裁決要旨 4賃借料

裁決要旨 4賃借料

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支部名
関東信越
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、飲食店業の用に供する店舗(本件店舗)を関連法人を通じて賃借し、当該関連法人が家主に対して支払う地代家賃の約2倍近くの金額を、当該関連法人に対する店舗管理料として損金の額に算入していたことについて、請求人の営業以外の管理事務等の業務を関連法人に委託しているのであるから、店舗管理料の額と当該関連法人が店舗の家主に支払った地代家賃との差額(本件賃料差額)は、通常の経済取引の対価であり、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、管理事務等の業務が行われたことを裏付ける具体的な証拠はなく、金額の算定根拠も不明確であり、関連法人の運転資金確保のため行われた旨の関係者の申述等や経理の状況などを勘案すると、本件賃料差額は、関連法人の運転資金を確保する目的で、名目上、店舗管理料という科目を用いて損金の額に算入していたと認められる。したがって、本件賃料差額は、関連法人に対する直接的な対価を伴わない支出であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240013
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、飲食店業の用に供する店舗(本件店舗)を関連法人を通じて賃借し、当該関連法人が家主に対して支払う地代家賃の約2倍近くの金額を、当該関連法人に対する店舗管理料として損金の額に算入していたことについて、請求人の営業以外の管理事務等の業務を当該関連法人に委託しているから、店舗管理料の額と当該関連法人が店舗の家主に支払った地代家賃との差額(本件賃料差額)は、通常の経済取引の対価であり、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、管理事務等の業務が行われたことを裏付ける具体的な証拠はなく、金額の算定根拠も不明確であり、関連法人の運転資金確保のため行われた旨の関係者の申述等や経理の状況などを勘案すると、本件賃料差額は、関連法人の運転資金を確保する目的で、名目上、店舗管理料という科目を用いて損金の額に算入していたと認められる。したがって、本件賃料差額は、関連法人に対する直接的な対価を伴わない支出であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、飲食店業の用に供する店舗(本件店舗)を関連法人を通じて賃借し、当該関連法人が家主に対して支払う地代家賃の約2倍近くの金額を、当該関連法人に対する店舗管理料として損金の額に算入していたことについて、請求人の営業以外の管理事務等の業務を当該関連法人に委託しているから、店舗管理料の額と当該関連法人が店舗の家主に支払った地代家賃との差額(本件賃料差額)は、通常の経済取引の対価であり、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、管理事務等の業務が行われたことを裏付ける具体的な証拠はなく、金額の算定根拠も不明確であり、関連法人の運転資金確保のため行われた旨の関係者の申述等や経理の状況などを勘案すると、本件賃料差額は、関連法人の運転資金を確保する目的で、名目上、店舗管理料という科目を用いて損金の額に算入していたものと認められる。したがって、本件賃料差額は、関連法人に対する直接的な対価を伴わない支出であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190068
裁決年月日
平成20年2月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各土地と利用条件が類似するものを選定することは困難であり、本件各土地と類似する土地との格差を補正することは不可能に近いから、原処分庁が算定した地代(以下「原処分庁主張地代」という。)は合理性がなく、また、適正地代を算定する方法である利回り法又はスライド法等の方法を加味することなく、原処分庁が本件各土地と利用条件が類似する土地を選定しその地代の平均単価により算定する方法のみをもって本件各土地の地代が高額であるとしたことは誤りであり、原処分庁主張地代は適正額ではない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件各土地の所在する町及び同町に隣接した地域に所在する土地であること等の選定基準により選定した土地を比準物件とし、本件各事業年度の開始の日である各々の日を含む各比準物件の1㎡当たりの月額地代の平均値をもって原処分庁主張地代としていることが認められ、比準物件の地代の平均値により本件各土地の適正地代を算定する場合には、本件各土地と比準物件との間に通常存在する程度の条件の差異はその平均値に吸収され捨象されるため、原処分庁主張地代の算定方法には合理性があると認められる。なお、原処分庁の比準物件の選定基準では、土地所有者と建物所有者が同族会社とその株主等の関係にあるもの等が含まれ、比準物件に係る地代の客観性をそこなうおそれがあることから、これらを除くため、当該基準に新たに基準を追加して比準物件を選定することが相当であり、原処分庁が比準物件として採用した18物件のうち14件については比準物件から除外し、新たに1件を比準物件に追加して、比準物件を5件とすることが相当と認められる。(平20. 2.13 名裁(法)平19-68)

