裁決要旨 24特定資産の買換えの場合の課税の特例
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060001
- 裁決年月日
- 令和6年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302407000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/7損金経理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(令和5年法律第3号による改正前のもの)第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項に規定する経理方法のうち、剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により経理をした場合、譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度(譲渡事業年度)の翌事業年度において当該経理が行われることから、その経理した金額に相当する金額は、当該経理を行った日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により経理した金額に相当する金額が損金の額に算入される「当該事業年度」については、文理上、譲渡事業年度と解される。(令6. 8. 2 札裁(法)令6-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010026
- 裁決年月日
- 令和2年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302401000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/1譲渡資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、請求人の親会社(本件親会社)から適格現物出資により取得した土地(本件土地)の譲渡について、①本件土地は、通常の営業過程において販売するために入手した財貨ではなく、法人税法に規定する棚卸資産ではないことから、租税特別措置法第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項(本件特例)の適用対象となる資産である旨主張し、また、②租税特別措置法施行令第39条の7《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例》第27項(本件施行令)は、現物出資法人及び被現物出資法人の各所有期間を一体的に扱うことを規定しているのであるから、本件特例の適用に当たり本件土地の譲渡が棚卸資産の譲渡であるかを判断するに際し、租税特別措置法関係通達65の7(1)−2《固定資産として使用していた土地の分譲》(本件通達)は、当該各所有期間を一体的に捉えた期間における本件土地の使用状況を鑑みて、本件土地の譲渡が棚卸資産に該当しない土地の譲渡と同視できるかを解釈すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、不動産の売買等を目的とする請求人が、取得当初から第三者への譲渡目的で保有していた資産であるから、法人税法に規定する棚卸資産と認められる。また、本件施行令は、本件特例を適用しようとする譲渡資産の「取得の日」を定めるための規定であって、現物出資法人及び被現物出資法人の各所有期間を一体的に扱うことまでを規定したものとは認められない。その他、本件通達を適用判断するに際し、本件土地の譲渡が棚卸資産に該当しない土地の譲渡と同視できる事情も認められない。以上のことから、本件土地の譲渡は本件特例の適用対象となる資産の譲渡には該当しない。(令2.6.1名裁(法)令元-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010076
- 裁決年月日
- 令和2年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302407000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/7損金経理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換によって取得した建物等(本件交換取得資産)について、租税特別措置法第65条《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》第1項の規定(圧縮記帳の特例)を適用しなかったのは、再開発組合から再開発事業に係る詳細な説明が得られず、請求人が権利変換の対象者であることを知ったのは申告期限後であったことなどが理由であり、確定した決算において本件交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額することができなかったやむを得ない事情があったから、圧縮記帳の特例の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、圧縮記帳の特例は、確定した決算において必要な経理処理(損金経理)をすることを要件としており、やむを得ない事情が考慮されるのは、確定申告書等への申告の記載又は明細書等の添付がなかった場合であって、損金経理により減額できなかったことにつき適用されるものではないところ、請求人は、本件交換取得資産に係る圧縮記帳の特例を受けるのに必要な経理処理を行っているとは認められないから、圧縮記帳の特例の適用を受けることはできない。(令2. 2.18 東裁(法)令元-76)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令010001
- 裁決年月日
- 令和元年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302404000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/4買換資産の取得時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の特定外国子会社(本件子会社)が買換取得した船舶(本件船舶)の取得の日については、所得税法等の規定を借用ないし準用し、その取得者の選択により売買契約の効力発生の日と解される売買契約の締結日とすることができる旨主張する。しかしながら、民法第176条《物件の設定及び移転》は、所有権をはじめとする物権の移転は当事者の意思表示のみによってその効力が生ずるものとされており、特定物の売買においても、売買当事者が所有権の移転時期を売買契約等により合意で定めている場合には、その定めた時期が取得の日であるというべきであるところ、本件子会社は売主との間で売買契約において、売買代金の支払い及び本件船舶の引渡しの時に本件船舶に係る権利が移転することを合意で定めたものであるから、本件船舶の取得の日は、売買代金の支払い及び引渡しが行われた日である。(令元. 7.11 高裁(法)令元-1)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令010001
- 裁決年月日
