裁決要旨 3報酬支払の事実

裁決要旨 3報酬支払の事実

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支部名
仙台
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員報酬勘定に計上した監査役(本件監査役)に対する役員給与の額(本件役員給与計上額)を本件監査役名義口座(本件口座)に入金しており、本件口座から出金して本件監査役に渡している金員は生活費で、給与支払明細書(本件明細書)は生活費の内訳であることから、本件監査役に本件役員給与計上額を支給している旨主張する。しかしながら、本件口座は、金融機関により本件監査役の親である代表者(本件代表者)の借名口座と判断され、本件監査役に帰属していないことなどから、本件口座に入金されたことをもって、本件役員給与計上額の全額が本件監査役に支給されたとは認められず、本件明細書に記載された金額(本件明細書支給額)が本件監査役に対して支給された給与等と認められる。また、本件代表者は、定款の定めに反して本件役員給与計上額を自ら決定し、本件役員給与計上額の一部を本件口座から出金して別の役員の口座に入金するなどしていることから、本件役員給与計上額のうち本件明細書支給額を除いた金額(本件残額)は、請求人を実質的に支配している本件代表者がその立場を利用して利得したと認められるため、その地位及び権限に対して受けた給与等であると認められる。そうすると、本件監査役に対して支給したと認められる本件明細書支給額は、労働日数等に単価を乗じて計算され、各月同額でないことから、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項に規定する定期同額給与等に該当せず、また、本件代表者に対して支給したと認められる本件残額は、本件代表者に支給されている役員給与であるにもかかわらず、本件監査役に対して支給する役員給与の額として経理され、損金の額に算入していることから、同条第3項に規定する「内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額」に該当する。(令7. 7. 1 仙裁(法・諸)令7-1)

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支部名
広島
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年8月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役4名に対する役員給与(本件役員給与)について、本件役員給与は、請求人から適正に支給されるとともに、当該取締役4名も受領しているから、本件役員給与とこれに係る法定福利費(本件法定福利費)は、法人税の申告において損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、当該取締役4名のうち2名については、本件役員給与の支払の事実が認められず、また、残り2名については、支払の事実が一部認められるものの、当該取締役4名は、いずれも請求人の事業に関して役務の提供をしていなかったと認められる。したがって、本件役員給与は、損金の額に算入することはできず、同様に、本件役員給与に係る本件法定福利費も損金の額に算入することができない。(平29. 8.24 広裁(法・諸)平29-5)

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支部名
広島
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役に対する役員給与(本件役員給与)について、請求人から当該取締役へ適正に支給されるとともに、当該取締役も受領しているから、法人税の申告において損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、当該取締役は、請求人に対して、役員としての役務提供をしていないものと認められ、本件役員給与は、審査請求人に対する役務提供とは無関係なものである。また、本件役員給与は、請求人の管理する口座に振り込まれており、当該取締役は本件役員給与を受領していないから、本件役員給与の支払の事実も認められない。したがって、本件役員給与は、法人税の申告において損金の額に算入することはできない。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-2)

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支部名
広島
裁決番号
平290004
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役(本件取締役)に対する役員給与(本件役員給与)について、請求人から本件取締役へ適正に支給されるとともに、本件取締役も受領しており、法人税法上何ら問題とすべきところはなく、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件取締役は、請求人に対し、取締役として役務の提供をしておらず、本件役員給与は、請求人に対する役務の提供とは無関係なものである。また、本件取締役は、請求人から総勘定元帳に記載されたとおり現金で本件役員給与を受領しておらず、本件役員給与の支払の事実は認められない。したがって、本件役員給与は、損金の額に算入することはできない。 (平29. 8.21 広裁(法)平29-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230090
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 原処分庁は、請求人の役員であるJ、N及びP(本件各役員)に対する役員給与(本件各役員給与)について、役員給与を受け取っていない旨のJ及びNの申述などから、本件各役員給与は本件各役員に支給されておらず、架空の役員給与である旨主張する。しかしながら、本件各役員はいずれも役員として勤務実態がある上、本件各役員の役員給与の金額が、請求人の取締役会等において承認され、支給時期等は、請求人の従業員と同様に、毎月10日払いとされており、これらの事実に基づいて、請求人は、本件各事業年度において、本件各役員の役員給与の合計額を総勘定元帳の「役員報酬」勘定に計上したのであるから、毎月10日の時点で、請求人の本件各役員の役員給与の当月分の支払債務が実際に確定していたとみるのが相当である。そして、支払債務の確定した本件各役員の役員給与は、請求人において支給事務が行われたと認められるのであるから、本件各役員給与は架空のものとは認められない。(平24. 3.28 名裁(法)平23-90)

