裁決要旨 18その他の経費

裁決要旨 18その他の経費

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支部名
高松
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和6年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が自社で制作して業務の用に供した各ソフトウエア(本件各ソフトウエア)は、いずれも「複写して販売されるもの」であり、市場販売目的のソフトウエアに該当するから、本件各ソフトウエアに係る各研究開発費の額は、法人税基本通達7-3-15の3《ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用》の(2)により、本件各ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる旨主張する。しかしながら、本件各ソフトウエアは、いずれも製品マスターを制作し、これを複写して、不特定多数のユーザーに販売するという市場販売目的のソフトウエアの特徴を備えておらず、ソフトウエアの利用を通じて自社が有する情報やサービスを提供することによって対価を得るものとして、自社利用のソフトウエアに該当すると認められる。そして、本件各ソフトウエアの利用により将来の収益獲得は明らかであり、将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものとは認められないから、本件各ソフトウエアに係る各研究開発費の額は、本件各ソフトウエアの取得価額に算入すべきものと認められる。(令6. 3.19 高裁(法)令5-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050021
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、架空取引であり、役務の提供がなかったとしたコンサルティング費用の支出額(本件支出)について、仮に、支払の相手方(本件相手方)による役務の提供がされておらず、請求人が本件相手方に本件支出として支払った金銭が、本件相手方から請求人の従業員(本件従業員)に戻されていたとしても、本件従業員は、本件支出に相当する額の全額を、本件相手方とは別の者に対して役務の提供の対価として支払った旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対し、本件支出の支払時期や役務提供の内容等について具体的に明らかにせず、当審判所の調査によっても、その存在及び価額を具体的に立証されているとはいえない。したがって、本件支出に係る不動産取引に関し、本件相手方とは異なる相手先からの役務提供があったとは認められず、本件支出について、損金の額に算入すべき金額はない。(令6. 3.15 名裁(法・諸)令5-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構との中小企業倒産防止共済契約に基づく掛金(本件掛金)に係る損金算入に関する明細書を確定申告書に添付しなかったのは、税務署等による説明会において明細書を提出する必要があるとは言われなかったからであるから、当該明細書の添付がなくとも本件掛金は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人の主張に係る事情をもって、租税特別措置法(措置法)第66条の11《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例》第2項の規定により必要とされる明細書の添付が不要となるものではないから、明細書の添付がない本件において、本件掛金を損金の額に算入することはできない。また、請求人の上記主張により、措置法第66条の11第2項に規定する「やむを得ない事情」が認められることにもならない。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)

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支部名
広島
裁決番号
令040012
裁決年月日
令和5年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事務所の運営資金として個人(本件依頼先)に金員(本件金員)を支払っており、本件依頼先は事業活動に本件金員を使用しているから、総勘定元帳には記載していないが、本件金員は繰延資産(開業費)として損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、事業活動のため支出した金額、支払年月日、支払先及び支払内容等の事実について具体性を欠いており、請求人の主張する経費は事実上存在しないものと推定されるから、本件金員は損金の額に算入されない。(令5. 2.21 広裁(法・諸)令4-12)

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支部名
広島
裁決番号
令040013
裁決年月日
令和5年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、総勘定元帳には記載していない費用を支出しており、これらの費用は、①外注先に対し建物解体工事を発注し、当該外注先から役務の提供を受けていること、②請求人が営業活動を依頼した個人(本件依頼先)に対して支払ったが、誤って請求人の関係法人の外注加工費として計上したものであることから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人は、費用として支出した金額、支払年月日、支払先及び支払内容等の事実について具体的に特定して主張しておらず、請求人の主張を裏付ける具体的な資料の提出もないことからすれば、請求人の主張する費用は、事実上存在しなかったものと推定されるから、損金の額に算入されない。(令5. 2.21 広裁(法・諸)令4-13)

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支部名
仙台
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和5年2月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、法人税法第55条第4項第1号の規定及び法人税基本通達9-5-9《外国等が課する罰金又は科料に相当するもの》の定めの趣旨からすれば、刑事訴訟手続を経て課された金銭の支払は全て罰金に相当するというべきであるから、請求人が外国で課された罰金を分割払したことによる利息(本件利息)は、同号に規定する罰金に相当するものに当たる旨主張する。しかしながら、法人税法第55条第4項第1号が「外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するもの」と限定的に規定している趣旨を踏まえると、刑事訴訟手続を経たものであっても、その支払の原因となった行為に対する刑事上の制裁としての性格が認められない場合、すなわち刑罰として課されるものとは認められない場合には、同号の罰金等には該当しないと解すべきである。そうすると、本件利息が何らかの刑事上の制裁金として課せられたとまで認めるに足る証拠は見当たらないから、本件利息は我が国でいう罰金又は科料に相当するものとは認められず、法人税法第55条第4項第1号に掲げる罰金等に該当するということはできない。(令5. 2. 3 仙裁(法)令4-11)

