われた期日前返済又は借入利率の変更(期日前返済等)の違約行為に伴う違約金を請求人が借主に対して免除する場合の免除額については、①租税特別措置法(措置法)第61条の4《交際費等の損金不算入》第4項に規定する交際費等は費用であることが前提であり、当該免除額は性質上損失に当たるので交際費等に該当する余地はない旨、②当該違約金の免除は事務的な行為であるから、支出の目的の要件である親睦の度が密になる要素はなく、権利関係の処理であって物理的な行為ではないため行為の形態の要件も満たさないので交際費等に該当しない旨主張する。しかしながら、措置法第61条の4第4項に規定する交際費等に該当するか否かは、①支出の相手方、②支出の目的及び③行為の形態の三要件を満たすか否かにより判断されるところ、当該違約金の免除額のうち益金の額に算入されることとなるものについては、①免除された者は事業に関係ある者等に該当し、②良好な関係の構築と今後の継続的な取引の維持のために免除したことは、親睦の度を密にして事業の円滑な遂行を図るために行ったものであり、また、③借主が負担すべき違約金を請求人が免除するという経済的利益の供与であり、当該利益の供与は免除した違約金相当額の金銭の贈答に類する行為であると認められ、上記三要件を満たすことから、交際費等に該当する。(令7. 2. 6 熊裁(法)令6-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060009
- 裁決年月日
- 令和6年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、外注先(本件外注先)に支払った土地売買に係る外注費(本件支出金)は、請求人が当該土地売買を円滑に行う目的で行った本件外注先に対する金銭の贈答と認められることから、租税特別措置法第61条の4(令和4年3月法律第4号による改正前のもの)《交際費等の損金不算入》第4項に規定する交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、本件支出金の支払は、請求人が本件外注先と通謀して存在しない取引を作出する目的で仮装されたものであるうえ、本件支出金は、請求人の業務との関連性が明らかでない支出であり、事業に関係のある者との親睦を密にして、取引などの事業の円滑な遂行を図る目的の下に、接待等のために支出する趣旨で支払われたものであるとはいえないから、同項に規定する交際費等に該当すると認めることはできない。(令6. 8.27 大裁(法)令6-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050008
- 裁決年月日
- 令和6年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者が実質的に経営する関係法人(本件関係法人)に対する支出(本件各支出)は、本件関係法人に対する利益の供与であり、事業関係者等に対する贈答のために支出したものであることから、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第4項に規定する交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件関係法人の事業資金が不足した場合に、架空外注費として本件各支出をすることにより、本件関係法人に対し資金を工面していたものであり、「支出の目的」が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであるとは認められない上、「行為の形態」も接待等とは認められないことから、本件各支出は、交際費等であるとは認められない。(令6. 2.29 広裁(法・諸)令5-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050054
- 裁決年月日
- 令和5年12月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先の従業員の指示により、請求金額を水増しした請求書を作成して取引先から金員を過大に受け取り、当該従業員が作成した架空の請求書等に基づき当該従業員に対して金員を交付したところ、これらの行為は、不可分一体の取引であって、水増し分に係る金員は当該従業員に戻すことを約した預り金であり、当該従業員に対する金員の交付は預り金の払出しであるから、当該従業員への支出は、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第4項に規定する交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人と取引先との間では、取引の対価は請求書に記載された請求金額で合意されたものと認められ、当該水増し分についても対価の一部であって請求人の売上金額を構成するものであるから、請求人の主張はその前提を欠く。また、請求人が当該従業員に対して金員を交付した行為は、当該従業員への支払と認められ、当該金員の支払は、請求人の事業に関係のある者に対して、工事を受注することを期待して事業の円滑な遂行を図る目的で、取引先の従業員の歓心を得るためになされた行為であると認められることから、同項に規定する交際費等に該当する。(令5.12.19 東裁(法)令5-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050006
- 裁決年月日
- 令和5年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302001000
- 争点
- 20交際費等の特例/1交際費課税の意義等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の売上先(本件売上先)の所長(本件所長)の指示に従って本件売上先から受領した架空売上分や水増し請求分に係る金銭(本件金銭)を交付しただけであり本件金銭は請求人でなく本件所長に帰属するものであるから、本件金銭の交付は金銭の贈与に当たらないから交際費等に該当せず、また、原処分庁はその交付が費用性の支出に該当する根拠を示さず、さらに当該金銭の額は請求人の本件売上先に対する売上金額等と比較すると経済的な合理性を欠くものであるから原処分庁の事実認定に誤りがある旨主張する。しかしながら、①本件所長は請求人の事業に関係する者であると認められ、②請求人は本件売上先から仕事を受注できることが利益になると考えていたことから、請求人には、本件所長との間の親睦の度を密にして事業の円滑な遂行を図る目的があったと認められ、③本件所長から要求された金銭をそのまま支出するものであったことから、金銭の贈答であったと認められるため、本件所長に対して支出した金銭は交際費等に該当する。(令5.10.10 関裁(法・諸)令5-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040060
- 裁決年月日
- 令和4年12月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各外注先(本件各外注先)からの請求に基づく各月の支払のほかに、年3回本件外注先に対して支出した金銭(本件各支出金)について、本件各外注先の役務の提供の対価であるから、交際費等に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人と本件各外注先との間で作成した請負契約書等に本件各支出金を支払う根拠となる条項はなく、本件各支出金の金額については、請求人代表者が請求人の業績見込みに応じて一方的に決定し、本件各支出金が支払われる直前まで本件各外注先は受け取る金額について知り得る状態にはなかったことなどからすると、本件各支出金を役務の提供の対価と認めることはできず、本件各支出金に係る支出の動機は、本件各外注先に対し、請求人の業績を考慮して金銭を支出することで今後とも従前同様の貢献を期待することや歓心を得ることにあったと認められる。そうすると、本件各支出金は、①「支出の相手方」が事業関係者等であり、②「支出の目的」が事業関係者との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであるとともに、③「行為の形態」が金銭の贈答であると認められるから、交際費等に該当する。(令4.12.20 東裁(法・諸)令4-60)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令020003
- 裁決年月日
- 令和2年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、公共工事等(本件工事)の施工に当たり、施工前に漁業組合等(本件組合等)に対して漁業補償として支払った金員(本件金員)は、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第4項に規定する交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、①本件金員は、本件工事の施工区域に係る共同漁業権を有し、本件工事に係る同意をする立場の本件組合等に対して支出されたものであるから、請求人の事業に関係のある者に支出したと認められ、②その目的は、本件組合等から本件工事の施工に係る同意を得ることなど、本件工事の円滑な遂行を図るためであり、③本件金員の提供が本件組合等に対する贈答に該当することは明らかであることから、請求人が本件組合等に支払った本件金員は交際費等に該当する。(令2.9.14高裁(法)令2-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290021
- 裁決年月日
- 平成29年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002050
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/5手数料等との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先(本件紹介者)から介護施設の新築工事(本件工事)に関する情報提供を受け、本件工事を受注した場合には紹介手数料(本件金員)を支払う旨を合意し、営業活動の結果、本件工事を受注できたことから本件金員を支払ったものであり、本件金員は、情報提供に対する正当な対価であって、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項に規定する交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、①本件紹介者は、本件工事の発注者から施工業者の選定を任されていた者であるから、本件工事の受注を望んでいた請求人にとって事業に関係ある者に該当すると認められる。また、②本件金員について、本件紹介者が提供すべき役務の具体的内容が明らかにされておらず、本件金員の支払を約する書面も作成されず、単に工事の計画があることを知らせて発注者に紹介することの対価としては高額であり、本件工事を受注できなかった場合には支払がなされないことを考慮すると、本件金員は本件工事を受注したことへの謝礼としての意味合いであったというべきであり、そして、本件紹介者が多数の介護施設事業所を展開している者であることからすると、請求人は本件紹介者と、良好な関係を築くことによって、本件工事のみならず将来にわたり工事の受注に係る情報提供を期待することができるといえるから、本件金員は本件紹介者との親睦を密にして事業の円滑な遂行を図る目的で支出したものと認めるのが相当である。さらに、③本件金員の支出は、上記②のとおり、本件工事を受注できたことへの謝礼及び将来にわたる情報提供を期待して、本件紹介者の歓心を買うという目的で行われたものであるから、その行為の形態は、本件紹介者に対する金銭の贈答に当たる。したがって、本件金員は、同項に規定する交際費等の要件(支出の相手方、支出の目的及び行為の形態)を満たすから、交際費等に該当する。(平29.11.20 関裁(法・諸)平29-21)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成26年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002040
