裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
札幌
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成21年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300203019
争点
2所得の帰属/3資産・負債の帰属者/1資産の帰属者/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が使用する固定資産について、請求人と関係会社の間において、売買契約書が作成され、それに基づく登記及び経理処理がされているとしても、請求人が従前同様に当該固定資産を使用していたことが認められることから、売買の事実はなく、固定資産売却損の額を損金の額に算入しないとした法人税更正処分は適法である旨主張する。しかしながら、請求人と関係会社との当該固定資産の売買は、売買契約書の締結日に成立し、当該固定資産の引渡しは事業年度内に完了していると認められることから、請求人が従来どおり当該固定資産を使用していたとしても、その事実のみをもって、本件固定資産の売買がなかったとまで認めることはできない。したがって、原処分庁の主張には理由がない。(平21.12.17 札裁(法・諸)平21-12)

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支部名
札幌
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成21年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300203019
争点
2所得の帰属/3資産・負債の帰属者/1資産の帰属者/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の関係会社が所有する固定資産について、関係会社と請求人の間において、売買契約書が作成され、それに基づく登記及び経理処理等がされているとしても、関係会社が従前と同様に固定資産を使用していたと認められることなどにより、固定資産の売買の事実はないから、固定資産に係る減価償却費及び消耗品費の額を損金の額に算入しないとした原処分は適法である旨主張する。しかしながら、関係会社と請求人との固定資産の売買は、売買契約書の締結日に成立し、当該固定資産は、当該固定資産の売買代金の相当部分の授受のあった日に関係会社から請求人に引渡しがあったものと認めるのが相当である。したがって、原処分庁の主張は採用できない。(平21.12.17 札裁(法)平21-13)

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支部名
広島
裁決番号
平120007
裁決年月日
平成12年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300203019
争点
2所得の帰属/3資産・負債の帰属者/1資産の帰属者/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の所得の有無とその帰属を判定するについては、選択された法律的形式だけでなく、その経済的実質をも検討、吟味することは当然であるが、当事者によって選択された法律的形式が経済的実質からみて通常採られるべき法律的形式とは明らかに一致しないものであるなどの特段の事情のない限り、当事者によって選択された法律的形式は原則として経済的実質をも表現しているものという事実上の推定が働くと解するのが相当である。審査請求人は、本件において、子会社引受けに係る本件孫会社株式の実質株主であった、と主張するが、その主張と矛盾する事実が認められ、また、議決権の行使及び利益配当請求権の行使など、請求人が実質株主であることを示す事実を認めるに足りる証拠は見当たらない。そうすると、本件孫会社株式は子会社に帰属することが推定され、この推定を覆すに足りる事実は認められないから、子会社が実質的にも独立して事業活動を営んでいる法人である以上、本件孫会社株式については、子会社名義で引受けがなされ、子会社名義で払込みがなされたのであるから、特段の事情がない限り、本件孫会社株式は請求人でなく、子会社に帰属していたものと認められることになる。また、法人税法等は、会計処理と表示の基準を定め、企業による保有している有価証券のし意的な評価や、それによる利益操作の余地を排し、評価に客観性を持たせようとしている。仮に、本件孫会社株式を実質的に請求人に帰属していたとして、本件において、結果として、種類、銘柄が同一の株式を分割して評価損を計上していることは、上記基準を逸脱し、公正妥当な会計基準に反するものといわざるを得ない。(平12.7.7広裁(法)平12−7)

支部名
東京
裁決番号
平100208
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300203019
争点
2所得の帰属/3資産・負債の帰属者/1資産の帰属者/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国子会社(以下「本件子会社」という。)名義で取得したキプロス国籍の船舶(以下「本件船舶」という。)は、請求人に帰属するものであるから、本件船舶に係る減価償却費等及び措法(平成8年法律第17号による改正前のもの)第65条の7第1項に規定する買換えによる船舶圧縮記帳損は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、①本件子会社はキプロス国によって設立が認められた法人であり、また、本件船舶は本件子会社が所有者として同国に船籍登録されていること、②請求人は本件船舶を請求人の所有とせずに、本件子会社の所有とすることによって、本件船舶を運航する際に、船舶職員法等の規定の適用を免れていること、③本件船舶の建造代価は本件子会社が請求人及びローン会社から借り入れた資金によって支払われていること及び④本件子会社は造船契約、ローン契約等種々の法律行為、経済取引を行っていることから判断すると、本件子会社が請求人の社内の一部門であるということはできず、また、本件船舶は本件子会社が取得したものと認められる。したがって、本件船舶に係る減価償却費等及び船舶圧縮記帳損は損金の額に算入することはできない。(平11. 6.30東裁(法)平10-208)

支部名
東京
裁決番号
平080071
裁決年月日
平成8年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300203019
争点
2所得の帰属/3資産・負債の帰属者/1資産の帰属者/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者名義で取得した株式及び当該株式の取得に係る借入金の実質的な帰属者は請求人であるから、当該借入金に係る支払利息の額は請求人の損金の額に算入されるべきである旨主張するが、(1)当該株式の買付け及び当該借入金は代表者名義で行われていること、(2)代表者は、当該株式に係る配当金を自己の普通預金口座に振り込ませていること、(3)代表者は、当該株式及び当該借入金を自己の資産及び債務とするとともに、当該株式に係る配当金収入及び当該借入金に係る支払利息の額を自己の収入金額及び必要経費として所得税の確定申告書を提出していること、(4)当該株式の名義は、代表者名義のままであることから、当該株式及び当該借入金は請求人の代表者に帰属すると認められ、当該支払利息の額は損金の額に算入されない。(平 8.11.22東裁(法)平 8-71)

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