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支部名
仙台
裁決番号
平210001
裁決年月日
平成21年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集No.78・358ページ

要旨

○ 請求人は、その監査役である代表者の父及び義姉に対する役員報酬について、両監査役が監査役として就任し登記されている以上、報酬の支給が行われて当然であり、両監査役は、商法上の責任の対価としても報酬を受給する権利があるから、当該報酬の額は損金の額に算入されるべきであり、また、当該報酬を常務が費消していたのは、当該報酬の額の一部を代表者の妻である常務を通じて実際に両監査役に対して支給し、その残額を両監査役から代表者が借り受けていたものである旨主張する。しかしながら、監査役に対する報酬として請求人が支出した金員の全額について、常務は、現金で直接受領し、自己の預貯金口座に入金するなどして管理し、自らの支払に費消していたこと、本件金員は常務の意思により管理し自由に費消可能な状態にあったこと、代表者と両監査役との間に本件金員に関する金銭消費貸借の事実も認められず、両監査役が実際に監査業務に従事しておらず、常務が監査業務を行っていることなどの諸事情を併せ考慮すれば、本件金員が、常務に対して支給されたものであり、請求人から常務に対する報酬と認めるのが相当であり、また、本件金員を請求人が両監査役に対して支給したとしていたことは、常務に対する報酬を監査役に対する報酬に仮装して経理していたと認められる。よって、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 仙裁(法・諸)平21-1)

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支部名
東京
裁決番号
平200062
裁決年月日
平成20年10月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の両親は役員としての勤務実態があったもので、両親に対する役員報酬が振り込まれていた両親名義の預金口座は、両親が請求人の経営のために使用することを承知して代表者に口座の管理を任せていたものであるから、代表者の両親に対する役員報酬は実際に支給されたとみるべきである旨主張する。しかしながら、代表者の両親は査察調査において、役員としての業務関与は一切なかった旨申述していること、さらに、代表者も査察調査着手日において、同人らは実際には名義上の役員であり、請求人の業務に関与した事実は一切なかった旨申述していることからすれば、同人らには勤務実態がないというべきであり、請求人に勤務していたと認めることはできない。また、当該預金口座の預金通帳及びキャッシュカードは、本件査察調査において代表者の居宅で差し押さえられていたこと、代表者も当該預金口座は自らが管理していた旨答述していること、さらに、両親は、査察調査において、請求人から役員報酬を受領した事実はない旨申述していることからすれば、当該預金口座に入金された金員は、代表者に帰属するものとみるのが相当である。したがって、代表者の両親に対する役員報酬は、代表者に対する報酬を同人らの名義で架空に計上したものと認められ、請求人は、本件役員報酬を同人らに対する役員報酬であるかのように仮装して支払っていたことが認められ、このことは、法人税法第34条第2項に規定する「事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることにより役員に支給する報酬」に該当するため、損金の額に算入することはできない。(平20.10.20 東裁(法・諸)平20-62)