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/4福利厚生費との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の役員及び従業員並びに協力会社の従業員に対して、飲食の提供やコンサートの鑑賞を内容とする感謝の集い(本件行事)を開催し、本件行事に要した費用を福利厚生費等として損金の額に算入しているところ、請求人の業種、業態及び規模を勘案すると、本件行事に要した費用は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項第1号に規定する「通常要する費用」に該当することから、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、「通常要する費用」に該当するか否かについては、法人が費用を負担する行事として社会通念上一般的に行われる範囲のものであると認められるものであることが必要があり、具体的には、開催場所、行事の内容、参加者一人当たりの費用額、飲食の内容等を総合して判断すべきところ、本件行事は、①会社外の著名なホテルにおいて、②飲食の提供に加え音楽家などのコンサートの鑑賞を行うもので、③一人当たりの飲食費は昼食としてはかなり高額なものであり、④全体の費用の一人当たりの金額も、開会から閉会まで4時間ないし4時間50分という比較的短時間で行われた行事としてはかなり高額なものであり、これらを総合して判断すると、本件行事に要した費用は、社会通念上一般的に行われている範囲を超えているものといわざるを得ず、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当するものと認められる。(平26.10. 1 熊裁(法)平26-3)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成26年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の工場構内等に勤務する協力会社の従業員に対して、請求人の時間給従業員の賞与支給基準とおおむね同一の基準により表彰金(本件表彰金)を支給し、損金の額に算入しているところ、本件表彰金に係る費用は、租税特別措置法(法人税関係)通達61の4(1)−18《下請企業の従業員等のために支出する費用》の(2)に定める業務委託のために要する費用に該当するから、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項に規定する交際費等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件表彰金は、請求人の従業員の賞与支給基準に準じて、請求人の従業員に対する賞与の支給日に、賞与に代わる金員として協力会社の従業員に対して支給されたものであって、請求人の従業員及び協力会社の従業員により無事故等の記録が達成されたことに起因して支給されたものではなく、また、請求人において、請求人の従業員が無事故等の記録を達成した場合の表彰制度は存在しないから、本件表彰金に上記通達は適用されず、本件表彰金に係る費用は租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当する。(平26.10. 1 熊裁(法)平26-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250008
- 裁決年月日
- 平成25年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002030
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/3広告宣伝費との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が株主に対して配付した株主優待券(本件株主優待券)の使用に係る費用は、交際費等の三要件である「支出の相手方」、「支出の目的」及び「行為の形態」のいずれも満たさず、交際費等に該当しない旨主張する。しかしながら、①行為の形態については、請求人は持株数に応じて本件株主優待券を無償で配付してこれを使用させていたものとして、同行為が本件における接待供応行為に当たると認めるのが相当であること、②支出の相手方については、接待供応行為の相手方がすなわち支出の相手方となるところ、請求人は、株主優待制度として、株主に対し本件株主優待券を配付しているのであり、明らかに、株主を対象として接待供応行為を行っていると認められるので、本件株主優待券に係る接待供応行為に要した費用も、株主のために支出したというべきであり、支出の相手方は株主、すなわち会社の出資者として事業に関連ある者等と認めるのが相当であること、③支出の目的については、請求人が本件株主優待券を配付して使用させることで、株主の歓心を買って株主の地位を維持する関係を構築し、それによって、一般株主を安定株主とし、また、一般株主ひいては市場の好感を得て株価を安定、上昇させるなどして、事業の円滑な遂行を図ることを目的としていると認めるのが相当であることからすると、本件株主優待券の使用に係る費用は、交際費等に該当する。(平25.10. 1 関裁(法)平25-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240033
- 裁決年月日
- 平成25年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産売買に係る情報提供料(本件情報提供料)は情報提供行為の正当な対価であり、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件情報提供料の支払の相手方は、不動産管理等を業務目的とする法人の支社長であり、請求人が不動産の売買及び仲介を主たる事業種目とする法人であることから、当該情報提供者は、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項にいう「事業に関係のある者」に該当すると認められ、また、請求人と情報提供者との間で本件情報提供料について事前に契約書等が作成されておらず、その支払金額の基準は明確でないと認められるから、本件情報提供料の支出の目的は、任意に支払う単なる謝礼又は継続した情報提供を期待した心付けと認められる。そして、行為の形態は、情報提供者の歓心を得る行為に他ならないから、一般的にいえば、謝礼又は金銭の贈答であって、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」に該当する。なお、本件情報提供料は、租税特別措置法第61条の4第3項括弧書及び租税特別措置法施行令第37条の5《交際費等の範囲》に規定する交際費等から除かれる費用に該当しないほか、金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものとは認められないことから、租税特別措置法関係通達61の4(1)−8《情報提供料等と交際費等との区分》の定める交際費等から除かれる支出にも該当しない。したがって、本件情報提供料は、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当する。(平25. 3.15 名裁(法・諸)平24-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230065
- 裁決年月日
- 平成24年3月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302002090
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/9給料との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 原処分庁は、請求人の前代表者に支給された給与等(本件各金額)について、同人は請求人に対して人的役務の提供を行っておらず、地元対策等を目的とする同人の影響力に対する謝礼であるから交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、前代表者は、取締役を退任する際に現在の代表者から、請求人と事業所周辺の住民との協調関係を維持すること、同業者及び取引先との調整等に協力すること、及び、請求人の従業員から相談を受けることや指導をすることなどの業務の依頼を受けており、代表取締役を退任した後、請求人の事務所に毎日出勤してこれらの業務を行っていたと認められる。そうすると、請求人と前代表者との間には雇用契約又はこれに類する合意が成立していると認められ、前代表者は、請求人の事務所等において、請求人の指揮命令に服して、継続的又は断続的に労務の提供を行っていたと認められることから、本件各金額は、労務の対価として支給した給与等に該当し、謝礼金(交際費等)には該当しない。(平24. 3. 6 関裁(法)平23-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220197
- 裁決年月日
- 平成23年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302001000
- 争点
- 20交際費等の特例/1交際費課税の意義等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自ら運営する水族館等(本件施設)の無償施設利用券(本件利用券)を報道関係者等へ交付したのは、販売促進及び広告宣伝を意図したもので、接待、供応を目的に実施したものではない旨主張する。しかしながら、①本件利用券による入場者に対しても有償で入場した者と同等の役務が提供されること、②本件利用券と同等の役務の提供が受けられるワンデーパスの販売価額が4,900円であること、③報道関係者等のみならずその家族も招待していること、④本件利用券とともに1人当たり2,000円の食事券も交付していること等を併せ考えると、請求人は、請求人の遂行する事業に関係のあるこれらの特定の者との親睦を密にして、その歓心を買って関係を良好なものとし、請求人の事業の円滑な遂行を図る目的で、本件利用券により本件施設を無償で利用させたと認められる。そして、本件利用券が現に使用されたときに、請求人が支出した費用のうちこれらの者に係る(対応する)費用が接待、供応のために支出されたとみるべきであるから、当該費用については、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項に規定する交際費等に該当すると判断するのが相当である。(平23. 4.25 東裁(法)平22-197)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220021
- 裁決年月日
- 平成23年4月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が支出した金員は、請求人と組合員との取引価額を是正するものであり、かつ、請求人と組合員との取引継続のために必要な措置であるから、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人が事業関係者である特定の組合員との良好な関係を保ち取引関係の円滑な進行を図ることを目的とした贈答その他これに類する行為のために支出するものと認められ交際費等に該当する。そして、当該金員を支出することによって、請求人の主張する取引価額の是正や請求人と組合員との取引継続の効果が生じるとしても、これは、当該金員の支出による間接的な効果であると認めるのが相当であるから、このような間接的な効果が生じる可能性のあることをもって、交際費等に該当しないとすることはできない。(平23. 4.21 札裁(法・諸)平22-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220044
- 裁決年月日
- 平成23年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302001000
- 争点
- 20交際費等の特例/1交際費課税の意義等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の株主優待制度に基づき株主に送付した優待品(本件株主優待品)の送付に係る送料(本件送料)について、①本件株主優待品は、請求人が開発し、取引先に提供した包装資材を基に製品化された商品であり、請求人がかかわって製造された製品を株主に提供するという広告宣伝のための支出的要素を強く帯びているものであり、広告宣伝費として取り扱われるべきものであること、②交際費課税の対象とされるためには、接待を受けるなど、受益者が直接利益を受けるという客観的状況の存在が必要であるところ、本件送料は、本件株主優待品の購入費用等と異なり、株主が直接利益を受けるものではないなどとして、本件送料が交際費等に当たらない旨主張する。しかしながら、本件株主優待品の送付は、請求人の事業関係者である株主の歓心を買って関係を良好なものとし、将来にわたって株主であることを奨励するものということができるから、贈答の性質を有する行為であると認めるのが相当である。そして、本件送料は、その贈答のために支出された費用であり、その支出によって本件株主優待品の受領という利益を請求人の株主は受けるのであるから、本件株主優待品の購入費用等の支出と同様に、本件株主優待品を受け取る株主が本件送料の支出による便益を享受するといえ、本件送料の支出の相手方であるということができる。そうすると、本件送料は、支出の相手方、支出の目的及び支出に係る行為の形態に照らし、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項に規定する交際費等に該当すると認めることができる。(平23. 1.24 関裁(法)平22-44)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220010
- 裁決年月日
- 平成22年8月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が支出した当該支出の金額について、受領者Aは、請求人の得意先、仕入先その他事業に関係のある者等(以下「事業関係者等」という。)に該当し、また、当該支出の金額はAに対して請求人の事業における取引を円滑にする為の贈答であるから交際費等の額に該当し、損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、Aは、当該支出の時において、事業に関係のある法人(以下「取引先法人」という。)を既に退職しており、また、その後Aは取引先法人退職後の当該支出について請求人との和解に基づき一部を弁済していることからすると、当該支出は、Aの取引先法人退職後は、同法人との親密化を図る目的の該当性を失っていたことが認められ、また、Aは請求人と取引のある法人に転職していたため形式的には事業関係者等に該当するものの、認定事実によれば、その時点では、請求人もAも事業関係者等に該当するとの認識はないことが認められる。そうすると、当該支出は、支出の目的も取引先との親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図る目的とは認められないし、また、事業関係者等に対する支出と認めることもできない。したがって、当該支出の金額が交際費等の額に該当する旨の原処分庁の主張には理由がない。(平22. 8. 5 大裁(法)平22-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210162
