裁決要旨 2売上計上もれがないとした事例

裁決要旨 2売上計上もれがないとした事例

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支部名
大阪
裁決番号
平150044
裁決年月日
平成16年1月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300502012
争点
5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/1通常の販売/2売上計上もれがないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンション再建事業において、再建反対者に対して支払われる解決金をマンションの再取得者(旧マンションの住人)に代わって支払い、マンションの販売価格に含めて回収する内容の事業協定を再取得者との間で締結することとしたが、請求人が解決金を支払った場合には、交際費課税の問題が生じることから、再取得者が再建組合を通じて再建反対者に解決金を支払うことに変更する内容の事業協定を改めて締結した。その後、再取得者は、再建組合名義の預金口座に解決金を振り込み、再建組合を通じて再建反対者に支払った。原処分庁は、請求人が事業協定の内容を変更したのは、交際費課税を免れる目的であり、かつ、再取得者に指示し、再建組合名義の借名口座に解決金を振り込ませ再建反対者に支払ったものであり、当該解決金は、マンションの販売価格を圧縮したうえで交際費等の資金に充てたものである旨主張する。しかしながら、①そもそも立て替えた解決金相当額の回収に販売代金を利用しようとした事情が認められること、②請求人と旧マンションの住人は、双方が事業協定の内容を変更することに合意し、解決金を含まない金額で売買契約書を締結していること、及び③再取得者が振り込んだ預金口座が請求人に帰属すると認められる事実もないことから、原処分庁の主張は認められない。(平16.1.19大裁(法・諸)平15-44)

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