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支部名
東京
裁決番号
令040063
裁決年月日
令和4年12月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 原処分庁は、請求人が客引きに役務の提供の対価として支払った報酬(本件客引き報酬)であると主張する金額について、請求人が日々の売上金額及び支出金額等を記載した封筒(本件各封筒)を保管しているものの、そのほとんどについて支出の実態を確認することができないことなどを理由に、原処分庁が認定した金額を超える部分については本件客引き報酬であるとは認められない旨主張する。しかしながら、本件各封筒のうち、支出金額の使途として「給料」等の文言を記載したもの、又は支払の相手方として氏名等を記載したものであり、かつ、他の使途に係る支出金額と区分して記載したものについては、請求人が複数の客引きらから役務の提供を受け、本件客引き報酬を支払った事実及びその金額が記録されたものと認められる。したがって、上記の認定ができる支出金額については、本件客引き報酬として損金の額に算入すべきと認められる。(令4.12.21 東裁(法・諸)令4-63)

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支部名
高松
裁決番号
令010010
裁決年月日
令和元年11月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集№117

要旨

○ 請求人は、自己の所有する不動産(本件山林)の譲渡は棚卸資産の譲渡であり、原処分庁の決定処分において損金の額に算入されていない費用(本件各金員)は、全て本件山林の売却に係る原価に該当するから、本件山林を譲渡した事業年度(本件事業年度)の損金の額に全て算入されるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人は、総勘定元帳等その他の帳簿書類等を作成していないこと、②請求人からは本件各金員について、請求人の業務との関連性の立証等がないこと、③当審判所の調査によっても、本件各金員はいずれも、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項各号の規定に該当するとは認められないことから、本件各金員は、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(令元.11.20 高裁(法)令元-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平300064
裁決年月日
平成31年3月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が基本契約の実質的当事者であるとして損害賠償を請求され、その交渉に要した弁護士費用(本件弁護士費用)について、当該基本契約の主体が請求人ではなくその株主個人であるとの当審判所の先行裁決での判断が現在においても相当であるから、請求人の費用として損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件弁護士費用は、当該損害賠償の請求についての弁護士費用であるところ、請求人自身が当事者となった紛争の対応のための費用であり、請求人の業務の遂行に関連して支出されたものであると認められるので、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入される。(平31. 3.27 大裁(法・諸)平30-64)

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支部名
東京
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成30年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の前代表者が所有する別荘(本件別荘)に設置した家具購入費の額(本件家具購入費)について、本件別荘は主に請求人の接待用ゲストハウス及び従業員の福利厚生施設として使用していたものであるから、本件家具購入費は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件家具購入費は、請求人が本件別荘を賃借して使用していた事実が認められないことなどから、請求人の前代表者が個人的に負担すべき費用であり、請求人の業務の遂行上必要と認められる費用とはいえないから、損金の額に算入されない。(平30. 7. 2 東裁(法・諸)平30-5)

支部名
東京
裁決番号
平290046
裁決年月日
平成29年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、顧客に対し、商品の購入金額に応じて付与したポイント(本件ポイント)に相当する金額について、本件ポイントを付与した時に法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》に定める債務確定の要件を満たしているから、その付与した日の属する事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件ポイントの使用に要する費用に係る債務については、顧客が本件ポイントの使用を申し出て、実際に使用された時に初めて当該債務の内容等が具体的になるのであって、本件ポイントの付与時には具体的な給付原因となる事実が発生していると認めることはできないから、本件ポイントに相当する金額は、顧客が本件ポイントを使用した日の属する事業年度の損金の額に算入されることとなる。(平29.10.17 東裁(法)平29-46)

支部名
関東信越
裁決番号
平280029
裁決年月日
平成29年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が中国で支払ったとする礼金(本件各礼金)については、その支出先の具体的な名前等を明らかにすることはできないが、中国企業を相手とする取引において必要な支出であり、その支払年月日及び支払金額は各更正の請求書に添付した「支払実績(日本円)」と題する書面(本件書面)に記載のとおりであること、また、その支出内容及び支出先が明らかであり、請求人の業務との関連性があることから、本件各礼金を各事業年度の損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人が提出した本件書面の記載内容のみでは、本件各礼金の使途を確認することができず、請求人の業務との関連性が明らかではないというほかない。そして、当審判所は、請求人が支払ったとする本件各礼金について、支払の事実を証する書類や請求人の業務との関連性に係る証拠資料の提出を求めたものの、請求人は、抽象的な主張をするにとどまり、具体的な支出内容及び支出先を主張立証しなかった。そうすると、本件各礼金については、請求人が提出した本件書面のみでは、請求人の業務との関連性が明らかではなく、他にこれを認めるに足りる証拠資料も見当たらないから、本件各礼金を当該各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平29. 2.21 関裁(法)平28-29)

支部名
東京
裁決番号
平280054
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の所有する不動産の賃貸事業(本件事業)を行っていたが、総勘定元帳等その他の帳簿書類等を一切作成せず法人税等の確定申告書を提出していなかったため、原処分庁から所得の金額があるとする決定処分等(本件決定処分)が行われたところ、本審査請求に至って、本件決定処分において損金の額に算入されていない追加経費(本件追加経費)がある旨主張する。しかしながら、本件追加経費について、本件事業との関連性の立証がなく損金該当性を認めることはできないから、本件追加経費を損金の額に算入することはできない。(平28.11. 7 東裁(法)平28-54)

