裁決要旨 1通常のたな卸資産に係る売上原価等

裁決要旨 1通常のたな卸資産に係る売上原価等

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支部名
福岡
裁決番号
令070009
裁決年月日
令和7年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日用品(本件商品)を各仕入先(本件各仕入先)から実際に仕入れて(本件各仕入れ)、輸出販売しており、コンテナ積込み作業写真においても、本件商品が確認できることから、本件各仕入れに係る取引は事実がある旨主張する。しかしながら、請求人が1年で仕入れたと主張する本件商品の個数は、本件商品の製造元が約7年間にわたって製造・販売したに近い数量であること、本件各仕入先からの仕入単価も流通単価の3倍から6倍に近い単価であること、輸出販売単価は仕入単価より低く営利性を認め難いこと、本件各仕入先の調達元である個人らの実在性が強く疑われること等からすれば、本件各仕入れが事実とは認められないから、本件各仕入れの金額は損金の額に算入されない。(令7.12.18 福裁(法・諸)令7-9)

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支部名
東京
裁決番号
令060102
裁決年月日
令和7年1月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702019
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外の卸売業者(本件国外卸売業者)との間で売買契約書を締結し、本件国外卸売業者の顧客である国外の小売業者(本件小売業者)からの注文に応じた商品(本件各商品)を国内の卸売業者(本件国内卸売業者)から自ら仕入れ、本件国外卸売業者に販売しており、本件小売業者が本件国内卸売業者から本件各商品を購入したという事実はない旨主張する。しかしながら、本件各国内卸売業者との取引の関与の程度、注文の方法、商品代金の出捐、取引当事者の認識、商品の取得後の支配管理の状況等から総合して判断すれば、本件各商品に係る取引は本件小売業者の計算において行われたものであり、本件国内卸売業者から本件各商品を購入したのは本件小売業者であると認められ、請求人は、本件各商品に係る取引において何ら主体的な行動をしたことは見受けられず、本件小売業者が購入した本件各商品に係る受取、代金の支払及び通関手続という事実行為をし、本件小売業者の買付業務を代行(受託)したにすぎないと認められるから、請求人が本件各商品を仕入れていたとはいえない。(令7. 1. 8 東裁(法・諸)令6-102)

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支部名
東京
裁決番号
令060076
裁決年月日
令和6年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品仕入高勘定に計上した材料等の仕入高(本件各仕入高)に係る各仕入れは実態のある取引であるから、本件各仕入高は損金の額に算入され、また、消費税相当額について仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、関係者の申述をその信用性を踏まえて判断すれば、本件各仕入高に係る仕入れの事実はなかったと認められるから、本件各仕入高は、損金の額に算入されず、また、消費税相当額は仕入税額控除の対象とはならない。(令6.11.26 東裁(法・諸)令6-76)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品(本件商品)を実際に仕入れて代金を支払い、税関手続等を経て輸出しているから、本件商品の仕入れに係る取引、及び売上げに係る取引にはいずれも実体がある旨主張する。しかしながら、関係者の申述などからすると、取引の目的物であるはずの高い価値を有しているとする本件商品の引渡しは履行されず、別の価値のない物品が請求人を経て国外に輸出された一方で、売上げに係る取引の代金とされる金額は契約当事者ではない第三者が決定し、本件商品に係る取引の代金は、請求人及び、本件商品の仕入先であり請求人代表者が代表を務める他の法人を通過しただけであったと認めるのが相当である。そうすると、当該取引において、請求人に取引の目的物とは別の価値のない物品が引き渡され、請求人から輸出され、請求人が金員の支払を受け、金員を支払ったからといって、これらが売買契約である同取引の履行としてされたものであったということはできず、本件商品の仕入れに係る取引及び売上げに係る取引に実体があったとは認められないから、本件商品の仕入れは損金の額に算入されず、本件商品の売上げは益金の額に算入されない。(令6. 9.20 関裁(法・諸)令6-8)

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支部名
東京
裁決番号
令040066
裁決年月日
令和5年1月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内仕入高勘定に計上した原材料(本件材料)の仕入れについては、請求人の事務所で仕入先から本件材料を直接受け取り、その仕入れに係る請求書、納品書、領収書、領収明細書を受領し保管していたのであるから、請求人が製造した製品(本件商品)に本件材料が使用されたことは明らかであり、本件材料の仕入れの事実は存在する旨主張する。しかしながら、関係者の申述などからすると、本件商品の原材料として使用されたのは、本件材料とは別の安価な原材料であったと認められ、ほかに本件材料を仕入れたと認めるに足りる証拠もないから、本件材料を仕入れた事実は認められない。(令5. 1. 6 東裁(法・諸)令4-66)

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支部名
東京
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和4年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとした電子部品等の仕入高等(本件各仕入高等)に係る各取引は実態のある取引であるから、本件各仕入高等の金額は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件各仕入高等に係る取引の時点ではその仕入先が事実上の休業状態であったと認められることや関係人の申述などからすれば、本件各仕入高等に係る仕入取引はいずれも架空取引であって、実態がないものと認められることから、本件各仕入高等の金額は損金の額に算入されない。(令4. 8. 1 東裁(法・諸)令4-9)

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支部名
東京
裁決番号
令040003
裁決年月日
令和4年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、材料仕入勘定に計上した原料の仕入れ(本件各材料仕入れ)については、請求人が販売した商品(本件商品)の原料として使用されたことは明らかであり、本件各材料仕入れに係る仕入れの事実は存在する旨主張する。しかしながら、本件商品について製造委託を受けた業者の担当者の申述によれば、請求人は、本件各材料仕入れに係る原料とは別の原料を仕入れ、これを使用して本件商品を製造していること、本件商品のサンプルの分析結果によれば、本件商品から本件各材料仕入れに係る原料が検出されなかったことなどからすると、本件各材料仕入れに係る仕入れの事実はなかったと認められる。したがって、本件各材料仕入れの税抜金額は損金の額に算入することはできず、また、本件各材料仕入れの税込金額は課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(令4. 7. 1 東裁(法・諸)令4-3)