- 裁決年月日
- 平成22年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002090
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/9給料との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、従業員に対する給与として損金の額に算入した額(以下「本件給与計上額」という。)については、当該従業員が請求人のための事務作業等のために出社した事実がなく、また、他社でパートして勤務していたこと等からすると、当該従業員が、請求人から何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的又は断続的に労務又は役務の提供をしていたとは認められないところ、本件給与計上額が、当該従業員の右翼団体の会長の妻としての影響力(請求人に対する様々な圧力やトラブルの解決)に対する謝礼等として支払われたと認められることからすれば、本件給与計上額は、給与等ではなくその全額を事業関係者(右翼団体の会長の妻)に対する謝礼等として交際費等の額と判断するのが相当である。また、当該従業員が請求人の事務作業等のため出社したとの事実がないことからすれば、当該従業員は請求人の従業員とは認められないから、請求人が当該従業員の夫の死亡に際して支出した香典及び弔慰金については、福利厚生費ではなく、その全額を交際費等の額と判断するのが相当である。(平22. 5.25 東裁(法)平21-162)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210140
- 裁決年月日
- 平成22年3月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がA国市場からの事業撤退に際して、A国所在の主な代理店、代理店が設立したH国所在法人及び主要な代理店主に支払った金員は、撤退に伴う損害賠償金その他の補償金の支払とは認められず、その目的は、代理店等の抗議行動を抑止させることにより事業からの撤退に係る整理及びその他の事業に係る請求人グループ全体のA国国内における販売活動等に支障をきたすことを防止することにあると認められるから、贈答又はこれに類する行為のために支出したものとして交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人のA国市場からの事業撤退に伴い、現地子会社が代理店に対して負うことになる債務不履行責任を免れるため、請求人が、現地子会社及び代理店との間で締結したメンテナンス義務の履行契約に基づき支払うこととしたものであり、その内容は、現地子会社のアフターメンテナンスの義務等を、H国所在法人及びその子会社に引き受けさせるための対価であり、また、主要な代理店主に対するサービス提供に係る債務不履行により生ずる損害賠償金の支払いであるから、接待、贈答等のための支出である交際費等には該当せず、原処分庁の主張は採用できない。(平22. 3.26 東裁(法)平21-140)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210015
- 裁決年月日
- 平成22年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002050
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/5手数料等との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ ①本件金員の支払の相手であるAは、本件土地の売主であるBの代表役員であり、事業関係者等に当たること、②Bの門徒からの反対により本件土地の取得ができなくなる可能性があることから、請求人にはBの門徒への影響力を有するAの協力、すなわち本件土地の売却に反対する門徒をまとめるといった同人の行為が必要不可欠であったことは容易に推認でき、また、Aは、請求人が本件土地を180,000,000円で購入することができた場合には20,000,000円を自分自身に支払うことを請求人に求めているところ、請求人は、本件土地の購入のための予算が200,000,000円であり、Aに対し20,000,000円を支払ったとしても予算の範囲内であることからその要求を単に受け入れたとしており、請求人は、20,000,000円を自分あてに支払って欲しいというAの要求を受け入れることで、本件土地を購入するという取引の円滑な進行を図ることができると判断して本件金員を支払ったと認められること、及び③請求人は、20,000,000円をAに直接支払っていることからすると、本件金員は、本件土地の取引の相手方の代表役員であるAに対し、その取引の円滑な進行を図るために行った金銭の贈答であり、交際費等に該当することとなる。(平22. 3.10 福裁(法)平21-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200204
- 裁決年月日
- 平成21年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002020
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/2販売費、販売奨励金との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件優待入場券の無償交付は、入場者数の増加やリピーターの獲得など請求人の施設への入園を促し、売上げにつながる販売促進を目的としたもの、又は、メディアに対する取材等の喚起を促し、その結果としてメディアへの露出効果を高める広告宣伝効果を目的とするものであって、交際接待等を目的とするものではない旨主張する。しかしながら、優待入場券を交付した先が、マスコミ関係企業、施設のスポンサー企業等、請求人の事業関係者であり、請求人の役員が選定した者などを対象に交付していることなどから、その交付の目的は、販売促進のための広報活動としてというよりも、請求人の事業と特に関係の深い者に対する謝礼としてされたものと認められ、これらの者との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るために無償交付されたものとみるのが相当である。したがって、請求人の事業関係者に対して上記の目的をもって無償で交付したのであるから、本件優待入場券の無償交付は接待又は贈答の行為であり、当該入場券の無償交付に係る費用は、交際費等に当たるものと認められる。なお、請求人は、仮に、本件優待入場券の無償交付が接待等に当たるとしても、本件優待入場券の利用者の有無により請求人の施設運営に係る費用が異なるものではないとの理由から、請求人がその接待等のために支出した金額はない旨主張するが、本件優待入場券の利用者と正規の料金を支払って入場した者との間に、遊戯施設の利用に関して差異はなく、請求人は本件優待入場券の利用者に対しても遊戯施設の運営に係る費用を支出していることは明らかである。そして、本件優待入場券が使用された場合に支出される費用の額は、請求人の売上げに対応する費用を基に、入場券に係る1枚当たりの費用の額を算定することで求めることができる。したがって、支出した金額がないとの請求人の主張は採用することができない。(平21. 6.19 東裁(法・諸)平20-204)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200204
- 裁決年月日
- 平成21年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件清掃業務を委託した業者(以下「本件委託業者」という。)に支払った本社ビル等の清掃に係る清掃業務委託費は、清掃業務の対価として妥当な金額と認識し、かつ、清掃業務を委託したことに対する正当な対価である旨主張する。しかしながら、請求人は本件委託業者との業務契約に当たり、従来から委託していた業者との契約を途中で解除しているところ、本件委託業者は、①清掃業務に全く事績がなく休業状態であったこと、②本件清掃業務をすべて外注先に委託し、その他の事業は行っていないこと、③外注先に対する支払と本件業務委託費との差額として約40%もの利益(以下「本件業務委託費差額」という。)を得ていることから、本件清掃業務の対価は本件委託業者から外注先に支払われた金額が相当と認められ、そして、本件委託業者のオーナーは、いわゆる総会屋や右翼団体の幹部とされている人物で、請求人の総会対策や地元対策等に多大な影響力を与えている者と認められるから、本件業務委託費差額の実態は、総会屋等である者に対して、利益を供与することによって、営業活動の円滑な進行や運営を図るためなどにあると認められ、その支出の原因となる行為の形態は、謝礼、贈答等の行為として、清掃業務の委託費用の名目でそのオーナーに対して支払った租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等と認められる。なお、請求人は、本件業務委託費差額を交際費等の額と認定するには、①請求人が本件清掃業務の丸投げを認識していること、②請求人の本件委託業者に対する利益供与額の認識が存在することを前提とすべき旨主張するが、丸投げの事実を認識していたか否かのみを捉えて判断するものではないから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.19 東裁(法・諸)平20-204)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200012ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成20年7月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、海運業を営む請求人がA国からの○○の輸送取引のために、B国法人と締結した仲介業務契約(以下「本件仲介業務契約」という。)に基づき支出した仲介手数料(以下「本件仲介手数料」という。)について、当該B国法人は、本件仲介業務契約に定める仲介業務(船舶の入出港の手続、積荷書類の作成等)を行なっておらず、本件仲介手数料は事業関連者に便宜を図ってもらうため、当該B国法人を受け皿として事業関連者に対して支出されたものであり、事業関連者への接待等を目的とした現金の贈答と認められ、交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、当該B国法人は、請求人の○○輸送取引に関する○○輸送協定の締結や契約の更新に係る仲介業務を行なっている事実が認められ、また、本件仲介手数料の支払に関しては、交際費等に関する要件(①支出の相手方、②支出の目的、③行為の形態)を満たしていないことから、その支払は交際費等には該当しない。よって、本件仲介手数料が交際費等に該当するとしてした法人税の更正処分等はその全部を取り消すのが相当である。(平20. 7.23 東裁(法)平20-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200015ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成20年7月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、海運業を営む請求人がA国からの○○の輸送取引のために、B国法人と締結した仲介業務契約(以下「本件仲介業務契約」という。)に基づき支出した仲介手数料(以下「本件仲介手数料」という。)について、当該B国法人は、本件仲介業務契約に定める仲介業務(船舶の入出港の手続、積荷書類の作成等)を行なっておらず、本件仲介手数料は事業関連者に便宜を図ってもらうため、当該B国法人を受け皿として事業関連者に対して支出されたものであり、事業関連者への接待等を目的とした現金の贈答と認められ、交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、当該B国法人は、請求人の○○輸送取引に関する○○輸送協定の締結や契約の更新に係る仲介業務を行なっている事実が認められ、また、本件仲介手数料の支払に関しては、交際費等に関する要件(①支出の相手方、②支出の目的、③行為の形態)を満たしていないことから、その支払は交際費等には該当しない。よって、本件仲介手数料が交際費等に該当するとしてした法人税の更正処分等はその全部又は一部を取り消すのが相当である。(平20. 7.23 東裁(法)平20-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190171
- 裁決年月日