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支部名
東京
裁決番号
平200033
裁決年月日
平成20年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役に支払った本件外注費は、請求人と取締役の間に業務委託契約が締結されたものと法的に評価できるのであるから、外注費であると認められ、仮に外注費と認められないとしても、取締役に対する定期の給与たる歩合給に当たるものであるから、取締役の外交営業活動を独立した事業と解釈した単純な税法上の解釈の誤りにすぎない旨、また、当該給与は、不正な簿外の収益等を原資としたものではなく、労務の対価として現実に支払っているものであるから、原処分庁の法人税法第34条第2項の解釈はその立法趣旨を逸脱したものである旨主張する。しかしながら、本件外注費は、請求人が、取締役に対する給与を、架空の外注先に対する外注費に仮装して経理していたものと認められるから、本件は、取締役に対して支給した金員が外注費か給与のいずれであるかという単純な税法上の解釈誤りの問題ではない。また、そのような仮装経理により支給された取締役に対する給与が、法人税法第34条第2項に該当することは明らかであり、取締役とは別の者に対する外注費の支払と仮装して経理された本件外注費相当額の金員を原資として、取締役に給与が支給されていることから、本件条項の立法趣旨を逸脱したものとはいえない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 9. 1 東裁(法・諸)平20-33)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の息子であるAに対する役員報酬であるとして申告した金額について、Aが請求人の業務を手伝った対価であり損金性を否認されるものではない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者及び同人の前妻の答述等によると、請求人がAに役員報酬として金員を支払っていた時期に、Aは国内の専門学校で色彩、デザイン等を学び、その後は、外国において、語学や映像関係の勉学をしていたものと認められ、これらの勉学の目的及び社会通念上推測されるAの生活状況などから、Aが取締役として請求人の経営に参画し、職務を遂行していたとは認められないから、Aに対して支払った金員は役員報酬に当たらず、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに対する役員報酬等であるとして申告した金額について、Aから経営に関する助言を常日ごろより受け、役員報酬等も間違いなく同人に支給しており、A名義の口座は請求人が管理していたものではない旨主張する。しかしながら、A及び請求人の代表者の答述等によると、Aが、請求人の取締役として請求人の業務に関する職務を執行していたことも、請求人から役員報酬等の支払を受けたこともなかったと認められ、A名義の口座は、請求人が裏金等を捻出するために開設した預金口座であり、請求人に帰属するものと認めるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平170065
裁決年月日
平成18年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、投資ファンド会社から外国の受取口座に入金された月利1%の金員について、請求人がこれに相当する金員を請求人の代表者に役員報酬として支出した事実もないから、法人税法第34条第2項に規定する隠ぺい、仮装の事実もない旨主張する。 しかしながら、請求人が、月利1%の金員の収受を前提に投資ファンド契約を締結し、請求人の代表者が実質的に支配管理する上記口座を月利1%の金員の受取口座としたことが認められる。 そうすると、上記金員は、法人税法第34条第2項に規定する隠ぺいして支給された役員報酬に該当するから、原処分は適法である。(平18. 6.12 大裁(法・諸)平17-65)

支部名
東京
裁決番号
平170168
裁決年月日
平成18年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の妻である甲は自宅で勤務しており、甲名義預金に振り込んだ本件報酬等の額は、甲の役務提供の対価であるから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、①甲には請求人における勤務実態がなく、請求人に対して役務提供を行っているとは認められないことから、甲に本件報酬等を支給すべきものとは認められないこと、②甲名義預金は、代表者の指示により従業員が開設したものであり、当該預金の通帳及び印鑑は請求人の事務所の耐火金庫に保管されていること、③甲本人は当該預金に一切関与していないこと、及び④当該預金への入金は、代表者の指示により従業員が入金した本件報酬等の額に限られており、本件報酬等のほぼ全額が預金残高として留保されていることからすれば、甲名義預金に入金された本件報酬等の額が甲に支払われたものと認めることはできず、当該預金は本件報酬等の額を請求人に留保するために利用した請求人の簿外預金とみるのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18. 5.10 東裁(法)平17-168)

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支部名
東京
裁決番号
平160258
裁決年月日
平成17年5月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員報酬は、請求人の取締役に対して、取締役として責任を負うことへの対価として支払ったものであり、同人らの名義の各預金口座に振り込んで同人らもこれを受領していることから、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当該取締役は、①請求人の取締役としての職務に従事したことはなく、②本件役員報酬は、兄である請求人の代表者が、実母の相続財産の調整を図る金員として支払ったものである旨答述しており、このことは、①本件役員報酬が、実母の死亡の直後から支払われていること、②相続税の納税資金に充てられていること、③納税後の残額は、請求人の代表者等に貸し付けられていることからみれば、事実であると認められる。したがって、本件役員報酬は、当該取締役に対する役員報酬とは認められず、請求人の代表者の私的な事情により、当該取締役に対して支払われ、また、同人の代表者の個人的な資金として運用されているものと認められることから、同人に対する役員賞与であると認めるのが相当であり、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平17.5.18東裁(法・諸)平16-258)

