裁決要旨 5役員及び従業員給与

裁決要旨 5役員及び従業員給与

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支部名
関東信越
裁決番号
令050014
裁決年月日
令和5年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300605000
争点
6損金の帰属事業年度/5役員及び従業員給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、未払計上した決算賞与(本件決算賞与)について、給与等の0.5か月分を支給する旨を全社員に口頭で通知するよう通達を出し、事業年度末までに通知したことや請求人では長年の慣習により、各社員に対し通常の賞与や決算賞与の支給額は何か月と説明すれば、各社員は自身の支給額を計算することができ金額を確定できることから、本件決算賞与は法人税法施行令第72条の3《使用人賞与の損金算入時期》第2号イ(本件法令)の要件を満たす旨主張する。しかしながら、本件法令に規定する支給額の通知といえるためには、法人において個々の使用人ごとの具体的な賞与の支給額を最終的、確定的に決定した上、これを使用人に表示することを要するところ、請求人の社員の中には、口頭による通知の後に本件決算賞与の金額が変更された者が存在したことからすると、請求人の社員は当該通知により支給される賞与の金額を概算で計算することはできても、事業年度末までに請求人の社員ごとに具体的かつ正確な賞与の支給額が最終的、確定的に決定されていたとは認められないから、本件決算賞与は本件法令の要件を満たさない。(令5.12.13 関裁(法・諸)令5-14)

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支部名
東京
裁決番号
平220206
裁決年月日
平成23年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300605000
争点
6損金の帰属事業年度/5役員及び従業員給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各事業年度に事前確定届出給与の額として損金の額に算入した役員賞与引当金繰入額については、定時株主総会における取締役に対する支給総額の決議により取締役の報酬請求権が確定していること、及び法人税法施行令第69条《定期同額給与の範囲等》第2項に規定する届出期限までに各取締役の支給額を記載した届出書を提出していること等から各事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項第2号に規定する事前確定届出給与は、支給時期、支給額が事前に定められ、その支給額が届出書記載の所定の支給時期に実際に支給された場合に、し意性が排除されることから損金の額に算入することが認められると解される。また、役員に対する報酬の損金算入時期は、原則として、委任期間である職務執行期間が終了した日の属する事業年度とするのが相当である。そうすると、当該役員賞与引当金繰入額は、各事業年度末において債務が確定していたとは認められず、損金の額に算入することはできない。(平23. 5.19 東裁(法)平22-206)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300605000
争点
6損金の帰属事業年度/5役員及び従業員給与
事例集登載頁
裁決事例集No.78・320ページ

要旨

○ 請求人は、確定申告において本件事業年度の決算月(12月)の給与計算期間の締切日後の期間(12月16日から同月31日)に係る未払給与(以下「期末未払給与」という。)の額は期中に債務として確定しているから、前事業年度の期末未払給与の額との差額(以下「本件期末未払給与差額」という。)を本件事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第22条第4項に公正処理基準に従って計算されるものとするとあるのは、法人が採用した会計処理の方法に客観的、常識的にみて規範性があり、これが公正処理基準に該当すると認められるものであれば、法人の会計がそれに従っている限り、それを認めていこうとする態度を明らかにしたものであると解するのが相当であるが、請求人が多年にわたり採用してきた経理慣行に従って、期末未払給与の額を現実に支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することは、客観的、常識的にみて規範性があると認められ、また、企業会計原則に定める重要性の乏しいものは未払費用等として処理しないことができるとするいわゆる重要性の原則に照らしてみても公正処理基準に反するものということはできない。そして、確定した決算に基づき当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額及び所得の金額に対する法人税額を記載した申告書を提出しなければならないとされており、確定申告後に確定申告の基礎とされた決算における会計処理の方法を変更することは原則として許されないものというべきであるところ、請求人が、多年にわたって採用してきた公正処理基準に反しない経理慣行に従って損益計算をし、これに基づいて確定申告をした後に至って、本件事業年度にさかのぼって会計処理の方法を変更し、改めて損益計算をして本件期末未払給与差額を本件事業年度の損金の額に算入することは認められず、請求人の主張には理由がない。(平21.10.16 名裁(法)平21-6)