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支部名
東京
裁決番号
平280055
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、決定処分(本件決定処分)に係る不動産賃貸事業の所得の計算において、損金の額に算入された経費以外に追加して損金の額に算入すべき経費(本件追加経費)はない旨主張する。しかしながら、請求人は総勘定元帳等その他の帳簿書類等を一切作成しておらず、本件決定処分を受けた後、本審査請求に至って初めて本件追加経費があると主張して当該追加経費に係る証拠として領収証等を当審判所に対して提出したものであるが、その一部については請求人の当該不動産賃貸事業に関連して支出したものと認められることから損金の額に算入することができる。他方、それ以外の領収証等に係る支出については、当該業務との関連性の立証がないこと等から損金該当性を認めることはできず、損金の額に算入することはできない。(平28.11. 7 東裁(法)平28-55)

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支部名
東京
裁決番号
平280056
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 原処分庁は、決定処分(本件決定処分)に係る不動産賃貸事業の所得の計算において、損金の額に算入された経費以外に追加して損金の額に算入すべき経費(本件追加経費)はない旨主張する。しかしながら、請求人は総勘定元帳等その他の帳簿書類等を一切作成しておらず、本件決定処分を受けた後、本審査請求に至って初めて本件追加経費があると主張して当該追加経費に係る証拠として領収証等を当審判所に対して提出したものであるが、その一部については請求人の当該不動産賃貸事業に関連して支出したものと認められることから損金の額に算入することができる。他方、それ以外の領収証等に係る支出については、当該業務との関連性の立証等がないこと等から損金該当性を認めることはできず、損金の額に算入することはできない。(平28.11. 7 東裁(法・諸)平28-56)

支部名
大阪
裁決番号
平260017
裁決年月日
平成26年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、出資者であるA社との匿名組合契約は成立しておらず、また、匿名組合出資金に振り替えられた準金銭消費貸借契約に係るA社からの短期借入金は現に存在しているのであるから、当該短期借入金に係る支払利息は発生している旨主張する。しかしながら、A社との匿名組合契約書には当事者双方の押印があり、その形式等にも特段不自然な点も認められないことから匿名組合契約は有効に成立していると認められ、当該匿名組合契約に基づき、当該短期借入金は、出資金(匿名組合預り金)へ振り替えられたことによって既に消滅していることから、支払利息の計上は認められない。(平26.10. 8 大裁(法)平26-17)

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支部名
東京
裁決番号
平260029
裁決年月日
平成26年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300716186
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社(本件子会社)に対して行った債権放棄(本件債権放棄)の額については、本件子会社との間で相殺合意があるので、本件子会社との取引において発生する債権の額(本件債権額)と本件子会社に対する債務の額(本件債務額)とを相殺した後の額となる旨主張する。しかしながら、請求人から提出された資料及び当審判所の調査によれば、本件債権放棄に際して、本件債権額と本件債務額とを相殺することについて、請求人と本件子会社との間で合意したと認められる証拠はなく、また、当該相殺について請求人あるいは本件子会社が意思決定をした事実や、それぞれの相手方に対してその意思表示をした事実も認められないことからすると、本件債権放棄の額は本件債権額に相当する額と認められる。 (平26. 9.18 東裁(法)平26-29)

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支部名
東京
裁決番号
平250065
裁決年月日
平成25年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①飲食店での飲食代(本件飲食費)は、飲食及び支払の実態がある領収証に基づいて計上されたものであり、また、②チケットショップで購入した図書券の購入費用(本件図書券購入費用)の領収証には、数字を書き加えて過大に計上した事実はないので、いずれも損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、①本件飲食費については、各領収証に記載された日付及び金額は、いずれも当該飲食店において売上げ又は現金入金として記帳されておらず、当該飲食店の役員は、請求人の役員Aの依頼に基づき、白紙の領収証を渡した旨などを申述しており、②本件図書券購入費用については、請求人の役員Bは本件図書券購入費用に係る領収証に数字を書き加えた旨申述しており、当該チケットショップの代表者は、当該領収証に記載された日付で領収証の記載金額の売上げはなく、金券の販売単価からすれば真の販売価額が領収証の記載金額になることはない旨申述しており、当該申述はいずれも信用することができること等からすれば、請求人は、当該飲食店における飲食の事実がないにもかかわらず、当該飲食店に依頼して入手した白紙の領収証に日付及び金額を記載するなどして本件飲食費を損金の額に算入し、また、請求人は当該チケットショップから受領した領収証の金額を改ざんすることにより、実際の支払金額よりも過大に損金の額に算入したものと認められることから、本件飲食費及び本件図書券購入費用のうち水増しをしたと認められる部分の金額は、いずれも損金の額に算入されない。(平25.11.22 東裁(法・諸)平25-65)