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支部名
広島
裁決番号
令030010
裁決年月日
令和4年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が支出した金員(本件各金員)は、紹介者が請求人に施主を紹介し、建築工事を請求人に発注するよう働きかけるという、情報又は役務の提供の対価として、紹介者に支払った金員であるから、工事原価として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件各金員は、工事に関連しない者に支払われたと認められ、業務との関連性の有無が明らかではないから、工事原価として損金の額に算入することはできない。(令4. 5.25 広裁(法)令3-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030031
裁決年月日
令和4年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品仕入高勘定に計上した材料の現金仕入れ(本件各仕入れ)について、請求書及び領収証(本件各書類)に記載のとおり実在しており、架空の取引ではない旨主張する。しかしながら、①請求人が発行した販売先宛の請求書には、本件各仕入れの請求書に記載された材料と一致する内容の商品の記載はなく、本件各仕入れにより取得したとされる材料が販売された事実は認められないこと、②商品期末たな卸高の計上額は、本件各仕入れの合計額に比して著しく少額であり、在庫に計上されているとも認められないこと、③本件各仕入れを計上した期間において、現金残高が多額のマイナスとなった期間があり、請求人が本件各仕入れを行うに足る現金を保有していたとは認められないこと、④材料の仕入先は、本件各仕入れに対応する売上げを計上していないことなどから、本件各書類が存在するとはいえ、請求人が合理的な反論や反証を行わない限り、本件各仕入れが実在しないことが推認されるというべきであるところ、請求人は、本件各仕入れの全てを取り仕切っていた者は行方不明で、本件各書類以外の全ての書類は盗難に遭ったと主張するばかりで、合理的な反論及び反証を行わないことから、本件各仕入れは実在しない架空の取引であると認められる。(令4. 3. 4 名裁(法・諸)令3-31)

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支部名
熊本
裁決番号
令020006
裁決年月日
令和3年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品仕入高勘定に含めて計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)については、領収証(本件領収証)が存在することや、正規の取引による仕入れのみでは採算が取れず、また、販売数量を確保することができないことなどの理由から、本件現金仕入れが存在することは明らかである旨主張する。しかしながら、本件領収証はいずれも真正に作成されたものとは認められず、請求人は商品の受払いや日々の在庫数量を記録していないなど、本件現金仕入れの金額を確認することができないから、本件現金仕入れの金額を損金の額に算入することができないことが事実上推認でき、請求人から本件現金仕入れの存在を推認させるに足りる具体的な立証はなされていないから、本件現金仕入れの事実はなかったと認めるのが相当である。(令3. 3.15 熊裁(法・諸)令2-6)

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支部名
大阪
裁決番号
令010037
裁決年月日
令和2年2月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702019
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№118

要旨

○ 原処分庁は、請求人が海外の関係会社から輸入取引(本件輸入取引)により仕入れた商品に係る仕入額(本件仕入額)について、請求人は、本件仕入額を当該関係会社が発行した請求書に記載された金額としているが、本件仕入額は、輸入申告における申告価格に基づき原処分庁が算出した額(本件輸入申告額)であるから、そうすると、請求人は本件仕入額を過大に計上していた旨主張する。しかしながら、原処分庁がその主張を裏付ける証拠として指摘した、税関調査時における請求人の代表者(本件代表者)の申述からは、請求人がした輸入申告の価格が正しい価格であり、それが正しい仕入額であるという具体的理由が明らかではなく、また、本件代表者の申述のほかに原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことから、請求人の本件輸入取引に係る仕入額が本件輸入申告額であるとはいえず、損金の額に算入された仕入額が過大であったとも認められない。(令2. 2. 5 大裁(法)令元-37)

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支部名
福岡
裁決番号
平300011
裁決年月日
令和元年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が販売する商品(本件商品)は請求人が主張する仕入先(本件仕入先)から仕入れたものであり、本件仕入先からの仕入金額(本件仕入金額)は損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は、各事業年度において、①本件仕入先に本件商品を発注することができなかったと認められ、②本件商品の原材料の仕入れから製造までの各業務(本件各業務)を受託している各業者(本件各委託先)は、本件各業務を請求人と直接取引していると認識し、③本件各業務に係る請求書(本件請求書)について、請求人の依頼で宛名を本件仕入先に変更したものを含め請求人の納税地に送付しており、④請求人が本件請求書に係る請求金額を自ら負担して支払っていたと認められる。したがって、①ないし④の理由から、請求人は、本件各委託先に本件各業務を直接委託した上で本件商品の製造業務を行っていたものと認められ、本件仕入先から本件商品を仕入れたとは認められないことから、本件仕入金額は法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項各号のいずれにも該当せず、請求人の各事業年度の損金の額に算入することはできない。(令元. 6.20 福裁(法・諸)平30-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300030
裁決年月日
平成31年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中国での原材料費及び開発費について、同国での原材料の栽培基地の確保及び機械装置等の開発のために、同国に在住する代表者の親族の資金により支払ったものの返済のために出金したものであるから損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、当該原材料費については、中国の仕入先の損益計算書に対応する売上げが計上されていない上、請求人の取締役が、その領収証を当該仕入先に依頼して作成してもらった旨を答述している。また、当該開発費については、請求人の取締役が、その領収証を開発依頼先に架空又は無関係な名称を用いて作成させた旨、及び開発依頼先である大学教授等に対する援助資金が金額の大半を占める旨の答述をしている。他に原材料の栽培基地の確保及び機械装置等の開発のために費用を支出したことを裏付ける客観的な証拠、並びに中国の代表者親族の資金により支払った事実の裏付けとなる資料の提出もないことからすると、当該原材料費及び当該開発費は、その使途が確認できず、請求人の業務との関連性が明らかではなく、損金の額に算入することはできない。(平31. 3. 4 関裁(法・諸)平30-30)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290057
裁決年月日
平成30年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中国に所在する研修生及び技能実習生(研修生等)の送出し機関(本件送出し機関)に対する研修生等の管理費として中国人名義の預金口座に送金した金員(本件管理費)は、本件送出し機関と請求人との契約に基づき本件送出し機関が研修生等の管理をしたことに対する対価であり、支払事実も明確であるから損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件送出し機関は、研修生等の管理は請求人が行っているから管理費を受け取っておらず、契約書に管理費の支払条項を入れたのは入国管理局から在留資格認定を受けるためであった旨回答していること及び本件送出し機関から本件管理費に係る請求書及び領収書が発行されていないことに加えて、本件送出し機関から受入れた研修生等が日本国内で研修等を受けているにも関わらず本件送出し機関への管理費の支払が停止していること及び本件管理費が本件送出し機関ではなく個人名義の預金口座に送金されていることに対して、請求人からいずれも合理的な説明がされないことを考慮すれば、契約書の内容に関わらず、本件送出し機関と請求人との間で、請求人は本件送出し機関に管理費を支払わないとの合意がされたのであり、本件管理費は本件送出し機関に対する管理費として送金されたものではなく、架空に計上されたとみるのが相当であるから、本件管理費は損金の額に算入されない。(平30. 5.16 関裁(法)平29-57)