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支部名
東京
裁決番号
平190019
裁決年月日
平成19年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の本件各事業年度の課税所得金額の圧縮を目的として、また、請求人の各子会社等が営業権(建造引当金)の償却費を損金計上すると赤字決算となり、当該各子会社の融資金融機関の融資継続に障害が生じるおそれがあることから、これを回避するため、当該各子会社等の営業権の未償却残高に着目し、営業権の償却費相当額が一般の船主に支払う傭船料の算定の基礎とされないにもかかわらず、孫会社に支払う傭船料に当該営業権償却費相当額分を増額し、孫会社から各子会社に支払う傭船料にも当該営業権償却費相当額を増額したものと認められる。 そうすると、請求人は、自らの課税所得金額の圧縮等を目的として、各子会社等に対し、本来傭船料のコストを構成しない営業権の償却費相当額の利益の供与を行ったのであり、その供与したことについては、子会社を再建するための合理的な再建計画に基づく経済的な利益供与等には該当せず、他に合理的な理由も認められないから、営業権の償却費相当額の供与は寄附金に該当すると認めるのが相当である。(平19. 8.27 東裁(法・諸)平19-19)

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支部名
東京
裁決番号
平170030
裁決年月日
平成17年8月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が甲社及び甲社の子会社(以下「甲社サイド」という。)に対して支払う賃料のうちに、関連会社の違約金債務の弁済額が含まれているとの原処分庁の認定は誤りである旨主張する。ところで、請求人と甲社サイドとの取引は、請求人が、所有する不動産を現状のまま甲社サイドに売却し、甲社サイドから当該不動産を賃借するというものであり、これらの取引の一連の流れは、当事者間で合意された文書に基づいて行われていると認められ、その実態は、甲社サイドに特別な影響力をもつ請求人のオーナー株主の要請により、請求人が、不動産売却額に相当する多額の資金提供を受ける代わりに、過去に甲社サイドとの合意によって清算された関係会社の違約金債務に見合う金額を、適正な賃料に上乗せして支払うことを条件として実行されたものと認められる。したがって、上記の原処分庁の認定に誤りはなく、請求人は本件賃料が適正であることの根拠を明らかにせず、また、請求人が甲社サイドに対して過去に清算した違約金に見合う金額を支払うことの合理的な理由も認められないことから、本件賃料に含まれる違約金債務に見合う金額は、甲社サイドに対する金銭の贈与であり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当する。(平17.8.12東裁(法・諸)平17-30)

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支部名
熊本
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成16年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が同族関係法人に支払った地代家賃、水道光熱費及び通信費は高額であり、適正な金額を超える額は、当該法人に対する経済的利益の供与であるとして行った原処分は、適法である旨主張する。しかしながら、請求人が賃借(使用)している部分は、間仕切りがあり専有部分が明確であるところ、適正な金額の算定に当たって、原処分庁が採用した人員割合には誤りがあり、合理性がない。また、請求人が採用した使用面積割合や電話加入権所有割合、使用人員割合等を加重平均したものは、合理的なものであると認められ、これに基づき適正な金額を算定すると、経済的利益を供与したとはいえない。したがって、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。(平16.6.23熊裁(法)平15-27)

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支部名
広島
裁決番号
平120046
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、審査請求人が関連会社に対して支払った地代家賃の額10.000.000円について、適正な地代家賃の額を1.000.000円として認定し、その差額の9.000.000円は、地代家賃とはいえず、また、何らかの対価として支払われたものではないから、寄付金に該当すると主張する。しかしながら、原処分庁が、適正な地代家賃の額を1.000.000円として認定したことは相当であると認められるものの、当該差額については、審査請求人が主張する当該地代家賃に係る未払金の支払であることを排斥するに足りる証拠はないから、当該差額を寄付金と認定した主張を採用することはできないとした。(平13.3.30広裁(法・諸)平12−46)

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支部名
熊本
裁決番号
平120008
裁決年月日
平成12年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、営業権はB社の株式に付随しているものであるから、B社の株式を取得したA社が営業権を所有しており、また、営業許可は陸運事務所から受けるものであり、営業する者と営業権を有する者とが違っていても当然であり、営業権を所有するA社と交わした本件賃貸借契約に基づく営業権の使用料の支払であるから、寄附金となる余地はない旨主張する。しかしながら、請求人は、譲渡譲受契約書に基づきB社から業務を譲り受けるとともに道路運送法の認可を受けており、本件営業権もB社から譲り受けたものと認められ、一方、A社が同法に規定する免許又は認可を受けた事実はなく、さらに、営業権は請求人が所有しているにもかかわらず、本件賃貸借契約書を作成し、貸付金を保証金等に仮装するとともに、支払義務のない賃借料を架空計上したものと認められる。したがって、保証金や長期前払費用と相殺した支払賃借料は、A社に対して有する貸付金を贈与したものと認められ、法法第37条第6項に規定する寄附金に該当する。また、普通預金から支払った賃借料は、法法第37条第6項及び法令第78条の規定により寄附金に該当することから、請求人の主張は採用することができない。(平12.11.7熊裁(法)平12−8)

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