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支部名
金沢
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成25年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 請求人は、請求人に勤務する職員で看護師等の資格取得のために看護専門学校に入学した者に対し奨学金として負担した金員については、当該奨学金に係る奨学金貸与規則どおりに運用されている実態がなく、奨学金の返還を目的としていないことなどから、支出した事業年度の損金に算入することも認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該奨学金貸与規則に基づき、奨学金申請書を提出した者に対し奨学金を支給していることが認められ、また、奨学金の返還については、当該奨学金貸与規則は規定どおり一定期間の勤務を条件に免除されることが予定されていることから、その奨学金は、支給時点においては債務免除の条件が付された貸付金であり、損金の額に算入することはできず、また、各事業年度終了の日までに、その返還免除の意思表示がされていないことから、各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平25. 3.18 金裁(法)平24-3)

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支部名
東京
裁決番号
平240041
裁決年月日
平成24年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、長期傷害保険契約に基づき支払った支払保険料は、各事業年度終了の日までに債務が確定しているものであるから、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号の規定に基づきその全額が損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、長期傷害保険契約は、保険期間のおおむね前半において支払う保険料には前払保険料としての性質を有する部分の金額が含まれていること、及び長期傷害保険契約に係る解約返戻金の額が支払保険料の累計額に比して相当多額に生じるものであることからすれば、支払保険料の全額を支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することは、課税所得の期間計算を著しく歪める結果となり課税上の弊害が生じるものというべきであり、法人税法の企図する公平な所得計算という要請に反するものといえるから、法人税法第22条第4項の規定に照らして、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとは認められないというべきである。一方、長期傷害保険に係る支払保険料について、資産に計上する額を支払保険料の4分の3相当額とすることは、保険業の同業者団体が保険数理をも踏まえた上で成案として国税庁に提出した照会案に対して、同庁がその内容の適正性を検討した上で回答し、同庁及び同団体によって広く周知されたものであり、また、4分の3という指標は不合理なものとはいえないから、法人税法第22条第4項の規定に照らして、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものと認められる。したがって、本件各更正処分は、不合理なものとはいえず、違法とはいえない。(平24. 8.28 東裁(法)平24-41)

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支部名
東京
裁決番号
平200080
裁決年月日
平成20年11月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給料手当と外注費とを二重に計上したことについて、隠ぺい・仮装の事実はなく、うっかりミスである旨主張する。しかしながら、①経理担当の代表者妻は、長年にわたり当該事務に従事し、かつ、熟知していると認められること、②使用人には、その雇用の形態等により給料手当扱いとする者と外注費扱いとする者とがいること、及び③給料等の支払に際しては、本人に現金を数えさせて確認させるとともに、受領印を徴していることから、同一人に対して同時に給料手当と外注費を重複して支給することは考えられない。また、①タイムカードから各人別の支払明細書を作成し、同明細書から支払集計表を作成することからすれば、支払明細書が同一人に対して同時に複数枚作成されるとは考え難く、したがって、支払集計表に本件使用人の名前が二重に記載されること自体通常考えられないことであり、さらに、②支払の際に使用する給料袋には手書きで名前を記入することからすれば、当該袋が同一人に対して同時に複数枚作成されるとは考え難いこと、③給料袋への現金の封入に当たっては、支払集計表に記載した各人の支払総額の合計額に見合う現金をそろえ、支払明細書に記載の支給金額と現金が合っているかどうかを二度三度確認していること等からすれば、支払集計表に二重計上があったとしても、現金を封入する際に当然認識できたものと認められる。以上のことからすれば、同一人に対する給料手当と外注費の双方が同時に二重に計上されるというミスが生じるとは認め難い。そうすると、給料手当を外注費に二重に計上したことは、単純なミスとは到底認められず、請求人は、二重計上を認識しながらその訂正を意識的に行わず、経費を過大に計上したものというべきであり、請求人は、所得金額が過少に計算された法人税の確定申告書を原処分庁に提出したものと認められ、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい・仮装の事実に該当する。(平20.11.25 東裁(法・諸)平20-80)