支部名
大阪
裁決番号
平150047
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300605000
争点
6損金の帰属事業年度/5役員及び従業員給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 従業員に対する給与は、労働関係法令の規制を受ける雇用契約関係の下で、当該従業員の役務の提供の対価として支払われるものであるが、従業員の都合や死亡等により、休職や退職をすることとなり役務の提供そのものがなくなる場合や、労働災害、私傷病、欠勤、育児休業、部分休業など雇用関係に特有な理由により役務の提供が中断されることがあり、その意味で前払給与の対象となる役務が時間の経過とともに自動的かつ確実に提供されるとはいえない。したがって、前払給与は、その性質に照らし、本件前払通達の適用対象となる前払費用には当たらないと解される。また、本件前払通達は、継続適用を要件としているところ、請求人は、本件事業年度に従業員の一部である本件従業員についてのみ給与の1年分前払いの処理を始めているが、給与規定等で給与の前払いについて定めておらず、契約書等の書面も作成していないため、どのような場合に前払いがなされるか、また、役務の提供がない場合の取扱いなど適用の基準が明確でない上、翌期においては前払いを中止しており、結果として前払費用としての処理は本件事業年度1期限りとなっている。この点につき、請求人は、Aについては病気となって休みがちであることを理由として挙げているが、Bに対する給与の前払いを中止したことについては何ら合理的な説明をしていない。これらの点に照らすと、本件前払給与については、継続適用の要件を欠くものといわざるを得ない。以上によれば、本件前払給与は本件前払通達にいう短期前払費用に当たらないとするのが相当であり、その他の請求人の主張について判断するまでもなく、本件事業年度の損金の額に算入できない。(平16.1.29大裁(法)平15-47)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140096
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300605000
争点
6損金の帰属事業年度/5役員及び従業員給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の平成10年7月26日付の理事会議事録によれば、業績不振を理由として、平成10年8月以降、請求人の資金事情が好転するまでA理事の給与の支払を一時的に凍結し、その凍結期間を3年以内とする旨決定したものとされているところ、これは、請求人がA理事に対し、「請求人の資金事情の好転」を支払の停止条件とするとともに、この条件が成就しない場合であっても平成10年8月から3年を経過する時を期限として、平成10年8月以降に係る未払給与の支払を約したものと解されるが、平成12年3月期の事業年度終了日において、いまだ本件未払報酬は支払われていないから、支払停止条件の成就に至っていないものと認めるのが相当であり、また、3年の期限も到来していないから、本件未払役員報酬については、「債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生している」ものと認めることはできず、債務が確定しているとは認められないから、当該各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平15.04.24.関裁(法・諸)平14-96)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140070
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300605000
争点
6損金の帰属事業年度/5役員及び従業員給与
事例集登載頁
裁決事例集No.65・343ページ

要旨

○ 請求人は、臨時株主総会又は従業員との間の合意に係る役員報酬又は従業員給与(以下「役員報酬等」という。)に係る損金算入につき、①一括して当該事業年度内の業務執行等に支給するという特約に基づき支払っているから、たとえ当該役員報酬等が翌事業年度に対応するものであっても、その債務は当該事業年度終了の日までに確定している、また、②その支払状況から照らして、法人税法基本通達2−2−14に定める短期の前払費用に該当するから、同通達の後段の取扱いが適用され、当該事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、当該役員報酬等については、(1)同通達にいう、具体的な給付をなすべき原因である役員の職務の執行又は従業員の役務の提供が当該事業年度の終了の日までになされていないから、債務が確定しているとは認められず、また、(2)それが請求人の財務内容に占める割合などから照らして、企業会計上重要性が乏しい費用とはいえず、同通達の後段の取扱いを受ける短期の前払費用に該当しない。したがって、当該役員報酬等は、当該事業年度の損金の額に算入されない。(平15.02.20.関裁(法)平14-70)