- 平成20年4月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・401ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が卒業式(以下「本件卒業式」という。)において供する昼食の費用は、本件卒業式において、卒業祝賀パーティーと称して、出席者に酒食の提供が行われており、請求人が出席者との親睦を深めることなどを目的に酒食のもてなし、すなわち、供応、接待のために支出されたものと認められることから、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項に規定する交際費等(以下「交際費等」という。)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は全国に約数千校の○○校にて○○教室を営み、本件卒業式は、①所定の授業課程を修了した者が、請求人における講師の資格を取得して今後受講生を指導する立場になることについての区切りの行事として行われること、②規模の拡大等に伴い主要都市のホテルを会場とするに至ったこと、③請求人の教室が全国に存在し、遠距離から出席する者もいることを考慮して開始時間及び終了時間が設定され、長時間に及ぶため、昼食時間帯をまたがって行われること、並びに④供与される食事は、社会通念上供与されると認められる通常の昼食の範囲内にあり、酒類は、儀礼的な乾杯のためにのみ供与されていること等の事情を総合的に判断すると、本件卒業式は免状授与を目的とした行事であり、本件卒業式の中間において出席者に対して昼食を供与する行為は、本件卒業式の式次第の内容を構成する一要素にすぎないというべきであり、事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るための接待等のために行われるものとは認められないことから、当該昼食の費用は交際費等には該当せず、原処分の全部を取り消すのが相当である。(平20. 4.25 東裁(法)平19-171)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190008
- 裁決年月日
- 平成20年3月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、転籍した○○技師は転籍先病院の業務である○○学的検査に従事しており、その人件費相当額は転籍先病院が負担すべきものであるから、請求人がその人件費相当額を負担することは交際費等の支出に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が転籍先病院から求められた当該○○技師の人件費相当額の支払に応じたのは、請求人と転籍先病院との間の合意により従来から請求人が行ってきた当該取引先病院での業務を転籍先病院が行うよう取引条件の変更がなされたことに伴うものであり、また、当該条件変更が行われた際に転籍先病院と請求人との間の○○検査委託契約に伴う○○検査料の単価・料率にも変更がないことからすれば、請求人が○○技師の転籍により削減することができた当該○○技師の人件費相当額を業務委託費の額とすることには合理的な理由があるというべきである。そうすると、転籍先病院の業務である○○学的検査を行う○○技師の人件費を請求人が負担したものとは認められないから、原処分庁の主張は採用できない。(平20. 3.18 札裁(法・諸)平19-8)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平190013
- 裁決年月日
- 平成20年2月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が業務委託料の追加支払であるとして主要材料費に計上した本件金員について、業務委託料の算定割合は変更しておらず、加えて通常なら存在するべき本件金員の具体的な計算根拠を示す証拠書類もないことから、本件金員は業務委託料の増額をしたものではなく、更に、請求人の専務取締役が本件金員の支払いは、支払先の法人の社長が当該法人の親会社に対し、請求人との取引量を増加させるよう頼むことが条件であった旨申述していることから交際費等に該当する旨主張する。 しかしながら、本件金員は、支払先である法人から業務委託料を適正な価額にするよう増額を求められ、その求めに応じて請求人が当該業務委託料を増額する必要があると判断し、支出したものと認めるのが相当であり、また、請求人の専務取締役の申述の内容を記載した応答録は、その内容を申述者に読み聞かせ、その内容に誤りがないことを確認したものではなく、記載されている内容について細部の表現の意味合いが正確でない可能性やその申述が一言一句正確に記述されていない可能性も否定できず、加えて本件金員について協議を行った当該法人の社長は当該条件について承知しておらず、申述の内容にも矛盾する点があることから、当該条件があることを前提に支払われた本件金員が交際費等に該当するとの原処分庁の主張は採用できない。(平20. 2.18 高裁(法・諸)平19-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190037
- 裁決年月日
- 平成20年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302001000
- 争点
- 20交際費等の特例/1交際費課税の意義等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 神社が運営する結婚式場の料理業務を受託している請求人は、神社の奉賛会に対する奉賛金の支出について、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当せず、法人税法第37条第7項に該当する寄附金である旨主張する。 しかしながら、本件支出は、①奉賛会は実質は神社と一体であり、実質の支出の相手方は得意先である神社であり、②神社の宮司の要請に即して高額な寄附に応じており、支出の目的が事業関係者との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることにあると認められ、③行為の態様が金銭の贈与(贈答)であるから、交際費等に該当するための三要件をすべて満たす。そうすると、法人税法第37条第7項は交際費等に該当するものを寄附金から除くと規定していることから、本件支出は交際費等として、所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。(平20. 2.13 大裁(法)平19-37)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190003
- 裁決年月日
- 平成19年9月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002050
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/5手数料等との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が甲に対して支出した金員(本件金員)は、その支出の相手方及び目的に照らして、乙(請求人の取引銀行の融資担当者)の歓心を買い、乙との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るための支出ということができるから、交際費等に該当する旨主張する。 しかしながら、乙は、請求人の事業関係者等といえるものの、本件金員が請求人から乙に対して支出されたと認めるに足る証拠は存在しない上、甲を乙と同視できるほど密接な関係を認めるに足る証拠も存在しないことを考え併せると、本件金員の支出の相手方は甲であると認めるのが相当であり、乙は本件金員の支出の相手方とはいえないから、本件金員は乙に対する交際費等とはいえず、原処分庁の主張には理由がない。また、本件金員の支出の相手方である甲は、請求人の事業関係者等といえるものの、本件金員は、請求人と甲との間の請負契約に基づく役務の提供の対価として甲に対して支払われたものであり、行為の形態が接待等とはいえず、支出の目的も甲との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るためのものとはいえないから、本件金員は甲に対する交際費等ともいえない。(平19. 9.20 広裁(法)平19-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190001
- 裁決年月日
- 平成19年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、得意先に贈答した商品券等は関連会社から預かっていたものであるから、当該関連会社の交際費である旨主張する。しかしながら、当該商品券等の購入に係るメモ等の記載からすると、当該商品券等は請求人が購入したものと認められるところ、当該商品券等のうちクオカードは得意先等に交付されていることから、その交付に要した費用は請求人の交際費と認められる。一方、当該商品券等のうち、商品券及びビール券については、その交付先が不明であり、業務との関連性が認められないから、これらに係る費用は損金の額に算入できない。(平19. 7. 5 関裁(法・諸)平19-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180237
- 裁決年月日
- 平成19年4月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に支払った本社ビル等の清掃業務委託費について、その金額が特に高額であるとはいえず、また、利益を上乗せするような契約金額の変更はないから、交際費等となる金額は存在しない旨主張する。しかしながら、①これまで委託していた清掃業者との契約期間の途中で、清掃業務に全く実績がなく、かつ、休業状態となっていたA社に清掃業務の委託先を突然変更し、A社には通常の利益を大幅に上回る委託費を支払っていること、②A社は、請求人から受注する清掃業務以外の業務を行っていなかったこと、③A社は、同社のオーナーの私的な費用を負担していたこと、④そのオーナーは、いわゆる総会屋や右翼団体の幹部とされている人物であり、請求人の総会屋対策や地元対策等に多大な影響を与えている者であることから、請求人は、形式的には、清掃業務委託契約を締結して清掃業務委託費を支払っているものの、その実態は、総会屋等であるそのオーナーに対して、親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るため、謝礼、贈答等の行為として、請求人が支払った清掃業務委託費とA社が支払った清掃業務の外注費との差額相当額を、清掃業務委託費に仮装して支払ったものと認められる。したがって、当該差額は、交際費等に該当する。(平19. 4.23 東裁(法・諸)平18-237)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180234
- 裁決年月日
- 平成19年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002040
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/4福利厚生費との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件行事について、請求人の創立記念のための行事と従業員の慰安のための行事を同じ日に同じ場所で行ったものであり、創立記念のための行事に要した費用は交際費等には当たらない旨主張する。しかしながら、本件行事は、①開始から終了までのエンターテイメントを目的とした一体の行事と認められること、②請求人は既に本件行事の実施に要した費用の一部について交際費等の認識を持ち、税務申告をしていること、③エンターテイメントは専門業者の企画・演出等のもと、多数の著名な演者によって、数々の演目や賞品付きゲームが楽しめる内容であり、エンターテイメントの質に相応しい場所を借りて行われていること、④本件行事の実施に要した費用は一人当たり7万円を超えて高額であること等を勘案すると、本件行事に要した費用は「専ら従業員の慰安のために行われる通常要する費用の範囲」を超えていると認めざるを得ない。したがって、本件行事のために要した費用はそのすべてが交際費等に当たるとして行った原処分は相当である。(平19. 4.17 東裁(法)平18-234)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180174
- 裁決年月日
- 平成19年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302001000
- 争点
- 20交際費等の特例/1交際費課税の意義等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、交際費等については本来接待等を受けた側で収益として計上し課税対象とすべきであるが、それができない場合に支出側で代替課税するというのが交際費課税制度制定の趣旨であり、本件のように、支出側で、ディストリビューターを外交員として扱い、その報酬について源泉徴収し、受領側で収入として計上しているような場合に、支出側でこれを交際費等と認定して損金算入を認めないのは二重課税である旨主張する。しかしながら、交際費課税制度制定の趣旨は、交際費等が人間の種々の欲望を満たす支出であるため、これを経費として無制限に認めると、いたずらに冗費・濫費を増大させるおそれがあること、そして、そのことが企業資本蓄積を阻害し、公正な取引を阻害することにより、正常な価格形成に歪み等を生じさせる可能性を防止することなどである。そうすると、租税特別措置法に規定する交際費等に該当するか否かは、当該規定の要件に該当するか否かにより判断されるのであり、経理処理上どのような取扱いをすることとしていたかによって交際費等該当性が左右されるとは解されない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 2.13 東裁(法)平18-174)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180174
