裁決要旨 3ゴルフ会員権等
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230083
- 裁決年月日
- 平成24年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706063
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/3ゴルフ会員権等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、預託金制ゴルフ会員権を発行した旧経営会社が民事再生手続による事業譲渡(本件事業譲渡)をしたことによって、当該ゴルフ会員権(本件旧会員権)の預託金の一部を弁済金として受領し、当該事業譲渡を受けた新経営会社が発行した預託金制でないゴルフ会員権(本件新会員権)を無償で取得したことから、預託金制ゴルフ会員権の帳簿価額から当該弁済金を控除した残額を雑損失の金額として計上するのが相当である旨主張する。しかしながら、本件旧会員権は、会員の旧経営会社に対する当該ゴルフ場(本件ゴルフ場)の預託金返還請求権、優先利用権及び年会費等の納入義務で構成される契約上の地位であり、預託金制ゴルフ会員権であるところ、請求人が新経営会社に対して入会届出書を提出したことによって、本件事業譲渡契約書に基づき本件旧会員権に係る優先利用権が承継され、新経営会社に対する年会費等の納入義務が会員に発生したものと認められるのであるから、請求人と新経営会社との間で、本件新会員権に係る新しい契約が成立したと認められる。また、請求人は、本件新会員権を無償で取得しているものの、本件旧会員権と本件新会員権に資産としての同一性があるとは認められないから、本件新会員権の経済的価値の有無は、本件新会員権の内容に基づいて判断するべきところ、本件新会員権は施設利用権であり、会員は当該ゴルフ場を優先的かつ低料金で利用することができると認められるから、請求人が本件新会員権を無償で受領したからといって、経済的価値を全く有していなかったとまではいえず、本件新会員権は、経済的価値があるものとして売買されていることからすれば、その経済的価値を算定するために同日の時価相当額と、本件旧会員権に係る雑損失の金額と合わせて、請求人が本件旧会員権の預託金の一部の弁済を受けたことにより被ることとなる実質的な損失の金額を算定するべきである。(平24. 3. 1 名裁(法)平23-83)
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