裁決要旨 6部分譲渡等
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200017
- 裁決年月日
- 平成21年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702026
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/6部分譲渡等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件各土地の譲渡は、借地権部分を請求人に留保した底地部分の譲渡と認められることから、本件各土地の譲渡に伴い発生する損失の額は、本件各土地の譲渡の対価の額から本件帳簿価額に底地割合である50%を乗じた金額を差し引いた金額となる旨主張する。しかしながら、借地借家法第2条《定義》第1号の規定によれば、借地権は、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権であり、土地所有者との間の地上権設定契約、あるいは、土地の賃貸借契約により設定され、また、同法第15条《自己借地権》第1項の規定によれば、自己借地権は原則として認められないことから、土地とその土地を敷地とする建物を所有する者は、自己が所有する土地には借地権を設定することができないこととなり、同者が土地のみを売却した場合には、いったん利用制限のない土地を相手方に譲渡し、その譲渡後に締結された土地の賃貸借契約により借地権が設定されると解するのが相当である。そうすると、請求人が本件各土地に係る借地権部分を留保して底地部分のみを譲渡したと解することはできず、本件各土地は更地として代表者に譲渡されたと認められることから、本件各土地の譲渡に伴い発生する損失の額の算定においては、本件譲渡対価の額から本件帳簿価額を差し引くことが相当であり、原処分庁の主張は採用できない。(平21. 6. 3 福裁(法)平20-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150033
- 裁決年月日
- 平成15年12月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702026
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/6部分譲渡等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一括して取得した二つの土地について、当期中に売却した土地と在庫となった土地との取得価額の区分計算を、請求人提出の不動産鑑定評価書の評価額に基づいて行うべきであり、両土地の個性に着目しないで単なる面積按分によった原処分は不合理である旨主張する。しかしながら、両土地は、地続きではないが同一町内に所在し、地勢や地盤、日照、通風、乾燥等の自然的要因、公法上の規制、地域的要因等の多くの点においてほぼ類似しており、客観的な格差はほとんどなく、他に特別な考慮すべき事情も認められないことから、面積按分によった原処分は合理的であると認められる。また、請求人提出の不動産鑑定評価書においては、①間口の差に基づき一方の土地を減価したことの合理性はなく、また、②同土地について認めている第三者の使用権による所有権の制約に基づく減価割合は合理性が認められず、しかも、③他方の土地の上に共同住宅があること(一種の使用権)については全く触れていなことから、当該不動産鑑定書は信頼性に欠け、これに基づく区分方法は合理性を欠くといわざるを得ず、原処分は相当である。(平15.12.17関裁(法)平15-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140050
- 裁決年月日
- 平成15年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702026
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/6部分譲渡等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、昭和63年の別荘地の取得に当たり、譲渡人との間で取り決めた譲渡価格が国土法上の制限価格を上回るため、他の2つの土地を抱き合わせて売買契約を締結することにより、国土法の制限価格を上回る価格を他の2つの土地の価額に付け替えた。この契約に当たり、当事者間で①別荘地の売買契約書②他の2つの土地の売買契約書③別荘地及び他の2つの土地の売買契約書の3通の契約書が作成された。しかしながら、請求人の社内においては各土地の取得価額を契約書に記載された金額とすることは不合理であるため、各土地の価格調査を行い各土地の取得価額を算定したが、平成10年から11年にかけて他の2つの土地を売却したのに伴い、他の2つの土地の売買契約書に記載された金額を取得価額として譲渡原価を計算し、売却損を計上した。請求人は、契約書に記載された価額を正当であると主張するが、各3通の契約書、各土地の登記の状況、請求人の稟議書及び契約に関係した役員等の申述から、契約書は国土法をクリアするために作成されたものと認められる。また、請求人が各土地を購入した事業年度に算出した各土地の取得価額を有価証券報告書や保有税申告書等に記載しており、算定方法にも一応の合理性が認められることから、この金額をもって譲渡原価とすべきであり、請求人の主張には理由がない。(平15.04.18.名裁(法)平14-50)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080075
- 裁決年月日
- 平成9年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702026
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/6部分譲渡等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡した土地と残った土地とを比較した場合、利用価値に差があるから、原処分庁が採用した土地の面積を基準にした原価の額のあん分方法には合理性がない旨主張するが、双方の土地の、形状、進入口の幅の違い、擁壁の有無、地盤の強弱については、原価の額のあん分において考慮すべき程度のものとは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平 9. 3.28広裁(法)平 8-75)
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