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支部名
大阪
裁決番号
平290050
裁決年月日
平成30年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人名義、請求人の代表者及びその妻名義の普通預金口座等(本件各口座)の入出金状況から、売上原価等を算定して更正処分等を行ったことに対し、原処分庁が算定した売上原価等には現金などで支払っていた売上原価等の大部分が算入されていない旨、及び、請求人提出資料を基に計算すると売上原価等の大部分が算入されていない旨主張する。しかしながら、請求人の総勘定元帳は、請求人の売上げ及び仕入れ等の一部しか記載されていないものと認められること等から、請求人が事業のために利用していたと認められる本件各口座の入出金内容から売上原価等の金額を算定することは合理的であり、本件各口座の出金状況を検討したところ、原処分庁認定額は実際の売上原価等の金額よりも多い可能性も十分に考えられ、また、請求人提出資料を検討すると、当該資料の内容の正確性を確認する資料がないことなど、記載内容を信用することができず、その他、請求人の主張する売上原価等を認めるに足りる証拠はないことから、原処分庁認定額を超える請求人の主張する売上原価等を損金の額に算入することはできないと認められる。(平30. 2. 6 大裁(法・諸)平29-50)

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支部名
金沢
裁決番号
平280007
裁決年月日
平成29年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300702019
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、総勘定元帳の雑損失勘定に計上した金額(本件雑損失)は、良品の納品がされなかったことから必要となった代替品の納品に係る費用を見積り計上した金額であって、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第1号の売上原価等に当たり、また、その金額については、納入先からの指示に基づき適正に見積もった金額である旨主張する。しかしながら、納入先から請求人に対して、返品に係る具体的な数量等を通知した事実、実際に返品した事実及び返品に係る代金を請求した事実が認められない上、請求人からの代替品の納品が翌事業年度に行われていることからすれば、当該事業年度において、請求人の純資産の減少の原因となる支出その他の経済的価値の減少は認められない。したがって、本件雑損失は、当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(平29. 6.22 金裁(法・諸)平28-7)

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支部名
広島
裁決番号
平280015
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各建築工事を受注するために(以下、請求人が受注した各建築工事を「本件各建築工事」という。)、紹介者の指示に従い、やむを得ず本件各業者を一次下請業者として契約し、この契約に基づき本件各業者に本件各支出をしたものであるから、本件各支出は本件各建築工事の工事原価として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件各支出は、本件各建築工事に必要な費用として支払われたと証拠上認めることができず、本件各建築工事に係る役務を提供していない本件各業者に対する支出と認めるほかないから、本件各支出を本件各建築工事に係る工事原価として損金の額に算入することはできない。(平29. 5. 8 広裁(法・諸)平28-15)

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支部名
熊本
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成27年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入高勘定に計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)について、本件現金仕入れは、いわゆるバッタ取引であり領収証等が交付されないことは当然であって、本件現金仕入れが事実であることは、物品出納帳、現金出納帳及び出金伝票という客観的証拠並びに請求人の各営業所長等の申述によって明らかである旨主張する。しかしながら、①本件現金仕入れに係る商品の管理方法とそれ以外の商品の管理方法とに、本件現金仕入れに係る商品の入庫数量のみを商品管理システムに入力しないなど極めて不自然かつ不合理な相違が生じていること、②本件現金仕入れに係る関係帳簿である物品出納帳の記載内容には、本件現金仕入れの入庫数量と廃棄処理による出庫数量が同時期に計上されているなど、本件現金仕入れに係る商品の入庫がなかったことをうかがわせる点があること、③本件現金仕入れの相手先が実在する旨の各営業所長の申述は、本件現金仕入れの取引回数が各営業所において相当回数に上る取引として計上されているにもかかわらず相手先をほとんど知らないような曖昧かつ一様の申述に終始し信ぴょう性に欠けるのに対し、市場関係者の申述は、本件現金仕入れが実在しないことについて、申述内容が相互に一致しており、その内容に全く不自然な点はなく信用できるものであることなどを総合勘案すれば、本件現金仕入れに係る仕入れの事実はなく、本件現金仕入れは架空に計上されたものと認定するのが相当である。(平27. 6.26 熊裁(法・諸)平26-9)

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支部名
熊本
裁決番号
平260010
裁決年月日
平成27年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入高勘定に計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)について、本件現金仕入れは、いわゆるバッタ取引であり、領収証等が交付されないことは当然であって、本件現金仕入れが事実であることは、物品出納帳、現金出納帳及び出金伝票という客観的証拠並びに請求人の営業所長等の申述によって明らかである旨主張する。しかしながら、①本件現金仕入れに係る商品の管理方法とそれ以外の商品の管理方法とに、本件現金仕入れに係る商品の入庫数量のみを商品管理システムに入力しないなど極めて不自然かつ不合理な相違が生じていること、②本件現金仕入れに係る関係帳簿である物品出納帳の記載内容には、本件現金仕入れの入庫数量と廃棄処理等による出庫数量が同時期に計上されているなど、本件現金仕入れに係る商品の入庫がなかったことをうかがわせる点があること、③本件現金仕入れの相手先が実在する旨の請求人の営業所長の申述は、本件現金仕入れに直接携わっている者が営業所長のみであるにもかかわらず相手先をほとんど知らないような曖昧な申述に終始し信ぴょう性に欠けるのに対し、市場関係者の申述は、本件現金仕入れの相手先が実在しないことについて、申述内容が相互に一致しており、その内容に全く不自然な点はなく信用できるものであることなどを総合勘案すれば、本件現金仕入れに係る仕入れの事実はなく、本件現金仕入れは架空に計上されたものと認定するのが相当である。(平27. 6.26 熊裁(法・諸)平26-10)

