裁決要旨 9その他

裁決要旨 9その他

支部名
名古屋
裁決番号
平230077
裁決年月日
平成24年2月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702029
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が請求人のグループ会社のうちの1社(買主)との間で締結されたとする請求人が所有する各土地(本件各土地)の売買契約(本件各土地売買契約)について、請求人グループでの政策会議において売却が決定されたとは認められず、また、請求人の代表取締役と取締役との会議で決定されたとする本件各土地の売却は、当該会議での審議事項やその結果が不明であり、売却が決定されたとの結論を導き出すことはできないから、本件各土地売買契約は、締結されていない旨主張する。しかしながら、政策会議の議事録によれば、本件各土地を買主へ移し利用することが提言されたことが認められ、請求人の経理担当者から関与税理士に対する電子メールの内容によれば、遅くとも当該会議が行われた日には本件各土地の売却が決定されたと認められ、さらに、本件各土地売買契約に係る売買契約書の記載内容、売買代金の入金状況、本件各土地に係る固定資産税及び都市計画税並びに不動産取得税の納付状況、本件各土地の所有権移転登記及び設定されていた抵当権抹消登記の状況、本件各土地に係る請求人及び買主の経理処理、請求人及び買主における取締役会での承認状況、本件各土地の利用状況及び賃貸借の状況のいずれをみても、本件各土地が売買されなかったとすることをうかがわせる事実はなく、本件各土地を買主に売却するに至った経緯及びその趣旨目的等をみても、不自然なところは見受けられないから、本件各土地売買契約は、請求人と買主の間で締結され、真正に成立し、現実にその履行がなされたものと認めるのが相当である。(平24. 2.15 名裁(法)平23-77)

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支部名
東京
裁決番号
平220196
裁決年月日
平成23年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300702029
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損金の額に算入した売上原価及び仲介料(本件売上原価等)はすべて真実の取引の費用であるから、本件売上原価等を架空の取引に係るものであるとして行われた原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人は、請求人が本件売上原価等を支出したと主張する相手先から役務の提供を受けた事実はなく、それらはいずれも架空の取引に係るものであると認められることから、請求人の主張には理由がなく、本件売上原価等が、本件各事業年度の損金の額に算入されないとしてなされた原処分は適法である。(平23. 4.22 東裁(法・諸)平22-196)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210041
裁決年月日
平成22年4月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702029
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、F社に売買益の50%を支払う旨の業務協定を結んだ上で、請求人名義で仕入れた土地及び建物(以下「本件土地等」という。その後、請求人は建物を取り壊した上で土地を転売し、利益の50%をF社に分配した。)について、売主であるA社との売買契約(以下「本件売買契約」という。)における購入代金とは別に、A社の増額要求に応じてA社に支払った金員(以下「本件別口金」という。)は、損金の額に算入される旨主張し、一方、原処分庁は、本件別口金が本件土地等の購入代金として支払われたとは認められず、損金の額には算入されないなどと主張する。しかしながら、本件別口金については、①請求人とF社がその50%ずつを用意し、本件売買契約に係る契約及び代金授受の会場である銀行の会議室に現金にて持ち込まれ、A社の関係者に交付されたこと、②A社から本件売買契約の金額とは別に支払を求められたものであること、③請求人の代表者が契約書の金額は訂正されず領収証も出ないことを認識していたと認められることからすれば、本件売買契約における代金とみることはできず、請求人が、本件売買契約を成立に至らせるために、返還されないことを前提として用意し、支払ったものということができ、請求人及びF社によって、A社の会長と称される者Kに対し、本件売買契約を円滑に進めるために、贈呈されたと認めるのが相当である。そうすると、本件別口金のうち、F社が負担した50%部分は請求人の損金の額に算入にされておらず、請求人が負担した50%部分は、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項に規定する交際費等に該当して損金の額に算入されない部分があることとなる。したがって、交際費等の損金不算入額以外の部分については原処分庁の主張には理由がない。(平22. 4.20 名裁(法)平21-41)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160011
裁決年月日
平成16年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300702029
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、産業廃棄物処分場の建設については、①処分場用地を売却したこと②処分場建設反対派の工事差止請求等の訴訟等があり、建設を断念してはいないものの、建設工事は休止されており、工事再開のめどが立っていないこと、③請求人には処分場の完成までに必要な資金の調達力がなく工事を再開する予定がないことにより産業廃棄物処分場に係る建設仮勘定も資産計上をする価値がなくなったとして、建設仮勘定の残高を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①産業廃棄物処分場用地は売却後も賃借して使用することができること、②産業廃棄物処分場の設置許可は有効であること及び③請求人は産業廃棄物処分場の建設を断念していないことからすれば、産業廃棄物処分場が資産計上をする価値がないとは認められない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平16.10.15関裁(法)平16-11)

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支部名
広島
裁決番号
平110028
裁決年月日
平成11年12月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702029
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が平成7年4月期及び平成8年4月期において、土地に係る評価損を顕在化させるために、関連会社を利用して本件各土地に係る取引の外形を作出し、本件各土地を実際に譲渡しておらず、本件各土地の譲渡に係る取得費等の額を損金の額に算入することも、本件各土地の譲渡価額を益金の額に算入できない旨主張するが、本件各土地に係る取引においては、いずれも売買契約書が作成され、かつ、代金の支払い、所有権移転登記も行われていることが認められ、客観的・外形的に有効に成立しているものと解することができ、しかも、本件各土地に係る取引が作出されたものであると認めるに足る証拠も見当たらないから、原処分庁の主張を採用することはできない。(平11.12.22広裁(法・諸)平11-28)、(平11.12.22広裁(法)平11-29)

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