裁決要旨 2手数料等収入
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060035
- 裁決年月日
- 令和7年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300406020
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/2手数料等収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の行った受託販売(本件受託販売)に係る手数料(本件売上げ)は、販売委託契約書においてあらかじめ決められた期間にわたって分割して支払われる旨が定められており、その支払請求権は、顧客が商品を購入した後1月毎に発生するから、本件売上げはこれに応じて益金の額に算入すべきであり、また、請求人が販売を再委託したエージェントに支払う販売手数料(本件販売手数料)も本件売上げの計上に応じて分割して損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、顧客が商品を購入し、その代金を支払った時点で、本件受託販売に係る請求人の役務は完了し、その購入に係る本件売上げの全額について収入すべき権利が確定したものと認められるから、当該金額を当該支払の日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであり、また、本件売上げに対応する売上原価に該当すると認められる本件販売手数料は、当該事業年度にその全額を損金の額に算入すべきである。(令7. 2.20 名裁(法・諸)令6-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040007
- 裁決年月日
- 令和5年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300406020
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/2手数料等収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、太陽光発電設備(本件設備)の建設工事等の下請業者からの支払(本件対価2)は、本件設備による売電の開始以後、本件設備に関するリスク管理の責任を負担することの対価であり、請求人の役務の提供は、本件設備による売電が開始されたときから行うことになるから、本件対価2は係争事業年度の益金の額には算入されない旨主張する。しかしながら、当該下請業者の代表者は、本件対価2について、請求人の紹介により当該下請業者が元請業者から本件設備の建設工事等を受注することができたことに対する対価であり、当該元請業者への工事代金に上乗せした額を原資としたものであって、工事の完了後に請求人が当該下請業者に対して行う支援業務は存在せず、本件対価2は、当該支援業務の対価ではないなどと供述するところ、かかる供述は、各事実等と整合し信用することができる。そうすると、本件対価2は、当該下請業者が当該元請業者の下請として本件設備の建設工事等を受注できるよう、請求人が紹介又は仲介したという役務の提供の対価であり、当該役務の提供は、遅くとも、当該下請業者が当該元請業者から当該業務を受注した日までには全部完了していたと認められるから、本件対価2は、同日の属する事業年度(係争事業年度)の益金の額に算入される。(令5. 1.23 名裁(法・諸)令4-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040007
- 裁決年月日
- 令和5年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300406020
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/2手数料等収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、太陽光発電設備(本件設備)の資材納入等の下請業者からの支払(本件対価1)は、本件設備による売電の開始以後、本件設備に関するリスク管理の責任を負担することの対価であり、請求人の役務の提供は、本件設備による売電が開始されたときから行うことになるから、本件対価1は係争事業年度の益金の額には算入されない旨主張する。しかしながら、当該下請業者と取り交わした業務協定書の内容や当該下請業者の経理状況、請求人と当該下請業者のその後のやり取りからすると、当該下請業者には、本件設備の売電開始以後に請求人から支援を受けるという認識はなく、請求人においても具体的な支援を想定していなかったことが推認される。さらに、当該下請業者の担当者は、本件対価1は、請求人の紹介により、当該下請業者が元請業者から本件設備の資材納入等の業務を受注することができたことの対価であり、当該下請業者が元請業者から当該業務を受注した後は、本件設備を建設して行う売電事業について、請求人の関与は予定されていないなどと供述しており、かかる供述は、上記事実と整合するから、信用することができる。そうすると、本件対価1は、当該下請業者が当該元請業者の下請として本件設備の資材納入等の業務を受注できるよう、請求人が紹介又は仲介をしたという役務の提供の対価であり、当該役務の提供は、遅くとも、当該下請業者が当該元請業者から当該業務を受注した日までには全部完了していたと認められるから、本件対価1は、同日の属する事業年度(係争事業年度)の益金の額に算入される。(令5. 1.23 名裁(法・諸)令4-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240014
- 裁決年月日
- 平成24年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300406020
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/2手数料等収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が国外関連者に対して行った役務提供取引は、双方合意の下、出張許可申請書に基づいて行われる取引であって、請求人が一方的に行ったものではなく、当該役務の内容が請負契約か準委任契約であるかに関係なく、当該役務の目的及び内容等の実態で、当該役務の対価の額がいつ確定するかを判断すべきであり、本件の場合は、役務提供の内容が設備の移管に付随した国外関連者の工場の立ち上げから連続生産といった一連の業務の中で必要となる製造技術、品質管理技術など広範囲にわたり、個々に業務を細分できるものではなく、また、1日単位で仕事が完結するものでもないから、法人税基本通達2−1−12《技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期》の(1)の例外の定めには該当せず、役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金となる旨主張する。しかしながら、本件受取手数料の額は、国外関連者に出張した従業員の数及び現地出張期間の日数等によって算定されるもので、概ね毎月20日までに帰国した出張者ごとに計算されている事実からすると、当該役務提供の対価の額は日々確定するものと認められることから、各出張者の帰国を待たずに、日々受取手数料の額が確定する都度益金の額に算入するのが相当である。(平24. 8. 1 大裁(法)平24-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240016
- 裁決年月日
- 平成24年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300406020
