裁決要旨 2青色申告承認の取消理由
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令070009
- 裁決年月日
- 令和7年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った日用品(本件商品)に係る取引(本件各仕入れ)は事実であり、請求人の帳簿書類等に記載されている内容は、虚偽のものではないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各仕入れの事実がないことを知りながら、本件商品を大量かつ希望小売価格にそぐわない仕入単価で、各仕入先から仕入れ、その後、輸出販売したかのような外観を作出したのであり、請求人の当該行為は、法人税法第127条第1項第3号に規定する、帳簿書類を「隠蔽し又は仮装し」に該当する行為であり、青色申告の承認の取消事由に該当する。(令7.12.18 福裁(法・諸)令7-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070070
- 裁決年月日
- 令和7年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書の提出が期限後になったのは、実質的に事業活動を休止しており、収入及び支出が一切発生していなかったことから、法人税の確定申告は不要と誤解して申告書を提出していなかったが、これは故意ではなく税務の理解不足によるものであるから、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、税法の不知や不注意に該当する事情といわざるを得ないのであるから、請求人の責めに帰することのできない外的事情などには該当せず、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」とは認められず、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号及び同条第2項の規定に基づき行われ、かつ、本件事務運営指針の4の定めに従って税務署長の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実も認められないことから、適法かつ正当な処分と認められる。(令7.12. 2 東裁(法)令7-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070031
- 裁決年月日
- 令和7年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認められるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針 )」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、他に裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 9.29 東裁(法・諸)令7-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070008
- 裁決年月日
- 令和7年9月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査(本件調査)において請求人に係る帳簿書類の提示を要求した者は本件調査に対応する権限を一切有していなかったこと、②本件調査担当職員と請求人の関係者との面接(本件臨場面接)において、本件調査担当職員からの帳簿書類の提示の求めに応じて、総勘定元帳等を提示したこと、③原処分庁は、本件臨場面接の後、電話により帳簿書類の提示を求めるのみであり、実地の調査により帳簿書類の検査を行わなかったことなどから、原処分庁は調査の全過程を通じて、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったとはいえず、請求人には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査において、本件調査に対応する権限を有していた者に対して複数回にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、提示に応じなかったのであるから、請求人は、本件調査担当職員による国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070009
- 裁決年月日
- 令和7年9月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査(本件調査)で請求人に係る帳簿書類の提示を要求した者は本件調査に対応する権限を一切有していなかったこと、②原処分庁は、本件調査担当職員と請求人の関係者との面接の後、電話により帳簿書類の提示を求めるのみであり、実地の調査により帳簿書類の検査を行わなかったことなどから、原処分庁は調査の全過程を通じて、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったとはいえず、請求人には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査において、本件調査に対応する権限を有していた者に対して複数回にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、提示に応じなかったのであるから、請求人は、本件調査担当職員による国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070010
- 裁決年月日
- 令和7年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査(本件調査)で帳簿書類の提示を要求した者は本件調査に対応する権限を一切有していなかったこと、②原処分庁は、本件調査担当職員と請求人の関係者との面接(本件臨場面接)の後、電話により帳簿書類の提示を求めるのみであり、本件臨場面接後において実地の調査により帳簿書類の検査を行わなかったことなどから、原処分庁は調査の全過程を通じて、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったとはいえず、請求人には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査において、本件調査に対応する権限を有していた者に対して複数回にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、提示に応じなかったのであるから、請求人は、本件調査担当職員による国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-10)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令070001
- 裁決年月日
- 令和7年8月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められず、確定申告書の提出期限は延長されないこととなるから、請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出したことにはならず、本件青色取消処分は適法である。(令7. 8.19 札裁(法・諸)令7-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令070001
- 裁決年月日
- 令和7年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、監査役(本件監査役)に対する役員給与として役員報酬勘定に計上した額(本件役員給与計上額)を本件監査役名義口座(本件口座)に入金して支給しており、取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある事実はないから、青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件口座は、金融機関により本件監査役の親である代表者(本件代表者)の借名口座と判断され、本件監査役に帰属していないことなどから、本件口座に入金されたことをもって本件監査役に支給したとは認められず、本件監査役に対して支給した役員給与は、本件監査役の労働日数等に単価を乗じて計算し作成した給与支払明細書に記載された金額と認められ、それ以外の部分の金額は、本件代表者に支給された役員給与であるにもかかわらず、請求人が本件役員給与計上額の全額を本件監査役に対して支給したかのように装って帳簿に記帳していたことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「仮装し」たものであったと認められ、請求人には青色申告の承認の取消事由がある。(令7. 7. 1 仙裁(法・諸)令7-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060256ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認められるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針 )」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、他に裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 6.18 東裁(法・諸)令6-256)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060253
- 裁決年月日
- 令和7年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認められるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針 )」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、他に裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 6.17 東裁(法・諸)令6-253)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060254
- 裁決年月日
- 令和7年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請を行う予定であり、仮に当該申請が認められる場合、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないから、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分となる旨主張する。しかしながら、本件における各確定申告書(本件各確定申告書)に係る申告等の期限延長申請を行う予定があったとしても、本件青色取消処分の時点において、本件各確定申告書に係る申告等の期限は延長されていないことから、請求人は、本件各確定申告書をいずれも法定申告期限までに提出していないこととなり、このことは、法人税法第127条第1項第4号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(令7. 6.17 東裁(法)令6-254)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060018
- 裁決年月日
- 令和7年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》による申告等の期限延長申請は認められるべきものであり、そうすると、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないこととなるから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 6.12 仙裁(法・諸)令6-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060239
- 裁決年月日
- 令和7年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認められるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、他に裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 6.11 東裁(法・諸)令6-239)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060235ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請を行っており、仮に当該申請が認められた場合、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないから、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分となる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件青色取消処分の時点までにおいて、当該申請を行っていないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 6.10 東裁(法)令6-235)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060017
- 裁決年月日
- 令和7年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告等の期限延長申請に対する却下処分が取消された場合、法人税の確定申告書の提出期限は延長され、申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないから、青色取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められず、確定申告書の提出期限は延長されないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。したがって、本件青色取消処分は違法又は不当な処分とは認められない。(令7. 6. 4 仙裁(法)令6-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060229
- 裁決年月日
- 令和7年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認められるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針 )」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、他に裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 6. 4 東裁(法・諸)令6-229)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060014
- 裁決年月日
- 令和7年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人代表者が地域住民の住民訴訟活動に従事し多忙であったこと、②令和5年4月決算分から納税者に申告書等の用紙が郵送されなくなったことなどから、法人税の確定申告書をその提出期限までに提出できなかった旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記①の事情は、確定申告とは直接関係しない請求人代表者の個人的な都合であり、また、上記②の事情は、法定申告期限内に申告ができなかったことに対する弁明にすぎないものであるから、いずれも請求人の責めに帰すことのできない事情に該当せず、請求人が2事業年度連続して法人税の確定申告書をその提出期限までに提出できなかったことに、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の5に定める「特別な事情」があったとは認められない。(令7. 6. 2 福裁(法)令6-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060215ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、他に裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 5.22 東裁(法・諸)令6-215)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060016
- 裁決年月日
- 令和7年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》による申告等の期限延長申請は認められるべきものであり、そうすると、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないこととなるから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 5.13 仙裁(法・諸)令6-16)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和7年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、災害等による期限の延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないから、青色申告の承認の取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないことからすると、請求人の提出した確定申告書は期限後申告書であるから、当該青色申告の承認の取消処分は違法な処分に当たらない。(令7. 4.23 広裁(法・諸)令6-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060186ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 4.22 東裁(法)令6-186)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060014
- 裁決年月日
- 令和7年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》による申告等の期限延長申請は認められるべきものであり、そうすると、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないこととなるから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 4.21 仙裁(法・諸)令6-14)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令060005
- 裁決年月日
- 令和7年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請(本件延長申請)に対する原処分庁の却下処分は、違法なものとして取り消されるべきものであるから、請求人は本件延長申請により延長された提出期限内に確定申告書を提出しているとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認められるに足りる証拠はなく、請求人に国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針 )」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 4.10 熊裁(法・諸)令6-5)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令060006
- 裁決年月日
- 令和7年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認められるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針 )」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 4.10 熊裁(法・諸)令6-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060163ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 4. 7 東裁(法・諸)令6-163)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和7年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》による申告等の期限延長申請は認められるべきものであり、そうすると、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないこととなるから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 4. 3 仙裁(法・諸)令6-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060158
- 裁決年月日
- 令和7年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①確定申告書をその提出期限までに提出できなかったが、その遅れは僅か1分であり、実質的には期限内申告をしたといえ、青色取消処分には裁量権の濫用がある旨及び②請求人の共同経営者から、申告書を作成するために必要な原始証ひょう類等が返却されなかったという事情は、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の5にいう「特別な事情」に該当する旨主張する。しかしながら、①2事業年度連続してその提出期限内に確定申告書が提出されなかったという事実に基づき行われた青色取消処分に裁量権の濫用があるとはいえず、②共同経営者から必要な原始証ひょう類等が返却されなかったという事情は請求人の内的事情であり、請求人の責めに帰することのできない外的事情などには当たらないから、上記事務運営指針に定める「特別な事情」とは認められない。(令7. 3.26 東裁(法)令6-158)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060159ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書を提出期限までに提出できなかったことについて、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、経理・財務担当者が重篤な病気を患い業務が停滞したこと、業務上不可欠な取引先との債権債務の確定が不可能な状況にあることなどを挙げ、このことは国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の5に定める「特別な事情」に該当し、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当な処分である旨主張する。しかしながら、「特別な事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない外的事情をいうところ、請求人の主張する経理事務は経理・財務担当者のみが行っており、他の者が代替することができず、適正な申告ができないなどの事情は、請求人の内的事情といわざるを得ず、請求人の責めに帰すことのできない外的事情には該当しないから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分とは認められない。(令7. 3.26 東裁(法)令6-159)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060154ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 3.25 東裁(法・諸)令6-154)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060048
- 裁決年月日
- 令和7年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があり、災害による申告、納付等の期限延長申請を行って、その期限内に確定申告書を提出しているから、期限後申告として行われた法人税の青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、むしろ、請求人の主張する事情は、請求人における業務体制の構築の不備といった、請求人の責めによって申告等の行為ができないと認められる主観的な理由にすぎないというべきであるから、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 3.24 関裁(法・諸)令6-48)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和7年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費(本件外注費)は、私法上有効な請負契約に基づいて請求人が支払った適正な請負報酬であり、実態のない注文書等を作成した事実及び本件外注先に架空の取引金額又は取引金額を水増しした金額はなく、損金の額に算入されるため、請求人の平成30年12月期の帳簿書類に隠蔽又は仮装に該当する事実はないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が本件外注先に支払った金員には、役務の提供の対価とは別に、請求人が本件外注先の下請業者とされる業者(本件下請業者)へ移動させるための金員(本件金員)が含まれると認められることからすれば、請求人は、本件金員を本件外注先を経由して移動させるために、本件外注先の本件下請業者への外注費としての名目を作出していたと認められ、その上で、請求人は、本件外注先に本件金員を含む金員を支払い、外注費として総勘定元帳に計上して、これに基づき、法人税等及び消費税等の各確定申告書を提出していたのであり、このような請求人の行為は、請求人が本件外注先に外注費として支払った金員に関し、あたかも、その全額が真実の外注費であるかのように装い、故意に事実をわい曲したものと評価できることから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「仮装」に該当する事実があったことが認められるのであって、請求人は、平成30年12月期において、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実があったと認められる。(令7. 3.19 福裁(法・諸)令6-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060151ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和7年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 3.19 東裁(法・諸)令6-151)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060009
- 裁決年月日
- 令和7年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、コロナウイルスによる申告、納付等の期限延長申請(本件期限延長申請)を提出しているが、本件期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないのであるから、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件青色取消処分は、法人税法第127条第1項第4号の規定に基づき、かつ、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の4(無申告又は期限後申告の場合における青色申告の承認の取消し)の定めに従って行われたものであり、ほかに原処分庁による裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められない。そして、本件期限延長申請は却下されているのであるから、本件青色申告取消処分は、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 3.17 福裁(法)令6-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060039
- 裁決年月日
- 令和7年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことにはならないとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 3.11 関裁(法・諸)令6-39)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060040
- 裁決年月日
- 令和7年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことにはならないとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 3.11 関裁(法・諸)令6-40)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060037ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことにはならないとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 3.10 関裁(法・諸)令6-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060138ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 3. 7 東裁(法・諸)令6-138)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060141
- 裁決年月日
- 令和7年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税法の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 3. 7 東裁(法・諸)令6-141)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060038
- 裁決年月日
- 令和7年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書の提出をしなかったことにはならないから、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 3. 3 名裁(法・諸)令6-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060132ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和7年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 3. 3 東裁(法・諸)令6-132)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060033ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和7年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことにはならないとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 2.21 関裁(法・諸)令6-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060036
- 裁決年月日
- 令和7年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるから、災害による申告、納付等の期限延長申請(本件各延長申請)は認められるべきであり、そうすると、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないから、期限後申告として行われた法人税の青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件各延長申請の却下処分に対する審査請求については、審査請求を棄却するとの裁決が既になされており、確定申告書の提出期限は延長されていないから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 2.20 名裁(法)令6-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060120
- 裁決年月日
- 令和7年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、従業員の新型コロナウイルス感染症への罹患や税務代理人の怠慢により期限内申告ができなかったなどの事情があるから、青色申告の承認の取消処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、新型コロナウイルスへの罹患等の事情が申告業務に与えた影響は明らかではなく、また、税務代理人の怠慢という事情は請求人の責任の範囲内の事情にすぎず、請求人の責めに帰することのできない外的事情には当たらないから、違法又は不当な処分とは認められない。(令7. 2.17 東裁(法・諸)令6-120)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060012
- 裁決年月日
- 令和7年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税等の災害による申告、納付等の期限延長申請(延長申請)は認められるべきであり、延長申請の却下処分を前提とした法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人の延長申請は本件青色取消処分の取消事由となった連続する2事業年度(本件各事業年度)より前の事業年度を対象としたものであり、当該延長申請は申請どおり延長されているから請求人の主張には理由がない。そして、請求人は本件各事業年度の申告書をその提出期限までに提出しておらず、また、裁量権の不合理な行使であるとうかがえる事情もないから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分ではない。(令7. 2.12 札裁(法)令6-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060113
- 裁決年月日
- 令和7年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消通知書(本件取消通知書)には、自発的修正申告の場合でも、重加算税が賦課されるという点についての理由付記が欠落しており、理由付記の不備がある旨主張する。しかしながら、本件取消通知書には、青色申告の承認の取消処分の基因となった事実として、役務の提供を受けた事実がないにもかかわらず、請求書に基づき役務の提供があったかのように装い、役務原価として損金の額に算入していた事実等が記載され、また、当該事実は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するため青色申告の承認を取り消す旨が記載されている。そうすると、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して青色申告の承認の取消処分がされたのかを、処分の相手方である請求人においてその記載自体から了知し得るから、同条第2項の規定が要求する理由付記として欠けるところはない。(令7. 2. 6 東裁(法・諸)令6-113)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060113ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出は調査通知前に自発的に行われたものであり、重加算税賦課の対象外であるにもかかわらず、青色申告の承認の取消処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、取引先から役務の提供を受けた事実がないにもかかわらず、取引先からの請求書に基づき、あたかも請求人がその役務の提供を受けたかのように装い、その請求額を請求人の総勘定元帳に計上していたと認められることは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当し、青色申告の承認の取消処分に違法はない。(令7. 2. 6 東裁(法・諸)令6-113)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060115
- 裁決年月日
- 令和7年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消通知書(本件取消通知書)には、自発的修正申告の場合でも、重加算税が賦課されるという点についての理由付記が欠落しており、理由付記の不備がある旨主張する。しかしながら、本件取消通知書には、青色申告の承認の取消処分の基因となった事実として、役務の提供を受けた事実がないにもかかわらず、請求書に基づき役務の提供があったかのように装い、外注費として損金の額に算入していた事実等が記載されており、当該事実は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するため青色申告の承認を取り消す旨記載されている。そうすると、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して青色申告の承認の取消処分がされたのかを、処分の相手方である請求人においてその記載自体から了知し得るのだから、同条第2項の規定が要求する理由付記として欠けるところはない。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-115)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060116
- 裁決年月日
- 令和7年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出は調査通知前に自発的に行われたものであり、重加算税賦課の対象外であるにもかかわらず、青色申告の承認の取消処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、取引先から役務の提供を受けた事実がないにもかかわらず、取引先からの請求書に基づき、あたかも請求人がその役務の提供を受けたかのように装い、その請求額を請求人の総勘定元帳に計上していたと認められることが、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当し、青色申告の承認の取消処分に違法はない。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-116)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060116
- 裁決年月日
- 令和7年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消通知書(本件取消通知書)には、自発的修正申告の場合でも、重加算税が賦課されるという点についての理由付記が欠落しており、理由付記の不備がある旨主張する。しかしながら、本件取消通知書には、青色申告の承認の取消処分の基因となった事実として、役務の提供を受けた事実がないにもかかわらず、請求書に基づき役務の提供があったかのように装い、役務原価として損金の額に算入していた事実等が記載されており、当該事実は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するため青色申告の承認を取り消す旨記載されている。そうすると、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して青色申告の承認の取消処分がされたのかを、処分の相手方である請求人においてその記載自体から了知し得るのだから、同条第2項の規定が要求する理由付記として欠けるところはない。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-116)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060024
- 裁決年月日
- 令和7年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないから、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 2. 3 名裁(法・諸)令6-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060025ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書の提出をしなかったことにはならないから、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 2. 3 名裁(法・諸)令6-25)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060025ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和7年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことにはならないとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 2. 3 関裁(法・諸)令6-25)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060023ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことにはならないとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 1.23 関裁(法・諸)令6-23)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060021
- 裁決年月日
- 令和6年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定申告期限の日に法人税の確定申告書(本件法人税申告書)を郵便ポストに投かんしたから、本件法人税申告書は期限内申告書であり、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件法人税申告書を封入した封筒(本件封筒)の通信日付印は、法定申告期限の日の翌日付のものであったことからすると、本件法人税申告書は、国税通則法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の規定により、本件封筒の通信日付印により表示された日(法定申告期限の日の翌日)に提出されたものとみなされる。そして、請求人は前事業年度の法人税の確定申告書及び本件法人税申告書をいずれもその提出期限までに提出しなかったから、当該各事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に規定する「申告書をその提出期限までに提出しなかった」という青色申告の承認の取消事由にそれぞれ該当するとともに、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日付課法2-10ほか3課共同)(本件事務運営指針)の4に定める2事業年度連続して提出期限内に確定申告書を提出しなかった場合に該当する。そうすると、本件青色取消処分は、2事業年度連続して提出期限までに申告書を提出しなかった請求人に対し、本件事務運営指針の4の定めに従って、その2事業年度目の事業年度以後の事業年度について青色申告の承認を取り消したものということができる。以上によれば、本件青色取消処分は、法人税法第127条第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の4の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で適法に行われたものであり、また、法の趣旨及び目的からみて裁量権の不合理な行使であることをうかがわせる事情もないから、違法又は不当な処分とは認められない。(令6.12.18 関裁(法・諸)令6-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060085
- 裁決年月日
- 令和6年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の各確定申告書をいずれもその提出期限内に提出できなかったことについて、5日遅れにすぎず、新型コロナウィルスの影響で収入が激減したことにより経理経験者の採用や税理士への依頼を行う資金的な余裕がなく、請求人の代表者が申告書を作成するとしても、初めての確定申告であり、その基本的な知識がなかったことから、時間を要したなどの事情は、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の5の(1)に定める「特別な事情」に該当するから、青色申告の承認の取消処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、「特別な事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない外的事情などがこれに該当し、税法の不知や不注意に該当するなどの事実は含まれないところ、請求人が主張する各事情は、いずれも請求人が自らの責任において対応すべき事情にすぎず、請求人の責めに帰すことのできない外的事情などには当たらないから、「特別な事情」には該当しない。(令6.12.13 東裁(法)令6-85)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令060004
- 裁決年月日
- 令和6年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.137
要旨
○ 請求人は、取得した建物等(本件建物等)の新築工事(本件建物等工事)等につき、これらを請け負った各取引先(本件各取引先)が請求人の関連法人(本件関連法人)に支払った金額(本件各支払額)は、本件関連法人による役務の提供の対価であり、本件建物等工事等に係る契約書等(本件契約書等)は、請求人が事実を仮装して作成したものではないから、請求人に法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件各支払額に相当する金額は、請求人から本件関連法人に対する資金の贈与であるにもかかわらず、請求人は、本件各支払額に相当する金額を含めて本件契約書等を作成することにより、本件各支払額に相当する金額が本件建物等工事等に係る請負代金等であるかのように装い、故意に事実をわい曲したものと認められるから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「仮装」に該当する事実があったものと認められ、法人税法第127条第1項第3号に規定する「隠蔽し又は仮装し」の意義は同項に規定する「隠蔽し又は仮装し」と同義であると解されるから、請求人に同号に規定する青色申告の承認の取消事由があったと認められる。(令6.12.10 金裁(法・諸)令6-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060076
- 裁決年月日
- 令和6年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引実態のない商品の仕入れ等を帳簿書類に記録した事実はないから、請求人には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、関係者の申述をその信用性を踏まえて判断すれば、請求人は、取引の事実がなかったにもかかわらず、関係者に請求書等の作成を依頼するなどして、総勘定元帳に取引の事実がない仕入高を記載したものと認められる。そうすると、請求人の上記行為は、所得に関し、故意に事実をわい曲したものであるから、請求人に、同号に規定する「帳簿書類に取引の一部を仮装して記載し」に該当する事実があったと認められる。(令6.11.26 東裁(法・諸)令6-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060074
- 裁決年月日
- 令和6年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限内申告を前提に決算資料の全てを税理士法人(本件税理士法人)に提供していたが、本件税理士法人において、新型コロナウイルス感染症の影響を原因として、決算書類や確定申告書の作成が行えず、2事業年度連続して法定申告期限までに確定申告書の提出ができなかったのであり、当該事情は国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に当たるから、青色申告の承認の取消処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人が2事業年度連続して法定申告期限までに確定申告書の提出ができなかったのは、本件税理士法人における人手不足が原因であったと認められ、このような事情は請求人と本件税理士法人との間の内部事情によるものといわざるを得ず、請求人の責めに帰することのできない外的事情などには当たらないから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは認められない。(令6.11.25 東裁(法)令6-74)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060001
- 裁決年月日
- 令和6年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があり、災害による申告、納付等の期限延長申請を行って、その期限内に確定申告書を提出しているから、期限後申告として行われた法人税の青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令6. 11. 14 福裁(法・諸)令6-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060056
- 裁決年月日
- 令和6年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、連結納税の承認がみなし取消しとなったことに気付かずに連結確定申告書の提出を続けていたために、法人税の確定申告書を期限内に提出していなかったものの、青色申告制度の趣旨に従い「誠実な申告」を行っていたと評価されるべきであるなどとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項の規定(本件規定)に基づかない違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法人税の確定申告書を2事業年度続けて期限内に提出しなかったのは、請求人の税法の不知又は不注意によるものと認められ、本件青色取消処分は、本件規定に基づき、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って税務署長の裁量権の範囲内で行われたものであるから違法な処分には当たらない。(令6.10.28 東裁(法)令6-56)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060057ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和6年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、連結納税の承認がみなし取消しとなったことに気付かずに個別帰属額届出書の提出を続けていたために、法人税の確定申告書を期限内に提出していなかったものの、青色申告制度の趣旨に従い「誠実な申告」を行っていたと評価されるべきであるなどとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)が法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項の規定(本件規定)に基づかない違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法人税の確定申告書を2事業年度続けて期限内に提出しなかったのは、請求人の税法の不知又は不注意によるものと認められ、本件青色取消処分は、本件規定に基づき、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って税務署長の裁量権の範囲内で行われたものであるから違法な処分には当たらない。(令6.10.28 東裁(法)令6-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060051
- 裁決年月日
- 令和6年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書の提出が期限後になったのは、①税理士が多忙などを理由として提出期限までに提出できなかったからであり、また、②請求人の代表者は代表取締役に就任したばかりで税務手続に不慣れで、期限後申告になると青色申告の承認が取り消されることを知らなかったからであり、これらの事情は国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5にいう「特別な事情」に当たるから、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は、違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、税理士の都合で期限後申告になったとしても、それは税理士に税務代理を委任した請求人の責任の範囲内の事情であり、また、税務手続に不慣れであったことなどは税法の不知といえ、請求人の主張する各事情は、いずれも請求人の責めに帰することのできない外的事情などには当たらないから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは認められず、本件青色取消処分は違法又は不当な処分とは認められない。(令6.10.22 東裁(法)令6-51)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060016
- 裁決年月日
- 令和6年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の各確定申告書(本件各申告書)をその提出期限内に提出できなかったことについて、申告手続を依頼している税理士法人(本件税理士法人)から法定申告期限までに提出したとの虚偽の報告を受けていたためであり、また、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)に係る1事業年度目の期限後申告を受けて、本件税理士法人に法定申告期限内に申告するよう指示していたこと、本件青色取消処分後に顧問税理士を本件税理士法人から変更したことは、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」及び「今後の適正な記帳及び申告が期待できる」場合に該当するから、本件青色取消処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は自己の判断と責任において申告手続を本件税理士法人に委任している以上、仮に、本件各申告書が提出期限までに提出されなかった原因が本件税理士法人にあり、2事業年度連続して期限後申告になった事実を請求人が知らなかったとしても、それは、本件税理士法人を代理人として選任した請求人自身による申告手続の懈怠として取り扱われるべきであり、請求人の責任の範囲内の事情にすぎず、請求人の責めに帰すことのできない外的事情ではないから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」に該当せず、今後の適正な記帳及び申告が期待できる場合に当たるか否かについても、「特別な事情」に該当する事実が認められない以上、審理するまでもない。したがって、本件青色取消処分は不当な処分には当たらない。(令6.10.21 大裁(法)令6-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和6年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品(本件商品)の取引には実体があり、請求人の帳簿書類等に記載されている内容は虚偽のものではないから、請求人には法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、当該商品に係る取引には実体がないと認められるところ、請求人は本件商品が高い価値を有する商品ではなく、当該取引に実体がないことを知りながら、請求人の帳簿書類等に、高い価値を有する商品が取引されたかのような虚偽の記録をしたのであるから、請求人の当該行為は、法人税法第127条第1項第3号に規定する、帳簿書類を「隠蔽し又は仮装し」に該当する行為であり、青色申告の承認の取消事由に該当する。(令6. 9.20 関裁(法・諸)令6-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060023
- 裁決年月日
- 令和6年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の蔓延により税理士法人との間で打合せができず、決算の数字を計算することができなかったこと及び当該税理士法人の税理士等の新型コロナウイルス感染症の感染などにより、請求人の申告業務に影響が出ていたとの事情により、令和3年2月1日から令和4年1月31日までの事業年度(令和4年1月期)及び令和4年2月1日から令和5年1月31日までの事業年度(令和5年1月期)の法人税の各確定申告書を提出期限までに提出できなかったのであるから、令和5年1月期以後の法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が令和4年1月期の法人税の確定申告書を提出期限内に提出せず、また、令和5年1月期の法人税の確定申告書についても提出期限内に提出がないため、令和5年1月期以後の事業年度について青色申告の承認を取り消したものであって、このことは国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の4の定めに従ったものということができ、原処分庁による裁量権の逸脱又は濫用や不合理な行使がされたとうかがえる事情は認められないから、本件青色取消処分は不当な処分とは認められない。(令6. 9. 3 東裁(法)令6-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050131
- 裁決年月日