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支部名
福岡
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○原処分庁は、請求人の主張する原処分庁が更正処分により益金の額に算入した特定の取引先への売上げ(本件売上げ)に係る売上原価(本件売上原価)の額について、請求人の帳簿には、本件売上げに係る仕入れ(本件仕入れ)について継続的な記録がされていないことから、本件売上原価の支払いの事実も不明であり、確定申告書に添付された貸借対照表、損益計算書に記載された仕入金額及び棚卸金額について不相当と認められる事実はないなどとして、損金の額に算入済みであると推認される旨主張する。しかしながら、帳簿書類による以上に客観的信頼性のある資料及び計算方法に基づき、本件仕入れの事実及び金額を特定し、本件仕入れの金額が当初申告の仕入れ金額に含まれていないこと及び請求人の各事業年度の売上金額と対応することを具体的に主張立証できれば、当該主張が排斥されるものではなく、請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引先、取引年月日、取引金額及び取引内容等により取引の事実及び金額が特定でき、当該取引金額が該当する事業年度の当初申告の仕入金額に含まれていないことが認められる。また、請求人の期首期末の棚卸金額については、不相当とする理由は認められないことから、当該取引金額は、当該事業年度の本件売上金額と対応関係を有するということができ、当該事業年度の損金の額に算入することが相当と認められる。(平26.12. 8 福裁(法)平26-9)

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支部名
東京
裁決番号
平260039ほか 1件
裁決年月日
平成26年11月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702012
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が請求人の従業員(本件従業員)から残商品を仕入れた事実は認められず、請求人が当該残商品の架空仕入れの計上によって捻出し、支出した金員は、支出の内容、支出の相手方、支出の時期等が明らかではないから、当該残商品に係る仕入高(本件認定額)は損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、関係者の答述によると、当該残商品は請求人に帰属するものであって、請求人が本件従業員から当該残商品を仕入れた事実は認められないものの、請求人と本件従業員との間には、本件従業員からの報告に応じて、請求人が本件従業員に対して金員を支払うという黙示の契約が成立しており、請求人は当該契約に基づき金員を支払い、その会計処理として当該金員を仕入高と経理したものと認められ、そうすると、本件認定額に相当する金員は、①当該黙示の契約に基づき支払われたものであり、②労務費としての性格を有し、③請求人と本件従業員との間の給付債務として認識すべきもの、すなわち本件従業員に対する給与と認められるから、請求人が当該給与を仕入高と計上した本件認定額は、各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきである。(平26.11. 4 東裁(法)平26-39)

支部名
広島
裁決番号
平250005
裁決年月日
平成25年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上金額の一部が申告漏れとなっていることは認める一方、総勘定元帳に計上されていない仕入れ(本件各簿外仕入れ)がある旨及び本件各簿外仕入れに関する資料はない旨申し立てているところ、本件各簿外仕入れの仕入先等を明示できないのは、企業の存続のために真にやむを得ない事情があるためであり、したがって、本件各簿外仕入れの存在を証明する証ひょう書類の保存がなく、仕入先等を明示しなくとも、本件各簿外仕入れの存在を合理的に推認できるから、その金額を見積計算によって損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件各簿外仕入れが存在する証拠として提出した資料では、本件各簿外仕入れが存在する事実を認めるには至らず、また、当審判所が本件の全証拠を精査しても請求人が主張する本件各簿外仕入れの事実を認めるに足る証拠はないから、本件各簿外仕入れは存在しないと認めることが相当である。(平25.10.10 広裁(法)平25-5)

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支部名
東京
裁決番号
平250051
裁決年月日
平成25年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、中国からの食材等の仕入取引及び消耗品等の購入取引(本件中国仕入れ等取引)並びに店舗の内装工事取引(本件内装工事取引)は、それぞれ取引の事実があった旨主張する。しかしながら、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引は、その取引に関する書類の保存が一切がなく、また、請求人が本件中国仕入れ等取引があったことを証する書類と主張する中国の販売業者が発行した販売証明書や請求人の従業員等が中国から食材等を持ち込んだとする従業員等が記載した持込証明書等の書面には信ぴょう性がなく、更に、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引の代金決済に要する資金について、請求人にその原資があったと認めるに足る証拠がないのであるから、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引は、その取引自体存在しなかったとするのが相当である。そうすると、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引は架空の取引であるからそれらの取引に基づき計上された仕入れ、消耗品費及び減価償却費は損金の額に算入されないところ、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引の計上額は、請求人の実質的な経営者に対する給与の支給と認められるから、当該給与と認められる金額については損金の額に算入されるべきところではある。しかしながら、請求人の実質的な経営者は、請求人のみなし役員若しくは取締役であり、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項の規定に基づき、仮装して経理することによりその役員に支給する給与の額は、各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定されていることから、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引を計上することによって当該実質経営者に対して支給した給与は損金の額に算入されない。(平25.10. 8 東裁(法・諸)平25-51)

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支部名
熊本
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A社に対する商品の売却取引(本件各売上取引)は、請求人の仕入先であるB社の紹介によって行った正当な取引であり、また、本件各売上取引の売上分をA社から買い戻した仕入取引(本件仕入取引)も正当な取引である旨主張する。しかしながら、①B社の社内調査報告書(本件報告書)には、同社が請求人に対する売掛金(本件売掛金)を回収するために、A社等を経由して請求人に資金(本件各金員)を回し、本件各金員により本件売掛金を回収したという循環取引(本件循環取引)の詳細が記載されており、本件報告書は、同社の代表取締役等の主要な役員及び弁護士等の社外委員を構成員とした社内調査委員会による調査結果として公表されたこと、②請求人をはじめ本件循環取引に関係した各社の担当者も、本件循環取引が行われたことを否定しない答述等を行っていること、及び③実際にA社から請求人に本件各金員が支払われ、請求人は本件各金員を本件売掛金の支払に充てていること等からすると、本件報告書の記載内容は信用することができ、本件循環取引は本件売掛金を回収するために行われた架空取引であると認められるから、本件各売上取引も架空取引と認められる。また、本件仕入取引も、架空の売上げに見合う額を仕入れたように仮装した、架空の取引と認められる。(平25. 9.30 熊裁(法)平25-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250007
裁決年月日
平成25年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が不動産開発に係る役務提供等の対価を支払ったとして損金の額に計上した仕入高及び支払手数料(本件仕入等計上額)に関し、支払先とした各業者(本件支払先業者等)から近隣調査、手直し工事、土地買収の交渉などの役務提供等を実際に受けており、これらの役務提供等について、具体的な業務内容やその事実を証する書類はないものの、本件支払先業者等に対して本件仕入等計上額の支払をし、支払に関する請求書及び領収証も存在しているから、本件仕入等計上額は架空の取引金額を計上したものではない旨主張する。しかしながら、本件支払先業者等は活動実態が明らかでなく、役務提供等の具体的内容を明らかにする証拠がないこと、請求書については原本の提示がなく、当該請求書の写しは代表者印などの位置がすべて重なり合うように一致する不自然なものであること、本件仕入等計上額の帳簿上の決済資金の大部分が、請求人の銀行口座から引き出された後に直ちに請求人の代表者の個人口座に入金されていたことなどからすれば、本件支払先業者等による役務提供等があったと認めることはできない。したがって、本件仕入等計上額は架空の取引金額を計上したものというべきである。(平25. 9. 3 関裁(法・諸)平25-7)