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支部名
東京
裁決番号
平160259
裁決年月日
平成17年5月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員報酬は、請求人のA取締役に対して、取締役として責任を負うことの対価として支払ったものであり、同人もこれを費消していることから、損金の額に算入されるべき旨主張する。しかしながら、Aは、①請求人での業務に従事したことはなく、②本件役員報酬は、義兄である請求人の実質的な経営者Bが、義母の相続財産の調整を図る金員として支払ったものである旨答述しており、このことは、本件役員報酬が、①義母の死亡の直後から支払われていること、②相続税の納税資金に充てられていること、③その納税後の残額は、B及びBの経営する会社に貸し付けられていることからみれば、事実であると認められる。したがって、本件役員報酬は、請求人の実質的な経営者Bに支払われた後に、①Bの私的な事情により、Aに対して支払われ、また、②Bの個人的な資金として運用されているものと認められることから、Bに対する役員賞与であると認めるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平17.5.18東裁(法)平16-259)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160031
裁決年月日
平成16年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員となっている代表者の親族(前妻、母、妹、妻)に対する役員報酬は職務の正当な対価である旨主張する。しかしながら、①当該役員は、役員としての職務を行っておらず、名目のみの役員であったこと、②当該役員報酬は、各役員の生活費用の預金とその他の預金とに分けて振り込まれていること、及び③代表者が役員全員の印鑑を管理していたことからすれば、当該その他の預金は代表者に帰属する預金であると認められ、そして、生活費預金に振り込まれた金員は、代表者が負担すべきいわゆる生活費又は親族への資金提供と認められる。そうすると、生活費等を役員報酬の一部に仮装して各役員の生活費預金に振り込み、その余の役員報酬は代表者が当該その他の預金で取得していたのであるから、当該役員報酬は、代表者への賞与とすることが相当であり、損金の額には算入されない。(平16.12.17関裁(法)平16-31)

支部名
関東信越
裁決番号
平160032
裁決年月日
平成16年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員となっている実質経営者の前妻に対する役員報酬は職務の正当な対価である旨主張する。しかしながら、①当該役員は、役員としての職務を行っておらず、名目のみの役員であったこと、②当該役員報酬は、当該役員の知らない預金口座に振り込まれていること、及び③実質経営者が当該預金口座の印鑑を管理していたことからすれば、当該預金口座は実質経営者に帰属する預金であると認めるのが相当である。したがって、当該役員報酬は、実質経営者への賞与とすることが相当であり、損金の額には算入されない。(平16.12.17関裁(法)平16-32)

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支部名
福岡
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員に対して本件役員報酬を支給したことは真実であり、所得金額の計算上、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①本件役員は、本件役員報酬について所得税の確定申告をしていないこと、②本件役員の住民税の課税対象には、本件役員報酬は含まれていないこと、③請求人は、請求人の取締役が本件役員報酬が振り込まれている本件役員名義の預金通帳及び印鑑を管理している理由について、本件役員に対する貸付金の返済を受けるためである旨主張するが、本件役員が当該取締役から借入れをしている事実を確認することができないこと、④本件役員名義の預金口座への入金は本件役員報酬のみである一方、その出金状況は当該取締役の普通預金への振込み又は定期預金への振替であること等からみて、本件役員名義の預金口座は当該取締役に帰属し、本件役員報酬は、当該取締役に支給されたものと認めるのが相当であり、本件役員に支給したものと認めることはできないことから、請求人の主張は採用することができない。また、本件役員報酬については、本件役員に対してあたかも支給したように仮装して、請求人の取締役に支給されたものであり、請求人があらかじめ定められた支給基準に基づいて支給したとは認められず、その支給自体が臨時的なものと認めるのが相当であることから、法人税法第35条第4項に規定する役員賞与と認められ、原処分庁が本件各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入することはできないとしたことに違法はない。(平16.10.25福裁(法・諸)平16-4)

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支部名
広島
裁決番号
平150067
裁決年月日
平成16年6月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員報酬について、当該役員Aには、委任事務の遂行等があり適正な支払である旨主張するが、A自身が、調査担当者に対し、請求人を退職した以降、請求人の仕事には全く携わっておらず、本件役員報酬の支給についても知らない旨申述している。上記申述は、Aがことさら虚偽の申述をする理由も認められないこと、同人の消息が一時不明となり、その後、請求人以外の勤務先に勤務している事実などから裏付けられ信ぴょう性が認められる。そうすると、請求人は、Aには退職以降、委任事務の遂行等がないにもかかわらず、Aに無断で一方的に本件役員報酬を計上したものと認められる。したがって、このようなAに対する本件役員報酬が、法人税法第22条第4項の規定から役員報酬として損金の額に算入できないことは明らかであり、本件役員報酬は、損金の額に算入できない。(平16.6.4広裁(法)平15-67)