- 令和6年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告書をその提出期限までに提出できなかった理由として、請求人の顧問税理士が雇用する担当者が休職したことなどを挙げ、当該理由は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当し、また、新型コロナウイルス感染症の影響がある時期に同様の理由で申告期限の延長申請が認められた他の納税者もいる上、申告期限の延長申請を取り下げたのは、原処分庁所属の職員に言われたからであるから、青色申告承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は自己の判断と責任において当該延長申請を取り下げており、申告期限の延長申請をしていないことから、請求人の申告期限は延長されない。そして、請求人は法人税の確定申告書を、2事業年度連続してその提出期限内に提出しておらず、また、原処分庁の裁量権の逸脱、濫用があったとうかがえる事情は見当たらないことから、本件青色取消処分は、違法又は不当な処分であるとは認められない。(令6. 6.20 東裁(法)令5-131)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050050
- 裁決年月日
- 令和6年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①令和4年3月期当時は、新型コロナウイルス感染症の影響という外的事情により親会社とのコミュニケーションが取れないなど通常の業務体制の維持が困難な状況にあったこと②原処分庁側から令和4年3月期申告書が提出期限後に提出されたことについて、連絡や指摘もなく結果として、令和5年3月期申告書も同様に提出期限後となったものであり、上記各事情は、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に該当し、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、上記「特別な事情」とは、請求人の責めに帰すことのできない事情をいうところ、請求人が、親会社から法人税法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》に規定する申請書(延長特例申請書)の提出の指示を受け延長特例申請書の提出が必要であることを把握していたにもかかわらず、これをしていなかったことは、請求人自身の行為の結果といえ、また、税務署長が令和4年3月期申告書の提出が期限後であることの連絡や指摘をすべき旨の法令上の規定はないから、請求人の主張する各事情は請求人の責めに帰すことのできない事情には該当せず「特別な事情」があるとは認められない。そして、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って、所轄税務署長の裁量権の範囲内で適法に行われ、ほかに裁量権の不合理な行使であるとうかがわれる事情もないから、違法又は不当な処分とは認められない。(令6. 6.18 関裁(法)令5-50)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050015
- 裁決年月日
- 令和6年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、郵便局の窓口の営業時間が短縮されたため、法人税の確定申告書(本件申告書)を提出期限の日の夜に郵便ポストに投かんしたのであり、本件申告書は期限内申告書である旨主張する。しかしながら、請求人は、レターパックを使用して本件申告書を提出しており、当該レターパックの通信日付印により表示された日は、法定申告期限後の日であるところ、国税通則法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の条文上、通信日付印により表示された日以外の日を提出日とすることは認められないことから、本件申告書は期限後申告書に該当する。(令6. 5.15 札裁(法)令5-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050101
- 裁決年月日
- 令和6年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には新型コロナウイルス感染症の影響による国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があり、新型コロナウイルス感染症の影響がやむまで法人税の各確定申告書の提出期限は延長されるため、その延長後の提出期限が到来する前に行われた青色申告の承認の取消処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法施行令第3条《災害等による期限の延長》第4項は、申告等の期限を延長する申請は延長申請書でしなければならない旨規定しているところ、請求人は、当該各確定申告書の提出期限について延長申請書による申請をしていないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるか否かにかかわらず、当該各確定申告書の提出期限は延長されない。また、当該青色申告の承認の取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の4(無申告又は期限後申告の場合における青色申告の承認の取消し)の定めに従って行われたものであり、他に原処分庁による裁量権の範囲の逸脱又は濫用や不合理な行使がされたという事実は認められないから、当該青色申告の承認の取消処分は、違法又は不当な処分に当たらない。(令6. 5.14 東裁(法)令5-101)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050021
- 裁決年月日
- 令和6年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空であるとしたコンサルティング契約(本件各契約)には実態があって仮装・隠蔽行為は存在しないし、仮に本件各契約が仮装であったとしても、請求人の代表取締役及び取締役は元取締役に仮装の契約を締結させる権限を付与したことはなく、本件各契約が仮装であることを全く知らなかったから、元取締役の隠蔽仮装行為(本件行為)を請求人の行為と同視することはできず、請求人には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、元取締役が行った本件行為に係る支出額を、本件各契約の相手先に対するコンサルティング料等として総勘定元帳に記載しており、また、本件行為は、元取締役が請求人内部において有していた地位及び権限に基づき行われたもので、請求人の行為と同視できることからすれば、同号に規定する「帳簿書類に取引の一部を仮装して記載し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3.15 名裁(法・諸)令5-21)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050011
- 裁決年月日
- 令和6年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類を完備していたものの、原処分に係る調査(本件調査)において、これを提示しなかった理由は、①本件調査の担当職員(本件調査担当職員)が本件調査の理由の説明もなく帳簿書類を預けてほしいと要求をしたことが不当であるため、②税理士資格を有していない第三者の立会いの下で本件調査を行うよう求めたが、本件調査担当職員がこれを認めず本件調査を行わなかったため、③請求人の経理担当者は、医師からの指示でコロナ禍での本件調査には応じられなかったためであるとして、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が請求人に対して行った帳簿書類の提示の求めには、違法な点は認められない。また、請求人は、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、当該帳簿書類の提示を拒み続けたと認められる。そうすると、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく税務職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて当該帳簿書類を保存していなかったというべきであり、請求人には、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実がある。(令6. 3. 6 札裁(法・諸)令5-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050002
- 裁決年月日
- 令和5年12月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の工事部長が請求人の受注工事に関する業務全般を統括する責任者であり、相応の地位と自らの判断で受注金額等を決定する権限を有していたことから、外注先に請求書の宛名を書き換えさせるなど虚偽の請求書を作成させ、実態のない架空の外注費を作出した行為は、請求人自身の行為と同視でき、請求人に、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由がある旨主張する。しかしながら、外注費が過大に計上されたものではなく、請求人が、存在しない取引に関し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿に記帳したとは認められないから、請求人に同号に規定する青色申告の承認の取消事由はない。(令5.12. 7 広裁(法・諸)令5-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050013
- 裁決年月日
- 令和5年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①親会社の上場準備に伴う顧問税理士の変更、決算期の変更などの事情が複合的に重なる状況下で、法人税法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》に規定する申請書(本件申請書)の提出状況を確認せずにそれらを提出しなかった事情のほか、中小企業の実態からすると、請求人の役員に本件申請書の提出の有無についての管理監督を求めることが酷であるなどの事情は、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に該当すること、また、②請求人は青色申告制度を担保するのに十分な体制を整えている上、請求人の期限後申告は本件申請書の未提出による「単純な期限後申告」であり、本件事務運営指針でいう「真に青色申告書を提出するにふさわしくない」法人には該当しないことなどから、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は、違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、①上記の「特別な事情」とは納税者の責めに帰すことのできない外的事情などがこれに該当するところ、請求人の上記各事情は請求人らの不注意に帰結する内的事情にとどまり、請求人の責めに帰すことのできない外的事情には該当しないから、「特別な事情」があったとは認められず、また、②本件青色取消処分は本件事務運営指針の4の定めに従ったものであり、上記の「特別な事情」があったとも認められない。したがって、本件青色取消処分は、原処分庁の裁量権の範囲内で適法に行われ、法の趣旨及び目的からみて裁量権の不合理な行使があったと認められる事情もないことから、違法又は不当な処分とは認められない。(令5.12. 1 関裁(法)令5-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050040
- 裁決年月日
- 令和5年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の各確定申告書(本件各申告書)をその提出期限内に提出できなかったことについて、税理士(本件税理士)に申告手続を依頼しており、請求人には何ら落ち度はなく、請求人には国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の5に定める「特別な事情」があるから、青色申告の承認の取消処分(本件処分)は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は自己の判断と責任において申告手続を本件税理士に委任しており、仮に、本件各申告書が提出期限までに提出されなかった原因が本件税理士にあったとしても、それは税理士の選任と監督に係る請求人の責任の範囲内の事情にすぎず、請求人の責めに帰すことのできない外的事情には該当しないから、本件処分は不当な処分には当たらない。(令5.11. 9 東裁(法)令5-40)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050002
- 裁決年月日
- 令和5年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の帳簿書類を作成した者が、原処分に係る調査(本件調査)に立ち会えないことから、税理士資格のない第三者(本件第三者)に立会いを依頼し、本件調査に対応しようとしたところ、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が本件第三者の本件調査への立会いは認められないとして、請求人の帳簿等を確認しなかったのであり、請求人には帳簿等を提示しなかった正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対し、再三にわたり帳簿等の提示を求めるも、請求人はこれに応じておらず、また、税務調査に第三者を立ち会わせるか否かは調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられているところ、税務調査に当たっては、取引の相手方の営業上の秘密に及ぶことも踏まえると、本件調査担当職員が本件第三者の立会いを認めず請求人の事務所から辞去したことは、合理的な判断であるから、請求人には、帳簿等を提示しなかった正当な理由があったとは認められない。(令5.10. 4 札裁(法・諸)令5-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040144
- 裁決年月日
- 令和5年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類への虚偽記載を行っていないことから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、業務委託等契約がいずれも成立していないことを認識した上で、当該契約が成立したかのように装い、総勘定元帳に架空の業務委託費を計上していた行為は、帳簿上の虚偽記載として仮装行為に該当するから、青色申告の承認の取消事由に該当する。(令5. 6.29 東裁(法・諸)令4-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040138
- 裁決年月日
- 令和5年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①税務署職員に記載方法を確認して、その説明どおりに、法人税の申告書の別表一の様式に「休業中」と記載した書面(本件書面)を確定申告書の提出期限までに提出しているから、法人税の確定申告書をその提出期限までに提出しているといえること、②本件書面の記載に不備があったとしても、それは税務署職員の説明不足が原因であり、原処分庁は、その不備を請求人に連絡することなく青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)を行っていることなどから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件書面は、法令で規定している法人税の確定申告書の記載事項は一切記載されていないため、法人税の確定申告書であるとは認められないから、国税に関する法律に基づき税務署長に対して提出した申告書には該当せず、また、納税者から提出された書面の不備について、税務署の職員が当該納税者に連絡しなければならない法令上の規定はないから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分に当たらない。(令5. 6.20 東裁(法)令4-138)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040018
- 裁決年月日
- 令和5年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書を提出期限までに提出できなかったのは、前代表者が退任した際に、現在の代表者に帳簿書類を引き継がなかったからであり、このことは「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に該当し、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは、申告書を提出できなかったことについて、申告者の責めに帰すことができない例外的な事情がある場合に限られると解されるところ、請求人の主張する事情は、役員交代時の帳簿書類の引継ぎに関する役員間の内部的事情であって、請求人の責めに帰すことができない例外的な事情とはいえないから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」に該当せず、本件青色取消処分は、違法又は不当な処分には当たらない。(令5. 6.13 福裁(法)令4-18)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和5年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、別法人(本件法人)との間で作成した、技術的ノウハウ(ノウハウ)の使用許諾等に関する契約書(本件契約書)は形式的に作成したものではないため、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人は、既に解散している本件法人からノウハウの使用許諾等を受けていないにもかかわらず、消費税等の還付を受けることを目的として、本件契約書を作成してノウハウの使用許諾等の外形を作出するとともに、本件契約書に基づきノウハウの使用許諾等に対する対価を繰延資産として帳簿書類へ記載することにより、その償却費を損金の額に算入したと認められる。したがって、請求人は繰延資産に係る事実を帳簿書類に虚偽記載したものと評価できるから、請求人には同号に規定する青色申告の承認の取消事由があったと認められる。(令5. 5.23 札裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令040006
- 裁決年月日
- 令和5年3月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、所有する土地を第三者に売却するに際して、当該土地の開発許可に基づく地位を取得した事実はなかったにもかかわらず、請求人と代表取締役を同じくする別法人との間で売買契約書等を作成し、当該売買契約書等に係る売買契約(本件契約)に基づいて当該地位を取得したかのように装って、支出した額を土地の売却に係る固定資産売却益の減少額として計上して損金の額に算入したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、本件契約は実体のないものであったとはいえないから、同号に規定する青色申告の承認の取消事由があったとは認められない。(令5. 3.17 沖裁(法)令4-6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040013
- 裁決年月日
- 令和5年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040080
- 裁決年月日
- 令和5年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件建物)の売却につき、売渡証明書(本件売渡証明書)に記載された買主(B)に本件売渡証明書に記載された金額で売却した事実はなく、不動産売買契約書(本件契約書)に記載された買主(A)に本件契約書に記載された売買代金で売却したものであるから、請求人が本件契約書を作成し、これに基づき帳簿の記載をしたことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件土地及び本件建物は、本件売渡証明書に記載された金額で、Bに売却されたものと認められるところ、請求人代表者はこれを認識していながら、請求人は本件契約書を作成し、これに基づいて帳簿の記載をしたのであり、これは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装し」に該当する。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040081
- 裁決年月日
- 令和5年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人所有の土地(本件土地)及び建物(本件建物)につき、請求人と甲社間の契約書(売買契約書1)に基づき甲社に売却したのであるから、売買契約書1を作成して、その取引を帳簿に記載したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し」に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は本件土地及び本件建物を甲社と乙社間の契約書に記載された金額で乙社に対し売却したと認められるところ、請求人代表者はこれを認識していたと認められるにもかかわらず、請求人が売買契約書1を作成した上、甲社との売買として総勘定元帳に記帳したことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し」に当たる。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-81)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040007
- 裁決年月日
- 令和5年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡契約書に記載の譲渡対価及び太陽光発電設備の建設工事の下請業者からの支払について、係争事業年度より後の事業年度において益金の額に算入されるべきものであり、また、請求人は、譲渡契約に係る引渡しや役務提供及び当該下請業者に対する役務の提供が係争事業年度に完了したとの認識はなかったから、請求人に、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「隠ぺいし又は仮装し」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条《重加算税》第1項所定の重加算税の賦課要件である隠ぺい又は仮装と、法人税法第127条第1項第3号所定の青色申告の承認の取消要件としての隠ぺい又は仮装は、各規定の文言、趣旨等に照らし、同義であると解するのが相当であるところ、請求人は、当該譲渡対価及び当該支払について、係争事業年度の総勘定元帳に、係争事業年度の収益ではないかのように仮装して記載し、あるいは故意に脱漏させて隠ぺいを行ったものと認められ、請求人に、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実があったといえるから、請求人に、法人税法第127条第1項第3号に規定する「隠ぺいし又は仮装して」に該当する事実があったと認められる。(令5. 1.23 名裁(法・諸)令4-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040066
- 裁決年月日
- 令和5年1月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内仕入高勘定に計上した原材料の仕入れ(本件材料仕入れ)の事実が存在することは明らかであるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件材料仕入れの事実は認められず、請求人は、取引事実の無い納品書兼領収書を基に総勘定元帳の国内仕入高勘定に本件材料仕入れを記載し、あたかも、本件材料仕入れの事実が存在するかのように装って帳簿に記載していたことが認められる。したがって、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装し」たと認められるから、請求人には、青色申告の承認の取消事由に該当する事実がある。(令5. 1. 6 東裁(法・諸)令4-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040063
- 裁決年月日
- 令和4年12月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、クレジットカード決済に係る売上げ(本件カード売上げ)及び請求人が仕入先との間で締結した専売契約の対価として受領した手数料(本件専売料)を総勘定元帳に収益として記録していなかったことについて、いずれも請求人が意図的に収益を除外したものではないので、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「隠蔽し又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、記帳代行会社との連絡は専ら請求人の代表者が担当していたところ、記帳代行会社の従業員は、代表者から本件カード売上げ及び本件専売料が請求人の収益として計上すべきものであると知らされず、これらに関する資料も受領していなかったのであり、代表者が自らの判断により本件カード売上げ及び本件専売料を請求人の収益に計上しなかったと認められる。したがって、代表者が記帳代行会社の従業員を介して、本件カード売上げ及び本件専売料に係る収益を故意に請求人の総勘定元帳に記録しなかったと認められるから、請求人は同号に規定する「隠蔽」に該当する行為をしたものと認められる。(令4.12.21 東裁(法・諸)令4-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040063
- 裁決年月日
- 令和4年12月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、法人の青色申告の承認取消処分(本件青色承認取消処分)について、平成12年7月3日付課法2-10ほか3課共同「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件取消指針)によれば、最初に帳簿を根基とする青色申告に係る更正処分を行い、次いで当該更正処分に係る帳簿の調査の結果を受けて、本件取消指針に定める青色申告の承認を取り消すべき場合に該当するか否かの検討を行った上で青色申告の承認取消処分を行い、最後に当該取消処分に係る事業年度以降の事業年度について、青色申告の承認を受けた者としての特典をはく奪する更正・決定処分を行うべきであるから、本件青色承認取消処分は、本件取消指針に反した違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件取消指針は、法人の青色申告の承認の取消しに関する基本的な考えを示した上、その取消処分に係る処理の統一を図るために、その税務署長の裁量権の範囲を示したものであり、請求人が主張するように、青色申告の承認の取消処分を行った後に、白色申告に係る更正処分を行うべきであるといった手続を定めたものではない。そして、本件青色承認取消処分は、本件取消指針の掲げる青色申告の承認を取り消す場合に該当し、青色申告の承認を取り消さないことが相当と認められる事情もないことから、適法かつ相当である。(令4.12.21 東裁(法・諸)令4-63)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和4年10月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、売上単価及び仕入単価に水増しの事実はなく、総勘定元帳は正当に記載されており、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人は、仕入取引について、水増しした単価及び請求金額を記載した請求書を基に仕入代金を仕入先の口座に振り込んだ後、その一部を回収し、回収した金員が、売上単価を水増しして計上した売掛金の回収であるかのごとく総勘定元帳に虚偽の記載を行うとともに、当該請求書に基づき水増しした仕入金額を総勘定元帳の商品仕入高勘定に記載していたのであるから、請求人の帳簿書類は、取引の一部が仮装して記載され、又は記録されていたと評価するのが相当であり、同条第1項第3号の取消事由があると認められる。(令4.10.25 福裁(法・諸)令4-8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和4年10月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、仕入先が判取帳に記載した住所、氏名は真実であり、また、実際に請求人が当該仕入先から仕入れた商品を販売しており、請求人の各仕入取引(本件各仕入取引)が存在することは明らかであるから、請求人が保存する帳簿書類は、法人税法127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定するその記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があるものには該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の総勘定元帳は、本件各仕入取引の大部分を占める現金決済の仕入先について日付と金額しか記載がないし、判取帳は、記載された仕入先が全て真実の仕入先であるとは認められず、また、請求人が判取帳の明細であるとするレシートも、本件各仕入取引と照合できるよう整理、保存されていないから、これらの帳簿書類では、請求人が、本件各仕入取引において、誰から何をいくらでどれだけの数量仕入れたのか不明である。そうすると、請求人が総勘定元帳に記載した本件各仕入取引に係る取引金額全体について、その真実性を疑わざるを得ないから、請求人の帳簿書類は、法人税法第127条第1項第3号後段の規定に該当し、その内容及び程度は、青色申告制度の趣旨及び青色申告の承認の取消しの意義に照らし、真に青色申告による納税申告を維持させるにふさわしくない内容及び程度に達していると認められる。(令4.10.25 福裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040023
- 裁決年月日
- 令和4年9月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と代表者を同じくする法人(本件法人)に対する債権につき、請求人代表者が本件法人の再建を断念し、その回収が不可能と認識したため、その事業年度(本件事業年度)において貸倒処理をするのに形式上必要な書類として調査報告書等を作成したのであり、所在不明を装う意図はなかったことから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、当該報告書等は、請求人代表者が、貸倒れの事実が平成23年5月末時点で生じていたことを認識していたにも関わらず、「所在不明」を理由とした貸倒損失を計上するために、自らが代表を務める本件法人の事務所がないことを知りながら、あたかも本件事業年度において初めて本件法人の所在不明を知ったかのような外形を整えるために意図的に作成したものであり、貸倒損失の計上時期に係る事実を帳簿書類に虚偽記載したと認めるのが相当であるから、青色申告の承認の取消事由に該当する。(令4. 9. 8 東裁(法・諸)令4-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和4年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとした電子部品等の仕入高(本件仕入高)に係る各取引は実態のある取引であって、原処分庁が主張するような仮装・隠蔽行為は存在しない旨主張する。しかしながら、本件仕入高に係る各取引は、いずれも実態がないものと認められるところ、架空の請求書等を基に総勘定元帳の仕入高勘定に本件仕入高を記載した請求人の行為は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の一部を仮装して記載したことに該当することから、請求人には、法人税法第127条第1項第3号に規定する取消事由がある。(令4. 8. 1 東裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、材料仕入勘定に計上した原料の仕入れ(本件各材料仕入れ)が存在することは明らかであり、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件各材料仕入れの事実は認められないところ、請求人は、請求人が保管する納品明細書兼領収書等を基に総勘定元帳の材料仕入勘定に本件各材料仕入れを計上し、仕入れの事実があったかのように故意に事実をわい曲し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿に記載していたことが認められる。したがって、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し」たことが認められるから、青色申告の承認の取消事由がある。(令4. 7. 1 東裁(法・諸)令4-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030111
- 裁決年月日
- 令和4年5月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(令和3年11月30日付課法2-38ほか3課共同による改正前のもの)(青色取消事務運営指針)の3《隠ぺい、仮装等の場合における青色申告の承認の取消し》の(5)に定められている適正申告の申出等があった場合の取消しの見合せの要件を充足していたから、青色申告の承認の取消しを見合わせるべきである旨主張する。しかしながら、青色取消事務運営指針の3の(5)は、「今後適正な申告をする旨の当該法人からの申出等があるとき」を要件としているところ、請求人は原処分がなされるまでの間に当該申出等をしていないから、青色取消事務運営指針の3(5)に定める適正申告の申出等があった場合の取消しの見合せを適用する余地はない。(令4. 5. 6 東裁(法)令3-111)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030111
- 裁決年月日
- 令和4年5月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人から総務経理業務等を受託していた法人の代表取締役甲が、請求人の総勘定元帳に架空の広告宣伝費を計上したのであり、請求人が帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録したものではないから、法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、甲は、請求人の法律上の理事長や役員ではないものの、資金を提供して請求人を買収し、請求人の仕入れ、経費及び給与の支払の承認、税務申告の了承並びに銀行からの資金借入れの判断を行っていた者であり、請求人の総務経理業務について、実質的な決定権限を有する立場にあった者であるといえるところ、請求人は、甲の指示又は了承の下で、架空の広告宣伝費を計上したものと認められる。そうすると、かかる架空の広告宣伝費の計上は、存在しない取引に関し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿に記載したものと認められるから、帳簿上の虚偽記載として「仮装したこと」に該当する。したがって、請求人には、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由がある。(令4. 5. 6 東裁(法)令3-111)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030071
- 裁決年月日
- 令和4年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、帳簿書類等は適時に提示することが可能な態勢を整えて保存していたが、請求人の税務調査に対する抗議に対して原処分庁が書面で回答しないから帳簿書類等を提示しなかったのであり、帳簿書類等を提示しなかったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税務調査に対する抗議に書面で回答することを義務付ける法令等の定めはなく、請求人の主張する書面による回答がないことが帳簿等を提示できない客観的な理由となるものではない。そして、本件調査の開始後、原処分庁は、関与税理士等に間隔を置きながら何度も電話をかけて調査日程を調整しようと試み、請求人にも連絡して調査日程を調整しようとし、また、12回にも及ぶ「連絡票」の交付を通じて帳簿等の提出依頼を試みたにもかかわらず、請求人は、文書による回答に固執し、原処分庁から電話があっても具体的な日程調整には入らず、「連絡票」を受領しても帳簿書類等を提出しなかったことが認められるから、本件調査時の帳簿等の不提示に正当な理由があったとは認められない。(令4. 3.10 東裁(法・諸)令3-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030072
- 裁決年月日
- 令和4年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、帳簿書類等は適時に提示することが可能な態勢を整えて保存していたが、請求人の税務調査に対する抗議に対して原処分庁が書面で回答しないから帳簿書類等を提示しなかったのであり、帳簿書類等を提示しなかったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税務調査に対する抗議に書面で回答することを義務付ける法令等の定めはなく、請求人の主張する書面による回答がないことが帳簿等を提示できない客観的な理由となるものではない。そして、本件調査の開始後、原処分庁は、関与税理士等に間隔を置きながら何度も電話をかけて調査日程を調整しようと試み、請求人にも連絡して調査日程を調整しようとし、また、14回にも及ぶ「連絡票」の交付を通じて帳簿等の提出依頼を試みたにもかかわらず、請求人は、文書による回答に固執し、原処分庁から電話があっても具体的な日程調整には入らず、「連絡票」を受領しても帳簿書類等を提出しなかったことが認められるから、本件調査時の帳簿等の不提示に正当な理由があったとは認められない。(令4. 3.10 東裁(法・諸)令3-72)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令030004
- 裁決年月日
- 令和3年11月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、①請求人及び請求人と税務代理人を同じくする別法人に同日同時刻に調査を行った理由の開示、②調査の前に還付留保中の消費税額を還付すること等の求めに対応しなかったから、帳簿書類の提示を行わなかったのであり、このように、請求人には、帳簿書類の提示依頼に応じ難い事情があり、税務職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示するよう態勢を整えて保存していたのであるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の保存が行われていない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人及び税務代理人らは、原処分庁が行った調査(本件調査)に社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した違法はないにもかかわらず、本件調査の担当職員からの再三再四にわたる本件調査への協力依頼及び帳簿書類の提示依頼に一切応じなかったのであるから、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示を拒み続けたということができる。そして、帳簿書類は、税務職員が必要と判断したときにその帳簿書類を検査してその内容の真実性を確認することができるような態勢の下に保存しなければならないこととされているところ、請求人は、上記のとおり、帳簿書類の提示を行わなかったのであるから、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査の担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(令3.11.16 福裁(法・諸)令3-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030006
- 裁決年月日
- 令和3年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書を提出期限までに提出できなかったのは、申告期限の延長の特例の申請書を提出したと勘違いしたため提出期限が1か月延長されたと思い込んでいたからであり、このことは国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に該当し、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない外的事情をいうところ、請求人の主張する事情は、請求人の不注意などの内的事情であり、請求人の責めに帰すことのできない外的事情には該当しないから、「特別な事情」とは認められないし、本件青色取消処分は、原処分庁の裁量権の範囲内で適法に行われ、法の趣旨及び目的からみて裁量権の不合理な行使があったと認められる事情もないから、違法又は不当な処分とは認められない。(令3. 9.14 関裁(法)令3-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020026
- 裁決年月日
- 令和3年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去に関与していた税理士が総勘定元帳の引渡しに応じなかったという特殊事情のために、調査の際に調査担当職員に総勘定元帳を提示できなかっただけであるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、総勘定元帳という最も基本的な帳簿書類を、税務職員の検査において適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったことは明らかであり、同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(令3. 4.14 関裁(法・諸)令2-26)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令020006
- 裁決年月日
- 令和3年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に含めて計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)については、領収証(本件領収証)が存在することや、本件領収証の発行者の存在が確認できないことのみで、そこに記載された商品名、数量、代金等までも虚偽であると結論づけることはできないこと、本件領収証に記載された代金等が仕入金額になることは明らかであり、総勘定元帳の商品仕入高勘定を過大に計上していることにはならず、また、請求人は帳簿書類の破棄隠蔽、虚偽記載など仮装隠蔽となる行為は一切行っていないから、青色申告の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件領収証はいずれも真正に作成されたものとは認められず、請求人は商品の受払いや日々の在庫数量を記録していないことなどから、本件現金仕入れの金額を損金の額に算入することができないことが事実上推認でき、請求人から本件現金仕入れの存在を推認させるに足りる具体的な立証はなされていないから、本件現金仕入れの事実はなかったと認められるところ、請求人は本件領収証を基に各事業年度の商品仕入高勘定に本件現金仕入れを記載し、これに基づき各確定申告書を提出している。そうすると、請求人の行為は、本件現金仕入れに係る取引が真実であるかのように装い、故意に事実をわい曲したものであるから、事実を仮装したことに該当し、請求人には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する仮装の行為があったと認められ、青色申告の承認の取消事由に該当する。(令3. 3.15 熊裁(法・諸)令2-6)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020007
- 裁決年月日
- 令和3年3月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各関係法人(本件各関係法人)には事業実体があり、請求人が本件各関係法人に発注した業務(本件各外注取引)に関し根拠のない又は想像による架空の請求書を発行させた事実はない旨及び請求人は、元関与税理士の指示に従い請求人と本件各関係法人の会計資料を区別しただけであり、真実ではないものを真実らしく装った事実はない旨主張する。しかしながら、本件各外注取引は実体のない取引であり、本件外注取引に係る請求書の作成及び本件各関係法人の資金管理は請求人が行っているところ、請求人は、あたかも本件各外注取引が存在し、同代金を支払ったように見せかけ、そして、本件各外注取引に係る支払を外注費として総勘定元帳に計上したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し」たことに該当する。(令3. 3.10 札裁(法・諸)令2-7)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令020002
- 裁決年月日
- 令和3年1月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は、請求人に対し、事前に弁解等の機会を与えずに行われており、手続的に違法又は不当な処分である旨、また、確定申告書を2事業年度連続してその提出期限までに提出できなかったのは、税務代理を委任した税理士法人が電子申告による代理送信を怠っていたことが原因であり、かつ、請求人にはそれを知ることが困難な事情があったわけであるから、国税庁長官発遣の事務運営指針「法人の青色申告の承認の取消しについて」(本件事務運営指針)の5に定める特別な事情に該当するものであり、本件青色取消処分は裁量権を逸脱又は濫用した違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、青色取消処分をするに当たり、当該処分の相手方に対し弁解等の機会を与えるべき旨を定めた法令の規定はなく、また、本件事務運営指針に定める特別な事情とは、納税者の責めに帰すことのできない外的事情などがこれに該当し、請求人が税理士法人に税務代理を委任している状況下において、期限後申告になった原因が税理士法人にあり、その事実を請求人が知らなかったとしても、それは請求人の責任の範囲内の行為であり、請求人の責めに帰すべき個別の事情にすぎず、請求人が主張する事情は、本件事務運営指針の5に定める特別な事情とは認められない。したがって、本件青色取消処分は違法又は不当な処分ではない。(令3. 1.13 福裁(法)令2-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020004
- 裁決年月日
- 令和2年12月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№121
要旨
○原処分庁は、請求人が請け負った土地の開発申請の業務(本件開発申請業務)に係る収益について、請求人は、知事から林地開発行為の許可がされた日の属する事業年度(本件事業年度)にその収益を計上すべきであるとの認識がありながら、これを確定的に収益に計上しない意図を有し、その意図に基づき、本件開発申請業務に係る収益を除外して決算を行ったこのことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、本件開発申請業務の収益は、本件事業年度に計上すべきものではないことからすれば、請求人が本件事業年度の帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載又は記録した事実はなく、青色申告の承認の取消事由に該当する事実があったとは認められない。(令2.12.15広裁(法)令2-4)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令020005
- 裁決年月日
- 令和2年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、法人税の確定申告書をその提出期限までに提出していなかったのは、事業を廃止するに当たり、解散登記に係る法人税の申告手続が必要であることを知らなかったからであり、また、請求人は、問合せにより、確定申告が必要であることを初めて知ったが、その問合せをした一週間後には青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)の通知書が届いており、この唐突な処分は納得がいかず、不当な処分である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消しは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項各号に該当する事実があれば必ず行われるものではなく、現実に取り消すかどうかは、個々の事情に応じ、所轄税務署長の合理的な裁量によって決すべきものであり、また、それが社会通念上妥当性を欠いて裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したと認められる場合や法の趣旨及び目的からみて裁量権の不合理な行使であると認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法又は不当とはならないと解されるところ、本件青色取消処分は、原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものと認められ、他に原処分庁による裁量権の逸脱又は濫用や不合理な行使があったという事実は認められないから、不当な処分に当たらない。(令2.12.3高裁(法)令2-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020018
- 裁決年月日
- 令和2年10月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、請求人の代表者が、会社法上のみなし解散後に会社継続をした場合に、法人税法第14条≪みなし事業年度≫第1項第1号及び第22号により法人の事業年度が変更されることを知らなかったからであり、また、こうした事情は、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5の「特別な事情」に当たるから、原処分庁による青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、「特別な事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない例外的事情をいい、税法の不知という事情は含まれないことから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分には当たらない。(令2.10.14大裁(法)令2-18)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020003
- 裁決年月日
- 令和2年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書を提出期限までに提出することができなかったのは、会社法第472条《休眠会社のみなし解散》第1項の規定により解散したものとみなされ、請求人の事業年度が3事業年度に分割されたという特殊な事情によるもので、登記上の住所と実際の住所が相違していたため法務局からのみなし解散の通知が請求人に届かず、また、事務所の移転作業等が重なったため原処分庁からのお知らせ文書を見落とし3事業年度に分割して申告しなければならないことを知り得なかったからであり、これらの事情は国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5にいう「特別な事情」に当たるから、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない外的事情をいうところ、請求人の主張する事情は、請求人の責めに帰すことのできない外的事情には当たらないから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは認められず、本件青色取消処分は違法又は不当な処分には当たらない。(令2.10.7札裁(法)令2-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010049
- 裁決年月日
- 令和2年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人による修正申告書(本件修正申告書)の提出は、自らが申告漏れの金額を算定して行ったものであるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号の「隠蔽」又は「仮装」の事実は認められず、また、修正申告書の提出前には、請求人以外の法人に対する犯則調査しか行われておらず、請求人が調査対象であると認識する余地もなかったのであるから更正を予知しておらず、青色申告の承認を取り消す場合として「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)が定める「調査があったことにより更正がされるべきことを予知してされたもの」に該当せず、青色申告の承認の取消処分(本件処分)は違法かつ不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、故意に架空の経費及び貸倒損失を計上した総勘定元帳に基づいて納税申告書を提出したと認められ、このような請求人の行為は、所得に関し、故意に事実をわい曲したものであり、事実の仮装の行為に当たる。そうすると、請求人は、法人税法第127条第1項第3号に規定する仮装の行為があったと認められ、また、本件各修正申告書の提出が、調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものと認められる。(令2.4.23大裁(法・諸)令元-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010050
- 裁決年月日
- 令和2年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、外国から本邦に入国の際、空港の旅具通関にて携帯品として輸入した金及び金地金(本件貨物)について、原処分庁担当者が、本件貨物のシリアルナンバー等の記録を行わなかったことから、本件貨物が通関した後に、関税定率法施行令16条第1項の要件に該当性を証明する機会を喪失させたことは、処分手続に原処分を取り消すべき違法があると主張する。しかしながら、再輸入免税関連規定においてシリアルナンバーの記録を行うなどの措置をとらせるような手続規定はなく、再輸入免税の規定の適用については、本件貨物の輸入を行う者が、「本件貨物が本邦から輸出された貨物」であることを証明すべきものであって、原処分庁がその証明についてなんら手伝う義務はないことから、処分手続に原処分を取り消すべき違法があるとまでは言えない。(令2.4.23大裁(法)令元-50)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010031
- 裁決年月日
- 令和2年1月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、架空の外注費を計上するなどしたことはないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所が認定した事実関係によれば、請求人は、役務提供を受けていないにもかかわらず、それに係るメモを作成し、それを計上するなどして、帳簿書類に不実記載をしたことが認められるから、同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(令2. 1.24 関裁(法・諸)令元-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010023
- 裁決年月日
- 令和元年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の定めに反して行われたものであって、裁量権を逸脱した違法な処分である旨主張する。しかしながら、当審判所が認定した事実関係によれば、請求人は帳簿書類に取引の全部または一部を仮装する行為をしたと認められるところ、その態様に鑑みれば、本件青色取消処分は本件事務運営指針の5《相当の事情がある場合の個別的な取扱い》②の定めに沿ったものと認められることなどに照らすと、裁量権を逸脱した違法な処分ではない。(令元.12.18 関裁(法)令元-23)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010022
- 裁決年月日
- 令和元年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書を提出期限までに提出することができなかったのは、代表者が初めての申告で当該申告書の作成に手間取ったからなどであり、これらの事情は国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5にいう「特別な事情」に当たるから、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない外的事情をいうところ、請求人の主張する事情は、請求人の内的事情にすぎず、請求人の責めに帰すことのできない外的事情には当たらないから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは認められず、本件青色取消処分は不当な処分には当たらない。(令元.12. 4 関裁(法)令元-22)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令010003
- 裁決年月日
- 令和元年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該事業年度には事業を行っていなかったのであるから、当該事業年度の法人税の確定申告書を提出する必要はなく、当該事業年度の翌事業年度の法人税の確定申告書をその提出期限までに提出しなかったとしても、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の4に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」には該当せず、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、法人税法第74条《確定申告》第1項は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に申告書を提出しなければならない旨規定しており、事業を行っていなかった事業年度については法人税の確定申告書を提出する義務が免除されると解することはできない。したがって、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号及び同条第4項の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って、原処分庁の裁量権の範囲内で行われており、他に裁量権の不合理な行使があったと認められる事実もないから、違法又は不当な処分に当たらない。(令元.12. 2 札裁(法)令元-3)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令010007