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支部名
高松
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702019
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、取引先Cからの請求金額(以下「本件請求金額」という。)は、翌期認容項目であり、原処分日には翌事業年度が既に経過していることから、課税の根拠はなく、不当である旨主張する。しかしながら、①本件請求金額に係る商品の納品日は翌事業年度であり、当該翌事業年度の収益に対応するものであること、②各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とされており、企業会計上の利益の測定と同様、法人税法においても期間損益対象としていること、また、このような期間損益を対象とする場合は、発生したすべての費用は、収益の対応関係において同一の会計年度に計上しなければならないとされていること、及び③正確な期間損益計算を行うことは、税負担の公平性を担保するものであることなどからすれば、本件請求金額は、損金の額に算入できないとするのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.11.14 高裁(法・諸)平20-5)

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支部名
広島
裁決番号
平190029
裁決年月日
平成20年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した簿外経費等の金額以外に簿外経費等がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する簿外経費等に係る証拠として審判所に提出された書類等のうち、スクラップ仕入れ、古紙仕入れ、燃料代等に係る書類等は請求人の経費であることを立証するものと認められるものの、廃材仕入れ、外注費、修繕費及び厚生費等に係る書類等は、いずれもそれらの簿外経費等の存在を具体的に立証するものとはいえず、また、他にそれらの簿外経費等の存在を認めるに足りる証拠はない。そうすると、請求人が主張する廃材仕入れ等の金額は、請求人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.28 広裁(法・諸)平19-29)

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支部名
広島
裁決番号
平180039
裁決年月日
平成19年5月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、外国への輸出取引(以下「本件取引」という。)に係る仕入れの算定について、本件取引に係る収支の状況を記載した出納帳や代表者名義の預金などの出金から認められる限度とすることが妥当である旨主張する。 しかしながら、請求人の主張するA社及びB社からの仕入れに係る請求書に記載のある商品については、サンプル品と認められるものを除き、本件取引の売上げ(以下「本件売上げ」という。)に係る請求書に記載された商品名及び数量と一致し、本件売上げに対応するものと認められるから、当該仕入れに係る金額は、本件売上げに係る売上原価として損金の額に算入すべきである。(平19. 5.30 広裁(法・諸)平18-39)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、Aからの仕入代金として申告した金額について、携帯電話に係る違約金債権及びその他の債権を購入したものである旨主張する。しかしながら、請求人の代表者の答述等によると、当該仕入代金を振り込んだ預金口座は、請求人の代表者によって開設された請求人に帰属する預金口座であり、また、請求人は、Aから携帯電話の解約違約金債権の回収業務を受託したものであって、Aと請求人との間に当該債権の譲渡はなかったと認めるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
東京
裁決番号
平160258
裁決年月日
平成17年5月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件材料仕入高は、請求人の関連会社であるH社を通して建築資材を購入している関係から、H社の仕入先であるS木材の社長Sからの依頼により、過去の取引単価の見直し分として支払ったものであり、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の仕入先であるH社が計上した本件材料費は、当該S木材の社長Sが請求人の代表者I(関連会社の実質的な経営者)に個人的な借入れを申し込んだ際に作成させられた架空の請求書等に基づいたものである旨を当該社長Sが答述しており、このことは、①当該S木材が本件材料費に係る金員を入金処理していないこと、②当該社長Sのメモ及び個人口座の入出金状況等からみれば、請求人の代表者Iに対し、本件材料費相当額の借入金を返済していると認められることからみれば、事実であると認められる。そうすると、請求人の関連会社であるH社は、仕入先であるS社の社長Sの借入れの申込みに乗じて、架空の取引に基づき、本件材料費を計上していることから、当該取引に基づいて行われた請求人と関連会社H社との間の取引についても、架空の取引であるということができる。したがって、本件材料仕入高は架空の取引に基づき計上されたものであるから、損金の額に算入することはできず、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平17.5.18東裁(法・諸)平16-258)

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支部名
東京
裁決番号
平160258
裁決年月日
平成17年5月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競売により取得した土地に係る立退き料等の名目で支払った金員は、架空のものではなく、当該土地の仕入原価として損金に計上すべきである旨主張する。しかしながら、本件立退き料等は、①本件土地及び建物の所有者らは、本件土地等に係る立退き料等は請求したこともなく、受領した事実もない旨答述していることには信ぴょう性があり、事実を述べたものと認められること、②立退き料等の名目で支払われた金員に対する領収証については、請求人の代表者の指示により、架空に作成されたものであると認められること等から、請求人が本件土地等の所有者らに対して本件土地等を取得するために支払ったものと認めることはできず、請求人の代表者は、本件立退き料等を請求人が本件土地等の取得に要した費用であるかのように装うため、本件領収証を請求人の従業員等に作成させ、土地仕入高として、損金の額に算入したものと認められる。したがって、本件立退き料等は、架空のものと認められるから、土地仕入高として損金の額に算入することはできず、この点に関する請求人の主張は、採用することができない。(平17.5.18東裁(法・諸)平16-258)

