裁決要旨 3実額経費
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140156
- 裁決年月日
- 平成15年1月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302205030
- 争点
- 22土地重課/5原価及び経費の額/3実額経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人を被告とする訴訟に関して支払われた和解金等につき、請求人の建物及び借地権の譲渡契約を成立させるために避けられない性格の費用であるから、当該和解金等のうち借地権の譲渡に対応する部分の金額は、土地重課税額の計算において、当該借地権の譲渡に係る実額配賦経費の額となる旨主張する。しかしながら、当該和解金等は、請求人の社員権及び営業権を巡る訴訟を解決するために支払われたものであって、借地権の譲渡に関して支払われたものではないから、借地権の譲渡に係る実額配賦経費の額と認めることはできない。(平15.01.30.東裁(法)平14-156)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140053
- 裁決年月日
- 平成15年1月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302205030
- 争点
- 22土地重課/5原価及び経費の額/3実額経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地譲渡利益金額の計算において、譲渡経費の額の計算は請求人の採用した計算方法が合理的である旨主張するが、当該計算方法は、費用の額を譲渡利益が見込まれる土地についてのみ配賦し、譲渡利益が見込まれない土地には配賦しないなど、著しく合理性を欠くと認められるから、法定の率により譲渡経費の額を計算した原処分は相当である。(平15.01.23.関裁(法・諸)平14-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120048
- 裁決年月日
- 平成12年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302205030
- 争点
- 22土地重課/5原価及び経費の額/3実額経費
- 業種
- 中古自動車販売
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税土地譲渡利益金額の算定について、本件土地の譲渡原価につき支払利子及び仲介手数料等の付随費用も同原価に算入すべきであるし、また、直接又は間接に要した経費の額について、概算法によらず実額配賦法によるべきである、旨主張する。しかしながら、措令第38条の5第3項によれば、土地の譲渡原価は当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額によるが、当該帳簿価額に各事業年度において支出した利子の額がある場合には、その額を控除した額と規定されていること、また、課税土地譲渡利益金額の計算において当該支出は譲渡原価と認めることはできないと解されているから、この点に関する請求人の主張には理由がない。さらに、請求人は、直接又は間接に要した経費の額について、概算法によらず実額配賦法によるべきであると主張するが、実額配賦法は、その経費の金額につき、当該事業年度の土地の譲渡等の経費の額のうち土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して法人税申告書に記載した場合に認められるものであるところ、請求人は無申告であり、原処分庁が決定処分をしたものであるから、実額配賦法の適用は認められない。(平12.12.14東裁(法)平12−48)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平090003
- 裁決年月日
- 平成10年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302205030
- 争点
- 22土地重課/5原価及び経費の額/3実額経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税土地譲渡利益金額の算定に当たり実額配賦法を選択して譲渡経費の額を計算した旨主張するが、実額配賦法を選択する場合は、譲渡経費の額を合理的に計算して確定申告書に記載し、かつ、その計算に係る明細書を添付することが要件とされているところ、請求人は、合理的に計算した譲渡経費の額を確定申告書に記載せず、かつ、その計算に係る明細書も添付してないことから、請求人の主張には理由がない。(平10. 2.27沖裁(法)平 9-3)
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