- 裁決年月日
- 令和元年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税理士に納税申告を一任しており、請求人の帳簿書類及び法人税の申告書類を作成したのは税理士であって、また、隠ぺい又は仮装したことに基づき申告書を提出した事実はなく、事実の隠ぺい又は仮装行為は全て税理士が自らの判断で行ったものであるから、請求人には、取引の隠ぺい又は仮装行為はないとして、青色申告の承認の取消事由はなく、青色申告の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「仮装」と国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「仮装」の意義は同一であると解され、取得していない資産を、総勘定元帳及び減価償却明細書に取得したように記載した仮装行為について、請求人以外の者による仮装行為が請求人の行為と同視できるため、請求人には法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消しをすべき事由がある。(令元.11. 1 高裁(法・諸)令元-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300075
- 裁決年月日
- 令和元年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、破産会社の元取締役が外注先に指示して水増し請求させていた行為(本件仮装行為)は、納税者たる破産会社の行為と同視すべきではなく、破産会社は帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載していないと主張する。しかしながら、青色申告制度の趣旨に鑑みれば、その取消しは、隠ぺい、仮装行為が代表者によってされたか、あるいは、代表者が知っていた場合に限定されるものと解すべきではなく、当該法人の役員等が代表者の承認を得ずに行った場合でも該当するものと解すべきであるから、仮に本件仮装行為につき破産会社又は破産会社の代表者が認識していなかったとしても、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号は適用される。(令元.5.24 大裁(法・諸)平30-75)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平300010
- 裁決年月日
- 令和元年5月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№115
要旨
○ 原処分庁は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売した取引(本件取引)を隠匿していたことは、本件元従業員に対する損害賠償請求権(本件損害賠償請求権)の発生原因事実を隠蔽していたと評価され、本件損害賠償請求権に係る収益を帳簿に記載していなかったのであるから、このことは法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、本件元従業員が、請求人の代表者その他の関係者に知られないように請求人から商品を窃取し、本件取引をした行為は、損害賠償請求権の発生原因事実そのものであり、これをもって、請求人が損害賠償請求権の発生原因事実を隠蔽したと評価することはできないことから、青色申告の承認の取消事由があるとは認められない。(令元.5.16 札裁(法・諸)平30-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300134
- 裁決年月日
- 令和元年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関与税理士(本件代理人)が本件代理人の利用者識別番号(代理人利用者識別番号)を付して行った国税電子申告・納税システム(e-Tax)による法人税の申告(本件申告)について、①請求人はe-Taxの受付システムから適正に電子申告の受付があった旨の記載がある電子メール(本件受信通知)を受領しており、本件受信通知は、書面により確定申告書を提出した場合の収受印と同様の効果があるから、本件申告は法定期限内に適正にされていること、②代理人利用者識別番号で本件申告をしてもそのデータの送信時に送信エラーが表示されなかったために再送信ができず、また、送信エラーが確認できていれば、すぐに訂正して法定申告期限内に申告することができたのだから、仮に本件申告が期限後であると判断されたとしても、これは「特別な事情」に該当することから、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、①本件代理人が送信した当該データは、その利用者識別番号が代理人利用者識別番号であることから、当該データの送信をもって、請求人の法人税の確定申告書が法定申告期限内に提出されたものと認めることはできず、②本件代理人が代理人利用者識別番号を付して本件申告をしたことは、直接的には本件代理人以外の者の責に帰すべき事情でない以上、請求人は、本件代理人に申告を委任しているのだから、その責めに帰することのできない客観的事情はなく、「特別な事情」があるとは認められない。(令元.5.9 東裁(法)平30-134)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平300007
- 裁決年月日
- 平成31年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人が法人税の確定申告書の提出期限を3か月以内と勘違いしていたことは、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」であり、②請求人は期限内申告を心掛けており、すぐに改善可能であることから、このことは本件事務運営指針の5に定める青色申告の承認の「取消しをしないことが相当と認められるもの」に該当し、また、③原処分庁が期限後申告に対する指導をすることなく、いきなり青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)をするのは、原処分庁の指導の怠慢であり、原処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、①請求人の主張する事情は、税法の不知に該当するものであり、納税者の責めに帰することのできない事情とは認められないことから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」には当たらず、そうすると、②「特別な事情」が認められない以上、請求人の主張にかかわらず、青色申告の承認の「取消しをしないことが相当」と認めることはできず、また、③税務署長が、青色申告の承認の取消処分を行うに当たって、事前に処分の相手方に指導等を行わなければならない旨の法令上の規定はないことから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分に当たらない。(平31. 4.23 金裁(法)平30-7)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平300007
- 裁決年月日
- 平成31年3月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、開発権を取引先に譲渡(本件譲渡)したことを認識した上で、関与税理士に対して虚偽の説明を行ってその譲渡代金を帳簿記録に記録せず、益金の額に算入していないのだから、これらの行為は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁の主張する事業年度において本件譲渡は行われていないと認められることから、当該事業年度の帳簿書類に当該譲渡代金を記載又は記録しなかったことは適正であり、その他当該事業年度の帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載又は記録した事実は認められないことから、請求人の帳簿書類につき、青色申告の承認の取消事由は認められない。(平31. 3.14 札裁(法)平30-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300030
- 裁決年月日
- 平成31年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中国での原材料費及び開発費について、同国における原材料の栽培基地の確保並びに機械装置及び新商品等の開発のために支払った費用であり、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載又は記録した事実はないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人は、取引がないにもかかわらず作成された原材料費及び開発費に係る領収証並びに外国向送金依頼書により、当該原材料費及び開発費の支払が事実であるかのように装って帳簿書類に記載したものであるから、同号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載し又は記録した」と認められ、青色申告の承認の取消事由があるといえる。(平31. 3. 4 関裁(法・諸)平30-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300053
- 裁決年月日
- 平成31年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の売上除外であると認定した売上げは、請求人の売上げではないものや単なる計上漏れであり、請求人において、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、同号の隠ぺいについて、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺいと別異に解すべき理由はなく、その意義は同一であると解されるところ、当該売上げは相手先の申述等から請求人に帰属すべきものであると認められ、請求人は売上げを公表外の預金口座への振込や現金で受領していた一方、請求人の事業の経理を行っていた者に公表口座に関する資料のみを提供することで、売上げの一部を脱漏した内容虚偽の総勘定元帳を作成させていたものと認められる。したがって、請求人のこれらの行為は法人税法第127条第1項第3号に規定する隠ぺい行為に該当する。(平31. 2.25 大裁(法・諸)平30-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300082
- 裁決年月日
- 平成31年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)に対する給与を法人(本件法人)に対する外注費として計上したことについて、本件代表者の個人資産に対する差押えを回避するために、会計上、外注費の勘定科目を借りて計上したにすぎず、そこに事実を隠蔽又は仮装したと評価すべき行為はなかったのだから、法人税法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号(本件条文)に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、本件条文における取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装しというのは、青色申告制度の前提となる信頼関係を毀損する行為として、積極的に帳簿を操作し、欺罔しようとするものであり、存在しない取引に関し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿に記帳することは帳簿上の虚偽記載として仮装したことに該当すると解されるところ、請求人は、本件法人から役務の提供を受けていないにもかかわらず、本件法人に対して外注費を支払ったかのように経理し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿に記帳していると認められることから、この行為は、本件条文に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平31. 1.21 東裁(法・諸)平30-82)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300043
- 裁決年月日
- 平成31年1月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402029
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の元代表者(本件元代表者)が取引先とは別会社の代表者から受領していた金員を収益に計上しなかったこと(本件金員未計上)により所得を過少に申告するという意図がなかったことや、これが本件元代表者による特別背任という犯罪行為の手段であることから、本件金員未計上は請求人の行為とはいえず、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取消事由があったとは認められない旨主張する。しかしながら、本件金員未計上は、本件元代表者が請求人の収益に計上すべきことを認識しながら請求人の経理担当者に知らせず、収益を脱漏した虚偽内容の帳簿書類を作成させたものと認められ、また、本件元代表者が本件金員未計上の当時、請求人の代表者であったことから、本件元代表者による本件金員未計上は、納税者たる請求人自身がした国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺい」に該当する。そして、同項に規定する「隠ぺい」を法人税法第127条第1項第3号に規定する「隠ぺい」と別異に解する理由はなく、その意義は同一であると解されることからすると、本件金員未計上は、請求人による同号に規定する隠ぺいに該当するというべきである。(平31. 1.11 大裁(法・諸)平30-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300061
- 裁決年月日
- 平成30年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が特許に係る実施権(本件実施権)を総勘定元帳に計上したことは、本件実施権を契約の当事者双方の真意に基づいた契約(本件契約)により取得したからであり、本件契約は契約の相手側の継続的な技術的サポートを受けることを前提として締結したものであること、本件実施権に係る対価を支払っていることなどを理由として、本件契約は無効ではないから、帳簿書類に虚偽の記載を行っていない旨主張する。しかしながら、①本件契約は独立した第三者間で行われたとは認められず、②請求人には当該対価を支払うための資金がなく、また当該対価を支払っていたと認められず、③請求人が本件実施権を使用する意思も認められず、④請求人において多額の消費税等の還付金を受け取る状況を整えていたことなどからすると、請求人は消費税等の還付金を受ける目的で形式的に本件契約を締結したものであることは明らかであって、本件契約は正常な取引契約としての実質を伴う本件実施権の設定の効果意思はなかったと認められることから、請求人が本件実施権を取得したとは認められない。請求人が本件実施権を取得していないにもかかわらず、形式的な本件実施権の設定の外形を作出し、これに合わせて本件実施権を総勘定元帳に計上した上で、本件実施権に係る減価償却費を損金の額に算入したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平30.11. 9 東裁(法・諸)平30-61)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300010
- 裁決年月日
- 平成30年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日付課法2−10ほか3課共同)(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」については、第82回国会の大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会における国税庁長官の答弁(本件国会答弁)に基づき、青色申告者を育成する観点から弾力的に解するべきであるにもかかわらず、これに反して青色申告の承認の取消処分(本件取消処分)が行われた旨、そして、②2事業年度連続の期限後申告は、法人税の申告書の提出を督促するはがきの不達により、役員等が1事業年度目の期限後申告の事実を知り得ず、また、申告期限の延長の特例の申請をしていると誤認していたからであり、これらの事情は、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」に該当するから、本件取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、法人税の申告書を2事業年度連続して提出期限までに提出しておらず、当該事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号及び本件事務運営指針の4の定めに該当するものである。また、①本件国会答弁は、青色申告の承認の取消しに係る事務の運営に関する答弁であり、それが直ちに法規範たる性格を有するものとして判断の基準となるものではなく、税務行政の一般的な方針を示したものにすぎないから、それに反するか否かをもって本件取消処分を違法又は不当とすることはできないし、②請求人が主張する各事情は、請求人の連絡体制の不備など請求人の役員等の不注意に基因するものであるから、上記「特別な事情」には該当するものではない。したがって、本件取消処分は違法又は不当な処分には当たらない。(平30.10.25 広裁(法)平30-10)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300007
- 裁決年月日
- 平成30年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分の理由とされた、現金売上げの記帳が不十分で現金売上げが正確に反映されていないなどの点は、関与税理士が請求人に対して説明や指導を十分に行わなかったからであり、その責めを請求人に負わせるのは酷である旨主張する。しかしながら、請求人の帳簿書類に取引の一部が隠ぺいして記載された理由は、関与税理士の説明や指導不足によるものではなく、請求人が関与税理士に対して現金売上げに係る取引書類を一切提出等しなかったことによるものであり、このことは帳簿書類に取引の一部を隠ぺいして記載した場合に該当するものと認められ、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消しをすべき事由に該当する。(平30.10.10 広裁(法・諸)平30-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300041
- 裁決年月日
- 平成30年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業譲渡の有無等を審査請求の理由とするものの、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は、請求人が法人税の確定申告書をその提出期限までに提出しなかった事実に基づき行われたものであり、請求人が主張する事業譲渡の有無等の事情は、本件青色取消処分の適法性についての結論を左右するものではない。(平30. 9.21 東裁(法)平30-41)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300003
- 裁決年月日
- 平成30年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等とは、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて」においては、帳簿書類を税務職員に提示することを含むとされるのみであり、帳簿書類が存在し、これを提示していれば足り、その記載内容に関してまでは触れられていないことなどから、青色申告の承認の取消しをしないことが相当である旨主張する。しかしながら、請求人が作成している帳簿には、請求人の預金口座から出金された現金及び日々の経費等の現金払いが記載されているものの、現金残高の記載はなく本来の現金出納帳の機能を有しておらず、また、顧問税理士は総勘定元帳の内容の一部を入力していたものの、全ての取引について入力しておらず、総勘定元帳として出力もしていなかったことからすると、請求人は、同号が求めている、全ての取引につき複式簿記の原則に従い、整然かつ明りょうに記録し、必要な帳簿を備えているとはいえない。また、請求人は実際には支払のない日当を帳簿に記載し、顧問税理士は実際にはなかった支出を各経費勘定科目に計上するなどの隠ぺい仮装行為をし、請求人の代表者は顧問税理士の隠ぺい仮装行為を了知していたから、顧問税理士の行為は請求人の行為と同視できる。そうすると、請求人の行為は、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し」たものと認められる。(平30. 8.28 関裁(法・諸)平30-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300021
- 裁決年月日
- 平成30年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書をその提出期限内に提出できなかったのは、税務申告等について連絡をとっていた者の業務懈怠の隠蔽及び顧問税理士の監督義務違反等の通常では考え難い極めて例外的な事象が断続的に発生したためであり、このような事情は、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に該当し、青色申告制度の趣旨から真に青色申告書を提出するにふさわしくない者には該当せず、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法人税の確定申告書を2事業年度連続して提出期限までに提出しなかったことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に規定する取消事由及び本件事務運営指針の4に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当し、さらに請求人が主張する事情は、いずれも請求人と顧問税理士等との事情にすぎず、請求人の責めに帰すことのできない外的事情には当たらないから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」があったとは認められず、本件青色取消処分は、他に裁量権の逸脱又は濫用や不合理な行使がされたという事実も認められないから、違法又は不当な処分には当たらない。(平30. 8. 1 東裁(法)平30-21)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平290021
- 裁決年月日
- 平成30年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書をその提出期限までに提出できなかったのは、①請求人の代表者の仕事が非常に忙しかったことによるから、このことは、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に該当し、また、②原処分庁による青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は、その対象となる事業年度に係る確定申告書の提出期限の経過後直ちに行うべきであるが、原処分庁は、当該提出期限から相当期間を経過してから本件青色取消処分を行っており、このような遅い時期に処分を行うことは許されるべきではないことから本件青色取消処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、①本件事務運営指針の5によれば、納税者の責めに帰すことのできない事情などが「特別な事情」に該当するところ、請求人の代表者の仕事が非常に忙しかったという事情は、請求人の責めに帰する事情であり、「特別な事情」には該当せず、また、②青色申告の承認の取消処分を行う時期についての法令上の規定もないことから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分とは認められない。(平30. 6.22 札裁(法)平29-21)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290016
- 裁決年月日
- 平成30年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告書の提出が期限後となったことについて、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合は、青色申告の承認が取り消されることを知らなかったこと及び青色申告の承認を取り消す旨の注意・警告がなかったことなどは、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に該当するから、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法人税の確定申告書を2事業年度連続して期限内に提出していない事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に規定する取消事由及び本件事務運営指針の4に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当する。そして、税法の不知等は、納税者の責めに帰すことのできない外的事情に該当せず、青色申告の承認の取消処分を行うに当たって、事前に処分の相手方に注意・警告を行わなければならない旨の法令上の規定はないことから、請求人の主張する事情は、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは認められない。本件青色取消処分は、法人税法第127条第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って、原処分庁の裁量権の範囲内で行われており、他に裁量権の不合理な行使があったとも認められないから、不当な処分に当たらない。(平30. 6.19 福裁(法)平29-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290139
- 裁決年月日
- 平成30年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が法人税の確定申告書(本件申告書)を提出期限までに提出できなかったのは、国税庁のホームページに掲載されているPDFファイルに設定ミスがあったことが原因であり、このことは、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)に定める「特別な事情」に該当する旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針が「特別な事情」を「役員その他相当の権限を有する地位に就いている者が知り得なかったこともやむを得ないと認められるなど」と掲げていることからすれば、例えば、納税者の責めに帰すことのできない外的事情などがこれに該当し、税法の不知や不注意に該当するなどの事実はおよそ含まれるものではないことから、仮に請求人が主張するようにPDFファイルの設定に問題があったとしても、本件申告書の提出期限までの期間などからすれば、提出期限までに本件申告書を提出しなかったことについて、請求人の責めに帰することのできない事情があったとは認められず、「特別な事情」に該当しない。(平30. 6.12 東裁(法)平29-139)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290015
- 裁決年月日
- 平成30年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書の提出期限日に原処分庁へ出向いた際に対応した原処分庁の職員(本件職員)が、責任者に確認した上で、確定申告書の記載誤りを訂正して提出するよう請求人に要請したことが原処分庁による公的見解の表示に当たり、請求人が本件職員の要請を信頼して確定申告書を持ち帰り、後日提出した結果、期限後申告となったのであるから、当該期限後申告を理由として行われた法人税の青色申告の承認の取消処分(本件取消処分)は、信義誠実の原則(信義則)に反し違法であると主張する。しかしながら、仮に、請求人が主張するとおり、本件職員が、確定申告書の記載誤りを訂正して提出するよう請求人に要請したとしても、当該要請をもって、原処分庁が請求人に対して確定申告書を提出期限までに提出しなくてよいとの公的見解を表示したということはできない。そうすると、本件において納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお本件取消処分を取り消して請求人の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別の事情があるとはいえず、本件取消処分は信義則に反し違法であるとは認められない。(平30. 6.11 福裁(法)平29-15)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290015
- 裁決年月日
- 平成30年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告書を期限内に提出できなかったのは、確定申告書の提出期限日に原処分庁へ出向いた際に対応した原処分庁の職員(本件職員)が、法人税の青色申告の承認の取消処分(本件取消処分)を発生させないための適切な説明をしなかったこと及び期限内に確定申告書を提出しない場合、青色申告の承認が取り消されるという法令及び国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)を原処分庁が請求人に周知しなかったことが原因であるから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」に該当し、原処分庁による裁量権の逸脱があり、本件取消処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法人税の確定申告書を2事業年度連続して期限内に提出していない事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に規定する取消事由及び本件事務運営指針の4に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」にも該当する。そして、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは納税者の責めに帰すことのできない外的な事情をいうところ、請求人が主張する事情は税法の不知又は不注意に基因するものであって、「特別な事情」に該当しない。したがって、本件取消処分は、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がないことを理由に、法人税法第127条第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って裁量権の範囲内で行われていると認められるから、違法又は不当な処分に当たらない。(平30. 6.11 福裁(法)平29-15)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290025
- 裁決年月日
- 平成30年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空又は過大であるとする外注費(本件各外注費)について、本件各外注費に係る工事現場で実際に工事を施工した業者(本件各施工業者)から役務提供は行われており、本件各施工業者以外の者を発行名義人とする各領収証(本件各領収証)に基づいて総勘定元帳に計上していたのは、本件各施工業者の事情によるものであり、請求人に法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件各外注費に支払の事実はなく、本件各領収証に記載された金額は虚偽のものであるところ、請求人の代表者は、本件各領収証を関与税理士に提示し、本件各領収証の金額に基づいて、請求人は総勘定元帳の外注費勘定に本件各外注費を計上しているのであるから、このことは同号に規定する仮装に該当する。(平30. 6. 4 広裁(法・諸)平29-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290030
- 裁決年月日
- 平成30年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書をその提出期限までに提出しなかったが、①法人税額が発生していない確定申告書の提出を申告遅延と指摘するのは相当ではない、②請求人の代表者が長期入院中であったため、事前に原処分庁へ申告書の提出が期限後となる旨通知している、③確定申告書を提出期限内に郵送したが、料金不足を理由に郵便局から差し戻された結果、同期限を過ぎたものであることなどから、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当である旨主張する。しかしながら、①内国法人である請求人は、法人税法第74条《確定申告》第1項の規定により、法人税額の発生の有無にかかわらず提出期限までに確定申告書を提出しなければならない、②請求人が原処分庁に対して事前に通知していたとしてもそのことで青色申告の承認を取り消さないとすることを定めた法令上の規定はない、③郵便料金不足が原因で、確定申告書の提出が期限後となったことは、請求人の不注意によるものであって、専ら請求人の責めに帰すべき事情といわざるを得ないから、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」があったとは認められない。したがって、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って行われたものといえ、また、他に裁量権の逸脱又は濫用があったという事実や不合理な行使があったことをうかがわせる事実も認められないから、違法又は不当な処分に当たらない。(平30. 5.24 名裁(法)平29-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290057
- 裁決年月日
- 平成30年5月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中国に所在する研修生及び技能実習生(研修生等)の送出し機関(本件送出し機関)に対する研修生等の管理費として中国人名義の預金口座に送金した金員(本件管理費)は、本件送出し機関と請求人との契約に基づき本件送出し機関が研修生等の管理をしたことに対する正当な対価であり、支払事実も明確であるから、架空の費用ではなく、当該事実を帳簿書類に記載したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に該当しない旨主張する。しかしながら、契約書の内容に関わらず、請求人は、本件送出し機関との間で管理費を支払わない旨の合意をしており、本件送出し機関に対して本件管理費を支払った事実がないにも関わらず、本件管理費を支払ったとして総勘定元帳の海外管理費勘定に記載していたと認められる。このことは、帳簿書類に本件管理費の支払が真実であるかのように装ったものであるから、同号に規定する「帳簿書類に取引の一部を仮装して記載し又は記録した」と認められ、青色申告の承認の取消事由に該当する。(平30. 5.16 関裁(法)平29-57)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290015
- 裁決年月日
- 平成30年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の青色の確定申告書をその提出期限までに提出しなかったところ、原処分庁から請求人の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)を受けたことにつき、提出の遅れが僅か数日であったにもかかわらず、処分の効果が重すぎるなどとして、本件青色取消処分は違法又は不当であると主張する。しかしながら、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき、かつ、青色申告の承認の取消しの趣旨及び目的を踏まえた国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日付課法2−10ほか3課共同)の定めに従って行われており、他に裁量権の逸脱又は濫用があったという事実や、青色申告の承認の取消しの趣旨及び目的からみて裁量権の不合理な行使があったとは認められないから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分には該当しない。(平30. 2.23 名裁(法)平29-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、解体工事等を施工した際に発生した有価物は施主に帰属し、請求人に帰属する有価物を売却した事実はないから、請求人が有価物の売却代金の額を帳簿書類に記載しなかったのは当然の行為であり、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の複数の従業員により継続的かつ頻繁に請求人名義で有価物の売却が行われていたこと等からすれば、請求人は、自らを売主として有価物の売却を行っていたというべきであり、相手方においても請求人を売主として認識していたのであるから、売主は請求人であると認めるのが相当であるところ、請求人は、当該有価物を売却し、売却代金に係る現金を受領しているにもかかわらず、その売却の事実及び当該現金を受領した事実を帳簿書類に記載せず、当該売却代金の額を請求人の益金の額に算入していなかったことが認められる。したがって、請求人によるこの一連の行為は、同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290058
- 裁決年月日
- 平成29年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類の備付けがないとしてなされた青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)について、請求人の帳簿書類を保存する場所が無くなったことは不可抗力であったことなど、また、青色申告の承認の取消しは個々の事由に応じて合理的裁量により行うべきであるところ、本件青色取消処分の裁量権の行使は不合理なものであり違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は帳簿書類の備付け、記録又は保存を行っておらず、このことは法人税法第126条《青色申告法人の帳簿書類》第1項の規定に違反し、同法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するところ、請求人が帳簿書類を備付け、記録又は保存を行っていないことについて請求人に帰責し得ない事情があるともいえず、請求人の主張に係る事情をもってしても裁量権の濫用があったとは認められない。したがって、本件青色取消処分は違法又は不当な処分とは認められない。(平29.12. 1 東裁(法・諸)平29-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290055
- 裁決年月日
- 平成29年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が法人税の各確定申告書を提出期限内に提出できなかったのは、回収不能となった売掛債権を貸倒損失として処理するために申告を保留したという事情があったからであり、今後は提出期限を徒過することはないから、請求人には「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)に定める「特別な事情」がある旨主張する。しかしながら、請求人が各確定申告書を提出期限までに提出しなかった事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に掲げられた青色申告の承認の取消事由に該当する上、本件事務運営指針に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」にも該当し、請求人が主張する事情は、請求人の税法の不知や独自の解釈に起因するものであり、本件事務運営指針に定める「特別な事情」があったとは認められない。(平29.11.21 東裁(法)平29-55)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290009
- 裁決年月日
- 平成29年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限内に青色の確定申告書の提出を行うことができなかったのは、人手不足から経理担当者が経理事務に十分な時間を割くことができなかったことや、原処分庁が、確定申告書を期限内に提出できなければ、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に基づく青色申告の承認の取消しが行われる旨指導しなかったということが、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)に定める「特別な事情」に該当し、このような事情を無視して行われた青色申告の承認の取消し(本件取消処分)は、原処分庁の裁量権の範囲を超える違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当する事実が認められ、請求人が主張する人手不足等の事情は請求人の責めに帰する事情にすぎず、本件事務運営指針に定める「特別な事情」に該当しない。また、本件取消処分を行うに当たって処分の相手方に原処分庁が事前に指導等を行わなければならない旨の法令等の規定はない。したがって、本件取消処分は、同項及び本件事務運営指針に基づき行われており、他に原処分庁による裁量権の逸脱又は濫用若しくは不合理な行使があった事実は認められないから、違法又は不当な処分に当たらない。(平29.10.10 広裁(法)平29-9)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平290001
- 裁決年月日
- 平成29年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が期限後申告となった期間は2事業年度を合わせても1年6か月にすぎないこと、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)に係る通知書に記載された理由が不十分であること、また、原処分庁は請求人に青色申告用の確定申告書の用紙を送付していることなどを総合考慮すれば、本件青色取消処分は、裁量権の濫用又は不当行使に当たることから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、2事業年度連続して確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことが認められるところ、このことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当し、また、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の4に該当する。そして、請求人には本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」があったとは認められない。したがって、本件青色取消処分は、法人税法第127条第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って行われており、他に裁量権の逸脱若しくは濫用又は不合理な行使があったとも認められないから、違法又は不当な処分には当たらない。(平29. 9.26 仙裁(法)平29-1)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290005
- 裁決年月日
- 平成29年8月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402029
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)の理由のうち、請求人の取締役に対する役員給与(本件役員給与)について架空計上の事実はなく、また、その他の事実については、過去の調査において隠ぺい又は仮装の事実に基づくものと認定された所得金額が含まれているから、現行の国税通則法でこのような取扱いをすることは許されない旨主張する。しかしながら、当該取締役は、請求人の事務所に出勤することも、取締役会に参加することもしておらず、当該取締役名義の預金口座に本件役員給与が振り込まれていたものの、当該預金口座は請求人が管理する口座であり、請求人から役員給与として金員を受領したとは認められないから、本件役員給与は、仮装の行為により計上されたものと認められる。したがって、請求人が、本件役員給与を総勘定元帳に計上した行為は仮装行為であるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号の要件を満たす。また、当該その他の事実については、前回調査により判明した事実であるが、請求人の備え付ける帳簿書類に事実を仮装又は隠ぺいして記載がされているものであり、同号の要件を満たす。さらに、同号の規定を適用する上で判断の対象となる事実については、今回の調査により判明した事実に限る旨の規定はなく、過去の調査により判明した事実を判断の対象とすることを妨げる規定もないから、本件青色取消処分が違法又は不当なものとはいえない。(平29. 8.24 広裁(法・諸)平29-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290002
- 裁決年月日
- 平成29年8月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402029
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地売上高の除外、土地仕入高の架空計上、役員に対する給与(本件役員給与)及び従業員に対する給与(本件従業員給与)とこれに係る法定福利費の架空計上、並びに、退職金の水増し計上の事実はないのであるから、青色申告の承認の取消処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、これらのうち、①本件役員給与については、当該役員が、請求人に対して役員としての役務提供をしていないものと認められ、本件役員給与は、審査請求人に対する役務提供とは無関係なものであり、また、本件役員給与は、請求人の管理する口座に振り込まれ、当該役員は本件役員給与を受領していないから、本件役員給与の支払の事実も認められない。また、②本件従業員給与については、当該従業員が、請求人に雇用され、請求人に対して役務の提供を行っていたとは認められず、請求人が本件従業員給与として金員を振り込んでいた当該従業員の名義預金口座については、請求人が管理する口座であることから、本件従業員給与を支払った事実は認められない。したがって、①及び②は仮装の行為と認められ、これらに係る法定福利費の計上も同様に仮装の行為と認められ、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取消要件を満たすことになる。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290020
- 裁決年月日
- 平成29年8月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書をその提出期限内に提出できなかったことについて、会社法第472条《休眠会社のみなし解散》第1項の規定により解散したものとみなされたことを認知しておらず、請求人の代表者の交通事故に係る裁判が行われていたといった特別な事情も存在するなどの事情の下では、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、2事業年度連続して法人税の青色の確定申告書をいずれもその提出期限までに提出しなかった事実が認められ、当該事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に規定する取消事由及び国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の4の「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当し、他方、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」があったと認めるに足る証拠はない。以上のとおり、本件青色取消処分は、同号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って行われており、他に裁量権の逸脱又は不合理な行使がされたという事実も認められないから、違法又は不当な処分には当たらない。(平29. 8. 4 東裁(法)平29-20)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平280013
- 裁決年月日
- 平成29年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が賃借する店舗(本件店舗)の家賃については減額改定がされていないから、不動産賃貸借契約書に基づき定められた賃料(本件各金員)を総勘定元帳の「家賃」勘定に適正に記載したものであり、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人と本件店舗の賃貸人との間で取り交わした覚書、各関係者の答述の信用性及び請求人を実質的に支配する賃貸人と請求人との主従関係などを総合して判断すると、請求人と賃貸人との間で、毎月債務の返済を行うことに合意するとともに、当該合意に伴い家賃を減額改訂することで合意したと認められ、請求人が減額後の賃料を計上すべきであるにもかかわらず、減額前の賃料である本件各金員を総勘定元帳の「家賃」勘定に記載したことは、あたかも家賃の減額改定がなかったかのように装い、故意に事実をわい曲していたものと認められることから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平29. 4. 6 札裁(法・諸)平28-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280104
- 裁決年月日
- 平成29年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が青色申告の承認の取消処分に係る送達が適切に行われていなかったとして同処分を無効とする異議決定をするとともに、再度、法人の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)を行ったことについて、原処分庁の手続の度重なる不手際があったことにより処分が遅れ、これにより新たに青色申告の承認を受ける機会を奪う結果となっており、法律の趣旨と目的などに照らして柔軟に対応すべきであるから、本件青色取消処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が法人税の確定申告書を2事業年度連続して提出期限までに提出しなかったことは法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に掲げる事実に該当し、請求人に国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の5に定める特別な事情があったとは認められないほか、税務署長が青色申告の承認の取消処分を行う時期を制限する規定もないことなどからすれば、本件青色取消処分が違法又は不当な処分であるとはいえない。(平29. 3.29 東裁(法)平28-104)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280013
- 裁決年月日
- 平成29年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が法人税の確定申告書を期限内に提出できなかったのは、請求人の役員がそれぞれの仕事で多忙であったというやむを得ない事情があり、また、原処分庁が請求人に対して確定申告書の提出について注意喚起を行うなどの適切な指導を行わず、機械的に法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)を行ったものであるから、本件青色取消処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法人税の確定申告書を2事業年度連続して提出期限までに提出しなかった事実は、法人税法第127条第1項第4号に掲げられた青色申告の承認の取消事由に該当する上、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の4に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当することから、本件青色取消処分は適法かつ相当であり、請求人の役員が多忙であったという事情は、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」には該当しない。そして、税務署長が青色申告の承認の取消処分を行うに当たって、事前に処分の相手方に指導等を行わなければならない旨の法令上の規定はないところ、本件青色取消処分は、青色申告の承認の取消しの趣旨及び目的を踏まえた本件事務運営指針の定めに従って行われており、裁量権の不合理な行使があったとも認められない。(平29. 3. 1 広裁(法)平28-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280059
- 裁決年月日
- 平成28年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告書の提出が期限後となった原因は、申告期限を決算期末から3か月以内と誤認していたことにあるところ、請求人は既に申告期限の延長の特例の申請書を提出しており期限後申告の再発はないことから、本件は、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合には当たらず、また、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5《相当の事情がある場合の個別的な取扱い》に定める特別な事情が認められるとして、請求人に対する青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、法人税の確定申告書を提出期限までに提出しておらず、当該事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号及び本件事務運営指針に定める青色申告の承認の取消事由に該当する。また、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは、例えば、納税者の責めに帰すことのできない外的事情などがこれに該当し、税法の不知や不注意に該当するなどの事実はおよそ含まれるものではないところ、請求人が主張する事情については、いずれも請求人の責めに帰する事情であり、およそこれに含まれるものではないことから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」があったとはいえない。したがって、本件青色取消処分は違法又は不当な処分ではない。(平28.11.17 東裁(法)平28-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280022
- 裁決年月日
- 平成28年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸付金債権(本件債権)は存在しているので、本件債権に係る取引を仮装しておらず、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件債権はもとより存在しなかったと認められるところ、請求人は、本件債権が存在するかのように帳簿書類に取引を仮装して記載したものと認められるから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平28.11. 9 大裁(法)平28-22)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平280001
- 裁決年月日
- 平成28年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の調査担当職員による帳簿書類の提示の求めに違法があるから、帳簿書類の備付けが行われていない場合には当たらず、法人税の青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認を受けた法人が帳簿書類を備え付けて、これに取引を記録していたとしても、税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する「帳簿書類の備付け等が行われていないこと」に該当するところ、請求人は、適法に帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、その提示を拒み続け、適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していたとは認められないことから、請求人が帳簿書類の提示を行わなかったことは同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平28.10.21 高裁(法・諸)平28-1)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280001
- 裁決年月日
- 平成28年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する隠ぺい又は仮装の行為に該当するためには、隠ぺい又は仮装の故意を要するところ、原処分庁は、請求人がマンション新築工事に係るコンサルタント料の支払(本件各支出)を計上したことについて隠ぺい又は仮装の故意の存在を立証できていない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各支出の本来の支払先と意思を通じ、当該支払先とは別の法人を相手方とするコンサルタント契約書を作成し、請求人と当該法人がコンサルタント契約を締結したかのような外観を作出するなどして、本件各支出の支払先を仮装し、本件各支出を当該法人に支払った旨を総勘定元帳に記載しており、請求人のこの行為は、法人税法第127条第1項第3号に規定する隠ぺい又は仮装の行為に該当し、同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平28.10.17 広裁(法・諸)平28-1)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平280001