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/2手数料等収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、グループ法人(関係法人)に対して行った役務提供取引は、双方合意の下、出張許可申請書に基づいて行われる取引であって、請求人が一方的に行ったものではなく、当該役務の内容が請負契約か準委任契約であるかに関係なく、当該役務の目的及び内容等の実態で、当該役務の対価の額がいつ確定するかを判断すべきであり、本件の場合は、役務提供の内容が設備の移管に付随した関係法人の工場の立ち上げから連続生産といった一連の業務の中で必要となる製造技術、品質管理技術など広範囲にわたり、個々に業務を細分できるものではなく、また、1日単位で仕事が完結するものでもないから、法人税基本通達2−1−12《技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期》の(1)の例外の定めには該当せず、役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金となる旨主張する。しかしながら、関係法人に対して行った役務提供取引に係る対価の額は、当該関係法人の現地工場に出張した従業員の数及び現地出張期間の日数等によって算定されるもので、概ね毎月20日までに帰国した出張者ごとに計算されている事実からすると、当該役務提供に係る対価の額は日々確定するものであると認められることから、各出張者の帰国を待たずに、日々当該役務提供に係る対価の額が確定する都度、益金の額に算入することが相当である。(平24. 8. 1 大裁(法)平24-16)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150018
- 裁決年月日
- 平成16年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300406020
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/2手数料等収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、信用保証料(以下「保証料」という。)は役務の提供の対価に該当し、その信用保証は債務者が借入金の返済が終了するまで継続することから、収益の計上時期は、債務者が借入金の返済を完了した時点であるから、保証料の全額を受領した時点で収益に計上すべきとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、融資会社から債務者に対する融資が実行されたことにより、役務の提供は完了していること及び債務者らが借入金を繰上返済しても保証料は一切返還されないことから、収益は確定したと見るべきであり、当該保証料について、経費の発生が当該事業年度以降に見込まれるとしても、これを当該事業年度の収益の額に算入すべきであることは、法人税法第22条第2項及び第4項の規定に照らしても明らかである。また、請求人が債務保証の履行に充てるために保証料の一部を積み立てたとしても、そのことをもって、保証料の収益計上時期を将来に繰り延べる法的根拠はない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平16.3.17熊裁(法)平15-18)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120043
- 裁決年月日
- 平成13年6月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300406020
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/2手数料等収入
- 業種
- 不動産代理仲介
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件業務委託契約の業務内容は、本件ゴルフ場用地の買収のみならず、完成に至るまでの総合コンサルタント、付随して生じる近隣住民とのトラブルの仲裁、解決であることから本件業務は終了していない旨主張する。しかしながら、法人税法第22条第2項に、「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。」と規定し、また、同項に規定する収益について、どの事業年度の収益に計上すべきかについては、同条第4項において、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算する。」と規定されているところ、これらの規定については、ある事業年度内における営業活動の成果である収益は、その実現があった時の属する事業年度に計上すべきものであると解されており、そして、本件の場合、本件業務は本件ゴルフ場等の用地買収斡旋業務に係る協力であり、その業務は本件ゴルフ場の用地買収斡旋業務の完了とともに終了したと認められるから、本件業務委託契約に係る役務の提供は本件ゴルフ場の用地買収が100%達成された時点において終了したと認められるため、原処分は相当である。(平13.6.21福裁(法・諸)平12−43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090168
- 裁決年月日
- 平成10年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300406020
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/2手数料等収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、航空券の代理販売により各航空会社から受領する本件手数料の収益計上時期について、本件手数料が航空機に搭乗した顧客を対象に認められ、顧客が搭乗しなければ発生しないのであるから、顧客が航空機に搭乗した時である旨主張する。しかしながら、本件手数料は、(1)各航空会社と締結した旅客販売代理店協定に基づく手数料であり、その収受すべき金額が当該協定に基づく料率により明示されていること、(2)請求人が航空券を発券すると各航空会社から請求される航空券代金の請求書から本件手数料が控除され、結果として請求人は顧客から預かった航空券代金から本件手数料を収受したことになること及び(3)各航空会社は、請求人が航空券を発券した時において本件手数料を債務として認識していることから、本件手数料の収益計上時期は、請求人が航空券を発券した時と解するのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平10. 5.27東裁(法)平 9-168)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平080010
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300406020
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/2手数料等収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成元年12月21日と平成3年2月19日にA社から不動産仲介手数料を受領しているが、不動産仲介に係る売買契約は平成3年7月3日に合意解除されており、それに基づきA社から不動産仲介手数料の返還を求める訴訟が提起され、その訴えが棄却された旨の判決が言い渡されたのは平成8年3月14日であることから、当該仲介手数料の収益計上時期は平成8年である旨主張する。しかしながら、不動産仲介業者の仲介手数料請求額は、仲介に必要な役務の提供があり、仲介に係る契約が有効に成立し、かつ、仲介手数料の額が具体的に定められておれば、その定められた日の属する事業年度の収益として計上すべきものであるため、当該仲介手数料の収益計上時期は平成元年と平成3年となり、請求人の主張は採用できない。(平 9. 6.30沖裁(法・諸)平 8-10)
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