支部名
札幌
裁決番号
平140001
裁決年月日
平成14年9月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300605000
争点
6損金の帰属事業年度/5役員及び従業員給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件決算賞与について、翌期の4月中旬に各人別支給額を決めた旨の監査役等の申述を内容とする本件聞き取り資料を主な根拠に事業年度末までに各人別支給額を各従業員へ通知した事実が認められないとして本件事業年度の損金の額に算入することができない旨主張する。しかしながら、本件聞き取り資料は、申述者の署名・押印がない上、聞き取りした内容を申述者に確認させたものではなく、また、その記載内容を裏付ける証拠を他の原処分関係資料からは得ることができないものである。一方、本件聞き取り資料とは明らかに申述内容が食い違う異議調査時に提出された3月末には各従業員へ通知した旨の所長らの回答文書等には申述者の署名・押印があり、また、当審判所に対する従業員等の答述にも整合性があることからすると、本件聞き取り資料をもって原処分庁主張の事実を認定することができない。また、他に原処分庁主張の事実を認定する証拠がないことから、本件決算賞与を本件事業年度の損金の額に算入しないとした原処分はその全部はその全部を取り消すのが相当である。(平14.09.24.札裁(法)平14-1)

支部名
東京
裁決番号
平120175
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300605000
争点
6損金の帰属事業年度/5役員及び従業員給与
業種
塗装業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、臨時社員総会において、翌事業年度の1年分の役員報酬を一括して当該事業年度内に支給する旨決議されており、これは当事者間の特約であるから、当該役員報酬は債務として当該事業年度終了の日までに成立し、確定していること、また、当該役員報酬を当該事業年度内に支払っており、それは法基通2−2−14に定める短期の前払費用に該当することが明らかであるから、当該事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、(1)役員が当該事業年度終了の日までに具体的な給付をすべき原因となるその職務を履行したとする事実は発生しておらず、当該事業年度終了の日までに当該役員報酬の債務が確定したとは認められないこと、(2)役員報酬は会社の運営に関する職務の執行に対する対価として支払うものであり、企業会計上重要性が乏しい費用とはいえないほか、時の経過に応じて自動的、合理的に費用化される前払費用とは本質的にその性質を異にするものであり、通達に定める短期の前払費用に当たるとはいえないことから、当該役員報酬を当該事業年度の損金の額に算入することは認められない。(平13.6.7東裁(法)平12−175)

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支部名
広島
裁決番号
平100065
裁決年月日
平成11年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300605000
争点
6損金の帰属事業年度/5役員及び従業員給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業年度末に未払金経理により計上した職員に対する決算期末の業績賞与は当事業年度内に債務が確定している旨主張する。しかしながら、一般に使用人に対する賞与は、就業規則、労働協約等によりその支給時期、支給額の計算根拠が具体的に明示されている場合を除き、使用者側が各人別の支給額を決定し、これを被使用者側に通知したときに初めて被使用者側に債権が生じ、使用者側に債務が発生するものと解するのが相当であるところ、請求人は、当事業年度末までに本件賞与の支給額等について、職員に対して支給する旨の通知を行っているとは認められないから、債務として確定していたとは認められない。(平11. 4.28広裁(法)平10-65)

支部名
熊本
裁決番号
平100019
裁決年月日
平成10年12月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300605000
争点
6損金の帰属事業年度/5役員及び従業員給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件役員退職金の支給額を確定するための取締役会が開催されていないから、本件役員退職金は、本件事業年度の損金への算入は認められない旨主張する。しかしながら、本件役員退職金は、臨時株主総会の一任を受けて、本件事業年度内に開催した取締役会において決定し、本件事業年度に確定していると認められることから、本件事業年度の損金の額に算入するのが相当であり、本件更正処分等はいずれも取り消すべきである。(平10.12.15熊裁(法)平10-19)

支部名
関東信越
裁決番号
平080065
裁決年月日
平成9年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300605000
争点
6損金の帰属事業年度/5役員及び従業員給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、翌事業年度の役員報酬について、年棒として一括して当事業年度に支払ったものであり、また、役員報酬は従業員給料とは違い、役務の提供の多寡にかかわらず、委任契約により支払われるものであるから、法基通2−2−14の短期の前払費用に該当し、当事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、役員報酬は、役員が株主等からの委任を受けて職務を遂行する対価であって、役員としての責務を全うすることによって、初めて請求し得るものであり、(1)請求人は、当事業年度において、役員から翌事業年度の役員報酬に係る役務の提供を受けた事実はなく、その支払義務は発生していないこと、(2)事業年度終了の日までに具体的な給付をなすべき原因となる事実も発生していないこと、(3)役員報酬は、企業会計においても重要性が乏しい費用とはいえず、短期の前払費用に当たるとは認められないことから、当該役員報酬は、当事業年度の損金の額として認められない。(平 9. 3. 5関裁(法)平 8-65)

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