- 裁決年月日
- 平成28年8月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 請求人は、請求人とは異なる者が営業許可の名義人となっている複数の飲食店(本件各店舗)に係る収益は請求人に帰属しないので、請求人において本件各店舗に係る帳簿書類を備え付ける必要はなく、青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、事業に至る経緯、経営の実態、経理関係、関係者の認識等を総合して判断すると、本件各店舗に係る収益の帰属者は請求人であると認められるところ、請求人は、本件各店舗について、仕訳帳及び総勘定元帳その他必要な帳簿を備え、収益及び費用など、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りょうに記録し、かつ、当該帳簿を保存していたとは認められないことから、請求人には法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由がある。(平28. 8.22 熊裁(法・諸)平28-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280004
- 裁決年月日
- 平成28年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告書の提出が期限後となった主な原因は、原処分庁の請求人に対する指導等がなかったことにあるから、本件は、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合には当たらず、また、請求人の代表者は、復興特別法人税申告書を提出したことにより、法人税の申告を完了したものと認識しており、法人税の申告義務があることを認識できる状況になかったことから、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める特別な事情が認められるとして、請求人に対する青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、2事業年度連続して法人税確定申告書をその提出期限までに提出しておらず、当該事実は、本件事務運営指針の4に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」という要件に該当するところ、納税者自らが記帳に基づき所得金額を正しく計算して期限内に申告することは、青色申告制度の根本的前提をなすものであり、原処分庁からの指導等がないことをもって期限後申告の原因が原処分庁にあるとは認められず、また、本件事務運営指針の5に定める特別な事情とは、例えば、納税者の責めに帰すことのできない外的事情などがこれに該当するところ、法人税の確定申告書の提出が期限後となったのは、請求人の業務多忙や使用した様式の誤りによるものであり、いずれも請求人の責めに帰する事情であって、本件事務運営指針の5に定める特別な事情があったとは認められないから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分に当たらない。(平28. 7. 6 東裁(法)平28-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270065
- 裁決年月日
- 平成28年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った子牛の売却(本件取引)は、租税特別措置法第67条の3《農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例》第1項第2号に規定する「委託して行う売却」に該当するから、事実を仮装したものではなく、仮に本件取引が「委託して行う売却」に該当しないとしても、請求人が故意に「委託して行う売却」に該当しないものを該当するかのように事実の仮装を行ったことはないのであるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する仮装はない旨主張する。しかしながら、指定農協等が請求人から子牛の売却の委託を受けたとして本件取引に関与してはいるものの、その役割は形式的なものにとどまり、実質的には請求人と関連会社が直接に取引をしたものと認めるのが相当であるから、本件取引は「委託して行う売却」に該当しないところ、請求人は、本件取引において委託に関する一連の書類を作成し、指定農協等から交付を受けた肉用牛売却証明書を各事業年度の確定申告書に添付するなどしたのであるから、本件取引が「委託して行う売却」であるかのように装ったということができ、法人税法第127条第1項第3号に規定する事実の仮装があったと認められる。(平28. 6.27 関裁(法)平27-65)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270011
- 裁決年月日
- 平成28年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認を取り消された事業年度(本件事業年度)において売上げの一部を除外して総勘定元帳を記載した事実はなく、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、日計表に記載された客数及び収入金額について、真実の収入金額を基に計算した期間及び調査着手日以後の期間の水道使用量1立方メートル当たりの客数と比して低くなっているなど、大幅に過少であると推認させる事情に加え、請求人も不正を行っていたと認める期間において、代表者が日計表を過少に記載する方法により売上除外を行っていたことも併せ考慮すると、本件事業年度においても引き続き過少に記載していたことが強く推認され、日計表を基に作成された総勘定元帳の記載もまた、信用性が乏しく、不十分なものといえる。よって、本件事業年度において法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由が存在する。(平28. 3.16 広裁(法・諸)平27-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270029
- 裁決年月日
- 平成27年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書をその提出期限内に提出できなかったのは、請求人の代表者の申告についての知識不足や請求人の税理士に対する申告業務の依頼の遅延などというやむを得ない事情があったためであるが、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号は義務規定ではないから、原処分庁は、青色申告の承認の取消処分を行うか否かを合理的裁量によって決すべきであるにもかかわらず、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は、青色申告を奨励するという法の精神を無視し、今後どうすべきかの指導もなく、実態を把握せずに機械的に行われたものであるから、不当な処分であり取り消すべきである旨主張する。しかしながら、2事業年度連続して法人税の各確定申告書(本件各申告書)をその提出期限までに提出しなかったことは、青色申告制度の趣旨及び目的に反することとなる事実を列挙した同号に掲げる取消事由に該当し、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の4に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」にも該当するものであり、このことは青色申告書を提出するにふさわしくない場合であるといえる。また、期限後申告の原因となった各事実はいずれも税法の不知や単なる不注意に基づくものであるから、本件各申告書をその提出期限までに提出できなかったことについて、本件事務運営指針の5の①に定める「特別な事情」があったとは認められない。さらに、青色申告の承認の取消処分に際し指導を行わなければならない旨の法令上の規定はなく、本件青色取消処分は、法人税法第127条第1項第4号の規定に基づき、かつ、青色申告の承認の取消しの趣旨及び目的を踏まえた本件事務運営指針の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われており、他に裁量権の逸脱又は濫用や不合理な行使がされたという事実も認められないから、違法又は不当な処分に当たらない。(平27. 9.11 東裁(法)平27-29)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、バッタ商品の見込仕入れ(本件仕入れ)を仕入れとして総勘定元帳に記載したのは、当該商品の仕入れが予定されていた中で役員間の連絡がうまくできず誤った経理処理になったにすぎないこと、また、翌期の確定申告において、前期損益修正として修正仕訳を行い、自ら是正処理を行っていることから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、①本件仕入れを仲介したとする者と請求人との間でのやりとりを示す記録は一切存在せず、②本件仕入れの合計額がどのような内訳によって算定されたのか不明であり、また、③本件仕入れに係る取引の相手先についても明らかではない。加えて、④本件仕入れのために準備したとする金員は、その一部が前役員名義の預金口座に入金され本件仕入れのために出金されていないことからすれば、本件仕入れが予定されていたことを前提とする請求人の主張は採用できない。そして、本件仕入れは、翌期首において前役員に対する借入金の返済として会計処理されているところ、本件仕入れを記載した現金出納帳には、①「備考」欄に当初「借入金返済」と記載されていたことがうかがえること、また、②「相手先名」欄には、前役員の名前を本件仕入れを仲介したとする者の名称に書き換えたことがうかがえることからすると、本件仕入れに係る金員は、前役員に対する借入金返済の金員であると認められ、請求人が、当該借入金返済をあたかも本件仕入れに係る代金の支払であるかのように装い、故意に事実をわい曲して総勘定元帳に記載したことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平27. 8.28 熊裁(法・諸)平27-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年8月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った青色申告承認の取消処分(本件青色申告承認取消処分)は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》の規定に基づく調査が必要であったにもかかわらずこれを行うことなく、かつ、請求人に対して行われた国税犯則取締法に基づく調査(本件犯則調査)で得た証拠をもって処分しており、調査手続に違法があったことから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁が本件犯則調査により収集した資料を青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許されるものと解されるところ、原処分庁が国税通則法第74条の2に規定された質問検査権に基づく実地の調査を行う必要がないと判断し、本件犯則調査により収集した資料及び原処分庁が保管する関係簿書等により内部調査を行い、これに基づき本件青色申告承認取消処分を行っていることから調査手続に違法はない。また、請求人は、架空の請求書を作成するなどして架空の外注費を計上したと認められることから、当該事実は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平27. 8.25 仙裁(法)平27-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270008
- 裁決年月日
- 平成27年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、総勘定元帳以外の小口現金出納帳、預金出納帳、手形帳及び請求書等(本件帳簿書類等)を提示しており、本件帳簿書類等は相互に補完し合うことによって青色申告に関する帳簿書類に当たるといえ、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合には該当せず、総勘定元帳の保存がないことのみを理由として青色取消処分を行ったことは裁量権の濫用ないし逸脱がある旨主張する。しかしながら、請求人は総勘定元帳を保存しておらず、調査において調査担当職員に提示しなかったのであり、本件帳簿書類等では、全ての取引が記載されたものとはいえないことから、帳簿書類の備付け、記録及び保存が法人税法施行規則第54条《取引に関する帳簿及び記載事項》で定めるところに従って行われているとは認められない。よって、請求人には法人税法第127条第1項第1号に該当する事実があり、青色取消処分を行ったことに裁量権の濫用ないし逸脱は認められない。(平27. 8.25 関裁(法・諸)平27-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270020ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成27年8月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿書類を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、社会常識を逸脱した調査方法に納得がいかない旨の請求人の苦情の申立てについて対応しないなど、帳簿書類を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿書類を提示しなかったからといって、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送していることなどが認められるところ、請求人は、同人の代表者が、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したため、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められるなど、本件調査担当職員からの再三再四にわたる帳簿書類の提示の求めに対して、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(平27. 8. 3 東裁(法・諸)平27-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270017
- 裁決年月日
- 平成27年7月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空の外注費であると認定した各外注先との取引(本件役務提供取引)について、本件役務提供取引は当該各外注先から営業活動や清掃業務等の役務の提供を受けた実態のある取引であること、また、請求人の代表者が本件役務提供取引の対価として当該各外注先の預金口座に振り込まれた金員を引き出していたのは、同人が当該各外注先に対して個人的に有していた貸付金の返済を受けるためであり、当該貸付金の返済額を差し引いた残額を当該各外注先に対して現金で渡していたのであるから、架空の外注費であるとの原処分庁の認定は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人が当該外注先から役務提供を受けたことを証するに足りる証拠はなく、また、請求人の代表者が当該各外注先に対して金銭を貸し付けていた事実及び現金を渡していた事実を証する証拠もないことから、当該各外注先に対する外注費は架空の外注費であったというべきである。そうすると、請求人は、総勘定元帳の外注費勘定に当該各外注費を架空に計上していたのであり、存在しない取引に関し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿に記載していたのであるから、この事実は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載したことに該当する。(平27. 7.23 東裁(法・諸)平27-17)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260009
- 裁決年月日
- 平成27年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入高勘定に計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)について、本件現金仕入れは、いわゆるバッタ取引であり、領収証等が交付されないことは当然であって、本件現金仕入れが事実であることは、物品出納帳、現金出納帳及び出金伝票という客観的証拠並びに請求人の各営業所長等の申述によって明らかであることから、本件現金仕入れが架空であることを前提としてなされた青色申告の承認の取消し処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件現金仕入れに係る商品の管理方法とそれ以外の商品の管理方法とに、本件現金仕入れに係る商品の入庫数量のみを商品管理システムに入力しないなど極めて不自然かつ不合理な相違が生じていること、②本件現金仕入れに係る関係帳簿である物品出納帳の記載内容には、本件現金仕入れの入庫数量と廃棄処理による出庫数量が同時期に計上されているなど、本件現金仕入れに係る商品の入庫がなかったことをうかがわせる点があること、③本件現金仕入れの相手先が実在する旨の各営業所長の申述は、本件現金仕入れの取引回数が各営業所において相当回数に上る取引として計上されているにもかかわらず相手先をほとんど知らないような曖昧かつ一様の申述に終始し信ぴょう性に欠けるのに対し、市場関係者の申述は、申述内容が相互に一致しており、その内容に全く不自然な点はなく信用できるものであることなどを総合勘案すれば、本件現金仕入れに係る仕入れの事実はなく、本件現金仕入れは架空に計上されたものと認定するのが相当である。よって、本件現金仕入れに係る取引が実在しないにもかかわらず、請求人が本件現金仕入れに係る虚偽の領収証等を作成するなどして、あたかも本件現金仕入れに係る取引が真実であるかのように装い、故意に事実をわい曲して総勘定元帳に記載したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平27. 6.26 熊裁(法・諸)平26-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260041
- 裁決年月日
- 平成27年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告書をその提出期限の翌日の午前零時10分頃に文書収受箱に投かんしたので、当日朝文書収受箱から回収した文書には直前の開庁日の日付の収受日付印が押なつされるはずであるが、法人税の確定申告書に押なつされた収受日付印の日付が提出期限の翌日になっているのは、文書収受箱からの回収漏れか、収受日付印の日付の誤りではないか、また、仮に提出期限までに提出されていないと判断されたとしても、提出期限を一日過ぎただけで青色申告の承認の取消処分を行うのは、原処分庁の裁量権を著しく逸脱した不当な処分である旨主張する。しかしながら、文書収受箱は文書を取り漏らすような構造ではないこと及び原処分庁の文書収受手続きに瑕疵は認められないことから文書収受箱から回収漏れとなったとは認め難いこと、また、収受日付印の日付の変更及び確認は定められた手続に従って行われているから収受日付印の日付の誤りがあったとも認められず、法人税の確定申告書は提出期限までに提出されたとは認められない。そして、請求人は、法人税の確定申告書を2事業年度連続してそれぞれの提出期限までに提出しておらず、提出期限までに提出しなかったことに特別の事情があったとは認められないから、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき税務署長の裁量権の範囲内で行われた適法な処分である。(平27. 6. 3 名裁(法)平26-41)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260008
- 裁決年月日
- 平成27年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座に振り込まれた金員(本件金員)には、請求人の酒類の販売に係る対価のほかに本件代表者所有の物品を販売した対価が含まれており、本件金員のうち請求人の酒類の販売に係る金額については全て申告していたのであるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人が本件代表者所有の物品を販売したとする取引先の帳簿及びそれに係る請求人発行の納品書には、請求人から当該取引先に対して酒類の納品があった旨記載されていること、②請求人が本件金員に係る取引の際に作成した発送伝票等の「品名」欄には全て酒類の銘柄が記載されていること、③請求人からは酒類のみを購入しており、請求人又は本件代表者から酒類以外の商品を購入したことがない旨の当該取引先の申述は信用できることに加えて、本件代表者が本件代表者所有の物品を販売していたと認めるに足る証拠はないことからすると、請求人は当該取引先に対して酒類のみを販売し、当該取引先から振り込まれた本件金員はその全てが請求人の酒類の販売に係る対価と認められる。そうすると、本件金員が全て請求人の酒類の販売に係る対価であるにもかかわらず、請求人が本件金員を請求人の売上げとして総勘定元帳に計上しなかったことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の取消事由に該当する。 (平27. 5.20 熊裁(法・諸)平26-8)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260013
- 裁決年月日
- 平成27年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が株式(本件株式)を取得していたのであるから、本件株式の受入れに係る会計帳簿の処理について、請求人に、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件株式を取得していないにもかかわらず、本件株式を取得したとする領収証(本件領収証)を他人に作成させ、本件領収証を基に本件株式に投資する旨を議決した取締役会議事録を作成するなどして、総勘定元帳に本件株式を取得し売却した旨を記載したことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当する。(平27. 5.13 高裁(法)平26-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260034
- 裁決年月日
- 平成27年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先(本件取引先)に対する第三者の買掛債務を第三者に代わり本件取引先へ支払った金額(本件立替金)について、本件取引先から受け取った拡売費(本件拡売費)の一部が本件立替金の弁済である旨記載した伝票を作成し、本件立替金残高の相殺として経理処理したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する帳簿書類に取引を「隠ぺいし又は仮装し」たことに該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件拡売費の一部を立替金の弁済ではないと認識しつつ、伝票を作成して本件立替金残高と相殺して経理処理したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」たことに該当するから、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引を「隠ぺいし又は仮装し」て記載したことに該当する。(平27. 3.10 関裁(法・諸)平26-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260074
- 裁決年月日
- 平成27年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告に必要な書類が差し押さえられ、確定申告書の提出期限までに返還されなかったために、期限内に申告できなかったのであるから、このような事情を考慮せず行われた青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当である旨主張する。しかしながら、国税庁長官発遣の「法人税の青色申告の承認の取消しについて」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」とは、例えば、納税者の責めに帰すことのできない外的事情などが該当するところ、請求人の書類が差し押さえられていたとしても、請求人は、期限内に申告するために当該書類の閲覧を求めたり、申告期限の延長を申請するなどの方策を採り得たにもかかわらずこれをせず、仮にこれらの方策を知らなかったとしても原処分庁に相談することによりこれらの方策をしることができたのであるから、請求人が期限内に申告できなかったことについて、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」があったということはできない。したがって、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って裁量権の範囲内で行われており、他に裁量権の逸脱又は濫用があったという事実や不合理な行使がなされたという事実も認められないから、違法又は不当な処分には当たらない。(平27. 2.25 東裁(法)平26-74)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260027ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成26年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿書類を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿書類を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿書類を提示しなかったからといって、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時に加え、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿書類の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿書類の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(平26.12. 9 関裁(法・諸)平26-27)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿書類を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿書類を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿書類を提示しなかったからといって、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿書類の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿書類の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(平26.12. 8 熊裁(法・諸)平26-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260056ほか 7件
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿書類を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿書類を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿書類を提示しなかったからといって、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時に加え、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿書類の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿書類の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-56)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260058
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿書類を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿書類を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿書類を提示しなかったからといって、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時に加え、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿書類の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿書類の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260038
- 裁決年月日
- 平成26年11月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人の従業員(本件従業員)から残商品を仕入れた事実がないにもかかわらず、当該取引を仕入高として総勘定元帳に計上したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する隠ぺいし又は仮装して記載したことに該当する旨主張する。しかしながら、請求人と本件従業員との取引は、本件従業員からの報告に応じて、請求人が本件従業員に対して所定の金額を支払うという黙示の契約に基づく実態のある取引であると認められ、ただ、請求人は、誤った認識の下で当該取引を仕入高に計上していたのであって、このことをもって「隠ぺいし又は仮装し」たということはできず、他に青色申告の承認を取り消す事由も認められないから、青色申告の承認取消処分は取り消すべきである。(平26.11. 4 東裁(法)平26-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260039
- 裁決年月日
- 平成26年11月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人の従業員(本件従業員)から残商品を仕入れた事実がないにもかかわらず、当該取引を仕入高として総勘定元帳に計上したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する隠ぺいし又は仮装して記載したことに該当する旨主張する。しかしながら、請求人と本件従業員との取引は、本件従業員からの報告に応じて、請求人が本件従業員に対して所定の金額を支払うという黙示の契約に基づく実態のある取引であると認められ、ただ、請求人は、誤った認識の下で当該取引を仕入高に計上していたのであって、このことをもって「隠ぺいし又は仮装し」たということはできず、他に青色申告の承認を取り消す事由も認められないから、本件において青色申告の承認取消処分は取り消すべきである。(平26.11. 4 東裁(法)平26-39)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成26年10月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402029
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分(本件青色承認取消処分)について、請求人の総勘定元帳(本件元帳)には軽微な記載誤りがあるものの、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号及び第3号に規定する青色申告の承認の取消事由には該当せず、また、青色申告制度の趣旨に照らしても、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件元帳の記載誤りの内容及び程度は、決して軽微なものとはいえず、むしろ相当にずさんな状況であったと認められ、そのような状況からすれば、本件元帳の記載は、法人税法第127条第1項第3号後段の「その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当し、また、本件元帳の記載誤りの内容及びその程度は、青色申告制度の趣旨及び青色申告の承認の取消しの意義に照らし、真に青色申告による納税申告を維持させるにふさわしくない内容及び程度に達しているといえるから、本件青色承認取消処分は違法又は不当ということはできない。 (平26.10.16 広裁(法・諸)平26-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250139
- 裁決年月日
- 平成26年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各仕入先との取引(本件各仕入取引)は、実際に各仕入先から商品を仕入れたものであり、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件各仕入取引はいずれも実際に行われた取引とは認められず、本件各仕入取引に関して、請求人の代表者が架空の取引に係る納品書、請求書などを入手し、それに合わせた内容で輸出に係るインボイスを作成し、あたかも、本件各仕入取引が現実に行われ、その仕入れた商品を輸出したかのように仮装し、整合性を図ったものと認められる。このことは、実態を伴わない架空の本件各仕入取引を仕入高として経理処理していたものであり、当該行為は、本件各仕入取引について帳簿書類に虚偽の記録を行ったものにほかならず、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の一部を仮装して記録し、その記録した事項の全体について、その真実性を疑うに足りる相当な理由があったと認められる。(平26. 6.17 東裁(法・諸)平25-139)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250014ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成26年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、店舗のホールコンピュータから営業日ごとに出力された売上げに係る帳票(本件各出力帳票)の「売上合計」欄に印字された金額が請求人の正当な売上金額であり、本件各出力帳票の「時間別データ」欄等に印字された売上げに係る金額との差額(本件各差額)は請求人の売上げではないから、本件各差額を売上げとして総勘定元帳に計上しなかったことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、元部長にホールコンピュータを操作させ、本件各出力帳票の「売上合計」欄に印字されるべき正当な売上金額を本件各差額に相当する金額分少なく印字することにより、本件各差額を売上げとして総勘定元帳に計上せず除外していた事実が認められ、このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平26. 3. 5 広裁(法・諸)平25-14)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250010
- 裁決年月日
- 平成26年2月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の関係法人(A社)が営んでいた事業(本件事業)がA社から直接請求人に譲渡されたにもかかわらず、本件事業がA社から請求人の別の関係法人(B社)を経由して請求人に譲渡されたとする事業譲渡契約書等(本件契約書等)を作成し経理処理を行ったことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人、A社及びB社には、本件事業をA社からB社を経由して請求人に譲渡する動機となるべき事情があり、このような事情を背景として本件契約書等が作成されたものと認められ、A社が本件事業を請求人に対して直接譲渡した事実を認めるに足りる証拠もないことから、法人税法第127条第1項第3号の取消事由は認められない。(平26. 2. 3 仙裁(法・諸)平25-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250075
- 裁決年月日
- 平成25年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査において帳簿書類を提示しなかったことは事実であるが、「帳簿書類を提示しなかったこと」は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由の「帳簿書類を保存していないこと」には該当せず、また、請求人が帳簿書類を提示しなかったことには正当な理由があるから、本件の青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人税法は、青色申告をする法人は帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない旨規定しており、この帳簿書類の備付け等が適法に行われているか否かを確認するには税務職員が帳簿書類を閲覧、検査することが不可欠であるから、当該帳簿書類の備付け等には、税務調査において、税務職員が必要に応じていつでも閲覧、検査できる状態に置くことを含んでいると解するのが相当であるところ、本件の調査担当職員は、代表者や代表者が帳簿書類を所持していると申述した者に対して、面接、電話及び文書により再三にわたり帳簿書類の提示を求め、帳簿書類の提示がない場合は青色申告の承認を取り消されることになる旨説明したにもかかわらず、調査開始から原処分が行われるまでの間、正当な理由なく、一切帳簿書類の提示をしなかった事実が認められるから、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由があるというべきである。(平25.12.17 東裁(法・諸)平25-75)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250008ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成25年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年7月3日付課法2−10ほか「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に定める「今後適正な申告をする旨の当該法人からの申出等」をしなかったのは、原処分庁が請求人の税理士からの面接要求を時間がないとの理由で拒絶したことが原因であるから、請求人の青色申告の承認を取り消したことは不当である旨主張する。しかしながら、調査の経緯からすれば、請求人が原処分を受けるまでに上記「申出」をする機会を与えられなかったとはいえず、上記事務運営指針に基づき青色申告の承認の取消しを見合わせるべき事由に該当するとまではいえない。(平25.12.16 熊裁(法)平25-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250074
- 裁決年月日
- 平成25年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、家電量販店からの買い取りを専門に行っている買取業者からの商品仕入取引(本件各仕入取引)は、いずれも実際に行った取引であるので、本件各仕入取引を帳簿書類に記載したことは、帳簿書類に取引の一部を仮装して記載したことには該当しないのであるから、請求人の帳簿書類には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件各仕入取引はいずれも実際に行われた取引とは認められず、本件各仕入取引に関して、請求人の代表者が架空の取引に係る納品書、請求書などを入手し、それに合わせた内容で輸出に係るインボイスを作成し、あたかも、本件各仕入取引が現実に行われ、その仕入れた商品を輸出したかのように仮装し、整合性を図ったものと認められる。このことは、実態を伴わない架空の本件各仕入取引を仕入高として経理処理していたものであり、当該行為は、本件各仕入取引について帳簿書類に虚偽の記録を行ったものにほかならず、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の一部を仮装して記録し、その記録した事項の全体について、その真実性を疑うに足りる相当な理由があったと認められる。(平25.12.13 東裁(所・諸)平25-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250051
- 裁決年月日
- 平成25年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中国からの食材等の仕入取引及び消耗品等の購入取引(本件中国仕入れ等取引)は、それぞれ取引の事実があったので、請求人の帳簿書類に本件中国仕入れ等取引の記載があることは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、本件中国仕入れ等取引は、取引に関する書類の保存が一切なく、また、請求人が本件中国仕入れ等取引があったことを証する書類と主張する中国の販売業者が発行した販売証明書や請求人の従業員等が中国から食材等を持ち込んだとする従業員等が記載した持込証明書等の書面には信ぴょう性がなく、更に、本件中国仕入れ等取引の代金決済に要する資金について、請求人にその原資があったと認めるに足る証拠がないのであるから、本件中国仕入れ等取引は、その取引自体が存在しなかったとするのが相当である。そうすると、請求人が計上した本件中国仕入れ等取引は、請求人が存在しない架空の取引を存在するかのように装って帳簿に記載したものと認るのが相当であるから、帳簿上の虚偽記載として法人税法第127条第1項第3号に規定する「仮装したこと」に該当する。(平25.10. 8 東裁(法・諸)平25-51)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対する商品の売却取引(本件各売上取引)及び本件各売上取引の売上分をA社から買い戻した仕入取引(本件仕入取引)について、売上げに基づき請求書を送付し、仕入れに基づき請求書の送付を受け、それぞれそのとおりに経理処理したものであるから、青色申告の承認の取消要件には該当しない旨主張する。しかしながら、本件各売上取引及び本件仕入取引は、請求人がB社に対して有する買掛金の支払のための金員を、請求人がB社からA社等を経由して供与を受けるために行った一連の架空取引と認められ、請求人がこれらの取引を総勘定元帳に記載したことは、あたかもこれらの取引が真実であるかのように装うことに当たるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「事実を仮装し」に該当する。したがって、請求人が本件各売上取引及び本件仕入取引を総勘定元帳に記載したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消要件にも該当するというべきである。(平25. 9.30 熊裁(法)平25-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250022
- 裁決年月日
- 平成25年8月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被合併法人であるA社が2事業年度連続して期限内に申告書の提出ができなかったのは、A社の関与税理士(本件関与税理士)の諸事情に基づくものであり、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5の定めをしんしゃくすれば、青色申告の承認は取消しをしないことが相当と認められるから、A社に対する青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は、本件事務運営指針の趣旨に反した不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針の5に定める特別な事情とは、例えば、納税者の責めに帰すことのできない外的事情などがこれに該当し、単なる不注意に該当するなどの事実はおよそ含まれるものではないところ、A社の申告書の提出が期限後となったのは、本件関与税理士の不注意が度重なったことがその原因であると認められる。そして、A社は、自己の判断と責任において本件関与税理士に税務代理を委任している状況下において、本件関与税理士から平成23年1月期の申告書が期限後に提出された旨の説明を受け、その事実を認識していたにもかかわらず、その翌事業年度の平成24年1月期の申告書についても期限内にその提出がされなかったのは、A社及び本件関与税理士の双方が、平成24年1月期の申告書が提出されたか否かをその提出期限前に確認していなかったという不注意によるものというべきであるから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」があったとは認められない。したがって、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って裁量権の範囲内で行われており、他に裁量権の逸脱又は濫用や不合理な行使がされたという事実も認められないから、違法又は不当な処分には当たらない。(平25. 8.13 東裁(法)平25-22)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240027
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と請求人の各関係会社(本件各関係会社)との間の外注取引(本件各外注取引)について、請求人は事実を偽っていない旨主張する。しかしながら、本件各外注取引は実体のない取引と認められ、請求人は、請求人名義の普通預金口座の資金を本件各関係会社名義の普通預金口座に振り込むなどの方法により資金移動させることによって、あたかも本件各外注取引を行い外注代金を支払ったように見せかけ、実体のない本件各外注取引に係る外注費を総勘定元帳に架空に計上したものと認められる。したがって、請求人が架空の外注費を総勘定元帳に計上したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「仮装」に該当する。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-27)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240029ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人は有効に設立された実体のある会社であり、請求人の関係会社(本件関係会社)との間の外注取引(本件各外注取引)において、代金を毎月振込みによる方法で受領し、労働者(本件各労働者)との間で雇用契約書を作成して給料手当(本件給料手当)を支払い、所得税を源泉徴収し請求人名義で納付するなどしているのであるから、本件各外注取引は実体のない取引ではない旨主張する。しかしながら、本件各労働者に対する人事管理の状況や労務管理の状況などに照らせば、本件各外注取引は、実体のない取引と認められ、請求人の総勘定元帳に計上された本件各外注取引に係る売上げ及び本件各労働者に対する給料手当は、いずれも架空に計上されたものと認められるのであるから、このことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「仮装」に該当する。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240044
- 裁決年月日
- 平成25年6月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№91
要旨
○原処分庁は、青色申告承認取消処分の理由として、請求人が外注費として計上したテレビ番組の制作費等の額は、実際には取引がないにもかかわらず、内容虚偽の請求書を取引先に作成させて取引があるかのように仮装して計上したものである旨主張する。しかしながら、原処分庁が処分の根拠とした取引先の関係者の申述等には不自然な点が散見され、にわかに信用することができず、むしろ、当該申述等によれば、請求人は取引先との間で実際に取引を行ったものの、請求人が当該取引から何ら結果を出すことができなかったため、当該取引先が当該取引に係る受領額を別の取引の代金に充当することとしたと推認するのが合理的であり、請求人が内容虚偽の請求書の作成を取引先に対し依頼した事実を推認することはできないから、青色申告承認取消処分は、これを取り消すべきである。(平25. 6.13 名裁(法)平24-44)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平240010
- 裁決年月日
- 平成25年3月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書を2事業年度連続してその提出期限までに提出できなかったのは、関与税理士が電子申告による代理送信を失念したためであり、このことは、平成12年7月3日付の事務運営指針「法人の青色申告の承認の取消しについて」の5に定める特別な事情に該当し、また、適正な帳簿書類の備付けと正確な記帳を行っていることや納税は期限内に行っていること等の諸事情を総合勘案すると、請求人は真に青色申告書を提出するにふさわしくないとは認められないことから、青色申告の承認の取消処分(本件取消処分)は不当である旨主張する。しかしながら、関与税理士が電子申告による代理送信を失念したという請求人の事情は、請求人の責めに帰すべき個別の事情にすぎず、事務運営指針の5に定める特別な事情とは認められないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定の適用に関する税務署長の合理的な裁量の基準を定めたものとして相当である当該事務運営指針の4及び5の定めに基づき行われた本件青色取消処分が不当な処分であるとは認められない。(平25. 3.21 高裁(法)平24-10)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平240011
- 裁決年月日
- 平成25年3月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書を2事業年度連続してその提出期限までに提出できなかったのは、関与税理士が電子申告による代理送信を失念したためであり、このことは、平成12年7月3日付の事務運営指針「法人の青色申告の承認の取消しについて」の5に定める特別な事情に該当し、また、適正な帳簿書類の備付けと正確な記帳を行っていることや納税は期限内に行っていること等の諸事情を総合勘案すると、請求人は真に青色申告書を提出するにふさわしくないとは認められないから、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当である旨主張する。しかしながら、関与税理士が電子申告による代理送信を失念したという請求人の事情は、請求人の責めに帰すべき個別の事情にすぎず、事務運営指針の5に定める特別な事情とは認められないから、請求人が主張する適正な帳簿書類の備付けと正確な記帳を行っていること等の諸事情を勘案したとしても、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定の適用に関する税務署長の合理的な裁量の基準を定めたものとして相当である当該事務運営指針の4及び5の定めに基づき行われた本件青色取消処分が不当な処分であるとは認められない。(平25. 3.21 高裁(法)平24-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240097
- 裁決年月日
- 平成24年11月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は、裁量権の逸脱ないし濫用に当たる旨主張する。しかしながら、原処分庁は、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の3の(1)のイの定めに従い、平成18年2月期又は平成19年2月期の更正所得金額のうち、不正所得金額が当該更正所得金額の50パーセント相当額を超えるか否かを検討した結果、平成18年2月期は当該相当額を超えず、一方、平成19年2月期が当該相当額を超えることとなったことから、平成19年2月期以後の事業年度について当該取消処分をしたことが認められる。そうすると、原処分庁は、当該事務運営指針の定めに従い青色申告の承認の取消処分を行っているのであるから、当該取消処分に違法又は不当といえる原処分庁の裁量権の逸脱ないし濫用があったとは認められない。(平24.11.16 東裁(法・諸)平24-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240097
- 裁決年月日
- 平成24年11月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係会社には、それぞれ独立した事業実体があり、請求人の当該関係会社に対する仕入高(外注委託)の額に仮装の行為はないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、当該関係会社に事業実体はなく、請求人が当該関係会社に発注したとする業務は、請求人が行っていたと認めるのが相当であり、当該関係会社は、請求人の租税負担の回避目的のためだけに存在した法人であって、当該関係会社の法人登記の経由、当該関係会社との各契約書等の取り交わし、当該関係会社における銀行口座の保有及び法人税等の申告は、請求人が当該関係会社に事業実体があるかのように外観を装ったものと認められる。そうすると、請求人は、当該関係会社に対する外注委託の事実がないにもかかわらず、当該関係会社に対する架空の仕入高を計上したものと認められ、これは、請求人が存在しない取引に関し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿にその取引を記載したというべきであるから、請求人が架空の仕入高を計上したことは、請求人が法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載した場合に該当するといえる。(平24.11.16 東裁(法・諸)平24-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240077
- 裁決年月日
- 平成24年10月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人は、請求人が仮払金勘定に計上した額を貸倒償却として損金の額に算入したことについて、当該仮払金(本件債権)は、請求人の代表者個人と同人の知人Aとの個人間の金銭消費貸借契約が合意解約された後、請求人とB社との間で新たに締結した金銭消費貸借契約に基づいて支出したものであり、事実に即したものであるから、虚偽の取引内容を帳簿書類に記載したものではない旨主張する。しかしながら、本件債権の返済を求める訴訟の提起から借主Aの破産手続の廃止までの一連の回収行為は一貫して代表者個人が行っており、請求人が行っている事実は認められないこと、当該訴訟の判決において、裁判所は代表者個人が金銭を貸し付けた事実を認めていることが認められ、請求人とB社との間で新たに金銭消費貸借契約が締結されたことを裏付ける証拠は認められないから、本件債権は代表者個人に帰属するものであるとするのが相当である。そうすると、代表者は本件債権が代表者個人に帰属することを認識しながら、請求人の損金の額に算入するために、経理担当者に指示をして、請求人の仮払金とする経理処理を行わせた上、請求人に帰属しない本件債権について貸倒れが生じたとする経理処理を行わせたものであると認められ、請求人は存在しない取引を存在するかのように装って帳簿書類に記載したというべきであるから、このことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の一部を仮装して記載した場合に該当する。(平24.10.16 東裁(法・諸)平24-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240063
- 裁決年月日
- 平成24年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者と原処分庁所属の職員との確定申告書の提出に係る電話等において、当該職員が確定申告書の提出期限の延長を認める旨表示したにもかかわらず、原処分庁は請求人が提出した確定申告書を期限後申告として取り扱い、それを理由として青色申告の承認の取消処分を行ったことは信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、当審判所に提出された全証拠及び当審判所の調査の結果によっても、請求人が主張するような事実を確認することができず、仮に、請求人が主張するとおりの原処分庁所属の職員の回答等があったとしても、その回答等の内容に照らしてみると、原処分庁所属の職員は、請求人からの電話相談等に対して、青色申告の承認の取消しについて言及することなく確定申告書の早期提出を促すなどの回答等をしたものと認めるのが相当であるから、これらの回答等をもって、原処分庁が、請求人の主張する確定申告書の提出期限の延長を認めるとの公的見解を表示したということはできない。そうすると、本件において納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該取消処分を取り消して請求人の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別の事情があるとはいえず、当該取消処分に、信義則に反する違法は認められない。(平24.10. 2 東裁(法)平24-63)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240003
- 裁決年月日