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支部名
東京
裁決番号
平160259
裁決年月日
平成17年5月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件材料費は、仕入先であるS木材の社長からの要請に応じて、過去の取引単価の見直し分として支払ったものであり、損金の額に算入されるべき旨主張する。しかしながら、当該S木材の社長は、請求人の実質的な経営者に個人的な借入れを申し込んだ際に、同人の指示により作成させられた架空の請求書等に基づいたものである旨を答述しており、このことは、①当該S木材が本件材料費に係る売上げを計上していないこと、②当該社長のメモ及び個人口座の入出金状況等によると、請求人の実質的な経営者に対し、本件材料費相当額の借入金を返済していると認められることからみれば、事実であると認められる。そうすると、請求人の実質的な経営者は、S木材の社長の借入れの申込みに乗じて、架空の取引に基づいて本件材料費を計上し、その支出金を簿外資金として流用したものと認められるから、本件材料費を損金の額に算入することはできず、請求人の主張を採用することができない。(平17.5.18東裁(法)平16-259)

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支部名
札幌
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成16年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件事業年度の損金の額に算入した立木代は、本件事業年度前の各事業年度において、立木育成費用をたな卸資産として計上していなかったことから、その額を積算して一括計上したものである旨主張するが、それが損金の額であるというためには、その支出の事実及び内容が明らかとなることが必要であるところ、請求人は帳簿書類を作成しておらず、請求人が提出した証拠書類のみでは、請求人主張の立木代が、売上原価等として計上されていなかった事実及び収益に対応する育成費用であるとする事実が認められないことから、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平16.5.17札裁(法)平15-25)

支部名
東京
裁決番号
平140263
裁決年月日
平成15年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
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要旨

○ 原処分庁が、領収証等のない現金仕入について、架空仕入であるとして更正処分を行ったところ請求人は、外部の監査法人に実地棚卸を依頼し、各更正処分の対象事業年度の各期末棚卸高を合理的に算出したところ、架空とされた現金仕入高の一部が架空でないと認められるので、本件更正処分の一部を取り消すべきであると主張する。しかしながら、請求人の主張する算出方法においては、算出した実数値は、あくまでも平成12年7月末現在の商品棚卸高と平成12年中の商品紛失額及び廃棄処分額、毎年の買掛仕入高のみであり、実数値以外は、推計値にすぎず、推定の前提となった事実も確かなものとは認められないことから、請求人の主張する方法は、信用性に乏しく採用することはできない。(平15.06.10.東裁(法・諸)平14-263)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140051
裁決年月日
平成15年4月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、①請求人には設立時貸借対照表に棚卸資産の記載がないこと、②法人設立届出書の関与税理士欄は空欄であるにもかかわらず本件棚卸資産に係る明細書はA税理士事務所の用紙に記載されていること、③当該明細書には作成日及び作成者の表示がないこと並びに④平成9年3月期及び平成10年3月期はいずれも期末棚卸資産の計上がないことから、設立時に本件棚卸資産があったとは認められない旨主張するが、請求人の営む機械部品の焼付塗装業は個人事業時代から継続的に営まれており、かつ、その業態においても大きな変化はなく、特段の事情がない限り、どの時点においても一定の棚卸資産が存在することは当審判所においても推認できることから、設立時貸借対照表に棚卸資産の記載がないこと等をもって、本件棚卸資産がないとする原処分庁の主張は理由がない。また、原処分庁は、本来、更正処分に当たりその棚卸資産の有無を含めて検討すべきであるにもかかわらず、この点の検討を行っていないところ、請求人は得意先への納品のため、常時半月程度の仕掛品等があった旨主張している。しかしながら、原処分庁からこれを覆す証拠の提出もないため、当審判所は、請求人事業所において、実地確認をして把握した原材料の数量、金額に基づく受け払い計算の実施及び仕掛品等の金額は売上高に比例することを基礎として、請求人の請求人設立時の棚卸資産の金額を算定した。(平15.04.21.名裁(法)平14-51)

支部名
関東信越
裁決番号
平140048
裁決年月日
平成14年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件簿外外注費を売上原価として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件簿外外注費に係る資料を当審判所に新たに提出したことからすれば、請求人において本件簿外外注費の損金該当性を合理的に推認させるに足りる程度の立証を行うことが必要と考えられるところ、請求人は、当審判所に対し、本件簿外外注費に係る領収証の宛て名が請求人と相違するにもかかわらず、請求人の外注費であるとする理由について合理的な説明をしていない。また、上記の領収証からは、本件簿外外注費が請求人主張の売上げに係る原価であることを確認することはできず、他にこれを推認するに足る証拠の提出はない。さらに、請求人が本件簿外外注費の資金源泉と主張する公表外の貯金口座から引き出した金額が、本件簿外外注費の支払に当てられたと認めるに足る証拠はない。以上のとおり、本件簿外外注費は、請求人の外注費と認めることはできず、請求人の売上原価と認定できない。(平14.12.17.関裁(法・諸)平14-48)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140043
裁決年月日
平成14年12月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件公表外預金に入金された売上代金が申告漏れとなっていることについては争わず、当該預金からの出金額に相当する申告漏れの仕入金額があるとして、これを損金の額に算入すべき旨主張するところ、この出金額が仕入れの対価であったと認めるに足る証拠は存せず、そのような記帳もなされていない以上、請求人の主張を採用することはできないが、請求人が当審判所に対し提出した納品書等は、いずれも請求人の仕入れに係るものと認められ、かつ、これらの合計額は、請求人の申告に係る仕入金額を超えているから、その超える部分の仕入金額は、売上原価として損金の額に算入するのが相当である。(平14.12.09.関裁(法)平14-43)

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支部名
福岡
裁決番号
平130043
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簿外仕入がある旨主張するが、(1)I名義普通預金口座への振込入金額は、当該入金額が仕入代金であると認めるに足る証拠資料の提出がなく、Iの答述等によっても仕入代金であるとは確認できない、(2)韓国業者からの仕入れについては、領収書の提出はあるものの、当該領収書にはいずれも日本語で「助子代」と記載され、かつ、円表示されており、また、支払いのために出金されたとする簿外預金においても、当該領収年月日前後において当該支払金額を支払うに足る出金がされておらず、また、韓国税務当局の調査によっても韓国業者と請求人とに取引がないことが確認されている、(3)Tからの仕入れのために簿外預金から出金されたとする金額については、Tの答述によっても当該出金額が仕入れのために出金されたものとは認められず、当該出金額が仕入代金であると認めるに足る証拠資料の提出がない、(4)その他の仕入にについては、請求人はその仕入先を明らかにせず、納品書及び領収書等の証拠資料も提出しないことから、これらの金額は仕入金額として認めることはできない。(平14. 6.27福裁(法・諸)平13-43)

