裁決要旨 2青色申告書提出の有無
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070042
- 裁決年月日
- 令和7年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301002000
- 争点
- 10繰越欠損金/2青色申告書提出の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消通知書(本件通知書)が請求人に送達されていないため、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は適法に行われておらず、請求人が前事業年度以前に提出した法人税の確定申告書は青色申告書であるから、前事業年度以前に生じた欠損金に相当する金額(本件欠損金相当額)は損金の額に算入できる旨、また、仮に本件青色取消処分が適法であったとしても、青色申告を取り消した事業年度以降も継続して欠損金を繰り越している誤りを放置し、青色申告の承認の再申請の機会を与えることもなかったことなどは、法令違反でないとしても不親切であり、更正処分(本件更正処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件通知書は請求人に送達されているから、本件青色取消処分は適法に行われており、また、その後も請求人は青色申告の承認を受けていないため、請求人は、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第10項に規定する欠損金の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出した場合に該当しないから、所得の金額の計算上、本件欠損金相当額を損金の額に算入することはできない。また、納税者から提出された確定申告書の不備や誤りについて、税務署長がその有無の確認等を行う時期を定めた法令上の規定はないから、原処分庁が当該誤りが明らかになるまで連絡しなかったことをもって、本件更正処分に取り消すべき違法があるとはいえない。(令7.10.20 東裁(法)令7-42)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050010
- 裁決年月日
- 令和6年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301002000
- 争点
- 10繰越欠損金/2青色申告書提出の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対し、青色申告の承認申請書を提出していることから、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第1項(平成28年法律第15号により改正された平成27年法律第9号による改正前のもの)に規定する欠損金額がある旨主張する。しかしながら、請求人の青色申告の承認申請書については、請求人がこれを原処分庁に提出したと認めるに足りる的確な証拠の提出がなく、当審判所の調査の結果によれば、請求人の設立日以降、原処分庁に提出されていなかったために、その保管等がないものと認定するのが相当であるから、請求人が原処分庁に対し、青色申告の承認申請書を提出していたと認めることはできない。(令6. 3.14 熊裁(法)令5-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050034
- 裁決年月日
- 令和5年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301002000
- 争点
- 10繰越欠損金/2青色申告書提出の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消通知書(本件通知書)は、請求人に送達されておらず、青色申告の承認の取消処分の法的効力は到底認められないから、提出した法人税の確定申告書が青色申告書である以上、所得金額の計算上、欠損金の繰越額を損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件通知書は、請求人に送達され、青色申告の承認は取り消されており、その後も青色申告の承認を受けていないため、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第10項に規定する欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出した場合に該当しないから、所得金額の計算上、欠損金の繰越額を損金の額に算入することはできない。(令5.10.26 東裁(法)令5-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040128
- 裁決年月日
- 令和5年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301002000
- 争点
- 10繰越欠損金/2青色申告書提出の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認申請書を提出せずに、青色の申告書の様式を用いて申告していたところ、原処分庁が当該確定申告書の様式が誤っていることの確認及び請求人に対する修正の連絡を怠ったことから、請求人はその後、正しい確定申告を行えなかったのであり、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第1項の規定を適用できないとする原処分は、信義に従い誠実に行われていない違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、青色申告の承認申請書を原処分庁に提出しておらず、青色申告の承認を受けていないから、当該確定申告書は、同法第121条《青色申告》第1項に規定する青色の申告書とは認められず、同法第57条第1項の規定を適用することができない。また、原処分庁が請求人に対して提出された申告書の様式が誤っていることについて指摘をすべきとする法令の規定はない上に、原処分庁が確認及び請求人に対する修正の連絡をしなかったからといって、そのことをもって原処分庁が信義則に違反する処分をしたとはいえないから、請求人の主張は、請求人のいう原処分庁の対応に係る不服を述べるにすぎず、請求人の主張には理由がない。(令5. 6. 8 東裁(法)令4-128)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040026
- 裁決年月日
- 令和5年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301002000
- 争点