- 平成24年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費(本件外注加工費額)とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げ(本件売上額)として計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、①本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況であること、②請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、③請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び④請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。以上によれば、請求人が売上げ及び費用を架空計上していたことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するから、本件青色承認取消処分は適法である。(平24. 8.28 関裁(法・諸)平24-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年7月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、青色申告の承認の取消しとなった事業年度分の総勘定元帳を提示できなかったものの、それ以外の帳簿書類等は提示したこと、また、当該総勘定元帳を提示できなかったのはサーバーの故障によるものであり、やむを得ない理由があるなど、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が提示した帳簿書類等は、いずれも特定の取引又は特定の勘定科目について記載されたものであり、法人税法施行規則第54条《取引に関する帳簿及び記載事項》に規定する総勘定元帳に該当するとはいえず、総勘定元帳を提示したことにはならない。そのことは、法人税法第126条《青色申告法人の帳簿書類》第1項の帳簿書類の保存義務を履行していないことになるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号の青色申告の承認の取消事由に該当する。また、請求人は電子帳簿保存の承認を受けていないのであるから、紙に印刷した帳簿の備付け及び保存の義務があるのであって、当該サーバーの故障により総勘定元帳を印刷できなかったことが前述の判断を左右するものではない。(平24. 7. 4 関裁(法・諸)平24-1)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230014
- 裁決年月日
- 平成24年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物解体工事(本件解体工事)をあっせんした者からの要請に基づき金員を支払ったところ、B社名で作成された下請契約書及び領収書が送られてきたため、B社に対する外注費として計上したものであり、請求人とB社との間の本件解体工事に係る取引に実体がなかったとしても、請求人はそのことを認識していなかったのであるから、請求人が総勘定元帳にB社に対する外注費を計上したことは、帳簿書類に取引を隠蔽又は仮装して記載したことには当たらない旨主張する。しかしながら、①請求人は本件解体工事を請け負ったA社との契約の当事者であり、A社との契約書には本件解体工事の全般にわたる工程が記載されていること、請求人は工期の説明や工事の完了確認に立ち会っていることなどからすると、請求人は本件4業者との間の本件解体工事に係る取引に実体がないことを認識していたと推認できること、②本件解体工事のA社に対する発注金額とほぼ匹敵する金額にも上る本件外注費を面識すらない本件4業者に支払ったとする請求人の主張は合理的なものとは認め難いこと、③原処分調査時に請求人代表者がA社の責任者に虚偽の工事日報の作成を依頼したことなどからすると、請求人は、請求人と本件4業者との間の本件解体工事に係る取引に実体がないことを認識していたものと認められるから、B社が本件解体工事に係る外注工事を行ったとする下請契約書等に基づき総勘定元帳に外注費を計上したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取引の全部又は一部を仮装して記載したことに該当する。(平24. 6.27 高裁(法・諸)平23-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230088
- 裁決年月日
- 平成24年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 請求人は、帳簿書類を提示できなかったのは、本社の大規模な引越しにより書類が混乱し、探しても見つからなかったという正当な理由があること、また、帳簿書類を提出できなかったのは1事業年度分のみであり、その後の事業年度について指摘を受ける非違事項がなかったことからすれば、平成12年7月3日付の事務運営指針「法人の青色申告の承認の取消しについて」で定める「真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合」に当たらず、青色申告承認の取消処分は違法又は不当である旨主張する。ところで、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項は、「その承認を取り消すことができる」と規定し、同項各号に該当する場合であっても、税務署長の裁量により青色申告の承認の取消しをしない余地を残しているが、青色申告制度の趣旨からすれば、同項第1号該当の場合における上記裁量の範囲は必ずしも広いものではなく、帳簿書類のごく一部を欠くにすぎない場合や帳簿書類の備付け等がないことが当該法人の責に帰し得ない特段の事由に基づく場合に限られると解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人の帳簿書類は、本社の大規模な引越しにより書類が混乱し、所在不明となっているというものであり、これは青色申告の承認を受けている請求人が当然に行うべき帳簿書類の管理が不十分であったことに基因するものというべきであるから、請求人の主張する事情をもってしても、請求人の責に帰し得ない特段の事由があるとはいえず、帳簿書類の備付け等がないことに特段の事由のない本件は、そのことのみをもって当該事務運営指針に定める「真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合」に当たるというべきであり、請求人が主張する非違事項の有無等によって判断が左右されるものではない。また、他に原処分庁が本件青色申告承認の取消処分を行ったことに格別これを不相当とするような点も認められないから、帳簿書類の備付け等がないとして行われた青色申告承認の取消処分が違法又は不当であるとはいえない。(平24. 6.19 関裁(法・諸)平23-88)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230082
- 裁決年月日
- 平成24年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず、請求人がその開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げとして計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況と、①請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、②請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び③請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。以上によれば、請求人が売上げ及び費用を架空計上していたことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するから、本件青色承認取消処分は適法である。(平24. 5.29 関裁(法・諸)平23-82)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230019
- 裁決年月日
- 平成24年4月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が産業廃棄物管理票に記載された産業廃棄物の処分に係る売上げを総勘定元帳に記載しなかったことは、故意に総勘定元帳に記載しなかったことが認められ、帳簿書類に取引の一部を隠蔽して記載したといえるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する旨主張する。確かに、原処分庁の主張するとおり、請求人が売上げの一部を総勘定元帳に記載しなかったことは、法人税法第127条第1項第3号の青色申告の承認の取消事由に該当するが、青色申告制度の趣旨及び青色申告承認の取消しの意義並びに同条第1項の規定内容からすれば、現実に取り消すかどうかは、個々の場合の事情に応じ、処分庁が合理的裁量によって決すべきであり、その基準である「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(平12.7.3付国税庁長官通達)は、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合について青色申告の承認の取消しを行うことを定め、青色申告の承認の取り消し処分に係る処理の統一を図ろうとするものであり、その定めは、当審判所においても相当と認められるところ、これを本件について当てはめてみると、請求人が隠蔽した売上金額は、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合として当該事務運営指針が定める基準には満たない。そうすると、原処分庁は、当該事務運営指針が定める青色申告の承認を取り消す場合に当たらないのに、青色申告の承認を取り消したこととなるから、本件青色申告承認取消処分は取り消すべきである。(平24. 4.23 広裁(法・諸)平23-19)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230012
- 裁決年月日
- 平成24年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類の備付け、記録又は保存の義務を果たしているので、青色申告の承認の取消し事由には該当しない旨主張する。しかしながら、調査担当職員が、再三にわたり帳簿書類を提示するよう求めたにもかかわらず、請求人は、第三者の立会いの下でなければ帳簿書類を見せないと主張するのみで、当該第三者の立会いのない状況での帳簿書類の提示に応じなかったことが認められるところ、そのように法律上の守秘義務を負わない第三者の立会いに固執して、当該第三者の立会いのない状況での帳簿書類の提示に応じなかったことは、正当な理由なく調査担当職員が閲覧、検査できる状態で帳簿書類を提示しなかったというべきであり、このことは、請求人の帳簿書類の備付け、記録又は保存が法令の規定に従って行われていない場合に当たり、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平24. 3.12 高裁(法・諸)平23-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230106
- 裁決年月日
- 平成24年1月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、再三にわたって帳簿書類の提示を要求したにも関わらず、請求人がこれを提示しなかったことは帳簿書類の備付け等がなかったものと認められ、このことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することは明らかであり、その旨が記載された青色申告の承認の取消通知書に理由付記の不備はない旨主張する。しかしながら、調査初日においては提示された帳簿書類は十分ではないものの提示要求に対する不提示の事実は認められず、それ以降、調査担当職員による帳簿書類の提示要求が行われた事実を認めることはできないから、請求人において帳簿書類の不提示という事実があったと認めることはできない。そうすると、帳簿書類の不提示という理由をもって行われた本件の青色申告の承認の取消処分には、理由付記に不備があるというべきであり、その取消処分は取り消すべきである。(平24. 1. 6 東裁(法・諸)平23-106)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平230002
- 裁決年月日
- 平成23年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空であると認定した請求人が所有する建物の改修工事(本件工事)は、実際に施工されているのであるから、帳簿書類に計上した外注費(本件外注費)は架空に計上したものではない旨主張する。しかしながら、一般に役務の提供の有無の証明は、発注者において役務の具体的内容についての説明や関係書類の提出が容易であるところ、本件工事の発注者である請求人からは本件工事の具体的内容の説明や本件工事が施工されたと認めるに足りる証拠の提出もなく、また、請求人の代表者及び本件工事の受注者とされている者の答述はいずれも信用することができず、さらに、実際の施工業者も確認できないことからすると、本件工事は施工されていないと認めざるを得ない。請求人は、本件工事の事実がないにも関わらず、本件工事があったかのように仮装するため、見積書などを作成し、これを基に帳簿書類に本件外注費を架空に計上して、法人税の所得金額の計算において損金の額に算入したもので、請求人の行為には隠蔽又は仮装の事実があると認められる。(平23.11.30 札裁(法・諸)平23-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成23年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が主張する隠蔽又は仮装の事実に基づく所得金額のうち、代表取締役であったAに対する本件役員退職金は、Aが退任した事実に基づき計上したものであり、虚偽の事実を仮装して繰り上げて計上したものではないから、本件役員退職金に係る金額を除くと、隠蔽又は仮装の事実に基づく所得金額は、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」3の(2)に定める修正申告後の所得金額の50%に相当する金額を超えず、青色申告の承認を取り消す場合に該当しない旨主張する。しかしながら、Aが退任していなかったにも関わらず総勘定元帳に本件役員退職金を計上する記載をしたことは、帳簿書類に取引の一部を仮装して記載したものといえるから、隠蔽又は仮装の事実に基づく所得金額は修正申告後の所得金額の50%に相当する金額を超えることとなり、上記事務運営指針3の(2)が定める青色申告の承認を取り消す場合に該当する。(平23.11.30 広裁(法)平23-7)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成23年11月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が債権者から受けた債務免除(本件債務免除)を意図的に収益から除外し、会計帳簿に記載していなかったことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に該当する旨主張する。しかしながら、本件債務免除に係る合意書(本件合意書)によれば、本件債務免除を受けたのは、請求人ではなく請求人の創業者の相続人らであったと認められるところ、請求人が当該相続人らから本件債務免除に係る債務を引き受けた事実及び本件合意書の債務免除の条件である弁済金の支払を請求人が行った事実が確認できないことなどからすると、本件債務免除が明らかに請求人に帰属するとするとまでは認められない。そうすると、本件青色取消処分はその前提を欠き、本件青色取消処分に係る通知書の「取消しの基因となった事実」の記載は付記すべき理由の要件を欠くものと認められる。(平23.11.18 仙裁(法)平23-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230078ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表取締役に対して支払う職務発明に係る相当の対価(本件相当の対価)の支払に関し隠ぺい又は仮装の事実はないから、青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条≪重加算税≫第1項所定の重加算税の賦課要件である隠ぺい又は仮装と、法人税法第127条≪青色申告の承認の取消し≫第1項第3号所定の青色申告の承認の取消要件としての隠ぺい又は仮装は、各規定の文言、規定の趣旨等に照らし、同義であると解するのが相当であるところ、請求人は、当該事業年度の翌事業年度中にその額が確定した本件相当の対価に関し、あたかも当該事業年度に確定した債務のごとく、その事実を仮装し、請求人の当該事業年度の総勘定元帳に記載していたものと認められ、このことは、国税通則法第68条第1項所定の重加算税の賦課要件に該当すると認められるから、法人税法第127条第1項第3号所定の青色申告の承認の取消要件にも該当するというべきである。(平23.11.18 東裁(法・諸)平23-78)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230017ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が作成している小口現金出納帳並びに支払先、振込先、取引金額及び勘定科目等を記載した書類が仕訳帳であり、これらを集計した月次決算報告書が総勘定元帳であるから、法所定の帳簿書類を備え付けている旨主張する。しかしながら、請求人が原処分に係る調査時において提示した各書類は、資産及び負債に係る取引及び相手方勘定の記載がないことから、青色申告法人に備え付けが義務付けられた帳簿書類としての要件を欠くものであり、請求人は、法人税法第126条《青色申告法人の帳簿書類》第1項に規定する帳簿書類等の作成、保存をしていないと認められる。よって、本件青色申告承認取消処分は適法である。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230011
- 裁決年月日
- 平成23年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類等の提示拒否はしていないとして、本件青色取消処分に違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人に対し、再三にわたって、帳簿書類等の提示がない場合は青色申告の承認が取り消されることになる旨を説明した上で、帳簿書類等を提示するよう求めたにもかかわらず、請求人は、具体的な調査理由の開示を求めて、帳簿書類等の提示の求めに応じなかったと認めることができ、具体的調査理由の開示については法令上義務付ける規定がないのであるから、請求人の帳簿書類等の提示拒否に正当な理由はないということができるところ、このことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するから、帳簿書類の提示がなかったとしてなされた本件青色取消処分に違法はない。なお、請求人は、調査担当職員に対し、帳簿書類等が入っている段ボール箱を提示し、中を確認するようお願いしたが、調査担当職員は中を全く見ようとしなかったなどと主張するが、帳簿書類の備付け等の義務には、税務職員が閲覧、検査することが可能なように帳簿書類を提示する義務を含んでいると解するのが相当であるところ、調査担当職員が帳簿書類等の保管状況の確認だけではなく帳簿書類等の閲覧、検査をさせてほしい旨説明しているにもかかわらず、関与税理士が具体的な調査理由の開示がない状況での帳簿書類等の閲覧、検査を拒否したのであるから、請求人の求めは、請求人が帳簿書類等であると説明する物が物理的に存在することを示そうとしたにすぎないのであって、これが帳簿書類等の提示に当たるなどとはいえないから、請求人の主張は採用できない。(平23. 9.13 関裁(法・諸)平23-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230009
- 裁決年月日
- 平成23年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁調査担当職員が請求人事務所に臨場した際、帳簿書類を同調査担当職員に提示しており、また、税務調査の期間は業務が多忙で応対できなかっただけであるから、帳簿書類の提示がないとしてされた本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁調査担当職員が請求人事務所に臨場した際に、請求人が帳簿書類を提示した事実は認められないところ、同調査担当職員は、税務調査の期間中、請求人の代表者及び関与税理士に対し、臨場による面接、電話及び文書等により再三提示を求めているにもかかわらず、請求人の代表者は、税理士から帳簿書類を取り寄せて提示する旨回答しながら「出張中である」、「税理士と連絡がとれない」などと申し立て、約1年半にわたり帳簿書類の提示を拒み続けていた事実が認められる。そうすると、本件においては、請求人は、原処分庁調査担当職員から帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なくして、原処分庁調査担当職員が閲覧、検査できる状態で帳簿書類を提示していないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に該当する青色申告の承認の取消事由があるというべきである。(平23. 7. 7 東裁(法・諸)平23-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230001
- 裁決年月日
- 平成23年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債務に関して、その債権者であるX社との間で作成した合意書を本件債務に係る残高確認書と認識していたのであり、停止条件の付されていない債務免除を受けるものであるとの認識がなかったことから、本件事業年度の総勘定元帳に本件債務に係る債務免除益を計上しなかったにすぎず、このことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、合意書に記載のとおりの債務免除の効果が発生し、本件事業年度に債務免除益が発生したことを認識しており、請求人は故意に当該債務免除益を帳簿書類に記載しなかったものと認められるから、請求人が本件事業年度の総勘定元帳に本件債務に係る債務免除益を計上しなかったことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するといえる。したがって、請求人の主張には、理由がない。(平23. 7. 6 広裁(法)平23-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220219
- 裁決年月日
- 平成23年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色取消処分について、その基礎となった事実認定と根拠が不明であること、また、請求人が税務調査時の説明の際に原処分庁調査担当職員に対して帳簿書類を提出したにもかかわらず行われたこと等から違法である旨主張する。しかしながら、請求人が提示したのは取引先に対する請求書控え等の一部のみであり、総勘定元帳や仕訳帳などの主要な帳簿書類については、原処分庁調査担当職員が請求人の代表者及び関与税理士に対し、臨場による面接、電話及び文書等により再三提示を求めているにもかかわらず、請求人の代表者は、税理士から帳簿書類を取り寄せて提示する旨回答しながら「出張中である」、「税理士と連絡がとれない」などと申し立て、1年半以上にわたって帳簿書類の提示を拒み続けていた事実が認められる。そうすると、本件においては、請求人は、原処分庁調査担当職員から帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なくして、原処分庁調査担当職員が閲覧、検査できる状態で帳簿書類を提示していないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に該当する青色申告の承認の取消事由があるというべきである。(平23. 6. 8 東裁(法)平22-219)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220196
- 裁決年月日
- 平成23年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402029
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空の取引であると認定したA社に対する「不動産仕入高」は、実際に提供を受けた役務に見合う相応の対価を支払い、かつ、取引の裏付けとなる成果物及び直接関与した者の証言等が存在するから、架空の取引ではなく、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する隠ぺい又は仮装の具体的事由とはなり得ない旨主張する。しかしながら、原処分庁が青色申告の承認の取消事由としたA社との取引は、A社が発行したとする虚偽の領収証を利用して、請求人が総勘定元帳に「不動産仕入高」を計上し、当該取引が真実であったように装っていたものであるから、当該事実は、「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当な理由がある場合」に該当するので、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の取消事由に該当する。また、請求人は、本件の青色申告の取消通知書には、隠ぺい又は仮装についての具体的な事実の記載を欠くから判例(昭和49年4月25日最高裁第一小法廷判決)違反であるとも主張する。しかしながら、当該取消通知書には、該当条文の記載のみならず取消の基因となった事実関係の記載もあり、青色申告の取消通知書の理由付記の趣旨、目的を充足するものであるから、請求人の主張にはいずれも理由がなく、本件の青色申告の取消処分は適法である。(平23. 4.22 東裁(法・諸)平22-196)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220076
- 裁決年月日
- 平成23年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が顧問税理士が辞任して調査に関与できない状況にあった中で、日程調整をすることもなく、請求人の代表者の都合がつかない日時に会社を訪れるなどしたこと、また、請求人は帳簿書類の備付け、記録及び保存を行っているから、法人税法127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、調査担当職員から平成22年1月18日に請求人の法人税及び消費税等の調査を行う旨告知を受け、その後、同年4月26日までにわたって、再三再四、調査への協力及び調査対象期間の帳簿書類の提示を求められ、さらには、帳簿書類の提示がなされない状態が続くと法人税の青色申告の承認が取り消される旨及び消費税等に係る仕入税額控除ができなくなる旨の説明を受けた上で調査への協力を要請されたにもかかわらず、これに応じなかったことが認められる。このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平23. 4.18 関裁(法・諸)平22-76)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220077
- 裁決年月日
- 平成23年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が顧問税理士が辞任して調査に関与できない状況にあった中で、日程調整をすることもなく、請求人の代表者の都合がつかない日時に会社を訪れるなどしたこと、また、請求人は帳簿書類の備付け、記録及び保存を行っているから、法人税法127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、調査担当職員から平成22年2月15日に請求人の法人税及び消費税等の調査を行う旨告知を受け、その後、同年4月26日までにわたって、再三再四、調査への協力及び調査対象期間の帳簿書類の提示を求められ、さらには、帳簿書類の提示がなされない状態が続くと法人税の青色申告の承認が取り消される旨及び消費税等に係る仕入税額控除ができなくなる旨の説明を受けた上で調査への協力を要請されたにもかかわらず、これに応じなかったことが認められる。このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平23. 4.18 関裁(法)平22-77)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220078ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が顧問税理士が辞任して調査に関与できない状況にあった中で、日程調整をすることもなく、請求人の代表者等の都合がつかない日時に会社を訪れるなどしたこと、また、請求人は帳簿書類の備付け、記録及び保存を行っているから、法人税法127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者等は、調査担当職員から平成22年1月18日に請求人の法人税及び消費税等の調査を行う旨告知を受け、その後、同年5月6日までにわたって、再三再四、調査への協力及び調査対象期間の帳簿書類の提示を求められ、さらには、帳簿書類の提示がなされない状態が続くと法人税の青色申告の承認が取り消される旨及び消費税等に係る仕入税額控除ができなくなる旨の説明を受けた上で調査への協力を要請されたにもかかわらず、これに応じなかったことが認められる。このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平23. 4.18 関裁(法)平22-78)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220190
- 裁決年月日
- 平成23年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「法人税の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」3(5)《適正申告の申出等があった場合の取消の見合せ》の定めに従い、「適正申告の申し出」と題する書面を原処分庁あてに提出しており、本件処分は不当である旨主張する。しかしながら、当該書面を提出したとしても、「隠ぺい」行為の態様、帳簿の保管状況及び改善可能性等からして、請求人は真に青色申告書を提出するにふさわしくないと判断し、原処分庁が青色申告の承認の取消処分を行ったことに不当はない。(平23. 4. 6 東裁(法)平22-190)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220182
- 裁決年月日
- 平成23年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各金員のうち、平成18年6月期の本件氣功遠隔施術の対価の額を代表者の個人名義の普通預金口座に振り込ませることにより、当該事業年度の収益の額から除外していたと認められる。当該事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある」場合に該当するから、同号の規定に基づいてなされた本件青色申告取消処分は適法である。(平23. 4. 1 東裁(法・諸)平22-182)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220003
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の従業員が本件預金口座を個人営業目的で使用していたものであり、本件預金口座の取引に関与しておらず、法人税法第127条第1項第3号の規定には該当しないので青色申告の承認の取消処分は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は、①平成15年3月期の総勘定元帳の収入金勘定にSS社との実際の取引金額の一部を隠ぺいして記載し又は記録し、②SS社に対する売掛金をいったん本件預金口座に入金させ、③その後、その一部の金額をSS社名義で請求人の公表預金口座へ振り込むことによって、SS社との取引の実際の収入金を隠ぺいし又は仮装したものと認められる。このような請求人の行為は、同号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し」ているものに該当することから、法人税の青色申告の承認の取消事由に該当する事実があったと認められる。(平22.12.17 福裁(法・諸)平22-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220008
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 宅地を造成して販売することを事業とする請求人は、①宅地造成工事を請け負ったX社と工事代金等の支払を巡って紛争となり、平成15年5月にⅩ社とした和解により、造成後に取得する宅地(A土地、B土地及びC土地)の一部(B土地及びC土地に相当する宅地)を取得する権利をX社に譲渡したものであるから、同年6月にB土地を取得する権利をⅩ社の関連会社であるY社に譲渡することはあり得ない、②X社に譲渡したB土地及びC土地に相当する宅地を取得する権利の譲渡対価の額を総勘定元帳に記載しなかったのは、事業の終了時まで収益としての記載を留保していたことなどの理由によるものであり、これらの譲渡による収益を除外する意図はなかったのであるから、青色申告の承認の取消事由は存しない旨主張する。しかしながら、上記①については、上記和解による合意は、その後、B土地を取得する権利をY社に、C土地を取得する権利をX社に譲渡するものに変更され、請求人はその変更されたとおりにそれぞれ譲渡したものと認められる。そして、上記②については、請求人が総勘定元帳に収益として記載しなかった譲渡対価の額は、平成16年1月期の営業収益の額をはるかに上回り、単なる総勘定元帳への記載漏れとは認め難いことなどに照らせば、請求人は、これらの譲渡対価の額を故意に総勘定元帳に収益として記載しなかったものと認められる。以上によれば、請求人は帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいして記載しなかったものと認められ、青色申告の承認の取消事由が存することは明らかである。(平22.11.18 広裁(法)平22-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220107
- 裁決年月日
- 平成22年11月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件手数料は、請求人とA社とのロイヤリティ契約書に基づいて費用に計上されたものではなく、A社とB国にある請求人のグループ法人C社との間の独占販売権契約書に基づいて費用に計上したものであり、本件独占販売権契約書は、A社とC社との間の契約ではあるが、事実上はA社と請求人の日本における代表者X個人との契約であり、請求人は、X個人の許可を得て、A社製品の販売が可能になったのであるから、同人がA社製品の独占販売権を有していると考えて、同人の指示に基づき支払った本件手数料の計上に関し、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載等をした事実はないのであるから、本件青色取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、認定事実のとおり、本件ロイヤリティ契約書はX個人が作成にかかわった虚偽の契約書と認められ、本件手数料は、X個人が請求人及び同人にA社製品についての独占販売権がないことを認識した上で、単なる本支店間の資金移動を正当なロイヤリティの支払に仮装して費用に計上し、請求人の国内源泉所得の計算において損金の額に算入していたものであり、請求人が、事実を歪曲し存在しないロイヤリティの支払を存在するかのように見せかけ、本件手数料に「仮装」して帳簿に記載していたことは明らかであり、このことは、法人税法に規定する青色申告承認の取消事由に該当するから、本件青色取消処分は適法である。(平22.11.16 東裁(法)平22-107)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220025
- 裁決年月日
- 平成22年10月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件の賃借料の対象とされている「ゴルフ場の什器備品」については、賃貸人と主張する個人の所得税の確定申告書の減価償却資産及び同人に係る相続税の確定申告書の相続財産には計上されていない一方で、請求人に当該ゴルフ場の運営の一切を業務委託している法人の減価償却資産として計上されていることが認められる。さらに、賃貸人と主張する者が死亡した以後は、当該賃借料が支払われていないことなどに照らせば、本件の賃借料は、その支払の基礎となる賃借物の貸付けの事実がないにもかかわらず、賃借料を支払う理由があるかのごとく内容虚偽の契約書等を作成するなどして、架空に計上していたものと認められる。(平22.10. 8 大裁(法・諸)平22-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220028
- 裁決年月日
- 平成22年8月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の被合併法人(メガネ、コンタクトレンズの小売店を経営する法人)が損金の額に算入した関連法人に対する業務委託費は役務提供の事実がない架空の費用であるとし、法人税の青色申告の承認の取消処分及び更正処分等を行ったのに対し、本件業務委託費は、派遣された専門検査員に、メガネ、コンタクトレンズの販売促進をしてもらったことに対する対価として被合併法人が計上したものであり、架空の費用ではないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件業務委託費に係る取引については、①業務委託に係る契約書、覚書等が存在せず、②請求書の作成及び総勘定元帳への記帳が、業績(損益)見込みが明らかになる事業年度末から期末後の決算手続時において行われ、③請求金額も当初の請求金額から後に変更されていることが認められるなど、極めて不自然であるところ、関連法人の理事長及び経理担当者が、関連法人間の利益調整のための取引である旨の申述をしていること等からすれば、本件業務委託費は、これら両名の申述のとおり、関連法人間の利益調整を目的として、業務委託の実体がないにもかかわらず業務委託に係る取引が行われたかのように帳簿書類が整えられて計上された架空の費用とみるのが相当であり、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平22. 8. 3 東裁(法・諸)平22-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220029
- 裁決年月日
- 平成22年8月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の被合併法人(眼科診療所の業務支援を営む法人)が、コンタクトレンズの販売店を経営する関連法人の広告看板の掲出料を負担したとして費用に計上した広告費負担金について、その根拠は明らかではなく、負担すべき理由のないから、これを架空の費用の計上であるとして行った青色申告の承認の取消処分は適法である旨主張する。しかしながら、法人税法第127条第1項第3号による青色申告の承認の取消しの要件を満たすためには、請求人の被合併法人とコンタクトレンズの販売店を経営する関連法人とが真実の取引を仮装するために、通謀して架空の広告費負担金に係る取引の請求書を作成し、請求人の被合併法人が当該請求書を基にそれが真実の取引に基づく費用であるかのように帳簿に虚偽の記載をしていたことを認定しなければならないところ、請求人の被合併法人が当該関連法人からの請求に基づき、自己の負担すべき費用として帳簿に記載したことのみをもって仮装していたとはいえず、また、当審判所の調査によっても、請求人の被合併法人と当該関連法人とが真実の取引を仮装するために、通謀して架空の広告費負担金に係る取引の請求書を作成し、請求人の被合併法人が当該請求書を基にそれが真実の取引に基づく費用であるかのように帳簿に虚偽の記載をしていたと認めるに足る証拠はない。したがって、法人税法第127条第1項第3号に規定する取消事由に該当しないことから、原処分庁の主張は採用できず、青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである。(平22. 8. 3 東裁(法)平22-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220002
- 裁決年月日
- 平成22年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己がその土地・建物を所有する各ホテル(以下「本件各ホテル」という。)に係る営業損益の額を請求人の損益の額としなかったことは経済的実質に沿うものであり、請求人の処理に誤りはなく、また、その他の部分についても、単なる記帳誤りや法令等の解釈誤りにすぎないのであるから、請求人には青色申告の承認を取り消されるべき理由はない旨主張する。しかしながら、法人税法第127条第1項本文及び同項第3号は、納税地の所轄税務署長は、青色申告の承認を受けた内国法人について、その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合には、当該事業年度までさかのぼって、その承認を取り消すことができる旨規定しているところ、請求人は、喜捨収入を除外し、本件各ホテルの損益の額を関連会社のものに仮装していたのであり、このことは、事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録したというべきであり、その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合に該当するというべきである。(平22. 7. 6 関裁(法・諸)平22-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210014
- 裁決年月日
- 平成22年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務調査において帳簿書類を提示しているので、青色申告の承認の取消し事由には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、税務調査において調査担当職員が帳簿書類の提示を求めたのに対し、当初は、帳簿書類の一部しか提示せず、その後は、税務調査に関係のない第三者の同席に固執してこれに応じなかったことが認められるところ、法人税法第126条第1項に規定する青色申告法人の帳簿書類の備付け等には、税務調査において、税務職員が必要に応じて帳簿書類をいつでも閲覧、検査できる状態に置くことを含んでいると解されていることから考えると、前述の事実は、同条同項の規定に従っていないのであるから、同法第127条第1項第1号の青色申告の承認の取消事由に該当する。(平22. 6.17 高裁(法)平21-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210161
- 裁決年月日
- 平成22年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日本における馬券購入事業(以下「本件事業」という。)は請求人とは別法人である外国法人によって行われていたものであり、その収益は請求人には帰属しないことから、請求人がその収益を一切計上しなかったことは、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載した場合に当たらない旨主張する。しかしながら、本件事業は請求人によって行われその損益が請求人に帰属していると認められるところ、請求人は、馬券購入等に使用されるインターネット投票の個人専用口座を利用するなどして、その収益を請求人の総勘定元帳に一切計上せず除外していたと認められ、当該事実は、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある」場合に該当するから、同号の規定に基づいてなされた、本件青色取消処分は適法である。(平22. 5.24 東裁(法・諸)平21-161)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平210005
- 裁決年月日
- 平成22年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書を提出期限までに提出できなかったのは、①金融機関との争いのため債権債務が確定せず、②関与税理士が決算・申告をせずに決算に必要な書類を返却しなかったからであり、これらの事情について調査・確認することなく行われた青色申告の承認の取消処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は2事業年度連続して確定申告書をその提出期限までに提出していないことから、本件取消処分は、法人税法第127条第1項第4号の規定及び「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の4の定めに基づく適法かつ正当な処分と認められるところ、請求人の主張する事情は、いずれも請求人の責めに帰すべき個別の事情にすぎず、当該事務運営指針の5に定める特別な事情にも該当しない。また、本件取消処分を行うに当たり、当該処分に必要な範囲を超えて調査・確認をしなければならない理由もない。したがって、本件取消処分は、法人税法の規定及び本件指針の趣旨に基づき、適法かつ正当に行われたものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平22. 1.18 金裁(法)平21-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210044
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人グループ法人間の固定資産売買取引(以下「本件各取引」という。)について、仮装隠ぺい等の事実もなく、有効に成立していることから、本件各更正処分等は取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各取引について、取引がないにもかかわらず、本件各取引について合意書を作成するなどにより、あたかも本件各取引があったかのように装って、本件各固定資産売却損を帳簿書類に記載し又は記録しており、このことは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当する。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210045
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人グループ間の固定資産売買取引(以下「本件各取引」という。)について、仮装隠ぺい等の事実もなく、有効に成立していることから、本件各更正処分等が取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各取引について、取引がないにもかかわらず、本件各取引について合意書を作成するなどにより、あたかも本件各取引があったかのように装って、それぞれ固定資産売却損を帳簿書類に記載し又は記録しており、このことは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210046
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人との固定資産売買取引(以下「本件取引」という。)について、仮装隠ぺい等の事実もなく有効に成立していることから、本件更正処分等は取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、取引がないにもかかわらず、本件取引について合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引があったかのように装って、固定資産売却損を帳簿書類に記載し又は記録しており、このことは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当する。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210048
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人に不動産等を譲渡した本件取引について、仮装隠ぺい等の事実もなく、有効に成立していることから、本件更正処分等が取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、本件合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引があったかのように装って、本件売却損を帳簿書類に記載し又は記録しており、このことは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当する。よって、原処分は適法である。(平21.12.11関裁(法)平21-48)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210049
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人に不動産を譲渡した本件取引について仮装隠ぺい等の事実もなく、有効に成立していることから、本件更正処分等は取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引があったかのように装って、本件固定資産売却損を帳簿書類に記載し又は記録しており、このことは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当する。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210050
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人へ不動産等を譲渡した本件各取引について仮装隠ぺい等の事実もなく有効に成立していることから、本件各更正処分等が取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各取引について、それぞれ合意書を作成するなどにより、あたかも本件各取引があったかのように装って、本件各売却損を帳簿書類に記載し又は記録しており、このことは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当する。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-50)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210051
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人へ不動産等を譲渡した本件取引について、仮装隠ぺい等の事実もなく、有効に成立していることから、本件各更正処分等は取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、取引がないにもかかわらず、合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引があったかのように装って、本件売却損を帳簿書類に記載し又は記録しており、このことは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当する。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-51)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210052
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が平成4年に関連法人から取得した本件不動産をS社に売却したのであって、本件取引は仮装又は隠ぺいによるものではないから、本件更正処分等は取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、本件取引が関連法人とS社との取引であるにもかかわらず、請求人は、請求人とS社との取引であるかのように装って、本件固定資産売却損を帳簿書類に記載し又は記録していることは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当する。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-52)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件金員を役員退職金として経理したことについて、請求人には帳簿書類に取引の一部を仮装して記載した事実はないから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由には該当しない旨主張する。しかしながら、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し」にいう「隠ぺい」とは、取引を隠すことであり、収入金を計上しない場合などがこれに該当し、「仮装」とは、真実でないことを真実であるかのように装うことであり、架空仕入れや架空経費を計上した場合などがこれに該当すると解されるところ、本件金員が退職金として支給された事実は認められず、請求人は、本件金員を退職金として支給する外形を作出するために本件議事録を作成し、あたかも退職金を支給したかのように仮装したものと認めるのが相当であり、請求人が、本件金員について、請求人の総勘定元帳に役員退職金を計上する経理処理を行ったことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するから、原処分庁が同項の規定に基づいて行った本件青色取消処分は適法である。(平21.11.17 熊裁(法・諸)平21-3)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年11月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件退職給与の額が本件事業年度において具体的に確定していないにもかかわらず、確定していたかのように仮装して本件事業年度の損金の額に算入したことは、法人税法第127条第1項第3号に該当するため、青色申告の承認の取消処分は正当である旨主張する。しかしながら、本件退職給与の額は、本件事業年度において確定していることが認められ、隠ぺいあるいは仮装した事実も認められないことから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消要件に該当する事実はなく、本件青色申告承認取消処分は取り消すべきである。(平21.11.11 高裁(法・諸)平21-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210013
- 裁決年月日
- 平成21年9月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その業務の一切を取り仕切っている代表者の多忙及び体調不良により法人税の確定申告書を2事業年度連続してその提出期限までに提出できなかったことは、事務運営指針に定める「特別な事情」に当たるから、その定めに反し機械的に行われた青色申告承認取消処分は原処分庁の不当な処分である旨主張する。しかしながら、代表者の体調不良については、これを裏付ける証拠が請求人から提出されず、これを認められるに足りる証拠はなく、また、請求人の代表者が期限後申告になることを認識しつつも決算・申告ができなかったにすぎず、事務運営指針5の①の「特別な事情」に当たるとは認められず、当該取消処分は法人税法第127条第1項第4号及び事務運営指針の4の定めに基づいて行われたものと認められる。よって、当該取消処分は違法又は不当なものであるとは認められない。(平21. 9.10 関裁(法)平21-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 魚介類等の輸入販売を行う請求人は、H国に所在する各取引先に対して、仕入代金とは別に検品作業等に係る各費用を支払っているから、請求人には当該取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装した事実はなく、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しないので、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が当該各取引先から役務の提供等を受けた事実を認めることができないことに加えて、請求人が当該各取引先に対して役務提供等の対価を支払った事実も認められないから、当該各費用はいずれも実体のない架空の費用と認めるのが相当であるところ、請求人は、請求人の帳簿等に当該各費用を計上し当該各取引先に支払ったかのように記帳して、あたかも当該各費用に係る役務提供が当該各取引先によって行われたかのごとく仮装したのであるから、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録した場合に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 7. 9 東裁(法・諸)平21-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200211
- 裁決年月日
- 平成21年6月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の関係法人P社が本件各仕入先から仕入れた化粧品等を仕入れた取引(以下「本件一連の取引」という。)について、P社の各業務が、請求人の社長の指示の下、請求人の従業員によって行われているものと認められることから、本件各仕入先の役員らが、それまで請求人との取引であったものを請求人の依頼によりP社を介在させた取引に変更し、変更後においても商品の納品先は請求人のままであると申述していること等の事実を総合的に勘案すると、本件一連の取引は、請求人と本件各仕入先との直接取引であり、請求人が、P社に利益を供与するために、P社が本件各仕入先から仕入れた後、請求人がP社から仕入れるという外形を創出した仮装取引である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件一連の取引が開始された経緯については、原処分庁の認定とは異なり、本件各仕入先と請求人との間にM社が介在する取引であったものが、M社が倒産したことにより、請求人と本件各仕入先の間にM社に替わってP社が介在する取引に変更されたとみるのが相当である。そして、P社については、銀行借り入れ等も行っており、法人としての実体があると認められることに加え、請求人の設立以前に商品の製品化及び企画立案に貢献した会社であることも併せ考えれば、M社が倒産したため、同社が行っていた本件各仕入先をコーディネートする業者として、M社に替わり、請求人と本件各仕入先との間に入ったものであるとしても、不自然・不合理であるとまではいえない。そうすると、P社は、本件各仕入先のとりまとめ役として本件一連の取引に介在し、発注業務、代金決済業務などの一定の業務活動を行っていたものと推認され、本件一連の取引は、請求人がP社に利益を供与するために行った仮装取引であるとは認められない。よって、青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである。(平21. 6.29 東裁(法・諸)平20-211)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200028
- 裁決年月日