- 令和元年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302402000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/2買換資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の特定外国子会社が買換取得した船舶(本件船舶)の船籍国であるパナマ共和国は、バラスト水管理条約の締約国ではなく、国際条約は国内法に優先することから、本件船舶へのバラスト水処理装置の設置は、租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のものをいう。)第65条の7《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》第1項の規定(本件特例)を適用するための課税要件とはならない旨主張する。しかしながら、当該条約は本件特例の適用において、租税法規として国内法に作用するものではなく、平成27年1月1日以後に取得した本件船舶について本件特例を適用するためには、事業の用に供する日までに当該条約の締約国(締約国となることを予定する国を含む。)のいずれかの国が承認をした当該装置の設置が必要であると解するのが相当であるところ、本件船舶については、当該装置が設置されていないのであるから、本件特例を適用することはできない。(令元. 7.11 高裁(法)令元-1)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令010001
- 裁決年月日
- 令和元年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302499000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のものをいう。)第65条の7《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》第1項の規定(本件特例)による請求人の特定外国子会社(本件子会社)の買換資産である船舶の圧縮損を計上した本件子会社の決算報告書や勘定科目の内訳書を法人税等の確定申告書に添付しており、本件特例を適用する意思を有していたことは明確であるところ、租税特別措置法施行規則(平成28年財務省令第22号による改正前のものをいう。)第22条の11《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等》第3項に規定する明細書(圧縮明細書)の添付がなかったことは、関与税理士の誤認によるものであるから、租税特別措置法施行令(平成26年政令第145号による改正前のものをいう。)第39条の15《特定外国子会社等の適用対象金額の計算》第7項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、「やむを得ない事情」とは、自然的災害、人為的災害、交通途絶等の客観的に見て納税者本人の責めに帰すことのできない事情をいうのであるから、関与税理士の誤認は「やむを得ない事情」に該当しない。(令元. 7.11 高裁(法)令元-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270055
- 裁決年月日
- 平成28年4月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302401000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/1譲渡資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物賃貸借契約(本件賃貸借契約)の解除に伴い賃貸人から収受した立退料(本件立退料)は、本件賃貸借契約に係る建物の敷地(本件土地)の上に存する権利(賃借権)の譲渡の対価であるから、租税特別措置法第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項に規定にする土地の上に存する権利の譲渡と認められ、同項による特例(本件特例)が適用される旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約の契約書の記載内容からして、本件賃貸借契約の目的物は、建物部分のみであると認められ、本件土地をその対象に含むものとみることはできず、他に、請求人が本件土地を賃借していたものと認めるに足りる証拠もないことから、請求人が本件土地に係る賃借権を有していたとはいうことはできない。よって、土地の上に存する権利の譲渡をしたと認めることはできず、本件立退料について本件特例を適用することはできない。(平28. 4.12 大裁(法)平27-55)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260007
- 裁決年月日
- 平成27年4月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302408000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/8特定勘定の設定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ほぼ毎期のように租税特別措置法(措置法)第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項の規定(本件特例)を適用して特別勘定を設け、租税特別措置法規則第22条の7《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例》第11項に規定する事項を記載した取得予定資産の明細書(取得予定資産明細書)の添付が必要なことに気付かないまま、確定申告書を提出してきたが、これまで原処分庁が何ら指摘や指導をしてこなかったのであるから、取得予定資産明細書の添付がなかったことについて、同条第16項の「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、措置法第65条の8第16項により準用される措置法第65条の7《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》第6項は、本件特例による損金算入に関する申告の記載又は計算明細書及び取得予定資産明細書の添付がない場合であっても、税務署長がその記載又は添付がなかったことについて「やむを得ない事情」があると認めるときは、当該記載をした書類又は計算明細書等の提出があった場合に限り、本件特例を適用することができる旨規定しており、この場合の「やむを得ない事情」とは、自然的災害、人為的災害、交通途絶等の客観的にみて納税者本人の責めに帰すことのできない事情をいうのであって、税法の不知等、納税者の主観的事情はこれには該当しないものと解するのが相当であるところ、請求人が取得予定資産明細書の添付が必要なことに気付かなかったことは、税法の不知という請求人の主観的事情によるものであって、災害等の真に納税者の責めに帰すことのできない事情に当たるとはいえず、仮に、原処分庁が請求人に対し指摘や指導をしなかったとしても、そのことが取得予定資産明細書の添付がないことを是認するものではないから、請求人において「やむを得ない事情」があるとは認められない。(平27. 4.27 熊裁(法)平26-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250131