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支部名
福岡
裁決番号
平190004ほか 3件
裁決年月日
平成19年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300716181
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/1会費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その所有するマンションの各管理組合に対して支払った管理費及び修繕積立金は、法人税基本通達2−2−12に定める債務の確定要件を充足しており、法人税法第22条第3項第2号に規定する当該事業年度終了の日までに債務が確定しているから、当該事業年度の損金の額に算入すべき旨主張する。 しかしながら、①上記各管理組合は、請求人及びその関連法人で構成され、いずれの管理組合も当該マンションの大部分を区分所有する1法人がその議決の決定権を有している状況にあること、②当該各管理組合が管理者とした当該関連法人のうちの1法人自らが、管理業務を行うとともに、請求人及び当該関連法人が区分所有するマンションの賃貸業務及びその関連業務についての業務も行っていること、③当該各管理組合の管理費及び修繕積立金の剰余金の大部分は、当該各管理組合の規約で定めている資産の運用と異なり、上記各法人の関連法人に無利息で預けられていることから、上記各管理組合は、実質的には、当該各マンションの各区分所有者がその業務及び資金を管理していると認められ、その構成員とされる当該各マンションの区分所有者から別個・独立したものとして認めることはできないので、当該管理費及び修繕積立金として支払われた金員は、単に当該各管理組合の預金口座に預けられたものとみるのが相当である。 そうすると、上記管理費及び修繕積立金として支払われた金員は、当該預金口座に入金された時には、債務が確定しているとはいえず、当該金員が実際に当該各マンションの維持管理等に充てられたときに債務が確定したと認めるのが相当であり、当該事業年度終了の日までに当該管理費及び修繕積立金が実際に当該各マンションの維持管理等に充てられていない剰余金については、損金の額に算入されないとするのが相当である。(平19. 7. 9 福裁(法・諸)平19-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180061
裁決年月日
平成19年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に、本件指名料が請求人の収入であるとしても、その相当額全額を、タレントバックとして、本件各パブの各タレントに支払った旨主張する。しかしながら、課税庁は、損金の存否に関連する事実に直接関与していないのに対し、納税者はより証拠に近い立場にあること、一般に、不存在の立証は困難であることなどにかんがみると、更正時に存在し又は提出された資料等をもとに判断して算定し、算定した支出を損金の額に算入することが事実上推認できる場合には、納税者において、この推認を破る程度の具体的な反証、すなわち、当該支出の存在とその支出額を合理的に推認させるに足りる具体的な立証を行わない限り、課税庁の主張額を超える支出の損金への算入は否定されるというべきであるところ、請求人が当審判所に提出した各書面は、いずれも信用できないものといわざるを得ず、そうすると、請求人は、タレントバックとして支出した金額を合理的に推認させるに足りる具体的な立証を行ったとはいえず、また、当審判所の調査の結果によっても、本件指名料相当額の全額を、タレントバックとして、本件各パブの各タレントに支払ったと認めることはできず、また、原処分庁がタレントバックとして支出した金額の算定において、請求人がそれまで使用していた算定方法を踏まえて平成16年2月に作成したB表に基づいて、更正処分の対象となった本件各事業年度を通じてタレントバックの金額を算出したことには、合理性があるというべきである。(平19. 3.27 関裁(法・諸)平18-61)

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支部名
大阪
裁決番号
平180065
裁決年月日
平成19年3月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716183
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/3社葬費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、満中陰志の費用は、前代表者の葬儀に会葬のあった得意先、仕入先及びその他業務関係者に対するものであるから、請求人が負担すべき費用である旨主張する。 しかしながら、葬儀費用は特段の事情がない限り、葬儀を実施した者が負担すると解するのが相当であり、葬儀を実施した者とは、一般的には喪主を指すが、単に形式的に喪主の席に座った者ではなく、自己の責任と計算において葬儀を準備、手配して挙行した実質的な葬儀主宰者を指すと認めるのが相当であり、また、満中陰志の費用についても葬儀の主宰者が負担すべきものであると認めるのが相当である。 前代表者の葬儀は、葬儀施行者及び領収書のあて名が請求人とはなっていないこと、葬儀社が形式は個人葬であると回答していること及び代表者が通常の個人で行う葬儀形式をとっていたと答述していることを考え併せると、個人葬であると認められ、そして、代表者及びT取締役(前代表者の妻、現代表者の母)は、同葬儀は代表者を喪主としているものの、葬儀社の選択、同葬儀の費用の交渉、決定及び支払の立替え、香典の受取及び管理並びに満中陰志の手配及び支払の立替えはT取締役が行ったと答述し、同答述は、葬儀の見積立会者がT取締役であること及び請求人が同葬儀の費用及び満中陰志の費用をT取締役に支払っていることと合致し信用できる。そうすると、同葬儀の主宰者は、同葬儀を準備し、手配して挙行したT取締役と認めるのが相当であるから、満中陰志の費用はT取締役が負担すべきものであり、請求人が負担すべきものではない。(平19. 3.22 大裁(法・諸)平18-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平180065
裁決年月日
平成19年3月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716186
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成14年4月8日付で満中陰志の費用550,956円を雑費に計上し、同月末に同費用に係る消費税相当額26,236円を仮払消費税に振り替えていることから、請求人が平成14年6月期に雑費として損金の額に算入した満中陰志の費用は524,720円であると主張する。 しかしながら、上記消費税等相当額は、満中陰志の費用が個人が負担すべき費用であるから、消費税の課税仕入れの対象とならず、決算期末の消費税等の計算において課税仕入れに係る仮払消費税に含められないから、結果的に雑収入として益金の額に算入されることとなる。 そうすると、平成14年6月期の所得金額に加算すべき金額は、雑費として損金の額に算入した524,720円ではなく、上記消費税等相当額26,236円を含めた550,956円となる。(平19. 3.22 大裁(法・諸)平18-65)