- 平成21年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、単に外形上、隠ぺい、仮装があることだけでは足りず、納税者の誠実性の欠如も必要であり、この二つの要件を満たさなければ青色申告の承認の取消処分をすることはできないこと、また、請求人自身は総料理長らの行為を認識できず、帳簿作成権限等を付与していないので、請求人の故意にはならず、本件金員の隠匿は脱税目的ではなく、総料理長ら自身の横領行為の隠匿にためのものであり、請求人自身に誠実性に欠けるところはないことから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消処分は、納税者の誠実性の有無は必要なく、当該金員を収益として帳簿書類に記録せず除外する事実は、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消要件に該当し、その取消しは、隠ぺい、仮装行為が代表者によってなされたか、あるいは代表者が知っていた場合に限定されるものと解すべきではなく、従業員が行った場合にも該当するものと解するのが相当であることから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.26 仙裁(法・諸)平20-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200199
- 裁決年月日
- 平成21年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告承認の取消処分の基因となった事実として、請求人が代表者の個人口座等の簿外口座を介在させて売上げの一部を計上しなかった事実は認めるが、当該事実は、前代表者の主導によるもので、実質的な経営者が現代表者に変わってからは、簿外口座からその一部を公表口座に振り替えて売上げに計上するなどコンプライアンスに努めているのであるから、みなす規定によりその後の事業年度の青色申告が取り消されたことは納得できない旨主張する。しかしながら、法人税法第127条第1項は、同項第1号ないし第5号のいずれかに該当する事実がある場合は、当該各号に規定する事業年度にさかのぼって取り消すことができる旨規定しているところ、請求人が代表者の個人口座等の簿外口座を介在させて売上げの一部を計上しなかったことについては、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録」したことに該当する。そして、法人税法第127条第1項は、取消事由に該当する事実を誰が主導したかは要件とはしておらず、また、同項は、青色申告の承認の取消しがあった事業年度開始の日以後に提出された申告書は青色申告書以外の申告書とみなす旨規定しているのであるから、請求人の主張は採用することができない。(平21. 6.11 東裁(法・諸)平20-199)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200156
- 裁決年月日
- 平成21年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、架空の支払手数料に係る領収証の交付を依頼した事実はなく、実際に支払った金員について領収証の交付を求め、支払手数料として計上したものであり、仮装した経理処理はしていないから、本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件支払手数料については、本来の取引において請求人が通常使用している精算書が存在しないことなどのほか、関係者の申述によれば、請求人が虚偽の領収証の作成を依頼し、架空の支払手数料を計上していたものと認められる。したがって、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し」ているものに該当すると認められるから、本件青色取消処分は適法である。(平21. 4. 8 東裁(法・諸)平20-156)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200046
- 裁決年月日
- 平成21年4月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が○○等の小売業を営む関連法人が行った広告宣伝費用の一部を負担して広告宣伝費としたことは、請求人から関連法人に対しされた金銭の贈与であり、広告宣伝費とし架空の取引を帳簿に記載したもので、隠ぺい又は仮装があるとして青色申告承認取消処分をしている。しかしながら、当該広告宣伝費の負担は、請求人負担額の配分基準に合理性がなく、贈与に当たることは認められるものの、請求書などの証拠書類は改ざんされておらず、また、帳簿には「負担金」である旨が記載されており、請求人は帳簿に関連法人に対する広告宣伝費用の負担に係る取引を記載していたものと認められ、取引を隠ぺい又は仮装して記載していたとは認められないことから、青色申告承認取消処分は取り消すべきである。(平21. 4. 3 関裁(法・諸)平20-46)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200010
- 裁決年月日
- 平成21年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①平成16年2月期に係る帳簿書類を提示できなかったのは、地震により損傷を受けた事務所の片付けの際に誤って廃棄したことが原因であり、故意に提示しなかったわけではないこと、②請求人と同時に調査が行われた請求人の関連法人は、請求人と同様に帳簿書類の一部しか保存していなかったにもかかわらず、修正申告に応じたことから青色申告の承認を取り消されなかったことを理由に、青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人の提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、請求人は、平成16年2月期に係る仕訳帳及び総勘定元帳を保存していないことが認められ、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。なお、当該関連法人に関する主張は、請求人の青色申告の承認の取消処分を行うか否かを判断する事由とはなり得ない。(平21. 2.26 福裁(法・諸)平20-10)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平200008
- 裁決年月日
- 平成21年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、法人税の青色の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことに基因して青色申告の承認の取消処分を行ったことに対し、税理士に記帳、決算及び申告に関する行為を依頼していたので、原処分があるまで期限後申告となっていること及び青色申告の承認の取消しという制度があることを知らなかったという事情があるのだから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、いずれも請求人の責めに帰すべき個別の事情にすぎず、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日付課法2−10ほか3課共同)の5の①に掲げている、その事実の発生についての特別な事情に該当するとは認められない。したがって、原処分が違法であるとの請求人の主張には理由がない。(平21. 2. 3 高裁(法)平20-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200113
- 裁決年月日
- 平成21年1月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告書を2事業年度連続してその提出期限までに提出していないのは、①請求人の前代表者が名義上の代表者であり、実務を担当していた前代表者の夫が、死亡する1年半くらい前から○○のため入退院を繰り返していたためであり、また、②原処分庁の担当者が現代表者に期限内申告が必要である旨の助言等をしなかったためであるから、当該各申告書をその提出期限までに提出しなかったことについてやむを得ない事情があり、特別な事情がある場合に該当するから本件青色申告の承認の取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、①請求人の前代表者が名義上の代表者であること及び前代表者の夫が入退院を繰り返していたことは、いずれもその提出期限までに当該各申告書を提出しなかったことについての特別な事情には当たらず、また、②内国法人は、法定の期限までに確定申告書を提出することが義務付けられているのであるから、仮に原処分庁の職員からの指導がなかったとしても、そして、税法の不知により納税申告の義務があることを認識していなかったとしても、請求人が期限内に確定申告書を提出しなかったことの正当な理由にはならず、期限後申告となったことについての特別な事情には当たらないから、本件青色申告の承認の取消処分は不当なものであるとは認められない。(平21. 1.16 東裁(法)平20-113)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200007
- 裁決年月日
- 平成21年1月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件機械装置の売買取引は請求人と他の売却先との直接取引であるにもかかわらず、請求人が関係会社と通謀して売買契約書及び請求書を作成し、請求人から関係会社、さらに他の売却先に売買が行われたかのごとく形式を整えたものであり、これらの行為は法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載し又は記録したこと」に該当する旨主張する。しかしながら、当該売買契約書は、原処分庁の調査着手日の3日前に作成されたことが認められるが、契約内容を確認するため後日書面化すること自体が法律上否定されるものではなく、実態上も有り得るものであり、また、請求人及び関係会社の双方において、本件機械装置を売却及び購入する意思がなかったとは認められず、さらに原処分庁の主張を根拠付けるに足りる証拠もなく、原処分庁の主張には理由がないことから、本件青色申告取消処分は取り消すのが相当である。(平21. 1. 8 仙裁(法)平20-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200081
- 裁決年月日
- 平成20年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成19年3月期の法人税確定申告書を期限内に提出していないことは認めるが、平成18年3月期の法人税確定申告書を期限内に提出したと認識しており、「法人税の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)の4の「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当しないので、本件取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁に対して郵送された平成18年3月期の法人税確定申告書の提出状況等から請求人が提出した平成18年3月期の法人税確定申告書上の通信日付印と税務署収受印の日付印はいずれも期限後であり、かつ、その順序及び間隔に整合性があることなどからすると、請求人が提出した平成18年3月期の法人税確定申告書は期限後申告であったと推認することが相当である。そうすると、事務運営指針の4の「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当することから、本件取消処分が不当なものであるとは認められない。(平20.11.26 東裁(法)平20-81)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200062
- 裁決年月日
- 平成20年10月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告承認の取消処分(以下「本件青色取消処分」という。)について、修繕費の計上には誤りがあったが、帳簿そのものの信ぴょう性が根本から疑われることにはならないこと、また、課税逃れの工作や仮装隠ぺいをしていたわけではなく、真にふさわしくない法人には該当しないことから、本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、取引先と通謀して、虚偽の請求金額が記載された請求書を作成させる方法により、請求人の総勘定元帳に修繕費等を架空計上していた事実が認められ、この事実は、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していたことに該当することから、本件青色取消処分は適法である。また、請求人は、代表者の実家のリフォーム代金をあたかも請求人の経費であるかのように仮装していたものであり、この請求人の行為は課税逃れを目的とした仮装行為と認められ、本件事務運営指針において示されている青色申告制度の趣旨及びその取扱いに照らしても、本件青色取消処分が不相当と認めることはできない。(平20.10.20 東裁(法・諸)平20-62)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正通知書には法人税法第35条を適用していることについて記載されておらず、同条の適用誤りというべき重大な瑕疵があり、違法である旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、本件更正処分の対象となった事実について、請求人の帳簿に計上された外注費のうち、本件仮装経理に係る外注先は実在せず、本件外注費は架空であること、また、本件外注費の計上年月日、外注先、所在地及び金額を具体的に示すとともに、当該金額と同額がその本件外注費の計上年月日と同日に本件貸付金の返済として経理処理がされていることを明示した上で、その本件外注費の総額は損金の額に算入されないことが記載されている。また、これらの記載事項を具体的な根拠として、原処分庁が本件外注費等の金額を請求人の本件事業年度の所得金額に加算したことが明らかにされているから、請求人は、申告の誤っている点及び更正された所得金額の算出過程などを更正の理由として具体的に知ることができると認められる。そうすると、本件更正通知書の理由付記は、それ以上に事実関係の細部にわたる記載が求められているものではないから、法の要求する理由付記として欠けるところはない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 9.19 熊裁(法・諸)平20-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200001
- 裁決年月日
- 平成20年7月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、売買契約書に記載された契約金額は少なく書き換えられたものであり、書換え前の正当金額によれば、請求人は売主に対し支払うべき残代金の支払を免除されていたと認められるにもかかわらず、請求人はこの債務免除益を帳簿に記載していなかったのであるから、本件は法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に当たる旨主張する。しかしながら、契約金額欄を書き換えたことは一見して見て取ることができるものであり、他の文書等及び本件契約に至る一連の事情等からみると、書換え前の金額が確定した契約金額であるとは認められず、また、書換え後の金額が記載された契約書の写しに公証人の確定日付を受けることで契約者双方の合意の証拠としていることなどからすれば、書換え前の金額は、融資を受けるためにとりあえず記載した金額であって、書換え後の金額が正当額であると認められ、原処分庁の認定に係る債務免除益が請求人に生じていたということはできないことから、請求人の帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載したと認められない。よって、青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである。(平20. 7. 3 関裁(法)平20-1)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190041
- 裁決年月日
- 平成20年6月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成17年7月期以前の総勘定元帳は、平成17年7月期の中途に関与税理士との顧問契約の解除等、諸々の悪条件が重なったことにより、不幸にもそれらの総勘定元帳を紛失したものであり、隠匿・破棄の意図をもっての紛失ではなく、また、平成18年7月期の総勘定元帳は適正に保存していることから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、平成17年7月期以前の総勘定元帳が存在し、請求人がこれを紛失したと認めるに足る証拠はなく、請求人が主張する前提事実の存在自体、明らかではない。仮に、平成17年7月期以前の総勘定元帳が存在し、これを紛失したとしても、請求人は、税務職員の検査に適時にこれを提示することが可能となるように態勢を整えて、当該事業年度の帳簿書類を保存していなかったといえることから、平成15年7月期の帳簿書類の備付け、記録又は保存が法人税法第126条《青色申告法人の帳簿書類》第1項の規定に従って行われていない以上、平成18年7月期の総勘定元帳が適正に保存されていたとしても、本件青色申告承認取消処分の判断に影響を及ぼすものではない。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-41)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成20年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該各土地の売買に係る契約成立日及び引渡日は平成18年8月31日であり、当該各土地の売却代金及び購入代金等を当該事業年度の収益の額及び売上原価の額に計上したことについて仮装した事実はないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成18年9月8日に、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地有償譲渡届出書を県知事あてに提出しているところ、請求人が平成18年8月31日に成立したと主張する当該各土地の売買契約の内容を前提にすると、当該届出書の提出は不要であり、また、当該売買契約の内容は、当該届出書の記載内容と譲渡の相手先、譲渡物件の面積等において矛盾することからみて、平成18年9月8日の時点では当該届出書に記載された内容の売買が行われる予定であったものが、その後当該各土地の売買に係る契約に変更されたものと推認され、②請求人が真正なものと主張する契約日が平成18年8月31日と記載された当該各土地に係る売買契約書は、原処分に係る調査の着手日から1か月以上経過した後、調査担当職員に提示され(当初は廃棄したと申述)、また、当該売買契約書以外に契約年月日や売買金額が異なる売買契約書がそれぞれ2種類作成されており、平成18年8月31日付売買契約書を直ちに真実の取引を記載したものと認めることはできない。そうすると、当該各土地の売買契約が平成18年8月31日に成立したとは認められず、請求人の主張は採用できない。したがって、平成18年8月31日において、当該各土地の売買契約が成立したとは認められず、かつ、引渡しが行われたとは認められないにもかかわらず、請求人は、平成18年8月31日に、当該各土地の売買契約が成立し、引渡しが行われたかのように契約年月日を同日と記載した売買契約書を作成し、その仮装した事実に基づき当該各土地の売買に係る収益の額及び売上原価の額を総勘定元帳に記載したと認められ、このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載したこと」に該当することから青色申告の承認の取消処分は適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.19 福裁(法)平19-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190050
- 裁決年月日
- 平成20年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費について、役務提供や支払の事実があるから架空のものではなく、本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件外注費について、本件各外注先又は本件各外注先と名乗った者から、本件作業に関する役務の提供を受けたという事実は認められず、具体的な役務の提供があったかのように帳簿書類に記載しており、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引を仮装して記載した場合に該当する。(平20. 5.15 大裁(法・諸)平19-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190175
- 裁決年月日
- 平成20年5月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係会社甲社との合意に基づき、甲社が①業務代行行為、②訪問介護契約独占行為、③医薬品販売独占行為の3つの行為を行った対価として委託料を支払ったものであり、架空の契約に基づいたものではなく、甲社は請求人の主要な業務を行っているから事実の仮装はない旨を主張する。しかしながら、当該委託契約については、契約書、請求書及び領収証等の書面の作成の事実が認められず、経理処理等にも請求人及び甲社の間に不一致等が認められ、成立、存在したとは認められない。これらのことは、請求人及び甲社の代表者がいずれも同一であること、並びに、両者がいずれも当該代表者を中心とした同族会社であることから、同人が、金融機関からの県内における新規施設開業資金を容易に調達するという動機ないし目的から、甲社に資金を移転する必要に追われ、実質的に請求人に帰属すべき利益を甲社の利益に装うことを目的として一連の行為に及んでいるものであり、請求人は、成立していない本件委託契約を存在するかのごとく装い、当該架空の契約に基づいた架空の本件委託料額を計上したものと認められる。したがって、このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある」場合に該当するから、青色申告の承認を取り消した原処分は適法である。(平20. 5. 1 東裁(法)平19-175)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190033
- 裁決年月日
- 平成20年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、帳簿書類を提示できなかったのは、請求人と前代表者が帳簿書類の存否を確認中であったためであり、原処分庁が一方的に本件調査を打ち切り、帳簿書類の保存がないとして原処分を行ったことは、時期尚早であり、また、請求人は、平成14年3月期の帳簿書類の備付け等に不備があっただけであり、平成15年3月期以後においては継続して帳簿書類の備付け等が行われ、青色申告の承認の取消事由は改善されており、これらのことからすれば、原処分庁が、帳簿書類の備付け、記録又は保存が行われていないと認定し青色申告の承認を取り消したことは違法である旨主張する。しかしながら、本件調査担当者は、約3か月という相当の期間、請求人に対し、本件各事業年度の総勘定元帳等の帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず、請求人の代表者は、前代表者からそれらの引継ぎを受けていない旨申し立てるのみで、平成14年3月期の総勘定元帳等の帳簿書類を全く提示していない。また、平成14年3月期の帳簿書類の備付け、記録又は保存が法人税法第126条《青色申告法人の帳簿書類》第1項の規定に従って行われていない以上、仮に、平成15年3月期以後の各事業年度において、請求人の帳簿書類の備付け、記録及び保存が同項の規定に従って行われていたとしても、本件青色申告承認取消処分の判断に影響を及ぼすものではない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 4.24 広裁(法)平19-33)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平190004
- 裁決年月日
- 平成20年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業の対価の額は各班員の給与であり、請求人の収益に該当しないことから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認を取り消す事由はない旨主張する。本件事業が請負契約に基づいて行われ、請求人設立後は、本件事業に係る収益が請求人に帰属することを代表者自身も認識していたにもかかわらず、当該収益を帳簿書類に計上せず、借名口座にてその除外した収益を管理し、必要に応じて代表者及び借名名義の借入金の形で公表の会計帳簿に受け入れていたことが認められることから、請求人の代表者は、本件事業に係る売上げを申告する意思がなく、意図的に請求人の収益から除外していたものと認められ、請求人には、本件事業に係る売上げを隠ぺいし、また、借名口座及び借名名義の借入金を利用した仮装行為があったと認められる。そうすると、当該事業年度において、本件事業による所得を全面的に隠ぺいしており、所得金額の基礎となる帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載したことが明らかであることから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平20. 3.31 沖裁(法・諸)平19-4)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190006
- 裁決年月日
- 平成19年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件ロイヤリティーの収益計上について、明確な基準により適正に処理されており、また、販売管理システムを使用して売上を管理しているのは契約受注実績を数値化するためであり、これを基に本件各代理店が債務を認識しているものではないので、一連の処理に隠ぺい又は仮装の事実はないから、本件青色申告取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人においては、本件ロイヤリティーを収益計上すべき事実が生じていることを認識しながら、当該事実の一部を故意に本件元帳に記載しなかったと認めるのが相当であり、この行為は法人税法第127条第1項第3号に該当するから、本件青色申告取消処分は適法である。(平19.11.19 仙裁(法・諸)平19-6)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平190003
- 裁決年月日
- 平成19年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、マンションの譲渡については、当該譲渡契約又は引渡しは当該事業年度内に行われており、当該事実に従って経理処理したもので、仮装した経理処理はしていないから、青色申告承認の取消しは違法である旨主張する。 しかしながら、本件譲渡では関連法人である譲渡先との間で譲渡契約書は作成されておらず、当該事業年度末までに譲渡契約があったことを証する文書の保存もない。また、当該マンションの譲渡に関して唯一保存する文書は、当該事業年度終了後2か月近く経って作成されたものであり、当該文書が作成された日まで当該マンションの管理費等、家賃、借入金利息、預り敷金、火災保険等の精算の手続等が何ら行われていないことにかんがみれば、本件譲渡の契約内容が具体的に定まり契約を行ったのは、通常の契約条項等の記載がある当該文書が作成された日前後であり、そして、当該マンションの引渡しは、本件文書が作成された日以後に、譲渡代金の支払に関する処理がされ、文書が作成された後に所有権移転登記の申請が行われていることに照らすと、この間に引渡しが行われたと認められる。 そうすると、当該事業年度に譲渡契約又はマンションの引渡しはなかったにもかかわらず、請求人は、当該譲渡契約及び当該マンションの引渡しが当該事業年度内にあったかのように譲渡の日を仮装して本件文書の作成及び総勘定元帳等の記載を行ったと認められるから、当該行為は法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し」に該当する。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 7. 9 福裁(法・諸)平19-3)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180023ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分は、請求人に対して行われた査察調査における査察官の事実誤認による認定によって行われたものであり、また、原処分庁の法人税調査が実施されておらず不正計算などによる法人税に違背する事実は存在しないことから違法である旨主張する。 しかしながら、原処分は国税犯則取締法に基づく査察調査によって作成された課税資料を基に原処分庁において法人税調査を実施した結果、請求人は架空原価の計上を行い不当に税を免れていたと認められることから、法人税法第127条第1項第3号に規定する事由に該当するとして、青色申告の承認を取り消したものであり、適法である。(平19. 6.27 高裁(法・諸)平18-23)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180024
- 裁決年月日
- 平成19年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分は、関連法人に対する国税犯則取締法に基づく査察調査による査察官の事実誤認による認定によって行われたものであり、また、原処分庁の法人税調査は実施されておらず不正計算などによる法人税に違背する事実は存在しないことから違法である旨主張する。 しかしながら、原処分は国税犯則取締法に基づく査察調査によって作成された課税資料を基に原処分庁において法人税調査を実施した結果、請求人は架空外注費を計上し不当に税を免れていたと認められることから、法人税法第127条第1項第3号に規定する事由に該当するとして、青色申告の承認を取り消したものであり、適法である。(平19. 6.27 高裁(法・諸)平18-24)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180013
- 裁決年月日
- 平成19年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各工事をAに外注したのは事実であり、本件外注費を支払ったのも事実であるから、Aがあいまいな回答に終始したとしても、それは請求人の故意若しくは重大な過失による仮装、隠ぺい等には該当しないので、本件青色取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、Aに本件各工事を外注した事実がないにもかかわらず、Aが請求人に対して発行した架空の請求書に基づき平成13年6月期の総勘定元帳に本件外注費を計上し、さらにA名義の預金口座に当該架空請求書に基づいた金員を振り込んでいる。これらのことは、実際にはない取引をあたかも実際にあった取引であるかのように装ったことに他ならず、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載した場合に該当するから、本件青色取消処分は適法である。(平19. 3.28 仙裁(法・諸)平18-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180060
- 裁決年月日
- 平成19年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各工芸品が実際に事業に使用されていて、前妻に不当に持ち出され存しなくなったことから損失を計上したものであり、一連の経理処理に「仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件各工芸品を代表者から取得し、紛失による損失が発生したように請求人の帳簿に記載することにより、本来取得し得なかった本件各工芸品をあたかも取得し、その後紛失による損失が発生したかのように見せかけた経理処理を行ったとみるのが相当である。したがって、一連の経理処理は「仮装」に当たる。(平19. 3.27 関裁(法)平18-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180168
- 裁決年月日
- 平成19年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、経理担当者が病気療養中で、法人税の確定申告書及び決算書の作成ができなかったためであり、青色申告の承認の取消しをしないことが相当と認められる事情があったから、本件青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書をその提出期限までに提出しておらず、また、請求人の経理事務は事実上経理担当者のみが行っており、同人の体調回復、職務復帰があるまでは記帳等が正確になされる見込みがなく、審査請求をした後においても総勘定元帳等が作成されていない状況からすると、今後の適正な記帳及び申告が期待できるとは認められないことから、青色申告の承認の取消しを行わないことが相当と認められる事情があったとはいえない。したがって、本件青色申告の承認の取消処分は適法である。(平19. 2. 7 東裁(法)平18-168)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180156
- 裁決年月日
- 平成19年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日本国の法人税法と会計慣行を理解せず、結果として所得を過少に申告したことは認めるが、A国では、給料の全部を一時に支払わず、一部を、将来、従業員等が退職したときに支払うという慣行があり、給料残高の額は、請求人が、従業員等に支払うべき給料に対する源泉所得税を支払った後の給料の一部を預かっているものであって、従業員等が請求人での勤務を終え、A国に帰国した際に支払われる給与であり、実際にA国に帰国した従業員等には支払っていて、不正に給与を水増計上をするという意思はないから、法人税法第127条第1項第3号に規定する、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、従業員等の給与について、公表帳簿には支給日に全額を支給した旨を記載していながら、その給与の一部について、支給日には従業員等へは支払わず、その支払わなかった金額を、一旦、親会社名義及び従業員名義の預金に入金し、後日、親会社に送金している事実は、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録したこと」に該当するから、本件青色申告承認の取消処分は適法である。(平19. 1.19 東裁(法)平18-156)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180009
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、損金の額に算入した本件寄附金について、本件寄附金に係る受領書を変造した事実はないから、法人税の青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件寄附金の支出の経緯をみると、①当初申出た被災者に対する義援金は、A個人として褒章を受章したいとの申出により被災者に対する義援金と特定公益増進法人に対する寄附金に分けられ、この結果、A個人として褒章を受章していること、②特定公益増進法人の担当者は、当初申出があった被災者に対する義援金に係る受領書(本件乙受領書)をAに仮交付し、後日、Aに被災者に対する義援金に係る受領書(本件丙受領書)及び特定公益増進法人に対する寄附金に係る受領書(本件丁受領書)を交付して仮交付した本件乙受領書を回収したが、本件甲受領書から本件丁受領書までの各受領書の名あて欄には、いずれもA個人の名前が記載されており、A個人から本件寄附金を受領しているが、請求人から寄附金を受領した事実はないと申述していること、③請求人は、仮交付された本件乙受領書を特定公益増進法人から回収される前に複写し、複写した受領書に請求人名を加筆して変造し、変造した受領書(本件甲受領書)をもって、本件事業年度の所得の金額の計算上、本件寄附金の額を損金の額に算入し、申告をしていることが認められる。これらの行為は、法人税法第127条に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当な理由がある場合」に該当するから、法人税の青色申告の承認の取消処分は適法である。(平18.12.20 仙裁(法・諸)平18-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180042
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)第126条第1項に規定する「帳簿書類の備付け、保存」には、税務職員に提示することは含まれない旨主張するが、同項は、青色申告の承認を受けた法人に対し、大蔵省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録することはもとより、これらが行われていたとしても、さらに、税務職員が必要と判断したときにその帳簿書類を検査してその内容の真実性が確認できるような態勢の下に、帳簿書類を保存しなければならないとしていると解すべきであり、法人が税務職員の同法第153条の規定に基づく検査において適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて当該帳簿書類を保存していなかった場合は、同法第126条第1項の規定に違反し、同法第127条第1項第1号に該当するものというべきである。 また、請求人は、偽りその他不正の行為をしていないから、3年間の更正の期間制限を超える事業年度の帳簿書類を提示すべき義務はない旨主張するが、青色申告法人の帳簿書類の保存年限については7年と規定され、その保存が更正、決定等の期間制限内に限られているわけではない。請求人は、法人税に関する税務調査において適法に帳簿書類の提示を求められたのに対し、調査の時点でなお保存義務がある帳簿書類について、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、その提示を拒み続けたのであり、法人税法第127条第1項第1号に該当する事実がある場合に当たるから、青色申告の承認の取消処分に違法はない。(平18.12.20 大裁(法・諸)平18-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180088
- 裁決年月日
- 平成18年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色取消処分の理由とされた土地建物の売買に関する業務委託契約は架空でない旨主張する。しかしながら、①当該業務委託契約は、不正な経理処理に矛盾しないように当該物件の取引後に作成されたものであること、②請求人と当該物件の売主との共同事業契約によれば、請求人の当該物件における事業分担は資金調達にあり、他方、当該業務委託契約によれば、委託先の業務分担は、当該物件の取得、売却のための調査、交渉等となっており、双方の契約の業務分担には、関連性が認められないこと、③当該物件の取引に関して委託先が役務提供を行った事実は認められないこと、④委託先に対する支払手数料として損金経理した金員は、請求人の社長らへの仮払金等として支出されたものであると認められることを総合勘案すると、請求人が、委託先に対する支払手数料として損金経理した金員は、委託先と通謀し、架空の当該業務委託契約を締結し、これに係る支払手数料であるかのように仮装したものであると解するのが相当であるから、当該事実が法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するとして行われた本件青色取消処分は適法である。(平18.11.21 東裁(法)平18-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180057
- 裁決年月日
- 平成18年9月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品販売に係る収益は別法人のものであり、請求人に帰属するものではないので、請求人には売上除外の事実はないことから、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。 しかしながら、商品販売に係る業務及び資金管理等は請求人の代表者がすべて行っており、当該売上金額は請求人に帰属するものと認められ、また、請求人は、当該売上金額を請求人が管理する別法人名義の預金口座に入金させ、これを売上げから除外し、その資金を先物取引に利用しているものと認められる。 したがって、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部隠ぺいした場合」に該当することから、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平18. 9.22 東裁(法)平18-57)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180008
- 裁決年月日
- 平成18年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、営業権は存在するから、それを存在しないとしてなされた青色申告の承認取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、A社には営業権の実体はなく、A社から請求人への営業権の譲渡もないにもかわらず、請求人は営業権を譲り受けたかのごとく仮装し、帳簿書類等に存在しない営業権に基づいた償却費を計上しており、この行為は、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類の仮装行為に該当するので青色申告の承認取消処分は適法である。(平18. 9.20 広裁(法)平18-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170049
- 裁決年月日
- 平成18年6月15日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が平成15年11月期において相手方に引き渡した産業廃棄物再生処理プラントの製造工事に係る収益及び原価を意図的に平成16年11月期に繰り延べており、このことは法人税法第127条第1項第3号に該当する旨主張する。しかしながら、当該プラントを相手方に引き渡した日の属する事業年度は平成16年11月期であり、法人税法第127条第1項第3号に該当する事実はないから、青色申告の承認の取消処分は、その根拠を欠く違法な処分であり、取り消すべきである。(平18. 6.15 広裁(法・諸)平17-49)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170044
- 裁決年月日
- 平成18年6月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が平成13年11月期において架空の費用であると認められる①分配金及び②運営費を帳簿書類に計上していることは、法人税法第127条第1項第3号に該当する旨主張する。しかしながら、①分配金については、計上した各事業年度に債務が確定しているとは認められないが、その算定過程や決定までの手続き及び総勘定元帳に至るまでの会計処理の手順に不自然なところは認められない。また、当該分配金の全額が預り保証金とされているが、その処理は有効に成立した総会において適法に決定され、この預り保証金は各相手先ごとに管理された上、請求人の会計帳簿及び貸借対照表に預り保証金として表現されていることから、請求人が当該分配金の全額を預り保証金としたことをもって事実の仮装と認定することはできない。そして、②運営費についても、経済的合理性を欠く支出で寄附金に該当するものではあるが、その算定過程や総勘定元帳に至るまでの会計処理の手順に不自然なところは認められない。加えて、当該運営費の支出先との間で交わした業務委託契約書の書式は、請求人が各取引先との間で交わした業務委託契約書と同一の書式が使用されている上、平成13年11月期の開始日の約1年3か月も前の日付で作成されており、作成日の遡及など不自然なところは認められないことから、当該運営費の計上のために当該契約書が仮装して作成されたということはできない。そうすると、請求人が平成13年11月期において当該分配金及び当該運営費を帳簿書類に記載した行為には、隠ぺい又は仮装に当たると認めるに足る事実は認められないことから、青色申告の承認の取消処分は、その根拠を欠く違法な処分であり、取り消すべきである。(平18. 6. 9 広裁(法・諸)平17-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170162
- 裁決年月日
- 平成18年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係人が、査察調査担当職員にしたとされる実質代表者の妻である甲には勤務実態がない旨の申述は信ぴょう性がなく、甲に支給した本件給与は役務提供の正当な対価であり、架空の給与ではないから、法人税法第127条第1項第3号に規定する事実はなく、本件青色取消処分は違法である旨主張する。 しかしながら、関係人の査察調査担当職員に対する申述は、真実を述べているものと認められ、また、当審判所の調査によっても、具体的に甲が労務を提供していると判断できるに足る証拠は認められないことから、甲が請求人において勤務していた事実はないと認めるのが相当である。 したがって、甲に対する給与は、架空の給与と認められ、青色申告の承認の取消要件を定めた法人税法第127条第1項第3号に該当することから、本件青色取消処分は適法である。(平18. 4.26 東裁(法)平17-162)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170017
- 裁決年月日
- 平成18年3月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、支払手数料として計上した金員は、不動産の仲介業務に係る手数料であり、仮装、隠ぺいに基づく計上ではないので、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、手数料を支払ったとされる相手先は、仲介業務にかかわっていたとは認められず、支払先から役務の提供を受けたかのように仮装、隠ぺいして、会計帳簿に計上した行為は、法人税法第127条第1項第3号に該当すると認められる。したがって、本件青色申告の承認の取消処分は適法である。(平18.3.22高裁(法・諸)平17-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170035
- 裁決年月日
- 平成17年12月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、N社株式の取得代金を誤って子会社に対する貸付金としたものであって、子会社を介して同代金を支払った請求人が実質的にその株式を取得した旨主張する。しかしながら、N社株式の契約書上の譲受人は子会社であること、請求人は、N社株式の譲渡が行われた平成11年において、株式を取得したとする記帳は行っておらず、N社に対する出資金として計上したのは、N社の清算が結了した後である上、それまで子会社に対する貸付金として計上していたものから振り替えていること、子会社は、設立以降平成15年6月30日までの間に請求人が支出した金員を請求人からの借入金として計上し、N社株式を、譲渡人に対する貸付金及びN社に対する諸費用立替金と併せて、営業権として計上していること、子会社は、請求人の子会社であり、かつ、その代表者も請求人の代表と同じであることもそれぞれ認められることから、設立以降平成15年6月30日までの間に請求人が支出した金員は、子会社がN社株式を取得する資金として子会社に貸し付けたものとみるのが相当であり、N社株式の譲受人は、請求人ではなく、子会社であるというべきであり、そうすると、請求人が雑損失として計上したN社に対する出資金は、子会社に対する貸付金を仮装したものであるから、「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記載又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真偽を疑うに足りる相当の理由」が認められる。したがって、原処分は相当である。(平17.12.15関裁(法・諸)平17-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170030
- 裁決年月日
- 平成17年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社及びB社に対する貸倒れを損失に計上(以下「本件各貸倒損失」という。)したことについて、原処分庁が、本件各貸倒損失に係る取引が存在せず仮装されたものであると認定したことは誤りであり、青色申告の承認の取消事由は存在しないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、本件各貸倒損失に係る取引は事実であるとして、①A社については、A社を経由して保管会社に預けていた加工用原材料が地震により被害を受け、当該原材料をA社に対する売上げとして計上したとの主張については、②当該保管会社が地震により被害にあった事実も請求人から本件原材料を預かった事実もなく、請求人が、本件原材料をA社に対する売上げとして計上した事実も認められないばかりか、A社は請求人が実質的に支配している関係会社と認められ、A社を利用して内容虚偽の地震損害明細書を作成の上、A社に対する取引を仮装したものであり、③B社については、請求人が支店を調査したところB社に対する仮納品伝票を発見し、売上げに計上したとの主張については、④B社の帳簿書類において当該貸倒損失に係る取引の事実及び請求人の帳簿書類において当該取引を売上げに計上した事実はなく、内容虚偽の仮納品伝票を作成してB社に対する取引を仮装したものと認められることから、いずれも原処分庁の認定にいずれも誤りはなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。そうすると、請求人は、本件各貸倒損失に係る取引が存在しないにもかかわらず架空の債権を発生させ、請求人の帳簿書類に貸倒損失を仮装して計上したものと認められ、請求人のこの行為は、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載した場合に該当する。したがって、原処分庁がした、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平17.12.9名裁(法・諸)平17-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160288
- 裁決年月日
- 平成17年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限後申告となった理由について、①法人設立届出書の様式が改定されたから、その記載した事項について法人税の申告期限延長が認められる旨誤認したこと、及び②期限後申告になっていることに関し指導及び照会を原処分庁から受けることができなかったのは、行政上の不備であることから、これらのことは、国(原処分庁)側にも責任があり、事務運営指針の5の①に定める「特別な事情」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、法人設立届出書の記載に当たり、注意を怠り、法人設立届出書の記載を要しない箇所に記載をし、その記載をしたことにより申告期限の延長が認められると誤認したというものであり、期限後申告となった要因は、請求人の責めに帰すものであると認められる。また、期限後申告となっている場合に、税務署長は、事前に処分の相手方に対し指導及び照会等を行わなければならない旨の法令上の規定はなく、また、そのこと自体が青色申告の承認の取消処分の適否の判断に影響を与えるものではない。したがって、本件申告書が期限後申告となったことに行政上の不備は認められず、また、「特別の事情」があるとも認められない。(平17.6.24東裁(法)平16-288)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160075
- 裁決年月日
- 平成17年6月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その親会社に対してソフトウェアの不具合対応業務を委託したとして計上した外注費について、親会社に対する寄附金を仮装したものであるとして行われた原処分には事実誤認があり違法である旨主張するが、①請求人の利益を親会社へ外注費として振り替えた上、その事実があるかのように装うために必要な書類を整えるための文書が存し、②親会社の保管書類によれば、同社の当該業務に従事したとされる者1名が当該業務以外の業務に従事し、③親会社を退職した者8名の申述によれば、同社において当該業務に従事したとされる者30名のうち19名(②の1名を含む。)が、当該業務の期間中、当該業務以外の業務に従事していたことから、親会社が不具合対応業務を実施したと認めることはできず、本件外注費を発生させた目的は、請求人の利益を親会社へ振り替えるためにしたものであり、外注の事実はなかったと認められ、請求人の親会社に対する寄附金というべきであるところ、本件外注費に係る虚偽の証拠書類を作成して、請求人の同社に対する外注費であるかのような外観を作出しているから、法人税法第127条第1項第3号の仮装があったというべきである。(平17.6.22関裁(法・諸)平16-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160280
- 裁決年月日
- 平成17年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告書を2事業年度連続してその提出期限までに提出しなかったことに基因してされた青色申告の承認の取消処分に対して、確定申告書を提出できなかったことに、青色申告の取消しに係る事務運営指針に定める相当の事情があったとして、当該取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の活動が事実上、代表者によるもののみであって、記帳等が正確にされる見込みがなく、結局請求人が一定の帳簿書類を作成できず、期限内に正確な確定申告もできない状況は、青色申告の趣旨に照らし、青色申告書を提出するにふさわしくない場合であるといえるので、これらのことは当該事務運営指針に定める相当な事情には該当せず、請求人の主張は採用できない。(平17.6.16東裁(法)平16-280)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160258
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自らが建築販売する建売住宅の外構工事につき、A建築に発注した工事代金は、正当な対価であり、架空外注加工費ではないから、本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、A建築の代表者と外構工事を実際に施工したB外構工事店の代表者に対し、あたかも請求人からA建築に発注した取引であるかのように虚偽の請求書及び領収証を作成するよう依頼したとみるのが相当であり、請求人がA建築に外構工事を発注したという事実は存在しないと認められる。そうすると、請求人は平成8年9月期の総勘定元帳に仮装して外注加工費を計上している事実が認められることから、原処分庁が法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するとして行った本件青色取消処分は適法であり、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平17.5.18東裁(法・諸)平16-258)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160259
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件給与は、本件従業員に対して労働の対価として支払ったものであるから、本件給与が架空のものと認定して行われた青色申告の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件従業員本人が、請求人に勤務したことはなく、本件給与の支払先として名義貸をしていたにすぎない旨答述していること、②本件給与は、代表者報酬や従業員等の給与と比較して、著しく高額なものであるにもかかわらず、請求人は、本件従業員の具体的な職務内容を明らかにしていないこと、及び③本件給与の支給額の内訳が、他の従業員給与の内訳と比較して不自然なものであることからみると、本件給与は、請求人に勤務したことのない本件従業員名義で計上された、架空の給与であると認めるのが相当である。そうすると、請求人が総勘定元帳に、架空の給与である本件各給与を計上したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当すると認められるから、本件青色取消処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平17.5.18東裁(法)平16-259)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160061
- 裁決年月日
- 平成17年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求時において帳簿書類を提出したとおり、帳簿書類の保存等を適法に行っており、また、原処分庁の帳簿書類の提示要求について、社会通念上当然に要求される程度の努力を行っていないので、帳簿書類の提示等を求めているといえない旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から再三にわたり帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なく帳簿書類を提示しなかったのであり、たとえ請求人が帳簿書類の保存等を行っていたとしても、請求人が帳簿書類の提示の求めに応じない場合には、請求人が適法に帳簿書類の保存等を行っていると認めることはできず、また、審査請求時において提示したからといって、保存等を行っていたと認められるものではない。また、調査担当職員は、再三にわたり関与税理士に対し本件調査への協力を求め、また、10数回にわたり請求人の店舗に臨場し、文書で調査への協力依頼及び帳簿書類の提示を求めており、調査への協力依頼及び帳簿書類の提示を求めることについて、社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったと認めるのが相当である。したがって、請求人の帳簿書類の不提示は、青色申告の承認の取消事由に該当する。(平17.4.8関裁(法・諸)平16-61)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160088
- 裁決年月日