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支部名
福岡
裁決番号
平150018
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が役員報酬勘定に計上している代表者の妻に対する本件役員報酬について、①妻が、本件役員報酬は受け取っていない、また、請求人の経営に従事していない旨の申述をしていること、②本件役員報酬の現金支給額と代表者自身の役員報酬の現金支給額の合計額が、代表者個人の預金口座に入金していると推認される月があることから、本件役員報酬は架空であり損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、①従業員の営業成績を記した請求人のノートには、妻の営業成績が記載されており、かつ、一定期間において妻が従業員として勤務していたことを代表者及び妻が認めていること、②妻には役員登記の事実がなく、請求人の経営に参画していないこと、③請求人から妻への労務の対価の支払は本件役員報酬の他にはないことから、本件役員報酬は、役員報酬の名目で支給された実質は給与であると認められ、また、④妻に対する本件役員報酬が確定申告され、その国税還付金を妻が費消していることから、上記の原処分庁に対する妻の申述には信ぴょう性がないこと、また、⑤本件役員報酬及び代表者の役員報酬の支給状況及び代表者個人の預金口座の入金状況から、本件役員報酬が同預金口座に入金されたと推認し難い。以上のことから、妻が請求人に勤務していた期間に係る本件役員報酬については、妻の請求人に対する労務の提供及び給与としての支払の事実が認められるから、損金の額に算入されることとなる。(平16.3.31福裁(法・諸)平15-18)

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支部名
仙台
裁決番号
平140003
裁決年月日
平成14年7月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の父である監査役に対し、役員報酬の月額500,000円を実際に支給しているから、当該報酬の全額は損金に算入されるべきである旨、また、当該報酬が振り込まれた父名義預金は、父に帰属するものであり、請求人に帰属すると認定した原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、父名義預金は、①請求人名義預金がある銀行で開設され、その後、父名義預金へ月額140,000円の自動送金契約がされていること、②主な出金は、自動送金を除き、その残高が請求人名義預金へ反復継続して振り替えられていること、③預金取引の伝票の筆跡は、請求人名義預金と同一であり、それぞれの預金取引に係る取扱番号、時間がほぼ同一であること等の各事実が認められるから、請求人に帰属するものと認定した原処分は相当である。また、当該報酬の額は、①請求人が審判所に提出した社員総会等議事録は、信ぴょう性が認められず証拠として採用できないこと、②父名義預金に平成3年3月以降、同人が死亡するまで月額140,000円が振り込まれていること等から、当該報酬のうち同人の報酬を月額140,000円とし、これを超える部分は架空計上であるとした原処分は相当である。(平14.07.08.仙裁(法・諸)平14-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130050
裁決年月日
平成14年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が公表給与明細表のほかに実際給与明細表を作成して役員報酬を架空・水増し計上したとする原処分庁の認定につき、各人の意志に基づき役員報酬を預っていたのであり公表外帳簿は請求人の帳簿でなく、一族の財産として管理していたものである旨主張する。しかしながら、請求人は、公表帳簿に計上した役員報酬を各人に渡さず、公表外の現金出納帳に入金させた後、実際に支給する役員報酬の計算をやり直し、公表計上額の一部を当該現金出納帳から出金して支給していたものであり、また、公表外の現金出納帳には、請求人の売上除外金額及び架空経費が入金され、請求人はこれらの方法で得た資金で割引債券を購入しているから、公表外の現金出納帳は、請求人が公表に出せない隠し財産を管理する裏帳簿であると認められる。したがって、この架空・水増し計上した役員報酬を損金に計上することは認められない。(平14. 3.14名裁(法)平13-50)

支部名
東京
裁決番号
平130096
裁決年月日
平成13年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の取締役会長(前代表取締役)が、監査役報酬を、自分が管理する口座に振り込ませ個人的に費消していた。これについて、請求人は、その事実を承知しておらず、請求人の関知しない、取締役会長の個人的な行為であり、請求人としては、監査役に対し、適正な報酬額を支払っていたにすぎないのであるから、その監査役報酬について、取締役会長に対する役員報酬を仮装したものとして、重加算税を賦課するのは違法であると主張する。しかしながら、取締役会長が監査役報酬を個人的に費消していたことから、当監査役報酬は取締役会長に対する役員報酬と認められ、また、取締役会長は、設立当時からの代表取締役であり、辞任後も経営に参画していると認められる者であることから、たとえ請求人が知らなかったとしても、請求人の行為と同視されるべきであり、本件更正処分は適法である。(平13.11.30東裁(法)平13-96)