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支部名
広島
裁決番号
平130058
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Mからの鉄筋の仕入れは架空でない旨主張するが、当審判所の調査によれば、Mが金銭の収受を否定していること、鉄筋を仕入れるのであれば、同商品を扱っているW商事から仕入れるのが当然であるにもかかわらず、同社に勤務しているMから仕入れることには合理的な必要性を見いだすことができないことなどから、請求人が、名義の虚偽の請求書等に基づき架空の材料費を計上していたものと認めるのが相当である。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)

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支部名
高松
裁決番号
平130017
裁決年月日
平成14年1月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集No.63・276ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件家具はブローカーを通じて仕入れたものであり正当であると主張しているのに対して、保存する仕入れの証憑の仕入先はK社であり、帳簿に記載した仕入先はM社であることから請求人の計上した仕入れは架空であると認定し、正しい本件家具の仕入金額は、輸入代行業者が税関に提出した輸入申告書に添付したインボイスの金額に諸費用を加算した金額であると主張する。しかしながら、同インボイスの金額が請求人の正しい商品純仕入高であるというためには、少なくとも請求人が同輸入代行業者に輸入代行を委託していることが前提であるが、この点を証明し得る証拠はない。一方、同輸入代行業者は、ブローカーと推認される業者から輸入代行手数料を収入していることが認められ、さらに、請求人が計上した家具の仕入金額は、同業他社の家具の仕入価格の水準と同程度であるところ、請求人の主張には、一定の信憑性があるので、原処分は相当でないといわざるを得ない。(平14. 1.24高裁(法・諸)平13-17)裁決事例集NO63・276ページ

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支部名
仙台
裁決番号
平120015
裁決年月日
平成13年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関税を免れるために椎茸を安く仕入れたことにし、正常な価格との差額を穴埋めするために関税が非課税である家具及び石材の仕入れを仮装計上したものであるから、家具及び石材の仕入金額は実質的には椎茸代金の支払いであり、確定した決算おける仕入総額は正当である旨主張する。しかしながら、法人の各事業年度において所得金額の計算上損金の額に算入すべき金額については、法法第22条第4項において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準にしたがって計算する旨の規定があるほかに特別の定めはないので、その支出する費用の目的、態様、内容等に照らして個別的に判断するほかはないと認められるところ、これまでの事実を総合勘案すると、仮装取引による仕入額を椎茸の仕入価格と認定することはできず、収益と個別に対応する売上原価とは認められない。(平13.1.12仙裁(法)平12−15)

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支部名
東京
裁決番号
平110165
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人はA国に本店を有する関係会社から製品を仕入れ、その代金を関係会社に支払い、関係会社はその支払を受けた金額のうち一定の金額を請求人の代表取締役等2名の役員にコミッションと称して支払っているが、仕入代金に含まれるコミッション相当額は請求人が両名に支給した臨時的な給与に当たるとする原処分に対し、請求人は、当該仕入金額は適正な価格に基づくものであり、当該コミッションはあくまで関係会社が契約に基づき両名に支払っているものであり、本件は独立企業間価格の問題である旨主張するが、売上原価に含まれている当該コミッション相当額は、関係会社に対する仕入価格とみることができず、日本国内における当該製品等の販売事業の開始当時から本件各事業年度までの間における役員の長年の努力・貢献に報いるためのものと認められ、仕入先である関係法人に正規の仕入代金に当該コミッション相当額を上乗せした請求書を発行させてその金額を売上原価に計上するとともに、その代金を関係会社に送金し、関係会社等をう回して両名に支払っているものであり、当該コミッション相当額は、役員である両名に対する臨時的な給与(役員賞与)に当たると判断するのが相当であり、独立企業間価格の問題ではない。(平12. 6.19東裁(法・諸)平11-165)

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支部名
大阪
裁決番号
平110115
裁決年月日
平成12年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分において、損金の額に算入すべき仕入金額及び売上金額から減額すべき金額を認容すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件調査時に損金と認めるに足りる証拠の提示をせず、また、当審判所が、請求人から提示された総勘定元帳を含む本件資料を調査したところでも、損金と認めるに足りる証拠がなく、その金額を損金に当たると認めることはできない。(平12. 4.28大裁(法)平11-115)

支部名
関東信越
裁決番号
平110048
裁決年月日
平成11年12月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702012
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件契約書による本件導入費の支払は、和牛の売買を仮装した請求人からP牧場への金銭の貸付けである旨主張するが、請求人は、P牧場との間で、本来は金銭消費貸借であるものを買戻条件付譲渡契約として本件契約を締結し、本件和牛を導入し、それを各オーナーへ譲渡するとともにその繁殖育成の預託を受け、さらに、請求人がそれをP牧場へ繁殖育成の委託をしたという形式をとっていると認められることから、本件導入費は本件和牛の仕入代金とみるのが相当であり、これを認めなかった原処分は、その全部を取り消すのが相当である。(平11.12.22関裁(法・諸)平11-48)

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支部名
熊本
裁決番号
平100054
裁決年月日
平成11年6月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、レンタル収入除外金から、諸々の簿外経費を支払った旨主張する。このうち、自動車税等については、支払を証明する証拠資料が存在し、かつ、自動車税相当額を顧客から売上げに含めた金額で受領し、その総額を元帳の売上げ勘定に計上していることから、当然費用となるべきところ簿外となっているものであり、当該各事業年度の損金の額に算入すべきである。 自動車税等以外の簿外経費については、支払の事実を裏付ける証拠資料を提示せず、また、当審判所の調査によっても、簿外経費の支払の事実を認めるに足る資料等はない。 なお、請求人がレンタル収入除外金から支払ったとする簿外経費は、総額1億円を超えるものとなっているがレンタル収入除外金から成るものとして仮装借入金及び簿外預金等が認定されこれらを控除すると約5千万円しか残余の金額は残らないことになるから、請求人の簿外経費の主張は正確な根拠に基づくものか疑問が残る。 したがって、上記自動車税等のような支払の事実を証明する証拠資料の存在するものを除き、請求人の簿外経費の主張は採用できない。(平11.6.22熊裁(法・諸)平10-54)