- 10繰越欠損金/2青色申告書提出の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、設立当時に関与税理士を通じて青色申告の承認申請書(青色承認申請書)を原処分庁に提出しており、設立以降全ての事業年度において青色申告として確定申告をしていたにもかかわらず、原処分庁から、青色承認申請書の未提出について一度も指摘されなかったばかりか、毎年青色申告用の確定申告書の用紙(青色申告用紙)の送付を受けていたことは、請求人が青色承認申請書を提出していたことを示す事実である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の設立以降、請求人の青色承認申請書は提出されていないものとして管理していたと認められ、請求人が青色承認申請書を提出したと認めるに足りる的確な証拠はないし、請求人が原処分庁から青色申告用紙の送付を受けていたことを認めるに足りる証拠もない。また、原処分庁から青色承認申請書の未提出について指摘されなかったことは、請求人が原処分庁に青色承認申請書を提出したことまでを推認するに足りる事情であるとはいえない。したがって、請求人が青色承認申請書を提出したとは認められない。(令5. 2. 9 関裁(法)令4-26)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300041
- 裁決年月日
- 平成31年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301002000
- 争点
- 10繰越欠損金/2青色申告書提出の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認申請書を提出していなかったが、所轄税務署長には、請求人が青色申告の承認申請書を提出せずに青色の確定申告書の様式を用いた確定申告書(本件各過年分申告書)が過年度に提出されたことを長期間放置したなどの落ち度があることから、本件各過年分申告書は、法人税法第121条《青色申告》第1項第2号に規定する青色の確定申告書として取り扱われるべきであり、本件各過年分申告書に計上した欠損金額に相当する金額を本件の対象事業年度(本件事業年度)において損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は、法人設立以後、本件事業年度開始の日の前日までに、青色申告の承認申請書を所轄税務署長に提出していない以上、本件各過年分申告書は、いずれも同号に規定する青色の確定申告書とは認められず、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第10項に規定する要件を満たさないから、本件事業年度において、本件各過年分申告書に計上した欠損金額に相当する金額の一部を損金の額に算入することはできず、また、その残額を翌期へ繰り越す欠損金額に計上することはできない。(平31. 1. 7 大裁(法)平30-41)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平300001
- 裁決年月日
- 平成30年7月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301002000
- 争点
- 10繰越欠損金/2青色申告書提出の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認申請書(青色承認申請書)を提出しており、仮に青色承認申請書を提出していなかったとしても、原処分庁が、請求人に対して、青色申告が認められない旨の指摘をせず放置した行為は、信義則の法理に反し、また、青色申告が認められない旨を指摘しなかったことは、原処分庁の不作為によるものであるから、請求人が青色申告の承認を受けていないとしてされた更正処分(本件更正処分)は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人が、青色承認申請書を提出したと認めるに足る証拠はない。また、納税者が青色申告書によって納税申告したことをもって青色申告の承認申請をしたものと解することはできず、原処分庁が、請求人が提出した確定申告書の記載内容を確認しながら請求人に対して青色申告の承認を受けていない旨を連絡しなかったことをもって、青色申告の承認をしたとはいえず、請求人に信頼の対象となる公的見解を表示したということはできないから、信義則の法理が適用される余地はない。さらに、税務署が行う確定申告書等の内容審査事務の処理の実施時期は、業務の状況に応じた課税庁の裁量に委ねられていることを踏まえると、原処分庁が請求人に青色申告が認められない旨の指摘をしなかったとしても、裁量権の不合理な行使があったとは認められない。したがって、本件更正処分は違法又は不当なものとはいえない。(平30. 7.18 福裁(法)平30-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280093
- 裁決年月日
- 平成29年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301002000
- 争点
- 10繰越欠損金/2青色申告書提出の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認を受けているから、請求人の過年度に生じた欠損金額に相当する金額(本件欠損金額)は、請求人の損金の額に算入されると主張する。しかしながら、請求人が青色申告の承認を受けたとは認められないから、請求人が提出した各確定申告書は青色申告書とは認められない。したがって、本件欠損金額を損金の額に算入するために必要となる法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第10項に規定する要件を満たさないから、請求人は、本件欠損金額を損金の額に算入することはできない。(平29. 3. 2 東裁(法)平28-93)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240007
- 裁決年月日
- 平成24年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301002000
- 争点
- 10繰越欠損金/2青色申告書提出の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法が企業会計と相違する欠損金額の取扱いを規定しているのであれば、原処分庁は当該規定を知らない納税者が相談に来ることを想定して、青色申告と白色申告の相違点を説明するべきであるところ、法人設立に伴う税務手続の相談に出向いた請求人に対し、原処分庁が青色申告でなければ繰越控除制度を適用できない等の基本的事項を説明しなかったため、設立事業年度から青色申告の承認を受けることができなかったのであるから、請求人の設立事業年度に生じた欠損金額(本件欠損金額)について繰越控除制度の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、税務署長が所轄する納税地の納税者等に対して、青色申告に関する説明をしなければならないとする法令上の規定はなく、申告及び申請等は納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるから、この点に関する請求人の主張は採用できず、請求人は設立事業年度において青色申告書を提出することについて承認を受けていないから、本件欠損金額について繰越控除制度を適用することはできない。(平24. 9.25 関裁(法・諸)平24-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230164