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支部名
熊本
裁決番号
平110038
裁決年月日
平成12年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員報酬は取締役会等で各役員が協議の上決定したもので、本件定期積金は本件各役員に帰属するから、本件役員報酬は適正に支給されたものである旨主張する。しかしながら、①本件定期積金は、その開設、預入及び解約等の手続が代表者によって行なわれており本件定期積金の存在を本件各役員が認識していたとは認められないこと及び②解約された資金が請求人のために使用され、その後、本件各役員名義の定期預金とされたがその名義及び金額は本件定期積金とは一致しないことが認められる。また、本件各役員は役員報酬から定期積金を行なっていた旨の答述をしているが、一方では、本件定期積金の詳細について事実と異なる答述や不自然な答述があること及び原処分庁に対する申立ての経緯等からすると、本件各役員は、代表者とは親族関係等にあることから、その答述は信ぴょう性がなく採用できない。さらに、請求人は本件各役員に係る給与支払報告書を提出していないこと及び本件役員H及びHの夫の確定申告書からすると、請求人は、本件各役員に源泉徴収票を交付せず報酬額を通知していなかったものと認められる。したがって、本件定期積金は請求人に帰属すると認められ、本件定期積金に入金された本件役員報酬は、本件各役員に支給されたものとは認められない。なお、役員報酬は各役員協議の上決定した旨の主張は、本件各役員はいずれも取締役会等に出席したことはない旨答述しており、請求人の主張は採用できない。(平12. 6.22熊裁(法・諸)平11-38)

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支部名
広島
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員報酬を損金の額に算入できる旨主張するが、本件役員報酬が実際に債務として確定したものであることを根拠づける帳簿書類等を当審判所に提示せず、さらに、原処分関係資料によれば、請求人は、本件役員報酬に係る源泉徴収事務等を行っておらず、本件役員報酬に係る未払金は、長期間にわたって支払われていない上、そもそも請求人の代表取締役は、本件役員報酬の支給を受けた事実を否定する申述をしているのであるから、請求人において、本件各事業年度に代表者に対して本件役員報酬を支払うべき債務は存在しなかったと認めるのが相当である。(平11.12.21広裁(法)平11-23)

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支部名
札幌
裁決番号
平090037
裁決年月日
平成10年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Bの代表取締役就任は正当な手続を経た合法的な行為であり、また、Bの妻Cは、本件社員総会に出席し役員としての役割を十分果たしており、さらにCの弟Dに対する役員報酬の支給は、銀行振込みしているから、Bらの役員報酬及び役員退職金の損金算入は適法である旨主張するが、意図的に一定の期間、代表取締役を交代させ、この交代期間に、名目上の役員に対して支給した役員報酬及び役員退職金は、利益調整のためであり事実を仮装したものであると認定した原処分は適法である。(平10. 6.22札裁(法・諸)平 9-37)

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支部名
広島
裁決番号
平090083
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空であると認定した元役員に対する報酬の一部は正当に支給したものである旨主張するが、(1)元役員は、報酬の一部は架空であると申述した後、審査請求の段階で報酬は正当に支給されたものであると記載した申立書等を提出しているものの、この申立書等には不自然かつ事実とは認められない内容が記載され、信ぴょう性に欠けること、(2)架空計上されたとする報酬の大部分は、元役員の預金に入金後、出金され、請求人に対する貸付金とされた後、請求人の増資の際に資本金に振り替えられているが、当該預金は請求人が管理していたものと認められること、(3)その他請求人が当審判所に提出した資料には、記載された住所及び記載された元役員の氏名から後日作成されたものが認められることから、元役員の原処分庁の調査担当者に対する申述には信ぴょう性が認められ、請求人の主張を採用することはできない。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-83)

支部名
熊本
裁決番号
平080039
裁決年月日
平成9年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各事業年度において、請求人の監査役であった代表者の妻Aに対して支払った役員報酬及び賞与につき、Aは請求人の定時株主総会に出席するなど、監査役としての職務を果たしており、役員報酬等は、その対価として同人に対して実際に支給されているから、各事業年度の損金の額に算入すべきものである旨主張する。しかしながら、Aに対して支給した役員報酬は、(1)Aが請求人の監査役としての職務に従事していた事実も、当該役員報酬の支給を受けていた事実も認められないこと、(2)当該役員報酬は、請求人の代表者が個人的に費消している事実が認められること等から、請求人が本来代表者に支払うべきところ、A名義で支払ったように仮装して損金の額に算入したものであり、代表者に対する役員報酬と認めるのが相当である。(平 9. 4.16熊裁(法)平 8-39)

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