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支部名
広島
裁決番号
平100069
裁決年月日
平成11年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300702019
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡は真実の取引に基づくものである旨主張するが、①譲渡物件の引渡しが行われたとは認められないこと、②譲渡に係る経理処理は、関与税理士が請求人の代表取締役から依頼され、決算修正時に行われ、当該譲渡の代金決済は行われていないと認められること、③譲渡物件の預け先に対し、所有権移転の通知をした事実は認められないこと及び④譲渡物件に係る損害保険を譲渡後においても請求人が契約者となり、保険料も負担していることから、譲渡の事実を認めることはできず、原処分庁が譲渡を仮装取引と認定したことは相当である。(平11. 4.28広裁(法)平10-69)

支部名
広島
裁決番号
平090106
裁決年月日
平成10年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300702019
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原木の輸入に関し、A国に設立した子会社に送金している金員は、木材の輸入元の指示により、当該原木の代金のうち1トン当たり25米ドルを別途支払ったものであり、損金の額に算入すべきである旨主張するが、請求人は、輸入元との間で売買契約書を作成し、原木輸入のインボイスによれば、当該売買契約書の内容に従って取引が行われていると認められるところ、当該売買契約書には、当該金員についての記載がなく、当該金員を輸入元へ支払うことが原木輸入の条件になっていたこと及び当該金員が原木代金の一部であることを認めるに足る証拠はないから、子会社にとって当該金員は、請求人からの預り金であると認めるのが相当であり、当該金員は、いまだ請求人の支配下にある金員と認められるから、損金の額に算入することはできない。(平10. 6.19広裁(法)平 9-106)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090054
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国人Aから原材料を仕入れたとして、その仕入代金の決済を日本国内の外国人B名義の預金に振込み等により行っているが、(1)B名義の預金は請求人に帰属する仮名かつ簿外のものと認められること、(2)Aからの仕入れに係る契約書が作成されていないこと、(3)Aから仕入れた原材料の単価は、他から原材料を仕入れた単価に比べて10倍近く開きがあり不自然であることなどから、既に取得して決済を了した原材料を日本国内に移動させた際に、これを仕入れに仮装した架空仕入れであると認められる。(平10.2.27名裁(法・諸)平 9-54)

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支部名
広島
裁決番号
平090076
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入金額の計上漏れを損金の額に算入すべきである旨主張し、審査請求において、当該仕入れに係る資料を初めて提出した。そこで、当審判所が、請求人提出資料及び関係人を調査したところ、仕入金額の過少計上及び過大計上があり、これらに基づき所得金額を算出すると、平成7年12月期については申告に係る所得金額を下回ることから、原処分はその全部を取り消すのが相当である。(平10. 2.27広裁(法・諸)平 9-76)

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支部名
福岡
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先A及びBを通じて行った簿外仕入れについて、領収書が存在する以上、仕入れを認めるべきである旨主張する。しかしながら、取引先Aは、(1)商品の仕入先を明らかにしないこと、(2)取引条件を承知していないこと及び(3)個人的に商品を仕入れる資金力がないことが認められ、また、取引先Bは、(1)商品の仕入先を明らかにしないこと及び(2)発行した領収書に請求人から受領した手数料等の記載がないことが認められる。さらに、請求人が取引内容を記載したノートの保存及び提出がないこと及び領収書にちょう付した収入印紙が作成時に未発売であることから、原処分庁が当該仕入れを認めなかったことに違法はない。(平 9. 7. 9福裁(法・諸)平 9-3)

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支部名
福岡
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、魚市場の仲買人等からの仕入れについて、仕入れた日付、品目、数量、金額等を記載した仕入れメモが存在する以上、仕入れを認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)仕入れメモに魚市場で確認可能な仕入先の名称、屋号等を全く記載していないこと、(2)仕入れを行った際に受領した納品書及び領収書の提出がないこと、(3)仲買人等からの仕入れのために必要な高速道路の通行料の支払事実を確認できないことから、原処分庁が仲買人等からの仕入れを架空であるとして否認したことに違法はない。(平 9. 7. 9福裁(法・諸)平 9-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平080137
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702011
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件仕入先からの仕入れは正当な仕入れである旨主張するが、(1)本件仕入先の請求書及び銀行振込口座の印鑑票に記載された住所、氏名及び電話番号等は該当者がないこと、(2)請求人は、仕入先の正確な所在地、連絡先を知らず、相手に会ったことがないこと、(3)正当な仕入れであることを証するものを一切提出しないことから、何ら実態のない架空の取引であると認められ、これを損金の額に算入することを認めなかった原処分は相当である。(平 9. 6.30大裁 (法・諸) 平 8-137)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080025
裁決年月日
平成8年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簿外材料費等を支払っているから損金の額に算入すべきである旨主張し、簿外材料費等に係る領収証を当審判所に提出したが、これらの取引先の所在が確認できず、また、その領収証は、(1)収入印紙が領収証作成日には発行されていないものであること、(2)異議審理庁へ提出した領収証と様式が異なること、(3)出面帳にその支払内容に係る記載がないこと等から、信ぴょう性が認められず、請求人の主張は採用することができない。(平 8.11.11関裁(法・諸)平 8-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080025
裁決年月日
平成8年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、売上計上漏れの額に対応する売上原価の額を推計の方法により算定しているところ、請求人は、簿外材料費等の額を別途控除すべき旨主張する。しかしながら、これらを別途控除するとすれば、二重に控除することになるといわざるを得ないし、また、売上原価についてのみ実額を主張する場合でも、推計により請求人の所得金額を算出している以上、原処分庁が主張する売上金額がすべてであること又は簿外材料費等に対応する売上げが原処分庁が主張する売上げに含まれていること及び簿外材料費等が実際に支出され、当該事業と関連性を有することを請求人において立証すべきところ、請求人は、これらについて領収証を提出するのみで、他の証拠資料を提出せず、説明もしていないので、請求人の主張は採用することができない。(平 8.11.11関裁(法・諸)平 8-25)

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