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支部名
広島
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成19年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300716184
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/4弔慰金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損金の額に算入されるべき弔慰金について、死亡退職した役員の最終報酬月額は80万円と評価されるから、同評価額の3年間分にあたる2,880万円が損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、労働基準法第79条《遺族補償》及び相続税法基本通達3−20《弔慰金等の取扱い》からすると、死亡時直前の報酬月額の3年分に相当する金員が弔慰金として相当な金額であると認められるところ、最終報酬月額は50万円であり、80万円と評価すべき理由はないから、本件最終報酬月額50万円の3年分に相当する1,800万円を弔慰金として損金の額に算入した原処分は相当である。(平19. 1.10 広裁(法)平18-24)

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支部名
東京
裁決番号
平170030
裁決年月日
平成17年8月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300716186
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成15年4月期末において、平成15年4月から平成16年3月分までのパチンコ事業の換金業務手数料を、全額損金経理したことについて、これらは、委託契約に基づき月額の定額を一括払いするもので、何ら売上高に対応しない支払であるから原価性はなく、法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》の取扱いの適用がある旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成14年4月期及び平成15年4月期では、上記と同様の委託契約に基づく支払について、換金業務手数料を前払費用として計上し、期間の経過ごとに損金経理をしていること、②請求人の経理担当者は、上司の指示に基づき平成15年4月期末のみ一括損金経理した旨申述していること、③契約に基づく支払方法の変更などの特別の理由はなく、単に経理処理を変更したにすぎないと認められることからみれば、本件手数料の経理処理は、法人税基本通達2−2−14の取扱いが定める「継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているとき」には該当しないと認められるから、同通達の適用はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.8.12東裁(法・諸)平17-30)

支部名
東京
裁決番号
平170018
裁決年月日
平成17年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300716180
争点
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保険リスクの一部を再保険に出再(再保険に出すこと)した際に支払った保険料を損金の額に算入したことは適法である旨主張する。しかしながら、当該再保険契約は、再保険料の積み立てを行うものであり、再保険料は、保険事故が発生しない限り出再者に返還されるものである。そうすると、再保険料は、出再者にとっては預託金の性格を有するものであり、保険期間に応じて保険リスクを負担する対価であるとは認めることができない。したがって、当該再保険を損金の額に算入することはできない。(平17.7.20東裁(法)平17-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平160102
裁決年月日
平成17年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が所有する本件建物の使用契約において本件建物の管理維持費用を負担することとしていたが、新たに一定の限度額の範囲内でその他の工事等の負担にも応じる旨の更改(本件更改)をした後に、これに基づいて負担した代表者個人の墓碑の購入費用及び工事費用等(本件墓碑関係等費用)を請求人の営業経費として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、法人の損金の額に算入すべき金額は、法人が営む事業との関連性若しくは必要性を要すると解されるところ、本件墓碑関係等費用は、その支出の効果が当該個人にのみ及ぶものであるから、個人が負担すべき費用で法人の損金の額には算入されない。また、本件墓碑関係等費用が、請求人の事業に関連のある若しくは必要なものである費用に代えて請求人が負担するものであれば、請求人の損金の額に算入される余地が生じるが、当審判所が行った調査によっても、損金の額に算入されるべき金額を代替するものであるとの事実は確認できない。よって、本件墓地関係費用は、請求人の事業に関連するあるいは必要なものであるといえないから、請求人の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。(平17.6.22大裁(法)平16-102)

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支部名
福岡
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ペナルティ通帳から運転手に対し無事故褒賞金として支出している金額は、所得の金額の計算上、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する無事故褒賞金の金額については、本件ペナルティ通帳から無事故褒賞金支払の周知文書の日付で出金されているそれぞれの金額と一致するものの、無事故褒賞金支払の周知文書の従業員代表の印は、支払明細書に記載された支給金額の受領印とは認められず、請求人が無事故褒賞金であると主張する金額が請求人の給料規定等によって算定されているとも認められない。また、各従業員の答述によると、無事故褒賞金として一定の金員が支給されたとうかがえるものの、受領金額が不明又は支払明細書の各人別の金額と異なることからすると、請求人が主張する支払明細書の金額が各従業員に無事故褒賞金として支払われた事実を認めることはできない。請求人は、無事故褒賞金支払の周知文書及び支払明細書以外の証拠資料等を提出しないので、当審判所においては、本件ペナルティ通帳から出金された金額の業務関連性についても確認することができない。このような事実から判断すると、請求人において、本件ペナルティ通帳から支出された金額と業務との関連性を合理的に推認させるに足りる具体的な立証がされていないというべきであるから、原処分庁が無事故褒賞金を損金の額に算入しなかったことは相当である。(平16.10.25福裁(法・諸)平16-4)

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支部名
福岡
裁決番号
平150018
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が雑費勘定に計上している代表者の兄に対する本件顧問料について、①代表者の兄と締結した業務委託に係る契約は存在せず、同契約に係る業務を代表者の兄が履行したとは認められないこと、②本件顧問料が振り込まれている代表者の兄名義の預金口座は請求人に帰属し、本件顧問料は代表者の兄に支払われていないことから、本件顧問料は全額架空であり損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、①本件契約に基づき履行した役務の内容について、代表者の兄及び代表者の答述に具体性があり、信ぴょう性が認められること、②本件顧問料が振り込まれている代表者の兄名義の預金口座は、請求人の簿外口座であると、代表者も認めているものの、③当該口座から毎月出金された一定金額は、代表者の兄に対する顧問料の支払と認められることから、代表者の兄が本件契約に基づき請求人に役務の提供を行い、その対価として、請求人に帰属する預金口座から毎月一定金額の顧問料が支払われたと認められる。以上のことから、本件顧問料のうち代表者の兄に支払われたと認められる金額は、損金の額に算入するのが相当である。(平16.3.31福裁(法・諸)平15-18)