- 裁決年月日
- 平成26年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302499000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告に係る定時株主総会において承認された決算書(本件決算書)に重大な誤りが存在したため、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(過年度遡及会計基準)上の修正再表示を行った後に臨時株主総会の承認を受けた修正決算書(本件修正決算書)についても、臨時株主総会の承認を受けているのであるから、本件修正決算書に係る決算は、租税特別措置法第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項に規定する「確定した決算」に当たる旨主張する。しかしながら、法人税法第74条《確定申告》第1項は、内国法人である会社は、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき所定の事項を記載した申告書を提出しなければならない旨規定しており、同項の「確定した決算」とは、その事業年度の確定申告書の計算の基礎とされる決算につき、会社の最高の意思決定機関である株主総会又は社員総会の承認を受けた決算をいうものと解されるところ、租税特別措置法第65条の8第1項の規定の適用に当たっては、法人税法第74条第1項に規定する「確定した決算」によるべきであり、一旦確定した決算を修正ないし変更することは許されないと解されることから、本件決算書に係る決算が、措置法第65条の8第1項に規定する「確定した決算」に該当する。(平26. 6. 4 東裁(法)平25-131)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220026
- 裁決年月日
- 平成22年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302408000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/8特定勘定の設定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人が代表者の実父から取得して譲渡した土地建物は棚卸資産であるから租税特別措置法第68条の8の規定(本件特例)の適用要件を満たしていないとして行った課税処分に対し、本件土地建物等は、請求人の棚卸資産として取得したものではなく、実父の相続税の納税を円滑に実行するためにやむなく実父の代理行為として実父から取得し転売したものであり、また、実父も本件土地建物等を長期間(10年超)保有しており、買換特例の適用を受けられるのであるから、代理行為として転売を行った請求人にも本件特例が認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第65条の7第1項第22号は、国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうちその所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の1月1日までの所有期間)が10年を超えるものを譲渡資産とするものであるところ、請求人の本件土地建物等の所有期間は長いもので約2ヶ月であり、当該要件を満たしていない。また、請求人が本件土地建物等を代表者の実父から取得したのは、その転売益により代表者の実父の相続税の滞納税額を早期に納付し、滞納による本件土地建物等の競売を回避するためであったと認められ、本件土地建物等については、単に売却収益の獲得のみを目的として取得、転売されたことが明らかであるところ、本件特例の趣旨は、圧縮記帳を認めないと新たな固定資産の取得に支障をきたし再生産規模を縮小せざるを得なくなること等にあるから、本件特例の趣旨に照らしても本件においては適用されないと判断するのが相当である。(平22. 8. 2 東裁(法)平22-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210167
- 裁決年月日
- 平成22年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302499000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第65条の7《特定資産の買換えの場合の課税の特例》の規定(以下「本件特例」という。)は、特例の適用対象となる土地について「その有する資産(棚卸資産を除く。)」と規定するが、「棚卸資産を除く」とは譲渡時に棚卸資産であった土地を除くとの意味ではなく「当該土地が棚卸資産であったときに生じた土地の譲渡益部分は本件特例の対象とはならない。」と解すべきであり、棚卸資産である土地の譲渡による譲渡益であっても、固定資産として所有されていた期間の譲渡益と棚卸資産として所有されていた期間の譲渡益とに二分され、後者のみが本件特例の適用対象外とされ(以下「二重利得法」という。)、国税庁も租税特別措置法通達65の7(1)−2(以下「本件通達」という。)において二重利得法の考え方に基づいて本件特例を解釈すべきことを明示しているところ、本件各不動産は、その取得の日(昭和58年)から有形固定資産としていたものを、それぞれ平成10年及び平成14年に販売用不動産に振り替えているのであるから、固定資産として所有されていた期間の譲渡益については本件特例が適用されるべき旨主張する。しかしながら、「棚卸資産を除く」との文言を文理上請求人の主張するように解することはできないことに加え、本件特例の適用による課税の繰延べの趣旨(法人が固定資産として所有する土地等の買換えに際して、その売却益に課税することが資金面で新たな固定資産の取得に支障をきたし事業継続を困難にすることの解消にある。)に照らせば、販売を目的として所有されている棚卸資産の譲渡益について、過去に当該資産が固定資産として所有されていたとの理由だけで課税を繰り延べる合理的理由はない。そして、本件各不動産は、不動産販売事業を営む請求人が、販売用不動産へ振り替えて以降通常の商品(棚卸資産)として保有していたことからすれば棚卸資産に該当し、A不動産は、商品(棚卸資産)としての販売計画・販売交渉を経て、最終的にビルが建築された上で商品(棚卸資産)として譲渡されたものと認められ、B不動産は、商品(棚卸資産)として販売するための幾つかのマンション建築計画案の検討を経て、最終的にマンションが建築された上で譲渡されたものと認められるから、いずれも本件通達に定める「従来固定資産として使用していた土地を譲渡するに当たり」行われたものには該当しない。(平22. 6. 1 東裁(法)平21-167)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170018
- 裁決年月日
- 平成18年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302403000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/3譲渡資産と買換資産の対応関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・459ページ