- 裁決年月日
- 平成19年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の登録販売員であるディストリビューターを海外旅行に招待した費用(以下「本件旅行費用」という。)について、原処分庁が交際費等に該当するとして法人税の更正処分等をしたのに対し、請求人は、旅行の給付目的が労務の対価の支払いであり、法的義務に基づく対価の給付は交際費に該当しないとして同処分の取消しを求めている。しかしながら、交際費等に該当するというためには、①「支出の相手方」が得意先、仕入先その他事業に関係ある者であること、②「行為の形態」が接待、供応、慰安、贈答等その他これらに類する行為(以下「接待等」という。)であること、③「支出の目的」が接待等の行為により、事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであることの各要件を満たすことが必要であるところ、本件旅行費用についてみると、①支出の相手方は事業関係者に該当し、②行為の形態である旅行は典型的な接待等に該当し、③「支出の目的」は、海外旅行に参加した者を金銭の交付では得られない旅行独自の効果により慰安し、ディストリビューターと請求人の親睦を密にして取引の円滑な進行を図ることにあるから、本件旅行費用は、交際費等に該当する。したがって、本件更正処分等は適法である。(平19. 2.13 東裁(法)平18-174)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170002
- 裁決年月日
- 平成17年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、支出した金員は組合員の商業情報の収集に要した費用であり、損金の額に算入されるべきであると主張し、当該支払に係る請求書等を提出する。しかしながら、①請求人は、出店を予定する複合商業施設を所有する法人に対して、出店に必要な解決金の支払を約した確約書を提出しており、また、複合商業施設を所有する法人は、地元商工会に対し、出店者の店舗面積が確保された場合に限り、出店者が地元商工会に対し確約書に定めた金員を支払う旨の合意書を取り交わしていること、②請求人の元従業員は、出店を予定する地域の商工会等に解決金、協力金を支払った旨及び支出に係る請求書等の請求名目を市場調査費等と記載するよう相手方に書換えを依頼した旨申述していることから、請求人が支出した金員は、請求人の組合員が新規出店するに当たり、地元商工会等に解決金、協力金を支払ったものと認めるのが相当であり、当該金員は店舗面積の確保と出店を円滑に進めるために、請求人の負担において地元商工会等に金銭を贈答したものであるから、租税特別措置法第61条の4に規定する交際費等に該当する。(平17.7.4名裁(法・諸)平17-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170006ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、既往年度に支出し、交際費等の損金不算入額とした金員が、本件事業年度に成立した調停に基づいて返還されたのであるから、当該返還金額を本件事業年度の所得金額から減額するべきであるとした本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①調停の成立に伴う損益は、当該調停が成立した日を含む事業年度である本件事業年度の損益に計上すべきものであること及び、②交際費課税は、接待等の行為を行ったという具体的な事実について課税するものであると解されることから、本件事業年度に交際費等相当額の金員が返還されたからといって、本件事業年度の所得金額から当該返還金額を減額することはできないと認められるので、更正すべき理由がないとした本件通知処分は適法である。(平17.7.4東裁(法)平17-6)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160039
- 裁決年月日
- 平成17年6月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002040
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/4福利厚生費との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が支出した簿外経費のうち、①営業社員全員を対象とした飲食費用は、請求人の事業の主体が営業であり、全従業員を対象としたものとみて良い状況にあるから、従業員に対する現物給与であること、及び②特定の社員に対して支出した遊興費等は、現金で社員の代表に渡し精算もされていないから渡し切り交際費であるから、従業員に対する給与であり、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、これらの費用は、①全従業員を対象としたものではなく、営業社員という特定の従業員を対象としたものであること、②その支出先は風俗店や飲食店などであり、通常会議を行う場所ではないこと、③その支出が、従業員の慰安を目的として支出したもの(飲食・遊興費)であること、及び④遊興費等として現金を渡された社員の代表も、渡された現金はその支出目的に即して風俗店、飲食店等で使用し、かつ、その日のうちに使い切っていたこと等を併せ考えると、その支出した飲食費及び遊興費は交際費等と認められる。(平17.6.28仙裁(法)平16-39)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160088
- 裁決年月日
- 平成17年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定の法人(以下「B社」という。)に対する支払(以下「本件費用」という。)は、工事(以下「本件工事」という。)に係る支払であり、完成工事原価となるから、交際費等には該当しないと主張する。しかしながら、B社が、本件工事に関与した事実はなく、かつ、B社にはその実態がなく、本件費用は、B社の代表者個人に対して、本件工事の現場住民等への地元対策費として支出したものと認められ、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.29名裁(法・諸)平16-88)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160084
- 裁決年月日
- 平成17年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の筆頭株主が町長選挙に立候補したことに関連して、請求人がその選挙事務所の賃借料等を支出したことは、取引先等事業に関連のある者に対する金品等の贈与に該当し、今後の取引等の円滑を期待するものであるから交際費の支出になり、請求人の寄附金には該当しないとして更正処分を行った。しかしながら、当該選挙費用は、請求人の筆頭株主に関する費用であるから、「その他事業に関係のある者等」に該当して交際費の相手方として適格を有すると認められるものの、当該選挙費用は、選挙事務所の賃借料等の費用を直接レンタル業者に支払っており、単に、選挙に関連する費用を負担したものと認められるから、接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のための支出には当たらず、請求人の交際費には該当しない。(平17.3.25名裁(法・諸)平16-84)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160016
- 裁決年月日
- 平成17年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対して支出した本件管理料の額について、A社が取得している公有水面の使用権の借上げに係る対価である旨主張するが、A社が当該使用権を取得していたと認めるに足る証拠はない。他方において、公有水面を使用するに当たって県に提出する占用許可申請書には、利害関係者である漁業協同組合の同意書を添付することが必要であるところ、A社は、漁業協同組合の理事長であるBが取締役を務める法人であって、本件管理料の額は、漁業協同組合からの同意書の取得を円滑に進めるために、Bの要求に応じて、Bが取締役を務めるA社に対して支出された金員であると認められ、租税特別措置法第61条の4に規定する交際費等に該当すると認めることが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.3.22熊裁(法・諸)平16-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160034
- 裁決年月日
- 平成16年8月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302004000
- 争点
- 20交際費等の特例/4事業関係者の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件業務委託費の額は、Y個人に対する金銭の贈与であるから寄附金である旨主張する。しかしながら、Yは請求人の唯一の得意先であるT社の代表者であり、請求人の事業の遂行上重要な人物であることは明らかである。そうすると、本件業務委託費の額は、Yが代表者を務めるT社との取引関係を考慮して支出したものであるとする請求人の主張は理由があり、本件業務委託費の支出は、請求人のYに対する金銭の贈答であると認めるのが相当である。したがって、本件業務委託費の額は、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当すると認められるので、原処分庁の主張には理由がない。(平16.8.6東裁(法・諸)平16-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150228
- 裁決年月日
- 平成16年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件支出は様々な情報の買取対価であり、請求人にとって企業防衛費であって交際費等に該当しない支出である旨主張する。しかしながら、本件支出は、スキャンダル等が流出しないよう、ひいては今後の請求人の事業活動に支障が生じないようにするため金銭を贈答したものと認められるから交際費等に該当する支出と認められる。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-228)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150053
- 裁決年月日
- 平成16年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002030
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/3広告宣伝費との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、冷凍設備工事等を施工した得意先のスーパー等の新装開店の際に、その店頭に掲出する花輪等(以下「本件花輪等」という。)の代金については、①租税特別措置法通達61の4(1)−15の(2)の注書の取引関係を結ぶために相手方の事業者に対し金銭又は事業用資産を交付する費用は企業対企業の正常な取引として行われ、その利益はその交付を受けた事業者に帰属するので、交際費には該当しないと定めていること、②パチンコ機メーカーが新規開店又は機種の入替えを行ったパチンコ店に交付する花輪等の代金は、売上割戻し又は販売促進を目的とする事業用資産の交付のための費用として取扱っていることから、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の業界では、工事先のスーパー等の開店に際し、祝い品として花輪を贈呈する慣行があること、本件花輪等の規格及び価額、取り付ける名札の記載内容、請求人以外からも花輪の贈呈があることなどを考え合わせると、工事発注の謝意と今後の好誼の願いを込めた祝賀の意思をあらわしたものであり、交際費等に該当すると認められる。(平16.3.2名裁(法)平15-53)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150044
- 裁決年月日
- 平成16年1月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、マンション再建事業において工事業者に支払った工事費等については全て工事等の対価であり、再建反対者に対する再建に同意してもらうための金銭ではないから交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、①請求人の現場責任者は、工事業者とともに再建反対者に同意してもらうための交渉を行っていること、②当該工事等に対価を支払うべき実態が認められないこと、③工事業者は、請求人から受領した当該金員の全部または一部を再建反対者に対して支払っていることが認められる。これらのことから、請求人が支出した当該工事費は、工事費に仮装して、事業の円滑化を目的に、再建同意を得るため、工事業者を介して再建反対者に対して贈答された金員であるとみられ、交際費等に該当する。なお、交際費等として損金不算入となるのは、再建反対者に金銭が支出されたときと解されることから、請求人が工事業者に支出した事業年度及び金額ではなく、工事業者から当該交際費等の相手である再建反対者に支払われた事業年度及び金額となる。(平16.1.19大裁(法・諸)平15-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150055
