裁決要旨 4その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240033
- 裁決年月日
- 平成25年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300710059
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取締役の地位にあった者(本件役員)に対して支払われた役員退職金(本件退職金)について、本件役員は実際に稼働しており本件退職金は正当に支給したものであるから、損金の額に算入することができる旨主張し、原処分庁は、本件退職金が請求人の代表取締役が管理する銀行口座に振り込まれており、本件役員に支払われた事実及び本件役員が受領した事実がないとして、代表取締役に対する貸付金である旨主張する。しかしながら、本件役員は、取締役としての職務はもちろんのこと、請求人に関する何らかの業務を遂行した事実を認めるに足りる証拠は認められず、取締役会議事録、臨時株主総会議事録及び退職所得の受給に関する申告書は、いずれも本件退職金を適正かつ適法に支給したかのように仮装するために作成されたものであり、本件退職金が本件役員に対する退職金であると認めることはできない。ただし、本件退職金が代表取締役の資産と認められる本件役員名義の銀行口座に振り込まれた際、請求人と代表取締役との間で返還する合意をした事実若しくはそれを追認した事実や、本件退職金が振り込まれた後、代表取締役が請求人に対して弁済した事実など、貸付けの事実をうかがわせる事情は認められないから、本件退職金は、代表取締役に対する役員賞与であるとするのが相当であり、法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)第35条《役員賞与等の損金不算入》第1項の規定により、請求人の所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平25. 3.15 名裁(法・諸)平24-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230069
- 裁決年月日
- 平成24年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710059
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、役員の分掌変更に伴い退職慰労金を支給することを決定し、資金繰り等の都合から、その一部を当該分掌変更のあった事業年度及びその翌事業年度にそれぞれ支給したものであり、いずれも法人税基本通達9-2-32《役員の分掌変更等の場合の退職給与》(本件通達)及び同通達9-2-28《役員に対する退職給与の損金算入の時期》が適用されるというべきであり、原処分庁が役員賞与と認定した分掌変更の翌事業年度に支給された金員(本件金員)が退職給与として取り扱われるべきである旨主張する。しかしながら、退職によらない役員退職給与の損金算入を例外的に認める本件通達は、恣意的な損金算入などの弊害を防止する必要性に鑑み、原則として、法人が実際に支払ったものに限り適用されるべきであって、当該分掌変更等の時に当該支給がされなかったことが真に合理的な理由によるものである場合に限り、例外的に適用されるというべきである。本件における退職慰労金については、株主総会議事録や取締役会議事録が存在せず、請求人が主張する資金需要を認めるに足りる具体的な資料もない上、一部支払われた後の退職慰労金の残額については支払時期やその支払額を具体的に定めず漠然と3年以内とされており、請求人の決算の状況を踏まえて支払がされていることがうかがえることからすると、本件金員をその支払日の属する事業年度において損金算入を認めた場合には、請求人による恣意的な損金算入を認める結果となり、課税上の弊害があるといわざるを得ない。以上によれば、本件分掌変更の時に本件金員が支払われなかったことが合理的な理由によるものであると認めるに足りる証拠はなく、本件金員を退職給与として取り扱うことはできないというべきである。(平24.3.27 関裁(法・諸)平23-69)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年11月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300710059
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、平成19年12月期(以下「本件事業年度」という。)に未払金計上した前代表取締役に対する退職給与(以下「本件退職給与」という。)について、①本件退職給与の計算方法を記載した書類が平成20年1月以降に作成したと認められること、②本件退職給与の額を決議したという臨時株主総会の議事録が作成されていないため、その開催事実が確認できないこと、③本件退職給与に係る伝票入力は、翌事業年度において、本件事業年度に遡った日付で入力されていること及び④本件退職給与を支払うための原資がありながら本件事業年度ではなく翌事業年度に支払っていることから考えると、本件退職給与の額が具体的に確定したのは翌事業年度であり、本件事業年度の損金の額には算入できない旨主張する。