税務法規集裁決要旨 1土地等の譲渡
裁決要旨 1土地等の譲渡
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080083
- 裁決年月日
- 平成8年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302201010
- 争点
- 22土地重課/1適用対象行為の範囲/1土地等の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成3年3月期に雑収入として計上した23億円は、平成元年10月に締結された建物と借地権の譲渡に係る売買契約の特約条項に基づく違約金であり、借地権設定の対価ではない旨主張する。しかし、この特約条項に規定された隣地所有者との共同ビル事業は、当該売買契約の締結時においては、すでに実現不可能の状況にあり、特約条項は土地譲渡益課税を免れるために設けられたものと認められる。すなわち、23億円は建物と借地権の譲渡代金と認められるところ、当該建物の譲渡価格は売買契約書に記載された金額が相当と認められることから、23億円は借地権の設定の対価の一部と認められる。そうすると、土地の借地権割合は50パーセント超となり、借地権の設定は法令第138条第1項に該当するので、短期所有土地等の譲渡に該当する。(平 8.12. 9東裁(法・諸)平 8-83)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080036
- 裁決年月日
- 平成8年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302201010
- 争点
- 22土地重課/1適用対象行為の範囲/1土地等の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地取引が請求人の売買行為ではなく仲介行為である旨主張するが、(1)契約上買主たる地位及び売主たる地位を有していたこと、(2)自ら売買代金を授受し、売買の当事者としての会計処理をし、それに基づいて当事業年度の確定申告書を作成していること、(3)請求人以外の当事者が当該土地の売買を請求人との売買と認識していることからすれば、当該取引は仲介行為ではなく売買行為と認めるのが相当である。(平 8.11.27広裁(法)平 8-36)
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