- 平成17年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定の法人(以下「A社」という。)との取引のうち、土地取引(以下「本件土地取引」という。)にA社が中間譲渡人として関わったことは事実であり、本件土地取引にかかる中間譲渡益はA社に帰属する、また、A社に対して携帯電話取次業務を委託したのは事実であり、A社への取次手数料(以下「本件取次手数料」という。)は、A社に帰属するから、A社がこれらの取引に関わった事実はなく、架空取引であるとしてされた青色申告承認取消処分は、違法である旨主張する。しかしながら、A社には、その実態がなく、そのことを前提として、上記の取引についてみると、①本件土地取引については、A社を中間譲渡人に仕立てるとともに、当該中間譲渡益を請求人が管理あるいは借用していたと認められるA社名義の預金口座で取り立て、請求人の帳簿に記載せず除外したものである、②本件取次手数料については、当該取次業務をA社に委託したかのように仮装経理し、架空計上したものであり、法人税法第127条第1項第3号に該当するから、原処分は、適法である。(平17.3.29名裁(法・諸)平16-88)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160018
- 裁決年月日
- 平成17年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員から帳簿書類の提示を求められた際に提示できなかったのは、代表者の父親の病気の看護等で大変な時期であったからで、これは正当な理由に該当するから、帳簿書類の備付け等をしているにもかかわらずされた青色申告の承認の取消処分は違法、不当である旨主張する。しかしながら、調査担当職員が請求人に対し、3か月にわたり7回もの提示要求を行っていることからすると、この間のいずれかの時期において帳簿書類の提示をすることは可能であったばかりか、代表者の父親は本件調査に3回同席していることからして、病気の看護等が帳簿書類の提示ができなかったことの正当な理由とは認められず、帳簿書類の備付け等があったとは認められないから原処分は相当である。(平17.3.7高裁(法・諸)平16-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160204
- 裁決年月日
- 平成17年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、返品した商品について仕入高を減額する経理を行わなかったのは、単なる経理担当者の経理処理誤りであるから、これを意図的なものとしてされた青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①顧客から商品が請求人を経由して仕入先に返品された際に、売上高を減額する経理を行う一方で、仕入高を減額する経理が必要なことに気がつかないというのは不自然であること、②返品に係る仕入金額は申告所得金額に比して多額であり、当該経理を行わないことにより利益計算に大きな歪みを生じていたから、実質経営者及び経理担当者がそのことに気がつかないことは不自然であること、及び③調査の際に、請求人の経理担当者が、実質経営者の指示により当該経理を行わなかった旨申述していることには信ぴょう性が認められることからすれば、請求人は、意図的に当該経理を行わなかったものと認められる。そして、このことは、法人税法第127条第1項第3号が青色申告の承認の取消事由として規定する「帳簿種類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載したこと」に該当するから、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平17.2.28東裁(法)平16-204)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160058
- 裁決年月日
- 平成17年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税調査において帳簿書類をテーブル上に置くなどしていたにもかかわらず、調査担当職員はこれを調べていかなかったのであるから青色申告の承認取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から再三にわたり第三者の立会いのない状況下での帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、これに応じず、また、そのことは青色申告の承認の取消要件となることの教示も再三受けていたことが認められる。そうすると、たとえ請求人が帳簿書類を備え付けて記録し、保存していたとしても、請求人が調査担当職員の上記の求めに応じなかった以上、その帳簿書類が当時どのような状態にあったかにかかわりなく、請求人が法令の規定に従って帳簿書類の備付け等を行っていたとみることはできない。したがって、請求人が調査担当職員に帳簿書類を提示しなかったことは、法人税法第127第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することとなるから、原処分庁のした青色申告の承認取消処分は相当である。(平17.1.28名裁(法)平16-58)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160017
- 裁決年月日
- 平成16年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮装隠ぺいの事実認定は、その行為事実、行為者及び指示した者を特定しておらず、最初に不正ありきの仮説によるもので、重大な事実誤認をしており、青色申告の承認の取消処分を受けるような事実はない旨主張する。しかしながら、本件株取引について、取締役会の開催がないにもかかわらず開催したとの本件議事録を作成するなど代表者個人名義での本件株取引があたかも請求人の取引であるがごとく仮装し、また、本件事業年度当初から請求人において行われたかのごとく請求人の総勘定元帳に記入している。このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当する。(平16.12.24仙裁(法)平16-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160145ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、代表者が刑事事件で勾留され、公認会計士に確定申告書の作成依頼を拒否されたのであるから、確定申告書をその提出期限までに提出できなかったことについて、審査請求人にはやむを得ない事情があり、当該事情を確認しないで行った本件青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求人が確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことは、法人税法第127条第1項第4号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するところ、青色申告の承認の取消しにおいて、確定申告書をその提出期限までに提出しなかった事情等を調査すべき法令上の規定はなく、審査請求人の主張する事情は請求人の責めに帰すべきものであって、原処分庁は、その裁量権の範囲で本件青色申告の承認の取消処分を行ったと認められることから、本件青色申告の承認の取消処分は適法である。(平16.12.10東裁(法)平16-145)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160042
- 裁決年月日
- 平成16年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第126条第1項に規定する帳簿書類を備え付け、総勘定元帳が作成されているから、法人税法第127条第1項第1号の青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、法人税法第126条に規定する帳簿書類のうち現金出納帳、売上帳及び総勘定元帳を保存しているが、取引に関する事項について必要な証票書類ほとんどを破棄して保存がなく、加えて、①請求人が記載している現金出納帳は、年2回まとめて記載されたものであり、現金残高の記載がなく、単に日々の売上と現金と現金以外の支払も区分されないままの経費等を羅列したものにすぎないこと、②総勘定元帳の現金勘定の入・出金額を対比するとマイナスとなる日が認められることなどから、請求人の帳簿書類の状況は、帳簿書類の備付け、記録又は保存を法人税法第126条第1項に規定する財務省令で定められているところに従って行っているとはいえない。したがって、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平16.12.9名裁(法・諸)平16-42)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160036
- 裁決年月日
- 平成16年11月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿外で行っていた外国芸能人(以下「タレント」という。)を派遣する取引(以下「本件取引」という。)以外の取引については、帳簿書類を保管し、本件調査によっても問題点はなかったのであるから、法人税法第127条第1項第3号後段に規定する「帳簿書類の記載事項全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」には該当せず、推計により法人税の更正処分をすることを目的としたものであるから、本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件取引を帳簿書類等に記載せず、これを隠ぺいしたことは、法人税法第127条第1項第3号前段の「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載したこと」に該当し、青色申告承認取消処分の対象となる。また、青色申告承認の取消事由に該当する以上、請求人の本件青色申告承認取消処分が推計による更正処分を目的としたものであるとの主張は、その前提を欠くものである。したがって、請求人の主張には、いずれも理由がない。(平16.11.24名裁(法・諸)平16-36)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160025
- 裁決年月日
- 平成16年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限後申告についてはよほど悪質でない限り、できるだけ青色申告の承認の取消しは避けるとしている行政先例法化していた慣行を破るもので違法であり、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の4「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」を教条主義的に適用したものと思われ、青色申告の取消処分は通達の趣旨及び相当な事情がある場合の個別的な取扱いの規定に反しており、裁量権を付与した目的に反し、裁量権の濫用であり、違法又は不当である旨、主張する。しかしながら、よほど悪質でない限りできるだけ青色申告の承認の取消しを避けるとする行政先例法化した慣行は認められず、また、請求人の主張する「経営責任者及び経理担当者の頻繁な異動や多忙なこと」、「確定申告を会計事務所に任せきりであったこと」、「申告期限の延長の特例の申請書の提出を失念していたこと」は、いずれも請求人の責めに帰すべき個別の事情を述べているものであって、事務運営指針に定める事実の発生についての特別な事情に該当しないと認められることから、本件取消処分は適法かつ正当なものである。(平16.11.17関裁(法)平16-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160034
- 裁決年月日
- 平成16年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の設立以前から開設され、個人営業に使用していた代表者個人名義の預金口座に入金された取引は、請求人設立後も代表者個人の取引であり、請求人の取引ではないから、これらの取引が帳簿書類に未計上であるとして行った青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人の元帳には、請求人が個人取引と主張する取引の仕入れが継続的に計上されていること②請求人が個人取引と主張する仕入商品の販売に関して、請求人の販売記録として記載され、店頭等で請求人の取引と区分しておらず、請求人名の領収証を発行していること③請求人設立以後の商品販売等にかかる経費等が請求人の損金に計上されていること④個人の事業に関する申告がなく、個人の取引であることを裏付けるに足る証拠資料等の提示がないことから、口座名義人は個人であるとしても、その預金口座の取引については、請求人に帰属すると認められるので、当該取引が、請求人の帳簿書類に未計上であることを理由に青色申告承認取消処分を行った原処分は相当である。(平16.11.15名裁(法・諸)平16-34)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160004
- 裁決年月日
- 平成16年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件役員に対して本件役員報酬を支給したことは真実であり、仮装隠ぺいの事実はないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件役員は、本件役員報酬について所得税の確定申告をしていないこと、②本件役員の住民税の課税対象は、年金収入のみであり本件役員報酬は含まれていないこと、③請求人は、請求人の取締役が本件役員報酬が振り込まれている本件役員名義の預金通帳及び印鑑を管理している理由について、本件役員に対する貸付金の返済を受けるためである旨主張するが、本件役員が当該取締役から借入れをしている事実を確認することができないこと、④本件役員名義の預金口座への入金は本件役員報酬のみである一方、その出金状況は当該取締役の普通預金への振込み又は定期預金への振替であること等からみて、本件役員名義の預金口座は当該取締役に帰属し、本件役員報酬は、当該取締役に支給されたものと認めるのが相当である。そうすると、請求人は本件役員に対して本件役員報酬を支給していないにもかかわらず、支給したかのように仮装して帳簿書類に記載していると認めるのが相当であり、このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があることに該当することから、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平16.10.25福裁(法・諸)平16-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160035
- 裁決年月日
- 平成16年8月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分について、期限後申告した事業年度直後から電子帳簿ソフトを導入するなどして、事務運営指針「法人の青色申告の承認の取消し」5の①に定める再発防止策を講じているのであるから、「真に青色申告書を提出するにふさわしくない法人」であるとはいえず、本件の青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張するが、当該定めは、青色申告の承認の取消事由の発生について、特別な事情があることを前提としているところ、請求人は、事務処理の繁忙を期限後申告の理由としているのであり、請求人に特別の事情があったとは認められないので、本件取消処分は適法である。(平16.8.6東裁(法・諸)平16-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160008
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件経営指導料は、経営指導としての役務の提供がないにもかかわらず意図的に架空計上したものと認められるから、法人税法第127条第1項第3号に規定する、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載した場合に該当するとした本件青色取消処分は適法である。(平16.7.9東裁(法)平16-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160003
- 裁決年月日
- 平成16年7月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の青色申告の承認の取消通知書には「隠ぺい、仮装に該当する」との文言の記載がないことから記載が不備である旨主張する。しかしながら、隠ぺい又は仮装に該当するとして青色申告の承認の取消しの処分をする場合、隠ぺい又は仮装に該当するか否かは法的評価であり、その法的評価を根拠付ける具体的事実が当該取消処分を行うための要件事実であることからすると、取消しの基因となった事実として、「隠ぺい又は仮装」の文言を記載すること自体が要求されるのではなく、隠ぺい又は仮装と評価する根拠となる事実を、処分の相手方が具体的に知り得る程度に特定して記載することが要求されると解すべきである。本件の青色申告の承認の取消通知書には、取消しの基因となった事実として、仕入れの事実がない取引であることが具体的に記載されているから、記載自体に不備があったとは認められない。(平16.7.6大裁(法・諸)平16-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150085
- 裁決年月日
- 平成16年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者の個人預金口座に振り込まれた売上金が請求人の帳簿書類等(以下「本件帳簿書類」という。)に記載されていないのは、その入金を失念していたためであること及び現金で受け取った売上金の一部が本件帳簿書類に記載されていないのは、単純なミスであることから、いずれも仮装隠ぺいの事実はない旨並びに原処分庁が請求人の売上金が入金されていると認定した、個人預金口座以外の預金口座(以下「本件預金口座」という。)については、請求人とは関係のない預金口座であり、本件預金口座へ入金された金員は請求人の売上金ではない旨を根拠に、青色申告の承認の取消処分(以下「本件取消処分」という。)が違法である旨主張する。しかしながら、その入金を失念していたとする個人預金に振り込まれた売上金は、その入金日のわずか3日後に引き出されていること及び単純なミスであるとする現金で受け取った売上金は、請求人名等の請求書及び領収証を交付し、受領していることからすれば、いずれも隠ぺい仮装の事実があったものと認められる。また、本件預金口座へ入金された各金員に係る取引のうちには、①請求人が売買契約を交わし、その受領した売上金の一部について名義の異なる請求書を交付し、入金したもの、②請求人名の請求書及び領収証を交付し、その売上金を入金したもの、③請求人名の請求書及び名義の異なる領収証を交付し、その売上金を入金したもの及び④請求人名の書面で、その売上金を本件預金口座へ振り込むよう指示したものが認められ、請求人は、上記各売上金を本件預金口座に入金し、これらを本件帳簿書類に一切記載せず、かつ、本件帳簿書類に基づき申告を行っているのであるから、その記載されていないことについて、隠ぺい仮装の事実があったものと認められる。したがって、本件預金口座の帰属について判断するまでもなく、これらのことはいずれも隠ぺい仮装の事実があったものと認められるのであるから、法人税法第127条第1項第3号に基づいて行われた本件取消処分は適法である。(平16.6.9名裁(法)平15-85)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150025
- 裁決年月日
- 平成16年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債権は代表者仮払金を取引先法人に対する貸付金に仮装したものではなく、真正な貸付金であり、当該貸付金が回収不能になったので、貸倒損失の処理をしたものであるから、これは真正な取引に基づく会計処理であり、本件青色取消処分は、事実誤認による違法である旨主張する。しかしながら、本件債権は、請求人の代表者に対するものであり、また、請求人は、代表者に対する仮払金を架空の領収証を作成することによって、取引先法人に対する貸付金であると仮装し、本件債権を貸倒損失として損金の額に算入しており、このことは、実際にはない取引を、あたかも実際にあった取引であるかのように装っていたことにほかならず、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載した場合に該当することは明らかであるから、本件青色取消処分は適法である。(平16.6.7熊裁(法)平15-25)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150032
- 裁決年月日
- 平成16年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件会計処理は、あくまでも仮装経理の修正経理であり申告調整を失念したことはあるものの、帳簿・決算において仮装、隠ぺいをしたものではないから、法人税法第127条に規定する青色申告の承認の取消要件に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件会計処理に伴い①総勘定元帳に実体のない架空の外注加工費を計上し、工事原価の中に組み入れたこと、②本件事業年度の損益計算書において前期損益修正損等として、その修正した事実を明らかにすべきところ、修正経理であることを外部からうかがい知ることができない会計処理としたこと、③本件事業年度に係る確定申告書の別表(四)への申告調整(所得加算)がなされていないこと及び④上記①の架空の外注費に係る架空の仮払消費税を計上していることがそれぞれ認められる。そうすると、請求人が帳簿書類に実体のない架空の外注加工費及び仮払消費税を記載したことは、法人税法第127条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に該当するものと判断するのが相当であり、単に、申告調整を失念したとの請求人の主張は採用することができない。(平16.5.10仙裁(法・諸)平15-32)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150021
- 裁決年月日
- 平成16年3月26日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の関連法人A社に行わせた製品の配達業務(以下「本件配達業務」という。)について、その業務に従事したのは請求人の従業員であることから発送配達費は架空計上であり、このことは法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消要件に該当する旨主張する。しかしながら、請求人とA社の間で結ばれた覚書によれば、A社はその所有する車輌により本件配達業務を行い対価を得る旨定められているところ、本件配達業務に従事していたA社の従業員が退職した日以後は、請求人の従業員が本件配達業務に従事することとなり、A社の役割が車輌の提供のみとなったことが認められるが、A社が車輌を提供している事実がある以上、A社が本件覚書に定める配達業務を全く行っていないとすることはできず、A社の従業員が本件配達業務に従事した事実がないことのみをもって、発送配達費が架空計上であるとする原処分庁の主張は採用できない。したがって、青色申告取消処分は、違法な処分であり取り消すべきである。(平16.3.26仙裁(法・諸)平15-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150226
- 裁決年月日
- 平成16年3月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、原処分は2期以上の事業年度について同時処理した場合に当たるから平成12年7月3日付「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の3の(6)の基準に従って判断すると同指針3(5)の②の要件を満たさず、青色申告の承認の取消しを見合わせる場合に該当しない旨主張する。同指針の3(5)は、青色申告の承認取消し見合わせの要件を「その事業年度前7年以内の各事業年度」における①青色申告承認取消処分を受けてないこと、②既往の調査に係る不正所得金額又は欠損金額が500万円に達していないこと、の要件を満たすこととし、判定対象事業年度から取消対象事業年度を除くこととしているのに対して、同指針3(6)は、「最後の事業年度前7年以内の各事業年度」における上記①及び②の要件を満たすこととし、判定対象事業年度に取消対象事業年度が含まれる場合もあることとしている。しかしながら、2期以上の同時処理か否かによって、判定対象事業年度に取消対象年度を含めるか否かに差異を生ずることとなることには合理性がないため、指針の3(6)の「最後の事業年度前7年以内の各事業年度」から取消対象事業年度を除外したところで上記①、②の要件充足を判定するのが相当である。したがって、本件については、青色申告の承認取消しの見合わせに該当することとなり、原処分は取り消されるべきである。(平16.3.18東裁(法)平15-226)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150019
- 裁決年月日
- 平成16年3月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件不動産について取得及び売却の事実がないにもかかわらず、架空の取引を作出し本件不動産売却損を計上するとともに、不動産売却損とは明らかに異なる外注費として損金経理したことは法人税法第127条第1項第3号に該当し、青色申告の承認の取消処分は適法である旨主張する。しかしながら、①A社及びB社は、いずれもCを筆頭株主とする同族会社であり、また、Cは実質的な代表者であること及び請求人が資金調達の中心的役割を担っていることを併せ考えると、ある物件をどの法人の事業として行うかはグループ内で任意に決定できる状況にあったこと、②請求人は、貸付先をB社、一方、B社は請求人を本件不動産の取得資金等の借入先として認識していること、③本件土地の取得資金は、請求人が調達しB社に直接貸付けており、A社は、本件不動産の取得資金の支払に関与していないこと及び④B社は、本件不動産の売却先を請求人と認識していることがそれぞれ認められる。以上のことを総合的に判断すると、請求人が本件不動産を代物弁済により取得し、A社に売却したものと判断するのが相当であり、本件不動産を取得した事実及び売却した事実がないとした青色申告の承認の取消処分は、その根拠を欠く違法な処分であり、取り消すべきである。(平16.3.12仙裁(法)平15-19)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150020
- 裁決年月日
- 平成16年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①青色申告取消処分をする場合には、処分理由の附記された更正処分が先にあり、その後に青色申告の取消処分がされるべきであること及び②本件は、法人税法第127条第1項の規定の適用に関し、国税庁長官が定めた平成12年7月3日付課法2−10「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に列挙されている項目のいずれにも該当しないことから、本件青色申告取消処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、青色申告取消処分と更正処分との時期的な関係については、青色申告の取消対象事業年度に係る更正処分を青色申告取消し前に行わなければならないとする法令の規定はない。また、事務運営指針の3の(1)のロによれば、隠ぺい又は仮装の事実に基づく所得金額が、当該更正後の所得金額に当初の申告に係る欠損金額を加算した金額の50%に相当する金額を超えるときは当該事業年度以後の事業年度について、青色申告の承認を取り消すと定めており、これを本件についてみると、上記割合が50%を超えることとなり、事務運営指針の3の(1)のロに該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.3.12仙裁(法)平15-20)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150020
- 裁決年月日
- 平成16年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件青色申告取消処分の対象となった本件土地売却損は、請求人が本件土地をAに対して譲渡したことに伴い発生した損失であり、事実を仮装して本件土地の売買を行ったとする原処分庁の事実認定には誤りがあるから、本件青色申告取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の意思決定を理事長たるAの意思により、自由に左右できることを奇貨として、本件土地の売買の事実がないにもかかわらず、あたかも有効に成立しているように偽ることにより、請求人の法人税の負担の不当な軽減を図ることを目的として、開催していない本件総会を開催したかのごとく本件議事録を作成するとともに、本件売買契約書及び本件合意書が有効に作成されているかのように偽り、架空の本件土地売却損を計上した請求人の行為は、法人税法第127条第1項第3号に該当することから、本件青色申告取消処分は適法である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.3.12仙裁(法)平15-20)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上金額はレシート及び現金出納帳等の帳簿書類に基づいて正確に計上しており、客室利用料収入の一部を故意に除外した事実はないことから、本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①総勘定元帳の売上金額にはレシートの合計額以外に加算理由が明らかでない金額が毎月末に計上されていること、②客室利用料収入をシーツの使用枚数から検討すると収入除外が想定されること、③総勘定元帳の仮受金勘定において、代表者からの仮受金残高が毎期大幅に増加しているにもかかわらず、代表者はその資金の調達先が説明できないこと、④請求人の営む事業の形態はその収入のすべてが現金であることから、その基本は日々の収支を継続的に記録した現金出納帳にあるところ、総勘定元帳の現金勘定は、請求人が月に1〜3回持参するレシート及び領収証等を基に関与税理士が記帳したものであり、現金の入出金を正確に表すものでないこと、及び⑤請求人は、現金出納帳は作成していない旨の答述をしたことからすると、請求人の備え付ける帳簿書類の記載全体について、その真実性を疑うに足りる相当の理由があると認められる事実に該当するというべきであるから原処分庁が行った本件青色申告の承認の取消処分は適法である。(平15.11.12高裁(法・諸)平15-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150015
- 裁決年月日
- 平成15年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社らへ送った荷物は産業廃棄物であり、A社らから送金された金員は、代表者個人のA社らに対する貸付金の返済金であるから、請求人に仮装、隠ぺいの事実はなく、青色申告承認の取消しは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の荷物の運搬を行っている運送会社に保管されていた送り状の発店控えによると、請求人が販売している本件各商品の1箱当たりの重量は20キログラムであるところ、請求人がA社らへ送付した荷物のほとんどは20キログラムであることから、請求人が発送した荷物は本件各商品であり、請求人の管理する普通預金口座に送金された金員は、本件各商品の販売代金と認めるのが相当である。そして、請求人は、上記のA社らに対する売上を請求人の公表帳簿に記載せず、かつ当該売上を申告していない。このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全部についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある」場合に該当するので、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平15.10.8名裁(法)平15-15)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150004
- 裁決年月日
- 平成15年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が本件確定申告書をその提出期限までに提出していないことは、法人税法第127条第1項第4号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することは明らかであり、また、請求人は、経営上の理由から税理士と顧問契約を結ぶことができないことや経理事務も専従の者はいないことから経理事務に支障を来したこと及び平成14年3月から同年6月にかけて税務調査を受け、その対応にかなりの時間を要したことにより、本件確定申告書の提出が遅延したことにやむを得ない事情があったと主張するが、本件確定申告書を提出期限内に提出できなかったのは、請求人が経理事務を的確に行うための対策を十分に講じていなかったことによるものであり、さらに、税務調査の時期は社会通念からみても税務職員の裁量の範囲を逸脱しているとは認められず、また、そのことによって、平成14年3月期の決算が不可能になったり、本件確定申告書の提出の遅延を余儀なくされたとまではいえないから、いずれの理由もやむを得ない理由によるものとは認めることはできず、本件取消処分にはこれを違法とするような裁量権の逸脱、濫用はなかったと認められるとともに処分の不当性を伺わせるような事情があるとも認められないから、本件取消処分は、違法でないことはもとより、不当ともいえない。(平15.10.2福裁(法)平15-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年9月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡に係る一連の取引は、それぞれ別々の取引であり、何ら仮装又は隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、譲渡先との間に休業法人を介在させ、請求人と休業法人、休業法人と譲渡先の二通の契約書を作成することにより取引を仮装し、譲渡代金の一部を帳簿書類に計上しなかったことが認められ、このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。」に該当するから、青色申告の承認を取り消した原処分は相当である。(平15.9.11名裁(法・諸)平15-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150009
- 裁決年月日
- 平成15年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関連会社がした、請求人が所有する土地を販売すると同時に当該土地購入者と当該土地の造成工事の請負契約を締結し、関連会社の工事収入とする取引について、請求人の行った土地売買契約、関連会社が行った当該請負契約ともに、正当な取引であると主張する。しかしながら、請求人が販売した土地は、前所有者が所有している時期に粗造成工事が終了していること及び土地購入者は、整地と排水路の設置を条件に請求人から土地の販売価額と本件請負契約金額の合計額で土地を購入したと認識しており、契約書が二分されたのは請求人の都合であると申述していることから、請求人は、土地の販売と同時に関連会社が土地購入者と工事請負契約を締結したごとく工事請負契約書を作成させることにより、土地売上げの一部を工事代金として関連会社に入金させ、請求人の売上げに計上していなかったものと認められる。これらの事実は、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告承認取消事由に該当するので、青色申告承認取消処分は相当である。(平15.9.11名裁(法)平15-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150034
- 裁決年月日
- 平成15年8月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 青色申告の承認を受けている納税者の帳簿書類の備付け等の義務は、税務職員の質問検査に応じてその帳簿書類を提示する義務をも当然に含んでいるものと解するのが相当であり、帳簿書類の備付け等があるというためには、単に帳簿書類が物理的に存在するだけではなく、税務職員の求めに応じて当該税務職員が十分にこれを閲覧、検査できるように提示することを要するものであって、正当な理由なくして帳簿書類を提示しなかった場合には、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するというべきである。本件の場合、調査担当職員は、立会人の退席を請求人に要請したが、請求人に拒絶されたため、十分な帳簿書類の閲覧、検査を行える状況になかったのであり、請求人は正当な理由なくして帳簿書類を提示しなかったと認められるので、本件青色取消処分は適法である。(平15.8.26東裁(法・諸)平15-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人自身がノウハウを有しているにもかかわらず、架空のノウハウ使用許諾契約書を作成して、あたかも国外関連者であるA社が当該ノウハウを有しているかのように仮装し、架空の支払ロイヤリティーを計上したとして、法人税法第127条第1項第3号に基づき、青色申告の承認の取消処分を行った。これに対し、請求人は仮装隠ぺいはない旨主張するが、当審判所が調査したところによれば、A社にはロイヤリティーの対価としてのノウハウの提供はなく、請求人、A社及び子会社であるB社の三社間で対価性のない取引を対価性があるかのごとく仮装し、請求人が架空のロイヤリティーを帳簿書類に記載したものと判断するのが相当である。したがって、請求人について法人税法第127条第1項第3号に該当する事実があるとしてされた本件青色申告の承認の取消処分には、違法はない。(平15.7.7東裁(法・諸)平15-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が青色申告の承認の取消処分(以下「本件青色取消処分」という。)の前提として架空契約であると認定した請求人の関連法人のノウハウに係る譲渡契約については、当該関連法人を所管するA税務署長が譲渡対価の額が過少であることを理由とする更正処分を行っているにもかかわらず、当該更正処分を取り消さないまま、当該譲渡が架空であることを根拠として本件青色取消処分が行われた結果、課税権が二重に行使された状態が生じており、このことは、納税者たる国民の信頼を著しく裏切るものであるから、本件青色取消処分は信義則に反して違法である旨主張するが、本件課税処分とA税務署長が行った課税処分とは納税者を異にする処分であり、信義則に反するとの請求人の主張には理由がない。なお、A税務署長は、既に当該関連法人に対し、当該譲渡契約に係る譲渡はなかったとして、雑収入に計上されていた当該譲渡に係る収入金額の全額を所得金額から減算する更正処分を行っているから、請求人が主張する課税権の二重行使の状態は解消されている。(平15.7.7東裁(法・諸)平15-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分に係る取消権の行使は裁量行為であり、信頼性・誠実性が失われない限り更正処分に止まると解されるところ、原処分庁が請求人の調査の申立てを無視して当該取消処分をしたことは、裁量権の濫用であると主張し、又は裁量権の行使に不当が存在する旨主張する。しかしながら、当審判所が調査したところによれば、原処分庁の調査担当職員による適法な調査に基づいて当該取消処分が行われていると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平15.7.7東裁(法・諸)平15-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140080
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己の帳簿書類には、些細な暇疵があるものの財務省令で定められるところの帳簿書類を備付け、記録・保存を行っているので原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は、違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、現金管理が最も重要である飲食業を営んでおり、基礎となる帳簿書類は、売上伝票と現金出納帳であるにもかかわらず、①現金売上客の一部に係る売上伝票を破棄し、総勘定元帳の売上に計上していない、②現金売上客に係る売上伝票を改ざんし、売上伝票1枚当たり1,000円の売上除外を行い、改ざん後の記載金額で総勘定元帳に計上している、③領収証の控えは使用中のもの以外はすべて破棄しており、売上計上額の適否の検証を不可能にしている、④さらに現金出納帳残高は、同日の現金有高と一致していない。以上、①ないし④の事実を総合的に判断すると、請求人の現金管理は杜撰であり、売上管理が正確に行われていないことが認めめられることから、法人税法第126条第1項に規定する帳簿書類の備付け、記録・保存がされているとはいえず、原処分庁が法人税法第127条第1項に基づき青色申告承認の取消処分を行ったことは相当である。(平15.06.26.名裁(法・諸)平14-80)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140030
- 裁決年月日
- 平成15年6月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件簿価譲渡計画に基づいて行った本件土地等の取引は真実のものであり、仮装隠ぺいの事実はないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人が主張する本件簿価譲渡計画は、その全貌を請求人グループの代表者のみしか知りえず、また、当該計画が存在したことを証する証拠書類等がないことから、当該計画が存在したことは認められないこと、②グループ法人の債務を返済するために同社の所有する本件土地等を請求人が取得して、第三者に譲渡する必要性もなく、また、経済的合理性もないこと、③単に振替伝票の起票、総勘定元帳に記載するのみで当該取引を行っていることなどから、請求人が本件土地等を取得し、譲渡した事実があったとは認められず、請求人は売買契約の当事者を装い、事実と異なる内容を総勘定元帳に記載したものと認められ、これらのことは、法人税法第127条第1項第三号の「帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当するから、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平15.06.06.高裁(法)平14-30)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140031
- 裁決年月日
- 平成15年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件簿価譲渡計画に基づいて行った本件各貸付金の取引は真実のものであり、仮装隠ぺいの事実はないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人が主張する本件簿価譲渡計画の全貌は請求人グループの代表者のみしか知りえず、また、当該計画が存在したことを証する証拠書類等がないことから、当該計画が存在したことは認められないこと、②請求人は、請求人に多額の所得が生ずること及び本件貸付金に多額の貸倒損失が発生することから、請求人の法人税の負担の軽減を図る意図をもって、請求人が本件貸付金を取得した事実がないにもかかわらず、あたかも当該貸付金を取得をしたかのように装い、事実と異なる内容を総勘定元帳に記載したものと認められこれらのことは、法人税法第127条第1項第三号の「帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当するから、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平15.06.06.高裁(法)平14-31)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140047
- 裁決年月日
- 平成15年3月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が租税特別措置法第64条に規定されている代替資産の取得であるとして行なった土地、建物の不動産売買契約が、同規定を利用して脱税する目的でされた仮装行為である旨主張する。しかしながら、請求人は当該土地、建物を真実取得しており、仮装の事実はないから、本件青色申告の承認の取消処分並びに本件法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の全部を取り消すのが相当である。(平15.03.11.広裁(法)平14-47)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140077
- 裁決年月日
- 平成15年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上げを記録したリスト表を書き換えるなどして売上げを除外し、その除外額を本件個人名義口座に送金していた事実、そして、この売上除外額を総勘定元帳に記載しないで虚偽の売上金額を記載し、これに基づいて法人税の確定申告書を提出していたことが認められるところ、これらの事実は、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当するから、同項の規定に基づき行われた本件青色申告取消処分は適法である(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140013
- 裁決年月日
- 平成14年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・359ページ
要旨
○ 請求人が確定申告書の提出を遅延したことは、何者かからの請求人に対する仕事上の妨害、請求人の取締役に対する身体への危害や生活妨害等を受けていたことによるものであり、国税通則法第11条の規定による「災害その他によるやむを得ない理由により、申告書等書類をその提出期限までに提出することができないと認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事実は、提出された資料等によっても、当審判所の調査によってもこれを認めるに足る証拠はなく、また、請求人は確定申告書の提出及び通則法第11条又は法人税法第75条による期限の延長の申請手続きをそれぞれ行っていないこと及び請求人が各事業年度の確定申告書を提出できなかったことについてやむを得ないような事情があったとは認められないことから、法人税法第127条第1項第4号に規定する取消事由に該当するとして行われた本件取消処分は適法である。(平14.12.12.仙裁(法)平14-13)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140004
- 裁決年月日
- 平成14年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費等につき、実在する下請業者に業務を発注し、代金を支払ったことは事実であるから、本件外注費等を架空であるとして行った青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、次のとおり、その下請業者が実在し、請求人が業務を発注していたとは認められず、請求人は、架空の下請業者を設定し、あたかも本件外注費等に係る業務を発注し代金を支払ったかのように仮装して、本件外注費等を損金に算入したものと認められ、このことは、法人税法第127条第1項第3号の規定に該当する。1外注工事等を証明するに必要な工事台帳、注文請書、見積書、作業日報等の工事等の証拠書類等の提出がない。2本件外注費等の代金の振込先口座名は下請業者名と相違し、また、実在すると主張する下請業者の住所地は別人の住所地である。3請求人の代表者、請求人の元現場代理人、下請業者を紹介した者等の答述には、齟齬や矛盾がみられ信用できない。4あらゆ調査の結果、下請業者の所在は確認できず、事業活動を行った証拠・痕跡が全く把握されない。したがって、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平14.11.15.熊裁(法)平14-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140048
- 裁決年月日
- 平成14年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成10年12月に原処分庁に提出した代表取締役の病状を説明する書面が法人税法第75条第2項に規定する申告期限の延長申請書に該当し、その前後の事業年度について確定申告書の提出が遅れたにもかかわらず青色申告の承認が取り消されなかったこと等から、原処分庁がその申請に係る理由は相当であると認めたものであるとして、同じ代表取締役の病状が原因となってその確定申告書を提出期限までに提出できなかった本件事業年度(平成12年3月期)においても相当な理由があるというべきであるから、原処分である本件事業年度以後の青色申告の承認の取消処分は恣意的な処分であると主張する。しかしながら、上記書面には法人税法第75条②及び法人税法施行規則第36条に規定する必要事項が記載されておらず、申告期限の延長申請書には該当しないから、その内容が提出期限の延長申請に係る理由として正当であると認められたことにはならず、本件確定申告書をその提出期限までに提出できなかったことに相当な理由があるということにならない。したがって、原処分が恣意的な処分ということにはならない。(平14.09.25.東裁(法)平14-48)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140017
- 裁決年月日
- 平成14年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告書(以下「本件申告書」という。)を法定申告期限である平成13年5月1日の夜に、夜間・休日用文書受付口に投入する方法で提出しており、2事業年度連続して期限内に申告書を提出しなかったことには該当しないことから、青色申告の承認取消処分の取消しを求める旨主張する。しかしながら、原処分庁の文書管理は適正に取り扱っていたと認められ、提出された書面が紛失しにくい体制がとられていた。さらに、原処分庁が可能な限り本件申告書の現物確認を行なったにもかかわらず、発見されなかったことからすると、本件申告書が提出されていたとは考え難い。また、当審判所の調査によっても請求人の主張するような事実をうかがわせるに足る証拠は確認できないことから、請求人が本件申告書を提出していなかったと推認するのが相当と認められる。そうすると、請求人が2事業年度連続して期限内に申告書を提出しなかったことは明らかであり、請求人の主張は採用できない。(平14.09.18.大裁(法)平14-17)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130058
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実在しない法人又は個人事業者名の請求書及び領収証を作成し、あるいは実存する個人事業者を利用して請求額を水増しした請求書及び領収証を作成させた上、これら架空の外注費を損金の額に算入した事実はないのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当するとしてなされた青色申告承認取消処分は違法・不当である旨主張するが、当審判所の調査によると、請求人は架空外注費を計上した事実が認められ、この事実は同法第127条第1項第3号に規定する記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があることに該当することから、原処分は相当である。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130058
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査に先立つ前回調査において、原処分庁所属の職員に平成3年11月期に係る青色申告法人が備え付けなければならない帳簿書類を提示しているし、異議申立て時に当該事業年度に係る総勘定元帳及び仕訳帳を再出力の上提出しているから、青色申告の承認取消処分は不当である旨主張するが、法人税法施行規則第59条にいう帳簿書類の保存とは、単に帳簿書類が青色申告法人の支配下に存在することのみをいうだけではなく、適法な税務調査に際し、調査担当職員から帳簿書類の提示を求められたときは、正当な事由がない限りこれに応じ、調査担当職員においてこれを確認し得る状態に置くべきことも含み、かつ、これを7年間継続しなければならないと解するのが相当であり、請求人が前回調査で帳簿書類を提示したり、異議申立ての段階で帳簿書類を提出したからといって青色申告の承認の取消処分の効力には何ら影響を及ぼすものではないことから、原処分は相当である。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130058
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がどのような帳簿書類が不提示であるかの説明もしなかった旨主張するが、帳簿書類の備付け等が法令に定められているところに従って行われるべきであることは法律をもって明確に定められており、これが行われていなかったために青色申告の承認が取り消されたとすれば、それは法律に定められるところに違反した者の自ら負担すべき結果にほかならないのであって、原処分庁が不提示となっている帳簿書類の説明をしなかったからといって、本件青色申告承認取消処分を不当ということはできないから、原処分は相当である。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130059ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、5年間の保存期限が経過した請求書の保存がないとして行った青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張するが、青色申告承認取消通知書には、総勘定元帳等の提示がなかったことが記載されているところ、これは7年間保存しなければならない帳簿について不提示であったことを取消事由としたものであることから、原処分は相当である。(平14. 6.27広裁(法)平13-59)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平130010
- 裁決年月日
- 平成14年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消通知書では2事業年度連続して期限内に提出していなかったことについて言及しておらず、異議決定書の取消理由とは一貫性がない上、さらに、その取消しの理由となった具体的な理由の付記がないので違法である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消通知書には、法人税法第127条第3項の付記要件である青色申告の承認の取消処分の起因となった原因事実として「確定申告書を提出期限までに提出していなかったこと」及びその期限後申告の事実は「法人税法第127条第1項第4号に該当する」旨が付記されていることから、原処分は適法である。(平14. 5.30沖裁(法)平13-10)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平130010
- 裁決年月日
- 平成14年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分が、個別通達が発遣された日から1年近く経過して行われたもので、裁量権を逸脱し職権濫用に当たり、さらに、同通達に基づく青色申告の承認の取消処分は、発遣日である平成12年7月3日以後に開始する事業年度に適用されるべきである旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消しを行う時期については、税務署長の合理的な裁量にゆだねられているものと解すべきであるから、それが社会通念上妥当性を欠いて、裁量権を付与した目的に反していると認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法あるいは不当とはならないものと解するのが相当である。そうすると、申告期限から2年近く経過した時点における本件青色申告の承認の取消処分が社会通念上妥当性を欠き、法人税法第127条第1項の趣旨に反するとは認められないし、裁量権の逸脱・濫用の事実も認められない。また、同通達においては、発遣日以降に処理するものから適用することを定めており、この定めが法令に違反し、または、適用対象となる法人にとって著しく不公平な取扱いになるとは認められないので、原処分は適法である。(平14. 5.30沖裁(法)平13-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130213
- 裁決年月日
- 平成14年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 破産管財人である請求人は、法人税の清算事業年度の予納申告書(以下「本件予納申告書」という。)を期限内に提出しなかったことを理由とする青色申告の承認取消処分(以下「本件取消処分」という。)について、当該申告書を期限内に提出できなかったのは、請求人の債務者が債務の存在及び金額を争って容易に支払いに応じず、帳簿等の記載も不正確であったこと及び旧代表者に対する仮払金返還請求に係る訴えの提起により同人の協力が得られなかったことから、売掛金の確定すら困難であったというやむを得ない事情があり、期限の延長を認めるべきである(国税通則法第11条)等、本件取消処分は不当である旨主張するが、債務の存在や金額に関する争い及び旧代表者の非協力等は、請求人の責めに帰さない偶発的な事故等ではなく、客観的にみて本件予納申告書をその提出期限までに提出できない「やむを得ない」にあたらないから期限の延長は認められず、また、請求人は、破産宣告日に売掛金額の引継ぎを受け、その残高を確認するなどしており、客観的にみて提出期限までに本件予納申告書の作成が可能であると推認されることなどから、本件取消処分は、格別、不当であるとはいえない。(平14. 3.29東裁(法)平13-213)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130050
- 裁決年月日
- 平成14年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件青色申告承認取消処分につき昭和59年3月期の帳簿書類に若干の記帳計上誤りがあったもので、過酷な処分であり、裁量権の濫用である旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)役員報酬21684000円の架空・水増し計上を行っていた、(2)公表の給与明細表に実際に稼動していない者に対する給与10551500円を架空に計上し、さらに公表給与明細表の金額を公表外の現金出納帳に入金処理した後、実際の給与明細表の金額をそれから出金して支給している、(3)額面金額145540000円の割引債券を購入していたが、これらの割引債券及びその償還益を公表帳簿に計上していないの各事実が認められ、請求人は、昭和59年3月期の帳簿書類に取引の一部を隠ぺい又は仮装して記載していたものであり、その隠ぺい・仮装金額も高額であるから、裁量権の濫用であるとは認められない。(平14. 3.14名裁(法)平13-50)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130051