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支部名
仙台
裁決番号
平150016
裁決年月日
平成16年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300716186
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件業務委託費は、法人税基本通達2−2−14に定める「前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」に該当するから、本件事業年度の損金の額の算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当該通達が、「前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」について、支払った事業年度の損金の額に算入することを認めたのは、重要性の原則に基づく会計処理を認めたものと解され、そして重要性の原則から逸脱するか否かは、支出金額だけでなく財務内容に占める割合や影響等も含めて総合的に判断する必要があると解されるところ、本件業務委託費の財務内容に占める割合や影響が大きいことが認められ、本件事業年度の損金の額に算入することは、重要性の原則により認められる範囲を逸脱するものと認められる。加えて、本件契約は、請求人にとって不利な条件で締結されていることが認められ、また、その支払も不自然かつ不合理なものになっていることが認められることからすれば、本件業務委託費の支払について法人税基本通達2−2−14を適用することは相当でない。(平16.1.15仙裁(法・諸)平15-16)

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支部名
熊本
裁決番号
平150009
裁決年月日
平成15年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300716184
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/4弔慰金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の理事兼医師Aの死亡は、労働省労働局長が発遣した本件判断指針の判断要件等にあてはまるので業務上の死亡に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人も自認するようにAは医師の診察及び治療を受けていないこと、②発病していたことを客観的に証明できる証拠等を提出していないこと、③死亡の日以前においても特に変わったことがないこと、④死亡当日も通常どおり勤務していたこと、⑤理事長及び妻等も発症していたとは認識していないことなど、Aの職責の重大性と困難性は推認できるものの、診療業務や日々の言動において、特に異常な点は見受けられず、業務遂行とその死亡の間には、社会通念上何らの必然性があるとは認められないから、業務に起因する死亡とは認められない。(平15.12.9熊裁(法)平15-9)

支部名
札幌
裁決番号
平150009
裁決年月日
平成15年10月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716187
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/7他支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が損金に算入した業務委託費用は、業務に関する報告書等がなく業務を実施したことが確認できないことから、業務委託契約書は架空のものであり、当該業務委託費用を損金の額に算入しないとした原処分は適法であると主張する。しかしながら、当審判所に提出された業務委託先の従業員の手帳等の証拠から、委託した業務は実施されていると認められるため、委託した業務は実施されていないとする原処分庁の主張には理由がなく、原処分の全部を取り消すのが相当である。(平15.10.23札裁(法・諸)平15-9)

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支部名
広島
裁決番号
平140064
裁決年月日
平成15年6月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿に記載していなかった支出があり、当該支出が、事業用の経費として支出され、損金の額として認められべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、益金の額に計上しなかった売上金額に対する当該経費の支出割合を主張するのみで、その支払の事実、支払先、時期及び金額等を特定せず、かつ、当審判所に対して、当該経費を支払ったことを証する書類等を提示しないから、請求人の主張は認められない。(平15.06.11.広裁(法諸)平14-64)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集No.62・267ページ

要旨

○ 請求人は、事業の継続を確保する必要上本件費用の支払先を明らかにできないのであるから、本件費用は損金の額に算入されるべきである旨主張するが、法人税法第22条第3項の規定により損金の額に算入すべき費用は、当該内国法人の費用でなければならないことは当然であり、当該費用が当該内国法人の費用であるというためには、その支払先及び使途が明らかで、かつ、当該内国法人の業務に関するものであることを要するというべきであるところ、請求人は、当審判所に対し、本件費用の支払日及び支払先等について具体的に明らかにせず、当審判所が本件費用に係る帳簿書類等の提出を求めたにもかかわらず、これを提出しないから、当審判所の調査によってもその支払先及び使途を確認することができない。したがって、本件費用の支払先及び使途が確認できない以上、本件費用が請求人の費用に当たるということはできないから、本件費用の額を損金の額に算入することはできないとするのが相当である。(平13.10.10関裁(法・諸)平13-14)裁決事例集NO62・267ページ

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支部名
熊本
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年7月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簿外売上を認めた以上、経費を必要としない売上はないのであるから領収書等のもらえない福利厚生費を新たに認めるべきであり、また、請求人の代表者は居宅で帳簿の整理等を行っているから居宅に係る賃借料等の費用の一部を請求人の費用として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する福利厚生費の支払いを証明する証拠書類の保存及び具体的な申立てもなく、また、居宅で要した費用の一部が請求人に帰属するか否かを明らかにする資料及びその説明がないため、請求人の主張には理由がない。(平13. 7.25熊裁(法・諸)平13-1)