- 裁決年月日
- 平成15年9月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件業者に対する本件和解金の支出が交際費等に該当すると主張する。一般に法人の支出する金員が交際費等に該当するというためには、①支出の相手方が事業に関係ある者であること、及び②支出の相手方との関係において直接の対価性を有しない、接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のための支出であることを要すると解するのが相当である。これを、本件について判断すると、本件業者は、本件宅地開発に当たり地権者等からの開発同意等の取得に係る業務を請求人から委託された業者であるから、請求人の事業に関係ある者に該当するものと認められ、そして、本件和解金が、不当な金銭要求と本件宅地開発に対する妨害行為を止めさせるために、本件業者に正当な権利がないことを知りつつ、問題の早期解決のために贈答の目的で同人に対し支出されたものと認められるから、本件和解金は、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当する。(平15.9.9東裁(法)平15-55)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140128
- 裁決年月日
- 平成15年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が中国の合弁事業の解消に伴い、合弁先法人が保有していた出資持分を設立時の出資価額で買い取ることにより、本来合弁先法人が負担すべき損失を請求人が負担していたとして、かかる負担は、合弁解消後においても合弁先法人が有する土地使用権等を賃借できるようにする意図の下に行なわれたものであるから交際費等の支出に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が合弁先法人の出資持分を取得したのは、請求人らの経営権を第三者に譲渡するため、その要求に従い行った取引(以下「本件取引」という。)であって、仮に、本件取引が成立しなかったとすれば、当該合弁事業により設立した現地子会社を解散せざるを得ず、請求人が多額の損失を被ることは明らかと認められ、また、合弁企業の経営権を譲渡して新たな事業展開を望む者と強いてその継続又は解散を求める必要のない者との力関係及び本件土地使用権等に換価価値がないと認められることを考慮すると、本件取引が合弁先企業に対して経済的利益を供与する目的でなされたものと認めることはできないから、本件取引により生じた損失は交際費等には該当しないと解するのが相当である。(平15.06.27.関裁(法)平14-128)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140064
- 裁決年月日
- 平成15年6月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、商品販売に関して協力を得たことに対してした支出は、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法通達61の4(1)−8によると、法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき、①その金品の交付が、あらかじめ締結された契約に基づくものであること、②提供を受ける役務の内容が、当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること、③その交付した金品の価額が、その提供を受けた役務の内容に照らし、相当と認められることの要件のすべてを満たしている等、その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しないとして取り扱っているところ、当該支出は、請求人があらかじめ締結された契約に基づき、役務の提供を受けたことによる正当な取引の対価である情報提供料と認められるから、交際費等には該当しない。(平15.06.11.広裁(法諸)平14-64)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140066
- 裁決年月日
- 平成15年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002040
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/4福利厚生費との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 租税特別措置法第61条の4に規定する交際費等は、得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する、接待、供応、慰安等のための支出をいうとされ、その他事業に関係ある者には従業員も含まれるが、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は除外されている。請求人は、福利厚生費等はISO取得のための従業員との打合せ費用であるから、交際費等には該当しない旨主張するが、当該福利厚生費等は、①支払先はバー、クラブや料理店等であり、比較的高価な飲酒若しくはこれを主体とする飲食に要した代金であること、②従業員全体で行われたものでなく、その都度一部の者が集まって行ったものにすぎないこと、③領収証からみる限り飲食は社外において頻繁に行われており、二次会も行われていること、などの事実を総合して判断すると、従業員全体の福利厚生のために行われる運動会等と同じ範囲内にある行為とは認められず、当該福利厚生費等は交際費等に該当するものというべきである。(平15.05.29.名裁(法)平14-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140143
- 裁決年月日
- 平成15年1月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、請求人が請求人に登録するディストリビューター(以下「DB」という。)を旅行に招待するために支出した額が、交際費等に該当するか否かを主たる争点とする事案である。請求人は、DBは所得税法第204条第1項第4号に規定する外交員であるから、成績優秀なDBを海外旅行に招待するために要した支出(以下「本件支出」という。)は交際費等に該当しない旨主張する。しかしながら、DBは、請求人とは独立した事業者で、請求人の製品等を購入する得意先であり所得税法第204条第1項第4号に規定する外交員ではないので本件支出は、交際費等に該当すると認められることから原処分は相当である。(平15.01.16.東裁(法)平14-143)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140036
- 裁決年月日
- 平成14年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302001000
- 争点
- 20交際費等の特例/1交際費課税の意義等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が取引先役員等であるA及びBに対する交際費と認定した840万円につき、同金員は預り金の返金であり、取引先関係者に支払われたと認める証拠はないと主張する。しかしながら、請求人は、その一部の540万円について、取引先関係者Aとの間で、同人に同額を支払う旨の契約書を交わしていること、請求人の担当者は、当該取引の仲介業者から840万円がA及びBに渡ると聞かされた旨答述していること仲介業者はA及びBの目の前でその発言をしたということ、そして、本当は取引先関係者に渡っていないのではないかとの疑いをさしはさむべき事情も見当たらないから、840万円は取引先関係者に渡ったものと認められる。そして、本件送金は、当該取引が成立した見返りとして、A及びBに支払われた謝礼金というべきもので、まさに交際費の支出に該当するものと認められる。(平14.12.19.広裁(法)平14-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140100
- 裁決年月日
- 平成14年11月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A及びB法人に対してゴルフ場開発資金や株式投資資金として多額の資金を融資し貸倒引当金の設定対象となる貸金としていた。原処分庁は、これらの融資について、①融資資金回収のため必要な担保措置を講じていないこと、②融資先が従来から信用に不安があるものであること、③融資後必要な回収努力をしないこと等からみて、融資当初から回収の見込みがなく、金銭を贈与することを意図したものと認められるから、交際費に該当すると認定し、貸倒引当金の設定の対象となる貸金に該当しないものとして期末貸金の額から控除し、貸倒引当金の繰入れ限度超過額を否認した。しかしながら、①請求人自体がゴルフ場の開発を支援していたこと、②融資当時は考えられる十分かつ最善の担保措置を講じていたと判断されること、③一部の融資に内入返済や充当の事実が認められること等を総合勘案すると、これらの融資を交際費と認定するのは無理があり、貸付金と認定するのが相当である。(平14.11.29.東裁(法)平14-100)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130058
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、水道代又は修繕費として損金の額に算入した金額につき、工事現場における迷惑料として支払ったものであり、架空の工事原価であるとした本件更正処分は不当である旨主張するが、工事を行うに当たり周辺の住民の同意を得るために支出した費用については、それが周辺の住民の受ける日照妨害、風害、電波障害等よる損害を補償するために支出した費用を除き、交際費等に該当するのが相当であるところ、当該支出は、損害を補償するために支出した費用ではなく、交際費等に該当すると認定するのが相当である。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130092
- 裁決年月日
- 平成14年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302099000
- 争点
- 20交際費等の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・431ページ
要旨
○ 請求人は、主催旅行に際してバス乗務員に対して支払う本件心付けについては、旅行者が旅館等の客室係員や運転手等に個々に支払うものを、旅行業者である請求人が旅行者から預かり又は立て替えて支払っているものであり、租税特別措置法61条の4第3項に規定する交際費等に該当しない旨主張する。しかしながら、主催旅行を申し込んだ旅行者は、本件心付けが旅行代金に含まれていることは認識していても、どこにどのくらい支払われたかまでは知り得ず、また、請求人においても、本件心付けを預り金として管理・処理している事実も認められないことからすれば、本件心付けは旅行客でなく請求人が支払ったものと考えるのが相当であるしたがって、請求人の主張は採用することができない。(平14. 5.21大裁(法)平13-92)裁決事例集NO63・431ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130240
- 裁決年月日
- 平成14年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医師等から依頼された英文添削に係る受注金額と外注費との差額負担金額は、(1)依頼者が事業に関係のある者等に該当しないこと、(2)接待等に該当するには接待等の支出の相手方が利益の提供を受けているとの認識が必要であるところ、依頼者は、利益の提供を受けているとの認識がないこと、(3)本件差額負担金額の支出目的は、接待等を意図したものではないことから、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、(1)本件添削業務の依頼者は、取引先である病院等の医師等に限定されており、これらの者は事業に関係のある者等に該当すること、(2)交際費等に該当するかどうかは、支出者側に接待等の行為を行ったという具体的な事実があれば足りるのであり、その支出の相手方に接待等を受けたことの認識は必要ないと解されるところ、本件添削業務について本件差額負担金額を支出する行為は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為に該当すること、(3)請求人は、本件添削業務を通じて医師等の歓心を買い、取引の円滑な進行及び将来の取引先の獲得を図ることを目的として本件添削業務を行ったものであることから、請求人が負担した本件添削業務に係る本件差額負担金額は、交際費等に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14. 5.14東裁(法)平13-240)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平130008