- 裁決年月日
- 平成14年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件青色申告承認取消処分につき、昭和59年3月期の帳簿書類に若干の記帳計上誤りがあったもので、過酷な処分であり、裁量権の濫用である旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)委託料収入76827195円の除外を行っていた、(2)実際に稼動していない者に対する給与12633000円を架空に計上していた、(3)額面金額63490000円の割引債券を購入していたがこれらの割引債券及びその償還益を公表帳簿に計上していない、との各事実が認められ、請求人は、昭和59年3月期の帳簿書類に取引の一部を隠ぺい又は仮装して記載していたものであり、その隠ぺい・仮装金額も高額であるから、裁量権の濫用であるとは認められない。(平14. 3.14名裁(法・諸)平13-51)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130046
- 裁決年月日
- 平成14年3月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告に要求される帳簿書類の備え付けはなくとも、取引のほとんどが金融機関を介してなされ、預金通帳などから経理内容が確認でき、請求人の経理全体の真実性を疑わせる程度のものでなければ、青色申告の承認の取消事由には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)総勘定元帳の備え付けはあるものの、現金出納帳及び売上補助簿などその他の帳簿書類の記帳及び保存をしていないこと、(2)総勘定元帳の売上勘定には売上金額のみを記載しており、売上先の名称は預金通帳にも記載がなく確認できないことが認められるから、これらの事実が法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け、記録又は保存が行われていないことに該当するとして、原処分庁が請求人の青色申告の承認の取消処分をしたことは相当と認められる。(平14. 3.13名裁(法・諸)平13-46)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130029
- 裁決年月日
- 平成14年3月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・362ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、青色申告の承認取消理由として挙げた各事実は、元専務取締役が個人的利益を計るために行ったものであり、請求人は全く関与していないから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消しは誤りである旨主張する。しかしながら、(1)Aに対して架空売上げを計上していた事実、(2)Bに対して架空仕入れを計上してした事実、(3)元専務取締役がBから簿外で回収した金員とAの担当者に返還した金員の差額を収入から除外している事実、(4)元専務取締役がAの担当者から再バックを受けた金員を収入から除外している事実が認められるところ、上記(1)から(4)の各事実について代表者の認識の有無及び承認した事実の存否は必ずしも明らかではないが、帳簿書類の正確な記帳を推進するとの青色申告制度の趣旨にかんがみれば、隠ぺい・仮装行為が代表者によってなされたか、あるいは代表者が知っていた場合に限定されるものと解すべきではなく、当該法人のために働く従業員が代表者の承認を得ずに行った場合でも該当するものと解するのが相当であり、請求人の帳簿書類の記帳は、法人税法第127条第1項第3号に規定する要件に該当し、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平14. 3. 7.広裁(法・諸)平13-29)裁決事例集NO63・362ページ
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130008
- 裁決年月日
- 平成13年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類等について(1)当該帳簿書類等に基づき作成した一般収集資料せんを原処分庁に提出していること、(2)当該帳簿書類等は反面調査時及び異議調査時に確認されていることにより、その備え付け、記録及び保存をしていたことは紛れもない事実であるから、本件青色申告の承認取消処分は、その根拠を欠き取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第126条第1項に規定する帳簿書類の備付け等があるというためには、単に帳簿書類が物理的に存在するということのみでは足りず、調査担当職員の求めに応じてそれを提示することを要するものであって、同職員から帳簿書類等の提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なく提示しない場合には、たとえ異議調査時に請求人から帳簿書類等の提示があったとしても、その応じない時において、帳簿書類の備付け、記録及び保存がないものと評価され、同法第127条第1項の規定による青色申告の承認の取消し事由に該当するというべきである。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-8)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130009
- 裁決年月日
- 平成13年12月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において帳簿書類等を提示しなかったが、帳簿書類等は、異議調査時に確認されていることにより、その備え付け、記録及び保存をしていたことは紛れもない事実であるから本件青色申告の承認取消処分は、その根拠を欠き取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第126条第1項に規定する帳簿書類の備付け等があるというためには、単に帳簿書類が物理的に存在するということのみでは足りず、調査担当職員の求めに応じてそれを提示することを要するものであって、同職員から帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なく提示しない場合には、たとえ異議調査時に請求人から帳簿書類等の提示があったとしても、その応じない時において、帳簿書類の備付け、記録及び保存がないものと評価され、同法第127条第1項の規定による青色申告の承認の取消し事由に該当するというべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130041
- 裁決年月日
- 平成13年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書の提出がその期限を徒過したことにはやむを得ない理由があったにもかかわらず、原処分庁が青色申告の承認の取消しに当たりそのことを何ら考慮しなかったもので、本件取消処分は不当である旨主張するが、請求人が法人税確定申告書を期限内に提出しなかったのは、経理処理を的確に行うための手当てを怠っていたことによるものといえ、また、本件確定申告書の申告時期に税務調査を受けるなどで対応処理が重なったとしても、そのことによって本件事業年度の決算の確定を不可能にしたり、本件確定申告書の提出期限に遅延を余儀なくされたとまではいえず、いずれの提出遅延もやむを得ない理由によるものとは認めらないため、本件取消処分に裁量権の逸脱、濫用があったとはいえない。(平13.12.10大裁(法)平13-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120194
- 裁決年月日
- 平成13年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 業種
- コンピュータソフト開発
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告承認の取消処分の基因となった架空経費の売上高に占める比率が微細であり、また、査察事件等で告発された事案の青色申告取消状況等について検討していないことから、取消権の行使につき合理性を欠き違法である旨主張するが、架空経費として計上した金額は決して少額でなく、さらに、青色申告承認の取消しに当たって、当該告発事案を検討しなければならないとする法令上の規定もないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.6.26東裁(法・諸)平12−194)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120194
- 裁決年月日
- 平成13年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 業種
- コンピュータソフト開発
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告承認の取消通知書に実体のある水増し取引を架空取引としたほか、バックされた裏金の割合が事実と異なる割合が記載されているから、青色申告承認の取消処分は違法である旨主張するが、当審判所の調査によれば、架空取引であることは明らかであり、また、審査請求において主張する当該割合が当該取消通知書に記載された割合を上回っているのであるから、仮に事実と異なるとしても、それは青色申告承認の取消通知書の効力に影響を及ぼす重大な誤りといえず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.6.26東裁(法・諸)平12−194)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120194
- 裁決年月日
- 平成13年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 業種
- コンピュータソフト開発
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が査察部による犯則調査をうのみにして、請求人に対する調査を行わずに青色申告承認の取消処分を行ったのは違法である旨主張するが、(1)犯則調査資料を課税処分等に利用することは許されており、(2)法法第127条第1項第3号の規定を適用する上で必要な調査は、質問検査権に基づく帳簿書類の調査を指すのでなく、通則法24条にいう調査を指し、(3)本件では、犯則調査資料のほか、過去の原処分庁による調査資料等を精査しており、(4)外注先と通謀し、架空の注文書等を作成するなどして、備付けの帳簿に架空経費を計上している事実が認められることから、同項同号に規定する事由に該当し、青色申告の承認を取り消した原処分は適法である(平13.6.26東裁(法・諸)平12−194)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120194
- 裁決年月日
- 平成13年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402990
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
- 業種
- コンピュータソフト開発
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務署長が不利益処分である青色申告承認の取消処分を行うに当たっては、行政手続法の立法趣旨に則り、納税者に対し弁明の機会等を与えなければならないと主張するが、当該処分の相手方に対し事前の告知をし、弁明の機会を与えるべき旨を定めた法令の規定はないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.6.26東裁(法・諸)平12−194)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120043
- 裁決年月日
- 平成13年6月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 業種
- 不動産代理仲介
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が事実関係を誤認し、脱税行為との認定に基づいて行われた青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人に帰属するゴルフ場の用地買収等に係る報酬額を会計帳簿に記載せず、他人名義及び請求人の代表者名義の定期預金とするなどして収入金額を除外し、また、当該定期預金から発生する受取利息についても会計帳簿に記載せず、これを除外していることが認められ、これらのことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合」に該当するから、原処分庁が、この事実を本件青色申告取消処分の基因となる事実としたことは相当である。(平13.6.21福裁(法・諸)平12−43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120112
- 裁決年月日
- 平成13年6月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当するので、本件青色申告取消処分は適法であると主張する。しかしながら、本件手数料の支払については、隠ぺい又は仮装の事実がなく、さらに、請求人が経理処理をした支払手数料は交際費に該当するとしても、それは法令解釈の誤りであって、その経理処理に隠ぺい行為はもとより、仮装行為もない。したがって、本件青色申告取消処分は違法であり、取り消すのが相当である。(平13.6.18関裁(法)平12−112)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120039
- 裁決年月日
- 平成13年5月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、固有の現金出納帳を作成していないものの、現金出納に関する事項については、総勘定元帳の現金勘定に取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を整然かつ明瞭に記載しており、法法第126条第1項及び法規第54条及び同別表二十区分(一)の記載要件を充足している旨主張するが、総勘定元帳の現金勘定の記載内容については、(1)取引の年月日を特定できない、(2)日々の残高の記載がないことから、当該現金勘定は法規第54条、別表二十区分(一)に違反しており、帳簿書類の備付け等を法人税法第126条第1項の規定に従って行っていないことが認められる。(平13.5.25福裁(法)平12−39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120120
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 業種
- 電気工事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、調査担当職員が請求書等を実際に見ているので、本件青色申告取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査において、代表者らが一度は請求書等を提示したことが認められるものの、法法第126条第1項に規定する大蔵省令で定める帳簿書類については、調査担当職員から再三にわたり提示を求めらたにもかかわらず、代表者らは提示しなかったのであり、このため、調査担当職員において、その帳簿書類を閲覧、検査することができなかったのであるから、その帳簿書類が当時どのような状態にあったかにかかわらず、請求人が法令の規定に従って帳簿書類を備付け等を行っていたと解することはできない。(平13.3.30東裁(法・諸)平12−120)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120107
- 裁決年月日
- 平成13年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402029
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該収益が請求人に帰属するものであることを十分認識しながら、法人税の課税を免れる等のために請求人の帳簿書類に収益として記載せず、それを代表者が同一の赤字法人の収益に計上することにより所得の金額を過少に申告していたものであり、このことは、法法第127条第1項第3号に該当する。(平13.3.22東裁(法)平12−107)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120085
- 裁決年月日
- 平成13年2月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 業種
- 建設業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、後日に本件外注先が実在しない者であると判明したが、請求人が本件外注費に係る工事を実際に発注した先はAであり、本件証拠書類の作成及び本件外注費に係る小切手の取立てはいずれもAが行っていたから、請求人は本件外注先が実在しない者であるかどうかに関知しておらず、帳簿書類に取引を仮装して記載した事実はないから、本件青色申告取消処分は違法である旨主張するが、法務省入国管理局の日本入出帰国記録調査書によれば、Aは平成8年1月1日以降は日本にいないことが記録されており、また、本件証拠書類のうちB社の請求書には、通常の角印が押印されるところに請求人名の角印の印影が認められ、さらに、請求人の事業部長の個人名義の普通預金口座には、2回にわたり本件外注費の一部と認められる現金が入金されているから、本件外注費は架空外注費であると推認するのが相当であり、このことは、法法第127条第3項に規定する事実に該当するので、本件青色申告取消処分は適法である。(平13.2.20関裁(法・諸)平12−85)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120086
- 裁決年月日
- 平成13年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事前通知及び調査理由の開示のない本件調査が適法性を欠くものであり、帳簿書類をいつでも提示できる状態にあったから、本件青色申告取消処分は違法である旨主張するが、事前通知及び調査理由の開示はそれ自体法律上の要件とされているものでなく、また、青色申告の適用要件である帳簿書類の備付け等には、税務職員の質問検査に応じてその帳簿書類を提示する義務をも当然に含んでいると解されるところ、調査担当職員が、再三にわたり帳簿書類の提示を求め、その提示がない場合には青色申告の承認の取消処分もあり得る旨を教示したにもかかわらず、請求人は帳簿書類を提示しなかったことが認められるから、たとえ請求人が帳簿書類の備付け等をしていたとしても、請求人が調査担当職員の帳簿書類の提示の求めに応じない以上、その帳簿書類が当時どのような状態にあったかにかかわりなく、請求人が法令の規定に従って帳簿書類の備付け等を行っていたと解することはできないので、本件青色申告取消処分は適法である。(平13.2.20関裁(法・諸)平12−86)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120015
- 裁決年月日
- 平成13年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が主張する本件青色申告取消処分の基因となった帳簿書類に取引の一部を隠ぺいし仮装して記載した事実については争わず、関税対策上安価に仕入れた椎茸の価格補てんのために取引の一部を仮装したものであり、法人税を免れるためでないとして、その個別的な事情をもって本件青色申告取消処分の取消を求めている。しかしながら、安価に仕入れた椎茸の仕入代金価格補てんであるとの請求人の主張を認めることはできず、家具および石材のインボイスを仮装し、その仮装したインボイスに基づき、あたかも正当な取引のごとく仮装して帳簿書類に計上している事実があることは明白であるから、これらの事実を基因としてなされた本件青色申告取消処分は適法である。(平13.1.12仙裁(法)平12−15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120034
- 裁決年月日
- 平成12年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・463ページ
要旨
○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分(本件取消処分)について、請求人に対し事前に説明や予告をすることなく行われたもので、原処分庁が裁量権を逸脱し、これを濫用して行われたものであるから違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件確定申告書を、その提出期限の延長申請をすることなく、当該期限までに提出しなかったのであり、この事実は法法第127条第1項第4号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当すること、また、青色申告の承認の取消手続において、当該処分の相手方に対し事前に説明や予告を行なわなければならない旨を定めた法令の規定はないことからすると、本件取消処分は適法といえる。なお、法法第127条第1項各号の一に該当する事実がある場合に、実際に青色申告の承認を取り消すか否かは税務署長の合理的な裁量にゆだねられており、その裁量権の行使が社会通念上妥当性を欠き濫用したと認められる場合には、当該処分が違法又は不当となると解されるところ、請求人は、本件確定申告書のみならず、その前事業年度及び前々事業年度の確定申告書の提出についてもその期限を徒過しており、しかも、その期限徒過の理由が請求人の事務処理の遅れというのであるから、これらの事情に照らすと、本件取消処分が裁量権を濫用して行われたということはできない。(平12.11.21東裁(法)平12−34)裁決事例集NO60・463ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120013
- 裁決年月日
- 平成12年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁の調査担当者が、請求人の店舗へ臨場又は電話により再三代表者又はその妻(取締役)に対し、青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、具体的な調査理由の開示及び調査に関係のない第三者の立会いを求め、これに応じなかったことが認められるから、たとえ請求人が帳簿書類を備え付けて記録し、保存していたとしても、請求人が調査担当者の帳簿書類の提示の求めに応じなかった以上、その帳簿書類が当時どのような状態にあったかにかかわらず、請求人が法令の規定に従って帳簿書類の備付け等を行っていたと解することはできず、このことは法法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平12.10.19東裁(法・諸)平12−13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110192
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件外注費は、請求人が当該外注先に対し、あたかも労務に係る作業を外注したかのように仮装したものと認められ、請求人が本件外注費の額を損金の額に算入したことは、法法第127条第1項第3号に規定する事実に該当する。(平12. 6.30東裁(法・諸)平11-192)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110041
- 裁決年月日
- 平成12年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件工事売上が計上漏れとなったのは、関与税理士が誤って本件工事売上を総勘定元帳へ計上しなかったためと主張するが、関与税理士の誤りにより計上漏れとなった事実は認められず、本件工事売上の計上漏れは、本件事業年度の決算の利益調整のために代表者と関与税理士が相談の上、本件工事売上の一部を除外し、その除外したところで総勘定元帳を作成したものと認めるのが相当であり、このことは、法法第127条第1項第3号の規定に該当する。(平12. 6.27札裁(法・諸)平11-41)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110066
- 裁決年月日
- 平成12年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①工事原価等及び土地造成費についてはA、B及びCに対して、実際支払っているから青色申告承認の取り消し処分の取り消し及び重加算税の賦課決定処分の取り消しを求める。②D振り出しの手形が不渡りとなったため貸倒償却として損金の額に算入したものであり、架空計上ではない。③使途秘匿金については、①のとおり支払っており、使途秘匿金は発生は違法である旨主張するが、①Aは工事原価等及び土地造成工事を行なっておらず、また、B及びCが土地造成工事を行なった事実を確認することができず、支払い方法等についての説明もないことから、架空計上と認められるから、青色取消し処分及び重加算税の賦課決定処分は適法である、②貸倒償却については、不渡りとなった手形の提出がなく、その確認もできないことから、貸付債権は存在しないから貸倒償却は認められない、③工事原価等及び土地造成費のうちの一部については請求人の別口口座で取り立てているものの、その後の使途は複雑多岐にわたっており、留保されているのか費消されたのか判然とせず法人がした金銭の支出とは言い難いことから使途秘匿金には該当しない。(平12. 6.27高裁(法・諸)平11-66)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110065
- 裁決年月日
- 平成12年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、携帯電話販売店A店(以下「A店」という。)に係る事業は代表者個人が行ったもので、A店に係る販売手数料収入(以下「本件収入」という。)を請求人の帳簿書類等に記載がないからといって、法法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、①A店の開設に際し、請求人を契約当事者とする承認申請が行われていることから、当事者間に請求人が契約者であるとの共通の認識があったと認められること、②上記①の認識の下、携帯電話販売店B店(以下「B店」という。)が開設されており、また、請求人の事業であることについては請求人及び原処分庁の双方に争いがないところ、A店、及びB店に対する支払通知書や連絡文書が一体で作成され、同じ事業主と扱われていること、③代表者個人は、確定申告を行っているにもかかわらず、本件収入に係る所得の計上がないことから、本件収入は明らかに請求人に帰属すると認められるにもかかわらず、請求人は、この収受に当たり、あえて代表者個人名義の口座を開設して入金してもらっており、さらに、本件収入を帳簿書類等にも記載しなかったものである。これは、法法第127条第1項第3号に規定する取引の隠ぺいに該当するから、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平12. 6.26高裁(法)平11-65)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110135
- 裁決年月日
- 平成12年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連同業法人が経営する店舗の元店長が所持していたとするノートに挟まれていた表等に記載されている数値には信ぴょう性がないにもかかわらず、原処分庁が当該表等を青色申告取消処分の根拠としており、違法である旨主張する。しかしながら、上記表等に記載された数値には信ぴょう性があると認められ、当該表等に記載された数値と請求人が備え付ける総勘定元帳の数値とは相当な開差が認められ、このことは、請求人の備え付ける帳簿書類の記載事項全体について、その真実性を疑うに足りる相当の理由があると認められる事実に該当するというべきであるから、青色申告取消処分は適法である。(平12. 6.19大裁(法)平11-135)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110116
- 裁決年月日
- 平成12年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の経営する店舗の当時店長が所持していたノートに記載されている数値には信ぴょう性がないにもかかわらず、原処分庁が当該ノートを青色申告取消処分の根拠としており、違法である旨主張する。しかしながら、①上記ノートに記載された数値には信ぴょう性があると認められ、当該ノートに記載された数値と請求人が備え付ける総勘定元帳の数値とは相当な開差があること、②マッサージ嬢に対するタオル売上げが計上漏れとなっていたこと③総勘定元帳に計上されている取引に関する証ひょう類が保存されていなかったことが認められ、これらは、請求人の備え付ける帳簿書類の記載事項全体について、その真実性を疑うに足りる相当の理由があると認められる事実に該当するというべきであるから、青色申告取消処分は適法である。(平12 5. 9.大裁(法・諸)平11-116)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110112
- 裁決年月日
- 平成12年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の青色の確定申告書を期限内に提出しなかったことを理由とする青色申告の承認取消処分(以下「本件取消処分」という。)について、当該申告書の期限内の提出がなかったのは、請求人の代表者が確定申告書の提出期限等を承知していなかったというやむを得ない理由があったためであり、また、事前に指導や警告等のない本件取消処分は不当である旨主張するが、代表者が確定申告書の提出期限等を承知していなかったことが法法第75条第1項及び通則法第11条に規定する災害その他やむを得ない理由に該当しないことは明らかであり、また、本件取消処分に税務署長の裁量権の逸脱又は濫用も認められないから、本件取消処分は適法かつ相当である。(平12. 3.22東裁(法)平11-112)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110072
- 裁決年月日
- 平成12年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、決算期末の仕入金額にゲーム機の仕入れを計上したが、これは実際の納品はなかったものの、仕入先の事情により請求書が誤って送付され、かつ、請求人の内部処理のミスから仕入金額に計上してしまったもので、仮装又は隠ぺいを行ったものではなく、青色申告の承認の取消理由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が仕入先に依頼して発行させた取引実態のない請求書等に基づいて請求人の備付けの総勘定元帳の仕入高勘定に架空の本件仕入れを計上したものであり、このことは、青色申告取消要件に該当する。(平12. 3. 6関裁(法・諸)平11-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110071
- 裁決年月日
- 平成12年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことには、請求人の代表者取締役等が隣人との相隣関係による係争のため心身が不調になったためというやむを得ない理由がある旨主張するが、請求人の代表者取締役等の心身の不調が、請求人の決算の確定を不可能にしたり、申告書の提出の遅滞を余儀なくするとは認められないから、本件取消処分は適法である。(平12. 1. 7東裁(法)平11-71)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110036
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費は、正規の取引であり、何ら架空外注費とした事実はない旨主張するが①請求人の取締役及び関係者等は、本件外注費に関し、架空取引を行っていた旨申述していること、②架空取引を裏付けるノート、請求書、預金通帳等が存在していることが認められ、このことは、法法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記載し、その他その記載事項全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当するから、本件青色申告承認取消処分は適法である。(平11.11.30関裁(法・諸)平11-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110031
- 裁決年月日
- 平成11年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各事業年度の帳簿書類は現存しており調査担当職員は帳簿書類を調査することができたのであるから、原処分庁の主張する青色申告の承認の取消理由は存しない旨主張するが、調査担当職員が5回にわたり各事業年度の所得金額の計算に必要な青色申告に係る帳簿書類を提示するよう求めたにもかかわらず、正当な理由もなくこれを提示しなかったことが認められ、このことは法法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するから、これを理由になされた青色申告の承認の取消処分は適法である。(平11.11.19名裁(法)平11-31)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100029
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先から徴した注文請書、請求書及び領収証によって取引及び金銭授受の事実の正当性を明らかにしており水増し計上の事実はない旨主張するが、請求人は、本件A工事に係る工事代金を取引先と通謀して取引先から水増し請求させ、交付した小切手を取引先が現金化した後、請求人の代表者の自宅において、水増し分に相当する金員を取引先から代表者へ直接現金で返還している事実が認められ、請求人が、架空外注費を計上し所得金額を過少に申告したことは、法法第127条第1項第3号の規定に該当するから、青色申告の承認の取消処分は相当である。(平11. 6.30仙裁(法・諸)平10-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100108
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402030
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁が、本件青色申告の承認の取消処分の予告をしなかったこと、②以前にも確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったことがあったが、その時は青色申告の承認の取消処分を受けていないことから、今回の原処分庁の対応に一貫性がなく、裁量権を逸脱し、これを濫用したことに該当するから原処分は不当である旨主張する。しかしながら、請求人が本件確定申告書を含め過去5事業年度分の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことは、請求人の事務処理の遅延が原因であり、確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったことは法法第127条第1項第4号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。また、青色申告の承認の取消処分を事前に連絡する旨の法令上の規定はなく、原処分庁が本件青色申告の承認の取消処分を行うに当たって裁量権を逸脱し、これを濫用した事実は認められないことから、原処分庁の行った本件青色申告の承認の取消処分は適法である。(平11. 6.30名裁(法)平10-108)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100136
- 裁決年月日
- 平成11年6月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の作成した会計資料は、本件収入金に関する記載がなく経費関係等を断片的に記載した雑駁な資料であり、請求人の日々の取引をその都度継続的に記載したものとは認められず、請求人の営業成績の真実を把握できる程度に内容が正確で形式において整然かつ明瞭に記録された帳簿であるとはいえないものであり、かつ、当該資料からいかに誘導して損益計算書及び貸借対照表を作成したのか不明なものである。 また、請求人の損益計算書は、青色申告法人としての帳簿から誘導、作成された書類とは認められず、外観的に青色申告の基礎としての適応性を欠く書類であるから、当該損益計算書の記載事項が単独で法法第127条第1項第3号に該当するとはいえない。 そうすると、法法第127条第1項第3号に該当するとして、青色申告の承認を取り消した原処分は、その前提たる取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載し、その後記載事項の全体について、その真実性を疑うに足りる不実の記載があるとはいえないものであるから取り消されるべきである。(平11.6.14大裁(法)平10-136)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100090
- 裁決年月日
- 平成11年4月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件協賛金等は請求人の益金であるところ、請求人が営む病院の名で領収証を発行しているにもかかわらず請求人の益金に計上せず、本件協賛金等を本件個人名義口座にその全額を入金させていたことが認められる。そうすると、本件協賛金等の計上漏れは単なる計上漏れとはいえず、帳簿書類に取引の一部を隠ぺいして記載したことに該当するものというべきである。(平11. 4.27関裁(法)平10-90)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100082
- 裁決年月日
- 平成11年3月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人には、①A建設に対する外注費を水増し計上していること、②B村処分場における残土処分収入をすべて除外していること、③Cに対する外注費等の額を架空計上していること等が認められ、請求人の帳簿書類は、法法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記載し」に該当するので、原処分庁が青色申告の承認取消処分をしたことは相当である。(平11. 3.26名裁(法・諸)平10-82)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100014
- 裁決年月日
- 平成11年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・306ページ
要旨
○ 請求人は、過年度の事業年度に生じた本件有価証券売却損の額について、同期に仮装経理したものを正常に戻すために、本件事業年度において有価証券売却損の勘定科目により修正経理を行い、損金の額に算入したものであり、仮装計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、正規の修正経理による会計処理方法を無視し、本件有価証券売却損の一部の金額について振替伝票を起票し、本件事業年度の有価証券売却損の勘定科目により損金の額に算入した行為は、事実を仮装したものであり、また、本件事業年度において公表外の会計帳簿で行った有価証券の売買取引による売買益を益金の額に計上しなかった行為は、事実を隠ぺいしたものである。したがって、これらの請求人の行為は、法法第127条第1項第3号に規定する事実に該当するから、本件青色申告承認取消処分は適法である。(平11. 2.23仙裁(法・諸)平10-14)裁決事例集 №57・306ページ
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100017
- 裁決年月日
- 平成10年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件保険金等収入の計上漏れが発生した原因は、顧問税理士が本件保険金等収入の受取人を請求人の代表者A個人であると誤解したためであり、隠ぺいしたものではないから、本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張するが、本件保険金等収入については、Aがその受取の事務手続の全てを行い、公表外の請求人名義の普通預金口座を新たに開設し、その普通預金口座及び他の公表外の普通預金口座で受け取り、本件事業年度の益金の額に算入しなかったことが認められる。このことは、法法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当すると認められるから、本件青色申告の承認を取り消した原処分は適法である。(平10.12.21札裁(法)平10-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100043
- 裁決年月日
- 平成10年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取引先に架空の請求書及び領収書を作成させ、架空の外注費を帳簿書類に記載していたことは、法法第127条第1項第3号の規定に該当するから、青色申告の承認を取り消した原処分は適法である。(平10.12. 8大裁(法・諸)平10-43)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平090037
- 裁決年月日
- 平成10年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、元代表取締役A(現代表取締役)の代表取締役から取締役への役員変更等及び役員退職金支給手続は、有限会社法及び請求人の定款の定めに従って機関決定及び登記手続をなしたものであり、仮装等の事実はないから、青色申告承認の取消処分は取り消すべきである旨主張するが、実質的に代表取締役の交代がなかったにもかかわらず、臨時社員総会を開催し、真正とは認められない議事録を作成してこれに基づいて役員退職金を計上し、帳簿書類に記載していたことは、法法第127条第1項第3号に該当するから、青色申告承認の取消処分は適法である。(平10. 6.22札裁(法・諸)平 9-37)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平090052
- 裁決年月日
- 平成10年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁の調査担当職員が、法人税調査のため、請求人に関係帳簿書類の提示を求めたのに対し、帳簿書類を提示しなかったことは、帳簿書類の備付け等がないものとみるべきであるから、法法第127条第1項第1号に掲げる青色申告の承認の取消事由に該当し、また、請求人が異議申立てに係る調査の際に、調査を担当する職員に帳簿書類を提示したとしても、これによって、原処分庁の調査の際の帳簿書類不提示の違法性は治癒されない。(平10. 6.16高裁(法)平 9-52)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090081
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件損害金を非課税所得であると誤認し、会計帳簿に記載しなかったものであり、本件損害金の受領事実を隠ぺいする意図はなかった旨主張するが、本件損害金が非課税のものであるとの認識が生ずる余地はなく、本件損害金は、請求人が受けた損害に対する賠償金であり、会計帳簿に本件損害金に係る取引を記載しなければならないところ、請求人は簿外の銀行口座を開設し、本件損害金を当該預金に振り込ませることにより受領し、会計帳簿に記載しなかったことが認められ、これらの事実は、法法第127条第1項第3号に該当するから、本件青色申告承認の取消処分は適法である。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-81)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090083
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空であると認定した役員報酬及び従業員賞与は、いずれも正当に支給されたものであり、また、原処分庁が顧客からの祝儀等の入金であると認定した公表外の預金の入金は、顧客に対する電気製品のあっせんに係るもので、利益はない旨主張するが、(1)役員報酬及び従業員賞与については、元役員は自分の報酬の一部は架空であること及び元従業員は賞与を貰った事実はないことを申述した後、審査請求の段階でそれぞれ正当に受け取ったとの申立書等を提出しており、これらの申立書等には矛盾した内容又は真実とは認めがたい内容が記載され、信ぴょう性に欠ける上、請求人が当審判所に提出した資料には、後日作成されたと認められるものがあり、信ぴょう性がなく、(2)公表外の預金の入金については、請求人の顧客が祝儀を支払っている旨の申述があり、また、請求人の電気製品のあっせんであるとする資料はいずれも預金と関連するものとは認められないことから、請求人の主張はいずれも採用することはできず、青色申告承認の取消処分は適法である。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090063
- 裁決年月日
- 平成9年11月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ A社の破産管財人である請求人は、A社の役員等の名義であるA社株式の売却益は代表取締役Bに帰属するものであり、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載した事実はないから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)本件株式の購入資金、(2)本件株式の売却代金の管理状況、(3)関係者の申述等から判断すると、当該株式はA社の名義株であると認められるから、当該有価証券売却益はA社に帰属するものと判断するのが相当であり、当該売却益を公表帳簿に記載せず借名簿外普通預金に入金した後、役員に対する簿外貸付等に使う一方、あたかも名義人がそれぞれ売却したごとく、一括作成した各人の所得税の確定申告書を提出させた行為は、法法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消処分の要件に該当するから、原処分は適法である。(平 9.11.17東裁(法)平 9-63)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平090007
- 裁決年月日
- 平成9年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に対し、各事業年度の帳簿書類の大部分を提示しており、取り消される事由がないことから、青色申告承認の取消処分が違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当者が再三にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人提示資料以外の仕入れに関する仕入先、品名、単価及び金額等を記載した仕入帳、仕入先から受け取った請求書及び出荷伝票などの帳簿等を提示しなかったことが認められ、このことは法法第127条第1項に規定する青色申告の承認の取消事由に該当し、請求人の主張には理由がない。(平 9.11.12高裁(法・諸)平 9-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090033
- 裁決年月日
- 平成9年10月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)請求人の代表者らは請求人に対し貸付金を有しており、本件売上げは代表者らが利息として受け取ったもので、請求人の代表者らに対する支払利息と相殺されるべきであり、(2)本件割引債は代表者らに帰属するから、これらが会計帳簿に記載されていないとした青色申告承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件売上げは、代表者らに対する利息の支払とは関係なく除外されていたものと認められ、また、本件割引債については、請求人が売上除外により得た資金により購入したものと認められ、このことは法法第127条第1項第3号に該当するから、原処分は適法である。(平 9.10.31広裁(法)平 9-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090012
- 裁決年月日
- 平成9年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地売却に関する一次契約ないし三次契約はそれぞれ各独立した取引であり、本件土地の売買価額を仮装するための取引ではないことから、本件青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである旨主張するが、請求人は当初予定していた本件土地売却利益を買主に補償要求をし、そのために、国土利用計画法に基づく県の指導価額に基づいた売買契約(一次契約)の他に、建築請負予約契約(二次契約)に係る予約保証金の受領及び買主と第三者との取引の中間に請求人を介在させ、転売利益を得させる土地売買契約(三次契約)がなされたものと認めるのが相当であり、一次契約ないし三次契約に係る各金額は、本件土地の譲渡対価を構成すると認められ、また、請求人は、二次契約を翌期に繰り延べて計上し、それによる法人税の負担を免れるために他物件の架空の土地売却損を計上したこと及び三次契約における転売利益を圧縮するためにダミー法人を介在させる等して、一次契約ないし三次契約があたかも各独立した取引で行われたかのように仮装したところに基づいて当期及び翌期の総勘定元帳に真実と異なる記載をしていたことが認められ、これらは法法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するので、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7. 7東裁(法)平 9-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090013
- 裁決年月日
- 平成9年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件土地取引を仮装して売上除外したと認定したことは誤りであるから、本件青色申告承認の取消処分は取り消すべきである旨主張するが、本件土地取引は請求人からA社に売却する売買契約(一次契約)を締結後、関係者と通謀の上、一次契約に係る契約書を破棄し、改めて請求人からB社及びB社からA社に売却する売買契約書(二次契約)を作成し、二次契約に基づいたところで請求人の売上帳にB社へ売却したごとく記載して売上げの一部を除外したことが認められ、これらのことは法法第127条第1項第3号の規定に該当することから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7. 7東裁(法)平 9-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080137
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、実在しない住所地及び氏名を使用して、架空の仕入れを計上し、真実の所得金額を隠ぺいしていたこと、また、総勘定元帳を保存しているのみで、仕入れに係る請求書等を保存をしていないことは、法法第127条第1項に該当し、青色申告の承認を取り消した原処分は相当である。(平 9. 6.30大裁(法・諸)平 8-137)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080131
- 裁決年月日
- 平成9年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実際の売買価格より低額な金額を記載した不動産売買契約書を作成して、売上げを除外しており、この行為は、法法第127条第1項第3号に規定する事実に該当するから、青色申告の承認を取り消した原処分は相当である。(平 9. 6.25大裁(法・諸)平 8-131)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080217
- 裁決年月日
- 平成9年5月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が故意に期末商品棚卸高から除外したとする貴石等は、そのほとんどが期末直前あるいは翌期初めに売上計上しているもので、いわゆる期ずれであり、また、同じく除外したとする絵画等は、顧客からの預り金の経理処理に伴うものであって、その代金は現実に入金されている旨主張する。しかしながら、原処分庁が主張する内容と同様の期末商品棚卸高の申告漏れを起訴事実として、A地検は公訴を提起し、その後控訴審、最高裁判所の判決がなされ、その判決においては、青色申告の承認の取消しの対象となった昭和47年4月期において、請求人が故意に棚卸資産を除外していた事実を認め、昭和48年4月期の期首商品棚卸高を認定しており、当審判所が当該認定額について原処分関係資料を調査したところによっても、当該判決が判示し認定した金額についてこの認定を揺るがすものはなく、他にこの認定を覆すに足る証拠もないから、法法第127条第1項第3号に該当するとして行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平 9. 5.30東裁(法)平 8-217)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080033
- 裁決年月日
- 平成8年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地取引が真実のものであり、当該取引に係る経理処理は正当になされているほか、その譲渡益についても申告していることから、原処分庁がA社への譲渡を架空のものと認定して行った青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張するが、当該土地は、請求人からB社へ直接譲渡されたものと認めるのが相当であり、請求人は、この取引においてA社への譲渡があったかのごとく仮装し、また、借名名義の借入口座を利用して、この取引事実を隠ぺいし、所得金額を過少に申告したことが認められるから、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平 8.12.11大裁(法・諸)平 8-33)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080038
- 裁決年月日
- 平成8年12月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402010
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法法第126条第1項に規定する帳簿書類の保存をしていたにもかかわらず、原処分庁が一方的に青色申告の承認の取消処分をした旨主張するが、請求人は、調査担当職員による再三にわたる帳簿書類の提示要求にもかかわらず、正当な理由もなくそれに応じなかったことが認められるから、同法第127条第1項第1号の規定に基づいて行われた青色申告の承認の取消処分は適法である。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-38)、(平 8.12.16福裁(法・諸)平 8-9)、(平 9. 1.20東裁(法)平 8-117)、(平 9. 2. 5東裁(法・諸)平 8-128)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080032
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、取引の事実がないにもかかわらず、外注費及び支払手数料を支払ったごとく仮装した領収証を作成して帳簿書類に記載していたことは、法法第127条第1項第3号の規定に該当するから、青色申告の承認を取り消した原処分は適法である。(平 8.10.31広裁(法)平 8-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080015
- 裁決年月日
- 平成8年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、取引先より工事代金を受領した際に、領収証を2分割して発行し、その一部を領収証控に記載せず、確定申告の基となる金銭出納帳及び総勘定元帳に記帳しなかったことは、法法第127条第1項第3号に該当するから、青色申告の承認を取り消した原処分は適法である。(平 8.10.18関裁(法・諸)平 8-15)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080004
- 裁決年月日
- 平成8年8月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、債務がいまだ確定していないにもかかわらず請求人が期末賞与を支給したごとく会計帳簿に記載して損金の額に算入したことは、法法第127条第1項第3号に該当し、青色申告の承認の取消処分は正当である旨主張する。しかしながら、期末賞与を、現金支給額、6か月定期貯金に充てる金額及び1年定期貯金に充てる金額の三つに区分して支給することについて全従業員に周知され、各従業員毎に所得税の源泉徴収が行われていることなどからすると、事業年度の終了の日までに従業員各人別に支給額が確定し、かつ、支給されていたものと認めるのが相当であり、原処分庁の主張は採用できない。(平 8. 8.23仙裁(法・諸)平 8-4)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平080001
- 裁決年月日
- 平成8年7月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、(1)請求人が損金の額に算入した飲食店ビルに係る賃借料は代表者の個人的費用であること、(2)請求人が請求人の代表者から取得したとする音響照明設備及び船舶は取得の事実がないことから、帳簿書類に隠ぺい又は仮装して記載した事実があると認められるので、法法第127条第1項第3号に該当するとして青色申告の承認の取消処分は適法である旨主張するが、賃借料は請求人が負担すべきものであり、音響照明設備及び船舶は取得の事実が認められ、何ら隠ぺい又は仮装の事実は認められないから、青色申告の承認の取消処分はこれを取り消すのが相当である。(平 8. 7. 9札裁(法・諸)平 8-1)
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