要旨
○ 請求人は、建物を譲渡し土地を取得した買換えの場合に租税特別措置法第65条の7第1項に規定する課税の特例が適用される旨主張するが、同条第2項により、建物を譲渡し取得した土地は同条第1項の表の第22号にいう買換資産に該当しないことから、課税の特例の適用はなく、圧縮損を損金の額に算入することはできないとした原処分は相当である。(平18.3.27高裁(法)平17-18)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平170006
- 裁決年月日
- 平成18年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302401000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/1譲渡資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A町との建物等包括補償契約(以下「本件契約」という。)は、個別資産の売買契約ではなく、また、土地の上に存する権利(土地の賃借権)を譲渡することで合意したものであり、租税特別措置法(平成15年法律第8号による改正前のもの)第65条の7第1項第22号の上欄に掲げる資産(以下「本件特例適用譲渡資産」という。)に該当するから、同法第65条の8第1項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、①本件契約には、個別に補償内容が記載されており、また、土地の上に存する権利に関する記載はないこと、②A町は、補償金内訳表(以下「内訳表」という。)のとおり補償額を算定しており、かつ、A町の担当者は、請求人の取締役に対して、内訳表を基に説明していること、③内訳表は、本件契約書の補償内容と符合しているところ、関与税理士がA町に提出した文書には、内訳表の金額と一致する部分があることから、本件契約書及び内訳表に基づき合意の上で締結されたと認めるのが相当であり、契約書及び内訳書ともに土地の上に存する権利についての記載はないことから判断すると、本件契約において、請求人が主張するような土地の上に存する権利が譲渡されたとは認められない。そうすると、本件契約書に記載されている建物のみが本件特例が適用できる資産に該当するところ、本件建物の所有期間は10年を超えていないのであるから、本件特例適用譲渡資産には該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.17熊裁(法・諸)平17-6)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160019
- 裁決年月日
- 平成17年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302406000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/6圧縮限度額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第65条の7第3項に規定する届出(以下「本件届出書」という。)をその提出期限までに行い、かつ、取得した資産を取得後1年以内に事業の用に供していることから、租税特別措置法第65条の7第1項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件届出書を提出期限内に提出したか否かについては、①本件届出書を提出したことを証する証拠の提出がないこと、②同時に提出したとされる消費税申告書の控えには、税務署収受日付印の押印があるが、本件届出書の控えにその押印がないこと及び③所轄の税務署に本件届出書がないことから、本件届出書の提出はなかったものと認めるのが相当であり、本件届出書の提出がない以上、事業の用に供したか否かを判断するまでもなく、租税特別措置法第65条の7第1項の規定の適用を受けることはできない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平17.5.26熊裁(法)平16-19)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160017
- 裁決年月日
- 平成17年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302499000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法施行規則第22条の7第11項に規定する取得予定資産明細書への記載が予定されている内容はすべて本件確定申告書に記載されており、このことから同明細書の添付はなされている旨主張する。しかしながら、本件特例の適用の要件とされている損金の額に算入される金額の確定申告書への記載並びに計算明細書及び取得予定資産明細書の添付は、納税申告の厳格な要式行為性に則ってなされるものでなければならないというべきであり、取得を予定している資産について、確定申告書に記載することにより、単にその内容を原処分庁にうかがわせるにとどまるだけでは手続的要件として足りないといわざるを得ない。したがって、取得予定資産明細書に記載されるべき事項が本件確定申告書に記載されていることをもって、同明細書に代置することができるとすることは、明らかに法の規定に反するというべきであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平17.2.22高裁(法)平16-17)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160001
- 裁決年月日
- 平成16年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302407000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/7損金経理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定の資産の買換えの場合の課税の特例を適用する場合において、取得した買換資産ごとに計算した圧縮限度額の合計額を、その取得した買換資産個々の帳簿価額から減額せず、誤って本件建物の帳簿価額から減額したのは単に別表13(5)の明細書の記載誤りであるから、確定申告における圧縮限度額の範囲内であれば、申告調整によって本件建物以外の買換資産を圧縮記帳の対象とすることは認められるべきである旨主張する。ところで、請求人は、平成11年3月期の確定した決算において、圧縮基礎取得価額99,520,957円によって計算された圧縮限度額と同額である14,568,969円を固定資産圧縮損(非)勘定により損金経理し、本件建物勘定を帳簿価額から減額する方法により圧縮記帳を行っており、このことは、請求人が任意に選択した本件建物について租税特別措置法第65条の7第1項の規定を適用したことになる。そうすると、たとえ別表13(5)の明細書の記載誤りであったとしても、確定した決算において本件建物のみを圧縮記帳の対象として経理した以上これを変更することはできない。したがって、請求人の主張は採用することはできない。(平16.7.2高裁(法)平16-1)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平150005
