税務法規集裁決要旨 9保証債務の履行損益
裁決要旨 9保証債務の履行損益
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210117
- 裁決年月日
- 平成22年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300609000
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/9保証債務の履行損益
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、保険会社との白蟻防除施工に係る保険契約に基づく支払保険料(以下「本件保険料」という。)について、?本件保険料に係る保険契約と生産物保険契約は同一性を有しており、生産物保険契約の保険料は支払時に全額を損金の額に算入することが認められている、また、?本件保険料は白蟻防除施工に係る売上高に対応する原価であるとして、本件保険料も支払時に全額を損金の額に算入することが認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件保険料は、請求人が白蟻防除施工完了後自ら負担することとなる損害賠償責任を補填するため自己を被保険者として支払うものであり、請求人の販売費、一般管理費に該当するものと認められ、顧客に対して保証した期間(5年間)と同一の期間にわたり発生した損害をてん補するものであるから、本件保険料のうち、その支払った日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対する部分の金額は前払費用として期間対応により保険サービスを受ける事業年度において費用計上されることになる。よって、本件保険料は、支払時にその全額を当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(平22. 2.15 東裁(法)平21-117)
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