- 裁決年月日
- 平成14年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件工事は2社共同企業体が受注後に、A社を構成員に加えた3社共同企業体で本件工事を施工したものであるから、外注費名目でA社に支出した金員は、3社共同企業体の利益の適正な配分であり、交際費等に該当しないと主張する。しかしながら、3社共同企業体は実態がなく、機能していないことは明らかであり、A社が共同事業に参加していたとはいえない。そうすると、本件金員は本件工事に何ら関与しないA社に対する贈答であり、A社は本件工事の入札参加者であることから、事業関係者への支出であると認められる。したがって、本件金員が交際費等に該当すると認定した原処分は相当である。(平14. 4.17沖裁(法)平13-8)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130020
- 裁決年月日
- 平成14年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002050
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/5手数料等との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件コンサルタント料について、本件契約書に基づいて支払っていることから情報提供料であり、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件契約書は、そもそも本件契約書に記載されている業務をAに委託し、その対価として本件コンサルタント料を支払うという目的で作成されたものではなく、請求人の主張する情報提供料であるための要件を満たすことにより、本件コンサルタント料に対する交際費課税を免れようとし、かつ、情報提供料としてその全額を損金の額に算入することを目的に証拠資料として作成されたものであると認めるのが相当である。したがって、本件コンサルタント料は本件契約書に基づいた正当な対価の支払であるとは認められない。また、本件コンサルタント料は、請求人の事業に関連してAに対して支払われていることは明らかであることから交際費に該当し、租税特別措置法第61条の4第1項の規定に基づいて計算した損金不算入額は損金の額に算入することはできない。(平14. 4. 3.熊裁(法・諸)平13-20)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平130009
- 裁決年月日
- 平成14年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002030
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/3広告宣伝費との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、年金の振込口座に請求人に指定した預金者に対する本件年金サービス用品の配付に要した費用は、特定の者に対するものでなく広告宣伝的意図に基づくものであるから、広告宣伝費に当たるので交際費等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件年金サービス用品の配付は、不特定多数の一般消費者に対するものとは認められず、請求人の事業に関係のある特定の者に対するものと認めるのが相当であり、また、年金振込先口座を請求人に指定したことに対する謝意と今後の取引継続及び取引拡大を願う意思を表すことを主たる目的としたものと認められ、正に請求人が得意先である預金者に親ぼくの度合いを密にして取引関係の円滑な進行を図るという交際目的のために、訪問の際に手土産として贈答したものと認めるのが相当であることから、当該費用は交際費等に該当する。(平14. 1.31札裁(法)平13-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130036
- 裁決年月日
- 平成13年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、採用内定者に対する本件懇談会及び本件懇親旅行は採用内定者の辞退防止のために行われたものであるから、その費用は採用費として全額損金の額に算入されるべきである旨主張するが、本件懇談会は、もっぱら酒飲を提供するホテルや飲食店で行われており、しかもその費用は主に飲食代であって、会議等に関連して通常要する費用の範囲を超えており、また、本件懇親旅行は、主として観光を目的で採用内定者を温泉地に招待し、接待、供応したものと認7られるから、その費用はいずれも措置法第61条の4第3項かっこ書及びこれを受けた措置法施行令第37条の5で規定するところの交際費等から除かれる費用とは認められない。(平13.11.30関裁(法)平13-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130014
- 裁決年月日
- 平成13年10月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、開発同意金として支出した金員7200万円は交際費に該当する旨主張する。しかしながら、(1)開発許可を得るためには、隣接地主であるAの同意が必要不可欠であったところ、本件土地を法外な金額で購入することを条件に同意する旨の要求があったこと、(2)本件土地の取得は必ずしも必要でなかったが、直接購入すれば国土法に抵触するおそれがあることから、開発許可の同意を得るために、本件土地をBに売却することを条件にAに同意金6800万円を支払うこととなったこと、(3)請求人はBに本件土地の登記上の名義人となるよう依頼した上、その資金400万円を手当てしていること等から、本件土地の実質の所有者は請求人であり、400万円については、本件土地の取得対価であるから交際費に該当せず、6800万円については、開発の同意を得るために支出された金員と認められるから交際費等に該当する。(平13.10. 1.名裁(法・諸)平13-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120188
- 裁決年月日
- 平成13年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 業種
- 不動産売買
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件示談金について、本件還付申告者に多大なる迷惑、損害を与えその怒りを買ったことからその求めに応じやむなく支払ったものであり、民事訴訟を回避するためのものであるから、本件示談金は損害賠償金であると主張するが、本件示談金が本件示談者との取引関係の円滑な進行を図ることを主たる目的としていたものと認められる以上、本件示談金については交際費等に当たると解するのが相当であるから、原処分は相当である。(平13.6.20東裁(法)平12−188)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平120005
- 裁決年月日
- 平成13年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、県知事への海砂採取の許認可申請に当たり、海砂採取計画海域の隣接村落等の同意を得るために同村落等へ支出した、本件協力金は補償金であると主張する。しかしながら、同村落等は同海域に漁業権を有しておらず、請求人の海砂採取に伴って損害を受ける状況にあるとしても、その損害は受忍限度を超え損害補償を必要とするほどの状況にあるとまではいえない。したがって、本件協力金は将来の海砂採取事業を円滑化するために同村落等へ贈答して支出された費用であり、交際費等に該当すると認定した原処分は適法である。(平13.5.25沖裁(法)平12−5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120033
- 裁決年月日
- 平成13年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002020
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/2販売費、販売奨励金との区分
- 業種
- その他の設備工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が冷凍設備工事等を施工した得意先の新装開店の際にその店頭に掲出する花輪及び生花等の代金について、得意先の広告宣伝用の事業用資産であり、売上割戻し等又は販売奨励金等としての性格を有するから交際費等に該当しないと主張するが、本件花輪及び生花等の代金の支出は、「販売促進の目的で販売奨励金等として」得意先である事業者に対して事業用資産を交付したものと認められないから、「交際費等」に該当するとした原処分は相当である。(平13.1.22名裁(法)平12−33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120033
- 裁決年月日
- 平成13年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002030
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/3広告宣伝費との区分
- 業種
- その他の設備工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が冷凍設備工事等を施工した得意先の新装開店の際にその店頭に掲出する花輪及び生花等の代金について、「広告宣伝費」に該当するから交際費等に該当しないと主張するが、本件花輪及び生花等は得意先のスーパー等の開店に際し祝い品として贈られたものであり、その贈答先は、請求人が施工した店舗に限られ、一般消費者に贈られたものでないから、たとえ本件花輪等に請求人の社名を記載した名札等が取り付けられているとしても、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図して贈られたものと認められないから、広告宣伝費に当たらず、「交際費等」に該当するとした原処分は相当である。(平13.1.22名裁(法)平12−33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120033
- 裁決年月日
- 平成13年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002010
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/1売上割戻しとの区分
- 業種
- その他の設備工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が冷凍設備工事等を施工した得意先の新装開店の際にその店頭に掲出する花輪及び生花等の代金について、得意先の広告宣伝用の事業用資産であり売上割戻し等又は販売奨励金等としての性格を有するから交際費等に該当しないと主張するが、本件花輪及び生花等の代金の支出について、請求人には支出基準となるような社内規定がなく、また、工事代金に比例して又は一定の工事代金に基づいて算定され支出したものでないことから、「売上割戻し等の算定基準と同一の基準に基づいて」得意先である事業者に対して事業用資産を交付したものとは認められないから、「交際費等」に該当するとした原処分は相当である。(平13.1.22名裁(法)平12−33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110147
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302002050
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/5手数料等との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aマンション工事に関するB商事への支払について、業務基本契約に基づく工事受注の援助、斡旋の対価であって販売手数料である旨主張するが、原処分庁は、当該支払はB商事を工事に参加させないための支払であって、対価性のない現金の贈答であるから交際費に該当し、かつ、販売手数料として経理処理したことは仮装に当たるとして、法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分をした。しかしながら、当該支出金は対価性のある支払とはいえないことから、交際費等に該当するものの、その支払を販売手数料として経理処理したことについては、仮装、隠ぺいの事実が認められないので、重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである。(平12. 6.30大裁(法・諸)平11-147)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110147