しかしながら、①本件退職給与の計算方法を記載した書類の作成は本件事業年度であると認められること、②前代表取締役の妻で監査役の日記帳には、本件事業年度において株主3名全員が集まり本件退職給与の額を具体的に決めたことが記載されており、当該日記帳には高い信用性があることからすると、本件事業年度に臨時株主総会を開催し、本件退職給与を支払うことが決議されて確定したと認められること、③株主総会の議事録の作成の有無は、株主総会の決議の効力には影響しないと解されていること、④本件退職給与に係る伝票入力は、入力漏れによる一般的な経理処理と認められること及び⑤本件退職給与を支払う原資は翌事業年度まで担保に供されていたために支払が遅延していたと認められることからすれば、原処分庁の主張にはいずれも理由がなく、本件退職給与は、本件退職給与の額が具体的に確定した日を含む本件事業年度において損金の額に算入することが相当と認められる。よって、原処分はその全部を取り消すべきである。(平21.11.11 高裁(法・諸)平21-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200015
- 裁決年月日
- 平成20年10月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300710059
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の代表者Aの妻である取締役Bから辞任届があり、定時株主総会において役員退職金を支給する旨決議し、未払費用として計上したものであるから損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、①Bは、一方的に取締役を解任されたので辞任を申し出た事実はなく、退職金は出ないと聞いていた旨答述していること、②当該辞任届のBの印影と定期株主総会議事録の取締役Cの印影は酷似しており、同辞任届は偽造である疑いがあること、③退職金相当額は、4期にわたって未払費用として計上し続け、原処分後にBの預金口座に振り込まれているが、請求人の資産状況を見るに長期間にわたって支給できなかった事情はないこと、④当該定時株主総会議事録には、退職金支給決議についてのみ記載があり、利益処分等決算承認に関する記載がなく、本来の議事録とは別個に作成された偽造の議事録の疑いが強いこと、⑤Bは、Aから受け取った退職金の半分を支払う旨要求されたと答述するところ、当審判所の調査により答述が裏付けられたこと、⑥Aは、退職金を支給する意思がない旨申述していることからすると、当該辞任届は偽造されたものであり、請求人が定時株主総会でBに対する役員退職金の支払決議をした事実はなく、役員退職金相当額は架空の退職金を計上したものと認められ、損金の額には算入できない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130027
- 裁決年月日
- 平成13年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710059
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・258ページ
要旨
○ 請求人は、本件事業年度において損金経理により未払金に計上した本件役員退職慰労金等の額は、平成8年5月31日に開かれた理事会の決議に基づいて制定された「役員規定」に依拠しているから、役員が退任した事実をもってその支給金額が具体的に確定する旨主張するが、法人税法第22条第3項第2号には、原則として債務の確定した費用のみを損金の額に算入する旨が規定されているところ、本件役員規定第42条には、役員の退職慰労金等は社員総会の承認を得て支給する旨が、また、同規定第45条には、退職慰労金等の額は社員総会において承認された額とする旨がそれぞれ定められており、これらの条項によれば、退任役員に退職慰労金等を支給するか否か及び支給金額を幾らとするかについては、いずれも社員総会の承認の有無に依拠することは明らかであるから、役員の退任を原因として、当該役員に支給する退職慰労金等の額が自動的に決せられ、何らの手続を要することなく請求人がその支払義務を負うと解することはできず、したがって、請求人が、本件事業年度中において、本件退職慰労金等の支給に関し、社員総会で何らの決議もしていない以上、本件退職慰労金等に係る債務は確定していないと解するのが相当である。(平13.11.13関裁(法)平13-27)裁決事例集NO62・258ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090062
- 裁決年月日
- 平成10年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710059
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の前代表取締役Aが従前代表取締役を勤めていたB社は、請求人と実質的に同一の法人であるから、Aの役員退職給与適正額の計算に当たり業務従事期間については、両社の勤続期間を通算すべき旨主張する。しかしながら、通常当該法人の創業役員であることを功績倍率の算定に当たり考慮することはあっても、その前身となった法人における貢献度についてまで考慮の対象とすべきものでないことは、法令第72条が「・・・当該役員のその法人の業務に従事した期間・・・に照らし・・・」と規定していることからも明らかであるから、異なる人格を有する法人間の勤続年数を通算することは認められない。(平10. 3.24名裁(法)平 9-62)
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