裁決要旨 9その他

裁決要旨 9その他

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令030028
裁決年月日
令和4年2月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300508019
争点
5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 公益法人等である請求人は、金銭貸付業に係る収益のうち①請求人とA社の中期資金調達契約及びA社と請求人が設立したB社の補足契約に基因する利息請求権、②請求人とC社の貸付契約に基づく利息請求権及び③代表者が退任後に請求人の代表者としてD社と締結した貸付契約に基づく利息請求権について、①及び②については利息請求権自体が発生せず、③については代表者の退任後の行為であるから請求人に帰属しないため、益金の額に算入すべきでない旨主張する。①の補足契約には、B社がA社に送金した金員の返還義務や返還時期の定めがなく、貸付金の返還を前提とする金銭消費貸借契約とは性質を異にするものであることなどからすれば、利息請求権が請求人に帰属するか否かを検討するまでもなく、請求人にA社に対する貸付金の利息請求権は認められない。一方、②については、同日付で同額の出資契約が存するとしても、弁済期の定めがあるなど当事者は金員の返還に関心があったと認められることからすれば、出資契約でなく貸付契約と評価すべきであり、③については、利息支払の合意がされた貸付契約に基づき、請求人からD社に金員が支払われており、代表者が退任後にした契約であっても、当該退任の登記の前にされた契約であり、請求人がD社に対し利息の請求ができない状態であったとはいえないことからすれば、②及び③については利息請求権が発生しないとは認められず、益金の額に算入すべきでないとはいえない。(令4. 2.18 名裁(法)令3-28)

支部名
東京
裁決番号
平100009
裁決年月日
平成10年7月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300508019
争点
5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件法人税法違反被告事件において、認定された貸付利息収入については、証拠として提出された膨大な量の検査てん末書に多くの問題点があったため、検察官から、刑事訴訟法第327条の合意書面作成の申し入れがあり、相互の証拠に基づき納得できる法人税額を基礎に判決で脱税額を確定したものであるから、本件事件による貸付利息収入の認定額は、正に請求人の所得金額であり、その点では課税手続とまったく変わることがない旨主張する。しかしながら、課税手続においては、適正かつ公平な課税を行うために課税標準等を確定するのに対し刑事手続においては、犯罪成立の判断等の前提として、いわゆる犯則所得金額等を確定するものであって両者はその目的を異にしており、その確定のための手続も別個に定められている。また、現行法制下においては、ほ脱犯に係る刑事事件の判決により認定される事実によって課税手続上確定している課税標準等が拘束され、かつ、修正されるという制度は採用されていないから、請求人の主張を採用することはできない。(平10. 7. 8東裁(法)平10-9)

支部名
東京
裁決番号
平090175
裁決年月日
平成10年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300508019
争点
5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者Aが相続税節税対策として行った本件贈与は錯誤による無効なものであることから、請求人が本件贈与に関連して行ったAの父に対する金銭消費貸借契約も無効であり、貸付金は存在せず、原処分のうちAからの受取利息に係る部分については取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件贈与契約の意思と表示との間には何ら不一致がなく、本件贈与契約をなす意思表示自体には錯誤は無いと認められ、請求人が主張する錯誤は意思表示を形成するに至った動機(縁由)に存したにすぎないものと解するのが相当である。また、現行税法では、いわゆる実質主義を基本原則としており、その解釈、適用に当たっては、課税の基因となるべき行為の法形式や法的評価よりは、その行為によって実現をみた実質、経済的成果に対して税法的評価を行うべきであるところ、本件贈与のみならず金銭消費貸借契約も現に実行され、その効果が存続していることが認められるから、本件錯誤をもって本件贈与及び本件金銭消費貸借契約が無効であるとする請求人の主張は採用できない。そうすると、現実に発生した経済的成果である受取利息は、収益として計上すべきであり、原処分は適法である。(平10. 6.10東裁(法)平 9-175)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。