裁決要旨 9利息収入
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150033
- 裁決年月日
- 平成15年12月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300409000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/9利息収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引相手からの収入金のうち、当期に手形で受け取ったものについては、当期末直後に不渡りとなり入金されていないことから、当期の収益ではない旨主張する。しかしながら、手形で受け取った当該収入金は、本件確約証に基づいて受け取った当期の期間に対応する受取利息であり、また、当該手形が不渡りとなったことをもって当期の収益でないということはできないことから、当該収入金を当期の所得の金額の計算上、益金の額に算入した原処分は相当である。(平15.12.17関裁(法)平15-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150032
- 裁決年月日
- 平成15年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300409000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/9利息収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が受取利息と認定した金額は、貸付金の担保として受領した手形を書き換える都度、券面金額を上乗せして受領した手形及び小切手の当該上乗せ額を機械的に合計したものであって、受取利息と評価し得る収益の実現はない旨主張する。しかしながら、請求人は券面額を上乗せした手形、小切手及び現金を現実に受領しているのであるから、これらが利息であるか否かは厳密には明らかではないが、何らかの収益として認識すべきものと認められる。なお、請求人は、最終的に手形及び小切手が決済されなかったことをもって収益の実現がない旨主張するが、現金及び手形等を受領したときにそれぞれ収益として実現しており、当該手形及び小切手が決済されたか否かは収益の実現の認否には直接関係しないものである。(平15.12.16関裁(法)平15-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090017
- 裁決年月日
- 平成9年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300409000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/9利息収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業年度における債務者の経済事情は将来も含めて最悪となり、回復の可能性がまったく見られない状況となったので、利息はおろか、貸付金元本の回収さえ危ぶまれるに至ったから、法基通2−1−25の定めにより、本件利息相当額を益金の額に算入しないことができる旨主張するが、(1)本件貸付金に係る金銭消費貸借契約書等の作成がないこと、利息についての定めがないこと、利息の請求をしたことを証する証拠資料もないことなどから、請求、督促をしたことはないと推認されること、(2)債務者においても、利息を支払えないことについて客観的にやむを得ないと認められるような理由がないこと、(3)債務者の資産状態をみると、実質的に債務超過に陥っていたとは認められないこと及び(4)債務者は、本件貸付金の返済能力が十分でなかったことは推認されるものの、本件貸付金の全部又は相当部分を回収することが危ぶまれる状況に至っていたとは認められないことから、請求人の主張は採用できない。(平 9. 9.26関裁(法・諸)平 9-17)
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