- 裁決年月日
- 平成15年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302408000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/8特定勘定の設定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から取得予定資産の明細書の提出に関する指導がなかったことから租税特別措置法第65条の8第1項に規定する特別勘定は適法に設定されているとの認識の下、当該特別勘定の設定期間の延長が認められるべきである旨主張するが、請求人は平成13年8月期の法人税の確定申告書に取得予定資産の明細書を添付しておらず、また、その後においても当該明細書を提出した事実はないことから、平成13年8月期の特別勘定の設定そのものが、その手続要件を欠いた不適法なものと認められる。そうすると、当該特別勘定の設定期間の延長を認めるべきであるとする請求人の主張には理由がない。(平15.10.21高裁(法)平15-5)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130010
- 裁決年月日
- 平成13年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302406000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/6圧縮限度額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法64条第1項の適用に当たり、本件事業年度終了時までに受領していなかった補償金を取得した補償金等の額に含めないで圧縮限度額の計算をしたため、損金経理をした額が過少となっているから、取得した補償金等の額に基づいた限度額までの損金算入を求める本件更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、同条項の適用を受けるためには、収用等のあった日を含む事業年度において代替資産を取得し、かつ、圧縮限度額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額する必要があるから、本件更正の請求には理由がない。(平13.12. 7.高裁(法)平13-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120186
- 裁決年月日
- 平成13年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302408000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/8特定勘定の設定
- 業種
- 運送業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務相談室による、措法第65条の8第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)の適用がないとの回答を信じて、本件特例を受けずに確定申告したものであり、措法第65条の8第7項に規定するやむを得ない事情に該当するから、本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、税務相談は、課税当局が税法の解釈、運用又は申告の手続等に関する納税者の相談に応じこれらの知識を供与するもので、課税当局の公式見解を表明する等のものでなく、専ら納税者の便宜を図るためのものであり、また、相談においては、納税者の申述内容や提出資料を前提として回答するものであり、相談に対する回答はおのずから仮定的、一般的なものにならざるを得ない。このような税務相談の特質に照らすと、そこにはおのずと不確定要素が入っているといわざる得ず、税務相談で得た回答が、仮に請求人の主張どおりのものであったとしても、請求人にやむを得ない事情があったとはいえない。したがって、本件特例の適用は認められないから、本件通知処分は相当である。(平13.6.18東裁(法)平12−186)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110008
- 裁決年月日
- 平成11年12月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302404000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/4買換資産の取得時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡資産を平成4年7月23日に譲渡したが、F社本社ビル及びG社H店の買換資産を取得期限までに取得したとして、平成3年改正措法附則第15条第8項の特例(以下「本件特例」という。)を適用して申告したことは、適法である旨主張する。しかしながら、本件特例の適用に当たり、同条第8項第1号に規定する減価償却資産の取得とは、平成4年1月1日前に買換資産となる減価償却資産の引渡しを受けたものに限定して解釈するのが相当であるところ、F社本社ビルは平成4年7月20日、G社H店は平成4年6月10日に取得したものと認められ、本件特例は適用されないとした原処分の認定は相当である。(平11.12.16仙裁(法・諸)平11-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080002
- 裁決年月日
- 平成8年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302409000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/9特定勘定の取崩し
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延長された取得指定期間までに買換資産を取得できなかったのは、やむを得ない事情に該当するとして、特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間の再延長申請書を原処分庁に提出したのに対し、原処分庁が再延長は認められないとして、却下通知処分をしたのは違法であり、本件更正処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、却下通知処分については、既に審査請求を棄却する裁決をしており、請求人は建物等の取得をしていないことから、買換資産である土地を事業の用に供しているとはいえず、原処分庁が措法第65条の7第4項の規定に従い平成4年10月期において土地圧縮損を所得金額に加算したことは相当であり、また、請求人は、取得指定期間の末日において特別勘定残額を有しているので、原処分庁が措法第65条の8第4項の規定に従い、平成6年10月期において当該特別勘定残額を所得金額に加算したことは相当であると認められる。(平 8. 8.27大裁 (法・諸) 平 8-2)
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