支部名
沖縄
裁決番号
平120004
裁決年月日
平成13年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医師・看護婦等の育成・確保を目的に大学医学部、歯学部及び看護学校に在学中の者等に支出した金員について、支出した事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件金員は、いまだその具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、支出した事業年度において債務が確定しているとは認められない。また、本件金員については、請求人の奨学規定に基づいて支給されることが請求人と本件学生等との間の合意内容と認められ、奨学規定には本件金員の返済義務及びその免除規定が定められていることから、一定の条件が成就した時にその返済義務が消滅する条件付の貸付金に該当する。したがって、本件金員を支出した事業年度の損金の額に算入することはできない。(平13.4.17沖裁(法)平12−4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110096
裁決年月日
平成12年4月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族関係法人から平成5年3月に取得したレストランの店舗造作設備一式について平成9年に除去したものであるので、固定資産除去損の計上は相当である旨主張するが、請求人からは除去したことを証明する資料の提出がないこと及びレストランは原処分調査時においても営業を継続しているが、店舗造作設備一式を除去して新しいものにしたという事実も認められないことから、固定資産除去損を損金の額に算入することは認められないとした原処分は適法である。(平12. 4.28名裁(法)平11-96)

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支部名
仙台
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300716186
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社Tとの間で締結した業務委託契約に基づき、事業年度末に一括で支払った業務委託料について、原処分庁が、人件費に相当するものであり、時の経過に応じて費用化される経費ではなく、一定の時期に特定のサービスを受けるためにあらかじめ支払った対価であるから、短期の前払費用には当たらず、損金の額には算入されないとしたことは誤りである旨主張する。原処分庁は、当該業務委託料について、算定根拠に人件費相当額が含まれていることをもって、内容的に人件費に相当すると主張するが、算定根拠に合理性が認められない場合などを除き、直ちに業務委託料が人件費に相当すると判断することは相当でなく、原処分庁の主張は採用できない。本件業務委託料は、①請求人の経営成績及び財務状況を判断するに当たって、請求人の経常利益や確定申告の所得金額に比し、極めて高額であることから、重要性に乏しいものとは認められないこと、②本件業務委託契約において定められている手形の支払期限を超える約束手形で支払われており、このことは、不要不急の前払を行ったと推認できる会計処理であり、一般に公正妥当な会計処理とは認められない。そうすると、請求人の業務委託料に係る会計処理は、重要性の原則に照らして発生主義の例外とすることは相当ではなく、一般に公正妥当と認められる会計処理とは認められないことから、法基通2−2−14を適用することは相当でない。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)

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支部名
広島
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事務集金費が請求人の関連会社Xに対する集金事務等の委託に基づく費用である旨主張するが、当審判所にその根拠となる帳簿書類等を提示せず、原処分関係資料によれば、それらの帳簿書類等をもって本件事務集金費を実際の取引に基づく正当なものと認めることはできない。さらに、請求人は、本件事務集金費の計上根拠として平成7年5月1日付の集金事務委託契約書を異議担当者に対して提示しているが、Xは本件事務集金費に相当する収入を総勘定元帳に計上しておらず、本件事務集金費に係る会計処理は、本件地代家賃及び本件役員報酬と同じ不自然なものであることを考え併せると、上記集金事務委託契約書の信ぴょう性は乏しいといわざるを得ない。(平11.12.21広裁(法)平11-23)

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支部名
東京
裁決番号
平100181
裁決年月日
平成11年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716186
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、改定確定保険料については法基通9−3−3に定めがなく、労働保険徴収法第20条の規定に基づく改定確定保険料決定通知書による通知をもって処理されることから、保険料の還付金については、労働保険料還付請求書を提出したときに雑収入に計上すべきで、還付金に相当する額については、本件事業年度終了の日までに改定確定保険料の決定通知がなく、還付金を確定債権として認識することはできない旨主張するが、労働保険徴収法第15条第2項に基づいて工事着手時に申告納付する概算保険料は、その納付時に未成工事支出金として処理しておき、その後、請負工事が完成すると労働保険徴収法第19条第2項の申告書を工事が完成した日から45日内に提出することになるが、工事が完成した時点において改定確定保険料を合理的に算定することが可能となるから、工事が完成した日を含む事業年度に、その請負収入に対応する完成工事原価として適正に見積もった改定確定保険料に相当する額、すなわち、当該概算保険料の額から還付金に相当する額を控除した額を損金の額に算入すべきであると解するのが相当である。(平11. 6.16東裁(法)平10-181)

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支部名
東京
裁決番号
平080088
裁決年月日
平成8年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が申し立てた簿外の食事代について、接待の相手先及びその目的についての合理的な説明がないので、請求人の業務に関連した支出とは認められないから、損金に該当しないと認定したが、当該食事代は、請求人の従業員に対する慰労及び得意先に対する接待、供応のための支出であり、請求人の業務に関連したものと認められるので、交際費に該当すると解するのが相当である。(平 8.12.11東裁(法・諸)平 8-88)

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