- 裁決年月日
- 平成24年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301002000
- 争点
- 10繰越欠損金/2青色申告書提出の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が青色申告の承認を受けていないとして行った前回各更正処分等は違法であるから、この更正処分等に係る事実認定を前提として、本件事業年度までにおいて生じた欠損金額を翌事業年度以後の事業年度へ繰り越すことはできないとして行われた本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、当審判所は、前回各更正処分等について、①請求人が設立事業年度の青色申告の承認申請期限までに青色申告の承認申請書を提出した事実は認められず、②請求人が青色申告の承認申請書に該当すると主張する申告書には、青色申告の承認を求める旨の記載がないところ、確定申告書及び修正申告書は、申告納税方式による国税を確定させるために税務署長に提出するものであって、青色申告の承認申請書とはその記載事項も法的な効果も異なるものであるから当該申告書に納税地、法人名及び欠損金額などの記載があるとしても、当該申告書を青色申告の承認申請書と同視することはできないなどとして、前回裁決において適法である旨判断を示したところであり、同判断の内容は相当である。また、請求人は、本件事業年度開始の日の前日までに青色申告の承認申請書を提出しておらず、青色申告の承認を受けていないから、本件事業年度の確定申告書は青色申告書に該当せず、本件事業年度において生じた欠損金額は、翌事業年度以後の事業年度へ繰り越すことはできないというべきである。(平24. 2.15 東裁(法)平23-164)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180153
- 裁決年月日
- 平成19年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301002000
- 争点
- 10繰越欠損金/2青色申告書提出の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人税法第57条第9項第1号は、連結法人が、自らを分割法人とする分割型分割を行った場合の分割前事業年度は、同法第14条第12号の規定に基づき、みなし事業年度として連結単体納税を行うこととなるところ、当該連結単体納税における欠損金の繰越控除について、分割前事業年度前の各事業年度において生じた欠損金(単体欠損金)は、ないものとする旨規定している。連結納税制度の下での単体納税における欠損金の取扱いについての考え方は、税制の本来の在り方と租税回避のおそれを防止する目的を根拠に導かれるものであるから、連結加入後、連結納税を行うことなく連結離脱したような例外的な場合には、いわば納税単位の変更がなく、事実上単体納税が継続していることに着目し、単体欠損金の繰越控除を認めたとしても、あながち不合理ともいえないと考えられる。そうすると、単体欠損金の繰越控除の仕組みとしては、連結加入した法人について、①連結加入した以上は、連結離脱せずに連結納税を行うか又は連結離脱して単体納税を行うかという連結加入後の納税態様にかかわりなく、単体欠損金の繰越控除を一切認めないとするものと、②連結加入し、一度連結納税を行った場合には単体欠損金の繰越控除を認めず切り捨てるが、連結納税前の連結離脱により一度も連結納税を行わない場合には単体欠損金の繰越控除を認めるとするものとの二通りがあり得ることとなる。ところで、同法第57条第9項第1号は、分割前事業年度前の単体欠損金を「ないものとする」としており、連結納税前の連結離脱により一度も連結納税を行わなかった場合においても単体欠損金の繰越控除を制限していることは明らかであるから、立法上、上記②ではなく、①の仕組みを採用したものと考えられる。したがって、同号に規定する単体欠損金は「ないものとする」については、連結納税開始後の分割前事業年度後の各事業年度において単体欠損金の繰越控除は認めない、すなわち、切り捨てるとの趣旨と解するのが相当である。(平19. 1.18 東裁(法)平18-153)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100049
- 裁決年月日
- 平成11年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301002000
- 争点
- 10繰越欠損金/2青色申告書提出の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①青色承認申請書を提出しているとの認識の下に、青色申告書として申告書を提出しており、また、帳簿書類の記載と保存も青色申告法人と同等であること、②本件事業年度前の確定申告書に欠損金明細書を添付していること及び原処分庁は、税務調査において、欠損金の繰越処理及び承認申請書の提出の指導をすべきところその指導を怠ったものであることから、請求人を青色申告法人として認め、請求人が損金の額に算入した繰越欠損金額を青色申告における繰越欠損金額として取扱うべきである旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における法人税の確定申告及び申請関係は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるべきは当然のことであり、請求人は、原処分庁の指導の有無にかかわらず、青色申告法人となろうとすれば、原処分庁に承認申請書を提出すべきであったと認められることから、請求人の主張には理由がない。さらに、請求人が欠損金明細書を添付していること及び税務調査において、原処分庁から欠損金の取扱い及び承認請求書の提出について指摘及び指導がなかったとしても、青色申告法人でない請求人が青色繰越欠損金額を損金の額に算入したときには、原処分庁が法の定めに従って、これの是正を求めることは当然のことであり、不当なものとはいえない。(平11. 6. 8熊裁(法)平10-49)
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