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、病院工事におけるA社への支払は役務提供のないA社を中間取引先とし、交際費とすべき地元対策の費用を工事原価に仮装したとして法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分をした。しかしながら、A社は、請求人とともに特殊工法で施工された当該工事の業務に従事していることが認められるので、A社への支払は工事原価に算入されるべきものであるから当該部分に係る法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである。(平12. 6.30大裁(法・諸)平11-147)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110055
- 裁決年月日
- 平成12年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002030
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/3広告宣伝費との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、冷凍設備工事業を営む請求人が取引先店舗の開店祝いに贈呈した花輪及び生花等に係る費用は、「広告宣伝費」に該当する旨主張するが、本件花輪及び生花等は、納入先のスーパー等の開店に際し祝い品として贈られたものであり、その贈答先は、請求人が施工した店舗に限られ、一般消費者に贈られたものではないから、たとえ本件花輪等に請求人の社名を記載した名札等が取り付けられているとしても、主として不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図して贈られたものとは認められない以上、「交際費等」に該当する。(平12. 1.21名裁(法)平11-55)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110043
- 裁決年月日
- 平成11年12月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №58・188ページ
要旨
○ 原処分庁は、3社共同企業体から外注費の名目でA社に支出した金額は、A社が同企業体から降りたことに対するいわゆる「降り賃」であるから、建設業者等の工事の入札等に際して支出する談合金その他これに類する費用で交際費等に該当すると主張する。しかしながら、①A社は、共同企業体の運営委員会に社員を出席させている事実があること②A社は、本件工事の瑕疵に対し、責任割合相当の負担をしていること等から、本件工事は、A社を加えた実質4社の共同企業体の構成員たる地位に基づいて得た利益金の分配であるとするのが相当である。したがって、3社共同企業体がA社に支出した金額のうち、その構成員である請求人がその出資割合に応じた額の交際費等の支出をしたとして損金不算入した原処分は取り消されるべきである。(平11.12.14名裁(法)平11-43)裁決事例集 №58・188ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100099
- 裁決年月日
- 平成11年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、支出先が寄付をしたことにより、請求人が本件工事を受注することができたのであるから、本件外注費は交際費等に該当しない旨主張するが、本件外注費は、本件工事の受注に際し、請求人が仲介、斡旋等の役務の提供を受けた対価ではなく、むしろ、工事の受注に際し便宜を受けた謝礼金として支出された費用とみるのが相当であるから、交際費等に該当すると認められる。(平11. 5.18関裁(法・諸)平10-99)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100081
- 裁決年月日
- 平成11年3月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302001000
- 争点
- 20交際費等の特例/1交際費課税の意義等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、甲物件の取引に関して、請求人がAに仲介手数料名目で交付した本件20,000,000円は損金の額に算入すべきである旨主張し、原処分庁は、架空経費である旨主張する。しかしながら、この支出は具体的な行為の対価としてなされたものではなく、Aの協力により請求人の事業が成功したことに対する感謝とAとの今後の協力関係を円滑にするためになされたと認められること等からすると、この20,000,000円は、措法第62条にいう「交際費等」に該当する。(平11. 3.26名裁(法・諸)平10-81)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090088
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、落札した工事の受注金額の60パーセント相当額を外注に出しているのであるから、本件外注先の利益相当額は交際費に該当しない旨主張するが、(1)関係人は、本件外注先は本件工事を施工していない旨答述すること、(2)本件外注先の請負工事台帳等からも人的派遣が行われた形跡がないこと、(3)本件外注先の利益相当額が単純な概算計算により算出されたものであること、(4)請求人は、本件工事を施工するに当たって、本件外注先などの工事現場を通ることで迷惑をかける旨答述していることからすると、本件外注先への外注は、迷惑料的なものを支払うための外注であって、通常行われる外注のためではないと認められる。そうすると、本件外注費の支払先は事業関係者であり、その支出の目的も事業関係者間での取引を円滑にするために支払われる一種の謝礼金とみることができるから、交際費等に該当する。(平10. 4.24広裁(法・諸)平 9-88)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090103
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302099000
- 争点
- 20交際費等の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、飲食店への支払額は、請求人の過去の債務を処理する必要上、債権者を接待し費消したものである旨主張するが、請求人の主張する債務の大半が請求人の債務ではなく、請求人の前代表者個人の借入金であるから、当該支払額の大半は、請求人の前代表者個人の借入金を返済するために費消したものであると認められ、仮に請求人の接待交際費が含まれているとしても、請求人固有の接待交際費がいくらであるか特定できないことから、原処分庁が当該支払額を接待交際費に該当しないとして損金の額に算入しなかったのは相当である。(平10. 4.24大裁 (法・諸) 平 9-103)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090017
- 裁決年月日
- 平成10年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002020
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/2販売費、販売奨励金との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件ゴルフコンペに係る費用は、主催企業の参加案内に応じて参加させた社員の実費のみを負担したものであり、主人側が客側に対して費用を負担したものではないこと及び本件ゴルフコンペへの参加は、営業活動上必要な行為であるから、販売促進費である旨主張する。しかしながら、接待等の交際行為には、特定の行為者が得意先等に対して一方向的に行う行為のみではなく、対等の立場で所要の費用を負担して集うことにより、他の者とは区別された特別な友好関係が形成されることとなる行為も含まれることは明らかであり、また、法人のある支出が交際費等に当たるか否かは、(1)支出の相手方が得意先等であること、(2)支出の目的が得意先等との間の親ぼくの度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであること及び(3)行為の形態が接待等の交際行為であることの三つの判定要件によるべきであると解されるところ、請求人の本件ゴルフコンペへの参加行為は、接待等の交際行為に当たり、その参加費用は、前記判定要件を満たすことから、交際費等に当たる。(平10. 2.18福裁(法)平 9-17)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090065
- 裁決年月日
- 平成10年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が会計単位・人格の異なる本件共同企業体の行為を請求人の行為と混同して、本件共同企業体が支出した利益分配金を請求人が支出した交際費等であるとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)請求人一社で本件工事を施工することが本件共同企業体との話合いで決定されたこと、(2)本件共同企業体の請求人以外の構成員は、共同企業体協定書により出資の割合が決められているにもかかわらず、本件共同企業体に何らの出資もしていないこと、(3)請求人以外は本件工事に現場監督等の人員を派遣していないこと、(4)共同施工方式の共同企業体であれば、その施工結果としての決算利益の分配がされるべきであるにもかかわらず、本件の利益分配金のようにその決算利益が工事着工以前に決定されていることから、本件工事は、請求人がその工事利益を有利に確保するため単独施工することにしたものであり、本件共同企業体は形がい化し、事実上請求人が当初から直接請負契約したものと何ら変わりない実態にあると認めるのが相当であり、また、本件工事の工事施工に何ら関与しない請求人以外の各社がそれぞれの利益分配金を享受したということは、請求人が、工事利益を有利に確保するために、実態を伴わない形式的な下請外注の方法をとることにより、利益分配金を支払ったと認めるのが相当である。したがって、本件金員は、(1)その支払先が事業関係者であり、かつ、(2)その支出の目的も、事業者関係者間での取引を円滑にするために支払われる一種の謝礼金とみることができ、贈答その他に類する行為のために支出するものに当たるから、交際費に該当するものと認めるのが相当である。(平10. 1.27広裁(法)平 9-65)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080034
- 裁決年月日
- 平成9年4月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002050
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/5手数料等との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件金員は、地元ユーザーとの生コン取引に係る生コン代金の回収等の取りまとめ業務の契約に基づき、その業務の履行に対して支払う業務委託手数料であり、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、生コン代金の回収等の取りまとめ業務は、実質的に履行されておらず、契約書で外形上その体裁を定めているに過ぎないことから、本件金員は業務委託手数料であるとは認められない。また、請求人は、大口取引先の代表者が経営する法人及び地元ユーザーの加入する親睦団体を介在させ、両者に何らかの便宜を与えることにより、今後における官公庁の生コン設計価格の値崩れを防止し、地元ユーザーとの生コン取引契約の維持・発展と取引関係の円滑化を企図して、両者に本件金員を支出したものと認められるから、本件金員は、交際費等に該当すると認めるのが相当である。(平 9. 4.28仙裁(法・諸)平 8-34)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080034
- 裁決年月日
- 平成9年4月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002110
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、生コン設計価格が下落したことによる地元ユーザーの不満に対する損害補償的なことを含めて支払った本件金員は、売上値引きである旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人と地元ユーザーとの生コン取引による損害額を示す具体的な算定根拠に基づいたものとは認められず、また、地元ユーザーに対して支払われていないことから、売上値引きに該当せず、損害補償としての性格も認められない。そうすると、請求人は、地元建設業界では大きな影響力を持っている者からの強い苦情の申入れに対し、地元ユーザーの不満を緩和ないし慰撫し、今後における地元ユーザーとの生コン取引契約の維持・発展と取引関係の円滑な進行を図る目的のために、本件金員を具体的根拠に基づかない、つかみ金的な額で政策的に支払ったものとみるのが相当であるから、本件金員は、交際費等に該当すると認められる。(平 9. 4.28仙裁(法・諸)平 8-34)
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